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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2024年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2024年10月試験の概要
30:00

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法律行為の効力(意思能力・公序良俗・強迫・他人物売買)

権利関係 · 意思能力 / 公序良俗 / 意思表示 / 他人物売買

法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を表示

解答

1

解説

まず要点:法律行為が有効になるには、意思能力(自分の行為の意味が分かる力)や公序良俗(社会のルール)などの条件を満たす必要があります。意思能力がない人がした行為は無効です。営業を許された未成年者でも、そのとき意思能力がなければ無効のままです。

解き方

  1. 各選択肢が扱うテーマ(意思能力・公序良俗・強迫・他人物売買)を1つずつ確認します。
  2. 民法の各部分(3条の2、90条、96条、561条)と照らして、正しいか誤りかを判断します。
選択肢 1正解
意思表示をした時に意思能力がなかった人の法律行為は無効です(民法3条の2)。営業を許された未成年者でも、そのとき意思能力がなければ無効です。
選択肢 2不正解
公の秩序や善良の風俗(社会の善悪のルール)に反する行為は無効です(民法90条)。当事者が合意していても有効にはなりません。
選択肢 3不正解
強迫による意思表示は、当然に無効ではなく「取り消せる」行為です(民法96条1項)。取り消すと、初めから無効だったことになります。
選択肢 4不正解
他人の物を目的にした売買(他人物売買)でも、契約自体は有効に成立します(民法561条)。だから「無効」という記述が誤りです。

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覚えるポイント

  • 意思能力を欠く法律行為は絶対的に無効であること、他人物売買契約は有効に成立することを確実に押さえる。

間違えやすいところ

  • 強迫は「無効」と覚え違いしやすいですが、詐欺と同じく取り消せる行為です。ここに注意しましょう。

出題の前提:令和6年4月1日現在施行の民法

出典:不動産適正取引推進機構『2024年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)

2024年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2024年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。