令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。
2011年10月試験の概要
意思表示(錯誤・詐欺・強迫)の効力と第三者保護
権利関係 · 意思表示 / 動機の錯誤 / 詐欺 / 強迫 / 対抗関係
A所有の甲土地について、AとBとの間で売買契約が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
民法上、強迫による取消しは被害者救済が強く要請されるため善意無過失の第三者にも対抗可能です。一方、詐欺取消しは善意無過失の第三者に対抗できず、取消後の第三者とは登記の先後で決まります。また動機の錯誤は表示されて法律行為の内容とならない限り無効・取消しを主張できません。
解き方
- 各肢の意思表示の瑕疵(動機の錯誤、第三者詐欺、取消後の第三者、強迫取消前の第三者)の類型を整理する。
- 強迫による意思表示の取消しは、第三者の主観的態様を問わず対抗可能であるという判例・法意を適用して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 動機が相手方に明示または黙示に表示されて法律行為の内容となっていない単なる主観的意図の錯誤は、契約の無効や取消しの理由とすることはできません。
- 選択肢 2不正解
- 第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り(悪意)または知ることができた(善意有過失)ときは、表見者は契約を取り消すことができます。
- 選択肢 3不正解
- 詐欺取消後の第三者との関係は対抗関係(民法177条)となり、登記を先に備えた者が優先するため、登記を備えたDに対してAは明渡しを請求できません。
- 選択肢 4正解
- 強迫による意思表示の取消しは、強迫を受けた者を極めて厚く保護するため、善意・無過失の第三者に対しても対抗して土地を取り戻すことができます。
覚えるポイント
- 強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗可能
- 取消後の第三者とは対抗関係になり登記の先後で勝敗が決まる
間違えやすいところ
- 詐欺取消前の第三者保護(善意無過失)と強迫取消前の第三者(善意でも対抗可)の保護要件を混同しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第95条、第96条、第177条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
停止条件付法律行為の効力と当事者の義務
権利関係 · 条件 / 停止条件 / 条件成就の妨害 / 期待権の保護
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に1,500万円以上で第三者に売却し代金を受領することを停止条件として、B所有の乙不動産を2,000万円で購入する契約を結んだ。特段の定めがない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
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解答
1
解説
条件付法律行為において、条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨害した場合、信義則上、相手方は条件が成就したものとみなすことができます(民法130条)。また、条件成否未定の権利も処分・相続・保存の対象となり、相手方の利益を害する処分行為は禁止されます。
解き方
- Bが自己の利益のために故意に条件成就を妨げた事実を確認する。
- 民法130条の「条件成就の擬制」のルールを当てはめ、Aが履行請求可能であるかを判断する。
- 選択肢 1正解
- 民法第130条により、条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は条件成就とみなすことができます。
- 選択肢 2不正解
- 民法第129条により、条件の成否未定の間であっても、条件付権利は一般の規定に従って処分、相続、保存し、または担保とすることができます。
- 選択肢 3不正解
- 民法第128条により、条件付法律行為の当事者は条件の成否未定の間は相手方の利益を害することができず、違反して履行不能としたときは損害賠償責任を負います。
- 選択肢 4不正解
- 停止条件が成就しなかった場合、契約の効力は発生しないため、買主Aが債務不履行責任を負うことはありません。
覚えるポイント
- 条件成就の妨害があったときは条件成就とみなすことができる
- 条件成否未定の権利も相続・譲渡・担保設定の対象となる
間違えやすいところ
- 条件成就前の期待権は法的効力が一切なく保護されないと誤解しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第128条、第129条、第130条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
共有物の分割・保存・管理・使用関係
権利関係 · 共有 / 不分割特約 / 共有物の競売 / 保存行為 / 単独占有
共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
4
解説
共有者は自己の持分割合に応じて共有物全体を使用する権能を有します。そのため、過半数の決定や協議なく単独占有している共有者に対しても、他の共有者は当然に「自己への明渡し」を請求することはできず、管理方法の協議や持分に応じた不当利得返還等を求めるにとどまります。
解き方
- 共有物の占有関係に関する最高裁判例(最判昭41.5.19等)のルールを想起する。
- 占有者も持分権に基づく正当な占有権能を有しているため、他の共有者が単独で自己への引渡し・明渡しを求めることは認められないと結論付ける。
- 選択肢 1不正解
- 民法第256条により、共有物の不分割契約は5年以内の期間を定めて有効に締結することができます。
- 選択肢 2不正解
- 民法第258条により、現物分割により著しく価格を減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命じることができます。
- 選択肢 3不正解
- 不法占有者に対する妨害排除請求は共有物の保存行為(民法252条ただし書)にあたるため、各共有者が単独で行使できます。
- 選択肢 4正解
- 判例上、持分権に基づき共有物を占有する者に対し、他の共有者は単独で自己への明渡しを請求することはできません。
覚えるポイント
- 共有者の一人が単独占有していても他の共有者は自己への明渡しを当然には請求できない
- 不分割特約の最長期間は5年(更新も可能)
間違えやすいところ
- 過半数の決定がない単独占有は不法占拠と同様に扱われ、直ちに明け渡し請求ができると誤解しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第249条、第252条、第256条、第258条、判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
根抵当権の性質・随伴性・極度額・元本確定
権利関係 · 根抵当権 / 随伴性の否定 / 極度額 / 利息の担保限度 / 減額請求
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する権利であり、元本確定前は随伴性や附従性が緩和・否定されます。また利息等は通常の抵当権のような2年分の制限を受けず極度額まで担保され、確定後は極度額の減額請求(民法398条の21)が認められます。
解き方
- 根抵当権の元本確定前における随伴性の有無(確定前は個別債権の移転に伴わない)を確認する。
- 肢2の「債権を取得した者が根抵当権を行使できない」という記述が民法398条の7第1項に基づき正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 根抵当権では、利息その他の定期金について民法第375条の「最後の2年分」という制限は適用されず、極度額の範囲内であれば全額担保されます(民法398条の3第1項)。
- 選択肢 2正解
- 元本確定前は随伴性が排除されているため、個別債権が譲渡されても根抵当権は移転せず、債権取得者は根抵当権を行使できません(民法398条の7第1項)。
- 選択肢 3不正解
- 確定期日の定めがない場合、設定者は設定時から3年を経過したときはいつでも元本の確定を請求できます(民法398条の19第1項)。
- 選択肢 4不正解
- 元本確定後において、根抵当権設定者は現に存する債務額と以後2年間に生ずべき利息等の合計額への極度額減額を請求できます(民法398条の21第1項)。
覚えるポイント
- 元本確定前の根抵当権には随伴性がない(個別債権を譲渡しても移転しない)
- 極度額の範囲内であれば利息は2年分に限られない
間違えやすいところ
- 普通抵当権における「利息は最後の2年分」という制限が根抵当権の極度額内にも適用されると混同しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第398条の3、第398条の7、第398条の19、第398条の21)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
指名債権譲渡の対抗要件と債務者の相殺の抗弁
権利関係 · 債権譲渡 / 譲渡制限特約 / 対抗要件 / 相殺の抗弁 / 二重譲渡
AがBに対して1,000万円の代金債権を有し、Aがこの債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
3
解説
債権譲渡通知があっても、債務者は「通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由」をもって譲受人に対抗できます(民法468条)。通知前に反対債権を取得し相殺適状となっていれば相殺を主張可能です。また債務者対抗要件には確定日付は不要であり、第三者対抗要件が確定日付ある通知等となります。二重譲渡の優劣は確定日付の先後ではなく「到達の先後」で決します。
解き方
- 債権譲渡における債務者の相殺の抗弁権(民法468条)の要件を確認する。
- BのAに対する反対債権は譲渡通知前に弁済期が到来しており、通知後であってもCに対抗可能であるため、肢3が誤りであると導く。
- 選択肢 1不正解
- 出題当時の民法及び判例において、譲渡禁止特約に悪意または重過失の譲受人は有効に債権を取得することができませんでした。
- 選択肢 2不正解
- 債務者に対する対抗要件は確定日付のない単なる通知・承諾で足りるため、CはBに対して直接弁済を請求することができます。
- 選択肢 3正解
- 債務者Bは譲渡通知を受ける前に取得した弁済期の到来している反対債権により、通知後であってもCに対して相殺を主張できます。
- 選択肢 4不正解
- 確定日付ある証書による複数の譲渡通知が到達した場合の優劣は、証書の確定日付の先後ではなく、債務者への「到達日時の先後」によって決まります。
覚えるポイント
- 二重譲渡の優劣は確定日付の日時ではなく債務者への到達日時の先後で決まる
- 通知前に生じた相殺の抗弁は譲受人に対抗できる
間違えやすいところ
- 確定日付ある証書の日付が早い方が優先すると誤解しやすい(基準は債務者への到達日時)。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第467条、第468条、判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
差押え・物上代位と相殺適状の対抗要件
権利関係 · 相殺 / 差押え / 物上代位 / 敷金の充当 / 債権譲渡
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
民法511条及び判例上、差押え前に取得した反対債権(自働債権)であれば、受働債権の弁済期が先に到来する場合であっても、相殺適状になれば差押債権者に対抗できます(無制限説)。一方、抵当権に基づく物上代位の場合は「抵当権設定登記」の前に取得した債権でなければ相殺で対抗できません。
解き方
- 一般債権者の差押えと抵当権の物上代位による差押えにおける相殺の対抗要件の相違を識別する。
- 一般差押えの場合、差押え前の取得債権であれば弁済期の先後を問わず相殺対抗可能とする判例(最大判昭45.6.24)を適用して肢1を正解と判定する。
- 選択肢 1正解
- 判例により、差押え前に取得した自働債権であれば、弁済期の先後にかかわらず相殺適状に達した段階で相殺して差押債権者に対抗できます。
- 選択肢 2不正解
- 物上代位による差押えに対しては、抵当権設定登記の「前」に取得した債権でなければ、相殺をもって抵当権者に対抗することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 賃貸借終了に伴う明渡しにより敷金から賃料債務が当然に充当・消滅することは、物上代位による差押えの後であっても抵当権者に対抗できます。
- 選択肢 4不正解
- 債権譲渡通知の時点で相殺適状にあった反対債権について、債務者は譲受人Fに対しても相殺をもって対抗することができます。
覚えるポイント
- 一般の差押えでは差押え前に取得した債権なら弁済期の先後を問わず相殺対抗できる
- 抵当権の物上代位では抵当権設定登記前に取得した債権でなければ相殺対抗できない
間違えやすいところ
- 一般債権者の差押えの基準時(差押え時)と物上代位の基準時(抵当権設定登記時)を混同しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第511条、判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
賃貸借契約における適法転貸借の効力と解除
権利関係 · 賃貸借 / 転貸借 / 合意解除 / 債務不履行解除 / 催告の要否
AはBに対し建物を賃貸し、Bは建物をAの承諾を得てCに適法に転貸している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
4
解説
賃借人の債務不履行による解除の場合、適法な転借人がいても賃貸人は直接転借人に通知や代払いの機会を与える必要はなく、賃貸借の終了に伴い転貸借も終了します。一方、賃貸人と賃借人の「合意解除」は転借人の権利を害するため原則として対抗できません。
解き方
- 適法な転貸借における債務不履行解除と合意解除の対抗関係の違いを整理する。
- 賃料不払いによる解除では賃貸人は転借人に代払いの機会を与える必要がないとする最高裁判例(最判平6.3.24)に基づき肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 民法第613条第1項により、転借人Cは賃貸人Aに対して直接に義務を負い、Aは限度額の範囲で直接請求が可能です。
