令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。
2009年10月試験の概要
錯誤による意思表示の無効要件と主張権者
権利関係 · 意思表示 / 要素の錯誤 / 動機の錯誤
民法第95条本文(法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする規定)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
4
解説
意思表示の錯誤において、動機の錯誤が法律行為の要素となるためには、動機が明示または黙示に表示されて法律行為の内容となっていることが判例上求められます。
解き方
- 意思表示の内容となる動機が相手方に表示される方法(明示または黙示)の判例基準を確認する。
- 黙示的に表示された場合でも法律行為の要素になり得るため、要素とならないとする選択肢4を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 民法第95条但書により、表意者に重大な過失があったときは、表意者自らその無効(現行法では取消し)を主張することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 判例によれば、表意者自らが錯誤無効を主張する意思がないときは、原則として第三者が意思表示の無効を主張することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 判例によれば、動機が意思表示の内容とされ、かつ相手方に明示的に表示された場合は、法律行為の要素となります。
- 選択肢 4正解
- 動機は明示的に表示されるだけでなく、黙示的に表示されて意思表示の内容となった場合であっても法律行為の要素となり得ます。
覚えるポイント
- 動機の表示は明示的だけでなく黙示的な表示であっても要素の錯誤となり得る。
間違えやすいところ
- 黙示の表示では動機の錯誤が成立しないと誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
代理人の能力・顕名・復代理・双方代理
権利関係 · 代理権 / 制限行為能力者 / 顕名 / 双方代理
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
代理人は行為能力者である必要はありません。本人は自ら制限行為能力者を代理人に選んだ以上、行為能力の制限を理由として代理行為を取り消すことは認められません。
解き方
- 代理人の行為能力に関する民法第102条の規定を確認する。
- 本人は代理人の未成年を理由とする取消しができないことから、選択肢2が正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 本人のためにすることを示さないで行った意思表示であっても、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接に効力を生じます(AC間に契約成立)。
- 選択肢 2正解
- 代理人は行為能力者であることを要しないため(民法第102条)、本人は代理人が未成年者であることを理由に代理行為を取り消すことはできません。
- 選択肢 3不正解
- 任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません。
- 選択肢 4不正解
- 同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は、本人の許諾がある等の例外を除き原則として禁止されており、損失が発生しないとしても勝手には行えません。
覚えるポイント
- 代理人は制限行為能力者であってもよく、本人は代理人の制限行為能力を理由に取り消せない。
間違えやすいところ
- 任意代理人はいつでも自由に復代理人を選任できると誤認しがちですが、本人の許諾またはやむを得ない事由が必要です。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)
賃料債権の消滅時効と時効中断・利益の放棄
権利関係 · 消滅時効 / 時効の中断(更新) / 時効利益の放棄 / 催告
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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解答
3
解説
裁判外の請求(内容証明郵便等による催告)単独では時効は確定的に中断(現行法上の更新)せず、催告後6箇月以内に訴えの提起等の強力な手続をとる必要があります。
解き方
- 内容証明郵便による請求が民法上の「催告」に該当することを確認する。
- 催告のみでは確定的な時効中断効が生じないため、直ちに時効中断すると述べる選択肢3を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 支払督促の申立てをし、法定期間内に仮執行宣言の申立てをしたときは、裁判上の請求に準じて時効が中断します。
- 選択肢 2不正解
- 民法第146条により、時効の利益はあらかじめ放棄することができないと定められているため、契約締結時の事前放棄の約定は無効です。
- 選択肢 3正解
- 内容証明郵便による請求は「催告」にすぎず、催告後6箇月以内に裁判上の請求等を行わない限り、確定的な時効中断の効力は認められません。
- 選択肢 4不正解
- 判例によれば、時効完成後に債務を承認した者は、時効完成の事実を知らなかったとしても、信義則上その完成した消滅時効を援用することはできません。
覚えるポイント
- 内容証明郵便による請求(催告)は6箇月間の猶予を生じさせるだけで、直ちに時効を確定的に中断させない。
間違えやすいところ
- 内容証明郵便を送るだけで時効が完全にリセット(中断)されると誤認しやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
相隣関係(隣地使用権・囲繞地通行権・竹木の枝根・目隠し義務)
権利関係 · 相隣関係 / 囲繞地通行権 / 竹木の枝の切除 / 目隠しの設置義務
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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解答
2
解説
公道に通じない袋地の所有者は囲んでいる土地を通行する権利を有しますが、通行する場所及び方法は隣地にとって「損害が最も少ないもの」を選ばなければならず、自由に選定することはできません。
解き方
- 袋地の所有者の囲繞地通行権に関する通行ルートの選定要件(民法第211条)を確認する。
- 囲んでいる他の土地を「自由に選んで通行できる」としている選択肢2が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 土地所有者は、境界またはその付近において障壁等の築造・修繕をするため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます(民法第209条1項)。
- 選択肢 2正解
- 通行の場所及び方法は、通行のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならず、自由に選べるわけではありません。
- 選択肢 3不正解
- 出題時の民法第233条の規定により、隣地の竹木の枝が越境したときは所有者に切除させなければなりませんが、根が越境したときは自ら切り取ることができます。
- 選択肢 4不正解
- 境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓または縁側を設ける者は、目隠しを付ける必要があります(民法第235条1項)。
覚えるポイント
- 囲繞地通行権における通行場所・方法は「他の土地のために損害が最も少ないもの」でなければならない。
間違えやすいところ
- 越境した枝は勝手に切れないが、越境した根は自分で切り取ることができるという枝と根の扱いの違いを混同しないようにする。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.3 ↗(www.retio.or.jp)
担保物権の性質(物上代位・成立要件・対象物・善管注意義務)
権利関係 · 担保物権 / 物上代位 / 留置権 / 先取特権 / 質権 / 抵当権
担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
抵当権や先取特権などの担保物権は物上代位性を有し、目的物の滅失等により債務者が受けるべき火災保険金請求権に対しても物上代位を行使できます。
解き方
- 担保物権ごとの物上代位性の有無(留置権以外は原則認められる)を確認する。
- 先取特権者と抵当権者は火災保険金請求権に対して物上代位ができるため、選択肢1が正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 先取特権および抵当権は、目的物の売得金、賃料、保険金等の請求権に対して物上代位することができます(民法第304条、第372条)。
- 選択肢 2不正解
- 質権は契約によって成立する約定担保物権ですが、先取特権は法律の規定によって当然に成立する法定担保物権です。
- 選択肢 3不正解
- 留置権だけでなく、先取特権も動産と不動産の両方について成立します(不動産保存・工事・売買の先取特権など)。
- 選択肢 4不正解
- 留置権者も質権者も、ともに他人の物を占有するため「善良な管理者の注意(善管注意義務)」をもって占有しなければなりません(民法第298条1項、第350条)。
覚えるポイント
- 法定担保物権(留置権・先取特権)と約定担保物権(質権・抵当権)の区別を正確に押さえる。
間違えやすいところ
- 質権者の注意義務を「自己の財産に対するのと同一の注意」と誤解しやすいですが、善管注意義務が課されます。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
抵当権消滅請求の手続と要件
権利関係 · 抵当権消滅請求 / 第三取得者 / 差押えの効力
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
抵当権消滅請求は、抵当不動産の第三取得者が登記をした各債権者に書面を送付して行います。裁判所の事前許可は不要であり、債権者が阻止するには2か月以内に競売の申立てをする必要があります。
解き方
- 抵当権消滅請求の手続(民法第383条)を確認する。
- 裁判所の事前許可は不要であるため、選択肢3が正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、債務を弁済すべき立場にあるため抵当権消滅請求をすることができません(民法第380条)。
- 選択肢 2不正解
- 抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後は、第三取得者は抵当権消滅請求をすることができません(民法第382条)。
- 選択肢 3正解
- 抵当権消滅請求は、登記をした各債権者に法定の書面を送付して行うものであり、事前に裁判所の許可を受ける規定はありません。
- 選択肢 4不正解
- 書面の送付を受けた債権者が請求を拒絶して抵当権消滅を阻止するには、書面受領後2か月以内に競売の申立てをしなければならず、単に不承諾を通知するだけでは足りません(民法第384条)。
覚えるポイント
- 主たる債務者や保証人は抵当権消滅請求を行使できない。
間違えやすいところ
- 差押えの効力が発生した後でも売却許可決定確定前なら請求できると誤認しやすいが、差押え効力発生後は請求不可となる。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.4 ↗(www.retio.or.jp)
判決文読解による法定地上権の成否
権利関係 · 法定地上権 / 判決文読解 / 一番抵当権設定時 / 同一所有者
法定地上権に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。
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解答
3
解説
