令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。
2012年10月試験の概要
通謀虚偽表示における第三者の範囲
民法・権利関係 · 意思表示 / 通謀虚偽表示 / 第三者
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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解答
3
解説
民法第94条第2項にいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の目的物(法律効果)に関して新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。単に相手方の経済的信用を信じて金銭を貸し付けたにとどまる一般債権者は、目的物そのものに権利を取得したわけではないため、同条の第三者には含まれません。
解き方
- 虚偽表示に基づく権利の外観を前提として、目的物に対して新たに法律上の権利・担保権等を取得したかを確認する。
- 目的物を差し押さえた債権者、目的物に転抵当権を設定した者、仮装債権の譲受人は法律上の利害関係人であるのに対し、目的物に担保設定や差押えをしていない一般債権者は該当しないと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 仮装売買の買主名義となった不動産を差し押さえた差押債権者は、虚偽表示の目的物につき新たに独立した法律上の利害関係を有するため、民法94条2項の第三者に該当します。
- 選択肢 2不正解
- 仮装設定された抵当権を目的として転抵当権の設定を受けた者は、仮装抵当権という外観を基礎に新たな物権的利害関係を有するため、民法94条2項の第三者に該当します。
- 選択肢 3正解
- 仮装譲受人が所有権を有していると信じて単に金銭を貸し付けただけの一般債権者は、甲土地そのものに対して何ら権利や担保権を取得していないため、民法94条2項の第三者に該当しません。
- 選択肢 4不正解
- 仮装された金銭消費貸借契約に基づく債権を譲り受けた譲受人は、その虚偽表示によって作られた仮装債権自体を取得した者であるため、民法94条2項の第三者に該当します。
覚えるポイント
- 民法94条2項の「第三者」は、虚偽表示の外観を基礎として新たに独立した法律上の利害関係に入った者である。
- 目的物を差し押さえた債権者は第三者になるが、担保等を取っていない単なる一般債権者は第三者に当たらない。
間違えやすいところ
- 「信じて金銭を貸し付けた」という善意の事実から第三者と誤認しやすいが、目的物に法律上の利害関係が生じているかが問われる点に注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第94条第2項および最高裁判例
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
代理制度の要件と効果
民法・権利関係 · 代理 / 代理人の行為能力 / 双方代理 / 法定代理人の復任権
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
1
解説
民法第102条により、代理人は行為能力者であることを要しません。本人は制限行為能力者であることを承知の上で代理権を授与することが可能であり、その代理行為の効果は完全に本人に帰属します。法定代理人の同意がないことを理由として契約を取り消したり無効とすることはできません。
解き方
- 代理人の行為能力に関する民法第102条の規定を確認する。
- 未成年者が代理人として行った法律行為の有効性と本人帰属の効果を判定する。
- 選択肢 1正解
- 代理人は行為能力者であることを要しないため、未成年者が代理人としてした法律行為は法定代理人の同意がなくとも有効に本人に帰属します。したがって本記述は誤り(正解)です。
- 選択肢 2不正解
- 代理人が相手方と取引をした場合、善意・無過失などの主観的要件の有無は原則として代理人を基準として判断されます(民法101条1項)。したがって本記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 双方代理は原則として禁止されていますが、あらかじめ本人の許諾がある場合(双方の承諾がある場合)には有効に行うことができます(民法108条)。したがって本記述は正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 法定代理人は自己の責任において、やむを得ない事由がなくとも自由に復代理人を選任することができます(民法106条)。したがって本記述は正しいです。
覚えるポイント
- 代理人は行為能力者であることを要しない(民法102条)。
- 法定代理人はいつでも自己の責任で復代理人を選任できる(任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由が必要)。
間違えやすいところ
- 未成年者本人の契約取消権と、未成年者が「代理人」として行った場合の規律を混同しないようにする。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第101条、第102条、第106条、第108条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
民法の条文規定の有無
民法・権利関係 · 条文規定 / 保証契約 / 要式行為
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
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解答
3
解説
法律の規定(条文)に直接明記されているルールと、判例・学説上の法理として認められているルール(または現行民法に規定のない原則)を明確に峻別できるかを問う問題です。保証契約の書面性については民法第446条第2項に明確な規定があります。
解き方
- 各選択肢の法命題が「民法の条文」にあるか、それとも「判例法理・解釈」によるものか、または規定が存在しないかを精査する。
- 保証契約の要式性に関する民法第446条第2項の規定を確認し、正答を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 出題当時の民法には意思能力に関する直接の明文規定はなく、判例法理によって意思無能力者の行為は無効とされていました(平成29年改正民法で3条の2として明文化)。したがって条文規定ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 事情変更の法理や再交渉請求権について民法の条文上の明文規定は存在せず、信義則に基づく判例・学説上の議論にとどまります。したがって条文規定ではありません。
- 選択肢 3正解
- 民法第446条第2項に「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と明確に規定されています。したがって正しい(正解)です。
- 選択肢 4不正解
- 出題当時の民法第570条等の瑕疵担保責任において「瑕疵」の意味についての定義規定は存在せず、判例・解釈に委ねられていました。したがって条文規定ではありません。
覚えるポイント
- 保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項・3項)。
- 意思能力の無効規定は出題当時は判例法理(2020年施行改正民法で明文化)であった。
間違えやすいところ
- 法的に正しいルールであっても、条文に明文があるものと判例法理によるものを混同しないように注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第446条第2項
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
無権代理と相続
民法・権利関係 · 無権代理 / 相続 / 追認拒絶
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
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解答
2
解説
無権代理人が本人を相続した場合(単独相続)、本人が自ら法律行為をしたのと同様の地位に立ち、信義則上追認拒絶権を行使することは許されず、契約は当然に有効となります。一方、本人が無権代理人を相続した場合は、本人は本人の資格において追認を拒絶することができます。
解き方
- 誰が誰を相続したか(無権代理人が本人を相続したのか、本人が無権代理人を相続したのか)を整理する。
- 無権代理人による本人単独相続では、信義則上追認拒絶は認められないという確立した判例ルールを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 無権代理行為であっても、本人が追認したときは契約の時にさかのぼってその効力を生じます(民法113条・116条)。したがって正しいです。
- 選択肢 2正解
- 無権代理人が本人を単独相続した場合、本人の追認拒絶権を承継して追認を拒絶することは信義則上許されません(最判昭40.6.18)。したがって誤り(正解)です。
- 選択肢 3不正解
- 本人が無権代理人を単独相続した場合、本人は無権代理人の義務を承継するものの、本人固有の資格により追認を拒絶することは信義則に反せず可能です(最判昭42.4.13)。したがって正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 無権代理人が他の共同相続人とともに本人を共同相続した場合、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理人の持分相当部分も含めて契約は有効にはなりません(最判平5.1.21)。したがって正しいです。
覚えるポイント
- 無権代理人が本人を単独相続した場合:追認拒絶は不可(当然に有効)。
- 本人が無権代理人を単独相続した場合:追認拒絶が可能。
間違えやすいところ
- 無権代理人の相続における「無権代理人が本人を相続したケース」と「本人が無権代理人を相続したケース」の結論を取り違えやすいので注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第113条、第116条および最高裁判例
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
建物建築請負契約における瑕疵担保責任
民法・権利関係 · 請負 / 瑕疵担保責任 / 判決文読解 / 損害賠償
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文) 請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
- 1
- 請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。
- 2
- 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
- 3
- 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
- 4
- 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
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解答
3又は4
解説
判決文は、建物に重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合、建替え費用相当額の損害賠償請求を認めることは民法第635条ただし書の趣旨に反しないと判示しています。また、建物請負の瑕疵担保期間について民法第634条・第638条の規定が適用されます。
解き方
- 判決文を読解し、「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても民法第635条ただし書の規定の趣旨に反しない」旨を確認する。
- 選択肢3が判決文の結論に反して請求を認めないとしているため誤りであることを導く。
- 選択肢4の期間(1年以内)が建物工作物の特則(5年または10年)に反して誤りであることを確認し、3および4が正答となる理由を把握する。
- 選択肢 1不正解
- 瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補請求は認められません(出題当時の民法634条1項ただし書)。したがって記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 判決文によれば、建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合には建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求を認めているため、記述は正しいです。
- 選択肢 3正解
- 判決文は「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない」と述べており、請求を認めないとする本記述は明らかに誤りです。
- 選択肢 4正解
- 建物等の土地の工作物の瑕疵担保責任の存続期間は、引渡しから原則5年(石造・コンクリート造等の堅固な建物は10年)であり(出題当時の民法638条)、1年以内とする本記述は誤りです(正解肢として成立)。
覚えるポイント
- 建替えに要する費用相当額の損害賠償請求は、建物請負契約の解除禁止の趣旨に反しない(最判平14.9.24)。
- 土地の工作物(建物等)の瑕疵担保責任期間は通常の動産等の1年とは異なる特則があった。
間違えやすいところ
- 「3」だけを誤りとして選択肢4の民法上の期間制限(工作物の特則)を見落としがちであるが、試験実施機関からも「3又は4」として正解発表された。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第634条、第635条、第638条および最判平14.9.24
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産の物権変動と対抗要件
民法・権利関係 · 物権変動 / 対抗要件 / 取得時効 / 背信的悪意者
A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
不動産の二重譲渡において、背信的悪意者は民法第177条の「第三者」に当たりませんが、その背信的悪意者から譲り受けた転得者自身が背信的悪意者でなければ、転得者は有効に保護されます。したがって、自ら登記を備えていない第一譲受人は、登記を備えた善意の転得者に対して所有権を主張できません。
解き方
- 不動産の物権変動における対抗関係と判例のルールを各肢ごとに確認する。
- 肢4について、背信的悪意者からの転得者が善意で登記を備えた場合、第一譲受人が対抗できるかを検討し、判例に基づき対抗できないと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 時効完成前の第三者Cは当事者の関係に立つため、時効取得者Bは登記がなくても時効による所有権取得を対抗できます。したがって本記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 土地の譲受人が賃借人に対して賃貸人たる地位(賃料請求等)を主張するためには、原則として所有権移転登記を備えている必要があります(最判昭49.3.19)。したがって本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 二重譲渡においては契約の先後ではなく、先に登記を備えた方が勝ちます(民法177条)。契約が先であることを立証しても登記がなければ対抗できません。したがって本記述は誤りです。
- 選択肢 4正解
- 背信的悪意者からの転得者が善意であれば、その転得者は民法177条の第三者に該当します。そのため未登記の第一譲受人Hは、登記を備えた善意のJに対抗できません(最判平8.10.29)。したがって正しい(正解)です。
覚えるポイント
- 時効完成前の第三者には登記なくして対抗できるが、時効完成後の第三者とは対抗関係(登記が必要)になる。