- 選択肢 2不正解
- 民法第313条第2項により、建物の賃貸人は賃借人が備え付けた動産や転貸借の賃料債権についても不動産賃貸の先取特権を行使できます。
- 選択肢 3不正解
- 賃貸人と賃借人との合意解除は、特段の事情がない限り、適法な転借人Cに対抗することができません。
- 選択肢 4正解
- 賃借人の債務不履行により解除する場合、賃貸人は転借人に対して事前に催告や代払いの機会を与える義務はありません。
覚えるポイント
- 合意解除は転借人に対抗できないが、債務不履行解除は転借人に対抗できる
- 債務不履行解除の際、賃貸人は転借人に代払いの機会を与える必要はない
間違えやすいところ
- 適法な転貸借がある場合、転借人にも催告しなければ解除できないと錯覚しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第313条、第613条、判例)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
契約に基づく債権の発生原因と法定債権の区別
権利関係 · 債権の発生原因 / 契約 / 不法行為 / 不当利得 / 事務管理
AがBに対して金銭の支払いを求める場合に関する次の記述のうち、AのBに対する債権が「契約に基づいて発生するもの」はどれか。
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解答
2
解説
債権の発生原因には、当事者の合意によって生じる「契約」に基づく債権と、法律の規定によって生じる「法定債権」(不法行為、不当利得、事務管理)があります。あっせん依頼に基づく報酬請求は媒介契約(準委任契約)によるものです。
解き方
- 各肢における債権発生の法的根拠(不法行為、契約、不当利得返還請求、事務管理)を分類する。
- 肢2の媒介報酬請求権のみが当事者間の合意(契約)によって発生したものであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 使用者責任に基づく損害賠償請求権(民法第715条)であり、不法行為という法定債権に該当します。
- 選択肢 2正解
- BからAに対する売却あっせんの依頼と受託に基づく媒介契約(準委任等)の合意によって発生した報酬債権です。
- 選択肢 3不正解
- 錯誤により契約が無効となった結果生じる不当利得返還請求権(民法第703条)であり、法定債権に該当します。
- 選択肢 4不正解
- 依頼を受けずに他人のために事務を処理したことによる事務管理(民法第697条・第702条)に基づく費用償還請求権であり、法定債権です。
覚えるポイント
- 契約に基づく債権=当事者の意思表示の合致により発生する債権
- 法定債権の4類型=事務管理・不当利得・不法行為・契約責任以外の法律規定
間違えやすいところ
- 錯誤による売買代金返還請求を「売買契約そのものに基づく請求」と混同しやすい(実際は契約が無効となったことによる不当利得返還)。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第643条以下、第697条、第703条、第709条、第715条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
新築建物の瑕疵と建替え費用に関する損益相殺
権利関係 · 不法行為 / 契約不適合責任 / 損害賠償 / 損益相殺
建替えを要する重大な瑕疵がある新築建物の損害賠償請求に関する最高裁判所の判決文に基づき、民法の規定及び判例に照らして明らかに誤っているものはどれか。 【判決文】 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的一のおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときは、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である。
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解答
3
解説
建替えを余儀なくされるほどの重大な欠陥があり社会経済的価値を有しない建物について、買主が倒壊の危険を抱えながらやむを得ず居住していたとしても、その居住利益は損益相殺の対象として賠償額から控除されません。
解き方
- 提示された最高裁判所判決文の論点と規範(建替えを要する瑕疵がある建物の居住利益の控除可否)を正確に読み取ります。
- 判決文の規範と各肢の記述を対比し、「現実に倒壊していない場合に居住利益が控除される」とする肢3が判決内容と真っ向から反していることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 最高裁判決(平19.7.6)により、建物に基本的な安全性を損なう瑕疵があるときは、買主は契約関係にない工事施工者に対しても不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
- 選択肢 2不正解
- 建替えを余儀なくされる重大な瑕疵が存在し、契約の目的を達成できないときには、買主は売買契約を解除することができます。
- 選択肢 3正解
- 判決文は、倒壊する具体的危険等により社会通念上建物自体が価値を有しないと評価されるときは、現実に倒壊していなくても居住利益を控除できないとしており、誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 判決文の明文どおり、社会経済的価値を有しないと評価される建物については、買主が居住していた利益を建て替え費用相当額の損害額から控除することはできません。
覚えるポイント
- 社会経済的価値を欠く欠陥建物の危険な居住利益は損益相殺の対象外となる。
間違えやすいところ
- 倒壊の具体的危険があっても現実に倒壊していなければ控除されると誤読してしまうミス。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令及び最高裁判所判決(最判平22.6.17)に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
金銭消費貸借債務の相続および親族関係の変動
権利関係 · 相続 / 金銭消費貸借 / 遺産分割 / 包括承継
AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
相続人は単純承認により被相続人の一身専属権を除く一切の権利義務を包括的に承継します。また金銭債務は可分債務として各共同相続人に法定相続分に応じて当然に分割承継されます。
解き方
- 夫婦財産制、養子縁組の効力、共同相続における可分債務の承継の原則を整理します。
- 単純承認による包括承継の効力に基づき、不知の債務も承継されることを確認して正答肢を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 婚姻によって夫婦の財産・人格が同一になるわけではないため(夫婦別産制)、債権と債務が同一人に帰属する混同は生じず消滅しません。
- 選択肢 2不正解
- 養子縁組によって親子関係が生じても、養親が従前負担していた個人の借入金債務について養子が連帯債務者になることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 金銭債務のような可分債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継され、共同相続人間の合意のみで債権者Bに対抗することはできません。
- 選択肢 4正解
- 相続の単純承認により相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継するため、債務の存在を知らなかった場合でも当該金銭消費貸借債務を相続します。
覚えるポイント
- 単純承認はプラスの財産だけでなく把握していなかったマイナスの債務も包括承継する。
間違えやすいところ
- 不動産を単独取得した相続人が当然に被相続人の全借入金債務も単独承継すると誤解する点。
出題の前提:民法第896条、第920条等の規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
借地借家法における借地非訟事件の手続
権利関係 · 借地借家法 / 借地非訟 / 借地条件の変更 / 借地権の譲渡承諾
借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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解答
3
解説
借地上の建物を任意譲渡する場合の代諾許可申立権者は「借地権者」に限られます。これに対し、競売・公売等で建物を取得した場合には買受人である「第三者」が申立権者となります。
解き方
- 借地非訟事件における各手続(条件変更・再築許可・任意譲渡・競売取得)の申立権者を整理します。
- 任意譲渡の代諾許可(借地借家法19条)は借地権者が申し立てるべきものであり、第三者(取得希望者)が申し立てることはできないため肢3が誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 借地借家法第17条第1項により、法令等の変化により借地条件が不相当となった場合、当事者の申立てにより裁判所は条件を変更できます。
- 選択肢 2不正解
- 借地借家法第18条第1項により、更新後の残存期間を超える再築について地主が承諾しない場合、裁判所は借地権者の申立てにより承諾に代わる許可を与えることができます。
- 選択肢 3正解
- 借地借家法第19条第1項における承諾に代わる許可の申立てができるのは「借地権者」であり、譲り受けようとする「第三者」は申立権者となれません。
- 選択肢 4不正解
- 借地借家法第20条第1項により、競売等によって建物を取得した「第三者」は、地主の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができます。
覚えるポイント
- 借地非訟:建物の任意譲渡は「借地権者」が申立て、競売での取得は「第三者(買受人)」が申し立てる。
間違えやすいところ
- 任意譲渡の許可申立ても建物を買おうとする第三者が行えると誤認してしまう点。
出題の前提:借地借家法第17条、第18条、第19条、第20条の規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
建物賃貸借の契約条項(定期借家・取壊し予定等)
権利関係 · 借地借家法 / 定期建物賃貸借 / 造作買取請求権 / 取壊し予定の賃貸借
Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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解答
2
解説
定期建物賃貸借で契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに通知を行わなければ終了を対抗できません。通知を不要とする特約は法38条6項の強行規定に反し無効です。
解き方
- 定期建物賃貸借の終了要件(期間1年以上の場合の終了通知義務の強行規定性)を確認します。
- 事前の通知を不要とする特約は借地借家法に反して無効であるため、肢2が誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 造作買取請求権の規定(借地借家法33条)は任意規定であるため、普通建物賃貸借・定期建物賃貸借のいずれでも事前放棄の特約は有効です。
- 選択肢 2正解
- 期間1年以上の定期建物賃貸借では終了通知(期間満了の1年前から6月前まで)が義務付けられており、通知を不要とする特約は借家人に不利で無効です。
- 選択肢 3不正解
- 借地借家法第39条により、法令等で取壊しが明らかな場合、取壊し事由を記載した書面により終了特約を有効に定めることができます。
- 選択肢 4不正解
- 一時使用目的の賃貸借(借地借家法40条)では民法の原則が適用され、期間の定めがある場合は中途解約権を留保していなければ原則として中途解約できません。
覚えるポイント
- 1年以上の定期借家における終了通知義務(1年前から6月前)を排除する特約は借家人不利で無効。
間違えやすいところ
- 契約前の事前書面説明を行っていれば終了前の通知は不要にできると誤認するミス。
出題の前提:借地借家法第33条、第38条第4項・第6項、第39条、第40条の規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
区分所有法(規約、共用部分の持分、書面決議)
権利関係 · 区分所有法 / 一部共用部分 / 専有部分 / 書面決議
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
一部共用部分に関する事項は、原則として全員の規約で定めることができます(区分所有法30条2項)。ただし、その一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1超または議決権の4分の1超が反対したときは規約設定ができません。
解き方
- 区分所有法における一部共用部分の規約設定に関する規定(法第30条第2項)を確認します。
- 全員の利害に関係しない事項であっても「区分所有者全員の規約に定めることができる」ため、定めることができないとする肢3が誤りとなります。
- 選択肢 1不正解
- 法第33条第2項により、規約を保管する管理者は、利害関係人から請求があったときは正当な理由なく閲覧を拒めません。
- 選択肢 2不正解
- 法第14条第1項・第3項により、共用部分の持分割合は原則として内法計算(内側線で囲まれた水平投影面積)の割合によります。
- 選択肢 3正解
- 法第30条第2項により、一部共用部分に関する事項で全員の利害に関係しないものであっても、全員の規約で定めることができるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 法第45条第1項により、区分所有者全員の書面による合意があるときは、集会の決議を経ずに書面決議があったものとみなされます。
覚えるポイント
- 一部共用部分に関する事項も、区分所有者全員の規約で定めることが可能。
間違えやすいところ
- 一部の利害にしか関係しない事項は全員の規約では絶対に定められないと誤解する点。
出題の前提:建物の区分所有等に関する法律第14条、第30条、第33条、第45条の規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産登記法(合筆・付記登記・信託・仮登記)
