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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2014年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2014年10月試験の概要
30:00

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民法の条文規定の有無

権利関係 · 民法総則・債権総論 / 損害賠償の予定 / 信頼関係破壊の法理

民法の明文規定(条文)に直接定められている事項として正しいものはどれか。

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解答

2

解説

民法の試験問題では、条文そのものに規定が存在するか、あるいは判例や解釈によって認められている法理にすぎないかを峻別する出題がなされます。判例法理として確立していても条文にない事項がある点に注意が必要です。

解き方

  1. 各選択肢に挙げられた法理やルールが民法の条文に文字通り規定されているか確認する。
  2. 損害賠償額の予定に関する規定(民法第420条第1項)が明確な条文規定であると判断する。
選択肢 1不正解
信頼関係破壊の法理は裁判所の判例を通じて確立された法理であり、民法の条文に明記された規定ではありません。
選択肢 2正解
民法第420条第1項に「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と明確に規定されています。
選択肢 3不正解
履行補助者の故意・過失を債務者の帰責事由と同視する扱いは判例・学説による解釈であり、条文の直接の規定ではありません。
選択肢 4不正解
特別の事情によって生じた損害の賠償範囲は民法第416条第2項に規定されていますが、予見時期は「契約締結時」とするのが判例であり、条文上「債務不履行時」と限定して規定されているわけではありません。

覚えるポイント

  • 民法第420条1項により損害賠償額の予定は明文で認められている。

間違えやすいところ

  • 信頼関係破壊の法理や履行補助者の過失責任は有名ですが、条文ではなく判例法理である点を見落とさないように注意する。

出題の前提:平成26年4月1日現在施行法令

出典:不動産適正取引推進機構『2014年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2014年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2014年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。