法定地上権の成否は1番抵当権設定時を基準として判断されます。1番抵当権設定時に土地と建物が同一所有者でなかった場合、後から同一所有者になって後順位抵当権が設定されても法定地上権は成立しません。
解き方
- 判決文の趣旨(1番抵当権設定時に要件を充足していなければ、後に同一所有者となっても法定地上権は不成立)を確認する。
- 選択肢3は2番抵当権設定時に同一人となれば成立するとしており、判決文の内容と真っ向から矛盾するため誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であり、競売により所有者を異にするに至ったという基本要件(民法第388条)を満たしています。
- 選択肢 2不正解
- 更地に抵当権を設定した後に建物が建築された場合、抵当権者の承認があっても法定地上権は成立しないとするのが判例です。
- 選択肢 3正解
- 判決文に明記されているとおり、1番抵当権設定時に土地と建物が同一人の所有でなかった以上、法定地上権は成立しません。
- 選択肢 4不正解
- 判例によれば、建物を買い受けて同一所有者となった後に土地に抵当権を設定した場合、建物の登記名義がまだ移転していなくても法定地上権は成立します。
覚えるポイント
- 抵当権が複数ある場合の法定地上権の成立要件は「1番抵当権設定時」を基準として判断する。
間違えやすいところ
- 競売を申し立てた後順位抵当権の設定時を基準に考えてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定、判例及び問題文提示の判決文
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.5 ↗(www.retio.or.jp)
契約解除に伴う原状回復義務・損害賠償・第三者の保護
権利関係 · 契約解除 / 原状回復義務 / 第三者の権利侵害防止 / 同時履行の抗弁権
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
1
解説
解除前の第三者(民法第545条1項但書)として保護されるためには対抗要件(登記)が必要ですが、債務不履行の事実について善意であることまでは要求されません。
解き方
- 解除前に利害関係を持った第三者保護の要件(登記の具備、善意悪意の要否)を確認する。
- 登記を備えた第三者Cは悪意であっても保護されるため、Aは解除をCに対抗できないとする選択肢1を正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 解除前の第三者は、登記を備えていれば、解除原因である債務不履行について悪意であっても保護されます(民法第545条1項但書、判例)。
- 選択肢 2不正解
- 原状回復義務により、目的物の使用利益(果実)についても相手方に返還・償還しなければなりません(民法第545条)。
- 選択肢 3不正解
- 契約解除に伴う当事者双方の原状回復義務は、民法第546条により同時履行の関係に立ちます。債務不履行をした側であっても同時履行の抗弁権を主張できます。
- 選択肢 4不正解
- 解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないため(民法第545条4項・旧3項)、債務不履行による価格下落等の損害が生じていれば賠償請求が可能です。
覚えるポイント
- 解除前の第三者(545条1項但書)は登記を備えていれば善意・悪意を問わず保護される。
間違えやすいところ
- 債務不履行の事実を知っている悪意の第三者は保護されないと誤解しやすい点に注意する。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定及び判例
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp)
贈与契約の効力および負担付贈与における担保責任・解除
民法等 · 贈与 / 負担付贈与 / 瑕疵担保責任 / 契約の解除
Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに対して、自身が居住している甲建物を贈与しようと検討している。この状況に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
贈与は当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し相手方が受諾することで成立します。書面によらない贈与は履行前なら各当事者が解除できますが、書面による贈与は原則として撤回できません。また負担付贈与には双務契約の規定が準用され、負担の限度で担保責任を負い、負担の不履行があれば債務不履行解除が可能です。
解き方
- 書面による贈与と書面によらない贈与の成立および撤回権の有無を確認する。
- 負担付贈与における贈与者の担保責任の範囲(負担の限度)および不履行時の解除権の適用について法規を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 書面によってなされた贈与契約については、各当事者が履行前であっても自由に撤回することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 贈与契約は諾成・不要式契約であるため、書面によらない場合であっても当事者の合意のみで法的に有効に成立します。
- 選択肢 3正解
- 負担付贈与においては、贈与者はその受贈者が負担する限度において売主と同じく担保責任を負います。
- 選択肢 4不正解
- 受贈者がその負担である債務を本旨に従って履行しないときは、贈与者は債務不履行を理由として贈与契約を解除できます。
覚えるポイント
- 書面によらない贈与は履行未済部分をいつでも解除可能だが、書面による贈与は撤回できない。
- 負担付贈与は双務・有償契約の規定が準用され、負担の限度で担保責任を負い債務不履行解除もできる。
間違えやすいところ
- 書面によらない贈与契約そのものが無効であると勘違いしやすい。
- 負担付贈与であっても贈与である以上一切解除できないと誤認しやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.6 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
売買契約における担保責任・手付解除・他人物売買・代金支払拒絶権
民法等 · 売買 / 瑕疵担保責任 / 手付解除 / 他人物売買 / 代金支払拒絶権
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
売買契約において、売主の瑕疵担保責任は無過失責任です。手付解除は相手方が履行に着手するまで可能であり自らの着手は影響しません。他人物売買も契約自体は有効です。買い受けた不動産に抵当権登記がある場合、抵当権消滅請求の手続き終了まで代金支払を拒絶できます。
解き方
- 各選択肢の論点(売主の過失の要否、手付解除の着手の主体、他人物売買の効力、抵当権消滅請求に伴う代金拒絶権)を整理する。
- 民法の原則・判例に照らして正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 売主の瑕疵担保責任(契約不適合責任)は法定責任であり、売主が過失なく瑕疵を知らなかった場合でも責任を免れることはできません。
- 選択肢 2不正解
- 手付解除を制限されるのは「相手方」が履行に着手した場合であり、買主自らが履行に着手していても相手方が着手していなければ手付放棄により解除できます。
- 選択肢 3不正解
- 他人の権利を目的とする売買契約であっても、契約としては完全に有効に成立します(売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います)。
- 選択肢 4正解
- 買い受けた不動産について抵当権の登記がある場合、買主が抵当権消滅請求をしたときは、その手続が終了するまで売買代金の支払を拒絶することができます。
覚えるポイント
- 他人の所有物を目的とする売買契約も有効に成立する。
- 手付解除ができる基準は「契約の相手方」が履行に着手したかどうかである。
間違えやすいところ
- 売主が無過失であれば瑕疵担保責任を負わないと誤解しやすい。
- 自分が着手したら手付解除ができなくなると相手方の着手要件と混同しやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法規定
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
借地借家法に基づく借地権の期間満了・更新・建物滅失時の効力
民法等 · 借地借家法 / 借地権の更新 / 更新後の存続期間 / 強行規定
現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
4
解説
借地契約の更新後の存続期間は、最初の更新では20年(2回目以降は10年)と定められています。当事者がこれより長い期間を定めることは有効ですが、これより短い期間を定めた場合は借地権者に不利な特約として無効になり、法律で規定された法定期間が適用されます。
解き方
- 借地の当初の存続期間中の滅失と、更新後の滅失における解約申入れ権・消滅請求権の違いを確認する。
- 期間満了時の法定更新において借地権設定者の異議に正当事由が必要である点を確認する。
- 更新後の存続期間(最初の更新は20年)および法定期間より短い特約の効力を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 当初の存続期間中に承諾なく残存期間を超える建物を再築しても、設定者からの消滅請求や解約申入れは認められていません(更新後の再築に関する規定と混同)。
- 選択肢 2不正解
- 設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べたときは更新が阻止されるため、「異議の理由にかかわりなく更新される」とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 当初の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権者側からの解約申入れや地上権放棄を認める規定はありません(契約更新後の滅失についての規定と混同)。
- 選択肢 4正解
- 借地契約の最初の更新において存続期間を20年未満(本肢では10年)と定めても無効となり、借地借家法に基づき更新後の存続期間は20年となります。
覚えるポイント
- 更新後の借地権存続期間は、最初の更新が20年、2回目以降の更新が10年である。
- 存続期間に関する規定より借地権者に不利な特約は無効となる。
間違えやすいところ
- 当初の期間中の滅失・再築と、契約更新後の滅失・再築の特則(解約申入れ・消滅請求)を混同しやすい。
- 当事者間の合意であれば最初の更新でも10年の定めが有効になると勘違いしやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の借地借家法第4条、第7条、第8条、第9条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.7 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
建物賃貸借と建物使用貸借の法的性質および効力の比較
民法等 · 賃貸借 / 使用貸借 / 対抗力 / 無断転貸 / 契約の終了・相続
A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
賃貸借は有償契約であり、借主を保護するため引渡しによる対抗力や正当事由制度、相続性が認められます。これに対して使用貸借は無償・信頼関係に基づく契約であり、第三者対抗力がなく、借主の死亡により終了します。返還時期の定めがなくても使用目的が定められている場合は、その目的に従った使用収益の終了時等まで返還請求できません。
解き方
- 賃貸借と使用貸借における無断転貸解除、対抗力、相続性の相違点を確認する。
- 返還時期の定めのない使用貸借において、使用収益の目的が定められている場合の貸主の返還請求要件を検討する。
- 選択肢 1不正解
