令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。
2019年10月試験の概要
不動産の物権変動と対抗要件
権利関係 · 物権変動 / 対抗要件 / 登記
A所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
1
解説
不動産に関する物権の得喪及び変更は登記をしなければ第三者に対抗できませんが、民法177条の第三者とは登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限られ、不法占有者や当事者自身は含まれません。
解き方
- 選択肢1の不法占有者が民法177条にいう正当な利益を有する第三者に該当するかを検討する。
- 不法占有者には対抗要件としての登記が不要であるため、登記を備えなければならないとする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1正解
- 何らの権原もない不法占有者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者ではないため、登記なくして明渡しを請求できます。
- 選択肢 2不正解
- 借地上の登記ある建物を有する対抗力を備えた土地賃借人Dは正当な利害関係を有する第三者であるため、登記のないBは所有権を主張できません。
- 選択肢 3不正解
- 売主AからB、Eへと順次譲渡された場合、前主Aは物権変動の直接・間接の当事者であり第三者ではないため、Eは登記なくしてAに所有権を主張できます。
- 選択肢 4不正解
- 時効完成前の所有者Bと時効取得者Fは物権変動の当事者類似の関係にあるため、Fは時効完成時の所有者Bに対して登記なくして所有権を対抗できます。
覚えるポイント
- 不法占有者や物権変動の当事者・包括承継人に対しては登記なくして所有権を主張できる。
間違えやすいところ
- 時効完成後の第三者には登記が必要ですが、時効完成前の所有者には登記なく対抗できる点を取り違えやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(民法177条・借地借家法10条及び判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
意思表示(詐欺・錯誤)と第三者
権利関係 · 意思表示 / 詐欺 / 錯誤 / 取消しと登記
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
4
解説
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できませんが、取消後の第三者とは対抗関係(登記の先後)となります。錯誤による意思表示の無効主張では、表意者に重過失がある場合、原則として表意者自ら無効を主張できません。
解き方
- 詐欺取消前の第三者、詐欺取消後の第三者、錯誤による無効の各要件を確認する。
- 表意者に重大な過失がある場合に錯誤無効を主張できるか否かを民法第95条ただし書に基づいて検討し、主張できるとする肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 詐欺取消後の第三者Cと原所有者Aは二重譲渡類似の対抗関係に立ち、登記を備えた第三者Cに対してAは登記なくして返還請求できません。
- 選択肢 2不正解
- 詐欺取消前の第三者保護(旧民法96条3項)は善意の第三者に限られるため、悪意の第三者Cに対しては取消しを対抗して返還請求できます。
- 選択肢 3不正解
- 本問の基準日時点において要素の錯誤による無効は絶対的無効とされ、表意者に重過失がなければ善意の第三者に対しても無効を対抗できました。
- 選択肢 4正解
- 表意者に重大な過失があったときは、民法95条ただし書により、表意者自ら錯誤による無効を主張することはできません。
覚えるポイント
- 錯誤による無効主張は、表意者に重大な過失がある場合は自ら主張することができない。
間違えやすいところ
- 取消前の第三者には善意が必要ですが、取消後の第三者とは登記の先後で決する対抗問題になるという違いに注意する。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(民法95条・96条及び判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
売主の瑕疵担保責任と特約
権利関係 · 売買 / 瑕疵担保責任 / 担保責任の特約
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
売主は担保責任を負わない旨や期間を限定する特約を結ぶことができますが、知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れることができません(旧民法572条)。また、瑕疵担保責任に基づく解除は契約目的を達成できない場合に限られます。
解き方
- 売主Aが悪意でありながら買主Bに瑕疵を告げなかった点に着目する。
- 悪意で告げなかった瑕疵についての特約の効力を検討し、特約が無効となり民法の原則(知った時から1年)が適用されることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 売主Aが知りながら告げなかった瑕疵については引渡しから3か月とする特約は無効となるため、買主Bは瑕疵を知った時から1年以内であれば責任追及が可能です。
- 選択肢 2不正解
- 瑕疵を理由とする売買契約の解除は、隠れた瑕疵のために契約をした目的を達成することができないときに限り行うことができます。
- 選択肢 3不正解
- 損害賠償請求は解除ができるかどうかにかかわらず行うことができ、契約解除と損害賠償請求を併せて行うことも可能です。
- 選択肢 4不正解
- 瑕疵担保責任は売買契約の売主に対して追及するものであり、媒介を行った宅地建物取引業者に対して瑕疵担保責任を追及することはできません。
覚えるポイント
- 売主が知りながら告げなかった瑕疵については、担保責任を免除・制限する特約を結んでも責任を免れない。
間違えやすいところ
- 解除は契約目的を達することができない場合に限られますが、損害賠償請求は解除の成否にかかわらず請求可能です。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(民法570条・566条・572条)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
不法行為による損害賠償と差止請求
権利関係 · 不法行為 / 損益相殺 / 名誉毀損 / 差止請求
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
不法行為による損害賠償では二重の利得を防ぐ損益相殺の法理がありますが、保険料の対価である損害保険金は損益相殺の対象となりません。また、人格権としての名誉権の侵害に対しては、事後的是正にとどまらず事前の差止請求が認められます。
解き方
- 損益相殺の対象となる利益の範囲(保険金の性質)や第三者による債権侵害の成立可能性を確認する。
- 名誉権という人格権に基づく侵害行為の差止請求の可否を判例の立場に照らして判断する。
- 選択肢 1不正解
- 火災保険金請求権は被保険者が支払った保険料の対価として生じるものであり、加害者の損害賠償義務から損益相殺として控除されません。
- 選択肢 2不正解
- 不法行為と同一の原因により損害と同質性のある利益を現実に受けた場合、損益相殺としてその利益分は賠償額から控除されます。
- 選択肢 3不正解
- 第三者が債務者を教唆して履行不能にさせるなど、違法に他人の債権を侵害したときは、債権者に対して不法行為責任を負うことがあります。
- 選択肢 4正解
- 判例によれば、名誉権は人格権の一種であり、違法な侵害を受けた者は損害賠償等のほかに事前・事後の差止めを請求することができます。
覚えるポイント
- 名誉毀損に対する救済手段として、損害賠償・名誉回復処分(謝罪広告等)に加えて侵害行為の差止請求も認められる。
間違えやすいところ
- 損害保険金の取得は被害者自身の保険契約に基づくものであるため、加害者の賠償額から控除(損益相殺)されるわけではない点に注意する。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(民法709条・723条及び判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
無権代理と追認拒絶後の相続
権利関係 · 代理 / 無権代理 / 追認拒絶 / 相続
次の記述のうち、民法の規定及び判例並びに問題文に提示された判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文)本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
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解答
2
解説
本人が無権代理行為の追認を拒絶すると無権代理行為は確定的に無効となり、その後に無権代理人が本人を相続しても有効にはなりません。一方、追認拒絶前に無権代理人が単独相続した場合は信義則上無権代理行為は有効となり、両者の法律効果は異なります。
解き方
- 判決文から「本人の追認拒絶によって無権代理行為の不発生が確定し、その後の相続でも影響を受けない」という論旨を読み取る。
- 追認拒絶前の単独相続(有効化する)と追認拒絶後の単独相続(無効のまま)とで効果が異なることを確認し、肢2を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 判決文に「追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず」と明記されている通り正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 追認拒絶前の単独相続では行為が有効となるのに対し、追認拒絶後の相続では確定した無効の効果が覆らないため法律効果は異なります。
- 選択肢 3不正解
- 民法116条本文およびただし書の規定通り、無権代理の追認は契約時に遡及して効力を生じ、第三者の権利を害することはできません。
- 選択肢 4不正解
- 判例によれば、本人が無権代理人を相続した場合は本人の追認拒絶権を失わないため、当然には有効になりません。
覚えるポイント
- 本人の追認拒絶後は無権代理行為の無効が確定し、その後に無権代理人が本人を相続しても有効にならない。
間違えやすいところ
- 「無権代理人が本人を相続した場合」と「本人が無権代理人を相続した場合」で結論が異なる点を整理しておく。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(民法113条・116条及び最高裁判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
遺産分割の効力と合意解除
権利関係 · 相続 / 遺産分割 / 預貯金債権 / 合意解除
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
遺産分割協議は契約の一種であるため共同相続人全員の合意により解除して再分割が可能です。一方、被相続人は遺言で5年を超えない期間分割を禁止でき、遺産分割の効力は相続開始時に遡及します。また預貯金債権は当然分割されず分割の対象となります。
解き方
- 遺産分割協議の法的性質および解除に関する最高裁判例の立場を確認する。
- 全員の合意があれば成立した遺産分割協議を解除してやり直すことができるとする肢2を正解と特定する。
- 選択肢 1不正解
- 被相続人は遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます(民法908条)。
- 選択肢 2正解
- 判例によれば、共同相続人全員の合意によって既に成立した遺産分割協議を合意解除し、改めて遺産分割協議を行うことができます。
- 選択肢 3不正解
- 最高裁大法廷判例により、共同相続された普通預金等の預貯金債権は当然には分割されず、遺産分割の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 民法909条により、遺産の分割は協議成立時からではなく「相続開始の時にさかのぼって」その効力を生じます。
覚えるポイント
- 遺産分割協議は全員の合意により合意解除して再分割が可能であり、預貯金債権は当然分割されず分割対象となる。
間違えやすいところ
- 遺産分割の効力発生時期は「協議成立時」ではなく「相続開始の時」に遡及する点を見落としやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(民法908条・909条及び判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
代金債務の弁済と受領権限
権利関係 · 債権 / 弁済 / 受領権者 / 同時履行の抗弁権
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
1
解説
受領権限のない者に対する弁済は原則として無効ですが、債権者がこれによって利益を受けたときはその限度で有効となります。また受領権者としての外観を有する者に対する善意無過失の弁済は有効とされ、双務契約では同時履行の抗弁権が認められます。
解き方
- 受領権限のない者への弁済後、受領された金員が債権者本人に引き渡された場合の効果(債権者の受けた利益の限度で有効)を確認する。
- 買主Bに過失があっても債権者Aが利益を受けた以上は弁済が有効となるため、有効にならないとする肢1を誤りと判定する。
- 選択肢 1正解
- 受領権限のない者に対する弁済であっても、受領された代金が債権者Aに引き渡されて利益を受けた限度で有効となります。
- 選択肢 2不正解
- 受領権限のない表見代理人など受領権者としての外観を有する者に対し、善意無過失で弁済した場合は弁済として有効になります。
- 選択肢 3不正解
- 相続人と称する者(債権の準占有者)に対する弁済は、弁済者が善意かつ無過失であれば有効な弁済となります。
