令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。
2025年10月試験の概要
不動産の物権変動と対抗要件(解除・強迫取消しと第三者)
権利関係 · 物権変動 / 対抗要件 / 解除と第三者 / 強迫取消しと第三者
所有者AがBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を売却した場合(Cは背信的悪意者ではない)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
まず要点:不動産の二重譲渡などでは、先に登記をした人が所有権を主張できます(民法177条)。解除の前の第三者を守る場合も、判例では登記が必要です。
解き方
- 各肢の当事者関係(売買の承継人、解除前後の第三者、強迫取消し前後の第三者)を整理します。
- 民法177条・545条1項ただし書・96条3項の要件と判例の考え方を当てはめて、妥当かを判断します。
- 選択肢 1不正解
- BはCに登記を移す義務があるので、転売した後でも、前の売主Aに対して自分への移転登記を請求できます。
- 選択肢 2不正解
- AからB、BからCへと所有権が順に移った場合、AとCは第三者ではなく当事者・承継人の関係です。だからCは登記がなくてもAに所有権を主張できます。
- 選択肢 3正解
- 解除の前の第三者は民法545条1項ただし書で守られますが、そのためには登記が必要です。解除の後の第三者はAと対抗関係(民法177条)になり、これも登記が必要です。だからどちらの場合も登記があればAに対抗できます。
- 選択肢 4不正解
- 強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます(取消し前の第三者を保護する規定がありません)。取消し後は登記の先後で決まるので、善意無過失だけで当然に対抗できるわけではありません。
覚えるポイント
- 解除の前後はともに「登記の具備」で第三者が保護・対抗される
間違えやすいところ
- 当事者・承継人の関係(AとC)には民法177条の対抗関係が適用されないことを見落としやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
個人根保証契約および連帯保証人の権利義務
権利関係 · 個人根保証契約 / 極度額 / 連帯保証 / 催告の抗弁権 / 履行状況報告義務
個人Aが、①建物賃貸借の一切の債務の連帯保証契約を貸主Bと締結した場合、②建物売買代金債務の保証契約を売主Dと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
まず要点:保証契約は書面か電磁的記録でしないと効力が生じません(民法446条2項)。また、個人が不特定多数の債務を保証する「個人根保証契約」では、責任が大きくなりすぎないよう、書面などでの「極度額(限度額)」の定めが効力の条件になります。
解き方
- ①が個人根保証契約(賃貸借の債務)、②が特定の債務の保証契約(売買代金の債務)だとつかみます。
- 連帯保証の性質(催告・検索の抗弁権がないこと)、書面の要件、極度額の要件、主債務の履行状況の提供義務を各肢で判定します。
- 選択肢 1不正解
- 保証契約はすべて書面(または電磁的記録)でしないと効力が生じないので、②の保証契約も口頭では無効です(民法446条2項)。
- 選択肢 2不正解
- ①の連帯保証人には催告の抗弁権がないので「まず主債務者に請求してほしい」と主張できません。逆に②の普通保証人は催告の抗弁権があります。
- 選択肢 3正解
- ①は不特定の債務を保証する個人根保証契約なので、極度額の定めが効力の条件です。②は特定の債務の保証なので、極度額を定める必要はありません。
- 選択肢 4不正解
- 主債務者の委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は主債務の履行状況の情報を遅滞なく提供しなければなりません(民法458条の2)。②のDも拒否できません。
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覚えるポイント
- すべての保証契約は書面等が必要、個人根保証契約は極度額が絶対条件
間違えやすいところ
- 連帯保証人には催告・検索の抗弁権がないことを、普通保証人と混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
意思表示(心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤・詐欺)の効力と第三者
権利関係 · 心裡留保 / 通謀虚偽表示 / 錯誤 / 詐欺 / 第三者対抗要件
意思表示に関する次の記述(ア〜エ)のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、過失があっても有効となる。 イ 虚偽表示は無効であり、第三者が善意であっても過失があれば無効を対抗できる。 ウ 要素の錯誤に基づく意思表示は無効であるが、善意無過失の第三者に対抗できない。 エ 詐欺による意思表示は取り消せるが、善意無過失の取消し前の第三者に対抗できない。
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解答
3
解説
まず要点:意思表示のきず(心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺)では、有効・無効・取り消せるという効果と、善意・悪意・過失による第三者の保護要件の違いを正確に区別しましょう。
解き方
- ア〜エの正誤を1つずつ民法の規定に基づいて確かめます。
- アは原則有効・相手が悪意か有過失で無効なので誤り。イは善意なら過失があっても対抗できないので誤り。ウは錯誤が「取消し」であるため誤り。エは正しい。
- 誤っている個数を数え(ア・イ・ウの3つ)、対応する肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 誤っているものはア、イ、ウの3つなので不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 誤っているものはア、イ、ウの3つなので不適切です。
- 選択肢 3正解
- ア(原則有効で、相手方が悪意か有過失なら無効)、イ(第三者は善意なら無過失まで不要)、ウ(錯誤は「取り消せる」で無効ではない)の3つが誤りです。
- 選択肢 4不正解
- エ(詐欺の取消し前の善意無過失の第三者には対抗できない)は正しい記述なので不適切です。
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覚えるポイント
- 錯誤は無効ではなく「取消しができる」、虚偽表示の第三者は善意だけで保護される
間違えやすいところ
- 民法改正で錯誤の効果が無効から取消しに変わった点を見落としやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
担保物権および相殺の禁止(悪意の不法行為債権)
権利関係 · 担保物権 / 不動産質権 / 留置権の牽連性 / 一般の先取特権 / 相殺禁止
AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(本件契約)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
まず要点:相殺の禁止(民法509条)は、不法行為の加害者からの相殺を防ぐためのものです。だから被害者が自分から相殺を主張することは制限されません。また、留置権は「その物に関係して生じた債権」にしか成立しません。
解き方
- 不動産を目的とする質権設定の可否(可能)、留置権と被担保債権との関係の有無(関係がなく留置権は不成立)、金銭消費貸借の債権に一般先取特権が生じるか(生じない)を検討します。
- 悪意の不法行為債権を自分から相殺できるかを民法509条に基づいて判断します。
- 選択肢 1不正解
- 不動産を目的に質権を設定することも民法上認められています(民法356条)。
- 選択肢 2不正解
- 留置権は「その物に関して生じた債権」に成立します。預かっている動産と金銭消費貸借の債権には関係がないので、留置権は行使できません。
- 選択肢 3不正解
- ふつうの金銭消費貸借の債権には、法定担保物権である先取特権は付きません(民法306条参照)。
- 選択肢 4正解
- 悪意の不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されますが、被害者側(A)が自分から相殺の働きかけをするのは有効です(民法509条1号)。
覚えるポイント
- 不法行為債権での相殺禁止は「加害者からの相殺(受働債権)」のみが対象
間違えやすいところ
- 悪意の不法行為債権による相殺が、双方から全面的に禁止されていると誤解しやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
代襲相続の原因(相続欠格・廃除・相続放棄)
権利関係 · 代襲相続 / 相続人の欠格 / 廃除 / 相続放棄
Aの子がB、Bの子がC(Aの直系卑属)である場合、A死亡時にCがBを代襲してAの相続人となるとき(ア〜エ)を全て掲げたものはどれか。 ア A死亡以前にBが死亡したとき イ BがAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき ウ BがAによって廃除されて相続権を失ったとき エ Bが相続放棄をしたとき
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解答
4
解説
まず要点:被相続人の子が相続開始前に「死亡」「欠格」「廃除」で相続権を失ったときは、その子が代襲して相続人になります(民法887条2項)。でも「相続放棄」をした場合は初めから相続人でなかったとされるので、代襲は起きません。
解き方
- 民法887条2項の代襲相続の原因(死亡・欠格・廃除)を確認します。
- ア(死亡)、イ(欠格)、ウ(廃除)は当てはまり、エ(相続放棄)は当てはまらないと判定します。
- ア、イ、ウをすべて挙げている肢4を選びます。
- 選択肢 1不正解
- エ(相続放棄)は代襲相続の原因にならないので不適切です。
- 選択肢 2不正解
- ア(死亡)も代襲相続の代表的な原因なので、これでは足りません。
- 選択肢 3不正解
- エ(相続放棄)が入っていて、イ(欠格)が入っていないので不適切です。
- 選択肢 4正解
- 死亡(ア)、遺言書の偽造による欠格(イ)、廃除(ウ)の3つすべてが代襲相続の原因になります。
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覚えるポイント
- 代襲相続の原因は「死亡・欠格・廃除」の3点、放棄は代襲しない
間違えやすいところ
- 相続放棄をするとその子に権利が移る(代襲する)と勘違いしやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
物権変動(他人物売買・無効登記・取得時効と相続・立木の対抗要件)
権利関係 · 他人物売買 / 所有権移転の時期 / 無効の登記 / 取得時効と登記 / 立木の明認方法
A所有の甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
1
解説
まず要点:他人物売買で、売主が後から目的物の所有権を手に入れたときは、その時点で当然に買主に所有権が移ります(民法561条)。契約の時にさかのぼる効力はありません。
解き方
- 各肢の物権変動の原則と対抗要件を確認します。
- 肢1の他人物売買で所有権が移る時期(売主が取得した時か、契約時にさかのぼるか)を検討し、さかのぼらないので誤りと判断します。
- 選択肢 1正解
- 売主BがAから所有権を取得した瞬間にCへ移るのであって、契約した時に「さかのぼって」取得するわけではありません。だから本肢は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 無効な登記を信じて買ったEは原則として権利がないので、本当の所有者から適法に取得したFは、登記がなくてもEに所有権を対抗できます。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 相続人Hは被相続人Aの地位を丸ごと引き継いだ当事者そのもので、民法177条の「第三者」に当たりません。だから時効取得者Gは登記がなくても対抗できます。正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 土地と立木の所有権を分けて立木の所有権を留保した場合、第三者に対抗するには立木法の登記か明認方法が必要です。正しい記述です。
覚えるポイント
- 他人物売買の所有権移転時期は「売主が取得した時」であって契約時に遡及しない
間違えやすいところ
- 解除の原状回復や追認の遡及効と混同して、他人物売買もさかのぼると誤解しやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
事務管理・必要費償還請求・不動産工事先取特権・転用物訴権
権利関係 · 事務管理 / 必要費償還請求権 / 不動産工事の先取特権 / 転用物訴権(不当利得)
A所有の甲建物をBに賃貸中、雨漏りが生じたため請負人CがBから修理を請け負い完了した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
まず要点:契約上の義務としてした行為は「法律上の義務がなく他人の事務をした」とはいえないので、事務管理は成立しません。また、賃貸借契約で修繕費を賃借人負担とするなど対価の関係があれば、賃貸人の利得には「法律上の原因」があり、請負人の不当利得請求は認められません(最判平7.9.19)。
解き方
- 肢1:CはBとの請負契約を履行して工事をしたので、Aに対する事務管理が成立しないことを確認します。
- 肢2:必要費の償還請求の時期(直ちに請求できる)を検討します。
- 肢3:不動産工事の先取特権の要件(工事前の予算額の登記など)を確認します。
- 肢4:転用物訴権の判例での「法律上の原因」の有無を検討します。
- 選択肢 1正解
- CはBとの請負契約に基づく義務を果たしただけなので、「法律上の義務がなく他人のために事務を始めた」とはいえません。だから事務管理に基づく費用請求はできません。
- 選択肢 2不正解
- 必要費は契約の終了を待たずに「直ちに」賃貸人へ償還請求できます(民法608条1項)。有益費が契約終了時という点との引っかけです。
- 選択肢 3不正解
- 不動産工事の先取特権は、工事を始める前に工事費用の予算額を登記しないと効力を保存できません(民法338条1項)。当然に行使できるわけではありません。
- 選択肢 4不正解
- 賃貸借契約全体で修理費用を賃借人負担とし、権利金を免除するなどの対価関係がある場合、賃貸人Aの利得には「法律上の原因」があるので、不当利得返還請求は認められません。
覚えるポイント
