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宅地建物取引士 · 学習ガイド

2010年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2010年10月試験の概要
30:00

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制限行為能力者制度における行為能力と同意権

権利関係 · 制限行為能力者 / 未成年者 / 成年後見人 / 被保佐人 / 被補助人

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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解答

2

解説

制限行為能力者制度は判断能力が不十分な者を保護する制度です。未成年者の法律行為には原則として法定代理人の同意が必要であり、被保佐人や被補助人の日用品購入など日常生活に関する行為には同意権・取消権の制限は及びません。また、成年被後見人の居住の平穏を守るため、その居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が要求されます。

解き方

  1. 各選択肢に登場する制限行為能力者の類型(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)を確認する。
  2. 保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)の権限や同意・許可の要否に関する民法の規定を照らし合わせて正誤を判定する。
選択肢 1不正解
未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意が必要です。単に権利を得、又は義務を免れる行為は単独でできますが、土地売却は所有権を失い引渡義務等を負うため該当せず、同意が必要です。
選択肢 2正解
成年後見人が成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物またはその敷地を売却等の処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
選択肢 3不正解
不動産の売却は民法13条1項の同意を要する重要行為ですが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については保佐人の同意を要せず単独で行えます(民法13条3項)。
選択肢 4不正解
被補助人が行う法律行為について補助人の同意が必要とされるのは、家庭裁判所が審判によって定めた特定の法律行為(民法13条1項所定の一部)に限られ、常時必要なわけではありません。

覚えるポイント

  • 成年後見人による被後見人の居住用不動産処分には家庭裁判所の許可が必須であること。
  • 日常生活に関する行為(日用品の購入等)は、被保佐人・被補助人・成年被後見人いずれも単独で有効に行えること。

間違えやすいところ

  • 土地の売却を「管理負担がなくなるから単に義務を免れる行為」と誤解しやすい点に注意する。

出題の前提:平成22年4月1日現在施行の民法

出典:不動産適正取引推進機構『2010年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2010年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2010年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。