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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2025年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2025年10月試験の概要
30:00

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不動産の物権変動と対抗要件(解除・強迫取消しと第三者)

権利関係 · 物権変動 / 対抗要件 / 解除と第三者 / 強迫取消しと第三者

所有者AがBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を売却した場合(Cは背信的悪意者ではない)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を表示

解答

3

解説

まず要点:不動産の二重譲渡などでは、先に登記をした人が所有権を主張できます(民法177条)。解除の前の第三者を守る場合も、判例では登記が必要です。

解き方

  1. 各肢の当事者関係(売買の承継人、解除前後の第三者、強迫取消し前後の第三者)を整理します。
  2. 民法177条・545条1項ただし書・96条3項の要件と判例の考え方を当てはめて、妥当かを判断します。
選択肢 1不正解
BはCに登記を移す義務があるので、転売した後でも、前の売主Aに対して自分への移転登記を請求できます。
選択肢 2不正解
AからB、BからCへと所有権が順に移った場合、AとCは第三者ではなく当事者・承継人の関係です。だからCは登記がなくてもAに所有権を主張できます。
選択肢 3正解
解除の前の第三者は民法545条1項ただし書で守られますが、そのためには登記が必要です。解除の後の第三者はAと対抗関係(民法177条)になり、これも登記が必要です。だからどちらの場合も登記があればAに対抗できます。
選択肢 4不正解
強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます(取消し前の第三者を保護する規定がありません)。取消し後は登記の先後で決まるので、善意無過失だけで当然に対抗できるわけではありません。

覚えるポイント

  • 解除の前後はともに「登記の具備」で第三者が保護・対抗される

間違えやすいところ

  • 当事者・承継人の関係(AとC)には民法177条の対抗関係が適用されないことを見落としやすいので注意しましょう。

出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例

出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2025年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2025年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。