- 必要費は「直ちに」、有益費は「契約終了時」に償還請求できる
間違えやすいところ
- 請負契約で施工した人に、第三者(建物の所有者)への事務管理が成立すると誤解しやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
共有(保存行為・持分の放棄・共有物分割訴訟・持分権に基づく明渡請求)
権利関係 · 共有持分の放棄 / 保存行為 / 共有物分割の訴え / 不法占有・単独占有者への明渡し
A、B及びCが持分各3分の1で甲土地を共有している場合(分割禁止特約なし)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
2
解説
まず要点:共有持分を放棄したときや相続人がいないときの持分は、国庫ではなく「他の共有者」に持分の割合に応じて帰属します(民法255条・持分の弾力性)。また、共有物全体の保存行為(無効な登記の抹消など)は各共有者が1人でできます。
解き方
- 共有持分を放棄したときの帰属先(他の共有者)を確認し、肢2が誤りだと特定します。
- 他の肢(1人での抹消登記請求、遺産分割前の共有物分割請求、共有者への明渡請求の判例ルール)が正しいことを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 無権利者への登記の抹消請求は共有物の保存行為(民法252条5項)なので、各共有者が1人でできます。正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 持分を放棄したときは、その持分は国庫ではなく「他の共有者」に帰属します(民法255条)。だから本肢が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 判例では、遺産分割の前でも、他の共有者B・Cは相続人E・Fに甲土地の共有物分割の訴えを起こせます。正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 共有者Aも持分に応じた使用の権利があるので、他の共有者Bは当然に自分への明渡しを請求できません(持分に応じた使用の対価相当額の請求にとどまります)。正しい記述です。
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覚えるポイント
- 共有持分の放棄・相続人不在は「他の共有者」に帰属(国庫ではない)
間違えやすいところ
- 相続人がいないときの通常の財産が国庫に帰属する原則(民法959条)と、共有持分の特則(民法255条)を混同しやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
連帯債務者の一人について生じた事由の効力
民法・権利関係 · 連帯債務 / 相対的効力 / 絶対的効力
連帯債務者の一人について生じた事由のうち、民法の規定によれば、別段の意思表示がない場合に他の連帯債務者に対して効力が生じないもの(相対的効力にとどまるもの)はどれか。
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解答
1
解説
まず要点:連帯債務者の1人に起きた事由は、原則として他の債務者に影響しません(相対的効力)。ただし、更改・相殺・混同・弁済などは例外で、全員に効力が及びます(絶対的効力)。
解き方
- 連帯債務者の1人に起きた各事由が、絶対的効力か相対的効力かを分類します。
- 絶対的効力の事由(更改・相殺・混同・弁済など)に当てはまらず、相対効にとどまる履行の請求を選択肢から特定します。
- 選択肢 1正解
- 民法441条により、連帯債務者の1人に対する履行の請求は相対的効力にとどまり、他の連帯債務者には及びません。
- 選択肢 2不正解
- 民法440条により、連帯債務者の1人と債権者との間に混同があると弁済とみなされ、絶対的効力が及びます。
- 選択肢 3不正解
- 民法439条1項により、債権を持つ連帯債務者が相殺を援用すると債権が消滅し、他の連帯債務者にも絶対的効力が及びます。
- 選択肢 4不正解
- 民法438条により、連帯債務者の1人と債権者との間に更改があると債権が消滅し、他の連帯債務者にも絶対的効力が及びます。
覚えるポイント
- 民法改正により、連帯債務者の一人に対する履行の請求は相対効となった点。
間違えやすいところ
- 旧民法で履行の請求が絶対効だった規定と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp)
売買契約における土壌汚染と契約不適合責任
民法・宅建業法 · 契約不適合責任 / 特約の効力 / 通知期間の制限
Aを売主、Bを買主とする甲土地の引渡し後に土壌汚染が見つかった場合における契約不適合責任に基づく損害賠償について、民法、宅地建物取引業法及び判例に照らして誤っているものはどれか。
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解答
3
解説
まず要点:契約不適合責任を免れる・制限する特約は有効に決められます。ただし、売主が知りながら告げなかった事実については、民法572条により責任を免れられず、宅建業法が適用されるかどうかに関係なく請求が認められます。
解き方
- 各選択肢について、売主の主観(善意・悪意)と特約の内容、権利行使の期間制限を確認します。
- 売主が悪意のときは、民法上も特約が無効になり、業法上の特約制限の有無に関係なく同じ結論になることを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 引渡しから10年が過ぎると債権の消滅時効(民法166条1項2号)が完成するので、Aが宅建業者かどうかに関係なくBは損害賠償を請求できません。
- 選択肢 2不正解
- 引渡しから3年とする特約は、宅建業法40条1項(2年以上)を満たして有効で、民法上も任意規定なので有効です。期間後に通知したBは、業者かどうかに関係なく請求できません。
- 選択肢 3正解
- 売主Aが不適合を知りながら告げなかった場合、民法572条により特約は無効となり、Aが宅建業者かどうかに関係なくBは請求できます。だから「結論が異なる」とする本肢は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 責任を一切負わない特約は、Aが業者のときは宅建業法40条に反して無効ですが、一般人の契約では有効です。だから業者かどうかで請求できるかの結論が異なります。
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覚えるポイント
- 売主が契約締結時に知っていて告げなかった不適合については免責特約が無効となる点。
間違えやすいところ
- 宅建業法40条の適用ばかりに注目して、民法572条の悪意の売主に対する責任免除の制限を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp)
借地借家法における借地契約の期間・対抗要件・特約
民法・権利関係 · 借地権の対抗要件 / 地代等増減請求権 / 一般定期借地権 / 事業用定期借地権等
A所有の甲土地につき、建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約を締結する場合に関する借地借家法の規定及び判例についての記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:一般定期借地権(借地借家法22条)は、存続期間を50年以上にすれば、利用目的を問わず、書面で三つの特約(更新もしない・築造による延長もしない・建物の買取りも請求しない)を定められます。
解き方
- 各選択肢の目的、期間、対抗要件、特約の有効性を借地借家法の条文と判例に照らします。
- 事業用の建物所有目的でも、存続期間が50年なら借地借家法22条の一般定期借地権として成立し、書面で特約が有効になることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 借地借家法10条1項の対抗要件は、借地権者本人の名義で登記しないと満たせません。配偶者名義の建物登記では第三者に対抗できません。
- 選択肢 2不正解
- 地代等の減額請求権を排除する特約は、借地人に不利な特約として借地借家法11条2項により無効です。
- 選択肢 3正解
- 存続期間を50年とする場合は、借地借家法22条(一般定期借地権)が使え、事業用でも、公正証書などの書面で三つの特約を有効に定められます。
- 選択肢 4不正解
- 居住用建物の所有を目的とする借地契約の最短の期間は30年です。20年と定めても、借地借家法3条・9条により期間は30年になります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 借地上の建物登記は借地権者本人の名義でなければ対抗要件にならない点。
間違えやすいところ
- 事業用目的の借地は23条(事業用定期借地権等)しか使えないと思い込まず、50年以上なら22条(一般定期借地権)も使えることを見落とさないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp)
普通建物賃貸借契約に関する規定と特約
民法・権利関係 · 建物賃貸借 / 解約申入れ / 法定更新 / 造作買取請求権
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の普通賃貸借契約に関する民法及び借地借家法の規定についての記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:建物の賃貸借では、造作買取請求権を排除する特約は有効です。また、法定更新された契約は「期間の定めのない契約」になり、借主からの解約申入れは3か月で終わります。
解き方
- 各選択肢の建物の解約申入れ期間、法定更新後の契約期間、造作買取特約、契約書面の形式要件を細かく確認します。
- 造作買取請求権の排除特約が借地借家法上有効だと確認して、正解の肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 借主からの解約申入れは、民法617条1項2号により3か月で終了します。貸主・借主とも一律に6か月とする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 借地借家法26条1項により、更新拒絶などの通知をしなかったときは「期間の定めのないもの」として更新され、期間が2年になるわけではありません。
- 選択肢 3正解
- 借地借家法33条の造作買取請求権は任意規定なので、これを排除する特約は有効です。
- 選択肢 4不正解
- 借地借家法39条2項の取壊し予定の建物の賃貸借は「書面」ですれば足り、必ず公正証書でなければならないわけではありません。
覚えるポイント
- 造作買取請求権の放棄特約は有効(任意規定)である点。
間違えやすいところ
- 法定更新された後の契約が「従前と同じ期間」ではなく「期間の定めのない契約」になることを見落とさないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp)
区分所有法における共用部分・集会議事録・共同利益背反行為
民法・権利関係 · 区分所有法 / 規約共用部分 / 集会の議事録 / 義務違反者に対する措置
建物の区分所有等に関する法律に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:区分所有法42条3項により、集会の議事録を書面で作ったときは、議長と、集会に出席した区分所有者の2人が署名押印しなければなりません。
解き方
- 各肢の区分所有法の規定(共用部分の帰属、持分割合、議事録の要件、共同利益背反行為)を検討します。
- 議事録に署名押印する人が「出席者全員」ではなく「出席した区分所有者の2人」である点を確認して、誤りを選びます。
- 選択肢 1不正解
- 区分所有法11条1項・2項と27条1項により、規約で定めれば管理者が共用部分を所有(管理所有)できます。正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 区分所有法14条1項・4項により、共用部分の持分割合は規約に別段の定めがない限り専有部分の床面積の割合によります。正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 区分所有法42条3項により、書面の議事録には「議長と、出席した区分所有者の2人」が署名押印すれば足り、全員の署名は不要です。だから本肢は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 区分所有法57条1項・2項により、共同の利益に反する行為に対して、他の区分所有者全員または管理組合法人は行為の停止などを請求できます。正しい記述です。
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覚えるポイント
- 集会議事録の署名義務者は「議長及び出席した区分所有者の2人」である点。
間違えやすいところ
- 出席した区分所有者「全員」の署名が必要だと誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp)
不動産登記法の諸規定(分筆・証明書・共同申請・合弁)
民法・権利関係 · 職権分筆登記 / 登記事項証明書 / 共同申請主義 / 建物の合併の登記
不動産登記法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
まず要点:不動産登記法39条2項により、一筆の土地の一部が別の地目になったときは、登記官が職権でその土地の分筆の登記をしなければなりません。
解き方
- 各選択肢の不動産登記法の条文(表示登記の職権分筆、オンライン請求、共同申請、合併登記の申請資格)を確認します。
- 土地の一部が別の地目になったときの職権分筆登記の義務規定に反する記述を特定します。
- 選択肢 1正解
- 不動産登記法39条2項により、一筆の土地の一部が別の地目になったときは、登記官が職権で分筆の登記をしなければなりません。「職権でできない」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 不動産登記法119条1項などにより、登記事項証明書の交付請求は電子情報処理組織(インターネット)を使って行えます。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 不動産登記法60条により、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き共同申請によります。正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 不動産登記法49条1項により、建物の合併の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人でなければ申請できません。正しい記述です。