- 背信的悪意者からの転得者が善意なら、転得者と第一譲受人は対抗関係となり、先に登記を備えた善意転得者が勝つ。
間違えやすいところ
- 背信的悪意者を介していると次の転得者も常に権利主張できないと勘違いしやすいが、転得者自身の主観(善意・背信性)で判断される。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第177条および最高裁判例
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
抵当権の物上代位
民法・権利関係 · 物上代位 / 抵当権 / 賃料債権 / 差押え
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。
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解答
1
解説
抵当権者は、目的物の売得金、賃料、損害賠償金・保険金等に対して物上代位することができます(民法304条・372条)。賃料債権に対して一般債権者の差押えが先行した場合でも、抵当権者は自己の抵当権設定登記が先行していれば、自ら差し押さえることによって優先的に物上代位権を行使できます。
解き方
- 抵当権に基づく賃料債権への物上代位の可否および競合時の優劣のルールを確認する。
- 一般債権者の差押えがあっても、抵当権者は払渡し前に自ら差押えを行えば物上代位可能であることを確認し、肢1が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 抵当不動産の賃料債権について一般債権者の差押えがなされても、抵当権設定登記が先行していれば抵当権者は差押えをして優先的に物上代位することができます(最判平10.1.30)。したがって「物上代位することができない」とする本記述は誤り(正解)です。
- 選択肢 2不正解
- 抵当権者が不動産競売(担保不動産収益執行を含む抵当権の実行)の申立てをしていても、抵当権が消滅するまでは賃料債権に物上代位することが可能です。したがって正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 抵当目的物が焼失した場合、建物の代償物である火災保険金請求権に対して抵当権者は物上代位することができます(民法304条1項・372条)。したがって正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 原則として抵当権者は、賃借人が転借人に対して有する「転貸賃料債権」に対して当然に物上代位することはできません(最判平12.4.14)。したがって正しいです。
覚えるポイント
- 抵当権設定登記と一般債権者の差押えの競合では、登記と差押命令送達の先後で優劣が決まる。
- 転貸賃料債権には原則として物上代位できない。
間違えやすいところ
- 「一般債権者が先に差し押さえたら抵当権者は物上代位できない」と誤認しやすいが、払渡し前であれば抵当権者も差し押さえて登記の優位性を主張できる。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第304条、第372条および最高裁判例
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
債務不履行に基づく損害賠償
民法・権利関係 · 債務不履行 / 損害賠償 / 金銭債務の特則 / 履行不能
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
4
解説
金銭債務には「履行不能」は観念されず、期限に遅れれば常に「履行遅滞」となります。また民法第419条第3項の規定により、債務者は不可抗力であっても無過失を理由として責任を免れることはできません(無過失責任)。したがって、予定していた入金がなかった等の理由で支払えなくても遅延損害金の責任を免れません。
解き方
- 金銭債務の特則(民法419条)の内容を確認する。
- 金銭債務不履行における帰責事由・不可抗力の抗弁の可否を照合し、肢4が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 契約締結前の段階における信義則上の説明義務違反(契約締結上の過失)は、契約成立前の責任であるため債務不履行責任ではなく不法行為責任(民法709条)を基礎づけます(判例)。したがって正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 出題当時の民法における法定利率は年5分(年5%)であり、約定利率の定めがない場合の遅延損害金は年5分の利率で算出されます(出題当時の民法404条・419条1項)。したがって正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 目的物が二重譲渡され第三者Cが登記を備えた場合、売主BのAに対する移転登記義務は社会通念上履行不能となるため、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です。したがって正しいです。
- 選択肢 4正解
- 金銭債務の不履行については、債務者は無過失や不可抗力をもって対抗することができません(民法419条3項)。売掛金が入金されなかった等の事情があっても責任を免れず遅延損害金の支払義務を負うため、本記述は誤り(正解)です。
覚えるポイント
- 金銭債務の特則:債権者は損害の証明が不要であり、債務者は不可抗力・無過失を抗弁とすることができない(民法419条)。
- 契約準備段階の説明義務違反は原則として不法行為責任となる。
間違えやすいところ
- 一般の債務不履行であれば帰責事由がなければ免責されるが、金銭債務においては無過失であっても免責されない点を見落とさないようにする。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の民法第404条、第415条、第419条および最高裁判例
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
使用者責任と不法行為の成立要件
民法等 · 使用者責任 / 消滅時効 / 過失相殺 / 損害賠償
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における民法の規定及び判例に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
使用者の損害賠償義務と被用者の損害賠償義務は別個に発生する不真正連帯債務の関係にあり、被用者の消滅時効の援用による債務消滅の効果は使用者に及びません。
解き方
- 被用者Bと使用者Aの被害者Cに対する債務の性質が不真正連帯債務であることを確認する。
- 被用者の消滅時効の完成が使用者の債務に及ぼす影響(相対的効力)を判断し、正しい記述を特定する。
- 選択肢 1正解
- 使用者と被用者の損害賠償義務は不真正連帯債務であり、被用者の損害賠償義務が消滅時効にかかっても、使用者の賠償義務が当然に消滅するわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 判例上、被害者が即死した場合であっても慰謝料請求権は観念でき、それが相続人に相続されるため、Aは損害賠償責任(慰謝料)を負います。
- 選択肢 3不正解
- 使用者は被用者に対して求償権を行使できますが、信義則上相当と認められる限度に制限されるため、常に全額を求償できるわけではありません。
- 選択肢 4不正解
- 被害者が幼児であっても、被害者と身分上・生活関係上一体をなすとみられる関係にある者(親など監督義務者)の過失を被害者側の過失として過失相殺できます。
覚えるポイント
- 使用者と被用者の損害賠償責任は不真正連帯債務である点
- 使用者の被用者に対する求償は信義則上相当な範囲に制限される点
間違えやすいところ
- 即死の場合に慰謝料請求権が発生しないと誤認すること
- 幼児本人に事理弁識能力がない場合に被害者側の過失相殺が一切できないと誤解すること
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
相続人の範囲、法定相続分および遺留分
民法等 · 相続 / 法定相続分 / 代襲相続 / 遺留分
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における民法の規定及び判例に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
兄弟姉妹およびその代襲相続人には遺留分がありません(民法第1042条・旧法第1028条)。また、直系尊属が生存している場合は兄弟姉妹は相続人になりません。
解き方
- 各選択肢の死亡順序(B死亡時またはA死亡時)における法定相続人と法定相続分を整理する。
- B死亡後にAが死亡した際、Aの相続人となる甥Fに遺留分権が認められるか(兄弟姉妹等の遺留分の有無)を検討する。
- 選択肢 1不正解
- Bが死亡したときの相続人は子Aと子Dの代襲相続人Fです。配偶者CおよびDは死亡しており、配偶者の立場に過ぎないEはBの相続人になりません。したがって法定相続分はAが2分の1、Fが2分の1です。
- 選択肢 2不正解
- 共同相続人の1人(A)が相続開始前から被相続人と同居・占有していた場合、他の共同相続人Fは当然には単独明渡しを請求することはできません。
- 選択肢 3不正解
- Aが死亡した場合、直系尊属である父Bが生存していればBのみが第2順位として単独で相続人となり、第3順位であるFは相続人になりません。したがってBが全部(1分の1)相続します。
- 選択肢 4正解
- B死亡後にAが死亡した場合、Aの相続人は甥F(第3順位の代襲)となりますが、民法上、兄弟姉妹及びその代襲相続人には遺留分が認められていないため、FはGに遺留分を主張できません。
覚えるポイント
- 兄弟姉妹およびその代襲相続人には遺留分がないこと
- 子の配偶者は被相続人の相続人(代襲相続人を含む)にはならないこと
間違えやすいところ
- 直系尊属(父B)が生存しているのに兄弟姉妹側(甥F)にも相続権があると勘違いすること
- 甥や姪にも遺留分があると混同してしまうこと
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている民法の規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
借地借家法における借地権の対抗力・転貸・一時使用
借地借家法 · 借地権の対抗力 / 建物滅失 / 転貸借 / 一時使用目的借地権
賃貸借契約に関する民法及び借地借家法の規定並びに判例に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
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解答
4
解説
一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合、存続期間、契約の更新、建物買取請求権などの借地権者を保護する借地借家法の主要規定は適用除外となります。
解き方
- 借地権の対抗要件(建物の登記、滅失時の立札掲示、適法転借人の対抗力援用)の適否を確認する。
- 一時使用目的の借地権における建物買取請求権の適用除外規定(法25条)を確認し、誤っている肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 借地上の建物について、自己名義の表示の登記(表題登記)がなされていれば、借地権の登記がなくても第三者に対抗できます(借地借家法第10条1項)。
- 選択肢 2不正解
- 建物が滅失した場合でも、滅失日や新築予定等の一定事項を掲示することで、滅失の日から2年間は第三者に対抗することができます(借地借家法第10条2項)。
- 選択肢 3不正解
- 土地の適法な転借人は、賃借人(転貸人)が対抗力ある建物を所有していれば、その対抗力を援用して転借権を第三者に対抗できます(判例)。
- 選択肢 4正解
- 一時使用目的の借地権には、建物買取請求権(借地借家法第13条)の規定が適用されません(借地借家法第25条)。したがって時価での買取請求はできません。
覚えるポイント
- 一時使用目的の借地権には建物買取請求権・更新規定等が適用されないこと
- 建物の登記は表示に関する登記(表題登記)でも対抗要件として有効であること
間違えやすいところ
- 建物の登記は権利部の甲区所有権保存登記でなければ借地権の対抗要件にならないと誤解すること
- 一時使用の借地権でも期間満了時に建物買取請求権が使えると誤認すること
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている民法及び借地借家法
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の比較
借地借家法 · 定期建物賃貸借 / 造作買取請求権 / 賃料増減額請求権 / 事前説明
A所有の居住用建物(床面積50㎡)につき、Bが賃料月額10万円、期間を2年として、普通建物賃貸借契約を締結する場合と、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約を締結する場合とにおける次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
定期建物賃貸借(借地借家法第38条)を成立させるためには、公正証書等の書面による契約に加え、契約締結に先立って更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を「交付して説明」しなければなりません。
解き方
- 普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の成立要件・効力の差異を把握する。
- 定期建物賃貸借の事前書面説明要件(第38条2項)を確認し、「書面を交付さえしておけば足りる」とする選択肢3の誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 造作買取請求権を排除する特約は、普通賃貸借でも定期建物賃貸借でも有効です(借地借家法第33条は任意規定)。
- 選択肢 2不正解
- 賃料改定の特約がない場合、普通建物賃貸借・定期建物賃貸借のいずれであっても、経済事情の変動等があれば将来に向かって賃料の増減額請求ができます(借地借家法第32条)。
- 選択肢 3正解
- 定期建物賃貸借において更新がない旨を有効とするには、契約締結に先立って書面を交付するだけでなく「説明」をしなければなりません。書面を交付しただけでは足りないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 普通建物賃貸借では中途解約の留保がなければ中途解約できませんが、居住用で床面積200㎡未満の定期建物賃貸借では、転勤・療養・親族の介護等やむを得ない事由があるときは特約がなくても賃借人からの中途解約申入れが可能です(借地借家法第38条5項)。
覚えるポイント
- 定期建物賃貸借の事前説明は「書面の交付+説明」の両方が必要であること
- 居住用定期建物賃貸借(200㎡未満)にはやむを得ない事情による借家人の中途解約権が法定されていること
間違えやすいところ
- 定期建物賃貸借の事前説明で「書面を渡せば説明しなくても足りる」と誤解すること
- 造作買取請求権の排除特約が強行規定に反して無効であると勘違いすること
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている借地借家法及び民法
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
区分所有法における共用部分の管理・変更・保存行為
区分所有法 · 共用部分の変更 / 共用部分の保存 / 管理者の権限 / 管理費用の負担
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
共用部分の重大変更(特別決議)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要ですが、規約で変更できるのは「区分所有者の定数」を過半数まで減ずることのみで、議決権割合を減らすことは認められていません。
解き方