権利関係 · 不動産登記法 / 合筆登記 / 付記登記 / 仮登記の抹消
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
登記申請は原則として共同申請ですが、仮登記の抹消については、仮登記名義人が単独で申請できるほか、仮登記名義人の承諾を得た登記上の利害関係人も単独で抹消申請できます(不動産登記法110条)。
解き方
- 合筆の制限、権利変更・更正の付記登記の要件、信託の代位申請の各正誤を検討します。
- 仮登記の抹消手続(不動産登記法110条)を確認し、単独申請の特例が認められていることから「共同してしなければならない」とする肢4が誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 不動産登記法第41条第1号により、所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地の合筆登記は申請できません。
- 選択肢 2不正解
- 不動産登記法第66条により、権利の変更・更正の登記は利害関係人がいないか承諾があるときに限り付記登記で行われます。
- 選択肢 3不正解
- 不動産登記法第98条第2項により、受託者が信託の登記を申請しないときは、受益者又は委託者が受託者に代位して申請できます。
- 選択肢 4正解
- 不動産登記法第110条により、仮登記の抹消は仮登記名義人が単独で申請でき、名義人の承諾を得た利害関係人も単独で申請可能です。
覚えるポイント
- 仮登記の抹消は、仮登記名義人または承諾書を添付した利害関係人が単独で申請できる。
間違えやすいところ
- 登記申請の原則(共同申請)にとらわれ、仮登記抹消の単独申請の例外を見落とすミス。
出題の前提:不動産登記法第41条、第66条、第98条、第110条の規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
国土利用計画法における事後届出制度
法令上の制限 · 国土利用計画法 / 事後届出 / 一団の土地 / 対価性
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
解答・解説を表示
解答
3
解説
国土利用計画法の事後届出は「対価を得て行われる土地売買等の契約」が対象です。贈与は無償であるため対象外であり、一団の土地を取得する際に対価性のある契約面積が各基準面積未満であれば届出は不要です。
解き方
- 事後届出の対象要件(権利移転の対価性)と各区域の面積要件(市街化区域:2,000㎡以上、市街化調整区域:5,000㎡以上、都市計画区域外:10,000㎡以上)を確認します。
- 肢3において、贈与(1,000㎡)は対象外であり、売買(1,500㎡)は市街化区域の2,000㎡に達しないため届出不要であることを確認し正答と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 法第27条の3により、あっせん等の措置は「講ずるよう努めるものとする」という努力義務であり、義務ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 審査会の確認を受けられなかったときの公告により、監視区域の指定はその時から「将来に向かって」効力を失い、遡及はしません。
- 選択肢 3正解
- 贈与は対価性がないため届出対象外であり、売買契約の面積1,500㎡は市街化区域の基準面積(2,000㎡以上)に満たないため、Aは事後届出が不要です。
- 選択肢 4不正解
- 土地の交換は有償の契約であり、双方が取得する土地(市街化調整区域5,000㎡以上、区域外10,000㎡以上)はいずれも基準面積以上であるため、D・Eともに事後届出が必要です。
覚えるポイント
- 国土法の届出は対価を伴う契約が対象。無償の贈与や相続は面積に関係なく届出不要。
間違えやすいところ
- 一団の土地の合計面積(2,500㎡)だけで判断し、贈与分も含めて届出必要と考えてしまうミス。
出題の前提:国土利用計画法第23条、第24条、第27条の3、第27条の6等の規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法における地域地区及び区域区分の指定
法令上の制限 · 都市計画法 / 都市計画区域 / 準都市計画区域 / 地域地区 / 高度地区
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
準都市計画区域で定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区等に限られ、高度利用地区は含まれません。
解き方
- 準都市計画区域で指定可能な地域地区(都市計画法8条1項)を確認します。
- 高度地区は定められるが高度利用地区は定められないとする肢2の記述が正しいことを導き出します。
- 選択肢 1不正解
- 都市計画法第5条第1項により、都市計画区域は必要があるときは市町村の境界を越えて指定することができます。
- 選択肢 2正解
- 都市計画法第8条第1項により、準都市計画区域では高度地区を定めることができますが、高度利用地区を定めることはできません。
- 選択肢 3不正解
- 非線引都市計画区域などでは用途地域を定めない地域(白地地域)も存在するため、すべての区域において定めるわけではありません。
- 選択肢 4不正解
- 都市計画法第7条第1項により、三大都市圏の一定区域等を除き、区域区分(線引き)を定めるかどうかは任意です。
覚えるポイント
- 準都市計画区域で定められるのは「高度地区」であり、「高度利用地区」は定められない。
間違えやすいところ
- 名称が似ている「高度地区」と「高度利用地区」を混同してしまうミス。
出題の前提:都市計画法第5条、第7条、第8条の規定に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法における開発許可制度と適用除外
法令上の制限 · 都市計画法 / 開発許可 / 適用除外
都市計画法に基づく開発許可の手続きおよび許可を要しない開発行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、地方自治法に基づく指定都市等の特例は考慮するものとする。
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解答
4
解説
都市計画法では無秩序な市街化を防止するため開発許可制度を設けていますが、公益性が高い行為や災害時の応急措置等については区域を問わず適用除外とされています。
解き方
- 各選択肢に記載された開発行為の目的および手続きの要件を確認する。
- 非常災害の応急措置に関する都市計画法第29条の適用除外規定に合致する選択肢4を正解と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 開発許可の申請にあたっては、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、かつその同意を得なければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 農産物の貯蔵等の施設で許可不要となるのは、自己の業務の用に供するもの等に限られており、単に区域内で生産される農産物の貯蔵用というだけでは適用除外になりません。
- 選択肢 3不正解
- 排水施設の構造・能力に関する技術基準は、環境衛生や防災の観点から、自己の居住用住宅を目的とする開発行為であっても適用されます。
- 選択肢 4正解
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、市街化調整区域内であっても開発許可を受けることなく行うことができます。
覚えるポイント
- 非常災害の応急措置や国・地方公共団体が行う開発行為は、区域を問わず許可不要となる。
間違えやすいところ
- 農林漁業用建築物の例外規定において、自己の業務の用に供するものである必要がある点を見落としやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の都市計画法第29条、第32条、第33条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法における防火地域・準防火地域の制限
法令上の制限 · 建築基準法 / 防火地域 / 耐火建築物
建築基準法における防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
建築物が異なる防火規制区域にまたがる場合、原則としてより厳しい地域の規定が全体に及ぶという原則が存在します。
解き方
- 内外にわたる建築物への防火規制の適用関係を確認する。
- 防火地域内での階数・規模要件、屋上看板の材料要件、民法の特則(隣地境界線)の各肢を検討する。
- 選択肢 1正解
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、防火壁等で区画されている等の例外を除き、原則としてその全部について防火地域の規定が適用されます。
- 選択肢 2不正解
- 防火地域内では階数が3以上または延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物としなければならず、準耐火建築物とすることは認められません。
- 選択肢 3不正解
- 防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板等は、その主要な部分を「不燃材料」で造り、又はおおわなければなりません。「難燃材料」では足りません。
- 選択肢 4不正解
- 防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
覚えるポイント
- 地域またぎは「厳しい方」が原則適用。防火地域内で3階以上または延べ100㎡超は必ず耐火建築物。
間違えやすいところ
- 屋上看板の材料制限において不燃材料と難燃材料を混同しやすい点に注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の建築基準法第61条〜第67条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法における用途規制・道路・容積率・建ぺい率
法令上の制限 · 建築基準法 / 用途地域 / 前面道路幅員 / 容積率 / 建ぺい率
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
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解答
3
解説
前面道路幅員が12m未満の狭い道路に面する敷地では、交通上・防災上の負荷を考慮して道路幅員に応じた容積率制限が加わり、指定容積率と比較して厳しい方が上限となります。
解き方
- 各肢の規定(用途制限、2項道路の要件、容積率の前面道路制限、建ぺい率の適用除外)を法令に基づき精査する。
- 容積率の前面道路制限を正確に説明している選択肢3を正解と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 第二種住居地域内では倉庫業を営む倉庫を建築することができず、工場に併設されている場合であっても用途規制の例外にはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 法施行時に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道であっても、2項道路として建築基準法上の道路とされるには「特定行政庁の指定」が必要です。
- 選択肢 3正解
- 建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率は指定容積率だけでなく、前面道路幅員に法定の数値を乗じた数値以下でなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 指定建ぺい率が80%の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限自体が撤廃され100%(10分の10)となります。
覚えるポイント
- 指定建ぺい率80%かつ防火地域内の耐火建築物は建ぺい率制限なし(100%)。
間違えやすいところ
- 2項道路の成立に特定行政庁の指定が不要であると誤解しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の建築基準法第42条、第48条、第52条、第53条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp)
宅地造成等規制法における区域指定・保全義務・手続
法令上の制限 · 宅地造成等規制法 / 宅地造成工事規制区域 / 造成宅地防災区域
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、地方自治法に基づく指定都市等の特例は考慮するものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅地造成工事規制区域内では工事前の許可制や完了検査等の厳格な規制が課されますが、区域外で行われる通常の宅地造成工事については本法による事前届出義務はありません。
解き方
- 規制区域内外における規制内容(許可制・届出制・適用範囲)を整理する。
- 区域外の造成工事に対して届出義務を課す規定は存在しないため、選択肢4を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 擁壁の設置等の安全措置により危険性が解消し指定の事由がなくなったときは、都道府県知事は造成宅地防災区域の指定を解除するものとされています。
- 選択肢 2不正解
- 偽りその他不正な手段によって宅地造成工事の許可を受けた者に対し、知事等はその許可を取り消すことができます。
- 選択肢 3不正解
- 規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、過去の造成主であるか否かにかかわらず、宅地を常時安全な状態に維持する保全努力義務を負います。
- 選択肢 4正解
- 宅地造成工事規制区域外で行われる宅地造成工事については、本法に基づく事前届出の義務付けはありません。
覚えるポイント
- 宅地造成工事規制区域内では工事前に「許可」が必要。区域外では本法の届出制度自体が存在しない。
間違えやすいところ
- 造成宅地防災区域内の擁壁工事届出などと、規制区域外の造成工事を混同しないようにする。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の旧宅地造成等規制法(出題当時)に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp)
