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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2015年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2015年10月試験の概要
30:00

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民法条文に規定されている事項の判定

権利関係 · 過失相殺 / 債務不履行 / 判例法理 / 条文規定

次の記述のうち、出題時点の民法の条文に直接規定されているものはどれか。

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解答

4

解説

民法の試験問題では、条文上に明文化されている制度と、条文に明文がなく判例・解釈によって認められてきた理論(あるいは法改正によって後に新設された規定)を区別する知識が問われます。

解き方

  1. 各選択肢に記載された法制度や法意が、出題当時の民法典の条文に明記されていたかを確認する。
  2. 選択肢1から3は当時の民法典に明文規定がなく、選択肢4の過失相殺規定(第418条)のみが明文を有すると判定する。
選択肢 1不正解
生命・身体侵害による損害賠償請求権の長期消滅時効の特則は、出題当時の民法条文には規定されていませんでした(2020年4月施行の改正民法で第166条等として新設)。
選択肢 2不正解
事業用融資に関する個人保証における契約締結前1か月以内の公正証書作成義務は、出題当時の民法には存在しなかった規定です(2020年4月施行の改正民法第465条の6で新設)。
選択肢 3不正解
併存的債務引受は判例や学説上有効と扱われていましたが、出題当時の民法条文には明文の規定がありませんでした(2020年4月施行の改正民法第470条等で明文化)。
選択肢 4正解
民法第418条において「債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める」と明文で規定されています。

覚えるポイント

  • 過失相殺(民法418条)は裁判所による必要的考慮事項として条文に明記されている。

間違えやすいところ

  • 判例で広く認められているルールであっても、当時の条文に直接書かれていない規定と混同しないように注意する。

出題の前提:平成27年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

出典:不動産適正取引推進機構『2015年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2015年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2015年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。