- 賃貸借の無断転貸は背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除不可ですが、使用貸借の無断転貸は貸主が直ちに解除できます。
- 選択肢 2正解
- 使用貸借で使用目的が定まっている場合、目的を終了した時や足りる期間を経過する前は貸主がいつでも返還請求できるわけではありません。
- 選択肢 3不正解
- 建物の引渡しを受けた賃借人は新所有者に対抗できますが、使用借権には対抗力が認められていないため新所有者に対抗できません。
- 選択肢 4不正解
- 賃借権は借主の死亡によって終了せず相続されますが、使用貸借は借主の死亡によって終了するため相続されません。
覚えるポイント
- 使用貸借は借主の死亡によって当然に終了する(相続されない)。
- 使用貸借には第三者に対する対抗力がなく、新所有者に対抗できない。
間違えやすいところ
- 使用貸借において返還時期の定めがなければ、使用目的が定まっていてもいつでも返還請求できると誤認しやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の民法第594条、第597条及び借地借家法第28条、第31条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
区分所有法における集会の招集・書面決議・建替え決議・規約設定
民法等 · 区分所有法 / 集会の招集手続き / 書面決議 / 建替え決議 / 規約の設定
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
区分所有法において、規約の設定・変更・廃止は原則として集会の特別決議によります。例外的に公正証書による単独での規約設定が認められているのは「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」に限定されており、後から区分所有権を買い集めて全部所有者となった者はこれに該当しません。
解き方
- 集会の招集頻度および通知期間の規約伸縮の可否を確認する。
- 書面決議(全員合意が必要)の要件を確認する。
- 建替え決議集会の通知期間(2か月前)および規約による伸長規定を確認する。
- 公正証書による単独規約設定ができる主体の限定要件を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 管理者は毎年1回集会招集義務があり、通知は会日より1週間前までに発します。この期間は規約で伸縮可能です。
- 選択肢 2不正解
- 書面決議を行うには区分所有者全員の承諾が必要であるため、1人でも反対すれば書面決議を行うことはできません。
- 選択肢 3不正解
- 建替え決議集会の招集通知は会日より少なくとも2か月前に発する必要があり、この期間は規約で伸長することのみ可能です。
- 選択肢 4正解
- 公正証書による規約設定ができるのは「最初に」建物の専有部分の全部を所有する者に限られ、後から譲り受けた者は行えません。
覚えるポイント
- 公正証書による単独規約設定ができるのは「最初に」全部を所有する者(分譲業者等)のみである。
- 建替え決議集会の招集通知(2か月前)は規約で伸長できるが、短縮することはできない。
間違えやすいところ
- 専有部分の全部を所有していれば、後から買い集めた者でも公正証書規約を設定できると誤認しやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の区分所有法第32条、第34条、第35条、第45条、第62条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.8 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
不動産登記法における表示に関する登記の申請義務と期間
法令上の制限・税・その他 · 不動産登記法 / 表示に関する登記 / 申請義務 / 地目変更 / 表題登記 / 建物滅失登記
不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産の物理的現況を示す表示に関する登記(土地の地目変更、建物の新築による表題登記、建物の滅失登記等)は、不動産の現況を登記簿に正確に反映させるため、変更や取得があった日から1月以内に申請する義務が課されています。一方、表題部所有者の住所・氏名の変更について申請義務は課されていません。
解き方
- 不動産の物理的現況に関する各登記(地目変更、建物新築表題、建物滅失)の1月以内の申請義務を確認する。
- 表題部所有者の表示(住所等の変更)に関する登記義務規定の有無を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 土地の地目に変更があったときは、所有者等は変更の日から1月以内に地目変更の登記を申請しなければなりません。
- 選択肢 2正解
- 表題部所有者の住所や氏名の変更に関しては、1月以内に変更登記を申請しなければならないという義務規定はありません。
- 選択肢 3不正解
- 表題登記がない建物の所有権を取得した者は、所有権取得の日から1月以内に建物の表題登記を申請する義務があります。
- 選択肢 4不正解
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は滅失の日から1月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
覚えるポイント
- 表示に関する登記(表題登記、地目変更登記、滅失登記)は1か月以内の申請義務がある。
- 表題部所有者の住所・氏名の変更については1か月以内の申請義務はない。
間違えやすいところ
- 表示に関する登記はすべて1月以内の申請義務があると誤解し、表題部所有者の住所変更まで義務であると思い込みやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の不動産登記法第31条、第37条、第47条、第57条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
国土利用計画法における事後届出の要否・対象面積および手続き
法令上の制限・税・その他 · 国土利用計画法 / 事後届出制 / 面積要件 / 市街化調整区域 / 助言・勧告
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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解答
3
解説
国土利用計画法の事後届出は、対価を得て行われる土地に関する権利の移転・設定契約(予約を含む)が対象です。面積基準は市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。面積算定は権利取得者(買主等)が取得する面積を基準に判断します。また勧告に従わない場合は公表できますが、助言に従わない場合の公表規定はありません。
解き方
- 時効取得が「契約」に該当するかどうかを検討する(該当しないため不要)。
- 助言に従わない場合の公表義務の有無を確認する(勧告と異なり公表規定はない)。
- 市街化調整区域(5,000㎡以上)における売買予約の届出要否と権利取得者・期間を確認する。
- 都市計画区域外(10,000㎡以上)における買主ごとの取得面積(4,000㎡、9,000㎡)から届出要否を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 時効取得は原始取得であり、対価を得て行われる「契約」による権利移転ではないため、事後届出は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 知事が従わない旨を公表できるのは「勧告」に従わない場合であり、「助言」に従わない場合に公表する規定はありません。
- 選択肢 3正解
- 市街化調整区域では5,000㎡以上が対象となり、売買予約も契約に含まれるため、買主Dは予約日から2週間以内に届出が必要です。
- 選択肢 4不正解
- 都市計画区域外の基準面積は10,000㎡以上であり、取得者基準で判断するため4,000㎡取得のFも9,000㎡取得のGも届出不要です。
覚えるポイント
- 事後届出の面積基準は買主(権利取得者)が取得する面積で判断する。
- 公表の対象となるのは「勧告」に従わない場合であり、「助言」には公表規定がない。
間違えやすいところ
- 売主が手放す一団の土地面積全体(13,000㎡)を基準にして買主全員に届出義務があると誤認しやすい。
- 売買の「予約」の段階では届出が不要であると勘違いしやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の国土利用計画法第23条、第24条、第26条、第27条の2
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.9 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法に基づく開発・建築等の各種規制と都市計画事業
法令上の制限・税・その他 · 都市計画法 / 市街地開発事業 / 風致地区 / 地区計画 / 都市計画事業の認可
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
都市計画法において、市街地開発事業施行区域内であっても非常災害の応急措置等の建築は知事の許可が不要です。風致地区内の建築規制は政令基準に従い自治体の条例で定めます。地区計画区域内(地区整備計画策定地区)で工作物を建設する場合は事前の届出が必要です。また都市計画事業の認可等の告示により土地収用法の事業認定の告示とみなされます。
解き方
- 市街地開発事業施行区域内の建築制限における非常災害の応急措置の例外規定を確認する。
- 風致地区における建築規制の根拠規定(政令の基準に基づく条例)を確認する。
- 地区計画における届出対象行為(工作物の建設が含まれるか)を確認する。
- 都市計画事業の認可・承認告示と土地収用法の事業認定告示の「みなす」関係の方向性を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築については、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。
- 選択肢 2正解
- 風致地区内における建築物の建築等の規制は、政令で定める基準に従い地方公共団体の条例で定められます。
- 選択肢 3不正解
- 地区整備計画が定められている地区計画の区域内での工作物の建設は、着手の30日前までに市町村長への届出が必要です。
- 選択肢 4不正解
- 法では「都市計画事業の認可等の告示をもって土地収用法の事業認定告示とみなす」とされており、主客が逆であるため誤りです。
覚えるポイント
- 風致地区の規制基準は政令で定め、具体的な規制は地方公共団体の「条例」で定める。
- 都市計画事業の「認可・承認の告示」が「事業認定の告示」とみなされる(逆ではない)。
間違えやすいところ
- 地区計画の届出対象は建築物だけであり工作物は含まれないと誤解しやすい。
- 事業認定告示と都市計画事業認可告示のどちらがどちらにみなされるかを逆に記憶しやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の都市計画法第52条の2、第58条、第58条の2、第69条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
都市計画法(開発許可制度)
法令上の制限 · 開発許可 / 公共施設の管理 / 開発許可後の建築制限
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
開発行為によって整備・設置された道路や公園等の公共施設は、原則としてその所在地を管轄する市町村が引き継ぎ管理します。工事完了公告後は予定建築物以外の建築が制限されますが、知事等の許可等があれば例外的に建築可能です。
解き方
- 各選択肢について、開発行為の規模要件、公共施設の管理権の帰属主体、工事完了公告後の建築制限の各規定を確認する。