- 選択肢 4不正解
- 売買契約における代金支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にあるため、自己の履行期を過ぎていても引渡しの提供がない限り支払を拒絶できます。
覚えるポイント
- 受領権限のない者への弁済であっても、債権者がその利益を受けた限度において有効となる。
間違えやすいところ
- 受領権限のない者への弁済において、過失の有無にかかわらず「債権者が利益を受けた限度で有効になる」という救済規定を見落としやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(民法478条・479条・533条及び判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
請負契約における瑕疵担保責任と解除
権利関係 · 請負 / 瑕疵担保責任 / 存続期間 / 注文者の解除権
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
2
解説
請負契約において、仕事完成前であれば注文者は損害を賠償していつでも契約を解除できます。また平成31年当時の民法では、建物請負人の担保責任の存続期間について法定期間(堅固建物10年等)を超えて伸長する特約を結ぶことは禁止されていました。
解き方
- 平成31年施行民法における請負人の瑕疵担保責任期間の特約制限(旧民法639条)を確認する。
- コンクリート造建物(堅固建物)の担保責任期間を法定上限の10年を超えて20年と定めることはできないため、肢2を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 重大な瑕疵により建て替えざるを得ない建物については、判例により建替え費用相当額の損害賠償請求が認められています。
- 選択肢 2正解
- 当時の民法639条の規定により、請負人の担保責任期間を民法638条の期間(石造・金属造・コンクリート造等は10年)を超えて定めることはできませんでした。
- 選択肢 3不正解
- 注文者Aの失火という帰責事由によって履行不能となったため、請負人Bは未履行部分の仕事完成義務を免れます。
- 選択肢 4不正解
- 民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者Aはいつでも損害を賠償して契約を解除することができます。
覚えるポイント
- 仕事完成前であれば注文者は理由を問わず損害を賠償して請負契約を任意解除できる。
間違えやすいところ
- 建物に重大な瑕疵がある場合の建替え費用相当額の賠償請求を認めた最高裁判例を解除禁止規定と混同しないようにする。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(旧民法638条・639条・641条及び判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp)
裁判上の請求等による消滅時効の中断事由
権利関係 · 消滅時効 / 時効の中断 / 裁判上の請求 / 裁判上の和解
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合における時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(平成31年4月1日現在施行の民法に基づく)
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解答
4
解説
裁判上の請求は確定判決またはこれと同一の効力を有するもの(裁判上の和解など)によって権利が確定したときに時効中断の効力が確定しますが、訴えの取下げや却下、請求棄却では権利が確定せず中断効は生じません。
解き方
- 裁判上の請求(訴えの提起)による時効中断効の帰趨について訴訟の終了態様ごとに整理する。
- 裁判上の和解成立は確定判決と同一の効力を持ち時効中断の効力が生じるため、「生じない」とする選択肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 訴えの提起後に訴えが取り下げられたときは、時効中断の効力は生じないものとされています(民法旧149条)。
- 選択肢 2不正解
- 訴えが不適法として却下され判決が確定した場合、権利が確定したとはいえないため、時効中断の効力は生じません。
- 選択肢 3不正解
- 請求棄却判決が確定した場合、原告に請求権が存在しないことが確定するため、時効中断の効力は生じません。
- 選択肢 4正解
- 裁判上の和解が成立した場合は確定判決と同一の効力を有するため、時効中断の効力が生じます。したがって「生じない」とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し時効が確定的に中断(更新)する
間違えやすいところ
- 訴えの取下げや却下では時効中断効が生じない点との混同に注意する
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の民法
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp)
抵当権の順位譲渡に伴う配当額の計算
権利関係 · 抵当権 / 順位の譲渡 / 配当額の計算
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
抵当権の順位譲渡では、譲渡人(原先順位者)と譲受人(原後順位者)の本来の配当額の合計枠の中で、譲受人が自己の被担保債権額を限度として優先的に配当を受け、残余があれば譲渡人が配当を受けます。中間の抵当権者には何ら影響を及ぼしません。
解き方
- 順位譲渡がない本来の配当額を順位どおりに算出する(B:2,000万円、C:2,400万円、D:残額6,000万-4,400万=1,600万円)。
- 順位譲渡の当事者であるBとDの本来の配当枠を合算する(2,000万円+1,600万円=3,600万円)。
- 合算した3,600万円の中から、譲受人Dが債権額3,000万円全額を優先配当として取得し、残りの600万円がBの配当額となる。
- 選択肢 1正解
- 合算枠3,600万円からDの被担保債権3,000万円を弁済した残額は600万円であり、これがBの配当額として正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 1,000万円は計算過程のどの数値にも該当せず、誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 1,440万円は順位放棄の場合の比例按分額(3,600万×2,000万/5,000万)であり、順位譲渡である本問では適用されません。
- 選択肢 4不正解
- 1,600万円はDの本来の配当枠であり、Bの受ける配当額としては誤りです。
覚えるポイント
- 順位譲渡は合算枠から譲受人が優先受領し、順位放棄は債権額比で頭割り配分する
間違えやすいところ
- 順位譲渡と順位放棄の配当計算方法を混同しないようにする
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の民法第376条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp)
借地借家法に基づく借地権の存続期間と更新排除特約
権利関係 · 借地借家法 / 借地権 / 存続期間 / 定期借地権 / 一般定期借地権
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
借地借家法上の一般定期借地権は存続期間を50年以上とし書面で契約することで更新を排除できます。存続期間が10年以上50年未満の定期借地権は「専ら事業の用」に供する建物に限定され、居住用建物には設定できず普通借地権(期間30年)となります。
解き方
- ケース①(50年)について一般定期借地権(法22条)の成立要件(50年以上、書面による等)を満たすか確認する。
- ケース②(15年)について、居住用建物では事業用定期借地権(法23条)が使えず、更新なし特約が無効となって普通借地権の最短期間(30年)となる点を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 建物所有目的でない土地賃貸借には民法が適用され、期間を定めた契約は定めたとおり有効となります(旧民法では最長20年)。ケース①は期間20年に短縮され、期間の定めのない契約にはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 建物所有目的の普通借地権は30年以上の期間を合意で定めることが有効であり、公正証書でなくともケース①の期間は50年となります。またケース②の15年は30年に延長されます。
- 選択肢 3正解
- ケース①は50年以上の一般定期借地権として書面により更新排除特約が有効です。ケース②は居住用建物であるため事業用定期借地権を設定できず特約は無効で期間30年となります。
- 選択肢 4不正解
- 専ら事業(工場)の用に供する場合、ケース②(15年)でも公正証書によって事業用定期借地権を設定すれば更新排除特約は有効です。無効とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 一般定期借地権は50年以上で利用目的制限なし・書面要件、事業用定期借地権は10年以上50年未満・事業専用・公正証書要件
間違えやすいところ
- 居住用建物には期間10年以上50年未満の定期借地権(事業用定期借地権等)を設定できない点を見落とさないこと
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の借地借家法第3条、第9条、第22条、第23条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp)
定期建物賃貸借および賃貸借終了の対抗要件
権利関係 · 借地借家法 / 建物賃貸借 / 定期建物賃貸借 / 転貸借 / 解約申入れ
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)。
解答・解説を表示
解答
4
解説
適法な転貸借において、賃貸借が解約申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人に対して通知をしなければ賃貸借の終了を対抗できず、対抗できるのは通知から6月を経過したときです。
解き方
- 各肢の論点(1: 事前説明要件、2: 居住用定期借家、3: 更新拒絶の通知期間、4: 転借人への解約通知)を検討する。
- 選択肢4は借地借家法第38条・借地借家法第34条の規定に沿っており、正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 定期建物賃貸借を有効に成立させるには、書面による契約に加え、あらかじめ書面を交付して「契約の更新がなく期間満了により終了する」旨を説明しなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 定期建物賃貸借(借地借家法38条)は居住用建物であっても契約の更新がない旨を定めることができます。
- 選択肢 3不正解
- 期間の定めがある建物賃貸借の更新拒絶等の通知は、期間満了の「1年前から6月前まで」にしなければなりません。「3月前まで」とする記述は誤りです。
- 選択肢 4正解
- 借地借家法第34条第1項により、解約申入れによって賃貸借が終了する場合、適法な転借人にその旨の通知をしなければ終了を対抗できません。
覚えるポイント
- 賃貸借が解約申入れで終了する場合、適法な転借人に通知しなければ対抗できない(経過期間6月)
間違えやすいところ
- 定期借家では契約書面とは別にあらかじめ行う「事前説明書面の交付・説明」が必要であることを見落としやすい
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の借地借家法第26条、第34条、第38条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp)
建物の区分所有等に関する法律に基づく集会の規定
権利関係 · 区分所有法 / 集会 / 議長 / 議決権 / 占有者
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
区分所有法において、集会の議長は原則として管理者又は招集した区分所有者の1人が務めます。専有部分の共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならず、占有者には意見陳述権のみ認められ議決権はありません。また普通決議は過半数で決します。
解き方
- 区分所有法における議決権行使方法(共有の場合、占有者の地位)を確認する。
- 集会の議長に関する区分所有法第41条の規定と合致する肢3を正解と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません(区分所有法第40条)。それぞれが行使できるわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 利害関係を有する占有者は集会に出席して「意見を述べる」ことができますが、議決権を行使することはできません(区分所有法第44条第1項)。
- 選択肢 3正解
- 区分所有法第41条第1項により、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が原則として集会の議長となります。
- 選択肢 4不正解
- 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の「過半数」で決します(区分所有法第39条第1項)。4分の3以上ではありません。
覚えるポイント
- 集会の議長は管理者または招集者の1人、専有部分共有時は議決権行使者1名を指定、占有者は意見陳述権のみ
間違えやすいところ
- 普通決議の定数を過半数ではなく特別決議の4分の3以上と誤認しないこと
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律第39条、第40条、第41条、第44条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp)
