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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2021年12月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2021年12月試験の概要
30:00

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自力救済の禁止と例外的な許容要件

民法・権利関係 · 自力救済 / 権利の侵害 / 判決文読解

次の判決文を読み、民法の規定、判例及び判決文によれば正しいものはどれか。 (判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

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解答

4

解説

法治国家においては自力救済(私力の行使)は原則として禁止されており、権利の救済は法定の司法的裁判手続によらなければなりません。例外として認められるのは、法定手続では権利保全が不可能または著しく困難な緊急やむを得ない特別の事情が存在し、かつ必要最小限度にとどまる場合に限定されます。

解き方

  1. 判決文から原則(私力行使の禁止)と例外が許容される2大要件(緊急やむを得ない特別の事情、必要限度内)を把握する。
  2. 各選択肢について、判決文に反して原則的に自力救済を認めているものや要件を無視しているものを排除し、判決文通りの記述を特定する。
選択肢 1不正解
判決文では「緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ」と限定されており、「事情のいかんにかかわらず許される」とする点は明確に誤りです。
選択肢 2不正解
契約終了後の残置物であっても自力救済は原則禁止であり、明渡しや撤去の法定手続(強制執行等)を経る必要があり、原則として裁判なしに撤去できるわけではありません。
選択肢 3不正解
賃料滞納が長期にわたる場合であっても、裁判手続を経ずに無断で鍵を交換して締め出す行為は違法な自力救済に該当し、原則として許されません。
選択肢 4正解
判決文の文言通り、法律手続では現状維持が不可能又は著しく困難な緊急やむを得ない特別の事情がある場合に限り、必要限度内で例外的に私力の行使が許されます。

覚えるポイント

  • 自力救済は原則禁止であり、法定手続によらなければならない。
  • 例外要件は「緊急やむを得ない特別の事情」と「必要限度を超えない範囲」の2点。

間違えやすいところ

  • 滞納や契約終了などの明らかな違約状態があれば裁判なしで実力行使できると誤認しやすい点に注意する。

出題の前提:令和3年4月1日現在施行の民法および最高裁判所判決(最判昭40.12.7等)

出典:不動産適正取引推進機構『2021年12月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)

2021年12月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2021年12月 宅建士試験の問題・解答資料です。