- 区分所有法第17条第1項における共用部分の変更要件(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)を確認する。
- 同条第1項ただし書に基づき、規約で減ずることができるのは区分所有者の定数のみである点を確認し、選択肢2の誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者(区分所有者)が単独ですることができます(区分所有法第18条1項ただし書・第2項)。
- 選択肢 2正解
- 共用部分の重大変更決議について、規約で過半数まで減らすことができるのは「区分所有者の定数」だけであり、「議決権」を減ずることはできません(区分所有法第17条1項ただし書)。
- 選択肢 3不正解
- 管理者は職務に関して区分所有者を代理するため、規約に別段の定めがない限り、行為の効果は共用部分の持分割合に応じて各区分所有者に帰属します(区分所有法第26条2項、第14条)。
- 選択肢 4不正解
- 共用部分の管理費用の負担割合は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分(専有部分の床面積割合)に応じて決まります(区分所有法第19条)。
覚えるポイント
- 共用部分の重大変更で規約により過半数まで減らせるのは「区分所有者の頭数(定数)」のみである点
- 保存行為は各共有者が単独でできる点(規約で別段の定め可)
間違えやすいところ
- 区分所有者の定数だけでなく議決権も規約で過半数まで引き下げられると誤解すること
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている建物の区分所有等に関する法律
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産登記法における登記申請の諸規定
不動産登記法 · 地役権の設定登記 / 代理権の不消滅 / 区分建物の表題登記 / 収用の登記
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地役権は要役地の便宜に供する権利であるため、承役地に地役権設定登記をするには、要役地に所有権の登記がされている必要があります(不動産登記事務取扱手続準則)。
解き方
- 各肢の登記手続の要件を照合する(代理権の不消滅、要役地の登記要件、区分建物の表題登記申請、収用の単独申請)。
- 要役地に所有権の登記がない場合には承役地に地役権設定の登記ができないという原則から、肢2を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 登記申請の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅しません(不動産登記法第17条1号)。
- 選択肢 2正解
- 承役地について地役権設定登記をするには、要役地に所有権の登記があることが必要です。要役地に所有権の登記がない場合は申請できません。
- 選択肢 3不正解
- 区分建物新築後に所有者に相続等があった場合、一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できます(不動産登記法第47条2項)。
- 選択肢 4不正解
- 土地収用法等による不動産の収用による所有権移転の登記は、起業者が単独で申請することができます(不動産登記法第60条)。
覚えるポイント
- 登記申請の代理権は本人の死亡によって消滅しないこと(民法の原則と異なる特則)
- 収用による所有権移転登記は起業者が単独申請できること
間違えやすいところ
- 民法の委任終了事由(本人の死亡)が不動産登記申請の委任にもそのまま適用されると誤解すること
- 要役地に登記がなくても承役地に地役権が設定・登記できると誤認すること
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている不動産登記法
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
国土利用計画法に基づく事後届出制度
法令上の制限 · 国土利用計画法 / 事後届出 / 届出面積 / 対価の見積り
国土利用計画法第23条の届出(事後届出)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
事後届出において、対価が金銭以外のときは時価換算額を記載します。また、当事者の一方が国や地方公共団体等の場合は届出不要であり、届出期間は契約締結日から起算して2週間以内です。
解き方
- 事後届出の記載事項、面積要件、当事者適用除外、起算日に関する各規定を確認する。
- 当事者の一方が地方公共団体(E市)である場合の適用除外や、停止条件付契約でも契約締結日自身が起算日となる点から誤り肢を排除し、肢1の正しさを判断する。
- 選択肢 1正解
- 権利の移転等の対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積もった額に換算して届出書に記載する必要があります(国土利用計画法施行規則第20条)。
- 選択肢 2不正解
- 市街化調整区域の届出対象面積は5,000㎡以上です。Bが計画的に買い集める場合でも合計4,000㎡であり、5,000㎡に達しないため事後届出は不要です。
- 選択肢 3不正解
- 当事者の一方が地方公共団体(E市)であるときは、国土利用計画法の事後届出は適用除外となり、届出は不要です(国土利用計画法第23条2項3号)。
- 選択肢 4不正解
- 停止条件付の売買契約であっても、事後届出の期間は「契約を締結した日」から起算して2週間以内です。条件が成就・確定した日ではありません。
覚えるポイント
- 事後届出面積基準:市街化区域2,000㎡以上、その他の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上
- 当事者の一方が国・地方公共団体等の場合は届出不要
- 届出起算日は「契約締結日」から(条件成就日ではない)
間違えやすいところ
- 停止条件付契約の届出期限を条件成就日から2週間以内と勘違いすること
- 地方公共団体が相手方である取引でも届出が必要と誤解すること
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている国土利用計画法
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法における開発行為等の規制および手続き
法令上の制限 · 市街地開発事業等予定区域 / 都市計画の提案 / 市町村の都市計画決定 / 地区計画
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
市街地開発事業等予定区域等の都市計画施設区域内における建築行為であっても、非常災害のための応急措置等として行われる建築は許可が不要とされています(都市計画法第52条の2、第53条等)。
解き方
- 都市計画法上の各制限(予定区域内の建築規制、都市計画提案者、市町村決定手続、地区計画の届出)を精査する。
- 非常災害の応急措置が許可不要である点を確認し、地区計画の事前届出要件や提案権者の範囲、知事協議要件の誤りを排除して肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- 市街地開発事業等予定区域内における建築物の建築であっても、非常災害のため必要な応急措置として行うものであれば許可を受ける必要はありません(都市計画法第52条の2第1項ただし書)。
- 選択肢 2不正解
- 都市計画の決定等の提案は、土地所有者や借地権者のほか、まちづくり活動を行うNPO法人や一般社団法人等も行うことができます(都市計画法第21条の2)。
- 選択肢 3不正解
- 市町村が都市計画を決定する際は、原則として都道府県知事への「協議」で足り、知事の「同意」まで必要とされるのは一定の場合に限られます(都市計画法第19条3項)。
- 選択肢 4不正解
- 地区計画の区域内(地区整備計画区域)での建築等の行為は、当該行為に着手する日の「30日前までに」市町村長に届け出なければならず、完了後ではありません(都市計画法第58条の2)。
覚えるポイント
- 地区計画の届出は行為着手の「30日前までに」行う事前届出であること
- 都市計画の提案は土地所有者等だけでなくNPO法人等も行えること
間違えやすいところ
- 地区計画の届出を行為完了後の事後届出と誤認すること
- 非常災害のための応急措置でも例外なく許可が必要と誤解すること
出題の前提:平成24年4月1日現在施行されている都市計画法
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
開発許可を要する開発行為の該否判断
法令上の制限 · 都市計画法 / 開発行為 / 開発許可の要否 / 公益上必要な建築物
都市計画法による開発許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。なお、許可を要する開発行為の面積について条例による定めはないものとする。 ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為 イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為 ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
解答・解説を表示
解答
3
解説
都市計画法上の開発行為は、区域区分に応じた規模要件や建築物の用途による適用除外規定(公益上必要な建築物や農林漁業用建築物など)を個別具体的に適用して許可要否を判断します。
解き方
- 各記述の所在区域、目的とする建築物の用途、および開発規模を確認する。
- 区域ごとの面積要件(市街化区域1,000㎡以上、準都市計画区域3,000㎡以上など)および適用除外の有無を照合して許可の要否を判断する。
- 選択肢 1不正解
- アは図書館の建築目的であり公益上必要な建築物として許可不要ですが、イは許可が必要であるため、この組合せは誤りです。
- 選択肢 2不正解
- アは開発許可が不要な行為であるため、アを含むこの組合せは誤りです。
- 選択肢 3正解
- イは準都市計画区域での3,000㎡以上かつ病院は適用除外でないため要許可、ウは市街化区域では農家住宅の例外がなく1,000㎡以上のため要許可となり、ともに許可を要するため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- アは都市計画法第29条第1項第3号の公益上必要な建築物に該当し許可不要であるため、アを含むこの組合せは誤りです。
覚えるポイント
- 駅舎・公民館・図書館などは公益上必要な建築物として開発許可が不要だが、病院・学校・社会福祉施設は法改正により許可が必要となった。
間違えやすいところ
- 市街化調整区域や区域区分非設定区域等では農林漁業従事者の居住用建築物の開発は不要だが、市街化区域内では適用除外にならず原則どおり許可が必要である点に注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の都市計画法第29条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法の諸規定に関する正誤判断
法令上の制限 · 建築基準法 / 用途変更 / 建築確認 / 居室の採光・換気 / 既存不適格
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築物の安全性や衛生を保つため、一定規模以上の特殊建築物への用途変更や居室の換気設備等には基準が設けられ、確認審査では関連法令への適合も確認されます。
解き方
- 各選択肢の規定(既存不適格、用途変更の確認要否、換気窓の割合、確認審査対象)を建築基準法の条文と照合する。
- 当時の用途変更要件(100㎡超の特殊建築物への変更)や換気基準(1/20以上)を確認し、正しい選択肢を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 法改正時に既に存在していた建物は「既存不適格建築物」として原則そのまま利用が認められ、直ちに違反建築物となるわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 飲食店は特殊建築物であり、床面積100㎡(施行当時の基準)を超える用途変更を行う場合は、建築確認を受ける必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 住宅の居室に設ける換気のための有効開口部面積は、床面積に対して「20分の1」以上でなければならず、25分の1ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 建築主事等の確認審査の対象は、建築基準法令だけでなく都市計画法等の「建築基準関係規定」への適合性も含まれます。
覚えるポイント
- 居室の窓面積の割合は採光が床面積の1/7以上、換気が床面積の1/20以上である。
間違えやすいところ
- 建築確認の審査対象は建築基準法単体にとどまらず、政令で指定された建築基準関係規定(消防法や都市計画法等の一部)も含まれる点を見落としやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の建築基準法第6条、第28条、第87条等
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法の集団規定・建築協定等に関する正誤判断
法令上の制限 · 建築基準法 / 建ぺい率 / 絶対的高さ制限 / 敷地面積の最低限度 / 建築協定
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
建築基準法の集団規定では、地域の住環境や景観の悪化・乱開発を防止するため、建ぺい率、容積率、高さ制限、敷地面積の最低限度などの制限値が詳細に規定されています。
解き方
- 各選択肢の条文要件(角地緩和の指定要件、低層の絶対高さ制限、敷地面積最低限度の限度値、協定廃止の合意要件)を確認する。
- 角地は特定行政庁の指定が必要、低層住専の高さは10m又は12m、協定廃止は全員の合意が必要である点と照合し、正しい選択肢3を導く。
- 選択肢 1不正解
- 街区の角にある敷地等の建ぺい率10分の1緩和を受けるためには、「特定行政庁が指定する」敷地である必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 第一種・第二種低層住居専用地域における絶対的高さ制限は、「10m又は12m」のうち都市計画で定められた限度です。
- 選択肢 3正解
- 都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その限度は200㎡を超えてはならないと定められています(建築基準法第53条の2第2項)。
- 選択肢 4不正解
- 認可を受けた建築協定の変更は土地所有者等の過半数の合意で足りますが、廃止には土地所有者等「全員の合意」が必要です。
覚えるポイント
- 建築協定の変更は「過半数の合意」、廃止は「全員の合意」が必要である。
間違えやすいところ
- 低層住居専用地域の絶対的高さ制限(10m又は12m)を、中高層の高さ制限や他の数値(12m又は15m)と混同しないように注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の建築基準法第53条、第53条の2、第55条、第76条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地造成等規制法に基づく規制・区域指定等の正誤判断
法令上の制限 · 宅地造成等規制法 / 工事完了検査 / 条件付許可 / 報告徴収 / 造成宅地防災区域
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅地造成工事規制区域内では工事そのものの許可・完了検査等で厳格に規制されます。一方、造成宅地防災区域は宅地造成工事規制区域外において災害のおそれがある造成地を対象に指定されます。
解き方
- 宅地造成工事規制区域内の手続(完了検査、許可条件、報告の徴収)の適否を確認する。