不動産登記法に基づく申請手続と登記官の権限
権利関係 · 不動産登記法 / 合筆の登記 / 分筆の登記 / 登記官の職権 / 代理権の不消滅
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
表示に関する登記について、登記官は適正な不動産現況を公示するため職権で行うことができ、一筆の土地の一部が別の地目となったときの分筆登記も職権で行うことが可能です。民法とは異なり登記申請代理権は本人の死亡で消滅しません。
解き方
- 不動産登記法における登記官の却下事由、合筆制限、職権分筆権限、代理権の消滅規定を確認する。
- 一筆の土地の一部が別地目になった場合の職権分筆は認められているため、「職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない」とする肢3を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 申請不動産が管轄に属しない場合、登記官は理由を付した決定で申請を却下しなければなりません(不動産登記法第25条第1号)。
- 選択肢 2不正解
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記はできません(不動産登記法第41条第1号)。
- 選択肢 3正解
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときは、職権で当該土地の分筆の登記をすることができます(不動産登記法第39条第2項)。したがって「できない」とする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません(不動産登記法第17条第1号)。
覚えるポイント
- 土地の一部が別地目になった場合の分筆登記は登記官が職権で可能、登記申請代理権は本人の死亡で消滅しない
間違えやすいところ
- 民法の委任終了事由(本人の死亡で終了)と不動産登記法の特則(消滅しない)を混同しないこと
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の不動産登記法第17条、第25条、第39条、第41条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法に基づく地域地区の内容と定義
法令上の制限 · 都市計画法 / 地域地区 / 高度地区 / 特定街区 / 準住居地域 / 特別用途地区
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
特別用途地区は「用途地域内」において良好な環境形成等のために用途を制限・緩和する地区です。これに対して「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)」に定めるのは「特定用途制限地域」です。
解き方
- 各選択肢の定義規定を検討する(肢1:高度地区、肢2:特定街区、肢3:準住居地域、肢4:特別用途地区)。
- 特別用途地区は用途地域「内」に定めるものであり、用途地域が定められていない土地に定める特定用途制限地域の定義とすり替えられているため、肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です(都市計画法第9条第18項)。
- 選択肢 2不正解
- 特定街区については、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を都市計画に定めます(都市計画法第9条第20項)。
- 選択肢 3不正解
- 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、調和した住居環境を保護するため定める地域です(都市計画法第9条第7項)。
- 選択肢 4正解
- 記述の内容は「特定用途制限地域」の定義です。特別用途地区は「用途地域内の一定の地区」において用途地域の指定を補完するために定めるものです(都市計画法第9条第14項・第15項)。
覚えるポイント
- 特別用途地区は「用途地域内」、特定用途制限地域は「用途地域が定められていない区域(調整区域除く)」に指定される
間違えやすいところ
- 特別用途地区と特定用途制限地域の適用エリア(用途地域の有無)を取り違えないこと
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の都市計画法第9条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法に基づく開発許可の要否判断
法令上の制限 · 都市計画法 / 開発許可 / 準都市計画区域 / 市街化区域 / 市街化調整区域 / 農林漁業用建築物
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
開発許可の要否は、区域区分の別、規模要件(市街化区域:1,000㎡以上、準都市計画区域:3,000㎡以上等)、適用除外(農林漁業用例外は市街化区域には適用されない、公益上必要な建築物から病院等は除外等)によって判断します。
解き方
- 準都市計画区域における開発許可の規模基準(原則3,000㎡以上で許可必要)を確認する。
- 4,000㎡は規模基準を満たし、店舗建築は適用除外に当たらないため都道府県知事の許可が必要となり、肢1が正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 準都市計画区域内では3,000㎡以上の開発行為は許可が必要であり、4,000㎡の店舗建築目的の開発行為は許可を受けなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 農林漁業従事者の居住用建築物の建築による開発許可不要の特例は「市街化区域外」にのみ適用され、市街化区域(1,000㎡以上で許可必要)では許可を受けなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 野球場などの第2種特定工作物に該当するのは規模が1ha(10,000㎡)以上の運動・レジャー施設です。8,000㎡の野球場は開発行為に該当せず許可は不要です。
- 選択肢 4不正解
- 病院、診療所、学校等の公益上必要な建築物であっても開発許可の適用除外とはされておらず、市街化調整区域において規模に関わらず知事の許可が必要です。
覚えるポイント
- 市街化区域では農林漁業特例が適用されない
- 運動・レジャー施設が特定工作物になるのは1ha(10,000㎡)以上から
- 病院や学校は公益的特例から除外されている
間違えやすいところ
- 農林漁業用の特例が市街化区域でも適用されると誤解しやすい点に注意する
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の都市計画法第4条、第29条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法(違反建築物への是正命令・災害危険区域・屋上看板・非常用照明)
法令上の制限 · 建築基準法 / 非常用の照明装置 / 災害危険区域 / 違反建築物に対する措置
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
建築基準法では、避難施設や防火設備等について詳細な技術的基準を設けていますが、共同住宅の各住戸内など、居住者が日常的に状況を把握しており独立して避難できる居室については、非常用の照明装置の設置義務が免除されています。
解き方
- 各肢の記述が建築基準法および同施行令の条文(是正命令、災害危険区域、防火地域内の制限、非常用の照明装置)と合致しているか確認する。
- 肢4について、非常用の照明装置の設置が免除される除外規定(共同住宅の住戸等)に該当するかを照らし合わせ、誤りであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 特定行政庁は、緊急の必要がある場合、一定の意見聴取手続きを経ずに、仮に建築物の使用禁止または使用制限の命令(仮の命令)を発することができます(建築基準法第9条第7項)。
- 選択肢 2不正解
- 地方公共団体は、条例で災害危険区域を指定し、住居の用に供する建築物の建築禁止その他必要な制限を定めることができます(建築基準法第39条)。
- 選択肢 3不正解
- 防火地域内にある看板・広告塔等で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければなりません(建築基準法第64条)。
- 選択肢 4正解
- 建築基準法施行令第126条の2第1項第1号により、共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設ける必要はありません。廊下などの共用部分には必要ですが、住戸内は除外されています。
覚えるポイント
- 非常用の照明装置は共同住宅の「住戸」や「一戸建ての住宅」では設置義務が免除される。
間違えやすいところ
- 共同住宅の共用廊下には非常用の照明装置が必要だが、各住戸の内部まで義務付けられていると誤認しやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の建築基準法および同施行令に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法(用途制限・建蔽率・道路規制の条例付加)
法令上の制限 · 建築基準法 / 用途制限 / 幼保連携型認定こども園 / 接道義務の付加 / 建蔽率の緩和
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
用途地域による建築物の用途規制において、神社・寺院・保育所・診療所・幼保連携型認定こども園などは、原則として工業専用地域を含めたすべての用途地域で建築可能です。また、兼用住宅の床面積要件や建蔽率の緩和規定、接道義務の条例付加対象なども正確な理解が求められます。
解き方
- 各選択肢の用途地域規制、建蔽率の緩和要件、条例による制限付加の対象建築物を検討する。
- 肢2の幼保連携型認定こども園が工業地域で建築可能であることを確認し、これが正解であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、非居住部分の床面積が50㎡以下の兼用住宅(クリーニング取次店など一定の用途)は建築できるため、誤りです。
- 選択肢 2正解
- 幼保連携型認定こども園は、幼稚園や保育所と同様に、工業地域や工業専用地域を含めたすべての用途地域で建築することができます。
- 選択肢 3不正解
- 防火地域内において建蔽率の10分の1加算(緩和)を受けることができるのは、耐火建築物等に限られ、準耐火建築物は防火地域内での建蔽率緩和の対象外です(準防火地域内であれば準耐火建築物も緩和対象)。
- 選択肢 4不正解
- 地方公共団体が条例で接道要件を付加できるのは「特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物」であり、普通の一戸建て住宅は対象外です(建築基準法第43条第3項)。
覚えるポイント
- 幼保連携型認定こども園、保育所、診療所、神社・寺院は用途地域を問わずどこでも建築できる。
- 防火地域内で10%の建蔽率緩和が認められるのは「耐火建築物等」であり、準耐火建築物は対象外。
間違えやすいところ
- 接道義務の条例による付加制限は、大規模建築物や特殊建築物などが対象であり、一般的な一戸建て住宅には付加できない。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の建築基準法別表第二および関連規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
宅地造成等規制法(規制区域指定時の工事の届出・許可要件等)
法令上の制限 · 宅地造成等規制法 / 指定の際に行われている工事の届出 / 変更の許可 / 造成宅地防災区域
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅地造成工事規制区域内で新たに宅地造成工事を行う場合は原則として都道府県知事の許可が必要ですが、区域指定の際すでに進行中の工事については許可を受け直す必要はなく、指定後21日以内の届出義務が課されます。
解き方
- 規制区域外での届出制度の存否、許可後の計画変更の手続き、区域指定時に着工済みの工事の取扱い、造成宅地防災区域の定義をそれぞれ確認する。
- 指定時に行われている工事は許可不要で届出のみで足りるため、肢3が正しいと特定する。
- 選択肢 1不正解
- 宅地造成等規制法は宅地造成工事規制区域内を対象とする法律であり、規制区域「外」において着工の14日前までに届け出るといった規定はありません。
- 選択肢 2不正解
- 許可を受けた宅地造成工事の計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、都道府県知事の「変更許可」を受けなければなりません(届出ではありません)。
- 選択肢 3正解
- 宅地造成工事規制区域指定の際に現に工事を行っている造成主は、改めて許可を受ける必要はなく、指定の日から21日以内に知事に届け出れば足ります(旧宅地造成等規制法第15条第3項)。
- 選択肢 4不正解
- 問題文に記載された内容は「宅地造成工事規制区域」の定義です。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外において指定される区域です。
覚えるポイント
- 区域指定の際に行われている工事は、許可不要・指定から21日以内に届出。
- 造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域「外」で指定される。
間違えやすいところ
- 計画変更は原則として「変更許可」が必要であり、事後届出ではない点に注意する。
- 造成宅地防災区域と宅地造成工事規制区域の定義を混同しないようにする。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の旧宅地造成等規制法に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