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覚えるポイント
- 土地の一部が別地目となった場合、登記官は職権で分筆登記をしなければならない点。
間違えやすいところ
- 表示の登記は当事者の申請が原則でも、現況に合わせるため職権で行う例外があることを見落とさないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法における地域地区の定義
法令上の制限 · 風致地区 / 特定街区 / 近隣商業地域 / 生産緑地地区 / 田園住居地域
都市計画法に規定される地域地区等の定義に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:都市計画法9条や生産緑地法などで、各地域地区の目的がはっきり決まっています。用途地域である田園住居地域と、地域地区である生産緑地地区の目的・定義の違いを正確につかみましょう。
解き方
- 各選択肢の地域地区・用途地域の定義の内容を確認します。
- 選択肢4が生産緑地地区ではなく「田園住居地域」の定義であると見抜きます。
- 選択肢 1不正解
- 都市計画法9条22項と58条1項のとおり、風致地区は都市の風致を維持するために定める地区で、条例で建築などの規制ができます。正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 都市計画法9条20項のとおり、特定街区は容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限などを定める街区です。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 都市計画法9条9項のとおり、近隣商業地域は近隣の住宅地の住民に日用品を供給する商業などの利便を高める地域です。正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 「農業の利便を高めつつ、それと調和した低層住宅の良好な住環境を守る」のは田園住居地域の定義です。だから本肢は誤りです。
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覚えるポイント
- 「農業と調和した低層住宅の良好な住居環境」は田園住居地域の定義である点。
間違えやすいところ
- 生産緑地地区(公害・災害防止や緑地機能の保全)と田園住居地域を、目的の文言で混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法における開発行為の定義・許可要件・災害危険区域
法令上の制限 · 開発行為の定義 / 開発許可の基準 / 災害危険区域 / 市街化調整区域
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、条例による特別の定めはないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:安全なまちづくりのため、自分の住まい用の住宅以外の開発行為では、原則として災害危険区域など水害・地すべりのおそれがある区域(レッドゾーン)を開発区域内に含めてはいけません。
解き方
- 各選択肢の開発行為の定義、規模の要件、市街化調整区域での建築制限の例外、許可基準を確認します。
- 都市計画法33条1項8号の災害危険区域など(レッドゾーン)の除外規定が当てはまるかを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 学校や医療施設などの建築は、法改正で許可不要の特例の対象から外れました。市街化調整区域の開発区域外で学校を新築するには知事の許可が必要です。
- 選択肢 2不正解
- ゴルフコースは第二種特定工作物(都市計画法4条11項)に当たるので、その建設を目的にした土地の区画形質の変更は開発行為に当たります。
- 選択肢 3不正解
- 非線引き都市計画区域で開発許可が不要になるのは、原則として3,000㎡未満の開発行為です。4,000㎡の商業施設の建設には許可が必要です。
- 選択肢 4正解
- 都市計画法33条1項8号により、自分の居住用住宅の建築以外の開発行為では、原則として災害危険区域などの土地を開発区域内に含めてはいけません。正しい記述です。
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覚えるポイント
- 非自己居住用の開発行為では災害レッドゾーンを原則として開発区域に含められない点。
間違えやすいところ
- 学校・病院・診療所などの建築が、市街化調整区域で開発許可・建築許可が不要な例外から外された近年の改正点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法上の建築確認および構造・防火・避難基準
法令上の制限 · 建築確認の対象 / 木造建築物の防火制限 / 階段の手すり
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:建築確認では、建築基準法令だけでなく関係規定への適合も審査されます。また、法改正後の新2号建築物(2階建て以上の木造など)では、大規模な修繕や模様替も確認の対象です。
解き方
- 建築確認の対象になる行為(新築、増築、改築、移転、大規模修繕・模様替)と建築物の規模の区分を整理します。
- 2階建て木造住宅の大規模修繕で建築確認が必要かを判定し、誤っている肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 建築主は、建築基準法令だけでなく、宅地造成及び特定盛土等規制法などの「建築基準関係規定」に適合しているかについて確認を受けなければなりません(法6条1項)。
- 選択肢 2正解
- 2階建ての木造住宅(新2号建築物)は、新築だけでなく、大規模の修繕や大規模の模様替をするときも、工事着手前に建築確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。だから本肢は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 延べ面積1,000㎡を超える木造建築物などは、外壁と軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を一定の不燃材料などで造るか葺かなければなりません(法21条1項)。
- 選択肢 4不正解
- 階段には原則として手すりが必要ですが、高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくてもよいです(令25条)。
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覚えるポイント
- 新2号建築物(階数2以上または延べ面積200㎡超等の木造建築物)は大規模修繕・模様替も確認対象です。
間違えやすいところ
- 木造2階建て住宅の大規模修繕は建築確認が不要だと、昔の4号特例の記憶で誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(建築基準法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画制限・用途制限・建築協定等
法令上の制限 · 都市再生特別地区 / 用途地域の建築制限 / 建築協定の効力
建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:建築基準法別表第2の用途地域ごとの建築制限では、建物の用途と床面積の規模によって、建築できる地域が細かく分かれています。
解き方
- 各用途地域で床面積1,000㎡の飲食店を建築できるかを、別表第2に照らして確認します。
- 低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域(限度500㎡)、工業専用地域、田園住居地域の各制限に抵触することを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 都市再生特別地区では、容積率だけでなく、法56条の高さの制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線制限など)も適用が除外されます(都市再生特別措置法・法56条)。
- 選択肢 2正解
- 床面積1,000㎡の飲食店は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では建築できず、第一種中高層住居専用地域(500㎡以内のみ)や工業専用地域でも建築できません。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 認可・公告された建築協定は、改めて全員の合意をしなくても、公告日以後に区域内の土地の所有者などになった人(特定承継人)にも当然に効力が及びます(法75条)。
- 選択肢 4不正解
- 建物の省エネ改修などの工事で容積率の特例を受ける場合でも、特定行政庁の許可が必要です(法52条14項など)。
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覚えるポイント
- 第一種中高層住居専用地域において建築できる飲食店等の店舗は「2階以下かつ床面積500㎡以下」です。
間違えやすいところ
- 認可公告後の建築協定の特定承継人への効力に、新しい所有者全員の合意が必要だと混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(建築基準法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp)
盛土規制法における規制手続および保全義務
法令上の制限 · 特定盛土等規制区域の事前周知 / 土地所有者等の保全義務 / 監督処分と勧告
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:盛土規制法で土地をいつも安全な状態に保つ義務(保全義務)は、工事主や工事施行者ではなく「土地の所有者・管理者・占有者」に課されます。
解き方
- 盛土規制法の土地の保全義務者(法16条・21条)の規定の対象者を確認します。
- 条文上の義務の主体は「所有者・管理者・占有者」なのに、選択肢2は「工事主又は工事施行者」としている誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 特定盛土等規制区域内で一定規模以上の工事の許可を申請するときは、あらかじめ周辺住民への説明会の開催など、工事内容を周知する措置をします(法30条1項)。
- 選択肢 2正解
- 宅地造成などに伴う災害が生じないよう土地をいつも安全に保つ責任を負うのは「土地の所有者・管理者・占有者」で、工事主や工事施行者ではありません。だから本肢は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で災害防止のため必要と認めるとき、土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に勧告できます。正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 工事の許可を受けた工事主は、主務省令の定めに従い、その工事に係る土地の見やすい場所に、許可事項などを書いた標識を掲げなければなりません。正しい記述です。
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覚えるポイント
- 土地を常時安全に維持する保全義務を負うのは「土地の所有者・管理者・占有者」です。
間違えやすいところ
- 勧告や改善命令の相手方と、土地の安全維持(保全義務)の主体を混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(宅地造成及び特定盛土等規制法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp)
土地区画整理法における換地計画および権利関係・登記制限
法令上の制限 · 換地計画の同意 / 道路の換地不交付 / 登記の制限
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:土地区画整理事業で施行地区内の土地・建物の他の登記が制限されるのは、換地処分の公告があった日の翌日から、換地処分に伴う登記が終わるまでの間です。
解き方
- 土地区画整理法の登記の制限規定(法107条2項)の内容と起算点を確認します。
- 登記が制限されるのは「換地処分の公告があった日後」で、「仮換地の指定があった日後」ではないので誤りだと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 個人施行者は、区域内に自分以外の宅地所有者がいる場合、換地計画の認可を申請するときに原則としてその同意を得なければなりません(法86条1項)。正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 私有の道路敷地は、代替の道路が設置されて元の道路が廃止される場合などに、換地計画で換地を定めないことができます(法90条)。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 仮換地の使用収益開始日を別に定められたことで従前の宅地が使えず損をした人に、施行者は通常生じる損失を補償しなければなりません(法101条)。正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 土地・建物の他の登記が制限されるのは、「仮換地の指定があった日後」ではなく「換地処分の公告があった日後」から、換地処分に係る登記が終わるまでの間です(法107条2項)。だから本肢は誤りです。
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覚えるポイント
- 登記制限(他の登記の禁止)の起算点は「仮換地指定」ではなく「換地処分の公告後」です。
間違えやすいところ
- 仮換地指定の効力(使用収益権の移行)と、換地処分公告の効力(登記制限や所有権移転)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(土地区画整理法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp)
農地法における転用規制および罰則
法令上の制限 · 造成目的転用の制限 / 対抗要件 / 法人の両罰規定
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:農地法4条・5条違反(無許可の転用など)で法人を罰する「両罰規定」の罰金の上限は、行為者個人の300万円以下とは違い、最高「1億円以下」と重く決められています。