- 造成宅地防災区域の指定要件を確認し、宅地造成工事規制区域「外」が対象である点から誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 宅地造成に関する工事が完了したときは、造成主は都道府県知事の検査を受けなければならないと規定されています(第10条第1項)。記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 都道府県知事は、宅地造成の許可に工事の施行に伴う災害防止に必要な条件を付することができます(第8条第3項)。記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 都道府県知事は、宅地所有者や工事関係者に対し、工事の状況等について報告を求めることができます(第18条)。記述は正しいです。
- 選択肢 4正解
- 造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域「外」の区域を対象として指定されるものであり、「規制区域内で」とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重複して指定されることはない(造成宅地防災区域は規制区域外が対象)。
間違えやすいところ
- 造成宅地防災区域の定義文は一見正しく見えやすいため、「規制区域内」か「規制区域外」かの指定対象範囲の文言に注意が必要である。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地造成等規制法第8条、第10条、第18条、第20条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
土地区画整理組合に関する規定の正誤判断
法令上の制限 · 土地区画整理法 / 土地区画整理組合 / 施行区域 / 保留地 / 組合員の資格
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地区画整理組合は施行地区内の宅地の所有者及び借地権者が7人以上共同して設立する法人であり、都市計画区域内であれば都市計画で施行区域が定められていなくとも事業を施行できます。
解き方
- 組合の設立要件・施行可能区域、解散の認可、保留地の規定、組合員の構成員資格について照合する。
- 組合は都市計画に定められた施行区域内に限らず施行できるため、選択肢2が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 組合が総会の議決により解散しようとする場合は、都道府県知事等の認可を受けなければなりません(法第45条第2項)。記述は正しいです。
- 選択肢 2正解
- 組合施行の土地区画整理事業は、都市計画で定められた施行区域外であっても、都市計画区域内であれば施行することが可能です。
- 選択肢 3不正解
- 事業の施行費用に充てる等の目的で、換地を定めずに保留地を定めることができます(法第96条第2項)。記述は正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(強制加入、法第25条第1項)。記述は正しいです。
覚えるポイント
- 施行地区内の宅地の所有者と借地権者は、反対していても全員が強制的に土地区画整理組合の組合員となる。
間違えやすいところ
- 市街地開発事業として都市計画決定された区域外であっても、民間組合施行による土地区画整理事業が実施可能であることを見落としやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の土地区画整理法第3条、第25条、第45条、第96条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
農地法の権利移動・転用規制に関する正誤判断
法令上の制限 · 農地法 / 農地の定義 / 許可を受けない契約の効力 / 市街化区域の特例 / 砂利採取
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
農地法は農地等の適正な利用と保全を目的としており、地目にかかわらず「現況」で判断されます。また、一時的な転用や他法令の認可を受けている場合でも原則として農地法の許可が必要です。
解き方
- 農地の判断基準(現況主義)、許可なき売買の無効規定、市街化区域内の届出特例を確認する。
- 砂利採取に伴う一時転用が農地法第5条の適用除外に該当するかを検討し、許可が必要であることから誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 農地に該当するかどうかは登記簿上の地目にかかわらず現況によって判断されるため、現に耕作されている土地は農地となります。記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 法第3条や法第5条の許可を受けずに行った売買契約は効力を生じないため、所有権は移転しません。記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 市街化区域内の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば知事等の許可は不要です(第4条第1項特例)。記述は正しいです。
- 選択肢 4正解
- 砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける行為は一時転用に該当し、他法による認可を受けていても農地法第5条第1項の許可が必要です。
覚えるポイント
- 農地の判定は「登記簿」ではなく「現況」による。また一時的な転用・貸付けであっても農地法の許可は必要である。
間違えやすいところ
- 砂利採取法や採石法などの他法令に基づく認可があっても、農地法の許可義務が免除されるわけではない点に注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の農地法第2条、第3条、第4条、第5条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税特例
税・その他 · 譲渡所得 / 居住用財産の3000万円特別控除 / 軽減税率の特例 / 収用等の特別控除 / 親族間取引の除外
平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
居住用財産の譲渡所得における3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例には、所有期間要件、転居後の経過期間、適用対象外となる親族等(特別の関係がある者)の範囲、重複適用の可否が詳細に定められています。
解き方
- 各特例の適用要件(3,000万円控除の所有期間要否、重複適用のルール、住まなくなった日から3年目の年末までの制限、直系血族等への譲渡の除外)を整理する。
- 収用5,000万円控除と10年超軽減税率は重複適用可能であるため、選択肢2を正しいと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 居住用財産の3,000万円特別控除には所有期間の要件はなく、10年以下であっても適用を受けることができます。
- 選択肢 2正解
- 収用交換等の5,000万円特別控除を適用した後の譲渡益に対して、所有期間10年超の軽減税率の特例を重複適用することができます。
- 選択肢 3不正解
- 譲渡時に現に居住していなくても、自己の居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用できます。
- 選択肢 4不正解
- 配偶者や直系血族(孫を含む)など一定の特別の関係がある者への譲渡には、生計を一にしているか否かにかかわらず3,000万円特別控除を適用できません。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除は所有期間不問だが、軽減税率の特例は譲渡年の1月1日時点で所有期間「10年超」が必要である。
間違えやすいところ
- 孫は直系血族であるため、「生計を一にしていない」場合であっても特別関係者に該当し、特例が適用除外となる点に注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の租税特別措置法第31条の3、第33条の4、第35条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産取得税の課税標準・税率・免税点に関する正誤判断
税・その他 · 不動産取得税 / 免税点 / 新築住宅の特例控除 / 宅地の課税標準特例 / みなし取得時期
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
地方税法上、不動産取得税には一定額未満の少額取引に課税しない免税点が定められています。また、特例控除の適用要件(床面積要件等)や課税標準の特例割合が細かく定められています。
解き方
- 各選択肢の免税点の基準額、新築住宅控除の面積要件(50㎡以上240㎡以下)、宅地の課税標準特例割合(1/2)、みなし取得の経過期間(6月)を照合する。
- 免税点の金額が正確に記載されている選択肢1を正しいと特定する。
- 選択肢 1正解
- 不動産取得税の免税点は、土地10万円、家屋の建築23万円、家屋の売買等の取得12万円であり、これに満たない場合は課税されません(地方税法第73条の15の2)。
- 選択肢 2不正解
- 特例適用住宅の1,200万円控除を受けるための床面積要件は50㎡以上240㎡以下であり、250㎡の住宅には適用されません。
- 選択肢 3不正解
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、価格に「2分の1」を乗じた額とする特例が講じられており、4分の1ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 住宅等を新築して最初の使用や譲渡が行われない場合のみなし取得時期は、新築日から「6月」を経過した日とされています(平成24年当時の規定)。
覚えるポイント
- 不動産取得税の免税点は「土地10万円・新築23万円・中古等12万円」。これ未満は課税されない。
間違えやすいところ
- 新築住宅の1,200万円控除の床面積上限(240㎡以下)を見落とし、控除されると誤解しやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の地方税法第73条の2、第73条の14、第73条の15の2、附則第11条の5
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産の鑑定評価基準
税・その他 · 価格形成要因 / 取引事例比較法 / 原価法 / 減価修正
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
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解答
4
解説
不動産の鑑定評価基準において、原価法による建物の減価修正を行う際は、形式的な計算を行う耐用年数に基づく方法と、実際の劣化状態を詳細に調べる観察減価法を併用して適切な減価額を求めることが原則とされています。
解き方
- 価格形成要因の定義と分析に関する基準の記述を確認し、選択肢1が正しいことを判定する。
- 採用すべき事例の要件を確認し、投機的取引と認められる事例を排除する選択肢2が正しいことを判定する。
- 取引事例比較法における事例の収集地域を確認し、周辺地域からの選択が認められる選択肢3が正しいことを判定する。
- 原価法における減価修正の手法を確認し、耐用年数に基づく方法と観察減価法の併用が原則であることを適用して選択肢4が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産鑑定評価基準によれば、価格形成要因とは効用・相対的稀少性・有効需要に影響を与える要因であり、その動向や相互関係を十分に分析することが求められているため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 各手法に用いる事例は適切かつ合理的な計画に基づき収集・選択される必要があり、投機的取引と認められるような特殊な事例は用いることができないため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 取引事例は原則として近隣地域または同一需給圏内の類似地域から選択しますが、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺地域から選択することも認められているため正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 減価修正の方法には耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、不動産鑑定評価基準ではこれらを併用するものとされているため、「併用することはできない」とする本肢は誤りです。
覚えるポイント
- 減価修正の方法である耐用年数に基づく方法と観察減価法は原則として併用する。
間違えやすいところ
- 取引事例は類似地域だけでなく、やむを得ない場合は近隣地域の周辺地域からも選択可能である点を見落としやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の不動産鑑定評価基準に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の免許基準(欠格事由)
宅建業法 · 免許の欠格事由 / 刑罰 / 役員の欠格
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業法上、役員に欠格事由に該当する者がいる法人は免許を受けられません。禁錮以上の刑や一定の犯罪(傷害・暴行・現場助勢等)による罰金刑に処せられた場合は執行終了等から5年間の欠格となりますが、執行猶予期間が満了すると刑の言渡しの効力が失われるため、直ちに免許を受けることが可能となります。
解き方
- 懲役刑の執行猶予満了の効果を確認し、満了により刑の言渡しの効力が消滅して即座に欠格事由が解消されることから選択肢1を正しいと判定する。
- 刑法上の暴行・傷害・現場助勢等による罰金刑は欠格事由となり、役員には非常勤役員も含まれるため選択肢2が誤りであることを確認する。
- 拘留および科料は罰金刑以上の刑罰ではないため欠格事由に該当せず、選択肢3および4が誤りであることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 刑の執行猶予の言渡しを受けた場合、猶予期間を満了したときは刑の言渡しの効力が消滅するため、5年を経過していなくとも直ちに免許を受けることができます。
- 選択肢 2不正解
- 刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた場合、刑の執行終了等から5年間は欠格となります。非常勤であっても役員に該当するため、B社は免許を受けることができません。
- 選択肢 3不正解
- 刑法第208条(暴行)の罪であっても、処せられた刑が拘留である場合は欠格事由(禁錮以上の刑または一定の罪による罰金刑)に該当しないため、5年を経過していなくても免許を受けることができます。
- 選択肢 4不正解
- 過失傷害罪による科料の刑は欠格事由に該当しません。したがって刑の執行終了から5年を経過していなくても、D社は免許を受けることができます。
覚えるポイント
- 執行猶予期間満了で刑の効力は消滅し直ちに免許取得可能、罰金刑での欠格対象に拘留・科料は含まれない。
間違えやすいところ
- 実刑を受けた場合の『執行終了から5年間欠格』と、執行猶予が満了した場合の『満了後直ちに欠格解消』を混同しやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第5条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp)
宅建業の定義および免許制度
宅建業法 · 免許の要否 / 廃業等の届出 / 自ら貸借 / 合併
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業とは「宅地建物の売買・交換」または「売買・交換・貸借の代理・媒介」を業として行うことを指し、自ら貸借・転貸する行為は宅建業に該当しません。また、業者が死亡したときは相続人が死亡を知った日から30日以内、合併により法人が消滅したときは消滅会社の代表役員であった者が合併の日から30日以内に届出義務を負います。