- 選択肢3における公共施設の管理者が「市町村」ではなく「開発許可を受けた者」とされている誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 第二種特定工作物であるゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更は、面積が1ha(10,000㎡)以上であれば都市計画区域内外を問わず開発許可の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 市街化区域における開発許可の基準面積は原則として1,000㎡以上ですが、都道府県等の条例により300㎡まで引き下げることができるため、700㎡でも許可が必要となる場合があります。
- 選択肢 3正解
- 開発許可を受けた工事により設置された公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、施設が存する市町村の管理に属するため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 開発行為に関する工事完了公告後、用途地域の定めがない開発区域内では、原則として予定建築物以外の建築等はできませんが、都道府県知事の許可を受けた場合は新築することができます。
覚えるポイント
- 開発許可により設置された公共施設は原則として市町村が管理する。
間違えやすいところ
- 開発許可を受けた者自らが管理を継続すると誤認しないよう注意する。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の都市計画法第29条、第36条、第39条、第42条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.10 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法(建築確認・構造計算適合性判定等)
法令上の制限 · 建築確認 / 木造建築物 / 増築 / 構造計算適合性判定 / 指定確認検査機関
建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。 エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築確認の要否は区域および建物の用途・構造・規模等によって規定されます。防火地域・準防火地域外の10㎡以内の増築等を除き、防火地域内の増築は面積に関わらず建築確認が必要です。指定確認検査機関が確認済証を交付した場合は特定行政庁へ報告書等の提出が必要です。
解き方
- 記述ア~エの正誤を建築基準法の各条文に照らして個別に判定する。
- アは誤り(知事指定区域外の準都市計画区域内木造2階建ては確認対象)、イは誤り(防火地域内は10㎡以内でも確認必要)、ウは誤り(適合判定結果の通知は原則14日以内)、エは正しい。
- 正しい記述はエの1つのみであるため、選択肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- 正しいものはエの1つのみであるため、本選択肢が正解です。
- 選択肢 2不正解
- 正しい肢の個数は2つではなく1つのみです。
- 選択肢 3不正解
- 正しい肢の個数は3つではなく1つのみです。
- 選択肢 4不正解
- ア、イ、ウはいずれも誤りであるため、4つではありません。
覚えるポイント
- 防火地域・準防火地域内では、床面積の大小にかかわらず増築等の建築確認が必要である。
間違えやすいところ
- 100㎡以下の小規模増築なら防火地域でも確認不要と混同しやすい点に注意。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の建築基準法第6条、第6条の3、第77条の35の9等
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
建築基準法(地域地区・協定・日影規制等)
法令上の制限 · 高度地区 / 建築協定 / 日影規制 / 特別用途地区
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
高度地区における高さの制限は都市計画法に基づく「都市計画」において決定されます。これに対し、高度利用地区や特別用途地区、建築協定、日影規制の各制限規定の主体や効力範囲も正確に整理しておく必要があります。
解き方
- 各選択肢の制限内容とその根拠(都市計画か、条例か、大臣承認の有無等)を照合する。
- 選択肢1について、建築基準法第58条では「都市計画において定められた内容」に適合しなければならないと規定されており、「条例」とする点が誤りであると判断する。
- 選択肢 1正解
- 高度地区内における建築物の高さの限度は、地方公共団体の条例ではなく「都市計画」において定められた内容に適合するものでなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力を及ぼします。
- 選択肢 3不正解
- 商業地域は日影規制の対象外ですが、商業地域内にある高さ10m超の建築物が冬至日に日影規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、日影規制が適用されます。
- 選択肢 4不正解
- 地方公共団体は、特別用途地区内において指定の目的のために必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て条例により法48条の用途制限を緩和することができます。
覚えるポイント
- 高度地区の高さ制限は「条例」ではなく「都市計画」で定められる。
間違えやすいところ
- 商業地域自体は日影規制対象外だが、対象区域に影を落とす建築物には規制が及ぶ点を見落としやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の建築基準法第48条、第56条の2、第58条、第69条、第73条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.11 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地造成等規制法(許可・命令・立入)
法令上の制限 · 宅地造成工事規制区域 / 改善命令 / 切土の規模 / 損失補償
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地造成工事規制区域内で知事の許可を要する「宅地造成」とは、①切土で高さ2m超の崖、②盛土で高さ1m超の崖、③切盛同時で高さ2m超の崖、④上記以外で切盛面積が500㎡超の工事を指します。
解き方
- 選択肢2に示された切土の数値(高さ1mの崖、面積400㎡)を確認する。
- 切土単独の許可基準である「高さ2m超の崖」および「500㎡超」のいずれにも達していないため、知事の許可は不要であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 宅地造成に伴う災害防止のため必要がある場合、知事は所有者・管理者・占有者に対し擁壁の設置等の改善命令を出すことができます。
- 選択肢 2正解
- 切土で知事の許可が必要となるのは、生じる崖の高さが2mを超える場合、または切盛面積が500㎡を超える場合です。高さ1m・面積400㎡では許可は不要です。
- 選択肢 3不正解
- 宅地造成工事規制区域指定のための調査等の立入りによって他人に損失を与えた場合、都道府県はその損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 都道府県知事は、宅地造成工事の許可に際し、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます。
覚えるポイント
- 宅地造成の規模基準:切土2m超、盛土1m超、切盛合わせて2m超、面積500㎡超。
間違えやすいところ
- 盛土の1m基準と切土の2m基準を取り違えやすい点に注意する。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の宅地造成等規制法第2条、第6条、第8条、第17条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
土地区画整理法(仮換地・換地計画・換地処分)
法令上の制限 · 仮換地 / 換地計画の認可 / 換地処分
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
土地区画整理事業において、民間施行者(個人・組合・区画整理会社)が換地計画を作成・変更したときは都道府県知事の認可を受けなければなりません。市町村長に対する二重の認可制度はありません。
解き方
- 換地計画の認可権者に関する規定を確認する。
- 組合施行の場合の認可権者は「都道府県知事」であり、「都道府県知事及び市町村長」とする選択肢3が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 施行者は、換地処分を行う前において必要がある場合は、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。
- 選択肢 2不正解
- 仮換地の指定があったときは、効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同じ使用・収益をすることができます。
- 選択肢 3正解
- 土地区画整理組合が換地計画を定めたときは都道府県知事の認可を受ければ足り、市町村長の認可を併せて受ける必要はありません。
- 選択肢 4不正解
- 換地処分の公告があった場合、換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地を定めなかった従前の宅地の権利は公告の日の終了時に消滅します。
覚えるポイント
- 土地区画整理組合の換地計画の認可権者は「都道府県知事」である。
間違えやすいところ
- 換地計画で知事認可に加えて市町村長認可まで重複して必要であると誤認しないこと。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の土地区画整理法第86条、第98条、第99条、第104条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.12 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
農地法(権利移動・転用・原状回復等)
法令上の制限 · 農地法3条 / 農地法4条 / 農地法5条 / 違反転用・原状回復命令
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
農地法の許可制度において、抵当権の設定は使用収益権の移転等を伴わないため3条許可の対象外です。市街化区域内の特例ではあらかじめ農業委員会への届出をすれば知事許可は不要です。一方、許可を受けず無断転用した者に対して知事は原状回復等の命令を下せます。
解き方
- 農地法3条・4条・5条の許可対象行為および適用除外・届出特例を確認する。
- 選択肢1(道路建設等の公共事業)、選択肢2(抵当権設定)、選択肢3(市街化区域内特例)の誤りを排除し、選択肢4の原状回復命令の適法性を認める。
- 選択肢 1不正解
- 土地区画整理事業計画等に基づいて道路等の公共施設の用に供するために農地を転用する場合、農地法第4条の許可は不要とされています。
- 選択肢 2不正解
- 抵当権の設定は、所有権の移転や使用・収益を目的とする権利の設定ではないため、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。
- 選択肢 3不正解
- 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足り、都道府県知事の許可は不要です(面積の大小を問いません)。
- 選択肢 4正解
- 都道府県知事は、許可を受けずに農地を転用した者などに対して、工事停止や原状回復その他違反を是正するための必要な措置を命ずることができます。
覚えるポイント
- 抵当権設定は農地法3条の許可不要。市街化区域内の農地転用等は農業委員会への事前届出で足りる。
間違えやすいところ