土地区画整理法(仮換地指定後の登記の停止・換地計画・換地処分の効果)
法令上の制限 · 土地区画整理法 / 仮換地の指定 / 換地処分の効果 / 換地計画の縦覧
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
土地区画整理事業において、施行地区内の土地・建物に関する登記の停止制限が課されるのは、「換地処分の公告があった日後、事業の施行による変動の登記が完了するまでの間」です。仮換地の指定段階では他の登記を申請することは禁止されていません。
解き方
- 各選択肢の土地区画整理法の条文(登記制限、換地計画の認可、縦覧手続き、換地処分の効力発生時期)を照合する。
- 肢1の登記制限の始期が「仮換地の指定後」と記述されている点について、法第107条第2項の「換地処分の公告があった後」と比較し、誤りであることを判断する。
- 選択肢 1正解
- 他の登記が制限されるのは、「仮換地の指定があった日後」ではなく、「換地処分の公告があった日後」から換地処分に係る登記がされるまでの間です(土地区画整理法第107条第2項)。
- 選択肢 2不正解
- 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村、機構、公社が換地計画を定めるときは、都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法第86条第1項)。
- 選択肢 3不正解
- 個人施行者以外の施行者が換地計画を定めようとするときは、換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません(土地区画整理法第88条第2項)。
- 選択肢 4不正解
- 換地計画で定められた換地は換地処分の公告の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地上の権利は公告があった日の終了時に消滅します(土地区画整理法第104条第1項・第9項)。
覚えるポイント
- 登記申請が制限されるのは「換地処分公告の後」であり、「仮換地指定の後」ではない。
- 権利の移転は「公告の日の翌日」、権利の消滅は「公告があった日の終了時」。
間違えやすいところ
- 仮換地の指定効果と、換地処分の効果(登記停止期間など)を取り違えやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の土地区画整理法に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
農地法(原野の農地化・抵当権設定・市街化区域の特例・砂利採取)
法令上の制限 · 農地法 / 農地法第3条 / 農地法第4条 / 農地法第5条 / 市街化区域内の特例
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
農地法4条・5条の「転用」とは農地を農地以外のものにすることをいい、農地以外の土地(原野・山林等)を農地にする行為は許可を要しません。また、抵当権の設定は権利移動(3条)に該当せず、市街化区域内の特例ではあらかじめ農業委員会へ届け出れば知事許可は不要です。
解き方
- 原野を農地にする行為が農地法第4条の「転用」に該当するかを検討する。
- 転用は「農地を農地以外にする」行為のみを指すため、原野から農地への変更には許可が不要であることを確認し、肢1を正解とする。
- 選択肢 1正解
- 農地法4条の転用とは「農地を農地以外の土地にすること」を指すため、原野を農地にする場合は同条の許可は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 農地法3条の許可が必要な権利移転は、所有権の移転や賃借権・地上権等の使用収益権の設定・移転であり、抵当権の設定は使用収益権の移転を伴わないため許可は不要です。
- 選択肢 3不正解
- 市街化区域内の農地を自己転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、都道府県知事等の許可(法第4条第1項)は不要です。
- 選択肢 4不正解
- 砂利採取のための農地の一時的な貸付けであっても、転用目的の権利設定であるため農地法第5条第1項の許可が必要です(砂利採取法等の認可を受けていても免除されません)。
覚えるポイント
- 「農地以外→農地」は農地法4条・5条の転用ではないので許可不要。
- 抵当権設定は使用収益を伴わないため、農地法3条・5条の許可不要。
- 市街化区域内の農地転用は「あらかじめ農業委員会へ届出」で許可不要。
間違えやすいところ
- 一時的な転用・貸付けであっても、農地法5条の許可が必要であることを見落としやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の農地法に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
国土利用計画法(事後届出制・面積要件・一団の土地・当事者要件)
法令上の制限 · 国土利用計画法 / 事後届出 / 一団の土地 / 買い主側の基準 / 公有地取得
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
国土利用計画法の事後届出は、権利取得者(買主)を基準として一団の土地の面積を算定します。市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域および非線引都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上の土地売買等の契約において届出義務が発生します。また、相続など対価を得て行われない移転や、当事者の一方が国や地方公共団体である場合は届出が不要です。
解き方
- 各選択肢について、契約形態(売買、相続、公有地取引等)と面積要件(買主基準)を確認する。
- 肢3において、市街化調整区域(閾値5,000㎡以上)で買主Gが一団の土地6,000㎡を計画的に取得しているため、Gに届出義務があることを確認し、正解と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 事後届出の面積算定は権利取得者(買主)基準で行われます。買主B・Cがそれぞれ取得した面積は1,000㎡であり、市街化区域の基準面積(2,000㎡以上)に達していないため、届出は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 相続による土地取得は「対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定」である「土地売買等の契約」に該当しないため、事後届出は不要です。
- 選択肢 3正解
- 市街化調整区域の届出対象面積は5,000㎡以上です。買主Gが計画的に合計6,000㎡の一団の土地を分割購入する場合、買主基準で5,000㎡以上となるため、Gは事後届出を行わなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 当事者の一方または双方が国や地方公共団体(甲市)等である場合は、事後届出の規定の適用が除外されるため、Hは届出を行う必要がありません。
覚えるポイント
- 届出面積は「買主(権利取得者)基準」で一団の土地を判断する。
- 市街化区域2,000㎡以上、調整区域・非線引5,000㎡以上、区域外10,000㎡以上。
- 相続は契約でないため不要、当事者の一方が国・地方公共団体なら適用除外。
間違えやすいところ
- 売主基準で一団の土地を判断してしまい、分割売却の買主それぞれに届出義務があると誤認しやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の国土利用計画法に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
所得税法(居住用財産を譲渡した場合の課税の特例)
税・その他 · 譲渡所得 / 居住用財産の譲渡所得の特別控除 / 軽減税率の特例 / 収用等の特例との重複適用
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、前年または前々年に当該特例の適用を受けていないことが要件です。また、3,000万円特別控除や収用等の特別控除(5,000万円)との併用は可能ですが、配偶者や直系血族等(生計を一にしているかを問わない)への譲渡には適用できません。
解き方
- 各特例の適用要件および重複適用関係(前年・前々年の適用歴制限、親族間譲渡の制限、収用等の特例との関係)を確認する。
- 平成29年(前々年)に既に軽減税率の特例の適用を受けている場合、令和元年中の譲渡では適用を受けられないため、肢2が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 収用等の5,000万円特別控除の適用を受けた後の残余の譲渡益について、所有期間10年超の要件等を満たしていれば居住用財産の軽減税率の特例を重ねて適用することができます。
- 選択肢 2正解
- 軽減税率の特例は、前年または前々年にこの特例を受けている場合には適用できません。平成29年(前々年)に受けているため、令和元年中は適用を受けることができません。
- 選択肢 3不正解
- 居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族等に対する譲渡には適用されません。孫は直系血族であるため、生計を一にしていなくても適用を受けることができません。
- 選択肢 4不正解
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(買換特例)の適用を受ける場合、その譲渡部分について軽減税率の特例の重複適用は受けることができません。
覚えるポイント
- 軽減税率の特例と3,000万円特別控除は「前年・前々年に適用がないこと」が要件。
- 直系血族(父母・子・孫など)への譲渡は、生計の同一・別を問わず特例の対象外。
間違えやすいところ
- 直系血族の場合、同居・別居や生計の同一性を問わず特別控除の対象外となることを見落としがちである。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
地方税法(固定資産税の納税義務者・課税標準・納期)
税・その他 · 固定資産税 / 納税義務者 / 住宅用地の課税標準の特例 / タワーマンションの按分 / 納期
固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
固定資産税は原則として基準日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者に課されますが、質権や100年を超える地上権が設定されている土地では、その質権者・地上権者が納税義務者となります。また、住宅用地の特例割合(小規模住宅用地は6分の1)やタワーマンションの階層別補正率による按分、納期に関する条例変更の可否などを正しく理解しておく必要があります。
解き方
- タワマンの税額按分基準(取引価格ではなく階層別補正率を加味した専有面積比)、小規模住宅用地の課税標準特例割合、納期の原則と条例での変更可否、納税義務者の例外規定を検討する。
- 肢4の質権・100年超の地上権が設定されている土地の納税義務者規定が地方税法第343条第2項と合致することを確認し、正解と特定する。
- 選択肢 1不正解
- タワーマンション(居住用超高層建築物)の各区分所有者への按分は、「取引価格」の割合ではなく、専有部分の床面積に階層別補正率等を乗じて算定した補正後の床面積の割合によって按分されます。
- 選択肢 2不正解
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)に対する固定資産税の課税標準は、価格の「6分の1」とされています(3分の1とされるのは都市計画税、または一般住宅用地の固定資産税)。
- 選択肢 3不正解
- 固定資産税の標準的な納期は4月、7月、12月、2月中と規定されていますが、市町村は特別の事情があるときは条例で異なる納期を定めることができます。
- 選択肢 4正解
- 土地に質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されているときは、その質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となります(地方税法第343条第2項)。
覚えるポイント
- 質権または100年超の地上権が設定された土地の納税義務者は、所有者ではなく質権者・地上権者。
- 小規模住宅用地の固定資産税課税標準は価格の「6分の1」(一般住宅用地は「3分の1」)。
間違えやすいところ
- 固定資産税の小規模住宅用地の軽減割合(6分の1)と、都市計画税(3分の1)や一般住宅用地(3分の1)の数値を混同しやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の地方税法に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.28 ↗(www.retio.or.jp)
地価公示法に基づく公示価格と標準地の選定基準
法令上の制限・税・その他 · 地価公示法 / 標準地 / 正常な価格
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地価公示法における標準地の正常な価格は、土地に地上権等の権利が設定されていてもそれらが存在しない更地状態として評価され、一般的な取引の指標とされます。
解き方
- 地価公示法における正常な価格の定義および標準地に存する権利の取扱いを確認する。
- 取引を行う者の指標努力義務の対象、標準地の選定対象地域、および標準地の選定基準を精査する。
- 選択肢 1不正解
- 土地の取引を行う者は、「最も近傍の標準地」ではなく「類似の利用価値を有すると認められる標準地」の公示価格を指標とする努力義務を負います。
- 選択肢 2不正解
- 公示区域は都市計画区域外の土地投機等が集中する地域も含み、規制区域内を除外する規定もないため選定対象外とはなりません。