解き方
- 個人の免許権者が死亡した場合の届出義務者と期間を確認し、相続人が死亡を知った日から30日以内とする選択肢1を正しいと判定する。
- 自己所有物件の貸借(自ら貸借)は宅建業に該当しないため、媒介を依頼する場合でも貸主は免許不要であることを適用して選択肢2を誤りと判定する。
- 建物の賃借人が行う転貸(サブリース)は「自ら貸借」にあたり宅建業に該当しないため、転貸人も免許不要であることから選択肢3を誤りと判定する。
- 法人が合併により消滅した場合の届出義務者は消滅した法人の代表役員であった者であり、合併先法人の代表役員ではないことから選択肢4を誤りと判定する。
- 選択肢 1正解
- 宅地建物取引業者である個人が死亡した場合、その相続人は死亡の事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 自ら所有する不動産を賃貸する行為(自ら貸借)は宅地建物取引業に該当しないため、媒介を宅建業者に依頼するかどうかにかかわらず、Cは免許を受ける必要はありません。
- 選択肢 3不正解
- 他人から借りたビルを不特定多数に転貸する行為も「自ら貸借」に該当し宅建業には当たらないため、Fは免許を受ける必要はありません。
- 選択肢 4不正解
- 合併により法人が消滅した場合、届出義務を負うのは「消滅した法人を代表する役員であった者」であり、合併存続会社の代表役員ではありません。届出先も消滅した法人の免許権者(甲県知事)です。
覚えるポイント
- 自ら貸借や自ら転貸は宅建業に該当しないため免許不要、合併消滅の届出義務者は消滅した法人の代表役員であった者である。
間違えやすいところ
- 転貸(サブリース)を反復継続して行う場合に宅建業の免許が必要であると誤解しやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第2条および第11条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp)
広告に関する規制
宅建業法 · 取引態様の明示 / 広告開始時期の制限 / おとり広告 / 誇大広告の禁止
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。 イ 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。 ウ 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。 エ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業法において、取引態様の明示(法34条)は宅建業として行う取引の広告に適用されるため、自ら貸借・転貸には適用されません。また、未完成物件の広告開始時期の制限(法33条)は売買だけでなく貸借の広告にも適用され、確認等の処分前は申請中と表示しても一切広告できません。さらに契約成立済みの物件を掲載し続けるおとり広告は法32条に違反します。
解き方
- 記述ア:自ら転貸する行為は宅建業に該当しないため、宅建業法上の取引態様の明示義務は適用されないと判断する(誤り)。
- 記述イ:未完成物件の広告開始時期の制限(法33条)は貸借の広告にも適用され、建築確認を受ける前は媒介であっても広告できないと判断する(正しい)。
- 記述ウ:契約成立後に物件広告を掲載し続ける行為はおとり広告となり、法32条の誇大広告等の禁止に違反すると判断する(誤り)。
- 記述エ:建築確認申請中であることを明示しても、確認処分を受ける前に広告することは一切禁止されていると判断する(誤り)。
- 正しい記述はイの1つのみであるため、選択肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- 正しい記述はイの1つだけであるため、正解となります。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述が1つであるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 正しい記述が1つであるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 正しい記述が1つであるため誤りです。
覚えるポイント
- 広告開始時期の制限(法33条)は売買・交換だけでなく貸借の広告にも適用され、確認申請中と表示しても広告できない。
間違えやすいところ
- 契約締結時期の制限(法36条)は貸借に適用されないが、広告開始時期の制限(法33条)は貸借にも適用される点を取り違えやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第32条、第33条、第34条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp)
媒介契約の規制(法第34条の2)
宅建業法 · 専任媒介契約 / 専属専任媒介契約 / 業務処理状況の報告 / 指定流通機構 / 価額の根拠明示
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
専任媒介・専属専任媒介契約における業務処理状況の報告は、書面に限られず口頭や電子メール等でも有効に行うことができます。また、媒介契約書の交付義務(法34条の2)は業者間取引にも適用され、価格についての意見を述べる際の根拠明示義務は一般媒介契約を含むすべての媒介契約に共通する義務です。
解き方
- 専任媒介契約で契約が成立した場合の指定流通機構への通知事項を確認し、選択肢1が正しいことを判定する。
- 媒介業務の処理状況の報告手段について確認し、電子メール等での報告も認められていることから選択肢2を誤りと判定する。
- 媒介契約書の交付義務(法34条の2)が自ら売主制限(8種制限)ではなく業者間取引でも適用されることを確認し、選択肢3が正しいことを判定する。
- 価格意見の根拠明示義務が一般媒介契約にも適用されることを確認し、選択肢4が正しいことを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 指定流通機構に登録した物件について売買契約が成立したときは、遅滞なく登録番号、取引価格、契約成立年月日を通知しなければならないため正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 業務処理状況の報告方法について法令上の指定はなく、依頼者の承諾等があれば電子メールにより行うことも有効であるため、「電子メールで行うことはできない」とする本肢は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 法第34条の2の書面交付義務は宅建業者間の取引であっても適用が除外されないため、業者C社に対しても媒介契約書面を交付しなければならず正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 媒介契約の種類を問わず、目的物の価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないため正しい記述です。
覚えるポイント
- 業務処理状況の報告は電子メールでも可能、法34条の2(媒介契約書面の交付)は業者間取引でも適用される。
間違えやすいところ
- 価額の根拠明示義務や媒介契約書面の交付義務が、専任媒介契約のみの限定ルールであると誤解しやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第34条の2に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp)
重要事項の説明(法第35条)
宅建業法 · 飲用水・電気・ガスの供給施設 / 住宅性能評価 / 石綿(アスベスト) / 耐震診断
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法第35条第1項第4号に基づき、飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況、未整備の場合は整備の見通しおよび特別の負担に関する事項は、売買・貸借を問わず重要事項説明の必須記載事項です。一方、住宅性能評価の有無は売買等のみの対象であり貸借では不要、石綿調査の記録がある場合は内容まで説明が必要、耐震診断は診断記録がある場合にその内容を説明すれば足り業者自ら新たに診断を実施する義務はありません。
解き方
- 建物の貸借における住宅性能評価の有無の説明義務を確認し、貸借では説明対象外であるため選択肢1を誤りと判定する。
- ライフライン施設が未整備の場合の整備見通し・特別負担の説明義務(法35条1項4号)を確認し、選択肢2を正しいと判定する。
- 石綿使用調査の記録がある場合の説明義務を確認し、記録の「内容」まで説明が必要であるため選択肢3を誤りと判定する。
- 旧耐震基準の建物における耐震診断の説明義務を確認し、診断が行われていない場合に新たに診断を実施する義務はないため選択肢4を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は建物の売買・交換において求められる事項であり、建物の貸借の媒介においては説明事項ではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 飲用水、電気、ガス、排水施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならないため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨だけでなく、その記録の内容も重要事項として説明しなければならないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 昭和56年5月31日以前に新築された建物について耐震診断を受けているときはその内容を説明する必要がありますが、受けていない場合に業者が自ら耐震診断を実施する義務まではありません。
覚えるポイント
- 石綿調査の記録がある場合は『記録の内容』まで説明が必要、耐震診断は記録がある場合のみ説明すればよく新たに診断を実施する義務はない。
間違えやすいところ
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は売買・交換のみの事項であり、貸借では不要である点を見落としやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第35条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp)
37条書面(契約締結時交付書面)の記載事項と交付義務
宅建業法 · 37条書面の交付相手 / 手付金等保全措置 / 物件の特定 / 引渡しの時期
宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
法第37条書面は契約内容を明確にして紛争を防ぐための書面であり、目的物の引渡しの時期は売買・貸借を問わず必要的記載事項とされています。重要事項説明(法35条)ですでに説明されていた事項であっても、37条書面に記載すべき事項を省略することは認められません。
解き方
- 代理業者が関与する場合の37条書面の交付相手を確認し、本人である買主および代理人に交付することは適法であると判断する(選択肢1)。
- 手付金等の保全措置は35条書面の必要的記載事項であるが、37条書面の記載事項ではないことを確認し、記載しなくても違反しないと判断する(選択肢2)。
- 建物を特定するために必要な表示を図書の交付により行うことは認められているため適法であると判断する(選択肢3)。
- 引渡しの時期が37条書面の必要的記載事項であることを確認し、重説で伝達済みであっても記載省略は許されないため、選択肢4が法に違反すると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 37条書面は契約の当事者双方に交付しなければなりませんが、買主本人に加えてその代理人である宅建業者B社へも交付することは何ら法に違反しません。
- 選択肢 2不正解
- 手付金等の保全措置の概要は重要事項説明書(法35条)の必要的記載事項ですが、契約締結時交付書面(法37条)の記載事項ではないため、記載しなくても法に違反しません。
- 選択肢 3不正解
- 未完成物件において建物を特定するために必要な表示を、重要事項説明で使用した図書の交付を引用・併用して行うことは認められており法に違反しません。
- 選択肢 4正解
- 建物の引渡しの時期は、貸借の37条書面における必要的記載事項です。重要事項説明において口頭や書面で伝達していたとしても、37条書面への記載を省略することは法違反となります。
覚えるポイント
- 引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、重要事項説明で説明済みでも37条書面への記載は絶対に省略できない。
間違えやすいところ
- 手付金等の保全措置が35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではない点を取り違えやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第37条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp)
宅建業法の取引業務規制全般
宅建業法 · 申込証拠金の返還拒否の禁止 / 37条書面の交付時期 / 重要事項説明と37条書面 / 断定的判断の提供の禁止
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅建業法上、契約成立前の申込み撤回において申込証拠金の返還を拒むこと(規則16条の12第1号ロ)や、重要事項説明を契約締結前に行わないこと(法35条)は厳格に禁止されています。また、融資条件等のあっせん内容は重要事項説明書の記載事項であり省略できません。一方、将来の環境等について確定していない事実をそのまま客観的に説明することは断定的判断の提供には当たらず適法です。
解き方
- 契約成立前の申込み撤回における申込証拠金の返還拒否の禁止規定を確認し、選択肢1が違反すると判定する。
- 重要事項説明の実施時期(契約締結前)を確認し、契約を先行して締結・交付する選択肢2が違反すると判定する。
- 金銭の貸借のあっせん内容が重要事項説明の必要的記載事項であることを確認し、記載省略を行う選択肢3が違反すると判定する。
- 将来の交通整備に関する説明内容を確認し、新聞報道の事実をそのまま伝え確定していない旨を明示しているため、断定的判断の提供に該当せず違反しない(選択肢4)と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 契約が成立する前である以上、申込みの撤回があった場合に受領済みの申込証拠金の返還を拒むことは宅建業法(施行規則第16条の12)により禁止されており、違反します。
- 選択肢 2不正解
- 重要事項説明は必ず「売買契約が成立する前」に行わなければなりません。買主の依頼があったとしても、重要事項説明を行う前に契約を締結して37条書面を交付することは法第35条に違反します。
- 選択肢 3不正解
- 金銭の貸借のあっせんの内容は、法第35条第1項第8号における重要事項説明書の必要的記載事項です。37条書面に記載するからといって、重要事項説明書への記載を省略することは違反となります。
- 選択肢 4正解
- 確定していない事実について新聞記事を示しながら「確定はしていないが報道がある」と事実をありのまま正確に告げており、断定的判断の提供等の禁止に違反しません。
覚えるポイント
- 契約成立前の申込み撤回における申込証拠金の返還拒否は名目を問わず禁止、重要事項説明は必ず契約締結前に行う。
間違えやすいところ
- 買主の希望や依頼があったとしても、契約締結前の重要事項説明という強行規定を省略・後回しにすることはできない。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第35条、第37条、第47条の2および施行規則第16条の12に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp)