- 市街化区域内の農地転用特例について、面積が2haを超える場合は許可が必要になると勘違いしやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の農地法第3条、第4条、第5条、第10条(当時の第14条・現第51条)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
登録免許税(住宅用家屋の軽減措置)
税・その他 · 登録免許税 / 住宅用家屋の所有権移転登記の軽減 / 床面積要件 / 取得原因
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅用家屋の登録免許税の税率軽減措置を受けるための主な要件は、取得者が自己の居住用に供すること、床面積が50㎡以上であること、取得原因が売買または競落であること、取得後1年以内に登記を受けること等です。課税標準は実際の取引価格ではなく固定資産課税台帳登録価格です。
解き方
- 住宅用家屋の所有権移転登記に係る軽減税率適用の諸要件(取得原因、面積、登記期限、課税標準)を整理する。
- 贈与は適用外であるため、記述2が正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋の床面積要件は、100㎡以上ではなく「50㎡以上」です。
- 選択肢 2正解
- 住宅用家屋の所有権移転登記の軽減措置は、売買または競落による取得に限定されており、贈与による取得には適用されません。
- 選択肢 3不正解
- 課税標準となる不動産の価額は、実際の取引価格ではなく、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
- 選択肢 4不正解
- 軽減措置の適用を受けるための登記期限は、住宅用家屋の取得後6か月以内ではなく「1年以内」です。
覚えるポイント
- 所有権移転登記の軽減措置は「売買」か「競落」に限られ、贈与や相続は対象外。
間違えやすいところ
- 床面積要件(50㎡以上)や登記期間要件(取得後1年以内)の数字を混同しやすい。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の租税特別措置法第73条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.13 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
印紙税(課税文書・記載金額・過怠税等)
税・その他 · 印紙税 / 記載金額の変更契約 / 贈与契約書 / 代理人の領収書 / 過怠税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
印紙税では契約金額の増額変更は「増額金額」が記載金額となり、減額変更は「記載金額のないもの」と扱われます。贈与は無償譲渡であるため契約金額のないものとされます。また、代理人が自己の名で作成した受取書は作成者自身が納税義務者となり、不納付が税務調査で判明した場合の過怠税は未納税額の3倍(本来の税額+2倍の過怠税)となります。
解き方
- 各選択肢について印紙税法の取り扱いを確認する。
- 選択肢1の「3,000万円から5,000万円への増額」の記載金額は差額の2,000万円となるため、正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 契約金額を増額する契約書は、当初の契約書が作成されていることが明らかである場合、増額する金額(5,000万円-3,000万円=2,000万円)が記載金額となります。
- 選択肢 2不正解
- 贈与契約書は無償の契約であるため「契約金額の記載のない契約書」として扱われ、時価が記載されていても記載金額3,000万円とはみなされません。
- 選択肢 3不正解
- 代理人が受取書を作成して交付した場合、文書の作成者である代理人A社が印紙税の納税義務者となります。
- 選択肢 4不正解
- 印紙税を納付しなかった事実が税務調査により判明した場合、本来納付すべき税額に加えてその2倍の金額(合計3倍相当額)の過怠税が徴収されます。
覚えるポイント
- 増額変更契約書の記載金額は「増額された金額(差額)」である。
間違えやすいところ
- 調査により発覚した過怠税は納付漏れ額の「3倍」(調査前申出の場合は1.1倍)である点を同額と誤認しないこと。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行の印紙税法第3条、第20条、別表第一課税物件表等
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
地価公示法に基づく鑑定評価及び標準地の判定
法令上の制限 · 地価公示法 / 標準地 / 正常な価格 / 鑑定評価の基準
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地価公示法では、適正な地価の形成に資するため、標準地の正常な価格(更地としての市場価値)の判定方法や、公的不動産鑑定評価における規準義務が定められています。
解き方
- 地価公示法第4条に規定される鑑定評価の3面性(取引事例比較法・収益還元法・原価法に相当する勘案事項)を確認します。
- 規準評価の対象となる標準地選定ルール、正常な価格の定義(更地評価)、標準地の選定基準(中庸性)を各肢に照らし合わせて正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 公示区域内の土地を対象とする鑑定評価において規準すべき標準地は、対象土地と「同等又は類似の利用価値を有すると認められる標準地」であって、「最も近接する標準地」に限定されるわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格からの推定価格、地代等からの推定価格、造成等に要する推定費用の額を勘案して行われます(法第4条)。
- 選択肢 3不正解
- 地価公示における正常な価格とは、当該土地に使用収益を制限する権利(地上権・借地権等)が存する場合であっても、これらの権利が「存しないものとして」成立する更地価格をいいます(法第2条第2項)。
- 選択肢 4不正解
- 標準地は、自然的・社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が「通常と認められる」一団の土地について選定されます。「最も優れている」土地ではありません(法第2条第1項)。
覚えるポイント
- 標準地の価格は「更地」として評価され、使用収益制限権利は存しないものとみなす
- 標準地は地域の中で「通常」の利用状況にあるものが選定される(中庸性)
間違えやすいところ
- 最も近接する標準地を必ず比較対象に選ばなければならないと誤認しやすい
- 地域の模範となる最も優良な土地が標準地に選ばれると誤解しやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(地価公示法第2条、第4条、第8条)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.14 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の免許基準と更新等の手続
宅建業法 · 免許権者 / 事務所の範囲 / 免許の更新 / みなし効力 / 案内所
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅建業法上の事務所には、支店で宅建業を営む場合の本店も含まれます。また、更新手続きの期限や処分遅延時の免許の継続効力、案内所の設置と免許換えの区別を正確に押さえる必要があります。
解き方
- 支店が宅建業を営む場合の本店の扱いを確認し、免許権者を判断します。
- 免許更新申請の申請期間(満了前90日から30日まで)および処分遅延時の効力存続規定を確認します。
- 案内所設置が事務所の新設に該当するかどうかを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 支店で宅建業を営む場合、本店自身が宅建業を行わなくても法上の事務所となります。したがって甲県と乙県に事務所を有することになり、国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 免許の更新申請書は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に提出しなければなりません。「2週間前まで」ではありません(法第3条第3項、規則第3条)。
- 選択肢 3正解
- 免許更新申請を行ったものの、従前の有効期間満了までに処分の決定がなされない場合、処分が下されるまでの間は従前の免許が効力を有します(法第3条第4項)。
- 選択肢 4不正解
- 一団の建物の分譲を行う案内所は法上の「事務所」ではないため、別県に契約締結を行う案内所を新設しても免許換えの申請を行う必要はありません。
覚えるポイント
- 宅建業を営む支店がある場合、本店で他事業のみを行っていても事務所扱いになる
- 免許更新の申請期間は「満了の日の90日前から30日前まで」
間違えやすいところ
- 他県で契約締結を行う案内所を設置しただけで免許換えが必要と誤解しやすい
- 更新申請が満了日までに処理されなかった場合に無免許状態になると勘違いしやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第3条、第7条、施行規則第3条)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業の免許の欠格事由
宅建業法 · 免許の基準 / 欠格事由 / 破産者 / 刑罰 / 聴聞と廃業届 / 未成年者
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業法第5条第1項に定める欠格事由に該当する者は免許を受けられません。破産者の復権、刑罰の種類と期間、聴聞公示後の廃業届の対象処分、未成年者の営業能力による判定基準を整理して判別します。
解き方
- 記述ア:破産者が復権を得た場合の欠格期間(5年の要否)を検討します。
- 記述イ:宅建業法違反による罰金刑と役員の該当性による法人への影響を検討します。
- 記述ウ:聴聞公示後の相当の理由のない廃業届について、免許取消処分と業務停止処分の違いを検討します。
- 記述エ:営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者における法定代理人の影響を検討します。
- 正しい記述の総数を数え、該当する番号を選択します。
- 選択肢 1正解
- 正しい記述は「イ」の1つのみであるため、選択肢1が正解です。
- 選択肢 2不正解
- 正しい記述が2つではないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 正しい記述が3つではないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 正しい記述が4つではないため誤りです。
覚えるポイント
- 破産者は「復権」を得れば直ちに免許を受けられ、5年の経過は不要
- 聴聞公示後の廃業届で5年間欠格となるのは「免許取消処分」の聴聞の場合であり、「業務停止処分」の聴聞は対象外
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人の欠格事由を問われない
間違えやすいところ
- 破産者の復権後にも刑の執行と同様に5年間の欠格期間があると混同しやすい
- あらゆる聴聞公示後の廃業届が5年間免許取得不能になると勘違いしやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第5条第1項各号)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.15 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業者名簿の変更の届出及び廃業等の届出
宅建業法 · 宅地建物取引業者名簿 / 変更の届出 / 合併による消滅 / 案内所の届出
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
宅地建物取引業者名簿登載事項に変更があった場合、および廃業等の事由が生じた場合には30日以内に届出を行う必要がありますが、名簿の変更届出対象と廃業等の届出義務者の範囲を正確に区別する必要があります。