解き方
- 農地法の無許可転用の罰則と、法人の両罰規定(法67条)を確認します。
- 行為者本人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され、法人には「1億円以下の罰金」が科される点を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 住宅の用地造成だけを目的とし、申請した農地のすべてが住宅用に供されることが確実でない転用申請は、許可されません。正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 仮設工作物の設置など一時的な利用を目的とする場合、農地の所有権を取得することは認められず、一時使用の賃借権などに限られます(法5条2項)。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 農地の賃貸借は登記がなくても、農地の引渡しがあれば、その後その農地の所有権を取得した第三者に対抗できます(法16条)。正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 法人の業務で無許可転用などの違反があると、代表者などが罰せられるほか、法人にも「1億円以下」の罰金が科されます。「300万円以下」とする点が誤りです。だから本肢は誤りです。
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覚えるポイント
- 農地法4条・5条の違反転用に対する法人への両罰規定の罰金額は「最高1億円以下」です。
間違えやすいところ
- 行為者個人の罰金の上限(300万円以下)と、法人の両罰規定(1億円以下)の金額を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(農地法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp)
国土利用計画法の事後届出の要否および対象面積
法令上の制限 · 事後届出の面積要件 / 一団の土地 / 対価を伴う契約
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:国土利用計画法の事後届出は、「対価を得て行う土地の権利の移転・設定の契約」について、権利を取得する人が買う一団の土地の面積が基準以上になるときに義務づけられます。基準は市街化区域2,000㎡、調整区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡です。
解き方
- 各選択肢の区域区分ごとの基準面積(市街化区域2,000㎡、調整区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡)を確認します。
- 権利取得者基準、競売(適用除外)、届出期間(2週間以内)、対価の有無(乙土地は無対価なので対象外)を検討し、肢4が正しいと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 市街化区域では2,000㎡以上で届出が必要です。事後届出は権利取得者ごとに判断するので、2,000㎡を取得したBは届出が必要ですが、1,500㎡のCは不要です。
- 選択肢 2不正解
- 民事執行法に基づく競売での土地の取得は、国土利用計画法の適用除外なので、事後届出は不要です。
- 選択肢 3不正解
- 市街化調整区域(5,000㎡以上で届出対象)の売買なので届出は必要ですが、事後届出の期間は契約締結日から「2週間以内」で、1か月以内ではありません。
- 選択肢 4正解
- 乙土地は対価のない賃借権の設定なので土地売買等の契約に当たらず、対価のある甲土地(1,200㎡)だけでは市街化区域の基準(2,000㎡以上)に届きません。だから届出は不要です。正しい記述です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 国土利用計画法の届出対象は「対価の授受を伴う権利移転等」かつ「権利取得者の取得面積」で判定します。
間違えやすいところ
- 一団の土地でも、無償の権利設定の部分は届出の対象面積に合算されない点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(国土利用計画法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp)
土地売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減措置
税・その他 · 登録免許税 / 軽減税率 / 適用要件
土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
まず要点:租税特別措置法の、土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減措置は、地目の種類・土地の価額・面積・取得者が法人か個人かにかかわらず、広く適用されます。
解き方
- 土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減措置(本則20/1000から軽減)の適用要件を確認します。
- 地目の制限、価格の制限、面積の制限、取得者(法人を除く)の制限がないことを確認し、肢1を正しいと特定します。
- 選択肢 1正解
- 土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減措置は、宅地に限らず田・畑・山林・雑種地などすべての地目の土地の売買に適用されます。
- 選択肢 2不正解
- この軽減措置に、土地の価額に関する制限(1,000万円未満など)はありません。
- 選択肢 3不正解
- この軽減措置は個人だけでなく、法人が売買で土地を取得して所有権移転登記を受ける場合にも適用されます。
- 選択肢 4不正解
- この軽減措置に、対象となる土地の面積の制限(1,000㎡未満など)はありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 土地の売買に伴う登録免許税の軽減措置は、地目・面積・価額・法人個人の制限なく適用されます。
間違えやすいところ
- 住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税の軽減(個人限定・床面積の要件など)と混同しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(租税特別措置法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp)
地方税法上の固定資産税の制度概要および課税台帳
税・その他 · 課税台帳の閲覧制限 / 小規模住宅用地の課税標準 / 免税点
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:固定資産税の課税台帳の閲覧制度では、個人情報の保護や危害防止の措置が決められています。課税標準の特例の割合や免税点の基準も、法令にはっきり定められています。
解き方
- 固定資産税の各制度(小規模住宅用地の特例、台帳の閲覧、免税点、賦課期日前の死亡者への課税)を確認します。
- 閲覧で住所を削除する安全措置を定めた規定(肢2)が正しいことを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準の特例は「6分の1」です(3分の1は一般住宅用地の特例です)。
- 選択肢 2正解
- 人の生命や身体に危害を及ぼすおそれがあるなどの特別な事情があるとき、市町村長は住所を削除するなどの保護措置をした台帳やその写しを閲覧に供せます(地方税法382条の2第4項)。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 固定資産税の免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)は、「税額」ではなく「同一人が同一市町村内に所有する資産の課税標準の合計額」で判定します。
- 選択肢 4不正解
- 登記簿などに所有者として登録された個人が賦課期日前に死亡している場合、賦課期日にその固定資産を現に所有している人(相続人など)が納税義務者になります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 固定資産税の免税点は「税額」ではなく「課税標準の合計額」によって判定されます。
間違えやすいところ
- 小規模住宅用地(200㎡以下)の特例(価格の6分の1)と、都市計画税の特例(3分の1)を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行法令(地方税法)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp)
不動産鑑定評価基準における価格形成要因と鑑定評価の手法
主要分野 · 不動産の鑑定評価 / 価格形成要因 / 収益還元法 / 原価法
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
まず要点:不動産の価格を形づくる要因には、一般的要因・地域要因・個別的要因の3つがあります。市場全体に影響する要因と、その不動産の個性を形づくる要因を区別して理解しましょう。
解き方
- 各選択肢が、不動産鑑定評価基準の定義や評価手法のルールに合っているかを照合します。
- 選択肢1の「個別的要因」の定義が「一般的要因」の内容と入れ替わっていると見抜いて、誤りと判断します。
- 選択肢 1正解
- 一般経済社会における不動産のあり方や価格水準に影響する自然的・社会的・経済的・行政的要因は「一般的要因」の定義で、個別的要因ではありません。だから本肢は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 収益還元法は賃貸用や事業用の不動産の評価に特に有効で、自用の不動産でも賃貸を想定すれば使えます。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 原価法の減価修正の方法には、耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、原則として併用します。正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 工事完了前(未完成)の建築物でも、完成を前提にした条件付き評価をして鑑定評価を行えます。正しい記述です。
覚えるポイント
- 価格形成要因の3区分:一般的要因(社会全体)、地域要因(地域特性)、個別的要因(対象不動産の個別性)。
間違えやすいところ
- 一般的要因と個別的要因の用語の入れ替えに気づかず、見落としてしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている不動産鑑定評価基準
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法における報酬額の制限
主要分野 · 報酬額の制限 / 権利金の授受 / 低廉な空家等の特例 / 媒介と代理
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものはどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。 ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。 イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。 ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:宅建業法の報酬規程は、受け取れる報酬の「上限額」を定めたものです。居住用以外の賃貸での権利金の計算や、空家等の特例の適用要件・限度額を厳しく当てはめます。
解き方
- ア:居住用以外の建物の賃貸で返還されない権利金がある場合、売買代金とみなして計算できます(1,400万円×3%+6万円+税=52.8万円)。双方からそれぞれ上限まで受け取れるので「違反する」とするのは誤りです。
- イ:賃貸での低廉な空家等の特例は、貸主側から受け取る額に認められるものです。借主側からは原則の限度額(1.1か月分=5.5万円)を超えて受け取ると、承諾があっても違反になるので「違反しない」は誤りです。
- ウ:報酬の限度額は受け取れる上限にすぎず、合意がなければ法定上限額の支払義務が当然に生じるわけではありません。だから「少なくとも〜支払わなければならない」は誤りです。
- ア、イ、ウがすべて誤りなので、選択肢4を正解と判断します。
- 選択肢 1不正解
- アとイだけでなくウも誤っているので、正しい組合せではありません。
- 選択肢 2不正解
- イとウだけでなくアも誤っているので、正しい組合せではありません。
- 選択肢 3不正解
- アとウだけでなくイも誤っているので、正しい組合せではありません。
- 選択肢 4正解
- ア、イ、ウのすべてが誤った記述なので、4が正解です。
覚えるポイント
- 宅建業法の報酬告示は受領できる最高限度額を定めた制限規定であり、法定額の支払義務を課すものではない。
間違えやすいところ
- 低廉な空家等の特例が、賃貸借で借主側にも適用できると誤解しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法及び国土交通省告示
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明
主要分野 · 重要事項説明 / 区分所有建物 / 宅地建物取引士の記名 / 35条と37条の比較
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
まず要点:重要事項説明(35条書面)は、契約前に取引の判断材料を渡す制度です。管理の委託先の明示などが義務づけられる一方、契約成立後の書面(37条書面)の事項と混同しないようにしましょう。
解き方
- 各選択肢が、35条の重要事項説明の義務の内容と合っているかを確認します。
- 選択肢1の、管理委託先の商号・名称・所在地が区分所有建物の必須説明事項であることを確認し、正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 区分所有建物の売買などの媒介で、管理が委託されているときは、委託先の法人の商号・名称と主たる事務所の所在地を説明しなければなりません。正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 記名する取引士は専任の取引士である必要はなく、買主に重要事項説明書へ記名させる義務も法律上ありません。
- 選択肢 3不正解
- 重要事項説明を行う場所の制限はなく、業者の事務所で行う必要はありません(オンラインなどの所定の方法も可)。
- 選択肢 4不正解
