化粧品・医薬部外品・医薬品の区分から、成分・期限表示、保管と肌トラブル対応、広告の効能表現へ進みます。文化史と官能評価は、現在の安全性・品質管理と区別して学びます。
仕組みを理解する
化粧品・医薬部外品・医薬品の違い
化粧品・医薬部外品・医薬品は、薬機法(医薬品医療機器等法)の定義で目的と作用の強さによって区分され、認められる効能や表示の範囲が異なります。

化粧品で表現できる効能には範囲があります。医薬品と同じように病気を治すと説明することはできません。
| 区分 | 定義の要点 | 表示できる効能 |
|---|---|---|
| 化粧品 | 清潔・美化・魅力を増す・容貌を変える・皮膚や毛髪を健やかに保つ。作用は緩和 | 厚労省通知の56項目の範囲 |
| 医薬部外品(薬用化粧品等) | 定められた目的をもち、作用は緩和 | 品目ごとに承認された有効成分・効能の範囲 |
| 医薬品 | 疾病の診断・治療・予防、身体の構造・機能への影響 | 承認された効能・効果 |
| 制度 | 要点 |
|---|---|
| 化粧品製造販売業の許可 | 製品を市場に出す責任を負う。総括製造販売責任者を置き、品質管理(GQP)・製造販売後安全管理(GVP)の基準に従う |
| 化粧品製造業の許可 | 製造所ごとに取得する。区分は「一般」と「包装・表示・保管」 |
| 化粧品基準 | 配合禁止成分・配合制限成分と、使用できる防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素を定める |
| 副作用等の報告 | 製造販売業者は副作用によると疑われる疾病等を知ったとき、国へ報告する(薬機法68条の10) |
基本の仕組み

肌を清潔にする、皮膚にうるおいを与えるなどは化粧品の効能の例です。薬用化粧品は医薬部外品に当たり、承認された効能を表示できます。
薬機法上の区分は目的と作用の強さで決まり、区分ごとに表示できる効能が異なります。広告では効果の保証や誇大な表現にも注意します。
「薬用」と書いてあっても病気を治せる意味ではなく、承認された効能に限られます。誰にでも普通の化粧品より優れるという意味でもありません。
区分と効能の読み方

化粧品は身体を清潔にする・美化する・魅力を増す・容貌を変える・皮膚や毛髪を健やかに保つ目的で、人体への作用が緩和な物です。医薬部外品は定められた目的の作用が緩和な物で、品目ごとに承認された有効成分・効能の範囲があります。医薬品は疾病の診断・治療・予防や身体の構造・機能への影響を目的にします。
「肌を整える」「うるおいを与える」と「疾患を治す」を分けます。医薬部外品の「肌あれを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」なども承認を受けた品目の効能で、同じ成分を配合しただけの化粧品では表示できません。
試験に出る
- 化粧品は「清潔・美化・魅力を増す・容貌を変える・皮膚や毛髪を健やかに保つ」目的で、人体への作用が緩和な物(薬機法2条3項)。
- 化粧品が表示・広告できる効能は厚労省通知の56項目の範囲。疾病の治療・予防はうたえない。
- 「薬用化粧品」は薬機法上は医薬部外品で、承認された有効成分・効能の範囲で表示する。
- 医薬品は疾病の診断・治療・予防のほか、身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物も含む。
- 化粧品を市場に出すには化粧品製造販売業の許可が必要で、総括製造販売責任者を置く。製造するには製造所ごとに化粧品製造業の許可が要る。
- 化粧品基準は配合禁止成分・配合制限成分と、防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素の使用を定める。
重要な言葉
- 薬機法
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称。医薬品・医薬部外品・化粧品の定義、許可、表示、広告を定める。
- 医薬部外品
- 口臭・あせもの防止や育毛など定められた目的をもち、人体への作用が緩和な物。品目ごとに承認を受ける。
- 薬用化粧品
- 化粧品と似た使い方をする医薬部外品の通称。有効成分を配合し、承認された効能を表示できる。
- 総括製造販売責任者
- 製造販売業者が置く責任者。品質管理(GQP)と製造販売後安全管理(GVP)を統括する。
- 化粧品基準
- 化粧品に配合できない成分、配合量に上限がある成分、使用できる防腐剤・紫外線吸収剤等を定めた厚生労働省の基準。
確認問題
確かめよう保湿化粧品を「皮膚疾患を治療する」と説明できる?
いいえ。疾病の治療は医薬品の目的で、化粧品の効能範囲を超えます。
「薬用化粧品」は薬機法上は医薬部外品に当たる。
化粧品でも医薬品と同じように病気を治すと説明できる。
化粧品の製造販売業者は、総括製造販売責任者を置く必要がある。
薬機法上、「身体の構造または機能に影響を及ぼすこと」を目的とする物が該当する区分は?
化粧品について正しいものは?
肌を清潔にする、皮膚にうるおいを与えるなどは化粧品のの例です。薬用化粧品はに当たり、承認された効能を表示できます。
全成分表示の順序と例外
全成分表示とは、化粧品に配合される成分を原則として配合量の多い順に記載する表示です。