- 選択肢 3正解
- 標準地の正常な価格は自由な取引で通常成立する価格であり、地上権等の権利がある場合は当該権利が存しない更地として判定されます。
- 選択肢 4不正解
- 標準地は土地の利用状況や環境等が「特に良好」な土地ではなく、「通常と認められる」一団の土地から選定されます。
覚えるポイント
- 地価公示法上の正常な価格は更地価格として判定されること、標準地は通常の一団の土地から選定されること。
間違えやすいところ
- 努力義務の指標となる標準地を「最も近傍」と限定してしまう誤りに注意する。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(地価公示法第2条、第8条)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法における宅建業の定義と無免許事業
宅建業法 · 用語の定義 / 無免許事業の禁止 / 名義貸し
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅建業の免許は事業者ごとに受けるものであり、免許業者の従業者が個人の立場で無免許のまま宅建業を反復継続して営むことは無免許事業として固く禁じられています。
解き方
- 宅建業の定義(対象物件に建物の一部が含まれるか)および名義貸しの禁止範囲を検証する。
- 無免許事業の禁止規定に基づき、免許業者が介在する場合や従業者の個別行為の適法性を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって他人に宅建業を営む旨の表示をさせることだけでなく、広告をさせることも禁止されています。
- 選択肢 2不正解
- 「建物」には区分所有建物のように建物の一部も含まれるため、建物の一部の売買代理を業として行う行為も宅建業に当たります。
- 選択肢 3不正解
- 免許を受けない者が業として宅地建物の売買等を行う場合、宅建業者が代理や媒介を行っていても当該無免許者の行為は無免許事業となります。
- 選択肢 4正解
- 宅建業者の従業者であっても、会社とは別に自己の計算で免許を受けずに宅建業を営む行為は無免許事業に該当します。
覚えるポイント
- 建物の一部(マンションの1室など)の取引も宅建業の対象となること、名義貸しは表示だけでなく広告も禁止されること。
間違えやすいところ
- 正規の宅建業者が仲介に入っていれば本人が無免許でも問題ないと誤認しないこと。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第2条、第12条、第13条)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp)
他人物売買・瑕疵担保特約・守秘義務・断定的判断の提供
宅建業法 · 他人物売買 / 自ら売主の制限 / 秘密を守る義務 / 断定的判断の提供の禁止
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。 イ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 ウ 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 エ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業法は買主保護のため、他人物売買の制限(予約も含む)や瑕疵担保責任の特約制限、業務規制(断定的判断提供の禁止、正当事由なき守秘義務違反の禁止)を厳格に定めています。
解き方
- 各記述(ア~エ)について宅建業法の規定と照らし合わせて正誤を判定する。
- 正しい記述の個数を数えて該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- ア、イ、ウが誤りで、正しいものはエの1つのみであるため、選択肢1が正解です。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述はエの1つのみであるため、二つとする選択肢2は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 正しい記述はエの1つのみであるため、三つとする選択肢3は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- エが正しい記述として存在するため、なしとする選択肢4は誤りです。
覚えるポイント
- 他人物売買の制限は「予約」も対象となること、守秘義務には「正当な理由がある場合」の例外があること。
間違えやすいところ
- 瑕疵担保特約で買主の同意があっても、引渡しから2年未満とする買主に不利な特約は無効となる点を見落とさないこと。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第33条の2、第40条、第45条、第47条の2第1項)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp)
建物の賃貸借の媒介における重要事項説明(第35条)
宅建業法 · 重要事項説明 / 貸借の媒介 / 専有部分の利用制限
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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解答
4
解説
重要事項説明において、建物の貸借では売買・交換と異なり住宅性能評価書の交付や保存状況の説明は不要ですが、専有部分の利用制限規約等は借主の生活に直結するため説明が義務付けられています。
解き方
- 売買・交換と賃貸借で重要事項説明項目がどのように異なるかを整理する。
- 住宅性能評価、既存住宅の調査記録保存、石綿調査の自ら実施義務、規約内容の説明義務の各要否を検証する。
- 選択肢 1不正解
- 新築住宅の性能評価を受けた旨の説明は建物の売買・交換で求められる事項であり、貸借の媒介では説明不要です。
- 選択肢 2不正解
- 既存住宅性能評価書の保存状況の説明は売買・交換の媒介で求められる事項であり、貸借の媒介では説明不要です。
- 選択肢 3不正解
- 石綿調査結果の記録があるときはその内容を説明する必要がありますが、記録がない場合に自ら調査を実施する義務はありません。
- 選択肢 4正解
- 専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め(ペット飼育制限やフローリング制限等)は、建物の貸借の媒介でも説明が必要です。
覚えるポイント
- 建物の貸借では、耐震診断・石綿の記録内容は説明事項だが、住宅性能評価書関連の説明は売買のみで貸借は不要。
間違えやすいところ
- 石綿の記録がない場合に、宅建業者が自ら調査を実施しなければならないと誤解しないこと。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第35条第1項、施行規則第16条の4の3)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法に基づく監督処分及び罰則
宅建業法 · 指示処分・業務停止処分 / 必要的免許取消処分 / 聴聞の手続き / 罰則
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。 エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅建業者への監督処分を行う際は公開聴聞が必要であり、大臣免許業者に対して知事が指示や業務停止処分を行う際は国土交通大臣への協議が義務付けられています。
解き方
- 各記述の正誤を検討する:アの大臣免許業者に対する知事処分協議先、イの監督処分における公開聴聞、ウの事業未開始による必要的免許取消、エの報告義務違反の罰則。
- 正しい記述を計上し、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述はイ・ウ・エの3つであるため、一つとする選択肢1は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述はイ・ウ・エの3つであるため、二つとする選択肢2は誤りです。
- 選択肢 3正解
- アのみが誤りで、イ(公開聴聞)、ウ(必要的取消)、エ(50万円以下の罰金)の3つが正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- アが誤りであるため、四つとする選択肢4は誤りです。
覚えるポイント
- 知事が他県知事免許や大臣免許の業者を処分する際の協議相手は「免許権者(国交大臣等)」であること、聴聞審理は原則「公開」であること。
間違えやすいところ
- 指示処分であっても業務停止処分や免許取消処分と同様に公開聴聞が必要である点を見落としやすい。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第66条第1項、第69条、第71条、第72条、第83条)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法における広告規制違反の判断
宅建業法 · 広告開始時期の制限 / 取引態様の明示義務 / 不当な広告費用の受領禁止
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 イ 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。 ウ 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅建業法上の広告規制では、開発・建築確認等の前における広告は賃貸借も含めて禁止され、広告の都度取引態様を明示しなければならず、依頼のない広告費用等の受領も禁止されています。
解き方
- アおよびエについて、未完成物件の広告開始時期の制限(貸借・売買ともに対象)を確認する。
- イについて、取引態様の明示義務が継続広告の都度必要か確認する。
- ウについて、通常の広告費用を受領できる要件(依頼者の特別の依頼の有無)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 違反するものは4つすべてであるため、一つとする選択肢1は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 違反するものは4つすべてであるため、二つとする選択肢2は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 違反するものは4つすべてであるため、三つとする選択肢3は誤りです。
- 選択肢 4正解
- ア(確認前の貸借広告違反)、イ(態様明示欠如違反)、ウ(依頼なき広告料受領違反)、エ(確認前の売買広告違反)の4つすべてが違反します。
覚えるポイント
- 「広告開始時期の制限」は売買だけでなく貸借にも適用される(契約締結制限は貸借には適用されないことと対比)。
間違えやすいところ
- 広告開始時期の制限が賃貸借の募集広告にも適用されることを見落としてアを適法と判断しないこと。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第33条、第34条、第46条告示)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp)
専任媒介契約のルールと建物状況調査(インスペクション)
宅建業法 · 専任媒介契約 / 指定流通機構の登録 / 有効期間 / 建物状況調査
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。 イ AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。 ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
専任媒介契約では有効期間の上限(3月)やレインズ登録義務(休業日除外)、定期報告義務が課され、あっせん対象の建物状況調査は所定の既存住宅状況調査技術者が実施する必要があります。
解き方
- アの指定流通機構登録期間の「休業日」の取扱いを確認する(休業日は算入しない)。
- イの媒介期間制限違反の効果(無効ではなく3月に短縮)を確認する。
- ウの業者間取引における媒介契約の報告義務適用関係(適用除外ではない)を確認する。
- エの建物状況調査を実施する適格要件(既存住宅状況調査技術者)を確認する。
- 選択肢 1正解
- ア(誤り)、イ(誤り)、ウ(誤り)、エ(正しい)となり、正しいものはエの1つのみです。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述はエの1つだけであるため、二つとする選択肢2は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 正しい記述はエの1つだけであるため、三つとする選択肢3は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 正しい記述はエの1つだけであるため、四つとする選択肢4は誤りです。
覚えるポイント
- 指定流通機構への登録日数(専任7日、専属専任5日)は「休業日数を含まない」こと、報告義務は業者間でも適用されること。
間違えやすいところ
- 専任媒介契約の期間違反について、契約そのものが無効になると誤解しないこと(3か月に短縮される)。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第34条の2)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp)
報酬額の計算(低廉な空家等の特例・貸借の媒介・インスペクションあっせん)
宅建業法 · 報酬額の制限 / 低廉な空家等の特例 / 居住用以外の貸借媒介 / 建物状況調査の費用
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
低廉な空家等の特例(400万円以下の売買等)により売主から受領できる最大18万円+税の報酬は、現地調査等の費用を通常より多く要する場合に事前合意の上で認められるものであり、費用を要しない場合には適用されません。