解き方
- 業者名簿の登載事項(商号・名称、役員氏名、政令使用人氏名、事務所等)と変更届出義務の有無を確認します(役員の「住所」や「兼業業務」は変更届出対象外)。
- 法人が合併により消滅した場合の届出義務者(消滅した法人の元代表役員)と届出期間(30日以内)を確認します。
- 大臣免許業者が行う法第50条第2項の案内所等の届出経路(案内所所在地知事を「経由」して大臣に提出)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 宅地建物取引業者名簿に登載される役員の事項は「氏名」であり、「住所」は登載事項ではありません。したがって住所変更による変更の届出は不要です。
- 選択肢 2正解
- 法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が、合併の日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません(法第11条第1項第2号)。
- 選択肢 3不正解
- 国土交通大臣免許の業者が案内所等の届出を行う場合、所在地知事には直接提出しますが、大臣へは所在地知事を「経由」して提出します。大臣に直接提出するわけではありません(法第50条第2項)。
- 選択肢 4不正解
- 「他に営んでいる事業の種類」は免許申請書の記載事項ですが、業者名簿の登載事項ではないため、新たに建設業を開始しても変更の届出を行う義務はありません。
覚えるポイント
- 法人の役員は「氏名」が登載事項であり、「住所」は登載されないため届出不要
- 合併消滅時の届出義務者は「消滅した法人の代表役員であった者」で、期間は30日以内
間違えやすいところ
- 取引主任者(現・取引士)の名簿では「住所」が登録事項であるため、業者名簿の役員住所と混同しやすい
- 兼業事業の変更を業者名簿の変更届出が必要な事項と勘違いしやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第8条、第9条、第11条、第50条第2項)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引主任者資格試験・登録手続等
宅建業法 · 取引主任者 / 不正受験の禁止処分期間 / 登録事項の変更 / 死亡の届出 / 登録の移転
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
取引主任者(現・取引士)の制度において、資格試験での不正受験に対する禁止期間、登録事項の変更申請期限、死亡時の届出基準日、登録の移転の要件を正確に識別することが求められます。
解き方
- 不正受験に対する受験禁止処分の期間上限(3年)を確認します。
- 主任者登録簿の登録事項(本籍等)に変更があった場合の申請義務(遅滞なく申請)を確認します。
- 死亡時の届出義務の起算点(「死亡した日」ではなく「その事実を知った日」から30日以内)を確認します。
- 登録の移転が認められる要件(他県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事する場合に限られ、自身の住所移転のみでは不可)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 不正の手段によって試験を受けようとした者等に対し、受験を禁止できる期間の上限は「3年」です。「2年」ではありません(法第17条第2項)。
- 選択肢 2正解
- 主任者の本籍は登録事項であり、本籍に変更があった場合は遅滞なく登録をしている都道府県知事態に変更の登録を申請しなければなりません(法第20条)。
- 選択肢 3不正解
- 登録を受けている者が死亡した場合、その相続人が届け出る期間は「その事実を知った日から30日以内」です。「死亡した日から」ではありません(法第21条第1号)。
- 選択肢 4不正解
- 登録の移転ができるのは、登録地以外の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に限られます。主任者自身の住所を変更しただけでは登録の移転はできません(法第19条の2)。
覚えるポイント
- 不正受験に対する受験禁止期間の上限は「3年間」
- 登録事項の変更届出(本籍・住所・氏名・勤務先等)は「遅滞なく」行う
- 死亡の届出は「その事実を知った日から30日以内」
- 登録の移転は「従事する事務所の所在地」が他の都道府県にあることが要件
間違えやすいところ
- 死亡の届出の起算点を「死亡した日」と誤認しやすい
- 主任者が引っ越して他県に住所を変更しただけで登録の移転ができると誤解しやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第17条、第19条の2、第20条、第21条)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.16 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法における営業保証金制度
宅建業法 · 営業保証金 / 供託所 / 供託の届出 / 還付請求権者 / 不足額の供託期間
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、免許権者への届出を経て事業を開始します。還付対象者は宅建業に関する取引により債権を有することとなった者に限られ、還付による不足が生じた場合は通知書の送付を受けた日から2週間以内の供託が必要です。
解き方
- 供託場所(主たる事務所の最寄りの供託所)を確認します。
- 供託後の免許権者に対する届出義務を確認します。
- 営業保証金から還付を受けられる債権の性質(宅建業に関する取引相手方の債権であり、工事代金等は除外)を確認します。
- 還付に伴う不足額供託の期間起算点(通知書の送付を受けた日)と期間(2週間以内)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 営業保証金は、「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければなりません。その他の事務所の最寄りに供託することはできません(法第25条第1項)。
- 選択肢 2不正解
- 営業保証金を供託したときは、宅建業者自身がその旨を免許権者(国土交通大臣)に届け出なければならず、届出後に初めて事業を開始できます(法第25条第4項・第5項)。
- 選択肢 3不正解
- 営業保証金から還付を受けることができるのは、「宅地建物取引業に関する取引により生じた債権」を有する者です。内装・電気工事等の請負代金債権を有する者は還付を受ける権利を有しません(法第27条第1項)。
- 選択肢 4正解
- 還付により営業保証金に不足が生じた場合、業者は通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(法第28条第1項)。
覚えるポイント
- 供託場所は常に「主たる事務所の最寄りの供託所」
- 広告代金や内装・工事代金債権は営業保証金の還付対象外
- 還付による不足額供託は「通知書の送付を受けた日から2週間以内」
間違えやすいところ
- 支店の営業保証金は支店の最寄りの供託所に供託できると勘違いしやすい
- 不足額の供託期間を「通知を受けた日から2週間」ではなく「還付された日から」と混同しやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第25条、第27条、第28条)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
自ら売主となる場合の他人物売買の制限
宅建業法 · 8種制限 / 他人物売買の制限 / 手付金等の保全措置 / 未完成物件
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。 ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。 イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。 ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金等について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅建業者が自ら売主として他人物売買を行うことは原則禁止されています(法第33条の2)。例外として、①当該宅地を取得する契約を締結している場合(停止条件付等を除く)、または②未完成物件等で手付金等の保全措置を講じる場合は、契約締結が認められます。
解き方
- 記述ア:造成工事完了後の物件(完成物件)であっても取得契約締結等の要件を満たさずに売買契約できるかを検討します(誤り)。
- 記述イ:取得契約が締結されている場合、代金支払前であることを理由に売買契約が禁止されるかを検討します(誤り)。
- 記述ウ:手付金等の保全措置を講じることによる他人物売買禁止の適用除外(第33条の2第2号)を検討します(正しい)。
- 誤っている記述の組合せ(ア、イ)を選択します。
- 選択肢 1正解
- アおよびイが誤りであるため、誤っているものの組合せとして選択肢1が正解です。
- 選択肢 2不正解
- ウは正しい記述であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ウは正しい記述であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- ウは正しい記述であるため誤りです。
覚えるポイント
- 他人物売買の例外:①取得契約(停止条件等を除く)の締結済、②未完成物件で手付金等の保全措置を講じた場合
- 取得契約を締結していれば、代金未払いであっても他人物売買契約を締結できる
間違えやすいところ
- 造成工事が完了していれば取得契約がなくても売買できると誤認しやすい
- 代金全額を決済していなければ「取得する契約」としての効力が不十分であると勘違いしやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第33条の2、第41条第1項)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.17 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
専任媒介契約に関する宅地建物取引業法の規定
宅建業法 · 専任媒介契約 / 指定流通機構 / 登録済証の引渡し / 業務処理状況の報告義務 / 成約通知
宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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解答
2
解説
専任媒介契約では、契約締結日から7日以内の指定流通機構への登録義務、登録済証の交付義務、2週間に1回以上の業務処理状況報告義務(依頼者に不利な特約は無効)、契約成立時の遅滞なき通知義務が課せられます。
解き方
- 指定流通機構への法定登録事項を確認します(所有権等の登記内容そのものは含まれない)。
- 登録済証の交付義務違反に対する監督処分(指示処分)の可否を判断します。
- 業務処理状況の報告頻度(2週間に1回以上)と、休業日を除外する特約の有効性(不利特約として無効)を検討します。
- 指定流通機構への成約通知義務の要件(売買契約成立時であり引渡し完了時ではない)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 指定流通機構の登録事項には、所在、規模、形質、売買すべき価額、都市計画法等の制限などは含まれますが、「登記された権利の種類及び内容」は登録事項に含まれていません(規則第15条の10)。
- 選択肢 2正解
- 指定流通機構に登録したことを証する書面を依頼者に遅滞なく引き渡さないことは宅建業法違反(法第34条の2第6項)となり、指示処分の対象となります(法第65条第1項)。
- 選択肢 3不正解
- 専任媒介契約の報告義務は「2週間に1回以上」行わなければなりません。休業日を除外して実質的に2週間を超える間隔にする特約は、依頼者に不利な特約として無効です(法第34条の2第9項・第10項)。