土地区画整理法における制限・換地計画・保留地・仮換地
法令上の制限 · 土地区画整理法 / 建築等の制限 / 保留地 / 仮換地
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
土地区画整理事業の円滑な実施のため、事業期間中の建築行為や形質変更等は制限されますが、その許可権者は中立的な行政機関である都道府県知事等(市の区域内は市長)と定められています。
解き方
- 土地区画整理法第76条による建築等の制限における許可権者を確認する。
- 許可権者が「都道府県知事等」であるのに対し、選択肢1が「組合の許可」としている誤りを特定する。
- 選択肢 1正解
- 事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする場合の許可権者は「都道府県知事等」であり、土地区画整理組合ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 公共施設の用に供している宅地等については、換地計画においてその位置や地積等について特別の配慮をして換地を定めることができます。
- 選択肢 3不正解
- 区画整理会社をはじめとする施行者は、事業の費用に充てるため等の目的で換地を定めない保留地を換地計画で定めることができます。
- 選択肢 4不正解
- 個人施行者を含むすべての施行者は、換地処分を行う前であっても必要に応じて仮換地を指定することができます。
覚えるポイント
- 土地区画整理法76条の建築等制限の許可権者は「知事等(市では市長)」であり施行者ではない。
間違えやすいところ
- 組合施行の場合に組合自身が許可権者になると勘違いしやすい点に注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の土地区画整理法第76条、第89条、第96条、第98条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp)
農地法における権利移動と転用の規制
法令上の制限 · 農地法 / 農地法第3条 / 農地法第4条 / 農地法第5条
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
農地を農業用施設(畜舎等)に転用する場合で200㎡未満の許可不要特例は、自らの農地を自ら転用する「農地法第4条」に限られ、権利移動を伴う「農地法第5条」では面積にかかわらず許可が必要です。
解き方
- 農地法の各条文(3条・4条・5条)の適用対象および許可不要特例の範囲を照合する。
- 農業用施設の小規模転用特例が4条に限定され5条には適用されないことを確認し、選択肢3を正解と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 遺産の分割による農地の取得は相続の効力の一部であるため、農地法第3条の許可は不要です(農業委員会への届出は必要)。
- 選択肢 2不正解
- 競売であっても農地の権利取得であることに変わりはなく、農地法第3条または第5条の許可(買受適格証明等)が必要です。
- 選択肢 3正解
- 200㎡未満の農業用施設への転用無許可特例は第4条転用にのみ認められており、他人の農地を購入して転用する第5条には適用されないため許可が必要です。
- 選択肢 4不正解
- 市街化区域内農地の転用特例は、「あらかじめ(事前)」に農業委員会へ届け出る必要があり、工事完了後の届出ではありません。
覚えるポイント
- 200㎡未満の農業用施設転用の特例は「4条のみ」。権利移動を伴う5条には特例がなく許可が必要。
間違えやすいところ
- 市街化区域内の届出特例を事後届出と誤認しやすいので「事前届出」と正確に覚える。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の農地法第3条、第4条、第5条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp)
印紙税における課税文書と記載金額の判定
税・その他 · 印紙税 / 課税文書 / 記載金額 / 契約変更
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
原契約書の重要事項(目的物の内容、対価、契約期間等)を補充または変更するために作成される覚書等は、独立した課税文書として印紙税の対象となります。
解き方
- 重要事項の補充・変更に関する覚書の課税関係を印紙税法基本通達等に基づき確認する。
- 仮契約書の課税性、複数不動産の合算ルール、交換契約における記載金額の算定基準をそれぞれ検討する。
- 選択肢 1正解
- 契約期間は土地賃貸借契約書の重要事項であり、当初記載がなかった契約期間を補充する覚書は第1号の2文書として印紙税が課されます。
- 選択肢 2不正解
- 「仮契約書」等の名称であっても、契約の成立を証明する目的で作成された文書であれば課税文書に該当し、印紙税が課されます。
- 選択肢 3不正解
- 土地および建物はいずれも第1号文書(不動産の譲渡)に該当するため、記載金額はそれぞれの金額を合算した1億1,000万円となります。
- 選択肢 4不正解
- 交換契約書において双方の目的物の価額が記載されている場合、記載金額は高い方の金額(本肢では1億円)となります。
覚えるポイント
- 交換契約で双方の金額が記載されているときは「高い方の金額」が印紙税の記載金額。
間違えやすいところ
- 仮契約書であれば本契約作成前なので印紙税がかからないと誤解しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の印紙税法別表第一及び印紙税法基本通達に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp)
固定資産税の不服申立て・閲覧制度・非課税の範囲
税・その他 · 固定資産税 / 固定資産課税台帳 / 閲覧制度 / 不服申立て
固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地方税法上、適正な賃料算定等に資するため、借地人だけでなく借家人に対しても、賃借建物およびその敷地である土地の課税台帳閲覧権が認められています。
解き方
- 固定資産課税台帳の閲覧権者の範囲(借地人・借家人の閲覧対象)を確認する。
- 固定資産評価審査委員会の審査対象(価格のみ)や実地調査・非課税法人の規定を照合し、選択肢3を正解と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 固定資産評価審査委員会は登録された「価格」についての不服を審査する機関であり、減免不許可処分等の審査請求先は市町村長となります。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産の調査は固定資産評価員等が行うものであり、不動産鑑定士等に毎年実地調査させることを義務付ける規定はありません。
- 選択肢 3正解
- 家屋の賃借人は、当該家屋の台帳部分だけでなく、その敷地である土地の固定資産課税台帳についても閲覧することができます。
- 選択肢 4不正解
- 国や地方公共団体は非課税とされていますが、独立行政法人は原則として固定資産税の課税対象となります。
覚えるポイント
- 借家人は借家本体だけでなく「その敷地である土地」の課税台帳も閲覧できる。
間違えやすいところ
- 固定資産評価審査委員会は「価格」の不服のみを扱い、税額や減免の不服は扱わない点を混同しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の地方税法第348条、第382条の2、第432条に基づく。
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp)
地価公示法における公示区域および公示価格の効力・公示事項
価格の評定 · 地価公示法 / 公示価格 / 公示区域 / 収用 / 取引の指標
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地価公示法において、一般の土地取引を行う者に対して公示価格は「指標として取引を行うよう努める」努力義務にとどまる一方、公共事業等の収用適格事業を行う起業者が公示区域内の土地を取得する際は「規準としなければならない」法的義務が課されています。
解き方
- 地価公示法上の公示区域の定義が都市計画区域内に限定されているか確認する。
- 土地収用法等に基づく収用事業者の取得価格決定時における公示価格の規準義務(法的義務)を確認する。
- 一般の土地取引を行う者の指標義務(努力義務)と、官報による公示必須事項を確認して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 公示区域は国土交通大臣が都市計画区域その他の土地投資が相当な程度集中的に行われる区域等を指定するものであり、土地鑑定委員会が都市計画区域内に限って定めるわけではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 地価公示法第8条により、土地収用法その他で土地を収用できる事業を行う者が公示区域内の土地を取得する場合、取得価格を定めるときは公示価格を規準としなければならないと規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう「努めなければならない」(努力義務)とされており、「行わなければならない」という法的義務ではないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 地価公示法第6条により、標準地の正常な価格のみならず、「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」も官報で公示しなければならない事項とされているため誤りです。
覚えるポイント
- 一般の土地取引者は「指標として取引を行うよう努める」(努力義務)。
- 土地収用等の公的起業者は「公示価格を規準としなければならない」(法的義務)。
間違えやすいところ
- 一般取引の「指標(努力義務)」と公的取得の「規準(義務)」の主語と語尾を入れ替えて出題されるパターンに注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(地価公示法第2条、第6条、第8条、第9条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の定義および免許の要件
宅建業法 · 宅建業の免許 / 免許権者 / 自ら貸借 / 有効期間
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅地建物取引業の免許権者は「事務所の所在地」を基準として判定します。1つの都道府県内にのみ事務所を置く場合は当該都道府県知事免許、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置く場合は国土交通大臣免許となります。また、「自ら貸借・転貸」は業に該当しませんが、「貸借の代理・媒介」を業として行う場合は免許が必要です。
解き方
- 事務所の設置場所と免許権者の関係(同一県内のみか複数都道府県か)を確認する。
- 取引態様が宅建業に該当するか(自ら貸借・転貸は除外、代理・媒介は対象)を検証する。
- 免許の有効期間(大臣・知事免許ともに5年)と照らし合わせる。
- 選択肢 1不正解
- 同一県内に2以上の事務所を設置する場合であっても、事務所が1つの都道府県の区域内のみにあるときは都道府県知事免許となり、国土交通大臣免許ではないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 自ら貸主となって転貸する行為(また貸し)は「宅地建物の売買・交換」または「売買・交換・貸借の代理・媒介」に含まれないため、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
- 選択肢 3正解
- 物件の所在地に関係なく、事務所が乙県にのみ設置されているため、乙県知事免許が必要です。また、貸借の代理を不特定多数に反復継続して行う行為は宅建業に該当するため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 免許の有効期間は、国土交通大臣免許であっても都道府県知事免許であっても一律5年であるため誤りです。
覚えるポイント
- 免許権者の判定基準は「事務所の所在地」であり、扱う「物件の所在地」ではない。
- 「自ら貸借(自ら転貸含む)」は宅建業に当たらない。
- 免許の有効期間は大臣・知事問わず5年である。
間違えやすいところ
- 物件が他県にある場合に国土交通大臣免許が必要であると勘違いしやすい。
- 知事免許の有効期間を短く誤認しないように注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第2条、第3条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の免許基準(欠格事由)
宅建業法 · 免許の基準 / 欠格事由 / 役員の刑罰 / 休業による取消
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建業法上、罰金刑により免許の欠格事由となるのは、①宅建業法違反、②暴力団排除関係法令違反、③刑法の特定の罪(傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪、凶器準備集合罪など)に限られます。詐欺罪で罰金刑になった場合は欠格事由に該当しません(なお、刑法上の詐欺罪には法定刑に罰金刑自体が存在しません)。
解き方
- 法人の役員欠格による免許取消しにおいて、他の役員に5年間の欠格期間が連動して及ぶか(不正事由等の3号による取消しのみ連動)を確認する。
- 罰金刑で欠格となる刑法の罪種を確認し、詐欺罪が含まれるか検証する。
- 暴力団構成員が役員にいる場合の欠格、および1年以上の事業休止による必要的取消事由を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 役員の個人的な欠格事由を原因として法人が免許を取り消された場合、他の役員個人には「取消しから5年間の欠格」は課されないため、A社は免許を受けることができ正しいです。
- 選択肢 2正解