成分一覧は配合量を読む手掛かりになりますが、すべてが厳密な多い順とは限りません。例外も理解します。
| 成分・場面 | 記載のルール |
|---|---|
| 1%を超える成分 | 配合量の多い順に記載 |
| 1%以下の成分 | 順不同で記載できる |
| 着色剤 | 他の成分の後にまとめて順不同で記載できる |
| 混合原料・植物エキス | 成分ごとに分ける。エキスは抽出溶媒と分けて記載 |
| 香料 | 「香料」と一つにまとめて記載できる |
| キャリーオーバー成分 | 記載しなくてよい |
| 法定表示事項(薬機法61条) | 補足 |
|---|---|
| 製造販売業者の氏名または名称と住所 | 製品の責任者を示す |
| 名称 | 販売名など |
| 製造番号または製造記号 | ロットの追跡に使う |
| 成分の名称 | 化粧品は全成分 |
| 使用の期限 | 厚生労働大臣が指定する化粧品のみ |
基本の仕組み

化粧品の成分は原則として配合量の多い順に記載します。ただし1%以下の成分は順不同でよく、着色剤についても別の記載方法があります。
成分名は配合目的を理解する入口ですが、表示順だけから正確な濃度や完成製品の効果は分かりません。医薬部外品の成分表示とは制度が異なる点にも注意します。
後ろに書かれた成分は必ず隣の成分より少ない、という判断はできません。少量でも役割を持つ成分があります。
全成分の読み取りと例外

全成分表示は原則として仕込み時の配合量が多い順です。1%以下の成分は順不同にでき、着色剤は他の成分の後にまとめて順不同で記載できます。キャリーオーバー成分は記載不要です。表示は成分の有無やおおまかな位置を知る手掛かりで、少量成分の正確な濃度順位は確定できません。
医薬部外品は法律上は表示指定成分の表示が義務で、全成分は業界の自主基準により有効成分とその他の成分を分けて記載します。「無添加」だけで安全性を判断せず、何を配合していないのか、使用上の注意、本人の既往や刺激経験を確認します。
試験に出る
- 化粧品は2001年4月から全成分表示が義務。成分は原則として配合量の多い順に記載する。
- 1%以下の成分は順不同でよく、着色剤は他の成分の後にまとめて順不同で記載できる。
- キャリーオーバー成分(原料の品質保持のため微量に移行した防腐剤等)や原料中の混在成分は記載しなくてよい。
- 混合原料は成分ごとに分け、植物エキスは抽出溶媒と分けて記載する。香料は「香料」とまとめて記載できる。
- 医薬部外品は法律上は表示指定成分の表示義務で、全成分表示は業界の自主基準(有効成分とその他の成分を分けて記載)。
- 化粧品の法定表示には、製造販売業者の氏名・名称と住所、名称、製造番号または製造記号、全成分、指定品目の使用期限がある。
重要な言葉
- 全成分表示
- 化粧品に配合したすべての成分を容器等に記載すること。2001年4月から義務化された。
- 着色剤
- タール色素・無機顔料・天然色素など色をつける成分。他の成分の後にまとめて記載できる。
- キャリーオーバー成分
- 原料の品質保持のために加えられ、製品中では効果を発揮しない微量で移行した成分。記載は不要。
- 表示指定成分
- まれにアレルギー等を起こすおそれがあるとして表示が求められた成分群。医薬部外品では現在も表示義務の基準となる。
確認問題
確かめよう1%以下の成分も必ず多い順に書く?
いいえ。1%以下の成分は順不同で記載できます。
化粧品の成分は原則として配合量の多い順に記載する。
1%以下の成分も必ず配合量の多い順に記載する。
化粧品の全成分表示の記載方法として誤っているものは?
化粧品の直接の容器等に記載が求められる事項として法に定めがないものは?
成分一覧は配合量を読む手掛かりになりますが、すべてが厳密な多い順とは限りません。も理解します。
化粧品の成分は原則として配合量の多い順に記載します。ただしの成分は順不同でよく、についても別の記載方法があります。
品質を守る保管と肌トラブル対応
化粧品の保管とは、高温や直射日光を避け、清潔に使って変化や肌の異常に気付いたら使用を中止する管理のことです。

