電気工事士法とは
電気工事士法は、電気工事に従事できる者の資格と範囲を定め、第一種・第二種などの免状の区分に応じて作業を制限する法律です。

資格の名称を覚える目的は、その人がどの電気工事に従事できるかを判断することです。住宅の配線と工場の受電設備を、同じ条件の工事として扱わないようにします。
| 法令・資格 | 要点 |
|---|---|
| 電気工事士法 | 資格・義務、軽微な工事・軽微な作業の境界 |
| 電気設備の技術基準 | 電気事業法に基づく設備の安全基準 |
| 電気用品安全法 | 対象製品の適合・表示、ひし形/丸形PSE |
| 第二種の工事範囲 | 一般用電気工作物等(一般用+小規模事業用) |
| 認定電気工事従事者 | 500kW未満の需要設備の600V以下の簡易工事 |
| 電気工作物の区分 | 主な例(2023年3月改正後) |
|---|---|
| 一般用電気工作物 | 600V以下で受電する住宅・小規模店舗。小出力発電設備(太陽電池10kW未満など) |
| 小規模事業用電気工作物 | 太陽電池10kW以上50kW未満、風力20kW未満 |
| 自家用電気工作物 | 高圧で受電する工場・ビル(最大電力500kW未満は第一種の工事範囲) |
| 電気工事士法の手続・義務 | 内容 |
|---|---|
| 免状の交付・書換え・再交付 | 都道府県知事。書換えは氏名変更など、再交付は紛失・汚損など |
| 作業中の義務 | 免状の携帯、技術基準への適合、PSE表示のある電気用品の使用 |
| 第一種の定期講習 | 免状交付日から5年以内ごとに受講 |
| 露出形点滅器・コンセントの取換え | 電気工事士でなくてもできる |
| 電気工事業法 | 要点 |
|---|---|
| 登録・通知 | 一般用を行う業者は登録(有効期間5年)、自家用のみは通知 |
| 登録先 | 1つの都道府県に営業所なら知事、2以上なら経済産業大臣 |
| 主任電気工事士 | 第一種、または免状取得後3年以上の実務経験がある第二種 |
| 備え付ける器具(一般用) | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗・交流電圧) |
| 帳簿 | 営業所ごとに記載し、5年間保存 |
| 標識 | 営業所と施工場所ごとに見やすい場所へ掲示 |
| 電気用品安全法の区分 | 表示と例 |
|---|---|
| 特定電気用品 | ◇PSE。絶縁電線・ケーブル(一定の太さ以下)、ヒューズ、配線用遮断器、漏電遮断器、タイムスイッチ、タンブラスイッチ、差込み接続器 |
| 特定電気用品以外の電気用品 | ○PSE。電線管、ライティングダクト、電磁開閉器、カバー付ナイフスイッチ、換気扇、電気冷蔵庫 |
基本の仕組み

一般用電気工作物等の工事は第一種または第二種、小規模工場やビルなどの最大電力500kW未満の需要設備の工事は第一種が基本になります。特殊電気工事など、別の資格・認定が関わる範囲も区別します。
試験合格、免状交付、個々の作業に必要な従事資格は同じ段階ではありません。問題では設備区分、最大電力、作業内容を先に確認し、免状等の条件を当てはめます。
三つの法令と資格の範囲

電気工事士法は工事の欠陥による災害防止を目的とします。第二種は一般用電気工作物等(一般用と小規模事業用)、第一種はそれに加えて最大電力500kW未満の需要設備の工事に従事できます。ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者、500kW未満の需要設備の600V以下の簡易電気工事は認定電気工事従事者も行えます。
「軽微な工事」は資格なしで行えます。600V以下の接続器・開閉器へのコード接続、600V以下の電気機器端子へのねじ止め、ヒューズの取付け、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線、地中電線用暗きょの設置などです。配電盤を造営材に取り付ける作業は資格が必要で、2026年度上期に出題されました。
技術基準省令は電気事業法に基づく設備の安全基準で、電気工事士法に基づくものではありません。電気用品安全法は製造・輸入事業者に表示を義務付け、特定電気用品はひし形(◇PSE)、それ以外の電気用品は丸形(○PSE)です。電気工事士はPSE表示のない電気用品を工事に使えません。
確認

