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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2020年12月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2020年12月試験の概要
30:00

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不法行為に関する民法の規定および判例

民法等 · 不法行為 / 使用者責任 / 監督義務者 / 消滅時効

不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を表示

解答

3

解説

不法行為では責任能力がない者の加害行為について監督義務者が責任を負いますが、同居配偶者であることのみをもって当然に法定の監督義務者となるわけではありません。

解き方

  1. 各選択肢について不法行為に関する条文規定および確立された最高裁判所判例の趣旨を確認する。
  2. 責任無能力者の配偶者が当然に法定の監督義務者となるわけではないという判例の規範を適用し、誤りである選択肢3を正解として特定する。
選択肢 1不正解
建物としての基本的な安全性を欠く設計・施工が行われた場合、契約関係のない第三者である居住者に対しても不法行為責任を負います(最判平19.7.6)。
選択肢 2不正解
被用者が損害を賠償したときは、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で使用者に対して求償できます(最判平21.11.27)。
選択肢 3正解
同居の配偶者であることのみをもって直ちに民法第714条第1項にいう法定の監督義務者に当たると解することはできないとされています(最判平28.3.1)。
選択肢 4不正解
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の主観的起算点からの消滅時効期間は、民法第724条の2により知った時から5年とされています。

覚えるポイント

  • 認知症患者の配偶者は当然には法定監督義務者とならない(最判平28.3.1)。
  • 生命身体害の不法行為時効は知った時から5年。

間違えやすいところ

  • 配偶者という身分関係だけで自動的に民法714条の法定監督義務者になると誤認しやすい点に注意が必要です。

出題の前提:令和2年4月1日現在施行の民法第714条、第724条の2および最高裁判所判例に基づく。

出典:不動産適正取引推進機構『2020年12月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2020年12月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2020年12月 宅建士試験の問題・解答資料です。