- 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)の定めは37条書面の必要的記載事項ですが、35条の重要事項説明の事項ではありません。
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覚えるポイント
- 危険負担や瑕疵担保・契約不適合責任の履行確保措置以外の危険負担の定めは37条書面の記載事項であり、35条書面の事項ではない。
間違えやすいところ
- 重要事項説明書に記名する取引士が「専任」でなければならないと勘違いしないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法第35条及び同法施行規則
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業者の業務規制(広告・契約締結時期・媒介契約等)
主要分野 · 取引態様の明示 / 広告開始時期の制限 / 手付金等保全措置 / 専属専任媒介契約
宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。 イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。 ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。 エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:広告規制では、取引態様の明示義務違反は罰則なし・監督処分あり、誇大広告は罰則も監督処分もあります。また、専属専任媒介契約は休業日を除き契約日から5日以内に指定流通機構へ登録します。
解き方
- ア:取引態様の明示義務違反(法34条)は罰則なし・監督処分あり、誇大広告等の禁止違反(法32条)は罰則あり・監督処分ありなので、正しい記述です。
- イ:未完成物件の売買は、建築確認などの処分を受ける前は広告も契約締結も禁止されています(法33条・36条)。「広告はできる」とする記述は誤りです。
- ウ:宅建業者同士の取引(業者間取引)では、自ら売主の制限(8種制限:手付金等の保全措置や他人物売買の制限)はすべて適用除外なので誤りです。
- エ:専属専任媒介契約を結んだときは、契約日から休業日数を除いて5日以内に指定流通機構へ登録が必要です(法34条の2第5項)。正しい記述です。
- 正しい記述はアとエの2つなので、正解は「二つ(選択肢2)」です。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述はアとエの2つなので、「一つ」は誤りです。
- 選択肢 2正解
- アとエの2つの記述が正しいので、選択肢2が正解です。
- 選択肢 3不正解
- イとウは誤りで、正しい記述は2つなので誤りです。
- 選択肢 4不正解
- アとエの2つの正しい記述があるので、「なし」は誤りです。
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覚えるポイント
- 取引態様の明示義務違反には罰則はないが、誇大広告の禁止違反には罰則(懲役・罰金)がある。
間違えやすいところ
- 業者間取引では自ら売主の制限(8種制限)が全面的に適用除外になる点を見落としやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法第32条〜第36条、第41条、第78条第2項
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法第37条書面の記載事項
主要分野 · 37条書面 / 必要的記載事項 / 任意的記載事項 / 業者間取引
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:法37条書面は契約内容を確定・証明する書面です。業者同士の取引でも交付義務は免除されず、必ず書く事項と、定めがあるときだけ書く事項を区別して押さえましょう。
解き方
- 選択肢1:37条書面の交付義務は業者間取引でも免除されないので誤りと判断します。
- 選択肢2:既存建物の売買で、構造耐力上主要な部分などの状況について双方が確認した事項は必要的記載事項なので正しいと判断します。
- 選択肢3:危険負担は任意的記載事項で、定めがないときは記載不要(「定めがない旨」を書く義務もない)なので誤りです。
- 選択肢4:金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置は、定めがある場合の任意的記載事項なので、「記載する必要はない」は誤りです。
- 選択肢 1不正解
- 37条書面の交付義務は、買主や借主などの当事者が宅建業者でも免除されません。
- 選択肢 2正解
- 既存建物の売買では、「建物の構造耐力上主要な部分などの状況について当事者双方が確認した事項」は37条書面の必要的記載事項です。正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 危険負担(天災など不可抗力による損害の負担)の定めは任意的記載事項で、契約上の定めがないときはその旨を書く必要もありません。
- 選択肢 4不正解
- 代金などの金銭の貸借のあっせんの定めがあるときは、貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません。
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覚えるポイント
- 任意的記載事項は「定めがあるときに限り記載する事項」であり、定めがないときに「定めがない旨」を記載する義務はない。
間違えやすいところ
- 重要事項説明(35条)と違い、37条書面の交付は業者間取引でも省略できない点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法第37条
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp)
複数業者が共同売主となる場合の宅建業法上の義務と制限
主要分野 · 共同売主 / 重要事項説明の記名 / クーリング・オフの適用場所 / 手付金等保全措置
いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。 ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。 イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。 ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。 エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:複数の宅建業者が共同で売主になる場合、重要事項の説明は1社の取引士が行えば足りますが、書面への記名は売主である全社の取引士がしなければなりません。規約案の説明義務や、未完成物件の手付金等の保全措置(代金の5%超)の概要説明も義務です。
解き方
- ア:重要事項説明書の記名は、共同売主である全社それぞれの宅建士が行う義務があるので、A社の取引士だけの記名は法違反です。
- イ:売主の事務所など(A社事務所)で買受けの申込みをして契約を結んだ場合、クーリング・オフの適用はなく、告知書面の交付も不要なので違反しません。
- ウ:共用部分の規約が案の段階でも、その案の内容を重要事項として説明しなければならず、記載を省略すると法違反です。
- エ:工事完了前(未完成)で代金5,000万円に対し手付金500万円(代金の10%)を受け取る場合、5%(250万円)を超えるので保全措置が必要で、その概要を重説に書かないのは法違反です。
- 違反するものはア、ウ、エの3つなので、正解は「三つ(選択肢3)」です。
- 選択肢 1不正解
- 違反するものは3つあるので、選択肢1は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 違反するものは3つあるので、選択肢2は誤りです。
- 選択肢 3正解
- ア、ウ、エの3つが宅建業法に違反するので、選択肢3が正解です。
- 選択肢 4不正解
- イは、クーリング・オフが適用除外になる場所での申込み・契約なので適法です。だから「四つ」とする選択肢4は誤りです。
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覚えるポイント
- 共同売主の場合、説明は代表の1社が行えば足りるが、35条書面への記名は共同売主全社の宅建士が行わなければならない。
間違えやすいところ
- マンションの規約が「案」の段階なら重説での説明を省略できると誤解しないようにしましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法第35条、第37条の2、第41条
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法における禁止行為
主要分野 · 禁止行為 / 電話勧誘の規制 / 申込撤回の妨害 / 断定的判断の提供
次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。 イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。 ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。 エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:宅建業法は、取引の公正と相手方の保護のため、勧誘時の氏名などの告知義務、申込み撤回の妨害の禁止、従業者証明書の携帯義務、不確実なことへの断定的判断の提供の禁止などを厳しく定めています。
解き方
- ア:電話勧誘の前に「業者の商号・名称」だけでなく「勧誘する人の氏名」を告げる義務があり、名前を名乗らない行為は禁止されています。
- イ:申込みの撤回について、面会を強要したり怒鳴ったりして撤回を妨げる行為は禁止されています。
- ウ:宅建業の業務(契約書作成の補助なども含む)に従事する従業者には、業務中に従業者証明書を携帯させる義務があり、不携帯で行わせるのは禁止行為(義務違反)です。
- エ:将来の環境や高層建築の建設など不確実なことについて、「将来にわたり高層建物が建つ予定は全くない」と断定的判断を示す行為は禁止されています。
- ア〜エのすべてに禁止行為が含まれるので、正解は「四つ(選択肢4)」です。
- 選択肢 1不正解
- 4つすべてに禁止行為が含まれているので、選択肢1は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 4つすべてに禁止行為が含まれているので、選択肢2は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 4つすべてに禁止行為が含まれているので、選択肢3は誤りです。
- 選択肢 4正解
- ア、イ、ウ、エの4つすべてに宅建業法違反(禁止行為)が含まれているので、4が正解です。
覚えるポイント
- 勧誘時の氏名告知義務、申込撤回の妨害禁止、従業者証明書の常時携帯義務、断定的判断の提供禁止は頻出論点。
間違えやすいところ
- チラシ配りでも、契約書作成などの業務補助をする従業者として位置づけられている場合は、従業者証明書の携帯が必要な点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法第47条、第47条の2、第48条第1項、施行規則第16条の11
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法自ら売主制限(手付金等保全・手付解除・損害賠償額の予定)
主要分野 · 自ら売主制限 / 手付金等の保全措置 / 手付による解除 / 損害賠償額の予定等の制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:自ら売主の制限では、手付金等の保全措置は工事完了前なら5%超かつ1,000万円超、工事完了後なら10%超かつ1,000万円超で必要です。手付解除では売主は「倍額の現実提供」が必要、損害賠償額の予定などは代金の2割以内です。
解き方
- 選択肢1:工事完了前で、受け取る総額が400万円(5%の200万円超)になる中間金を受け取る「前」に保全措置が必要なので、受け取った「後」に講じたのは違反です。
- 選択肢2:工事完了後の手付金400万円は代金4,000万円のちょうど10%で、「10%を超える」場合に当たらないので保全措置は不要で、違反しません。
- 選択肢3:手付による解除で売主が解除するには手付金の「倍額を現実に提供」が必要で、受領額と同額を返すだけの一方的解除は法39条2項に違反します。
- 選択肢4:損害賠償額の予定などの制限により、代金の2割(4,000万円×20%=800万円)を超える特約は超えた部分が無効で、法38条に違反します。
- 違反しないものは選択肢2なので、正解です。
- 選択肢 1不正解
- 工事完了前では、受け取る総額が400万円(5%=200万円超)になる中間金を受け取る「前」に保全措置が必要です。受け取った「後」に講じたので違反です。
- 選択肢 2正解
- 工事完了後では、手付金400万円は代金4,000万円のちょうど10%で、「10%を超える」場合に当たらないので保全措置は不要です。違反しません。
- 選択肢 3不正解
- 手付による解除で売主が解除するには、手付金の「倍額を現実に提供」しなければなりません。受領額と同額を返すだけで一方的に解除するのは法39条2項に違反します。
- 選択肢 4不正解
- 損害賠償額の予定などの制限により、代金の2割(4,000万円×20%=800万円)を超える特約は超えた部分が無効で、法38条に違反します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 手付金等の保全措置の基準:工事完了前は代金の5%超かつ1,000万円超、工事完了後は代金の10%超かつ1,000万円超で「受領前」に必須。
間違えやすいところ
- 「10%以上」ではなく「10%を超える」場合に保全義務が生じるので、ちょうど10%の金額は保全不要な点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法第38条、第39条、第41条、第41条の2
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp)
37条書面と重要事項説明書の記載事項等の比較
宅建業法 · 37条書面 / 重要事項説明書