解き方
- 各肢の計算式と要件を適用する。
- 肢4について、現地調査等費用を多く要しない場合に特例(最大18万円+税=194,400円)が適用可能かどうかを検討し、誤りであることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 売主側の特例額18万円+税(194,400円)に加え、代理の相手方からの受領分(10万円+税=108,000円)を合計して302,400円を受領できます。
- 選択肢 2不正解
- 事務所の貸借媒介において双方から受領できる合計報酬額は、借賃1か月分(108万円税込)が上限となります。
- 選択肢 3不正解
- 建物状況調査の実施者をあっせんしたことに対する紹介手数料等の料金を、法定報酬とは別に受領することはできません。
- 選択肢 4正解
- 調査費用を多く要しない場合は低廉な空家等の特例が適用されないため、合意があっても通常の媒介限度額(200万円×5%×1.08=108,000円)を超えて受領できません。
覚えるポイント
- 低廉な空家等の特例は「現地調査等の費用を多く要すること」および「事前の合意」が必須要件である。
間違えやすいところ
- 低廉な空家等の特例が、費用を多く要しない場合であっても一律に18万円(税抜)まで引き上げられると誤解しないこと。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第46条、昭和45年建設省告示第1552号)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 · 弁済業務保証金分担金 / 営業保証金の取戻し / 社員資格の喪失
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
保証協会の社員は、弁済業務の財源を確保するために所定の弁済業務保証金分担金を期日までに納付する義務を負い、未納時には社員資格を喪失する厳しいペナルティが課されます。
解き方
- 各肢における加入時・事務所増設時の分担金の納付期限および納付しなかった場合の効力を確認する。
- 営業保証金の取戻しにおける公告不要の特則および資格喪失後の営業保証金の供託義務と照合して正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入しようとする日までに納付する必要があり、加入後2週間以内とする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 保証協会の社員となったことにより供託済みの営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する事前の公告をすることなく直ちに取り戻すことができます。
- 選択肢 3正解
- 事務所を新設したときは、その日から2週間以内に分担金を納付しなければならず、納付を怠った場合は当然に社員資格を喪失します。
- 選択肢 4不正解
- 社員の地位を失った宅建業者は、その地位を回復する制度はなく、資格喪失日から1週間以内に営業保証金を全額供託しなければ業務を継続できません。
覚えるポイント
- 加入時の分担金納付は加入しようとする日まで、事務所増設時は増設日から2週間以内。
間違えやすいところ
- 社員喪失時に供託すべきなのは「弁済業務保証金」ではなく「営業保証金」であり、期限は1週間以内である点に注意が必要です。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第64条の7、第64条の9、第64条の10、第64条の14)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp)
37条書面の記載事項
宅地建物取引業法 · 37条書面 / 既存建物の現況確認 / 公課の負担 / 宅地建物取引士の記名押印
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
37条書面には契約内容を明確化して紛争を防止するため、必要記載事項および定めがある場合の相対的記載事項が法で厳格に定められています。
解き方
- 各肢に挙げられた事項が37条書面の必要記載事項か相対的記載事項か、あるいは記載不要かを精査する。
- 担当する宅地建物取引士の同一性ルールや損害賠償の予定に関する定めがある場合の記載義務を検証する。
- 選択肢 1不正解
- 債務不履行に伴う損害賠償額の予定や違約金についての定めがある場合は、金額の多寡に関わらず37条書面の記載事項となります。
- 選択肢 2正解
- 既存建物の売買または交換において、構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項は37条書面に必ず記載しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、売買契約の37条書面にその内容を記載しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した取引士と同一の者である必要はありません。
覚えるポイント
- 既存建物の構造耐力上主要な部分等の双方確認事項は37条書面の必要的記載事項。
間違えやすいところ
- 公課の負担や損害賠償額の予定は「定めがあれば記載」する相対的記載事項であり、任意で省略できるわけではありません。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第37条第1項各号)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp)
業務上の諸規制(他人物売買・専任取引士・取引態様・契約締結時期)
宅地建物取引業法 · 他人物売買 / 専任の宅地建物取引士の補充 / 取引態様の明示 / 契約締結時期の制限
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅建業法上の各種制限(他人物売買制限、専任取引士の法定数維持、取引態様の明示、未完成物件の契約締結時期の制限)について、それぞれの適用対象(売買のみか貸借を含むか、業法上の例外規定)を正確に把握する必要があります。
解き方
- 各肢の行為について、宅建業法の禁止規定や義務規定の要件と照らし合わせる。
- 許可申請中の契約締結時期の制限(法第36条)において、「貸借の契約」が制限対象から除外されている点に着目する。
- 選択肢 1不正解
- 停止条件付で取得する契約を締結しているにすぎない状態では、自己の所有に属しない宅地の売買契約を締結することはできず、違反となります。
- 選択肢 2不正解
- 専任の宅地建物取引士の数が不足した場合、2週間以内に是正措置を執らなければなりません。5月15日の退職に対して6月10日の配置では2週間を経過しているため違反です。
- 選択肢 3不正解
- 取引態様の明示義務は相手方が宅地建物取引業者であっても適用除外とならないため、明示を怠ったことは違反となります。
- 選択肢 4正解
- 法第36条の契約締結時期の制限は売買・交換の契約締結を禁止するものであり、貸借の契約締結(およびその媒介)は禁止されていません。
覚えるポイント
- 法36条の契約締結時期の制限は売買・交換のみが対象で、貸借の契約締結は規制されない。
間違えやすいところ
- 広告開始時期の制限(法33条)は貸借を含むが、契約締結時期の制限(法36条)は貸借を含まないという違いを混同しやすいです。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第31条の3、第33条の2、第34条、第36条)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp)
37条書面の交付義務・記載事項(個数問題)
宅地建物取引業法 · 未完成物件の特定 / 自ら貸主 / 住宅ローンのあっせん解除 / 契約解除の定め
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。 イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
37条書面は契約成立後に契約内容を確定・証明するために交付される書面であり、建物の特定方法、自ら貸主への業法適用除外、解除の定めに関する記載義務などのルールが定められています。
解き方
- 記述ア~エについてそれぞれ正誤を判定する。
- アは正しい、イは誤り、ウは誤り、エは正しいと判断する。
- 正しいものの個数が二つであることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述はアとエの2つ存在するため、一つとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- ア(図書の交付による特定は有効)とエ(契約解除の定めは売買・貸借ともに記載事項)の二つが正しいため正解です。
- 選択肢 3不正解
- イとウが誤りであり、正しいものは二つのため本肢は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- すべての記述が正しいわけではないため誤りです。
覚えるポイント
- 自ら貸主となる行為には宅建業法自体が適用されない。
- 解除に関する定めは売買・貸借を問わず37条書面の相対的記載事項。
間違えやすいところ
- イにおいて自ら貸主はそもそも業法の「取引」に当たらない点、ウにおいてローン解除の特約があれば自らあっせんしなくても記載が必要である点を見落としやすいです。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第2条第2号、第37条第1項・第2項)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp)
自ら売主制限(手付金の保全措置・手付解除)
宅地建物取引業法 · 手付金等の保全措置 / 未完成物件 / 手付解除 / 契約解除
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
未完成物件の手付金等保全措置は、受領額の合計が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば不要ですが、これを超える場合は受領前に全額について保全措置を講じる必要があります。また手付解除には正当事由は不要です。
解き方
- 代金3,000万円の未完成物件における保全措置不要の基準(5%=150万円以下)を算出する。
- 各肢の受領額と保全措置の要否・可否、および手付解除の要件を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 代金3,000万円の5%は150万円であり、200万円を受領する場合は保全措置が義務付けられます。書面で告知しても免除されません。
- 選択肢 2不正解
- 売主からの手付解除は、相手方が履行に着手する前であれば手付倍額を現実に提供して無条件に解除でき、正当な理由は不要です。
- 選択肢 3正解
- 手付金150万円に中間金50万円を加えると計200万円となり5%を超えるため保全措置が必要ですが、全額(200万円)について保全措置を講じれば中間金を受領できます。
- 選択肢 4不正解
- 手付金等を受領する場合、保全措置を事前に講じていれば代金の20%以内(本問では600万円)等の範囲において受領できるため、受領できないとする記述は誤りです(なお手付金自体の2割規制とは異なり、保全すれば中間金等の受領は可能です)。
覚えるポイント
- 未完成物件の保全措置基準は「代金の5%以下かつ1,000万円以下」。超えるときは全額を保全する。
間違えやすいところ
- 手付の額の制限(代金の2割以内)と手付金等の保全措置の対象金銭(代金に充当される中間金等を含む)のルールを混同しないようにしましょう。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第39条第2項、第41条)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp)
クーリング・オフ(個数問題)
宅地建物取引業法 · クーリング・オフ / 違約金請求の禁止 / 期間の計算 / 媒介業者の事務所
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく、いわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。 イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建業法第37条の2のクーリング・オフでは、解除に伴う損害賠償や違約金の請求が禁止されており、買主に不利な特約は無効となります。また、媒介業者の事務所等で申込みを行った場合はクーリング・オフの適用対象外です。
解き方
- 記述ア:違約金請求の可否を検証する(誤り)。
- 記述イ:書面告知日からの期間と特約の有利・不利を判定する(正しい)。
- 記述ウ:媒介業者の事務所での申込みにおけるクーリング・オフ適用の有無を判定する(誤り)。
- 誤っている肢の個数が二つであることを確定する。
- 選択肢 1不正解
- 誤っている記述はアとウの二つ存在するため、一つとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- ア(違約金請求は不可)とウ(媒介業者の事務所での申込みはクーリング・オフ不可)の二つが誤りであるため正解です。
- 選択肢 3不正解
- イは正しい記述であるため、誤りが三つとする本肢は不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 誤りの記述が存在するため「なし」は誤りです。
覚えるポイント
- 媒介業者の事務所で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフできない場所となる。
間違えやすいところ
- イの特約は「告知の日から8日」より期間が短くなる可能性があり買主に不利となるため無効(正しい記述)である点を見落とさないようにします。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第37条の2)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp)