化粧品の品質は、購入後の保管や扱い方にも影響されます。清潔に使い、異常に気付いたら使い続けないことが基本です。
| 場面 | 判断の要点 |
|---|---|
| 使用期限の表示 | ビタミンC等・酵素を含むもの、製造後3年以内に変質のおそれがあるものに必要 |
| 期限表示がない製品 | 未開封で3年以上品質が保たれる目安。開封後の無期限使用は保証しない |
| 色・におい・分離の変化 | 使用を中止する |
| 赤み・腫れ・かゆみ | 使用を中止し、必要に応じて皮膚科医に相談 |
| 皮膚トラブル | 起こり方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 刺激性接触皮膚炎 | 物質の刺激そのもの | 感作は不要。初めて使ったときにも起こり得て、濃度・頻度が高いほど起こりやすい |
| アレルギー性接触皮膚炎 | 感作された人が再び触れる | ごく少量でも起こる。反応は1〜2日後に強まることが多い |
| 光毒性反応 | 物質+紫外線 | 感作は不要。光が当たった部位に起こる |
| 光アレルギー性反応 | 物質+紫外線で感作された人 | 少量でも起こり、光の当たった部位の周りに広がることがある |
| 接触じんま疹 | 触れてすぐ(数分〜数十分) | 膨疹やかゆみが現れる即時型の反応 |
基本の仕組み

高温の車内や直射日光の当たる場所を避け、使用後はふたを閉めます。手指や用具を清潔にし、容器へ汚れや水を混入させないようにします。
色・におい・分離等の変化や肌の異常があれば、使用を中止して表示や相談窓口を確認します。使用期限の表示がないことは、開封後に無期限で使えるという意味ではありません。
赤み・腫れ・かゆみを「好転反応」と考えて我慢しません。刺激性接触皮膚炎は物質の刺激で誰にでも起こり得、アレルギー性接触皮膚炎は感作された人にごく少量でも起こります。紫外線が加わって起こる光毒性・光アレルギー性の反応もあります。
ボディケアでは、手洗いの多い手や乾燥しやすいすね等、部位と生活上の負担を考えます。入浴で強くこすれば清潔になるとは限らず、洗浄後に水分を保つケアを組み合わせます。香りや清涼感による使い心地と炎症を治す効果は別物です。
表示・保管・使用中の異常

