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日本化粧品検定 · 学習ガイド

化粧品広告で表現できる効能

化粧品広告とは

化粧品広告では、製品区分で認められた効能の範囲内で、虚偽・誇大とならない表現を使います。薬機法・医薬品等適正広告基準・景品表示法の3つで判断します。

製品の広告は容器表示だけでなく、店頭、EC、SNSでも効能を伝えます。区分と承認内容を確認してから表現を読みます。

化粧品広告で表現できる効能
表現判断
肌にうるおいを与える化粧品の効能(56項目)の範囲
湿疹を治す医薬品の治療効果であり通常の化粧品には不可
必ず効く・絶対安全効能・安全性の保証、最大級の表現として不可
薬用・美白医薬部外品の承認範囲(例:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ)で表示
肌の奥まで浸透化粧品は「角層まで」と明記する
化粧品広告で表現できる効能
規制内容ポイント
虚偽・誇大広告の禁止(薬機法66条)名称・製造方法・効能・効果・性能の虚偽・誇大を禁止「何人も」が対象。2021年8月から課徴金制度
医薬関係者等の推薦(適正広告基準)医師・薬剤師・美容師・理容師・病院等が推薦・指導している旨の広告事実でも不適当。美容師の店頭での使用方法の実演は禁止の対象外
使用前後の写真・体験談(適正広告基準)承認外の効能、効果の発現・持続時間や安全性の保証になるものは不可化粧品の体験談は使用感の説明に限り、過度・保証的にしない
最大級の表現(適正広告基準)「最高のききめ」「絶対安全」など効能・安全性の最大級表現は不可「売上No.1」は化粧品では一律禁止ではないが、調査の根拠と出典が必要
優良誤認(景品表示法5条1号)品質・規格などの内容を実際より著しく優良と示す根拠資料の提出を求められ、合理的な根拠を示せないと不当表示とみなされる
有利誤認(景品表示法5条2号)価格・取引条件を実際より著しく有利と示す根拠のない二重価格など
ステルスマーケティング(2023年10月1日施行)事業者の広告なのに、一般消費者が広告と判別しにくい表示規制対象は広告主の事業者。依頼した投稿には「広告」「PR」等を明示

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。画面中央に化粧品等の効能を伝える広告を置き、上の「広告主」「インフルエンサー」から矢印を同じ広告へ向ける。広告中の「虚偽・誇大」と書かれた札だけを右の禁止枠へ移し、枠に「薬機法66条」を添える。
覚えること:効能の虚偽・誇大広告は誰も不可

薬機法66条は、何人に対しても、化粧品等の名称・製造方法・効能・効果・性能について虚偽・誇大な広告を禁じます。広告主だけでなくインフルエンサーも対象です。違反には課徴金制度もあります。通常の化粧品の効能と、承認を受けた医薬部外品の効能を混同しないことが出発点です。

具体的な広告の判断

具体的な広告の判断の図解。画面を縦の仕切りで二分し、左に「肌にうるおいを与える」、右に「湿疹を治療する」の広告カードを並べる。仕切りの上に「効果の性質が違う」と置き、二つを同じ効果として扱わない比較図にする。
覚えること:うるおい付与と湿疹治療は別の効果

「肌にうるおいを与える」と「湿疹を治療する」は効果の性質が違います。使用前後の写真は、承認外の効能や効果の保証にならないものに限られます。医師・美容師などが推薦している旨の広告は、事実であっても不適当とされます。

「無添加」は何を含まないかを示す表現で、刺激ゼロや他社品より優れるという保証ではありません。景品表示法では、品質を実際より著しく優良と示す優良誤認、価格等を著しく有利と示す有利誤認、広告と分からない広告(ステマ)が不当表示です。

試験に出る

  • 薬機法66条の虚偽・誇大広告の禁止は「何人も」が対象で、インフルエンサーや広告代理店にも及ぶ。
  • 医師・美容師等が推薦している旨の広告は、事実でも不適当とされる。
  • 効能・安全性の最大級表現(「最高」「絶対安全」)や、効果の保証表現は認められない。
  • 「刺激が少ない」等の安全性を誤認させる表現は、根拠があり安全性を強調しない場合に限られる。
  • 景品表示法の不当表示は、優良誤認・有利誤認と、2023年10月施行のステルスマーケティング告示。
  • ステマ規制の対象は広告主の事業者で、依頼・関与した投稿は広告であることを明示する。

重要な言葉

誇大広告
効能や安全性について実際以上の印象を与える広告。薬機法66条で禁止される。
医薬品等適正広告基準
医薬品・医薬部外品・化粧品等の広告が虚偽・誇大にならないよう、厚生労働省が示した基準。
優良誤認
商品の品質や内容を、実際や競合品より著しく優れていると誤認させる表示。
有利誤認
価格や取引条件を、実際や競合品より著しく有利だと誤認させる表示。
ステルスマーケティング
事業者の広告であることを隠し、第三者の自発的な感想のように見せる宣伝。景品表示法の不当表示に当たる。

確認問題

確かめよう普通の保湿化粧品を「湿疹を治す」と広告できる?

いいえ。通常の化粧品の効能範囲を超えます。

化粧品広告では体験談なら効果を無制限に保証してよい。

薬機法の虚偽・誇大広告の禁止は、メーカー以外の個人にも適用される。

医師が推薦しているのが事実であれば、化粧品広告でその旨を表示してよい。

通常の保湿化粧品の広告として認められないものは?

医薬品等適正広告基準に照らして適切なものは?

化粧品メーカーがインフルエンサーに依頼した投稿について正しいものは?

製品の広告は容器表示だけでなく、店頭、EC、SNSでもを伝えます。区分と承認内容を確認してから表現を読みます。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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