重要事項説明(35条書面の記載事項)
宅地建物取引業法 · 重要事項説明 / 既存建物 / 私権の制限 / 定期借地権 / 津波災害警戒区域
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
重要事項説明(法35条)において、物件の権利関係や利用制限、法令上の制限、災害区域の指定などは取引類型(売買か貸借か)に応じて説明対象が区分されています。
解き方
- 各肢に提示された説明事項について、売買・貸借のそれぞれで説明義務があるかを確認する。
- 宅地の貸借における建物取壊し事項の定め(定期借地等)が重要事項説明の対象であるかを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況の説明義務は「建物の売買・交換」において必要とされ、「貸借」では説明不要です。
- 選択肢 2不正解
- 登記された抵当権等の権利関係は、引渡しまでに抹消される予定であっても省略できず、登記簿に記載された事項として説明しなければなりません。
- 選択肢 3正解
- 宅地の定期賃貸借等で契約終了時に建物を取壊す旨の定めを置く場合、その内容は宅地の貸借の重要事項説明事項となります。
- 選択肢 4不正解
- 津波災害警戒区域内にある旨の説明は、売買のみならず建物の「貸借」であっても説明しなければなりません。
覚えるポイント
- 津波災害警戒区域・造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域は売買・貸借のいずれでも重説事項。
間違えやすいところ
- 建物の維持保全書類の保存状況やインスペクション結果等は売買のみ対象で貸借では不要である点に注意が必要です。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第35条第1項第1号、第3号、第14号、同法施行規則第16条の4の3)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
宅建業法上の義務(帳簿・標識・専任取引士・従業者証明書)
宅地建物取引業法 · 帳簿の保存期間 / 従業者証明書等の提示 / 案内所の標識 / 案内所の専任取引士
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建業者は帳簿の閉鎖・保存義務、標識の掲示義務、従業者証明書や取引士証の提示義務、案内所への専任取引士の設置義務など、適正な業務運営を担保する諸規制を遵守しなければなりません。
解き方
- 帳簿の保存期間および起算点(各事業年度の末日の閉鎖後)を確認する。
- 取引士証・従業者証明書の提示要件、案内所の標識掲示および専任取引士設置基準と照らし合わせて誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 従業者証明書は相手方の請求があったときに提示義務があり、取引士証は重説の際には請求がなくてもあらかじめ提示しなければなりません。
- 選択肢 2正解
- 帳簿の保存期間は「各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(新築住宅の自ら売主は10年間)」であり、「各取引の終了後」ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 移動が容易な仮設の案内所であっても、業務を行う案内所である以上はクーリング・オフの適用の有無等を明記した標識を掲示しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 一団の分譲を行う案内所等で契約締結や申込みの受付を行う場合は、専任の宅地建物取引士を1名以上配置しなければなりません。
覚えるポイント
- 帳簿は「各事業年度の末日に閉鎖」し、「閉鎖後5年間(自ら売主新築住宅は10年間)」保存。
間違えやすいところ
- 帳簿の保存期間(5年・10年)の年数自体は合っていても、起算点が「取引の終了後」ではなく「事業年度末日の閉鎖後」であるという引っかけに注意が必要です。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第48条第1項・第2項、第49条、第50条第1項・第2項)
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
重要事項説明(法35条)の対象事項および義務者
宅建業法 · 重要事項説明 / 区分所有建物 / 賃貸借の媒介 / 管理の委託先
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業法第35条の重要事項説明は、取引の相手方が契約締結の意思決定を行うための重要情報を事前に提供させる制度です。売買と賃借、宅地と建物によって説明必須項目が異なります。
解き方
- 建物の貸借における管理委託先の商号・所在地が説明対象事項であるか法令上の要件を確認します。
- 自ら売主となる宅建業者自身が負う説明責任や、賃貸借において免除される建築制限(建蔽率・容積率)、金銭の授受事項の要否を照らし合わせます。
- 選択肢 1正解
- 建物の貸借の媒介において、建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(商号)および住所(主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません。対象が区分所有建物であるか否かは問いません。
- 選択肢 2不正解
- 自ら売主である宅建業者は、他の宅建業者に媒介を依頼した場合であっても自らも重要事項説明義務を負い、連帯して責任を負います。義務を免れるわけではありません。
- 選択肢 3不正解
- 建蔽率および容積率の制限の概要は、土地や建物の売買・交換において重要事項として説明が必要ですが、建物の貸借では説明が不要とされています。
- 選択肢 4不正解
- 重要事項説明では、代金・交換差金・借賃そのものの額ではなく、それ以外に授受される金銭(手付金、敷金、礼金など)の額および授受の目的を説明しなければなりません。
覚えるポイント
- 建物の貸借では管理委託先の商号・所在地は必須説明事項である
- 建物の貸借では建蔽率や容積率の説明は免除される
間違えやすいところ
- 管理委託先の重要事項説明は区分所有建物に限られると誤認しやすい
- 35条書面において代金や借賃そのものの額は説明事項ではない(授受される金銭の額が対象)点に注意が必要
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の宅地建物取引業法および同法施行規則
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法における「宅地」の定義
宅建業法 · 宅地の定義 / 用途地域 / 公共施設用地
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する「宅地」に関する次の記述のうち、同法の規定によれば誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法上の宅地とは、①現在建物の敷地に供されている土地、②建物の敷地に供する目的で取引される土地、③都市計画法の用途地域内にある土地(ただし公共施設の用に供されているものを除く)を指します。
解き方
- 用途地域内の土地に関する例外規定(公共施設用地の除外)を確認します。
- 用途地域外であっても建物の敷地や敷地目的の土地は地目を問わず宅地となる規定と比較判定します。
- 選択肢 1正解
- 用途地域内の土地は原則として宅地ですが、道路・公園・河川・広場・水路などの公共施設の用に供されている土地は、用途地域内であっても宅地ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 宅地とは、現在建物の敷地である土地だけでなく、建物の敷地にする目的で取引される土地を含み、登記記録上の地目や現況に関わらず宅地に該当します。
- 選択肢 3不正解
- 市街化調整区域内(用途地域外)であっても、現に建物の敷地に供せられている土地は宅地に該当します。
- 選択肢 4不正解
- 準工業地域は用途地域内であるため、道路・公園・河川等の公共施設用地を除き、現況が建築資材置場や農地、山林であっても全て宅地として扱われます。
覚えるポイント
- 用途地域内の土地は、道路・公園・河川・広場・水路等の公共施設用地を除き全て宅地となる
- 用途地域外でも建物の敷地として利用されている土地または利用目的の土地は宅地である
間違えやすいところ
- 用途地域内にある土地なら公共施設の用に供されている道路や公園も全て宅地になると誤認しやすい
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第2条第1号
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の免許基準(欠格事由)
宅建業法 · 免許の基準 / 欠格事由 / 刑罰 / 執行猶予
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
禁錮以上の刑に処せられた場合、刑の執行終了等の日から5年間は欠格事由となりますが、執行猶予期間が無事満了した場合は直ちに欠格事由から外れます。また、役員や政令使用人が欠格事由に該当すると法人も免許を受けられません。
解き方
- 各選択肢の対象者(役員・政令使用人・専任宅建士)が免許欠格の判断対象かを確認します。
- 処せられた刑罰の種類(懲役・罰金・拘留)および刑の言渡しの効力消滅(執行猶予満了)を適用して判定します。
- 選択肢 1不正解
- 役員には非常勤役員も含まれます。役員が詐欺罪により懲役刑に処せられ刑の執行終了から5年を経過していない場合、その法人は免許を受けることができません。
- 選択肢 2正解
- 刑の執行猶予期間を満了したときは刑の言渡しの効力が失われるため、満了した時点で直ちに欠格事由に該当しなくなり、5年を待たずに免許を受けることができます。
- 選択肢 3不正解
- 罰金刑により欠格事由となるのは、宅建業法違反や一定の暴力的な犯罪等に限られます。器物損壊罪の罰金刑は欠格事由に該当しません。さらに専任の取引士は免許欠格の直接の役員等ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 免許の欠格事由となる刑罰は禁錮以上の刑、または特定の犯罪による罰金刑であり、拘留や科料に処せられた場合は欠格事由に該当しません。
覚えるポイント
- 執行猶予期間が満了すれば、翌日から直ちに免許を受けることができる(5年の経過は不要)
- 役員には非常勤役員や相談役等も含まれる
- 拘留・科料は欠格事由の対象外である
間違えやすいところ
- 執行猶予満了後も5年間は免許を受けられないと誤解しやすい
- 非常勤役員は欠格要件の対象外と勘違いしやすい
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第5条第1項
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引士資格登録の手続きと要件
宅建業法 · 宅地建物取引士登録 / 変更の登録 / 登録実務講習 / 登録の欠格事由
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅建士の資格登録簿には氏名、住所、勤務先等の登記事項が記載されており、これらに変更が生じた場合は遅滞なく変更の登録を行う義務があります。申請先は常に現に登録を受けている知事です。
解き方
- 各選択肢の要件(免許取消し法人の政令使用人の欠格、変更登録の申請先知事、変更登録義務、実務経験要件)を法令に照合します。
- 宅建士証未交付者の変更登録義務が正しいことを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 業務停止処分違反等により免許取消しとなった法人の場合、5年間の登録欠格となるのは取消しに係る聴聞の期日等の公示日前60日以内に役員であった者です。政令で定める使用人はこれに含まれません。
- 選択肢 2不正解
- 変更の登録の申請は、現に登録を受けている知事に対して行わなければなりません。したがって、勤務先を変更した場合でも甲県知事に対して申請する必要があります。
- 選択肢 3正解
- 登録を受けている者の住所は登録事項であるため、住所を変更したときは宅建士証の交付の有無に関係なく、登録を受けている甲県知事に対して遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験がない者が登録を受けるためには、合格時期にかかわらず登録実務講習を修了する必要があります(合格後1年以内の申請で講習が免除されるのは宅建士証交付の際の法定講習です)。
覚えるポイント
- 変更の登録の申請先は、常に「現在登録を受けている都道府県知事」である
- 実務経験2年未満の登録には「登録実務講習」が必ず必要(試験合格後1年以内でも免除されない)
- 試験合格後1年以内の免除は「宅建士証交付のための法定講習」である
間違えやすいところ
- 登録実務講習(登録要件)と法定講習(取引士証交付要件)を混同しやすい
- 勤務先業者の免許権者へ変更登録を申請すると勘違いしやすい
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第18条、第20条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp)
特定住宅瑕疵担保責任履行法に基づく措置
その他関連法令 · 住宅瑕疵担保履行法 / 住宅販売瑕疵保証金 / 供託 / 瑕疵保険
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の売主(宅建業者)が倒産等した場合でも買主を保護するため、保証金供託または保険加入による資力確保措置を自ら売主となる宅建業者に義務付けています。
解き方
- 資力確保措置(供託・保険)の義務対象者が誰であるか(自ら売主か媒介業者か)を確認します。