購入時には販売名、製造販売業者、成分、使用上の注意、製造番号等を確認します。使用期限の表示が必要なのは、ビタミンCやその塩類・エステル、酵素を含む化粧品と、適切な保存条件で製造後3年以内に性状・品質が変化するおそれのある化粧品です。
異常があれば使用を中止し、必要に応じて皮膚科医に相談します。原因成分の特定には皮膚科でのパッチテストが用いられます。製造販売業者は副作用の情報を集め、一定の場合は国へ報告します。
試験に出る
- 使用期限の表示が必要なのは、ビタミンC(アスコルビン酸)やその塩類・エステル、酵素を含む化粧品と、適切な保存条件で製造後3年以内に性状・品質が変化するおそれのある化粧品。
- 期限表示がない化粧品も、開封後は無期限に使えるわけではない。
- 刺激性接触皮膚炎は誰にでも起こり得て、アレルギー性接触皮膚炎は感作された人にごく少量でも起こる。
- 光毒性・光アレルギー性の反応は、物質に紫外線が加わって起こる。
- 原因成分の特定には皮膚科でのパッチテスト(貼付試験)が用いられる。
- 赤み・腫れ・かゆみを「好転反応」と考えて使い続けない。
重要な言葉
- 好転反応
- 肌トラブルを効果が出る前の一時的な反応とみなし、我慢して使い続けさせる考え方。根拠がなく危険。
- 使用期限
- 指定された化粧品に表示が義務付けられた、未開封で適切に保存した場合の期限。
- アレルギー性接触皮膚炎
- 原因物質に感作された人が再び触れたとき、少量でも起こる炎症。反応は1〜2日後に強まることが多い。
- 刺激性接触皮膚炎
- 物質の刺激そのもので起こる炎症。感作は不要で、濃度や接触の頻度が高いほど起こりやすい。
- パッチテスト
- 疑わしい物質を皮膚に貼って反応を見る検査。原因の特定に使われる。
確認問題
確かめよう刺激が出ても効果の証拠として使い続けるべき?
いいえ。使用を中止し、必要に応じて皮膚科医などに相談します。
化粧品は高温や直射日光を避けて保管する。
刺激が出ても好転反応なので使い続けるべきである。
アレルギー性接触皮膚炎は、初めて触れた人にも必ず起こる。
化粧品の保管方法として適切でないものは?
使用期限の表示が必要な化粧品は?
感作を必要とせず、物質の刺激によって誰にでも起こり得る皮膚炎は?
化粧品の品質は、購入後の保管や扱い方にも影響されます。清潔に使い、異常に気付いたら使い続けないことがです。
高温の車内や直射日光の当たる場所を避け、使用後はを閉めます。手指や用具を清潔にし、容器へ汚れや水を混入させないようにします。
ボディケアでは、手洗いの多い手や乾燥しやすいすね等、部位と生活上の負担を考えます。入浴で強くこすれば清潔になるとは限らず、洗浄後にケアを組み合わせます。香りや清涼感による使い心地と炎症を治す効果は別物です。
化粧の歴史と安全性の変化
化粧の歴史とは、時代の美意識や生活習慣と結び付き、原料や安全性への考え方が変化してきた歩みです。

化粧は見た目を変える技術だけでなく、時代の美意識や生活習慣と結び付いています。歴史では、何が好まれたかと、どのように安全性が変わったかを分けて読みます。
| 観点 | 読み方 |
|---|---|
| 色の文化 | 赤(紅)・白(白粉)・黒(眉・お歯黒)の3色が中心 |
| 時代による意味 | 平安の貴族、江戸の町人など、担い手と意味が変化 |
| 安全性 | 鉛白粉の健康被害を経て無鉛化。使用歴だけで現在の安全を判定しない |
基本の仕組み

日本の伝統的な化粧は、紅の赤、白粉の白、眉やお歯黒の黒を中心に発展しました。平安時代の眉や髪の美意識、江戸時代の生活へ広がった化粧など、同じ化粧法でも社会的な意味は時代で異なります。
白粉にはかつて鉛を含むものがあり、健康被害が問題となりました。近代には無鉛の白粉や色付きの白粉などへ変わり、原料・製法・安全性への考え方も変化しました。長く使われたという歴史だけでは、現在の安全性の根拠になりません。
古い化粧材料を再現して肌へ使うことと、文化として歴史を学ぶことは別です。現代の化粧品は現在の成分規制や品質管理に従って考え、当時の美意識を現代の全員へ当てはめないようにします。
文化史を現代の安全性へ結びつける