- 罰金刑により欠格となる刑法の罪は暴行・傷害・背任等であり、詐欺罪は含まれません(そもそも刑法第246条の詐欺罪には罰金刑の規定がありません)。したがってE社は欠格にならず免許を受けられるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 役員のうちに暴力団員等がいる場合は、暴対法違反の有無にかかわらず宅建業法の免許欠格事由に該当するため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 宅建業法第66条第1項第6号により、引き続いて1年以上事業を休止したときは、国土交通大臣または都道府県知事は免許を取り消さなければならないため正しいです。
覚えるポイント
- 刑法で罰金刑が欠格となるのは「暴行、傷害、脅迫、背任、凶器準備集合」等である。
- 禁錮以上の刑は罪名を問わず一律に欠格となる。
- 1年以上引き続いて事業を休止したときは必要的免許取消しとなる。
間違えやすいところ
- 詐欺罪は重い罪なので罰金刑でも欠格になると勘違いしやすいが、罰金刑が欠格になる刑法犯は暴行・傷害・現場助勢・凶器準備集合・脅迫・背任に限られる。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第5条、第66条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
取引主任者および取引主任者証に関する規制
宅建業法 · 取引主任者 / 専任の取引主任者 / 主任者証の提示 / 主任者証の交付講習免除
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する取引主任者及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
専任の宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)の配置、未成年者の登録要件、重要事項説明時の主任者証提示義務、および主任者証の交付手続について法令上の正確なルールを理解する必要があります。試験合格後1年以内は知識が新しいため、交付前の更新講習(法定講習)の受講が免除されます。
解き方
- 案内所において契約の申込みを受ける場合に専任の取引主任者の設置が必要か確認する。
- 婚姻等により成年者と同一の行為能力を有する未成年者が登録を受けられるか検討する。
- 重要事項説明時の主任者証提示義務が相手方の請求の有無にかかわるか確認する。
- 試験合格後1年以内の主任者証交付申請における講習免除規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 案内所で契約の締結を行わない場合でも、「売買契約の申込みを受ける」場所である場合には、少なくとも1名以上の専任の取引主任者を置かなければならないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 営業を許可された未成年者や婚姻により成年に達したものとみなされた未成年者など、成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、成年に達していなくても登録を受けることができるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 重要事項説明を行うときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、相手方に主任者証を提示しなければならないため誤りです(請求があったときに提示するのは取引関係者から請求された一般の場合)。
- 選択肢 4正解
- 宅建試験に合格した日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習の受講が免除されるため正しいです。
覚えるポイント
- 契約の締結だけでなく「申込みを受ける案内所」にも専任の取引主任者(士)が必要(1名以上)。
- 重要事項説明時は「請求の有無にかかわらず」主任者証(士証)を提示しなければならない。
- 試験合格後1年以内の交付申請は法定講習が免除される。
間違えやすいところ
- 重要事項説明時の提示(提示義務あり)と通常の取引関係者からの請求による提示(請求時に提示)を混同しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第15条、第18条、第22条の2、第35条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
取引主任者の登録および登録の移転
宅建業法 · 取引主任者登録 / 欠格事由 / 登録の移転 / 主任者証の有効期間
取引主任者の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
取引主任者(士)の登録移転は「任意」の手続きであり、従事する事務所の所在地が他の都道府県に移る場合に申請できます。登録移転に伴って交付される主任者証の有効期間は、従前の主任者証の残存期間(残期間)を引き継ぎます。また、不正免許取消し法人の欠格連動は役員等に限られ、罰金刑による登録消除の場合は「刑の執行が終わった日」から5年が欠格期間となります。
解き方
- 不正免許取消法人の一般従業員に5年の欠格が及ぶか確認する。
- 傷害罪の罰金刑による欠格期間の起算点が「登録消除の日」か「刑の執行終了等の日」か確認する。
- 登録の移転が「義務」か「任意」かを確認する。
- 登録移転に伴う新しい主任者証の有効期間のルールを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 法人の不正免許取消しにより5年間欠格となるのは、その法人の役員等であった者であり、役員でない一般の従業者は欠格事由に該当しないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 傷害罪で罰金の刑に処せられたことによる欠格期間は、「刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年」であり、「登録が消除された日から5年」ではないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 登録の移転は「申請することができる」(任意)と規定されており、申請が義務付けられているわけではないため誤りです(住所の変更については変更の登録の申請義務がある)。
- 選択肢 4正解
- 登録の移転に伴い交付される主任者証の有効期間は、法第22条の2第5項により、移転前の主任者証の有効期間の残存期間と定められているため正しいです。
覚えるポイント
- 登録の移転は「できる」(任意)であり義務ではない。
- 登録移転に伴って交付される主任者証(士証)の有効期間は「前任証の残存期間」。
- 刑罰による欠格期間の起算点は「刑の執行終了等から5年」。
間違えやすいところ
- 「登録の移転」と勤務先・住所が変わった時の「変更の登録」の義務・任意を混同しないようにする。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第18条、第19条の2、第22条の2)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
営業保証金の供託・保管・取戻し
宅建業法 · 営業保証金 / 支店の新設 / 供託の届出と催告 / 営業保証金の取戻し・公告
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建業者は免許後または支店新設時、供託を完了してその旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません。免許後3か月以内に届出がない場合、免許権者は催告を行わなければならず、催告到達から1か月以内に届出がないときは免許を取り消すことができます。また、保証金取戻しにおける公告免除要件(10年経過等)は取引結了時等を基準とします。
解き方
- 支店増設時の営業開始要件(供託届出前か後か)を確認する。
- 供託届出がない場合の知事の催告義務および免許取消規定(3月・1月ルール)を確認する。
- 支店廃止による営業保証金取戻し時の公告の要否を確認する。
- 公告不要となる10年経過の起算点(廃業日か、事後取引の結了時か)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 支店を設置した場合、供託を行いその旨を届出た「後でなければ」事業を開始することができないため誤りです(事前届出制)。
- 選択肢 2正解
- 法第25条第6項・第7項により、免許日から3月以内に届出がないときは催告をしなければならず、催告書到達から1月以内に届出をしないときは免許を取り消すことができるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 支店の廃止によって超過した営業保証金を取り戻す場合であっても、原則として6か月以上の期間を定めて公告をしなければならないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 公告なしで取り戻せる「10年」の起算点は、「廃業の日」ではなく、廃業後に結了した取引を含め「取戻しの事由が発生した時」であるため、誤りです。
覚えるポイント
- 供託の届出をしてからでなければ業務を開始できない(支店新設時も同様)。
- 供託届出なし:免許後3か月で催告義務 → 催告到達後1か月で免許取消し可能。
- 支店廃止による取戻しも原則として公告が必要。
間違えやすいところ
- 催告の「義務(しなければならない)」と免許取消しの「裁量(取り消すことができる)」を混同しないようにする。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第25条、第30条)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
媒介契約の締結および指定流通機構(レインズ)への登録
宅建業法 · 媒介契約 / 専任媒介契約 / 指定流通機構 / 登録証の引渡し
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
媒介契約において、一般媒介契約では指定流通機構への登録義務はありませんが、専任媒介契約(契約締結日から7日以内)および専属専任媒介契約(同5日以内)では登録義務があります。登録をしない特約は無効です。また、登録後に発行される登録証は遅滞なく依頼者に引き渡す必要があり、契約成立時には遅滞なく指定流通機構へ通知する義務があります。
解き方
- 媒介契約の種類による指定流通機構への登録義務の有無を確認する。
- 依頼者の申出による「登録しない旨の特約」の有効性を判定する(専任媒介では強行規定に反し無効)。
- 登録証の交付を受けた場合の依頼者への引渡し義務を確認する。
- 売買契約成立時における指定流通機構への通知義務を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 指定流通機構への登録が義務付けられているのは専任媒介契約および専属専任媒介契約であり、一般媒介契約では登録義務はないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 専任媒介契約における指定流通機構への登録義務は法所定の強行規定であり、依頼者の申出があっても登録しない旨の特約は無効となるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 法第34条の2第6項により、宅建業者は指定流通機構から登録を証する書面の交付を受けたときは、遅滞なくこれを依頼者に引き渡さなければならないため正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 指定流通機構に登録された宅地について売買契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならないため誤りです。
覚えるポイント
- 専任媒介(7日以内)・専属専任媒介(5日以内)は指定流通機構への登録が必須。
- 登録証は「遅滞なく」依頼者に引き渡さなければならない。
- 契約成立時は指定流通機構への通知義務がある。
間違えやすいところ
- 依頼者の承諾や申出があれば専任媒介でも登録を免除できると勘違いしやすい(特約無効)。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第34条の2)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
重要事項説明(第35条書面)の記載事項・説明事項
宅建業法 · 重要事項説明 / 耐震診断 / 造成宅地防災区域 / 引渡時期
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建業法第35条の重要事項説明において、耐震診断の内容が義務付けられるのは「昭和56年5月31日以前に着工された建物」に限られます。造成宅地防災区域内にあるか否かは売買だけでなく貸借でも説明が必要です。借賃以外の金銭授受はその目的も説明が必要です。また、建物の引渡時期は契約書面(37条書面)の必要的記載事項であり、重要事項説明(35条書面)の事項ではありません。
解き方
- 建物の貸借における借賃以外に授受される金銭の説明対象(額だけでなく授受の目的も含まれるか)を確認する。
- 耐震診断の説明が義務付けられる建物の着工時期(昭和56年5月31日以前かどうか)を確認する。
- 造成宅地防災区域内にある旨の説明義務が貸借でも適用されるかを確認する。
- 建物の引渡時期が35条(重要事項説明)の事項か37条(契約書面)の事項かを判別する。
- 選択肢 1不正解
- 建物の貸借においては、敷金・礼金など借賃以外に授受される金銭の額だけでなく、「授受の目的」についても説明しなければならないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 耐震診断の説明義務の対象となるのは「昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの」です。昭和60年10月1日に着工された建物は新耐震基準であるため、耐震診断を受けていてもその内容を説明する必要はなく、記述は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 造成宅地防災区域内にある旨は、建物の売買だけでなく「建物の貸借」の媒介を行う場合においても重要事項として説明しなければならないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 目的物の「引渡時期」は法第37条書面(契約成立後交付書面)の必要的記載事項であり、法第35条の重要事項説明事項ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 耐震診断の説明義務対象=「昭和56年5月31日以前に着工」された建物。