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。 イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。 ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。 エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:35条書面(重要事項説明書)は契約前に購入などの判断材料として交付・説明するもの、37条書面(契約書面)は契約後に合意内容を明確にするため遅滞なく交付するものです。両者の記載事項や取引士のかかわりの違いを正確に区別しましょう。
解き方
- ア〜エの各内容が、35条書面と37条書面の規定(記載事項・取引士の役割)に合っているかを1つずつ判定します。
- 誤っている肢の個数を数えて、当てはまる選択肢(三つ)を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 誤っている記述はイ・ウ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 2不正解
- 誤っている記述はイ・ウ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 3正解
- アだけが正しく、イ・ウ・エの3つが誤っています。だから本選択肢が正解です。
- 選択肢 4不正解
- アは正しい記述なので、「四つ」とする本選択肢は適しません。
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覚えるポイント
- 37条書面では、引渡時期・移転登記申請時期は必要的記載事項(賃貸借では登記申請時期は不要)。契約解除事項は定めがある場合のみ記載する任意的記載事項。
- 37条書面は宅地建物取引士による記名が必要であるが、内容の説明義務はない。
間違えやすいところ
- 35条書面には引渡時期の記載・説明義務がないのに、37条書面では必ず書く事項である点を取り違えやすいので注意しましょう。
- 登記された権利の種類・内容は35条の重要事項説明の事項で、37条書面の記載事項ではない点にも注意が必要です。
出題の前提:宅地建物取引業法第35条、第37条
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の免許基準(欠格事由)
宅建業法 · 免許基準 / 欠格事由 / 役員・政令使用人 / 未成年者
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。 ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。 エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:宅建業法5条の免許の欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員や政令で定める使用人、行為能力のない未成年者の法定代理人にも及びます。刑罰、聴聞公示後の廃業届出による欠格、破産と復権で欠格が消える時期などを整理しましょう。
解き方
- ア〜エの各事例で、登場人物が欠格事由に当たるかを、法令の規定に照らして1つずつ判定します。
- 正しい記述(ア・イ・エの3つ)の個数を数えて、当てはまる選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述はア・イ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述はア・イ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 3正解
- ア(正しい)、イ(正しい)、ウ(誤り:法定代理人が刑法206条違反の罰金刑を受けると欠格事由に当たり、Fも免許を受けられない)、エ(正しい:復権を得れば直ちに欠格事由から外れる)ので、正しいものは3つで正解です。
- 選択肢 4不正解
- ウは誤った記述なので、「四つ」とする本選択肢は適しません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 禁錮以上の刑に処せられた場合、罪名を問わず執行猶予期間中も含めて欠格となる。
- 刑法206条(現場助勢罪)による罰金刑は欠格事由に該当する。
- 破産者は復権を得れば直ちに免許を受けることができ、5年の経過は不要。
間違えやすいところ
- 不正処分逃れの廃業届出による欠格は、聴聞の公示前60日以内に役員だった人が対象で、届出の日から5年間欠格になる点を確認しましょう。
- 破産手続開始決定を受けても、復権を得れば直ちに免許を受けられる点と、取消処分などによる5年間の欠格期間を混同しないようにしましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第5条第1項各号
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp)
営業保証金制度
宅建業法 · 営業保証金 / 供託場所 / 有価証券 / 取戻し公告 / 還付限度額
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。 1 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 2 Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。 3 Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 4 Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
解答・解説を表示
解答
1
解説
まず要点:保証協会の社員でない宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して届け出ます。営業保証金は全額の範囲で取引関係者の債権を担保し、取り戻すときは原則として6か月以上の公告が必要です。
解き方
- 営業保証金の供託場所、供託物(金銭・有価証券)、還付の対象の範囲、取戻し公告の要否などの基本ルールを確認します。
- 各選択肢の誤り(従たる事務所の供託場所、有価証券の可否、還付の限度額)を除き、正しい肢1を選びます。
- 選択肢 1正解
- 免許の有効期間満了で宅建業を営まなくなって営業保証金を取り戻すときは、原則として6か月以上の申出期間を定めて官報に公告しなければなりません(業法64条の2第1項、施行令5条の6)。
- 選択肢 2不正解
- 従たる事務所を新設したときの営業保証金の供託も、主たる事務所と同じく、金銭だけでなく国債証券などの有価証券でも供託できます。
- 選択肢 3不正解
- 新たに事務所を設置したときの営業保証金は、従たる事務所の最寄りではなく「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 還付を受けられる人は、取引が行われた事務所に関係なく、Aが供託している営業保証金の全額を限度に弁済を受けられます(500万円に限られません)。
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覚えるポイント
- 営業保証金は、主たる事務所・従たる事務所の分を問わず、すべて「主たる事務所のもよりの供託所」に供託する。
- 営業保証金からの還付限度額は、取引した店舗の追加供託額(500万円)にとどまらず、業者が供託している営業保証金全額が上限となる。
間違えやすいところ
- 保証協会の弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)と、営業保証金(主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円)の金額や還付限度の仕組みを混同しないように注意しましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第25条、第26条、第27条、第64条の2
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業者の業務上の禁止行為
宅建業法 · 不当な勧誘等の禁止 / 不実告知 / 手付貸付けの禁止 / 再勧誘の禁止
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。 ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。 イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。 ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。 エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:宅建業法は、取引の公正と相手方の利益を守るため、不当な勧誘、うその告知、相手方を困らせる勧誘、手付金の貸付けなどによる契約締結への誘引を禁止しています。
解き方
- ア(勧誘継続を断られた後の再勧誘)、イ(うその事実の告知)、ウ(長時間の勧誘で困惑させる行為)、エ(手付けの貸付けによる誘引)の各行為が禁止規定に当たるかを1つずつ判定します。
- すべてが禁止行為に当たることを確認し、個数「四つ」の選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 禁止されている行為はア・イ・ウ・エの4つすべてなので、適しません。
- 選択肢 2不正解
- 禁止されている行為はア・イ・ウ・エの4つすべてなので、適しません。
- 選択肢 3不正解
- 禁止されている行為はア・イ・ウ・エの4つすべてなので、適しません。
- 選択肢 4正解
- ア(拒絶後の再勧誘の禁止:規則16条の12第1号二)、イ(不実告知の禁止:法47条1号)、ウ(長時間の勧誘で困惑させる行為の禁止:規則16条の12第1号ヘ)、エ(手付金の貸付けによる誘引の禁止:法47条3号。契約が成立しなくても誘引行為だけで違反)のすべてが禁止行為に当たるので正解です。
覚えるポイント
- 相手方が契約締結の意思がない旨を告げたにもかかわらず勧誘を継続することは禁止されている。
- 手付の貸付けその他信用の供与による契約誘引は、実際に契約が締結されなくても、その勧誘行為自体で違反となる。
間違えやすいところ
- 手付金の貸付けは「契約が締結されなかったから違反にならない」と誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第47条、第47条の2、施行規則第16条の12
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
重要事項説明(法第35条)の対象事項
宅建業法 · 重要事項説明 / 法令上の制限 / マンションの規約 / 建物状況調査
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 1 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 2 マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。 3 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。 4 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:35条の重要事項説明では、取引の種類(売買・交換と貸借の違い)や物件の種類(区分所有建物、既存建物など)に応じて、法令で決められた所定の事項を説明します。建物状況調査(インスペクション)は実施から2年以内のものが対象です。
解き方
- 肢1〜4の各事項が、それぞれの取引の形(建物の貸借/マンションの分譲/既存建物の売買)での重要事項説明の対象かを検討します。
- 法令上の制限の適用除外、規約案の説明義務、金銭の保管方法の説明の要否、建物状況調査の期間の要件を確認して、正解(肢4)を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 建物の貸借の媒介では、建築基準法61条などに基づく建物の構造制限などの法令上の制限の概要は説明事項から除かれています(売買・交換では必要です)。
- 選択肢 2不正解
- 区分所有建物の専有部分の用途制限などに関する規約は、定めがあるときはその内容を、案があるときはその案の内容を説明しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 建物の貸借で、借賃以外に授受される金銭の額と授受の目的は説明事項ですが、その「保管方法」までは説明事項とされていません。
- 選択肢 4正解
- 既存建物の売買・交換で、実施から2年を経過していない建物状況調査があるときは、その実施の有無と結果の概要を説明しなければならず、1年6か月前の調査はこれに当たります。正しい記述です。
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覚えるポイント
- 建物状況調査(インスペクション)の有効期間は実施後2年以内である。
- 建物の貸借において、建築基準法等の建物の構造等の制限は説明不要である。
- 区分所有建物の規約に関する重要事項説明は、「案」の段階であっても説明義務がある。
間違えやすいところ
- 敷金などの「保管方法」まで説明義務があると誤解しないように注意しましょう。
- 建物状況調査の対象期間が1年以内から2年以内に改正された点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第35条第1項、施行規則第16条の2、第16条の4の3
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業者の広告及び業務規制
宅建業法 · 取引態様の明示 / 誇大広告の禁止 / 広告費用の受領制限
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。 イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:宅建業者は、広告時と注文を受けた時の両方で取引態様の別を明示する義務があります。また誇大広告は広告した時点で処罰の対象になり、報酬額を超えて受け取れる費用は、依頼者の依頼に基づく特別の広告費用などに限られます。
解き方
- ア〜エの各内容が、広告規制(取引態様の明示、誇大広告、報酬以外の費用の受領)の法令の規定に合っているかを確認します。
- 誤っている記述(ア、ウ、エ)を数え、選択肢3を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 誤っている記述はア・ウ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 2不正解
- 誤っている記述はア・ウ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 3正解
