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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2012年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2012年10月試験の概要
30:00

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通謀虚偽表示における第三者の範囲

民法・権利関係 · 意思表示 / 通謀虚偽表示 / 第三者

民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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解答

3

解説

民法第94条第2項にいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の目的物(法律効果)に関して新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。単に相手方の経済的信用を信じて金銭を貸し付けたにとどまる一般債権者は、目的物そのものに権利を取得したわけではないため、同条の第三者には含まれません。

解き方

  1. 虚偽表示に基づく権利の外観を前提として、目的物に対して新たに法律上の権利・担保権等を取得したかを確認する。
  2. 目的物を差し押さえた債権者、目的物に転抵当権を設定した者、仮装債権の譲受人は法律上の利害関係人であるのに対し、目的物に担保設定や差押えをしていない一般債権者は該当しないと判定する。
選択肢 1不正解
仮装売買の買主名義となった不動産を差し押さえた差押債権者は、虚偽表示の目的物につき新たに独立した法律上の利害関係を有するため、民法94条2項の第三者に該当します。
選択肢 2不正解
仮装設定された抵当権を目的として転抵当権の設定を受けた者は、仮装抵当権という外観を基礎に新たな物権的利害関係を有するため、民法94条2項の第三者に該当します。
選択肢 3正解
仮装譲受人が所有権を有していると信じて単に金銭を貸し付けただけの一般債権者は、甲土地そのものに対して何ら権利や担保権を取得していないため、民法94条2項の第三者に該当しません。
選択肢 4不正解
仮装された金銭消費貸借契約に基づく債権を譲り受けた譲受人は、その虚偽表示によって作られた仮装債権自体を取得した者であるため、民法94条2項の第三者に該当します。

覚えるポイント

  • 民法94条2項の「第三者」は、虚偽表示の外観を基礎として新たに独立した法律上の利害関係に入った者である。
  • 目的物を差し押さえた債権者は第三者になるが、担保等を取っていない単なる一般債権者は第三者に当たらない。

間違えやすいところ

  • 「信じて金銭を貸し付けた」という善意の事実から第三者と誤認しやすいが、目的物に法律上の利害関係が生じているかが問われる点に注意する。

出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第94条第2項および最高裁判例

出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2012年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2012年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。