日本の化粧史では、紅の赤、白粉の白、眉やお歯黒の黒といった色の使い方が時代や階層・生活習慣で変化しました。平安時代の髪・眉、江戸時代の町人文化、近代の製品化を並べ、同じ化粧法を現在の価値観で一律に評価しません。
歴史上の白粉には鉛を含む製品があり、無鉛化など原料の変化が進みました。伝統的に長く使われた事実は現在の安全性を証明しません。文化史の知識と、現行の成分規制・品質管理・使用条件を別々に確認します。
試験に出る
- 日本の伝統的な化粧は、紅の赤・白粉の白・眉やお歯黒の黒の3色を中心に発展した。
- 鉛を含む白粉は健康被害(鉛中毒)が問題となり、明治以降に無鉛の白粉へ移った。
- 同じ化粧法でも、時代や身分・生活習慣によって社会的な意味が異なる。
- 長く使われてきた原料であることは、現在の安全性の根拠にならない。
重要な言葉
- 白粉
- 顔を白く整える伝統的な化粧材料。
- お歯黒
- 歯を黒く染める伝統的な化粧法。
- 鉛白粉
- かつて鉛を含み、健康被害が問題となった白粉。
確認問題
確かめよう昔から使われた原料なら現在も安全といえる?
いいえ。歴史的な使用と安全性の評価を分けます。
かつて白粉に鉛が含まれ、健康被害が問題となった。
昔から長く使われた原料なら、現在も安全といえる。
白粉の健康被害の原因となった金属は?
化粧は見た目を変える技術だけでなく、時代の美意識や生活習慣と結び付いています。歴史では、何が好まれたかと、どのようにが変わったかを分けて読みます。
日本の伝統的な化粧は、紅の赤、の白、眉やお歯黒の黒を中心に発展しました。平安時代の眉や髪の美意識、江戸時代の生活へ広がった化粧など、同じ化粧法でも社会的な意味は時代で異なります。
官能評価と客観的な品質確認
官能評価とは、人が感覚で製品の伸びやべたつき、香りなどの特性を確かめる評価方法です。

クリームの伸びやべたつき、香りは、成分表示を読むだけでは十分に分かりません。人が感覚で特性を確かめる官能評価と、機器等による測定を組み合わせます。
| 評価の種類 | 分かること |
|---|---|
| 官能評価 | 人が感じる使用感(伸び・べたつき・香り等)や好み |
| 機器測定・品質試験 | 粘度・pHなどの物性、安定性、微生物の状態 |
| 安全性の確認 | 刺激性・アレルギー性など。使用感や好みでは代替できない |
基本の仕組み

二つのクリームを比べるなら、塗る量、部位、塗ってからの時間などをそろえます。『好き』という一語だけでなく、伸び、なじみ、べたつき、香りの強さ等を分けて記録すると、何が違うかを伝えられます。
官能評価には製品の特性の差を調べる目的と、使用者の好みを調べる目的があります。評価者や提示順の影響を考え、誰がどの条件で判断したかを残します。機器で測る粘度等の値と、人が感じる使用感は関連しても同じ量ではありません。
使用感がよいことは安全性や有効性の証明ではありません。『しみなかった』という一人の結果だけで、全員に刺激がないと結論付けないようにします。品質は安定性や微生物管理等の別の確認も必要です。
目的別の評価設計