- 供託時の事前書面説明、免許権者への届出期間、保険適用の対象部分(構造耐力・雨水浸入)を照らし合わせます。
- 選択肢 1正解
- 資力確保措置(保証金の供託または瑕疵担保保険への加入)の義務を負うのは自ら売主となる宅建業者に限られ、売買を媒介(仲介)する宅建業者には義務はありません。
- 選択肢 2不正解
- 供託を行っている売主業者は、売買契約を締結するまでに買主(業者を除く)に対し、供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 自ら売主として新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日(出題当時の基準日年2回規定等)から3週間以内に、供託および保険契約の締結状況を免許権者に届け出なければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 保険契約を締結している業者は、新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵によって損害が生じた場合、保険金を請求することができます。
覚えるポイント
- 瑕疵担保履行法の義務を負うのは「自ら売主となる宅建業者」のみで媒介業者は対象外
- 相手方が宅建業者の場合は適用除外となる
間違えやすいところ
- 新築住宅の売買媒介業者にも資力確保措置の義務があると誤認しやすい
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp)
独立行政法人住宅金融支援機構の業務内容
その他関連法令 · 住宅金融支援機構 / 証券化支援事業 / 買取型 / 融資業務
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅金融支援機構の主要業務は、民間金融機関の長期固定金利住宅ローン債権を買い取る「証券化支援事業(買取型・保証型)」と、民間では対応困難な災害復興やマンション共用部分改良等の「直接融資業務」です。
解き方
- 証券化支援事業(買取型)における対象住宅の範囲(新築・中古)を確認します。
- 機構が行う金利優遇制度(フラット35S)や直接融資(マンション共用部分改良、災害復興融資)の適法性を判定します。
- 選択肢 1正解
- 機構の証券化支援事業(買取型)では、新築住宅の建設・購入のみならず、中古住宅の購入資金に係る貸付債権も買取対象に含まれます。
- 選択肢 2不正解
- 省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性などに優れた住宅を取得する場合には、一定期間金利を引き下げるフラット35Sなどの優遇制度を実施しています。
- 選択肢 3不正解
- 機構は直接融資業務として、マンション管理組合等に対する共用部分のリフォーム・改良に必要な資金の貸付けを行っています。
- 選択肢 4不正解
- 災害により被害を受けた者が住宅を復興・再建するための建設・購入資金の貸付け(災害復興住宅融資)は機構の直接融資業務として実施されています。
覚えるポイント
- 証券化支援事業(買取型)は新築住宅だけでなく中古住宅の購入資金も対象となる
- 災害復興やマンション共用部分改良などは機構の直接融資業務として認められている
間違えやすいところ
- 証券化支援事業(フラット35)は新築住宅限定であると誤解しやすい
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の独立行政法人住宅金融支援機構法第13条
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp)
不動産の表示に関する公正競争規約(広告表示基準)
その他関連法令 · 景品表示法 / 公正競争規約 / 新築の表示 / 建築条件付土地
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産の公正競争規約において「新築」とは建築後1年未満で未使用の住宅を指し、「建築条件付土地」や「賃料」の広告表示方法にも消費者を誤認させないための厳格な表示義務が規定されています。
解き方
- 不動産の表示に関する公正競争規約における「新築」の定義(建築後1年未満かつ未入居)を確認します。
- 建築条件付土地の定義要件、新築賃貸住戸の賃料表示方法(最低・最高・最多価格帯等)、リフォーム表示の任意性を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 自己または自己の指定する建設業者等との請負契約締結を条件とするものが「建築条件付土地」です。購入者が自由に建築業者を選べる場合は条件付土地に該当しませんが、条件付きと誤認させる恐れがあり規約に沿った正確な表示が求められます。
- 選択肢 2不正解
- 全住戸の賃料表示が困難な場合は、1住戸ごとの賃料ではなく「1住戸当たりの最低賃料、最高賃料及び最多価格帯の賃料」を表示しなければならず、単に標準的な1住戸の賃料のみを表示することは認められません。
- 選択肢 3不正解
- リフォーム済みである旨を表示すること自体は義務付けられていません。リフォーム済みである旨を表示する場合には、その施工時期やリフォーム内容を具体的に表示する必要があります。
- 選択肢 4正解
- 規約上「新築」とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。購入者から買い取った再販物件であっても、建築後1年未満で未入居であれば「新築」と表示しても不当表示になりません。
覚えるポイント
- 「新築」の定義は「建築後1年未満」かつ「居住の用に供されたことがないもの」の2点を満たすこと
- 転売・買取再販であっても人が住んでいなければ建築後1年未満なら新築と表示可能
間違えやすいところ
- 所有権が一度でも移転した物件はすべて新築と表示できないと誤認しやすい
- 賃料表示で「標準的な1住戸のみ」の表示で足りると勘違いしやすい
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の不当景品類及び不当表示防止法、不動産の表示に関する公正競争規約
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp)
不動産に関する統計データの動向(平成31年試験)
免除科目(その他) · 地価公示 / 法人企業統計年報 / 国土交通白書 / 建築着工統計
次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建試験の免除科目(問48)では、試験年度の前年~当年に公表された最新の公的統計数値(地価公示、法人企業統計、国土交通白書、住宅着工統計など)の正確な動向が出題されます。
解き方
- 平成31年地価公示における全国平均用途別地価変動率(住宅地・商業地・工業地の上昇傾向)を確認します。
- 他選択肢(法人企業統計の不動産業経常利益推移、宅建業者数約12万数千業者、貸家着工戸数の減少転換)の誤りを排除します。
- 選択肢 1不正解
- 平成29年度法人企業統計年報によると、不動産業の経常利益は前年度比で増加(プラス)基調にあり、13.8%減少したという記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 平成31年地価公示によれば、全国平均の地価変動率は住宅地がプラスに転じ、商業地・工業地も上昇幅が拡大して、住宅地・商業地・工業地のいずれについても上昇となりました。
- 選択肢 3不正解
- 平成30年3月末時点での宅地建物取引業者数は約12万4千業者程度であり、約20万という数値は大幅に乖離しています。
- 選択肢 4不正解
- 平成30年の貸家の新設着工戸数は約39.6万戸で、前年比で減少(2年連続の減少)となっており、7年連続の増加ではありません。
覚えるポイント
- 平成31年地価公示では、全国平均において住宅地・商業地・工業地の全用途で地価が上昇した
- 宅地建物取引業者数は約12万業者程度で推移している
間違えやすいところ
- 宅建業者数の水準(約12万社)を20万社以上と取り違えやすい
- 貸家着工戸数が相続税対策バブルのピークを経て減少に転じた動向を見落としやすい
出題の前提:平成31年地価公示(国土交通省土地鑑定委員会公表)等の公的統計資料
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
土地の地形分類と災害安全性
その他・免除科目 · 台地・段丘の特徴 / 低地・埋立地の液状化リスク
土地の地形的特徴および自然災害に対する安全性に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地形の分類において、台地や段丘は更新世の堆積物からなり地盤が強固で水はけも良いため、水害や地震被害を受けにくく自然災害に対する安全度が高い土地です。一方、低地、旧河道、谷埋め盛り土や池沼の埋立地などは地下水位が高く緩い砂質土が多いため、液状化や地盤沈下等のリスクが高くなります。
解き方
- 各選択肢に示された地形(台地・段丘、谷埋め盛り土、低地・埋立地)の特徴と地盤の安定性を整理する。
- 台地・段丘の自然災害に対する安全度を判定し、記述の正誤を判断して最も不適当な肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 台地や段丘は地盤が硬質で安定しており、水害の危険も少ないことから、古くから農地や市街地などの都市的な土地利用が盛んに行われています。したがって正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 台地そのものは強固であっても、台地を刻む谷(開析谷)や池沼を砂や水を含みやすい土で埋め戻した造成地では、地震時に液状化現象が発生することがあります。したがって正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 台地や段丘は一般に水はけが良く地盤強度が大きいため、水害や地震動による被害を受けにくく、自然災害に対する安全度は高いとされています。安全度が低いとする本肢は誤りであり、正解肢となります。
- 選択肢 4不正解
- 旧河道や低湿地、海浜の埋立地などは地下水位が高く軟弱な砂質層が存在しやすいため、地震時に地盤の液状化現象が極めて発生しやすく、適切な液状化対策が必要です。したがって正しい記述です。
覚えるポイント
- 台地・段丘は地盤が安定しており、水害・地震などの自然災害に対して安全度が高い。
- 台地内の谷埋め盛り土や低地・旧河道・埋立地は、地下水位が高く液状化が起きやすい。
間違えやすいところ
- 台地全体が一様に安全と過信し、台地内の谷や池沼を埋め立てた箇所(人工造成地)の液状化リスクを見落とさないように注意する。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の規定および土地・地盤に関する一般的な地理・防災知見
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
建築物の耐震・制震・免震構造
その他・免除科目 · 耐震構造 / 制震構造 / 免震構造 / 既存不適格建築物の耐震改修
建築物の地震に対する構造安全技術に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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解答
4
解説
建築物の地震対策には「耐震(強度・粘り強さで耐える)」「制震(ダンパー等で揺れのエネルギーを吸収する)」「免震(アイソレータ等で地盤と建物を絶縁し揺れを伝えにくくする)」の3分類があります。既存不適格建築物の耐震改修では、耐震壁の増設や鉄骨ブレースの追加など、耐震補強技術が最も広く普及しています。
解き方
- 耐震、制震、免震の定義およびそれぞれの特徴・仕組みを確認する。
- 既存不適格建築物に対する耐震補強工事の実態と耐震技術の適用性を照らし合わせ、誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 建築物の地震対策の代表的な構造方式として、耐震構造、制震構造、免震構造の3つの考え方・技術が確立されています。したがって正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 制震は、建物内部にダンパー等のエネルギー吸収装置を配置し、地震力による建物の振動や共振による揺れを抑制する技術です。したがって正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 免震は、基礎と上部構造の間に積層ゴムなどの免震装置を設置して地盤の激しい揺れを絶縁し、上部構造に伝わる揺れを低減させる技術です。したがって正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 耐震ブレースの設置や壁の増設などによる耐震補強は、旧耐震基準等による既存不適格建築物の耐震性能向上において最も広く普及している補強技術です。利用されていないとする本肢は誤りであり、正解肢となります。
覚えるポイント
- 耐震は「建物自体の強度・粘りで耐える」、制震は「装置で揺れを吸収・制御する」、免震は「装置で揺れを受け流す・絶縁する」。
- 既存不適格建築物の耐震化・補強工事には、耐震壁やブレースの設置などの耐震技術が中心的に採用されている。
間違えやすいところ
- 既存不適格建築物の補強に制震や免震が使われる事例もあるが、耐震技術が利用されていないわけではない点に注意する。最も基礎的かつ一般的に利用されているのは耐震補強である。
出題の前提:平成31年4月1日現在施行の規定および建築物の耐震・構造安全に関する一般的知見
出典:不動産適正取引推進機構『2019年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
2019年10月 宅建士試験
参照した公式資料
不動産適正取引推進機構が公開した2019年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。
- 公式問題・正解番号表 ↗ — www.retio.or.jp(PDF・28ページ)