営業保証金の供託・保管及び説明義務
宅地建物取引業法 · 営業保証金 / 有価証券 / 供託所
宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
営業保証金は金銭のほか国債証券(100%)、地方債証券・政府保証債証券(90%)、その他の一定の有価証券(80%)を充てることができ、主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託します。
解き方
- 有価証券を営業保証金に充てる場合の法定評価割合を確認する。
- 供託場所、供託額の算定方法、および契約成立前に行うべき説明内容の各ルールに当てはめる。
- 選択肢 1正解
- 地方債証券を営業保証金に充てる場合の価額は、額面金額の100分の90として評価されるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 営業保証金は、支店の分も含めて主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に一括して供託しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 営業保証金は本店1,000万円、支店1か所につき500万円であるため、本店+支店5つの合計額は3,500万円となります。210万円は弁済業務保証金分担金の計算(60万円+30万円×5)です。
- 選択肢 4不正解
- 契約成立までに説明すべき事項は営業保証金を供託した供託所及びその所在地であり、供託している営業保証金の額そのものの説明義務はありません。
覚えるポイント
- 有価証券の評価額は、国債が100%、地方債・政府保証債が90%、その他社債等一定の有価証券が80%です。
間違えやすいところ
- 営業保証金制度と保証協会制度(弁済業務保証金分担金:本店60万円、支店30万円)の金額の混同に注意が必要です。
出題の前提:宅地建物取引業法第25条、法施行規則第13条の6、第16条の4の7
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp)
自ら売主制限(手付金等保全措置・手付貸与の禁止)
宅地建物取引業法 · 手付金等の保全 / 自ら売主 / 手付貸与の禁止 / 個数問題
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。 イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。 ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
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解答
2
解説
完成物件の手付金等保全措置は、受領する手付金等の合計が代金の10%超または1,000万円超となる場合に、受領「前」に講じる必要があります。また、手付金に関する信用の供与による契約締結の誘引は禁止されています。
解き方
- 中古マンション(建築後物件)のため、保全措置が必要となる基準(代金の10%超または1,000万円超=200万円超)を確認する。
- ア:中間金受領で合計300万円となり基準を超えるため、受領前に保全措置が必要。事後措置は違反。
- イ:申込証拠金10万円を代金に充当し手付金200万円を受領すると合計210万円で基準を超えるが、受領前に保全措置を講じているため適法。
- ウ:手付金の貸付けによる契約締結の誘引は手付貸与等の禁止に抵触し違反。
- 違反する記述がアとウの2つであることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 違反するものはアとウの2つ存在するため誤りです。
- 選択肢 2正解
- ア(受領後の保全措置は違反)とウ(手付貸与の禁止違反)の2つが宅建業法に違反するため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- イは手付金等受領前に適法に保全措置を講じており違反しないため、3つではありません。
- 選択肢 4不正解
- アとウが違反するため、「なし」は誤りです。
覚えるポイント
- 完成物件の手付金等の保全措置は、受領合計額が「代金の10%超」または「1,000万円超」となる場合に「受領前」に講じなければなりません。
間違えやすいところ
- 手付金200万円ちょうど(ちょうど10%)の時点では保全措置不要ですが、中間金100万円を受け取ると合計15%となるため受領前に保全措置が必要になる点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第41条の2、第47条第3号
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp)
報酬額の計算(売買の代理・媒介・低廉な空家等の特例以前)
宅地建物取引業法 · 報酬額の制限 / 媒介報酬 / 代理報酬 / 消費税
宅地建物取引業者A社(消費税免税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。 ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。 イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。 ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194,000円である。 エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
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解答
1
解説
消費税等相当額を含む売買代金から建物に係る消費税を控除して税抜価格を算出し、報酬告示の計算式を適用します。また、複数業者が関与する場合の取引全体の受領上限額規制を順守する必要があります。
解き方
- 税抜価格を計算する:土地100万円(非課税)+建物210万円(5%税込み)=建物税抜200万円、合計税抜300万円。
- 媒介報酬の限度額(税抜)を計算する:200万円以下の部分10万円(5%)+200万円超400万円以下の部分4万円(4%)=14万円。
- 各業者の上限を計算する:課税業者C社の媒介上限は14万円×1.05=147,000円。免税業者A社の代理上限は媒介上限(14万円×1.04=145,600円)の2倍である291,200円。
- 取引全体の上限規制(媒介報酬限度の2倍相当)を確認し、各記述の正誤を判断する。
- 選択肢 1正解
- アは全体の報酬限度額からA社が多額に受領するとC社の受領額が制限され得ること、イはA社が代理として少なくとも147,000円を上限とする(媒介の1倍枠を超える)報酬を受領可能であることから正しく、組合せとして適切です。
- 選択肢 2不正解
- ウにおいて、C社は媒介業者であるため、買主Dから受領できる報酬額は依頼者一方の媒介上限である147,000円を超えることができず、194,000円は受領できないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ウが誤りである上、エの広告料金は依頼者の特別の依頼に基づいて行われたものでない限り受領できないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- ウが含まれているため誤りです。
覚えるポイント
- 売買の媒介において一方の依頼者から受領できる上限額は、税抜売買代金に基づき計算した額に消費税相当分を加算した額です。
間違えやすいところ
- 土地は非課税であるため、消費税が含まれるのは建物価格のみである点に注意して税抜価格を算出する必要があります。
出題の前提:宅地建物取引業法第46条、昭和45年建設省告示第1552号
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引士(出題当時:取引主任者)の設置義務と監督処分
宅地建物取引業法 · 専任の取引主任者 / 設置義務 / 案内所 / 監督処分
取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
専任の宅地建物取引士(取引主任者)の設置基準(事務所は従事者5人に1人以上、案内所等は1人以上)を欠いたときは2週間以内に補充措置が必要です。また事務禁止処分は登録知事だけでなく行為地知事も命じることができます。
解き方
- 1:専任の取引主任者の不足が生じた場合の是正期間(2週間以内)を確認する。
- 2:契約締結等を行う案内所における専任の取引主任者の必要人数(従事者数に関わらず1名以上)を確認する。
- 3:専任の取引主任者の氏名は宅建業者名簿の登載事項であり、死亡・退職時には変更の届出(30日以内)が必要であることを確認する。
- 4:指示処分・事務禁止処分の監督権限が行為地知事にもあることを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 専任の取引主任者が法定数を欠くに至ったときは、30日以内ではなく「2週間以内」に必要な措置を執らなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 契約等を行う案内所等に置くべき専任の取引主任者は従事する者の人数にかかわらず「少なくとも1名」で足ります(5人に1人以上の割合規定は事務所に適用されます)。
- 選択肢 3不正解
- 専任の取引主任者の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であるため、死亡により法定数を満たしていても、30日以内に甲県知事に変更の届出をしなければなりません。
- 選択肢 4正解
- 取引主任者が著しく不当な行為をした場合、登録をしている都道府県知事(乙県知事)だけでなく、事務を行った行為地の都道府県知事(丙県知事)も事務禁止処分を行うことができます。
覚えるポイント
- 専任の取引士が不足したときの補充期間は「2週間以内」、業者名簿の登載事項変更の届出は「30日以内」です。
間違えやすいところ
- 登録消除処分は登録知事のみが行えますが、指示処分や事務禁止処分は行為地知事も行えるという監督権限の所在を整理しておきましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第15条第3項、第31条の3第3項、第68条第2項・第4項
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp)
クーリング・オフ制度(申込み・契約場所と解除要件)
宅地建物取引業法 · クーリング・オフ / 事務所等以外の場所 / 告知と解除期間
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合クーリング・オフが適用されます。書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき、または物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは解除できなくなります。買主に不利な特約は無効です。
解き方
- 買受けの申込みがなされた場所により、クーリング・オフ適用の有無を判定する(事務所等での申込みなら契約場所がどこであっても適用除外)。
- 適用がある場合、解除ができなくなる要件(書面告知後8日経過、または引渡し+代金全額支払)を検証する。
- 選択肢 1不正解
- 建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、書面告知の有無にかかわらずクーリング・オフによる解除はできません。
- 選択肢 2正解
- 買主自らの希望による喫茶店での申込みは「事務所等以外の場所」に当たり、書面告知日から起算して8日を経過するまで解除可能です。契約締結から3日後の告知であれば、10日目は告知から8日以内であるため解除できます。
- 選択肢 3不正解
- クーリング・オフの規定に反する特約で買主に不利なものは無効となるため、解除をしない旨の合意があってもA社は解除を拒むことができません。
- 選択肢 4不正解
- 買主が自ら売主である業者の「事務所」において買受けの申込みをした場合、契約締結がレストランであってもクーリング・オフ制度による解除はできません。
覚えるポイント
- クーリング・オフができるかどうかは「買受けの申込みをした場所」を基準に判断します(事務所等で申し込んだ場合は不可)。
間違えやすいところ
- 買主自ら申し出た場合でも、「自宅」または「勤務先」で申込み・契約をした場合のみクーリング・オフの対象外となり、喫茶店やレストラン等は買主から申し出ても対象外にはなりません。
出題の前提:宅地建物取引業法第37条の2
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp)
自ら売主制限(損害賠償額の予定・手付金等の保全措置)
宅地建物取引業法 · 自ら売主 / 損害賠償額の予定 / 手付金等の保全 / 業者間取引 / 個数問題
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。 イ A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。
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解答
3
解説
自ら売主制限(8種制限)は買主が宅地建物取引業者の場合には適用されません。損害賠償額の予定・違約金は合計で代金の2割を超える部分のみが無効となります。また、完成物件の手付金等保全措置は10%超または1,000万円超の場合に義務付けられます。
解き方
- ア:買主が宅建業者の場合は8種制限(法38条)が適用されないため、2割を超える特約も有効に定められる。したがって「定めることができない」は誤り。
- イ:損害賠償予定額300万円+違約金600万円=合計900万円。代金の2割(600万円)を超える300万円の部分のみが無効であり、「違約金についてすべて無効」は誤り。
- ウ:工事完了後の物件において代金3,000万円の手付金300万円はちょうど10%であり、「10%を超える」場合に該当しないため保全措置は不要。「講じた後でなければ受領できない」は誤り。
- ア、イ、ウすべて誤りであるため、誤っているものは「3つ」となる。
- 選択肢 1不正解
- 誤っている記述はア、イ、ウの3つすべてであるため、「一つ」は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 誤っている記述はア、イ、ウの3つすべてであるため、「二つ」は誤りです。
- 選択肢 3正解
- ア、イ、ウの記述がいずれも宅建業法の規定に反して誤っているため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 誤っている記述が存在するため、「なし」は誤りです。
覚えるポイント
- 損害賠償額の予定等の制限を超えた場合は「超える部分のみが無効」となり、全部が無効になるわけではありません。
間違えやすいところ
- 手付金等の保全措置の基準(未完成は5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超)において、「超」であるためちょうど5%や10%の金額は保全措置が不要である点に注意しましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第38条、第41条の2、第78条第2項
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp)
瑕疵担保責任に関する特約の制限
宅地建物取引業法 · 自ら売主 / 瑕疵担保責任 / 業者間取引 / 特約の制限
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
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解答
4
解説