- 造成宅地防災区域内にある旨は「売買・交換・貸借」のすべてで説明が必要。
- 「引渡時期」「代金支払時期」「移転登記申請時期」は37条書面事項(35条では不要)。
間違えやすいところ
- 新耐震基準(昭和56年6月1日以降着工)の建物について、耐震診断記録がある場合に説明が必要と誤解しやすい。
- 35条書面記載事項と37条書面記載事項(時期に関する事項など)を取り違えやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第35条、同法施行規則第16条の4の3)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
重要事項説明の実施要件と時期
宅建業法 · 重要事項説明 / 取引主任者 / 契約締結時期
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉し、大筋の合意を得て翌日に重要事項説明を行う予定であった。しかし当日の朝、A社の唯一の取引主任者甲が交通事故に遭い5日間入院した。この場合におけるA社の行為に関する記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅地建物取引業法第35条第1項により、重要事項説明は契約が成立するまでの間に、有効な取引主任者証(現・宅地建物取引士証)を提示した取引主任者が行わなければなりません。相手方の承諾があっても契約後の説明は認められず、資格のない者や有効期間満了者が行うことも禁止されています。
解き方
- 取引主任者でない者や有効期間満了者が他人の主任者証等を用いて説明できないか確認する(選択肢1・2)。
- 重要事項説明の実施時期が「契約締結前」であることが必須であり、相手方の承諾があっても事後説明が許されないことを確認する(選択肢3)。
- 書面の事前交付にとどめ、退院後に契約締結前という適法なタイミングで有資格者の甲が説明を行っているか確認する(選択肢4)。
- 選択肢 1不正解
- 重要事項説明は取引主任者自身が行わなければならず、代表者であっても無資格者が他人の主任者証を提示して代理説明することは違反です。
- 選択肢 2不正解
- 有効期間が満了した取引主任者証は効力を失っており、取引主任者としての事務(重要事項説明)を行うことはできません。
- 選択肢 3不正解
- 重要事項説明は必ず「契約が成立するまでの間」に行う必要があり、相手方の承諾があっても契約後に説明を行うことは業法違反となります。
- 選択肢 4正解
- 契約締結前であれば説明時期を延期することに問題はなく、甲の退院後に契約締結前に行っているため業法に違反しません。
覚えるポイント
- 重要事項説明は必ず「契約締結前」に「有効な主任者証(取引士証)を持つ者」が行う必要がある。
間違えやすいところ
- 相手方が宅建業者やベテランであっても、契約締結後に重要事項説明を行う合意は無効となる点に注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第35条
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp)
35条書面と37条書面の記載事項および手続の相違
宅建業法 · 重要事項説明書 / 37条書面 / 記載事項
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「35条書面」とは同法第35条の重要事項説明書、「37条書面」とは同法第37条の契約内容記載書面をいう。
解答・解説を表示
解答
1
解説
35条書面は契約前の判断材料として登記上の権利関係などの物件状況を記載しますが、37条書面は契約成立後に契約内容を明確にする書面であり、登記関係の権利関係は37条書面の必要的記載事項とされていません。
解き方
- 登記された権利の種類・内容が35条書面と37条書面の双方の必要的記載事項であるかを照合する。
- 37条書面における作成権限者、任意的記載事項(損害負担の定め等)、記名押印者の異同に関する規定を確認する。
- 選択肢 1正解
- 登記された権利の種類や内容は35条書面の必要的記載事項ですが、建物の貸借に係る37条書面の記載事項ではないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 37条書面の記名押印は取引主任者が行わなければなりませんが、書面の作成事務自体は取引主任者以外の従業者に行わせることができます。
- 選択肢 3不正解
- 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、建物の貸借の37条書面にその内容を記載しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 35条書面に記名押印した取引主任者と、37条書面に記名押印する取引主任者は同一人物である必要はありません。
覚えるポイント
- 登記された権利関係は35条書面(重説)の記載事項であるが、37条書面(契約書)の記載事項ではない。
間違えやすいところ
- 37条書面の作成事務自体と、取引主任者による記名押印義務の主体を混同しないようにする。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第35条、第37条
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp)
クーリング・オフに関する規定
宅建業法 · クーリング・オフ / 8種制限 / 手付金返還
宅地建物取引業者A社が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2に基づきクーリング・オフによる契約解除をする場合に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア. A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。 イ. A社は、クーリング・オフによる契約解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。 ウ. Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法第37条の2において、クーリング・オフが適用された場合、宅建業者は損害賠償や違約金の請求ができず、受領した金銭を速やかに全額返還しなければなりません。また、クーリング・オフの可否は「買受けの申込みをした場所」を基準に判断されます。
解き方
- アの記述を検証:クーリング・オフによる解除に対して違約金請求は禁止されているため「誤り」。
- イの検証:返還すべき金銭は全額返還であり、倍額償還ではないため「誤り」。
- ウの検証:買受申込み場所が喫茶店の場合、自ら申し出た場合でも事務所等に該当せず、契約を事務所で締結しても申込み場所基準でクーリング・オフができるため「正しい」。
- 誤っているものの組合せとして「ア、イ」を選択する。
- 選択肢 1正解
- 誤っている記述はアとイの組合せであるため、選択肢1が正解です。
- 選択肢 2不正解
- ウは正しい記述を含んでいるため、誤っているものの組合せとして不適切です。
- 選択肢 3不正解
- ウは正しい記述を含んでいるため、誤っているものの組合せとして不適切です。
- 選択肢 4不正解
- ウが正しい記述であるため、全て誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- クーリング・オフによる解除では業者は違約金・損害賠償を請求できず、手付金等の全額を速やかに返還しなければならない。
間違えやすいところ
- 買受の申込み場所と契約締結場所が異なる場合、申込みをした場所が基準となることを見落としやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第37条の2
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp)
広告に関する規制
宅建業法 · 広告開始時期の制限 / 取引態様の明示 / 報酬以外の受領 / みなし業者
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法第33条により、未完成物件については開発許可等の処分後でなければ広告を開始できません。また、取引態様の明示は広告の都度必要であり、広告料の受領は依頼者の特別の依頼に基づくものに限られます。
解き方
- 未完成物件の広告開始時期の規制(法33条)の条件を確認し、肢1が条文通りで正しいことを確認する。
- 広告時の取引態様の明示(法34条)が毎回必要である点を確認し、肢2の誤りを判定する。
- 報酬限度額を超える広告料金受領の要件(依頼者の依頼に基づく特別広告)を確認し、肢3の誤りを判定する。
- 免許取消後の結了業者の範囲が「既締結契約の結了」に限定され、新規契約締結は含まれない点を確認し、肢4の誤りを判定する。
- 選択肢 1正解
- 宅建業法第33条の規定通り、工事完了前の物件については開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ広告を開始できません。
- 選択肢 2不正解
- 広告を行うときは、その都度、自ら売主か代理か媒介かの別(取引態様の別)を明示しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 報酬とは別に広告料を受領できるのは、依頼者の依頼に基づき特別に行った広告の場合に限られます。
- 選択肢 4不正解
- みなし業者として扱われるのは取消前に既に締結した取引を結了する範囲に限られ、新たに契約を締結することはできません。
覚えるポイント
- 未完成物件の広告は「許可等の処分後」でなければ一切行うことができない。
間違えやすいところ
- 取引態様の明示は一連の広告であっても省略できず、広告の都度明示する必要がある点に注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第33条、第34条、第46条、第12条
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp)
自ら売主制限(手付解除・保全措置・損害賠償予定・担保責任)
宅建業法 · 自ら売主の制限 / 手付解除 / 手付金等保全措置 / 瑕疵担保責任特約
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業者が自ら売主となる売買契約(8種制限)では、手付解除権は相手方が契約の履行に着手するまで行使できます(民法557条、業法39条)。買主自らの履行着手は解除権行使の障害になりません。また完成物件の保全措置基準は代金の10%超または1,000万円超です。
解き方
- 手付解除の要件が「相手方の履行着手」である判例を確認し、買主自身が履行に着手していても手付解除可能と判定する。
- 完成物件の手付金等保全措置基準(代金の10%超または1,000万円超)を確認し、代金の10分の2受領時の保全義務(肢2)を判定する。
- 損害賠償額予定の上限が代金の10分の2以下であれば有効である点を確認し、10分の1特約(肢3)の有効性を確認する。
- 瑕疵担保責任の期間を「発見から2年」とする特約は民法の「発見から1年」より有利であるため有効と判定する(肢4)。
- 選択肢 1正解
- 手付解除ができるのは「相手方が履行に着手するまで」であり、買主自らが中間金を支払っていても売主が履行に着手していなければ手付放棄による解除が可能です。
- 選択肢 2不正解
- 工事完了後の建物(完成物件)では代金の10%超または1,000万円超の手付金等を受領する場合、受領前に保全措置を講じる必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 損害賠償額の予定および違約金の合計額は代金の10分の2以内であればよく、代金の10分の1とする特約は有効です。
- 選択肢 4不正解
- 民法の原則である「瑕疵を発見した時から1年」よりも買主に有利な「発見から2年」とする特約は有効に定めることができます。
覚えるポイント
- 手付解除の制限要件は「自らの履行着手」ではなく「相手方の履行着手」である。
間違えやすいところ
- 瑕疵担保特約で「引渡しから2年」の例外と「民法の規定より買主に有利な特約(発見から2年)」の有効性を混同しないようにする。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第38条、第39条、第40条、第41条の2及び民法
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp)
手付金等の保全措置(未完成物件)
宅建業法 · 手付金等保全措置 / 未完成物件 / 保証保険 / 申込証拠金
宅地建物取引業者A社が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合における宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
工事完了前(未完成物件)の売買では、代金の5%超または1,000万円超の手付金等を受領する場合に保全措置が必要です。保証保険契約の保険期間は、引渡し又は登記が完了するまでの間をカバーするものでなければなりません。
解き方
- 未完成物件の基準(3,000万円の5%=150万円超)を確認し、手付金200万円について保全措置義務が生じることを把握する。
- 銀行等の保証委託契約では返還債務の全部を保証する必要があることを確認する(肢1は正しい)。
- 保証保険契約における保険期間の終期が「引渡し(または登記)」までであるか確認する(肢2は工事完了までとなっており誤り)。
- 申込証拠金が契約後に代金へ充当される場合は手付金等に含まれることを確認する(肢3は正しい)。
- さらに受領する中間金も保全措置の対象となることを確認する(肢4は正しい)。
- 選択肢 1不正解
- 銀行等による保証委託契約の内容は、業者が受領した手付金等の返還債務の「全部」を保証するものでなければなりません。
- 選択肢 2正解
- 保証保険契約の保険期間は、保険契約成立時から「引渡し(または登記)」までの期間でなければならず、工事完了まででは足りません。
- 選択肢 3不正解
- 契約締結後に代金に充当される金銭(申込証拠金等)は手付金等に該当し、保全措置の対象に含まれます。
- 選択肢 4不正解
- 工事完了前に受領する中間金も手付金等に該当し、受領済みの額と合算して基準を超えるため受領前に保全措置が必要です。
覚えるポイント
- 保証保険の保険期間は「工事完了まで」ではなく「引渡し(または登記)まで」である。
