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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2013年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2013年10月試験の概要
30:00

問題番号から選ぶ

民法の条文規定の有無

権利関係 · 民法条文 / 錯誤 / 贈与者の担保責任 / 瑕疵担保責任 / 定型約款

民法の条文において直接明文で規定されている事項として、次の記述のうち正しいものはどれか(出題時点の法令による)。

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解答

2

解説

法律の条文そのものに明文で定められている規定と、判例・学説による解釈や法改正前の規定との相違を正確に把握しておく必要があります。

解き方

  1. 各選択肢の内容が出題当時の民法条文に規定されているか照合する。
  2. 条文上の明文規定が存在する選択肢2を正解として特定する。
選択肢 1不正解
出題当時の民法第95条では、要素の錯誤は「無効」と規定されており、「取り消すことができる」とは規定されていませんでした。
選択肢 2正解
民法第551条第1項ただし書に、贈与者が瑕疵又は不存在を知りながら告げなかったときは担保責任を負う旨が明文で規定されています。
選択肢 3不正解
出題当時の民法第570条の瑕疵担保責任では契約解除と損害賠償のみが規定されており、代金減額請求権の条文規定はありませんでした。
選択肢 4不正解
出題当時の民法には約款(定型約款)に関する定義や規定そのものが条文として存在していませんでした。

覚えるポイント

  • 出題当時の民法95条は錯誤を無効と定め、551条1項但書は贈与者の悪意の担保責任を明文で規定していた。

間違えやすいところ

  • 現行民法では錯誤は取消事由だが、当時の規定との違いや明文規定の有無を混同しやすい。

出題の前提:平成25年4月1日現在施行法令(平成25年度本試験問題の出題基準)

出典:不動産適正取引推進機構『2013年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2013年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2013年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。