宅建業者が自ら売主となる場合、引渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法の規定よりも買主に不利となる瑕疵担保責任(現・契約不適合責任)の特約は禁止されます(宅建業者間取引を除く)。民法上認められる契約解除権を排除する特約は買主に不利で無効です。
解き方
- 各肢の買主が宅地建物取引業者であるか否かを確認する(業者間であれば特約制限は適用除外)。
- 一般買主の場合、民法の原則(瑕疵を知った時から1年以内の通知・解除・損害賠償)と比較して不利な特約になっていないかを検証する。
- 解除権を排除する特約は民法よりも買主に不利であるため宅建業法違反と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 特約を定めない場合は民法の原則通り(瑕疵を知った時から1年以内)となり、引渡しから2年よりも買主に有利となるため法に違反しません。
- 選択肢 2不正解
- 買主Dが宅地建物取引業者である場合、自ら売主の制限(法40条)は適用されないため、瑕疵担保責任を負わない旨の特約も有効であり法に違反しません。
- 選択肢 3不正解
- 「引渡しの日から2年間とする」特約は、宅地建物取引業法第40条第1項ただし書で有効と認められている例外規定であるため違反しません。
- 選択肢 4正解
- 民法では契約目的を達成できない場合の解除が認められており、解除権を排除する特約は民法よりも買主に不利となるため宅地建物取引業法第40条に違反します。
覚えるポイント
- 自ら売主の担保責任の特約制限において、唯一有効にできる不利な特約は「担保責任を負う期間を引き渡しの日から2年以上とする特約」のみです。
間違えやすいところ
- 代理人が宅建業者であっても、本人(買主)が一般人であれば自ら売主制限の保護対象となる点、および期間だけでなく解除権や損害賠償請求権の制限も不利な特約として無効になる点に注意しましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第40条、第78条第2項、民法第570条(出題当時)
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp)
業務上の規制(不当な履行遅延・秘密保持義務・名簿及び帳簿)
宅地建物取引業法 · 業務上の規制 / 不当な履行遅延の禁止 / 秘密を守る義務 / 従業者名簿 / 帳簿 / 個数問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。 イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。 ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
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解答
3
解説
宅建業法上の義務として、不当な履行遅延の禁止対象は登記・引渡し・対価支払の3つに限定されます。守秘義務は個人情報取扱事業者の該否にかかわらず全業者に課されます。事務所備え付け書類の保存期間は従業者名簿が最終記載から10年、帳簿は閉鎖から5年(自ら売主の新築住宅は10年)です。
解き方
- ア:法44条に規定される「登記」「引渡し」「対価の支払」の3行為を確認する(限定列記であり正しい)。
- イ:法45条の秘密を守る義務は個人情報保護法の要件と無関係に全ての宅建業者に課されることを確認する(誤り)。
- ウ:従業者名簿の保存期間(最終記載日から10年間)を確認する(正しい)。
- エ:業務に関する帳簿の保存期間(各事業年度閉鎖後5年間、自ら売主の新築住宅は10年間)を確認する(正しい)。
- 正しい記述がア、ウ、エの3つであることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 正しい記述はア、ウ、エの3つあるため、「一つ」は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述はア、ウ、エの3つあるため、「二つ」は誤りです。
- 選択肢 3正解
- ア、ウ、エの3つが正しいため、適切な選択肢です。
- 選択肢 4不正解
- イが誤りであるため、「四つ」は誤りです。
覚えるポイント
- 従業者名簿は「最終記載から10年間」、帳簿は「事業年度閉鎖後5年間(自ら売主の新築住宅は10年間)」保存する必要があります。
間違えやすいところ
- 不当な履行遅延の禁止(法44条)の対象は「登記」「引渡し」「対価の支払」の3つに限定されている点、および守秘義務は全宅建業者に課される点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:宅地建物取引業法第44条、第45条、第48条第3項、第49条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
投資用マンションの販売勧誘における禁止行為
宅地建物取引業法 · 業務上の規制 / 不当な勧誘等の禁止 / 断定的判断の提供の禁止
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。 イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。 ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。
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解答
3
解説
宅地建物取引業法および同法施行規則では、消費者の利益保護のため、勧誘時の氏名・目的の明示義務、断定的判断の提供の禁止、相手方が迷惑を覚える時間帯・態様での勧誘の禁止など、適正な勧誘ルールを厳格に定めています。
解き方
- 各記述の行為が宅建業法第47条の2および法施行規則第16条の11に抵触するかを1つずつ判定する。
- 違反する行為(ア、イ、エ)を合算し、個数と一致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 違反するものはア・イ・エの3つであるため、一つとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 違反するものはア・イ・エの3つであるため、二つとする本肢は誤りです。
- 選択肢 3正解
- ア、イ、エの3つが違反行為に該当し、ウのみ適法であるため、三つとする本肢が正解です。
- 選択肢 4不正解
- ウは適法な代金減額交渉であり業法に違反しないため、四つとする本肢は誤りです。
覚えるポイント
- 不確実な事項に関する断定的判断の提供は、故意がなくても過失・善意を問わず禁止される。
- 勧誘の開始前には、商号・氏名だけでなく「契約締結の勧誘が目的である旨」を告げなければならない。
間違えやすいところ
- 売買代金の値引き提示は通常の取引交渉であり、手付金の貸付け等とは異なり違反とならない点に注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第47条の2、同法施行規則第16条の11
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
案内所における標識掲示と専任取引主任者等の設置義務
宅地建物取引業法 · 標識の掲示 / 案内所等の届出 / 専任の取引主任者
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。 ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。 エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
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解答
3
解説
契約等の業務を行う案内所を設置した業者には、標識掲示義務、事前届出義務、成年者である専任の取引主任者の設置義務が課されます。一方、売主であっても自ら案内所を設置していない業者はその案内所への主任者設置等の義務を負いませんが、標識には売主と案内所設置業者の両方の表示が求められます。
解き方
- マンション所在場所の標識掲示義務者は売主B社である点から肢アを誤りと判断する。
- 案内所設置の届出は設置した業者自身(A社)が行う必要があるため肢イを誤りと判断する。
- 契約を締結する案内所に専任の取引主任者を置く義務は設置したA社のみが負うため肢ウを正しいと判断する。
- 案内所の標識には代理業者A社と売主B社の商号・免許証番号等の双方を記載する必要があるため肢エを正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- アおよびイはともに誤りの記述であるため、本組合せは不適当です。
- 選択肢 2不正解
- イは誤り、ウは正しい記述であるため、本組合せは不適当です。
- 選択肢 3正解
- ウおよびエがともに正しい記述であるため、本組合せが正解です。
- 選択肢 4不正解
- アは誤り、エは正しい記述であるため、本組合せは不適当です。
覚えるポイント
- 契約締結等を行う案内所の専任取引主任者は「設置した宅建業者」が1名以上置けば足りる。
- 代理・媒介業者が設置した案内所の標識には、自社だけでなく「売主」の商号・免許証番号も記載する。
間違えやすいところ
- 一団の宅地建物の所在場所に標識を掲げる義務を負うのは「売主」であることを見落としやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第15条、第50条、同法施行規則第19条・別記様式第5号
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業保証協会の業務と還付の仕組み
宅地建物取引業法 · 営業保証金・弁済業務保証金 / 宅地建物取引業保証協会 / 還付請求権の範囲
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 2 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 3 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。 4 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
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解答
3
解説
保証協会の弁済業務保証金制度では、取引の相手方を保護するため、社員が納付した低額な「弁済業務保証金分担金」の額ではなく、本来供託すべきであった「営業保証金の額(主たる事務所1,000万円、従たる事務所1カ所につき500万円)」を限度として還付を受けられる設計になっています。
解き方
- 還付を受けられる権利の限度額を規定する宅建業法第64条の8第1項を確認する。
- 限度額が「分担金の額」ではなく「営業保証金相当額」であることから、誤っている記述として肢3を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 保証協会は分担金の納付を受けた日から1週間以内に、その額に相当する弁済業務保証金を供託所に供託しなければならないため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 保証協会は還付の通知を受けた日から2週間以内に、還付額に相当する額を供託しなければならないため正しいです。
- 選択肢 3正解
- 弁済を受けられる額の限度は納付した「分担金」ではなく、「その社員が供託すべき営業保証金相当額」の範囲内であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 還付を受けようとする者は、弁済を受けることができる額についてあらかじめ保証協会の認証を受けなければならないため正しいです。
覚えるポイント
- 還付限度額は「分担金額」ではなく「その社員が単独で供託すべき営業保証金相当額」である。
- 還付を受ける際には事前に保証協会の「認証」が必要である。
間違えやすいところ
- 分担金額(本店60万円・支店30万円)と営業保証金額(本店1,000万円・支店500万円)を取り違えないように注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第64条の7、第64条の8
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業者に対する監督処分と手続き
宅地建物取引業法 · 監督処分 / 聴聞の手続き / 監督処分の公告・協議
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。 2 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。 3 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。 4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取消処分)を行うにあたっては、厳格な適正手続が要求されます。宅建業法では指示処分であっても弁明の機会の付与ではなく公開の聴聞が必要とされており、業務停止・免許取消処分の公告や、大臣による特定の処分についての内閣総理大臣(消費者庁)協議などが定められています。
解き方
- 監督処分の事前手続として、指示処分でも「聴聞」が必要である点から肢1を誤りと判断する。
- 指示処分では公報等による公告は不要であるため肢2を誤りと判断する。
- 宅地建物取引業者名簿は免許権者(丙県)のみが備え付けているため肢3を誤りと判断する。
- 法第71条の2第2項の規定に基づき、第37条書面不交付等での業務停止処分における内閣総理大臣への協議義務を確認し、肢4を正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 宅建業法上の指示処分を行う際には、行政手続法の弁明の機会の付与ではなく公開の「聴聞」を行わなければならないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 指示処分をしたときは公告を行う必要はなく(公告が必要なのは業務停止処分と免許取消処分)、本肢は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 業者名簿は免許権者が備えるものであり、丙県知事免許であるB社の名簿は乙県には存在しないため誤りです。
- 選択肢 4正解
- 法第71条の2第2項により、37条書面等の規定違反による業務停止処分の際はあらかじめ内閣総理大臣に協議する必要があるため正しいです。
覚えるポイント
- 宅建業法に基づく処分(指示・業務停止・取消)の事前手続は、指示処分であってもすべて「聴聞」を行う。
- 監督処分の公告が必要なのは「業務停止処分」と「免許取消処分」であり、「指示処分」では公告されない。
間違えやすいところ
- 名簿への登載・変更は免許権者(本問では丙県知事)が行うものであり、処分を行った他の都道府県知事(乙県知事)が名簿に記載するわけではない。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第69条、第70条、第71条の2
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp)
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置
住宅瑕疵担保履行法 · 住宅瑕疵担保責任保険 / 住宅販売瑕疵担保保証金 / 基準日・届出
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した日から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。 3 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。 4 新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。
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解答
2
解説
