本文へ移動

日本化粧品検定 · 学習ガイド

サプリメントと保健機能食品の三制度

サプリメントと保健機能食品の三制度とは

サプリメントは食品として扱い、表示できる機能は制度上の区分で異なります。

美容目的のサプリメントも、まず食品と医薬品を分けて表示を読みます。成分名や形が錠剤に似ているだけで、病気を治療する医薬品にはなりません。

サプリメントと保健機能食品の三制度
制度表示の根拠
栄養機能食品定められた栄養成分・含有量と定型文
特定保健用食品国による個別許可
機能性表示食品事業者の責任で科学的根拠を届出
一般食品保健機能の表示はできない

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。中央でエルくんが左右のサプリメント容器を並べ、両方の成分表示にある「同じ成分」を照合する。2つの表示から下向きの矢印を1本に合流させ、「過剰摂取のおそれ」につなぐ。
覚えること:併用は同じ成分の過剰摂取に注意

食事から栄養を取ることを基本とし、サプリメントの成分、含有量、摂取目安、注意事項を確認します。複数製品の併用は同じ成分の過剰摂取につながることがあります。薬を服用中・妊娠中・体調不良時は専門家へ相談します。

表示制度の違い

表示制度の違いの図解。正方形の上部を縦線で3列に仕切り、左から「栄養機能食品:基準に合う栄養成分を国の定型文で表示」「トクホ:国の個別許可」「機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠に基づき届出」を並列に比較する。列をまたぐ矢印は描かず、下部に結論を置く。
覚えること:機能性表示は事業者責任で根拠に基づき届出

保健機能食品には、栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品の3制度があります。栄養機能食品は基準に合う特定栄養成分について国の定型文で機能を示します。トクホは国の個別許可、機能性表示食品は事業者の責任による届出と科学的根拠に基づく表示です。

「機能性表示食品」は国が個々の製品の効果を審査・許可した意味ではありません。一般食品は健康維持・増進の機能をパッケージに表示できず、保健機能食品も疾病の治療・予防を目的とする医薬品とは異なります。

試験に出る

  • サプリメントは食品で、病気の治療・予防をうたう医薬品とは異なる。
  • 保健機能食品は栄養機能食品・特定保健用食品(トクホ)・機能性表示食品の3制度。
  • トクホは国の個別許可、機能性表示食品は事業者の責任による届出、栄養機能食品は基準を満たせば国の定型文で表示する。

重要な言葉

栄養機能食品
定められた栄養成分について基準を満たし、定型文で機能を表示する食品。
特定保健用食品
国の個別許可を受け、特定の保健用途を表示する食品。
機能性表示食品
事業者が科学的根拠等を届け出て、責任を持って機能を表示する食品。

確認問題

確かめよう機能性表示食品は国の個別許可を受けた食品?

いいえ。国の個別許可を受けるのは特定保健用食品で、機能性表示食品は事業者の責任で届け出ます。

機能性表示食品は、国が個々の製品の効果を許可している。

国の個別許可に基づき保健機能を表示するのは?

美容目的のも、まず食品と医薬品を分けて表示を読みます。成分名や形が錠剤に似ているだけで、病気を治療する医薬品にはなりません。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

教材の編集方針・訂正について