- ア(誤り:注文を受けたときも遅滞なく明示する義務がある)、イ(正しい:誇大広告は契約が成立しなくても処罰の対象)、ウ(誤り:広告をするたびに毎回明示が必要)、エ(誤り:依頼者の依頼に基づかない広告の費用は受け取れない)ので、誤りは3つで正解です。
- 選択肢 4不正解
- イは正しい記述なので、適しません。
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覚えるポイント
- 取引態様の明示は「広告時」と「注文を受けた時」のそれぞれで行わなければならない。
- 広告をするごとに取引態様の明示が必要である。
- 依頼者の依頼によらない広告の料金は、理由を問わず受領できない。
間違えやすいところ
- 誇大広告は、実際に誤認して買った人がいなくても、広告を出した時点で違反が成立する点に注意しましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第32条、第34条、第46条
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
媒介契約(専属専任媒介契約等)の規制
宅建業法 · 媒介契約 / 専属専任媒介 / 指定流通機構 / 34条の2書面
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 AがBとの間で専属専任媒介契約を締結し、Bから「売り出し中であることを秘密にしておきたいので指定流通機構への登録はしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。 2 Aは、Bとの間で有効期間を1か月とする専属専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約は有効である。 3 AがBと一般媒介契約を締結したときは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。 4 AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該中古住宅の取引の申込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:専属専任媒介契約を結んだ業者は、契約日から5日以内に指定流通機構へ所定の事項を登録する義務があり、依頼者の申出による除外や自動更新の特約は無効です。また、登録した物件への購入申込みなどの受付状況も指定流通機構に登録する義務があります。
解き方
- 専任・専属専任媒介契約での指定流通機構への登録義務の強制性(依頼者の希望による除外は不可)と、自動更新の禁止を確認します。
- 媒介契約書の記名者(宅建業者であって宅建士ではない点)と、指定流通機構への取引状況(ステータス)の登録義務を確認し、肢4を正解と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 専属専任媒介契約の指定流通機構への登録義務は強行規定で、依頼者の申出や特約によって登録義務を免れることはできません。
- 選択肢 2不正解
- 専任媒介契約(専属専任を含む)の更新は、依頼者からの申出による必要があり、自動更新とする特約は無効です。
- 選択肢 3不正解
- 媒介契約書(34条の2書面)に記名すべき人は「宅地建物取引業者」で、宅地建物取引士に記名させる義務はありません。
- 選択肢 4正解
- 専任・専属専任媒介契約で指定流通機構に登録した宅建業者は、その物件への買受けの申込みの受付状況などを指定流通機構に登録しなければなりません(施行規則15条の11)。正しい記述です。
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覚えるポイント
- 専任・専属専任媒介契約の自動更新特約は無効である(必ず依頼者からの申し出が必要)。
- 媒介契約書面(34条の2書面)への記名義務者は「宅地建物取引業者」であり、取引士ではない。
間違えやすいところ
- 35条書面・37条書面への記名者は「宅地建物取引士」ですが、媒介契約書(34条の2書面)への記名は「宅地建物取引業者」である点を取り違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第34条の2、施行規則第15条の11
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp)
クーリング・オフ制度(法第37条の2)
宅建業法 · クーリング・オフ / 申込み場所と契約場所 / 告知書面記載事項 / 発信主義
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
まず要点:クーリング・オフが使えるかは、買受けの申込みをした場所で決まります。事務所などで申し込んだ場合は使えず、事務所など以外で申し込んだ場合は契約した場所に関係なく使えます。解除は発信主義で、告知書面には自ら売主の業者の事項を書きます。
解き方
- ア〜エの各事例を、クーリング・オフの適用場所の基準(事務所などで申し込んだか)、発信主義、告知書面の法定記載事項に照らして判定します。
- 正しい記述(ア・イ・エの3つ)を数え、選択肢3を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述はア・イ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述はア・イ・エの3つなので、適しません。
- 選択肢 3正解
- ア(正しい:媒介業者の事務所で申し込んだので解除不可)、イ(正しい:クーリング・オフは発信主義なので、8日以内に到達させる特約は買主に不利で無効)、ウ(誤り:買主の申出によらない自宅での申込みは事務所など以外に当たり、書面で告知も受けていないので解除できる)、エ(正しい:告知書面の記載事項は自ら売主の業者Aのもので、媒介業者Bの情報記載は不要)ので、正しいものは3つで正解です。
- 選択肢 4不正解
- ア・イ・エが正しい記述なので、適しません。
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覚えるポイント
- 買受けの申込み場所と契約締結場所が異なる場合、「買受けの申込みをした場所」を基準にクーリング・オフの適否を判断する。
- クーリング・オフの通知は「書面を発した時(発信主義)」に効力を生じるため、到達を要件とする特約は無効となる。
間違えやすいところ
- 媒介業者の事務所で買受けの申込みをした場合は「事務所など」での申込みとなり、その後喫茶店で契約してもクーリング・オフはできない点に注意しましょう。
- 業者の提案で買主の自宅で申し込んだ場合は「事務所など」に当たらず、クーリング・オフの対象になる点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第37条の2、施行規則第16条の5、第16条の6
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の免許に関する規定
宅建業法 · 免許の基準 / 免許の取消し / 廃業等の届出 / 免許換え
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
まず要点:宅建業の免許は、事務所の所在地や事業を続けているかどうかで適正に管理されます。正当な理由がなく免許を受けてから1年以内に事業を始めないと、必ず免許を取り消されます。
解き方
- 各選択肢の免許制度の要件(取消事由・届出期限・管轄知事・免許換え手続)を確認します。
- 規定に合っている肢1を正解として特定します。
- 選択肢 1正解
- 宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、国土交通大臣または都道府県知事はその免許を取り消さなければなりません(必要的免許取消事由)。正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 法人が合併以外の理由で解散したときは、清算人が解散の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。「60日以内」や「代表する役員だった者」とする点が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 支店で宅建業を営む場合、本店で宅建業を直接営まなくても、本店は宅建業法上の事務所とみなされます。だから甲県と乙県に事務所があることになり、国土交通大臣の免許が必要です。
- 選択肢 4不正解
- 甲県知事免許の業者が甲県の事務所を廃止し、乙県だけに事務所を設置する場合は、乙県知事に免許換えの申請をします。この場合、甲県知事への廃業届は不要です。
覚えるポイント
- 1年以内に事業不開始・1年以上事業休止は必要的免許取消事由
- 廃業等の届出期間は原則として事由発生から30日以内
間違えやすいところ
- 支店だけで宅建業を営む場合でも本店は事務所とみなされ、大臣免許が必要になる点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引士の登録および宅地建物取引士証
宅建業法 · 資格登録 / 変更の登録 / 取引士証の返納 / 登録の移転
宅地建物取引士に関する次のアからエまでの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:宅建士の資格登録や取引士証の書換え・返納、登録の移転は、取引士制度の信用と実態を正しく反映させるためのルールで規律されています。
解き方
- ア〜エの各記述が、法令の規定に合っているかを1つずつ判定します。
- ウとエが正しく、アとイが誤りなので、正しい個数2(選択肢2)を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述はウとエの2つなので誤りです。
- 選択肢 2正解
- ウとエの2つが正しいので、正解です。
- 選択肢 3不正解
- 正しい記述は2つなので誤りです。
- 選択肢 4不正解
- アとイが誤っているので誤りです。
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覚えるポイント
- 取引士証の書換え交付申請は氏名や住所の変更時に必要(勤務先変更は書換え不要)
- 登録の移転は、登録地以外の都道府県の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに可能
間違えやすいところ
- 勤務先名の変更は登録簿の変更登録の申請事項ですが、取引士証の記載事項ではないので書換え交付の申請は不要な点を見落としやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明
宅建業法 · 信託受益権の売買 / 未完成建物の貸借 / 敷金等の精算 / 津波防護施設区域
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:重要事項説明は、取引の形(売買・交換・貸借)や物件の個別の特徴(未完成物件、法令の制限、権利関係など)に応じた所定の事項を、契約成立前に買主・借主などへ正確に説明・交付する制度です。
解き方
- ア〜エの各記述を、宅建業法35条各項と省令の定めに照らします。
- ア(信託受益権と目論見書)、イ(未完成建物の貸借)、ウ(金銭の精算)、エ(津波防護施設区域)のすべてが正しいことを確認し、4を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 4つの記述すべてが正しいので誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 4つの記述すべてが正しいので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 4つの記述すべてが正しいので誤りです。
- 選択肢 4正解
- ア・イ・ウ・エの記述がすべて正しいので、4が正解です。
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覚えるポイント
- 目論見書に35条3項の説明事項が網羅されていれば重説交付・説明を省略可能
- 未完成建物の貸借でも主要構造部や仕上げ・設備等の概要説明が必要
- 契約終了時の精算金(敷金等)の精算規定は貸借重説の必須事項
間違えやすいところ
- 津波災害警戒区域だけでなく、津波防護施設区域(津波防災地域づくり法21条1項)に基づく制限の概要も、法令上の制限として重説の事項になる点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp)
犯罪収益移転防止法に基づく宅地建物取引業者の義務
宅建業法 · 本人確認(取引時確認) / 取引記録等の保存義務 / 疑わしい取引の届出 / 社内管理態勢の整備
宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第 2 条第 2 項の特定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
まず要点:特定事業者(宅建業者を含む)は、マネー・ローンダリングなどを防ぐため、本人確認(取引時確認)、確認記録と取引記録などの7年間の保存、疑わしい取引の届出などの義務を負います。
解き方
- 特定事業者に課される取引記録などの保存義務の期間(7年間)を確認します。
- 肢2は5年経過時に廃棄しているので、法令違反に当たると特定します。
- 選択肢 1不正解
- 相手が自然人のときは、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)に加えて、取引を行う目的と職業を確認する必要があり、同法に適合しています。
- 選択肢 2正解
- 取引記録などは、取引の行われた日から「7年間」保存しなければなりません。5年で廃棄する行為は同法の保存義務に違反します。
- 選択肢 3不正解
- 犯罪で得た収益ではないかという疑いがあるときは、速やかに所定の事項を所管行政庁(行政庁を通じて公安委員会)へ届け出ることになっており、同法に適合しています。
- 選択肢 4不正解
- 特定事業者は、取引時確認などを的確に行うため、使用人などへの教育訓練の実施などの社内体制を整える努力義務があり、同法に適合しています。
覚えるポイント
- 犯収法における確認記録および取引記録等の保存期間は「7年間」
間違えやすいところ
- 宅建業法上の帳簿の保存期間(各事業年度末から5年、新築住宅は10年)と、犯収法の保存期間(7年)を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている犯罪による収益の移転防止に関する法律
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置
その他関連法 · 保証金の供託 / 保険契約の締結 / 紛争処理手続き / 対象となる瑕疵の範囲
