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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2011年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2011年10月試験の概要
30:00

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意思表示(錯誤・詐欺・強迫)の効力と第三者保護

権利関係 · 意思表示 / 動機の錯誤 / 詐欺 / 強迫 / 対抗関係

A所有の甲土地について、AとBとの間で売買契約が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、正しいものはどれか。

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解答

4

解説

民法上、強迫による取消しは被害者救済が強く要請されるため善意無過失の第三者にも対抗可能です。一方、詐欺取消しは善意無過失の第三者に対抗できず、取消後の第三者とは登記の先後で決まります。また動機の錯誤は表示されて法律行為の内容とならない限り無効・取消しを主張できません。

解き方

  1. 各肢の意思表示の瑕疵(動機の錯誤、第三者詐欺、取消後の第三者、強迫取消前の第三者)の類型を整理する。
  2. 強迫による意思表示の取消しは、第三者の主観的態様を問わず対抗可能であるという判例・法意を適用して正誤を判定する。
選択肢 1不正解
動機が相手方に明示または黙示に表示されて法律行為の内容となっていない単なる主観的意図の錯誤は、契約の無効や取消しの理由とすることはできません。
選択肢 2不正解
第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り(悪意)または知ることができた(善意有過失)ときは、表見者は契約を取り消すことができます。
選択肢 3不正解
詐欺取消後の第三者との関係は対抗関係(民法177条)となり、登記を先に備えた者が優先するため、登記を備えたDに対してAは明渡しを請求できません。
選択肢 4正解
強迫による意思表示の取消しは、強迫を受けた者を極めて厚く保護するため、善意・無過失の第三者に対しても対抗して土地を取り戻すことができます。

覚えるポイント

  • 強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗可能
  • 取消後の第三者とは対抗関係になり登記の先後で勝敗が決まる

間違えやすいところ

  • 詐欺取消前の第三者保護(善意無過失)と強迫取消前の第三者(善意でも対抗可)の保護要件を混同しやすい。

出題の前提:平成23年4月1日現在施行法令(民法第95条、第96条、第177条)

出典:不動産適正取引推進機構『2011年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2011年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2011年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。