- 選択肢 4不正解
- 指定流通機構への通知は、「登録に係る宅地又は建物の売買の契約が成立したとき」に遅滞なく行わなければなりません。「引渡しが完了したとき」ではありません(法第34条の2第7項)。
覚えるポイント
- 指定流通機構への登録済証は遅滞なく依頼者に引き渡す義務があり、違反は指示処分等の対象となる
- 専任媒介の業務報告は「2週間に1回以上」(専属専任は「1週間に1回以上」)で休業日不算入特約は無効
- 成約通知は「契約成立時」に行い、引渡し完了時ではない
間違えやすいところ
- 重要事項説明の対象である「登記された権利の種類及び内容」が指定流通機構の登録事項にも含まれると混同しやすい
- 成約通知のタイミングを決済・引渡し完了時と誤解しやすい
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(宅地建物取引業法第34条の2、第65条第1項、施行規則第15条の10)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
重要事項説明の記載・説明事項
宅地建物取引業法 · 重要事項説明 / 石綿調査 / 定期建物賃貸借 / 敷金精算
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地建物取引業法第35条は取引当事者が不測の損害を被らないよう重要事項の説明義務を定めていますが、アスベスト調査については既存の記録の有無およびその内容を告げれば足り、業者に独自の調査義務はありません。
解き方
- 各肢に示された法令上の制限や物件の個別事項が重要事項説明の対象であるかを確認する。
- 石綿使用調査の記録に関する宅地建物取引業法の規定内容と、業者自身の調査義務の有無を照らし合わせて誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 歴史的風致維持向上法に基づく歴史的風致形成建造物の増築等の届出制限は、法令に基づく制限として重要事項説明の対象とされています。
- 選択肢 2正解
- 石綿使用調査結果の記録があるときはその内容を説明する必要がありますが、記録がない場合に業者自ら調査を実施する義務はありません。
- 選択肢 3不正解
- 借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借である場合は、更新がなく期間満了により終了する旨を重要事項として説明しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 建物の貸借において、契約終了時における敷金等の金銭の精算に関する事項は、重要事項説明の必要的説明事項とされています。
覚えるポイント
- アスベスト調査結果の説明義務は「記録がある場合」に限定され、未実施の調査を業者が行う義務はない。
間違えやすいところ
- 耐震診断やアスベスト調査について、記録がない場合に業者へ調査実施義務まで課されていると誤解しやすい点に注意する。
出題の前提:宅地建物取引業法第35条第1項第2号、第14号、同法施行規則第16条の4の3
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.18 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法の諸規定(クーリング・オフ、媒介、供託所、重説場所)
宅地建物取引業法 · クーリング・オフ / 一般媒介契約 / 供託所等の説明 / 重要事項説明の実施場所
宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅地建物取引業法では取引の公正と相手方の保護を図るため各種手続の規律を定めていますが、重要事項説明の実施場所については相手方の便宜等を考慮して特に場所の制限は設けられていません。
解き方
- クーリング・オフの効力発生時期、媒介契約書の記載事項、供託所等の説明時期の各ルールを確認する。
- 重要事項説明を実施する場所に関する規制の有無を検討し、正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- クーリング・オフによる契約解除は、買主がその旨を記載した書面を「発信した時」に効力が発生する発信主義が採られています。
- 選択肢 2不正解
- 媒介契約の有効期間に関する事項は一般媒介契約書面においても必要的記載事項であり、記載を省略することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 供託所等に関する説明は、契約が成立する「前」に行わなければならず、37条書面交付後に行うのでは遅すぎます。
- 選択肢 4正解
- 重要事項説明及び書面の交付を行う場所には特段の制限がなく、相手方の自宅や勤務先等で行うことも認められています。
覚えるポイント
- クーリング・オフの通知は発信主義(書面を発した時に効力発生)である。
間違えやすいところ
- 供託所等の説明時期は「契約成立前」であり、契約成立後に交付する37条書面の時期と混同しないようにする。
出題の前提:宅地建物取引業法第35条、第37条の2第2項、第34条の2第1項、第35条の2
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
37条書面の交付義務と記載事項
宅地建物取引業法 · 37条書面 / 記名押印 / 代理・媒介 / 契約解除の定め
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
37条書面は契約内容を明確にして紛争を防止するための契約成立後書面です。取引主任者による記名押印や契約両当事者への交付義務、法定記載事項(必要的・相対的)が定められています。
解き方
- 記名押印を行う主体が代表者か取引主任者かを確認する。
- 代理業者における交付対象者、記載事項の内容を順次照合して正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 37条書面に記名押印義務を負うのは宅地建物取引主任者であり、業者の代表者自身が行う必要はありません。
- 選択肢 2不正解
- 代理として契約を成立させた宅建業者は、相手方(買主)だけでなく、代理を依頼した本人(売主)に対しても37条書面を交付しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 当事者の氏名・名称の記載は求められますが、相手方法人で契約事務を担当した個人の氏名まで記載する義務はありません。
- 選択肢 4正解
- 契約の解除に関する定めがあるときは、売買契約・貸借契約を問わず、その内容を37条書面に記載する必要があります。
覚えるポイント
- 37条書面の解除の定めは、売買・貸借共通の相対的記載事項である。
間違えやすいところ
- 代理業者は依頼者と相手方の双方に37条書面を交付しなければならない点を見落としやすい。
出題の前提:宅地建物取引業法第37条第1項・第2項・第3項
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.19 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
37条書面の交付義務者・記載事項と免除の可否
宅地建物取引業法 · 37条書面 / 書面交付の使者 / 業者間取引 / 移転登記の時期
宅建業者Aが甲建物の売買の媒介を行う場合における37条書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法第37条は契約成立後のトラブル防止のため書面の交付を義務付けています。書面の記名押印は専属の資格者である取引主任者が行いますが、書面自体の使者(配達・手渡し)は資格のない者でも可能です。また業者間取引であっても書面交付義務は免除されません。
解き方
- 取引主任者の独占業務(記名押印)と物理的な書面交付行為を区別して検討する。
- 業者間取引や当事者の承諾による書面交付省略の可否、および登記事期の必要的記載性を確認する。
- 選択肢 1正解
- 主任者の記名押印があれば、書面を相手方に手渡し・交付する作業自体は主任者以外の従業者が行っても業法に違反しません。
- 選択肢 2不正解
- 37条書面の交付義務は業者間取引であっても適用除外とならないため、買主が宅建業者であっても交付を省略できません。
- 選択肢 3不正解
- 売買契約における「登記の申請の時期」は37条書面の必要的記載事項であり、記載を省略することは法違反となります。
- 選択肢 4不正解
- 37条書面の交付義務は強行規定であり、相手方や売主の承諾があったとしても交付を省略することはできません。
覚えるポイント
- 37条書面の交付義務は業者間取引でも適用除外されず省略不可である。
間違えやすいところ
- 重要事項説明書の説明は取引主任者の独占業務だが、37条書面の交付作業そのものは主任者以外の従業員でも行える。
出題の前提:宅地建物取引業法第37条第1項・第3項、第78条第2項
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
自ら売主制限(手付・解除・クーリングオフ・割賦販売)
宅地建物取引業法 · 8種制限 / 損害賠償額の予定 / 手付解除 / クーリング・オフ / 割賦販売
自ら売主である宅建業者Aと宅建業者でない買主Bとの売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
自ら売主制限において、損害賠償予定の上限(代金の2割)、手付解除期限の買主に不利な特約の無効、クーリング・オフの適用除外要件(引渡しと全額支払いの双方充足)、割賦販売での所有権留保制限(原則10分の3超の受領時まで)が厳格に定められています。
解き方
- 損害賠償額の予定の上限(代金の20%)を計算する。
- 手付解除の終期に関する特約の有効性を判定する。
- クーリング・オフの適用除外事由(引渡し+全額支払)の充足可否を確認する。
- 割賦販売における所有権留保制限(10分の3ルール)を適用する。
- 選択肢 1不正解
- 損害賠償の予定額等の上限は代金の10分の2(2,000万円×20%=400万円)であり、300万円まで制限されるわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 民法の原則より買主に不利な手付解除期限を設ける特約は無効であり、売主が履行に着手するまでは買主は手付放棄による解除が可能です。
- 選択肢 3正解
- 事務所等以外の場所(喫茶店)での取引において、宅地の引渡しが行われていない場合は、代金全額受領後であってもクーリング・オフによる解除を拒むことはできません。
- 選択肢 4不正解
- 割賦販売で引渡しを行っている場合、原則として代金の10分の3(3,000万円×30%=900万円)を超える支払を受けるまでに登記等を移転しなければならず、1,500万円まで留保できるわけではありません。
覚えるポイント
- クーリング・オフ不可となるのは「引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った」両方を満たしたとき。
間違えやすいところ
- 代金全額を支払っていれば引渡しを受けていなくてもクーリング・オフできなくなると誤解しやすい。
出題の前提:宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号、第38条、第39条、第43条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.20 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
瑕疵担保責任に関する特約の制限(自ら売主制限)
宅地建物取引業法 · 自ら売主制限 / 瑕疵担保責任 / 民法上の原則 / 引渡しから2年