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
まず要点:住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の自ら売主となる宅建業者に、引渡しから10年間の瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分)を担保するため、資力確保(供託または保険)を義務づけています。
解き方
- 各肢の規定内容(対象期間、対象の取引の形、対象の瑕疵、指定紛争処理機関の利用)を細かく確認します。
- 肢4の、保険加入住宅での指定住宅紛争処理機関へのあっせん・調停・仲裁の申請に関する規定が正しいことを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 保証金の供託の対象になるのは、基準日の前「10年間」に引き渡した新築住宅です。「15年間」とする点が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 資力確保の義務を負うのは「自ら売主」として新築住宅を引き渡す宅建業者で、売買の媒介をする宅建業者には供託などの義務はありません。
- 選択肢 3不正解
- 対象になる瑕疵は「構造耐力上主要な部分」だけでなく「雨水の浸入を防ぐ部分」も含まれます。「構造耐力上主要な部分のみ」とする点が誤りです。
- 選択肢 4正解
- 住宅瑕疵担保責任保険契約を結んだ住宅では、売主の宅建業者や買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請(あっせん・調停・仲裁)ができます。正しい記述です。
覚えるポイント
- 資力確保措置は「自ら売主」の新築住宅が対象(媒介・代理は対象外)
- 対象瑕疵は構造耐力上主要な部分+雨水の浸入を防止する部分
- 保険加入住宅は指定住宅紛争処理機関を利用可能(供託のみの住宅は原則利用不可)
間違えやすいところ
- 供託方式では指定住宅紛争処理機関の特別住宅紛争処理制度が使えないのに対し、保険方式では使えるという違いを意識しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
住宅金融支援機構の業務範囲
その他関連法 · 証券化支援事業 / 直接融資業務 / リバースモーゲージ型融資
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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解答
2
解説
まず要点:住宅金融支援機構の主な業務である証券化支援事業(買取型)は、自分か親族が住む住宅を対象としており、賃貸専用住宅の資金は対象外です。直接融資は補う分野に限られます。
解き方
- 機構の証券化支援事業(買取型)の対象となる債権の要件を確認します。
- 賃貸住宅の建設・購入資金の債権は買取型の対象外だと確認し、肢2を誤りとして選びます。
- 選択肢 1不正解
- 災害で住宅が失われた場合の復興建築資金などの直接融資では、一定の元金返済の据置期間を設けられます。記述は正しいです。
- 選択肢 2正解
- 証券化支援事業(買取型)で買い取る債権は、申込者本人かその親族が住む住宅の建設・購入資金に限られ、賃貸住宅用の貸付債権は対象外です。だから本記述が誤りで正解です。
- 選択肢 3不正解
- 高齢者向け返済特例制度として、高齢者が住む住宅のバリアフリー改修などの資金を、毎月利息だけ払い、元金は本人の死亡時に一括して返す制度があります。記述は正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 市街地再開発事業やマンション建替事業など、市街地の土地の合理的利用に役立つ建築物の建設などの資金の貸付け(都市居住再生融資など)を直接融資業務として行っています。記述は正しいです。
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覚えるポイント
- 買取型証券化支援事業の対象は「自己または親族居住用」の住宅(賃貸住宅は対象外)
- 機構の直接融資:災害復興、耐震・バリアフリー(高齢者特例含む)、マンション建替・共用部分改良、都市居住再生等
間違えやすいところ
- 賃貸住宅の建設融資を機構が直接行うケース(子育て世帯向けなど)と、証券化支援事業(買取型)の対象とを取り違えないように区別しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている独立行政法人住宅金融支援機構法
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約)
その他関連法 · 徒歩所要時間の表示 / 新設予定の駅等の表示 / 団地と駅の距離表示 / 管理費の表示
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
まず要点:不動産の表示に関する公正競争規約は、一般消費者が正しく選べるよう、距離や所要時間の計算方法、予定施設などの表示に客観的で厳しい基準を定めています。
解き方
- 不動産の表示に関する公正競争規約の各表示基準(団地と駅との距離、管理費、新設駅、徒歩分数)を確認します。
- 肢3の「運行主体が公表している新設予定駅は新設予定時期を明示して表示できる」が正しいと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 一団の宅地・建物と駅との距離・所要時間は、最も近い区画(出入口)と最も遠い区画(出入口)の両方を起点に算出した数値を表示しなければなりません。「どちらかを表示」とする点が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 住戸によって管理費が異なり、すべての住戸の額を表示するのが難しいときは、1戸当たりの「最低額と最高額」を表示しなければなりません。「最高額のみ」は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 新設予定の駅やバス停留所は、路線の運行主体が公表しているものであれば、新設予定時期を明示して表示できます。正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 徒歩所要時間は道路距離80mにつき1分で計算し、1分未満の端数は切り上げます。15分50秒なら切り上げて「16分」と表示しなければなりません。「15分」は切り捨てなので誤りです。
覚えるポイント
- 徒歩所要時間の1分未満の端数は「切り上げ」(切り捨て厳禁)
- 一団の団地距離は「最も近い地点」と「最も遠い地点」の双方を表示
- 新設駅は「運行主体の公表+新設予定時期の明示」で表示可能
間違えやすいところ
- 徒歩所要時間で四捨五入や切り捨てをしてしまうミスに注意しましょう(端数は必ず1分に切り上げです)。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている不動産の表示に関する公正競争規約
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産に関する統計データ等の動向
その他関連法 · 新設住宅着工戸数 / 法人企業統計調査 / 地価公示 / 土地白書(取引件数)
次の記述のうち、公表されている統計資料によれば、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
まず要点:宅建試験の統計問題は、最新の公表資料(法人企業統計、建築着工統計、地価公示、土地白書など)による前年比の増減の傾向や数値の規模感を正確につかんでいるかを問います。
解き方
- 各選択肢の公表統計(法人企業統計、着工統計、地価公示、土地白書)の内容を細かく確認します。
- 令和6年建築着工統計で、持家と分譲住宅の着工戸数がどちらも前年比で減少していることを確認し、肢2を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 令和5年度の年次別法人企業統計調査で、不動産業の営業利益は前年度より増加(増益)しています。「減少した」とする点が誤りです。
- 選択肢 2正解
- 令和6年計の建築着工統計調査報告では、新設住宅着工戸数のうち持家(3年連続減少)も分譲住宅(2年ぶり減少)も前年より減少しており、正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 令和7年地価公示では、地方圏平均でも住宅地・商業地とも上昇しており、「地方圏平均では住宅地、商業地ともに下落」とする点が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 土地白書の、売買による土地所有権移転登記の件数(取引件数)は、全国で約130万件程度で推移しており、「200万件を超えている」とする点が誤りです。
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覚えるポイント
- 令和6年新設住宅着工:総戸数は前年比減少、持家・分譲住宅ともに減少
- 地価公示(最新動向):全用途・住宅地・商業地ともに全国平均・三大都市圏・地方圏いずれも上昇傾向
間違えやすいところ
- 地方圏の地価は下落が続いていると思い込まず、近年は地方圏平均でも上昇に転じているトレンドを押さえましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行・公表の各種統計資料(建築着工統計、地価公示、土地白書等)
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
土地の地形と地盤の性質
その他法令・免除科目 · 低地 / 砂州・砂丘 / 丘陵地 / 台地 / 地盤の支持力 / 液状化
土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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解答
1
解説
まず要点:低地は、川の氾濫などで運ばれた新しい土砂(沖積層)が積もってできた場所で、軟弱地盤が多く、地盤の支持力は低いです。台地や段丘は古い地層で地盤が安定しています。砂州や砂丘など粒径のそろった砂で地下水位が高い場所は、液状化の危険が高くなります。
解き方
- 各選択肢が述べる地形(低地・砂州/砂丘・丘陵地・台地)の地盤の特性と防災上の特徴を確認します。
- 川沿いの低地に積もった土砂の支持力に関する記述が適切かを判定し、最も不適当な肢を特定します。
- 選択肢 1正解
- 川沿いの低地(自然堤防や後背湿地、三角州など)に積もった土砂は、できた年代が新しく固まっていない軟弱地盤が多いため、重い構造物を支える支持力は十分ではありません。だから不適当です。
- 選択肢 2不正解
- 砂州や砂丘は粒径のそろった細砂・中砂でできており、地下水位が浅く水で飽和した場所では、地震の揺れで液状化が起きやすくなります。適当です。
- 選択肢 3不正解
- 丘陵地は起伏はありますが、山地より斜面の勾配が緩やかなので、一般に山地に比べて斜面崩壊(崖崩れや地すべりなど)は起きにくいといえます。適当です。
- 選択肢 4不正解
- 台地(段丘)は低地(沖積低地)より古い時代(洪積世)にできた洪積層からなる地盤で、一般に固まり具合が高く、構造物を十分に支えられる強度があります。適当です。
覚えるポイント
- 低地(沖積層)は軟弱で支持力小・浸水や液状化のリスク高
- 台地・段丘(洪積層)は地盤堅固で支持力大・宅地に適する
間違えやすいところ
- 低地の中でも自然堤防は後背湿地より比較的良好ですが、それでも重い構造物を直接支えられるほど強固とは限らない点に注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定及び一般的な地学・土木基礎知識に基づく出題
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.30 ↗(www.retio.or.jp)
建物の材料(鋼材の力学的性質と特徴)
その他法令・免除科目 · 建築材料 / 鋼材 / 炭素含有量 / 耐火性・防錆性 / 比重(密度)
建物の構造と材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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解答
1
解説
まず要点:建築構造用の鋼は鉄と炭素の合金です。炭素の量が増えると硬く・強くなりますが、伸びや粘り(靭性)は下がります。また鋼は引張・圧縮とも強く、部材を小さくできますが、高温に弱く(約500〜600℃で耐力が半分ほどに)錆びやすいので、耐火・防錆の処理が必要です。
解き方
- 鋼の成分(鉄と炭素)で、炭素の量が多いほど強度・硬度や靭性にどう影響するかを検討します。
- 他の選択肢(熱や錆への弱さ、断面の効率、材料の密度)の物理的・力学的性質を確認し、最も不適当な肢を特定します。
- 選択肢 1正解
- 鋼に含まれる炭素が増えると、硬度や引張強度は増して硬くなりますが、伸びや粘り(靭性)は下がって脆くなります。「炭素量が多いほど軟質で強度が小さい」は逆で、不適当です。
- 選択肢 2不正解
- 鋼材は高温になると強度が急に下がり(500〜600℃で常温の半分ほど)、水分や酸素で錆びやすいので、耐火被覆や防錆塗装などの処理が必要です。適当です。
- 選択肢 3不正解
- 鋼材は引張・圧縮とも強度が非常に高く、粘り強さにも優れるので、コンクリートや木材より小さな断面で大きな荷重に耐えられます。適当です。
- 選択肢 4不正解
- 鋼材の密度(単位体積重量)は約7.85t/m3で、普通コンクリート(約2.3〜2.4t/m3)や木材(約0.4〜0.8t/m3)よりずっと大きいです。適当です。
覚えるポイント
- 鋼材は炭素量が増えるほど「硬質・強度大・伸び低下(脆くなる)」
- 鋼材は熱に弱く(耐火被覆必要)、さびやすい(防錆処理必要)
間違えやすいところ
- 炭素量が増えると「硬く・強く」なる一方で「粘り(靭性)や溶接性」は下がる性質を取り違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:令和7年4月1日現在施行されている規定及び一般的な建築構造・材料工学の基礎知識に基づく出題
出典:不動産適正取引推進機構『2025年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.30 ↗(www.retio.or.jp)
2025年10月 宅建士試験
参照した公式資料
不動産適正取引推進機構が公開した2025年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。
- 公式問題・正解番号表 ↗ — www.retio.or.jp(PDF・30ページ)