官能評価は伸び、べたつき、なじみ、香りなど人が感じる特性を評価します。差を見つける評価と好みを調べる評価では、評価者の選び方や質問が異なります。塗布量、部位、経過時間、提示順をそろえ、項目ごとに記録します。
粘度・pH・安定性や微生物管理などの測定は、人が感じる使い心地と関連しても同じものではありません。よい香りや「しみなかった」という一人の体験は、効能や全員への安全性の証明になりません。何を判定するかに応じて官能・機器測定・安全性確認を組み合わせます。
試験に出る
- 官能評価は、人の感覚で伸び・べたつき・なじみ・香りなどを評価する方法。
- 差を見つける評価と好みを調べる評価では、評価者の選び方や質問が異なる。
- 塗布量・部位・経過時間・提示順をそろえ、項目ごとに記録する。
- 粘度・pHなどの機器測定、安定性・微生物の試験とは目的が異なり、組み合わせて使う。
- 使用感がよいことや一人の「しみなかった」は、安全性や有効性の証明にならない。
重要な言葉
- 官能評価
- 人が感覚で製品の特性を確かめる評価方法。
- 使用感
- 伸び・なじみ・べたつき・香りなど、人が感じる使い心地。
- 安定性
- 時間や環境の変化に対して品質が保たれること。
確認問題
確かめよう好みの香りだったら安全性試験の代わりになる?
いいえ。評価する目的と方法が違います。
官能評価では、人が感覚で伸びやべたつき、香りなどを確かめる。
使用感がよければ安全性や有効性も証明される。
官能評価の説明として適切なものは?
二つのクリームを官能評価で比べるとき、そろえるべき条件は?
クリームの伸びやべたつき、香りは、成分表示を読むだけでは十分に分かりません。人が感覚で特性を確かめると、機器等による測定を組み合わせます。
二つのクリームを比べるなら、、部位、塗ってからの時間などをそろえます。『好き』という一語だけでなく、伸び、なじみ、べたつき、香りの強さ等を分けて記録すると、何が違うかを伝えられます。
化粧品広告で表現できる効能
化粧品広告では、製品区分で認められた効能の範囲内で、虚偽・誇大とならない表現を使います。薬機法・医薬品等適正広告基準・景品表示法の3つで判断します。
製品の広告は容器表示だけでなく、店頭、EC、SNSでも効能を伝えます。区分と承認内容を確認してから表現を読みます。
| 表現 | 判断 |
|---|---|
| 肌にうるおいを与える | 化粧品の効能(56項目)の範囲 |
| 湿疹を治す | 医薬品の治療効果であり通常の化粧品には不可 |
| 必ず効く・絶対安全 | 効能・安全性の保証、最大級の表現として不可 |
| 薬用・美白 | 医薬部外品の承認範囲(例:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ)で表示 |
| 肌の奥まで浸透 | 化粧品は「角層まで」と明記する |
| 規制 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 虚偽・誇大広告の禁止(薬機法66条) | 名称・製造方法・効能・効果・性能の虚偽・誇大を禁止 | 「何人も」が対象。2021年8月から課徴金制度 |
| 医薬関係者等の推薦(適正広告基準) | 医師・薬剤師・美容師・理容師・病院等が推薦・指導している旨の広告 | 事実でも不適当。美容師の店頭での使用方法の実演は禁止の対象外 |
| 使用前後の写真・体験談(適正広告基準) | 承認外の効能、効果の発現・持続時間や安全性の保証になるものは不可 | 化粧品の体験談は使用感の説明に限り、過度・保証的にしない |
| 最大級の表現(適正広告基準) | 「最高のききめ」「絶対安全」など効能・安全性の最大級表現は不可 | 「売上No.1」は化粧品では一律禁止ではないが、調査の根拠と出典が必要 |
| 優良誤認(景品表示法5条1号) | 品質・規格などの内容を実際より著しく優良と示す | 根拠資料の提出を求められ、合理的な根拠を示せないと不当表示とみなされる |
| 有利誤認(景品表示法5条2号) | 価格・取引条件を実際より著しく有利と示す | 根拠のない二重価格など |
| ステルスマーケティング(2023年10月1日施行) | 事業者の広告なのに、一般消費者が広告と判別しにくい表示 | 規制対象は広告主の事業者。依頼した投稿には「広告」「PR」等を明示 |
基本の仕組み

薬機法66条は、何人に対しても、化粧品等の名称・製造方法・効能・効果・性能について虚偽・誇大な広告を禁じます。広告主だけでなくインフルエンサーも対象です。違反には課徴金制度もあります。通常の化粧品の効能と、承認を受けた医薬部外品の効能を混同しないことが出発点です。
具体的な広告の判断

