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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2018年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2018年10月試験の概要
30:00

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意思表示(詐欺・錯誤・虚偽表示)と契約解除に伴う原状回復義務

権利関係 · 第三者による詐欺 / 虚偽表示 / 錯誤 / 原状回復義務

AがBに対して甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らして、誤っているものはどれか。

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解答

4

解説

意思表示における瑕疵(詐欺や虚偽表示など)では、相手方や第三者の善意・悪意および過失の有無により保護要件や取消しの可否が厳格に定められています。

解き方

  1. 第三者による詐欺(民法96条2項)において、取消しの可否は契約の相手方の善意・悪意によって判断されることを確認する。
  2. 転得者が悪意であっても、相手方が善意無過失である場合には取り消すことができないという法理を適用して正誤を判定する。
選択肢 1不正解
契約が取り消された場合、当事者双方は原状回復義務を負い、これらは公平の観点から同時履行の関係に立ちます。
選択肢 2不正解
表意者Aに重過失がある場合、表意者自ら無効(現行法では取消し)を主張できないだけでなく、相手方BもAの錯誤を主張することはできません。
選択肢 3不正解
通謀虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者(ここでは仮装譲渡の事実を知らないC)に対抗することができません。
選択肢 4正解
第三者による詐欺の場合、相手方Bがその事実を知っていた(または知り得た)ときに限り取り消せます。Bが知らなかったときは、転得者Dが悪意でもAは取り消せません。

覚えるポイント

  • 第三者による詐欺は、相手方が悪意または過失あるときに限り取り消すことができる。

間違えやすいところ

  • 転得者の悪意があれば相手方が善意無過失でも取り消せると混同しやすいので注意する。

出題の前提:平成30年4月1日現在施行の民法規程・判例

出典:不動産適正取引推進機構『2018年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2018年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2018年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。