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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2023年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2023年10月試験の概要
30:00

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遺産分割前の賃料債権の帰属

民法・権利関係 · 共同相続 / 遺産分割 / 賃料債権の帰属

共同相続と遺産分割に関する民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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解答

1

解説

遺産分割前に生じた賃料債権には、遺産分割の遡及効(過去にさかのぼる効力)が及びません。賃料債権は遺産とは別の財産とされ、各共同相続人が相続分に応じて確定して取得するからです。

解き方

  1. 判決文を読み、遺産分割までの間に生じた賃料債権は遺産とは別の財産で、共同相続人が相続分に応じて確定して取得すると確認する。
  2. 遺産分割の遡及効が不動産自体に及んでも、すでに発生した賃料債権には及ばないという判例の考え方と、肢1の記述を比べて誤りを判定する。
選択肢 1正解
判決文と判例により、遺産分割前に生じた賃料債権は各共同相続人が相続分に応じて確定して取得します。不動産を取得した人が、さかのぼって全部を取得するわけではないので、この肢は誤りです。
選択肢 2不正解
民法の規定どおり、共同相続では相続財産は共有になり、各共同相続人は相続分に応じて権利と義務を受け継ぎます。
選択肢 3不正解
民法の規定どおり、遺産分割の効力は相続が始まった時にさかのぼりますが、第三者の権利を害することはできません。
選択肢 4不正解
遺産分割で単独の所有権を取得した相続人は、分割後に発生する賃料債権を受け取る人になるので、この記述は正しいです。

覚えるポイント

  • 相続開始から遺産分割前までの賃料は相続分に応じて確定的に各共同相続人に帰属する。

間違えやすいところ

  • 遺産分割の遡及効(過去にさかのぼる効力)が、分ける前に発生した賃料にも及ぶと間違えやすい。

出題の前提:令和5年4月1日現在施行されている民法の規定および判例

出典:不動産適正取引推進機構『2023年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.29 ↗(www.retio.or.jp)

2023年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2023年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。