「第一種ならすべての電気工事を無条件にできる」「試験に合格した瞬間に免状所持者になる」という理解は誤りです。対象と手続を分けて読みましょう。
試験に出る
- 資格の区分に応じて従事できる電気工事の範囲が変わることを問う問題。
- 一般用電気工作物等は第一種または第二種、最大電力500kW未満の需要設備は第一種が基本です。
- 試験合格・免状交付・作業に必要な従事資格は同じ段階ではない点に注意します。
- 「第一種ならすべて無条件にできる」という理解は誤りです。
- 500kWは電圧ではなく、需要設備の最大電力の条件であることを押さえます。
- 2023年3月の改正で、太陽電池10kW以上50kW未満と風力20kW未満は小規模事業用電気工作物になった。一般用と合わせた「一般用電気工作物等」は第二種の工事範囲。
- 軽微な工事(600V以下の接続器へのコード接続、二次電圧36V以下の小型変圧器二次側配線、地中電線用暗きょの設置など)は資格不要。配電盤を造営材に取り付ける作業は資格が必要。
- 電気工事士の義務:作業中の免状携帯、技術基準への適合、PSE表示のある電気用品の使用。免状の書換え・再交付は交付した都道府県知事へ申請する。
- 電気工事業法:登録(一般用)・通知(自家用のみ)、主任電気工事士の設置、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の備付け、帳簿の5年保存、営業所と施工場所への標識の掲示。
- 電気用品安全法:特定電気用品はひし形(◇PSE)、それ以外は丸形(○PSE)。タイムスイッチ・配線用遮断器・タンブラスイッチは特定電気用品。
重要な言葉
- 電気工事士法
- 電気工事に従事できる資格と範囲を定める法律。
- 一般用電気工作物
- 低圧(600V以下)で受電し、同じ構内で使う住宅・小規模店舗などの設備と、小出力発電設備。
- 従事範囲
- 資格ごとに電気工事に従事できる作業の範囲。
- 小規模事業用電気工作物
- 2023年3月に新設された区分。太陽電池10kW以上50kW未満、風力20kW未満の発電設備など。電気工事士法では一般用電気工作物とあわせて「一般用電気工作物等」として扱う。
- 軽微な工事
- 電気工事士の資格がなくても行える工事。電気工事士法施行令で定める。
- 主任電気工事士
- 登録電気工事業者が営業所ごとに置く者。第一種電気工事士、または免状取得後3年以上の実務経験がある第二種電気工事士。
- 特定電気用品
- 危険が生じるおそれが多い電気用品。ひし形のPSEマークを表示する。
確認問題
確かめよう500kWという条件は電圧の区分?
いいえ。需要設備の最大電力の条件です。VとkWを混同しないことが出発点です。
第一種電気工事士は、すべての電気工事を無条件に行える。
500kWは、需要設備の最大電力の条件である。
出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は、2023年3月の改正で小規模事業用電気工作物に区分された。
登録電気工事業者は、帳簿を記載の日から3年間保存すればよい。
電気工事士が住所を変更したときは、免状の書換えを申請しなければならない。
最大電力500kW未満の需要設備の工事を基本として行える資格は?
試験合格・免状交付・従事資格の関係で正しいものは?
一般用電気工作物の工事または作業で、電気工事士でなければ従事できないものは?
特定電気用品の組合せとして正しいものは?
一般用電気工事のみを行う登録電気工事業者の営業所に備えなければならない器具は?
「電気設備に関する技術基準を定める省令」の根拠となる法律は?
資格の名称を覚える目的は、その人がどのに従事できるかを判断することです。住宅の配線と工場のを、同じ条件の工事として扱わないようにします。
等の工事は第一種または第二種、小規模工場やビルなどの最大電力未満の需要設備の工事は第一種が基本になります。特殊電気工事など、別の資格・認定が関わる範囲も区別します。
試験合格、、個々の作業に必要な従事資格は同じ段階ではありません。問題では、最大電力、作業内容を先に確認し、免状等の条件を当てはめます。
「第一種ならすべての電気工事を無条件にできる」「試験に合格した瞬間にになる」という理解は誤りです。対象とを分けて読みましょう。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 電気技術者試験センター:第一種 ↗
- 電気技術者試験センター:第二種 ↗
- 学科問題・解答と使用条件 ↗
- 電気技術者試験センター:第二種の学科出題範囲・図記号の扱い ↗
- 経済産業省:電気工事士の資格と工事の範囲 ↗
- e-Gov法令検索:電気工事士法施行令 ↗(第1条(軽微な工事))
- 経済産業省:特定電気用品・特定電気用品以外の電気用品の一覧 ↗
- 関東東北産業保安監督部:小規模事業用電気工作物 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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