住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の売主となる宅建業者に対し、住宅瑕疵担保保証金の供託または瑕疵担保責任保険の締結による資力確保措置を義務付けています。基準日ごとの届出を怠ると、基準日翌日から50日経過後は新たな新築住宅の売買契約締結が禁止される強い制裁が設けられています。
解き方
- 資力確保措置の届出は引渡しごとではなく「基準日から3週間以内」であるため肢1を誤りと判断する。
- 基準日ごとの届出を怠った場合の50日経過後の新築住宅売買契約締結禁止規定を確認し、肢2を正しいと判断する。
- 保険期間は「引渡しから10年間」であるため肢3を誤りと判断する。
- 供託所に関する書面交付・説明は「売買契約締結まで」に行う必要があるため肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 届出は個別の引渡しから3週間以内ではなく、基準日から3週間以内に行うものであるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 法第10条により、届出をしない場合は基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たな新築住宅売買契約の締結が禁止されるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 保険期間は売買契約締結日から5年間ではなく、住宅の「引渡しの日から10年間」以上でなければならないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 供託所の所在地等に関する書面交付と説明は、売買契約を締結した日以降ではなく「売買契約を締結するまで」に行わなければならないため誤りです。
覚えるポイント
- 資力確保措置の届出を怠ると、基準日の翌日から50日を経過した日以降は新たな新築住宅の契約締結が不可となる。
- 供託所の説明および書面交付は「売買契約締結まで」に行う(契約後引渡しまでではない)。
間違えやすいところ
- 届出時期を「物件の引渡しから3週間」と誤解しやすいが、正しくは「基準日から3週間以内」である。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第10条、第11条、第12条、第15条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp)
住宅金融支援機構の業務内容
住宅金融支援機構法 · 証券化支援事業(買取型) / MBSの発行 / 直接融資業務と返済特例
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。 2 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。 3 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。 4 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅金融支援機構の主要業務は、民間金融機関の長期固定金利住宅ローンを買い取り証券化する「証券化支援事業(買取型・保証型)」です。災害復興や高齢者向け住宅改良等の直接融資も補完的に行っていますが、高齢者向け返済特例は直接融資業務のメニューであり、証券化支援事業ではありません。
解き方
- 証券化支援事業(買取型)の仕組み(MBS発行、民間独自金利、中古住宅も対象)を確認し、肢1・2・4が正しいことを確認する。
- 高齢者向け返済特例制度が証券化支援事業ではなく「直接融資業務」に関する特例であることを見抜き、肢3を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 機構は買い取った住宅ローン債権を信託・担保としてMBS(資産担保証券)を発行して資金調達を行っているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- フラット35などの住宅ローン金利は提携する各民間金融機関が独自に決定するため、機関により異なる場合があり正しいです。
- 選択肢 3正解
- 高齢者向け返済特例制度は機構が自ら行う「直接融資業務」に設けられた制度であり、証券化支援事業ではないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 証券化支援事業(買取型)では、新築住宅のほか中古住宅購入資金に係る貸付債権も買取りの対象とされているため正しいです。
覚えるポイント
- 高齢者向け返済特例制度は「直接融資業務」であり、証券化支援事業(買取型)ではない。
- フラット35の貸出金利や手数料は各取扱金融機関が決定するため同一ではない。
間違えやすいところ
- 証券化支援事業の対象は新築だけでなく中古住宅の購入資金も含まれる点を見落としやすい。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の独立行政法人住宅金融支援機構法第13条
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp)
景品表示法・不動産の公正競争規約における広告表示規制
不当景品類及び不当表示防止法 · 不動産の表示に関する公正競争規約 / 取引態様の表示 / 中古住宅の改装表示
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。 2 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。 3 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。 4 販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産の表示に関する公正競争規約では、消費者が物件の実際の状態や取引条件を正しく把握できるように、取引態様の明確な指定用語(売主・代理・媒介)の使用義務や、リフォーム内容・時期の明示、著しい不整形画地等である旨の明記などを義務付けています。
解き方
- 取引態様は「売主」「代理」「媒介」等の法定用語で表示する必要があるため肢1を誤りと判断する。
- 改装済み住宅の表示における「時期」と「内容」の明示義務を確認し、肢2を正しいと判断する。
- 商業施設は工事中等であっても開業予定時期を明示すれば表示可能であるため肢3を誤りと判断する。
- 著しい不整形画地については広告上でその旨の明示が義務付けられているため肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 取引態様の別は「売主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれかで表示しなければならず、「直販」という表示は認められないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 公正競争規約施行規則に基づき、改装済みと表示する場合には改装した時期と内容を明示しなければならないため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 現に利用できるもののほか、新設予定(工事中等)の商業施設であっても開業予定時期を明示すれば表示できるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地である場合は、広告上その旨を明示しなければならないため誤りです。
覚えるポイント
- 取引態様の別として「直販」や「委託」等の勝手な用語は使用できず、「売主」「代理」「媒介」と表示する。
- 改装済み中古住宅を広告する際は「改装時期」と「改装内容」の明示が必須である。
間違えやすいところ
- 現地を見ればわかる不整形地や傾斜地であっても、広告における明示義務は免除されない点に注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行の不動産の表示に関する公正競争規約および同施行規則
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物の統計等(平成24年版)
統計等 · 宅地建物取引業者数 / 地価公示 / 土地白書 / 建築着工統計
宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 平成24年地価公示(平成24年3月公表)によれば、平成23年の1年間の地価を前年1年間と比較すると、三大都市圏平均で住宅地・商業地ともに下落率が縮小したものの、地方平均は住宅地・商業地ともに引き続き下落率が拡大している。 2 平成23年度国土交通白書(平成24年7月公表)によれば、平成23年3月末現在の宅地建物取引業者数は約12.6万業者となっており、近年、微減傾向が続いている。 3 平成24年版土地白書(平成24年6月公表)によれば、平成22年末の住宅地、工業用地等の宅地は前年より減少して全国で約190万ヘクタールとなっている。 4 建築着工統計(平成24年1月公表)によれば、平成23年の新設住宅着工戸数のうち貸家は約28.6万戸で、2年ぶりに増加した。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建試験の統計問題では、地価公示、住宅着工統計、法人企業統計、土地白書、国土交通白書などから公表された直近数値や増減トレンドの正確な把握が問われます。
解き方
- 平成24年地価公示では、三大都市圏だけでなく地方圏でも下落率が「縮小」しているため肢1を誤りと判定する。
- 国土交通白書における宅建業者数(約12.6万業者、微減傾向)の記載を確認し、肢2を正しいと判定する。
- 土地白書における全国の宅地面積(約190万ha)は微増傾向であり「減少」ではないため肢3を誤りと判定する。
- 建築着工統計における貸家着工戸数は3年連続減少(増加ではない)であるため肢4を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 平成24年地価公示において、地方圏平均の住宅地・商業地も下落率が「縮小」しており、拡大としている本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 平成23年3月末現在の宅建業者数は約12.6万業者であり、近年の微減傾向が続いているため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 全国の宅地面積(約190万ヘクタール)は前年より微増(増加傾向)しており、減少とする本肢は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 平成23年の貸家の新設住宅着工戸数は約28.6万戸であり、3年連続で減少したため誤りです。
覚えるポイント
- 宅地建物取引業者数は長期的・近年ともに「微減傾向」が続いている。
- 地価公示の動向では、全国平均・三大都市圏・地方圏それぞれの下落率縮小等のトレンドを整理しておく。
間違えやすいところ
- 着工戸数の全体が前年比増となっていても、貸家などの個別内訳が増加か減少かを取り違えやすい。
出題の前提:平成24年地価公示、平成23年度国土交通白書、平成24年版土地白書、平成23年建築着工統計
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
土地の性質と液状化・斜面災害
その他(土地) · 台地・段丘 / 液状化現象の発生条件 / 斜面災害
土地の地形的特徴および地盤災害に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
液状化現象は、粒のそろった緩い砂質地盤であり、かつ地下水位が高く間隙が水で満たされている(飽和状態)場所において、地震の激しい振動が加わることで間隙水圧が上昇し発生します。したがって、地下水位が深い丘陵地などでは液状化の危険性は極めて低くなります。
解き方
- 液状化現象が発生するための必須条件(緩い砂質土、高い地下水位、地震動)を想起する。
- 選択肢3における「地下水位が深い」という条件と液状化の発生メカニズムを照らし合わせ、不適当であることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 台地・段丘は洪水や高潮などの水害を受けにくく、一般に地盤も締まっていて支持力が高いため、低地に比べて自然災害に対する安全性が高いといえます。
- 選択肢 2不正解
- 台地や段丘の上であっても、旧河道や谷・池沼を埋め戻した盛土部分は地下水が集まりやすく、地盤が緩いため地震時に液状化を起こす危険があります。
- 選択肢 3正解
- 液状化が生じるには地下水で満たされた状態(高い地下水位)が必要であるため、地下水位が深い丘陵地の砂質地盤では液状化の可能性は低く、本記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 崖崩れは地中に雨水が浸透して土壌の強度が低下し、間隙水圧が高まることで発生しやすくなるため、長雨や台風の時期には特に注意を払う必要があります。
覚えるポイント
- 液状化の三大要因は「緩い砂質土」「高い地下水位(飽和状態)」「地震の揺れ」である。
間違えやすいところ
- 台地や段丘の上であればどの地点でも絶対に液状化しないと早合点しないこと(旧池沼の埋立地などは要注意)。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行法令・標準的な地学・地盤工学的知見
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
建物の構造・耐久性・耐火性
その他(建物) · 鉄筋コンクリート造の中性化 / かぶり厚さ / 木造の耐久性 / 鉄骨造の耐火被覆
建物の各種構造およびその特性に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
鉄筋コンクリート構造は、強アルカリ性のコンクリートが内部の鉄筋の酸化(サビ)を防ぐ不動態被膜を形成することで高い耐久性を維持しています。大気中の炭酸ガス等によってコンクリートの中性化が鉄筋深さまで達すると鉄筋が腐食し、膨張によってコンクリートの剥落や建物の耐力劣化を引き起こします。
解き方
- 鉄筋コンクリート造においてコンクリートが中性化した場合の内部鉄筋への影響(防錆効果の喪失)を確認する。
- 選択肢1の「耐久性や寿命に影響しない」という主張が構造力学・材料工学の基礎に反することを見抜く。
- 選択肢 1正解
- コンクリートの中性化が進むと内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートに亀裂や剥落を生じさせて耐久性・耐力を大きく損なうため、影響しないとする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 木材は水分量が高いと腐朽菌が繁殖しやすくなるため乾燥状態を保つことが不可欠であり、シロアリ等の食害を防ぐ防虫・防腐処理も建物の寿命に直結します。
- 選択肢 3不正解
- かぶり厚さとは鉄筋の外側表面からコンクリート部材の表面までの最短距離であり、耐火性や中性化に対する耐久性を確保するために建築基準法等で最小値が定められています。
- 選択肢 4不正解
- 鋼材自体は燃えませんが、約500度以上の熱を受けると耐力が急激に半減以下まで低下するため、建築基準法上の耐火構造とするには耐火被覆が不可欠となります。
覚えるポイント
- コンクリートの中性化は内部鉄筋を錆びさせ、建物の耐久性・寿命を著しく損なう最大の劣化要因の一つである。
間違えやすいところ
- 「鉄骨は燃えないから耐火構造である」と誤認しやすいが、熱により耐力が急低下するため被覆が必要となる点に注意する。
出題の前提:平成24年4月1日現在施行法令・建築基準法施行令
出典:不動産適正取引推進機構『2012年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
2012年10月 宅建士試験
参照した公式資料
不動産適正取引推進機構が公開した2012年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。
- 公式問題・正解番号表 ↗ — www.retio.or.jp(PDF・27ページ)