間違えやすいところ
- 未完成物件の保全措置基準は「5%超かつ1,000万円超」ではなく「5%超または1,000万円超」である点に注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第41条
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
宅地売買における自ら売主規制の適用
宅建業法 · 業者間取引の適用除外 / 割賦販売契約の解除等の制限 / 所有権留保の禁止
宅地建物取引業者A社が自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地建物取引業法第42条第1項により、自ら売主となる割賦販売契約において買主の不払を理由に解除する場合、30日以上の相当期間を定めた書面催告が必要です。一方、宅建業者相互間の取引(肢1・4)には8種制限が適用されません(法78条2項)。
解き方
- 業者間取引における8種制限の適用除外(法78条2項)を確認し、肢1(損害賠償額予定)と肢4(瑕疵担保特約)が適法であることを確認する。
- 割賦販売の解除制限(法42条1項)の法定要件(30日以上の書面催告)を確認し、20日間の催告による解除である肢2が違反であると判定する。
- 所有権留保禁止の例外(代金の10分の3以下の受領額の場合は登記移転を留保できる)を確認し、300万円(10%)受領時の登記留保である肢3が適法であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 買主が宅建業者である場合、損害賠償額の予定制限(代金の2割上限)は適用されないため、1,000万円の違約金受領は違反しません。
- 選択肢 2正解
- 賦払金の支払遅延による解除には「30日以上」の相当な期間を定めた書面による催告が必要であり、20日間の催告で解除することは業法違反です。
- 選択肢 3不正解
- 受領額が代金の10分の3(900万円)以下である場合(本肢は300万円)は、登記を売主名義のまま留保することが認められています。
- 選択肢 4不正解
- 買主が宅建業者である場合、瑕疵担保責任の特約制限は適用されないため、引渡しから1年とする特約も有効であり業法違反になりません。
覚えるポイント
- 割賦販売契約の解除には「30日以上」の期間を定めた「書面」による催告が必須である。
間違えやすいところ
- 買主が宅建業者である場合の8種制限の適用除外(民法の原則に戻る点)を見落とさないようにする。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第42条、第43条、第78条第2項
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp)
建物賃貸借の媒介・代理における報酬計算
宅建業法 · 報酬額の制限 / 居住用建物と店舗用建物 / 権利金の売買みなし / 実費・文書作成費
宅地建物取引業者A社(課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。1か月分の借賃を10万円とする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
賃貸借の報酬限度額は、代理・媒介業者が複数関与しても合計で借賃1か月分+税(居住用以外で権利金がある場合は権利金を売買代金とみなした額)が上限です。37条書面の作成費用等を別途名目で受け取ることは一切禁止されています。
解き方
- 居住用建物の媒介報酬(原則借賃の0.5か月分+税=52,500円)を確認する(肢1は正しい)。
- 店舗用建物の借賃基準における双方受領合計の上限(1か月分+税=105,000円)を確認する(肢2は正しい)。
- 店舗用建物における権利金基準の報酬計算(300万×4%+2万=14万、税込み14.7万、双方合計294,000円)を確認する(肢3は正しい)。
- 業務に付随する文書作成等の名目で報酬限度額を超えて金銭を受領できないことを確認する(肢4が誤り)。
- 選択肢 1不正解
- 居住用建物の貸借の媒介において、依頼者から承諾を得ていない限り、受領できる報酬額は借賃の0.5か月分(税込み52,500円)が限度となります。
- 選択肢 2不正解
- 貸借の代理・媒介に関与した業者が受領できる報酬の合計額は借賃1か月分(税込み105,000円)以内のため、A社が満額受領すればC社は受領できません。
- 選択肢 3不正解
- 居住用以外の権利金300万円を売買代金とみなすと、一方あたり上限は147,000円(税込み)、双方合計上限は294,000円となり正しいです。
- 選択肢 4正解
- 37条書面の作成は宅建業者の義務であり、法定の媒介報酬限度額とは別に「文書作成費」名目で金銭を受領することは業法違反です。
覚えるポイント
- 37条書面や35条書面の作成費用は業務本来の費用であり、報酬限度額とは別に請求することはできない。
間違えやすいところ
- 居住用建物の賃貸借では権利金による売買みなし計算が認められないが、店舗用建物では認められる点に注意する。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行の宅地建物取引業法第46条及び国土交通省告示(消費税率5%時)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法における業務上の禁止事項・義務違反
宅建業法 · 手付貸与等の禁止 / 迷惑勧誘の禁止 / 契約解除の妨害 / 不当な報酬要求
宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述ア~エのうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの個数として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅地建物取引業法では取引の公正と相手方の利益保護を図るため、手付の貸付けによる契約誘引、私生活の平穏を害する電話勧誘、正当な理由のない手付解除の拒絶、限度額を超える不当な高額報酬の要求などを厳格に禁止しています。
解き方
- 記述ア~エの各行為について、宅地建物取引業法および関係規程の禁止事項に該当するかどうかを個別に判定する。
- 違反となる記述の総数を数え、合致する選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 記述ア、イ、ウ、エの4つすべてが宅地建物取引業法違反となるため、1つのみとする本肢は誤りである。
- 選択肢 2不正解
- 違反する行為はア、イ、ウ、エの合計4つ存在するため、2つのみとする本肢は誤りである。
- 選択肢 3不正解
- 違反する行為はア、イ、ウ、エの4つすべてであるため、3つのみとする本肢は誤りである。
- 選択肢 4正解
- ア(手付貸与等による契約誘引の禁止違反)、イ(迷惑勧誘の禁止違反)、ウ(手付解除の拒絶の禁止違反)、エ(不当な報酬要求の禁止違反)のすべてが違反であり、4つとなるため正しい。
覚えるポイント
- 手付の貸付けによる誘引は実際に貸し付けが行われれば契約成立の有無を問わず違反となる。
- 法定限度額を超える報酬は、実際に受領しなくても要求した時点で宅建業法違反となる。
間違えやすいところ
- 相手方が拒絶して報酬を受領しなかったり要求を取り下げたりした場合でも、要求自体が禁止されている点を見落としやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
案内所等の設置・標識掲示および業務場所の届出
宅建業法 · 案内所 / 標識の掲示 / 第50条第2項の届出
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を一括分譲する場合における次の記述ア~ウのうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの個数はどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
案内所を設置して契約締結や申込みの受付を行う場合、業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に届出が必要です。一方、契約や申込みを行わない案内所であっても標識の掲示は義務付けられます。
解き方
- アについて、案内所の届出義務者が案内所を設置した業者(B社)であるか売主(A社)であるかを確認する。
- イについて、契約や申込みの受付を行わない案内所における標識掲示義務の要否を判断する。
- ウについて、案内所設置場所の管轄知事への届出義務と提出期限の妥当性を確認する。
- 選択肢 1正解
- アは案内所を設置するB社が届出義務を負うため誤り、イは契約等を行わなくても標識掲示義務があるため誤り、ウは乙県知事への10日前届出が必要で正しいため、正しいものは1つである。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述はウの1つのみであるため、2つとする本肢は誤りである。
- 選択肢 3不正解
- アとイが誤りであり、正しい記述はウの1つのみであるため、3つとする本肢は誤りである。
- 選択肢 4不正解
- ウが正しい記述として存在するため、なしとする本肢は誤りである。
覚えるポイント
- 業務場所の届出(法第50条第2項)は業務開始の10日前までに「免許権者」と「案内所所在地の知事」の双方に行う。
- 標識の掲示は契約行為を行わない単なる案内所であっても省略できない。
間違えやすいところ
- 代理・媒介を依頼した業者自身が案内所を設置していない場合にも届出義務を負うと混同しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業保証協会
宅建業法 · 弁済業務保証金分担金 / 研修業務 / 地位の喪失 / 弁済業務保証金準備金
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
保証協会の弁済業務保証金制度において、社員が納付する分担金等は必ず「金銭」で行われ有価証券による納付は認められません。また、生じた利息や配当金、充当された還付充当金は法律上、弁済業務保証金準備金へ繰り入れることが義務付けられています。
解き方
- 肢1について、分担金の納付手段に有価証券が認められているかを確認する。
- 肢2について、保証協会が実施する研修を都道府県知事指定講習で代用できるかを確認する。
- 肢3について、支店新設時の分担金の納付期限と社員資格喪失の要件を確認する。
- 肢4について、弁済業務保証金から生じる利息等の準備金繰入れ規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 保証協会への弁済業務保証金分担金の納付は金銭に限られ、有価証券で納付することはできないため誤りである。
- 選択肢 2不正解
- 保証協会が実施する従業者等への研修は法定の独自業務であり、都道府県知事の法定講習をもって代えることはできないため誤りである。
- 選択肢 3不正解
- 事務所増設の場合、新設の日から2週間以内に追加の分担金を納付しなければならず、その期間内に納付しない場合に地位を失うため誤りである。
- 選択肢 4正解
- 弁済業務保証金から生ずる利息・配当金および準備金を供託に充てた後に納付された還付充当金は、弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならないため正しい。
覚えるポイント
- 保証協会へ支払う「分担金」や「還付充当金」は金銭納付のみ(国債等の有価証券不可)。
- 支店増設時の追加分担金の納付期限は設置の日から「2週間以内」である。
間違えやすいところ
- 営業保証金制度では国債等の有価証券での供託が認められているため、保証協会への分担金納付でも使えると混同しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法に基づく監督処分
宅建業法 · 指示処分 / 業務停止処分 / 聴聞 / 監督処分の要件
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅地建物取引業者に対する監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)は、宅建業法違反のみならず、宅建業の業務に関し著しく不当な行為を行った場合や、関連する他法令に違反した場合にも行われます。
解き方
- 肢1について、国土交通大臣による全宅建業者に対する指導・助言・勧告権限の有無を確認する。
- 肢2について、業務停止命令や指示処分を行う際の行政手続法上の聴聞義務を確認する。
- 肢3について、監督処分の対象が宅建業法違反に限定されるかどうかを吟味する。
- 肢4について、専任の取引士(主任者)の不足が生じた場合の2週間以内の補充義務と監督処分の関係を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 国土交通大臣は、適正な運営を確保するため、すべての宅建業者に対して指導・助言・勧告をすることができるため正しい。
- 選択肢 2不正解
- 国土交通大臣または都道府県知事は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分をしようとするときは聴聞を行わなければならないため正しい。
- 選択肢 3正解
- 監督処分は宅建業法違反のほか、業務に関し著しく不当な行為をした場合や他法令違反等も対象となるため、「限る」とする本記述は誤りである。
- 選択肢 4不正解
- 専任の取引主任者(取引士)が法定数を欠いた場合、2週間以内に補充等の措置を執らなければ指示処分等の監督処分対象となるため正しい。
覚えるポイント
- 監督処分を行う際は、指示処分・業務停止処分・免許取消処分のいずれであっても公開による「聴聞」が必要である。
- 監督処分の対象は宅建業法違反に限定されず、業務に関する不正行為や他法令違反も含まれる。
間違えやすいところ
- 指示処分のような比較的軽い処分では聴聞が不要であると誤解しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行されている宅地建物取引業法
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置
住宅瑕疵担保履行法 · 資力確保措置の対象 / 基準日届出 / 供託所の説明 / 瑕疵保険契約
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅瑕疵担保履行法では、宅建業者が自ら売主となって宅建業者以外の買主に新築住宅を引き渡す場合、保証金の供託または保険加入による資力確保措置が義務付けられています。供託により措置を講じる場合は、売買契約締結までに買主へ供託所所在地等を書面交付して説明しなければなりません。