「肌にうるおいを与える」と「湿疹を治療する」は効果の性質が違います。使用前後の写真は、承認外の効能や効果の保証にならないものに限られます。医師・美容師などが推薦している旨の広告は、事実であっても不適当とされます。
「無添加」は何を含まないかを示す表現で、刺激ゼロや他社品より優れるという保証ではありません。景品表示法では、品質を実際より著しく優良と示す優良誤認、価格等を著しく有利と示す有利誤認、広告と分からない広告(ステマ)が不当表示です。
試験に出る
- 薬機法66条の虚偽・誇大広告の禁止は「何人も」が対象で、インフルエンサーや広告代理店にも及ぶ。
- 医師・美容師等が推薦している旨の広告は、事実でも不適当とされる。
- 効能・安全性の最大級表現(「最高」「絶対安全」)や、効果の保証表現は認められない。
- 「刺激が少ない」等の安全性を誤認させる表現は、根拠があり安全性を強調しない場合に限られる。
- 景品表示法の不当表示は、優良誤認・有利誤認と、2023年10月施行のステルスマーケティング告示。
- ステマ規制の対象は広告主の事業者で、依頼・関与した投稿は広告であることを明示する。
重要な言葉
- 誇大広告
- 効能や安全性について実際以上の印象を与える広告。薬機法66条で禁止される。
- 医薬品等適正広告基準
- 医薬品・医薬部外品・化粧品等の広告が虚偽・誇大にならないよう、厚生労働省が示した基準。
- 優良誤認
- 商品の品質や内容を、実際や競合品より著しく優れていると誤認させる表示。
- 有利誤認
- 価格や取引条件を、実際や競合品より著しく有利だと誤認させる表示。
- ステルスマーケティング
- 事業者の広告であることを隠し、第三者の自発的な感想のように見せる宣伝。景品表示法の不当表示に当たる。
確認問題
確かめよう普通の保湿化粧品を「湿疹を治す」と広告できる?
いいえ。通常の化粧品の効能範囲を超えます。
化粧品広告では体験談なら効果を無制限に保証してよい。
薬機法の虚偽・誇大広告の禁止は、メーカー以外の個人にも適用される。
医師が推薦しているのが事実であれば、化粧品広告でその旨を表示してよい。
通常の保湿化粧品の広告として認められないものは?
医薬品等適正広告基準に照らして適切なものは?
化粧品メーカーがインフルエンサーに依頼した投稿について正しいものは?
製品の広告は容器表示だけでなく、店頭、EC、SNSでもを伝えます。区分と承認内容を確認してから表現を読みます。
覚えるポイント
- 化粧品・医薬部外品・医薬品の違い:区分は目的と作用の強さで決まり、化粧品の効能は56項目の範囲。薬用化粧品は医薬部外品で、承認された効能に限られます。
- 全成分表示の順序と例外:化粧品の成分表示は原則として配合量の多い順ですが、1%以下は順不同でよく、着色剤は最後にまとめられます。キャリーオーバー成分は記載不要です。
- 品質を守る保管と肌トラブル対応:使用期限の表示はビタミンC等・酵素を含むものと3年以内に変質するおそれのあるもの。刺激性とアレルギー性の皮膚炎を区別し、異常時は使用を中止します。
- 化粧の歴史と安全性の変化:鉛白粉の健康被害を経て無鉛化が進みました。長く使われたという歴史だけでは、現在の安全性の根拠になりません。
- 官能評価と客観的な品質確認:官能評価は人が感じる使用感や好みを評価し、機器測定・安全性試験とは目的が異なります。
- 化粧品広告で表現できる効能:虚偽・誇大広告の禁止は「何人も」が対象。医師等の推薦は事実でも不適当で、景品表示法では優良誤認・有利誤認・ステマが不当表示です。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本化粧品検定:各級の内容と試験範囲 ↗
- 日本化粧品検定:受験案内 ↗
- 日本化粧品検定:公式教材 ↗
- 日本化粧品工業会:全成分表示の記載方法 ↗
- 日本化粧品工業会:化粧品を正しく使うための情報 ↗
- 日本化粧品工業会:化粧の文化史 ↗
- 日科技研・コーセー発表資料:官能評価の設計からMAまで ↗
- 日本化粧品工業会:化粧品と薬用化粧品 ↗
- 日本化粧品工業会:適正広告 ↗
- 厚生労働省:化粧品の使用期限表示 ↗
- e-Gov法令検索:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ↗
- 厚生労働省:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ↗
- 厚生労働省:化粧品の効能の範囲の改正について ↗
- 消費者庁:ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制 ↗
- 消費者庁:景品表示法(優良誤認・有利誤認) ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
教材の編集方針・訂正について