解き方
- 肢1について、買主が建設業者である場合に資力確保措置が免除されるかを確認する(宅建業者間のみ免除)。
- 肢2について、基準日の届出を行わなかった場合に新築住宅の売買契約締結が禁止される時期(基準日の翌日から50日経過後)を確認する。
- 肢3について、供託所の所在地等に関する書面交付および説明の時期(契約締結まで)を確認する。
- 肢4について、瑕疵担保責任保険契約の契約当事者および保険料の支払者が売主であるか買主であるかを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 買主が宅建業者である場合には資力確保措置は不要だが、買主が建設業者である場合は「宅建業者でない買主」に当たるため措置を講じる必要があり誤りである。
- 選択肢 2不正解
- 届出を怠った場合に新たな新築住宅の売買契約締結が禁止されるのは、基準日当日ではなく「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」であるため誤りである。
- 選択肢 3正解
- 宅建業者は、供託によって資力確保を行う場合、売買契約締結までに供託所の所在地等の事項を記載した書面を交付して説明しなければならないため正しい。
- 選択肢 4不正解
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、住宅瑕疵担保責任保険法人と売主である「宅建業者」が締結し保険料を支払う契約であるため誤りである。
覚えるポイント
- 資力確保措置が不要となるのは「買主が宅地建物取引業者」の場合に限られる(買主が建設業者であっても免除されない)。
- 基準日の届出を怠った場合の契約締結制限は「基準日の翌日から50日を経過した日以後」から生じる。
間違えやすいところ
- 保険料を支払って保険契約を結ぶ主体を買主と誤認しやすい(保険料を支払うのは売主である宅建業者)。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行されている特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
独立行政法人住宅金融支援機構の業務
免除科目(その他業務) · 優良住宅取得支援制度 / 高齢者向け返済特例制度 / 証券化支援事業 / 貸付条件の変更
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅金融支援機構の主要業務は民間金融機関の住宅ローン債権を買い取る等の証券化支援事業ですが、高齢者向けリフォームや被災者向け融資など民間金融機関では対応が難しい分野については例外的に機構自ら融資を行う直接融資業務を行っています。
解き方
- 肢1について、優良住宅取得支援制度(フラット35S等の金利引下げ制度)の対象基準を確認する。
- 肢2について、高齢者向け返済特例制度が証券化支援事業(保証型)なのか直接融資業務なのかを区別する。
- 肢3について、証券化支援事業(買取型)における対象債権の性質(長期・固定金利)を確認する。
- 肢4について、経済情勢の急変による困難者に対する貸付条件変更(返済期間延長等)の実施権限を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 機構は省エネルギー性や耐震性等に優れた住宅を取得する際に金利優遇を行う優良住宅取得支援制度を実施しているため正しい。
- 選択肢 2正解
- 高齢者向け返済特例制度(死亡時に一括返済する制度)は、証券化支援事業ではなく機構の直接融資業務として行われるため誤りである。
- 選択肢 3不正解
- 証券化支援事業(買取型)では、民間金融機関が貸し出す長期・固定金利の住宅ローン債権を買い取っているため正しい。
- 選択肢 4不正解
- 機構は経済情勢の変化等で支払いが著しく困難になった者に対し、返済期間の延長等の貸付条件変更を行っているため正しい。
覚えるポイント
- 高齢者向け返済特例制度や災害復興融資などは機構の「直接融資業務」である。
- 証券化支援事業(買取型)の対象は民間の「長期・固定金利」の住宅ローンである。
間違えやすいところ
- 機構の融資関連業務をすべて「証券化支援事業」と思い込み、直接融資制度の存在を忘れてしまいがちである。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行されている独立行政法人住宅金融支援機構法
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産の表示に関する公正競争規約
免除科目(景品表示法・広告規約) · 価格表示 / モデルルームの表示該当性 / 徒歩所要時間 / 新設予定駅
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産の表示に関する公正競争規約では、消費者の適正な選択を保護するため、徒歩所要時間の計算基準(道路距離80m=1分、端数切り上げ)、モデルルーム内の非付属品の明示義務、新設駅表示の要件(工事着工等)、価格の省略表示基準などを明確に定めています。
解き方
- 肢1について、多数区画分譲における価格表示の特例要件(最低・最高・最多価格帯およびその区画数)を確認する。
- 肢2について、モデルルームにおける展示設備が景表法上の「表示」に該当するかどうか、および非付属品の表示義務を確認する。
- 肢3について、徒歩所要時間の算出方法が実測時間ではなく道路距離80m=1分の基準によることを確認する。
- 肢4について、新設予定の駅を表示するための要件(住民の要請段階で表示可能かどうか)を確認する。
- 選択肢 1正解
- スペースの関係で全区画の価格を表示することが困難な場合、1区画当たりの最低価格、最高価格、最多価格帯およびこれに属する区画数を表示すればよいため正しい。
- 選択肢 2不正解
- モデルルーム内の展示も景表法上の「表示」に当たり、居室に付属しない家具・設備を設置した場合はその旨を明示しなければならないため誤りである。
- 選択肢 3不正解
- 徒歩所要時間は道路距離80mにつき1分として算出し端数は1分に切り上げて表示するため、実測時間で表示することはできず誤りである。
- 選択肢 4不正解
- 新設予定駅は鉄道事業者が工事に着手していること等が必要であり、地元住民が新設を要請している事実のみで新駅として表示することは禁止されているため誤りである。
覚えるポイント
- 徒歩所要時間は「道路距離80mにつき1分(端数は切り上げ)」で計算し、信号待ち等の実測時間は基準としない。
- 新設予定の鉄道駅は、事業者が工事に着手している等、実現が確実な状態でなければ広告表示できない。
間違えやすいところ
- 実測時間の方が消費者に親切だと考えて、距離基準ではなく実際に歩いた時間で表示できると誤解しやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行されている不動産の表示に関する公正競争規約
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物の統計等に関する動向(没問)
免除科目(土地・建物の需給・統計) · 地価公示 / 土地白書 / 住宅着工統計 / 法人企業統計年報
宅地建物の統計等に関する次の記述1~4のうち、正しいものはどれか。なお、本問は試験実施団体の公式発表において「正答なし」として取り扱われた問題である。
- 1
- 平成23年地価公示(平成23年3月公表)によれば、平成22年の1年間の地価変動率は、全国平均で住宅地がマイナス2.7%、商業地がマイナス3.8%となっており、住宅地は下落率が縮小したものの、商業地は引き続き下落率が拡大している。
- 2
- 平成23年版土地白書(平成23年6月公表)によれば、平成22年の売買による土地所有権移転登記の件数は全国で115.4万件となっており、対前年度比2.2%減とここ数年減少が続いている。
- 3
- 住宅着工統計(国土交通省、平成23年1月公表)によれば、平成22年の新設住宅着工戸数は、対前年比では3.1%増で、そのうち、持家、貸家、分譲住宅とも前年に比べ増加した。
- 4
- 平成21年度法人企業統計年報(財務省、平成22年9月公表)によれば、平成21年度における不動産業の経常利益は約3兆1,000億円となっており、対前年度比5.8%減となった。
解答・解説を表示
解答
なし
解説
本問は出題時の各統計資料の記載数値や対比表現に誤りや曖昧さが生じたため、試験実施機関(一般財団法人不動産適正取引推進機構)により公式に「正答なし」(全受験者を正解扱いとする没問)と判定された問題です。
解き方
- 各選択肢の統計データ(地価公示、土地白書、住宅着工統計、法人企業統計)の内容を検証する。
- 出題側の設定不備や誤認により正しい記述が存在しないことを確認し、公式正解「正答なし」を適用する。
- 選択肢 1不正解
- 地価公示において商業地の下落率も前年に比べ縮小していたため、下落率が拡大しているとする本肢は誤りである。
- 選択肢 2不正解
- 土地白書の登記件数は前年比で増加(または横ばい傾向)となっており、対前年度比2.2%減等の数値表現に誤りがあるため誤りである。
- 選択肢 3不正解
- 平成22年の新設住宅着工戸数は持家・分譲住宅は増加したものの、貸家は減少していたため「貸家とも前年に比べ増加した」とする本肢は誤りである。
- 選択肢 4不正解
- 平成21年度法人企業統計年報の不動産業の経常利益数値や対前年度比の増減率の整合性に問題があり、正解肢として成立しなかった。
覚えるポイント
- 統計問題は最新の公表データ(地価公示、住宅着工統計等)に基づき前年比較(増加か減少か)を押さえることが重要である。
- 公式発表で正答なしとなった問題は、統計数値の細部や前提条件の不備による没問である。
間違えやすいところ
- 新設住宅着工戸数において、総数が増加していても持家・貸家・分譲住宅のすべてが増加しているとは限らない点を見落としやすい。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令および当該時点の公表統計資料(公式発表:正答なし)
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
土地の地形・地盤の特性と防災上の留意点
その他・免除科目 · 土地の形質 / 防災 / 埋立地と干拓地
土地の性質や安全性に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
住宅地の安全性を見極めるには、地形や地盤の性状、過去の開発経緯(埋立てか干拓か等)を正しく把握し、水害や土砂災害、地震動に対する脆弱性を評価することが極めて重要です。
解き方
- 各選択肢に示された地形(山麓部、低地、埋立地、干拓地)の防災上の特徴と安全性の比較を確認する。
- 埋立地(土砂を盛って造成)と干拓地(排水して造成し海面下になりやすい)のリスクの高低を照合し、誤りである選択肢4を正解と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 住宅地として良好な環境を維持し災害から人命や財産を守るため、地形や地盤の安定性は最も基礎的かつ重要な立地条件です。
- 選択肢 2不正解
- 山麓部は背後からの崖崩れや土石流などの土砂災害の危険が伴うため、背後の地形や地質、地盤状況を綿密に吟味する必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 低地は軟弱地盤であることが多く、地震時の揺れが増幅されやすいほか、津波や高潮、浸水害に弱いため、防災上住宅地として好ましくありません。
- 選択肢 4正解
- 干拓地は海面より低くなる場合が多く高潮や津波、浸水被害に対してより脆弱であるため、一般に数mの比高を持つ埋立地の方が干拓地より危険とする本肢は誤りです。
覚えるポイント
- 干拓地は堤防内で排水した土地で海面下になりやすく、埋立地よりも水害リスクが高い。
間違えやすいところ
- 埋立地も液状化等のリスクがありますが、海面との比高や水害リスクの観点では干拓地の方が一般に危険度が高い点に注意しましょう。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令及び宅地防災・地形基準
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
建築物の各種構造の特徴と大空間構成
その他・免除科目 · 建築物の構造 / ラーメン構造 / トラス構造 / アーチ構造 / 壁式構造
建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
建築物の構造形式(ラーメン、トラス、アーチ、壁式など)にはそれぞれ応力伝達の特性があり、大スパン架構が求められる施設にはトラスやアーチなどの形式が広く採用されます。
解き方
- 各選択肢に挙げられた構造形式(ラーメン構造、トラス構造、アーチ構造、壁式構造)の定義と特徴を把握する。
- アーチ構造の特性(圧縮力による支持と大スパン適性)と選択肢3の記述(適していない)を照合し、誤りである選択肢3を正解と判定する。
- 選択肢 1不正解
- ラーメン構造は、垂直の柱と水平のはりを剛接合で一体化して直方体の骨組みを形成する構造形式であり、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- トラス構造は、部材の端部をピン接合し三角形の単位を組み合わせることで軸方向力のみを負担させる合理的な構造です。
- 選択肢 3正解
- アーチ構造は部材に生じる曲げモーメントを抑えて主に圧縮力で支えるため、体育館やドームなど柱のない大空間を造るのに極めて適しています。
- 選択肢 4不正解
- 壁式構造は、柱や梁を設けず耐力壁と呼ばれる壁板と床スラブによって荷重や外力を受けて構成する構造形式です。
覚えるポイント
- アーチ構造やトラス構造は、柱のない大空間(体育館、劇場、展示場など)の屋根架構に適している。
間違えやすいところ
- ラーメン構造(骨組み構造)と壁式構造(面構造)の違い、および大スパン架構に適したトラスやアーチの力学的特性を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令及び建築構造学の基本知識
出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
2011年10月 宅建士試験
参照した公式資料
不動産適正取引推進機構が公開した2011年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。
- 公式問題・正解番号表 ↗ — www.retio.or.jp(PDF・27ページ)