自ら売主である宅建業者Aと宅建業者でない買主Bとの中古住宅の売買契約における瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 現状有姿で引き渡し、瑕疵担保責任を負わないとする特約はいずれも有効である。 イ 重説で瑕疵の存在を説明し、当該瑕疵について責任を負わないとした特約は有効である。 ウ 担保責任を一切負わない特約は無効となり、責任を負う期間は引渡しの日から2年間となる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建業者が自ら売主となる場合、瑕疵担保責任について民法より買主に不利な特約は無効となります。例外として「引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効とされます。無効となった場合は民法の原則(瑕疵を知った時から1年)が適用されます。
解き方
- 記述アについて、瑕疵担保責任を一切負わない全部免責特約の効力を判断する(無効)。
- 記述イについて、重説で明示された特定の瑕疵についての免責特約の有効性を検討する(有効)。
- 記述ウについて、免責特約が無効となった場合に適用される担保期間を検討する(民法規定に戻るため引渡しから2年ではない)。
- 誤っている記述の組合せ(ア、ウ)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- イが正しい記述であるため、アとイの組合せは不適当です。
- 選択肢 2正解
- 記述ア(免責特約は買主に不利で無効)と記述ウ(無効時は知った時から1年に戻る)が誤りであり、この組合せが正解です。
- 選択肢 3不正解
- イが正しい記述であるため、イとウの組合せは不適当です。
- 選択肢 4不正解
- 記述イは有効で正しい記述であるため、全て誤りとする肢は不適当です。
覚えるポイント
- 業法40条に違反した特約が無効となった場合、「引渡しから2年」になるのではなく「民法の原則(知った時から1年)」に戻る。
間違えやすいところ
- 重要事項説明で買主に告知・説明済みの特定の瑕疵について免責とする特約は有効である点を見落としやすい。
出題の前提:宅地建物取引業法第40条、民法第570条・第566条(試験当時の規定)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
手付金等の保全措置(建築工事完了前の売買)
宅地建物取引業法 · 8種制限 / 手付金等の保全措置 / 未完成物件 / 手付放棄解除
自ら売主である宅建業者Aと宅建業者でないBとの建築工事完了前建物の売買(代金5,000万円、B未登記)において、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
未完成物件(工事完了前)の自ら売主制限において、買主が登記を備える前に代金の5%超または1,000万円超の手付金等を受領する場合は事前に保全措置を講じる必要があります。また手付金の額自体は代金の20%を超えることができません。
解き方
- 未完成物件における保全措置が必要となる基準額(5,000万円×5%=250万円)を算出する。
- 手付金の額の上限(5,000万円×20%=1,000万円)を確認する。
- 保全措置の省略に関する買主承諾の無効性、手付解除権の侵害の可否を照合して違反しないものを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 双方が契約の履行に着手していない段階では、買主は交付した手付金を放棄して自由に契約解除でき、売主はこれを拒絶できません。
- 選択肢 2不正解
- 未完成物件で代金の5%(250万円)を超える手付金を受領する際の保全措置は強行規定であり、買主の書面承諾があっても免除されません。
- 選択肢 3正解
- 保全措置を適法に講じているため、500万円の手付金および250万円の中間金を受領しても業法に違反しません(手付金も代金の20%以内)。
- 選択肢 4不正解
- 宅建業者が自ら売主となる場合、受領できる手付金の額は売買代金の20%(5,000万円×20%=1,000万円)以下に制限されるため、2,000万円を受領することは違反です。
覚えるポイント
- 保全措置基準は未完成物件「5%超または1,000万円超」、完成物件「10%超または1,000万円超」。
間違えやすいところ
- 保全措置を講じていても手付金の額自体が代金の2割(本問では1,000万円)を超えてはならない点を見落としやすい。
出題の前提:宅地建物取引業法第39条第1項・第2項、第41条第1項
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.21 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業法上の業務規制(手付貸付け・預り金・手付額・瑕疵担保特約)
宅地建物取引業法 · 手付けの貸付け等の禁止 / 預り金の返還拒絶禁止 / 手付の額の制限 / 瑕疵担保責任の特約
宅地建物取引業者Aが行う建物の売買又は売買の媒介に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅建業法は公正な取引を担保するため、手付貸付けによる勧誘の禁止(結果にかかわらず禁止)、預り金の返還拒絶の禁止、代金の2割を超える手付受領の禁止、瑕疵担保期間の制限(引渡しから2年以上のみ有効)を定めています。
解き方
- 手付貸付け等の禁止が勧誘行為自体に適用されるか確認する(契約不成立でも違反)。
- 預り金の返還拒絶禁止規定を確認する(売主交付済みを理由としても免責されない)。
- 自ら売主の手付制限(上限2割)と瑕疵担保特約の例外規定(引渡しから2年)を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 手付の貸付けその他信用の供与により契約締結を誘引する行為は、実際に契約が成立しなかったとしても勧誘を行った時点で業法違反となります。
- 選択肢 2不正解
- 申込の撤回があった場合、受領した預り金を返還することを拒んではならず、売主に交付済みであることを理由に拒絶することは違反です。
- 選択肢 3不正解
- 宅建業者が自ら売主となる場合、代金の20%を超える手付金を受領することはできず、買主の事前の承諾があっても法違反となります。
- 選択肢 4正解
- 自ら売主となる宅地建物の売買において、瑕疵担保責任の期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は認められており適法です。
覚えるポイント
- 自ら売主の瑕疵担保責任期間を「引渡しから2年間」とする特約は、例外として唯一認められる有利な短縮特約である。
間違えやすいところ
- 手付貸付けによる誘引は、契約が成立しなかった場合でも行為自体が違法となる点に注意する。
出題の前提:宅地建物取引業法第40条第1項ただし書、第47条第3号、同法施行規則第16条の12第1号・第2号
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp) / 公式問題・正解番号表 p.27 ↗(www.retio.or.jp)
報酬額の計算(土地付建物の売買媒介)
宅地建物取引業法 · 報酬額の制限 / 消費税の取扱い
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額として、正しいものはどれか。なお、土地付建物の代金は6,300万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする(当時の消費税率は5%)。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅建業者が媒介に関して受領できる報酬の上限を計算する際、基準となる売買代金は消費税相当額を含まない本体価格によります。土地の譲渡は非課税ですが、課税事業者による建物の譲渡には消費税が含まれているため、税抜価格を算出して合算し、媒介報酬の上限に業者の消費税分を加算します。
解き方
- 総代金6,300万円のうち土地代金4,200万円(非課税)を差し引いた建物代金(税込)は2,100万円です。当時の消費税率5%で割り戻すと税抜建物代金は2,000万円(2,100万円÷1.05)となります。
- 税抜売買価格の合計は4,200万円+2,000万円=6,200万円となります。
- 400万円を超える場合の速算式「代金×3%+6万円」により計算すると、(6,200万円×3%)+6万円=186万円+6万円=192万円となります。
- 媒介業者Aは課税事業者であるため、消費税5%分を加算して、192万円×1.05=2,016,000円が依頼者Bから受領できる上限額となります。
- 選択肢 1不正解
- 代金総額から建物等の消費税を全く考慮せず誤って計算した金額等であり、正しくありません。
- 選択肢 2不正解
- 総額6,300万円全額に消費税が含まれているとみなして税抜6,000万円で計算した金額((6,000万×3%+6万)×1.05=195万3,000円)であり、非課税である土地代金を考慮しておらず誤りです。
- 選択肢 3正解
- 税抜価格6,200万円を基準に、速算式(3%+6万円)で算出した192万円に業者Aの消費税(5%)を加えた2,016,000円であり正しいです。
- 選択肢 4不正解
- 税込代金6,300万円をそのまま売買代金として速算式を適用した金額((6,300万×3%+6万)×1.05=204万7,500円)であり、消費税抜きの価格を用いていないため誤りです。
覚えるポイント
- 土地の譲渡代金には消費税が課税されないため、建物代金のみ税抜価格へ割り戻す点に注意する。
間違えやすいところ
- 代金総額全体を消費税込みとして割り戻して計算してしまう誤り。
出題の前提:平成21年4月1日現在施行法令(消費税率5%)
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.22 ↗(www.retio.or.jp)
案内所等における標識の掲示・専任取引主任者の設置
宅地建物取引業法 · 案内所等の規制 / 標識の掲示 / 専任の取引主任者
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この問において「契約行為等」とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅建業法第50条第1項により、宅建業者は事務所及び事務所以外の業務を行う場所(案内所等)に公衆の見やすいように標識を掲示しなければなりません。一方、報酬額の掲示は事務所にのみ義務付けられています。また、専任の取引主任者の設置義務や標識の掲示要件は業務場所の性質や契約行為等の有無によって異なります。
解き方
- 案内所における標識掲示と報酬額掲示の規定を確認する(報酬額掲示は事務所のみ、案内所には不要)。
- 分譲の媒介を行う案内所に掲示する標識の記載事項を確認する(売主の商号・名称や免許証番号の記載が義務付けられている)。
- 専任の取引主任者の設置基準を確認する(契約行為等を行わない案内所等には専任の取引主任者の設置は不要)。
- 展示会場等の案内所における専任取引主任者の所要人数を確認する(成年者である専任の取引主任者を少なくとも1人置けば足り、5人に1人以上の割合は事務所にのみ適用される)。
- 選択肢 1不正解
- 報酬の額の掲示が義務付けられているのは「事務所」のみであり、契約行為等を行う案内所であっても報酬額の掲示義務はありません。
- 選択肢 2正解
- 一団の宅地建物の分譲を代理・媒介するために案内所を設置する場合、掲示する標識には売主の商号又は名称、免許証番号等を記載しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 標識の掲示は必要ですが、契約行為等を行わない事務所以外の施設においては専任の取引主任者を置く義務はありません。
- 選択肢 4不正解
- 契約行為等を行う展示会場に置くべき専任の取引主任者は「少なくとも1人」であり、事務所のように「業務に従事する者5人に対し1人以上の割合」で置く必要はありません。
覚えるポイント
- 「5人に1人以上」の専任の取引主任者設置義務は事務所のみ。契約行為等を行う案内所等は「少なくとも1人」でよい。
間違えやすいところ
- 報酬額の掲示義務が案内所にもあると混同してしまうこと。
出題の前提:宅地建物取引業法第46条第4項、第50条第1項・第2項、同法施行規則第15条の5
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp)
従業者証明書・従業者名簿・案内所の届出・帳簿
宅地建物取引業法 · 従業者証明書 / 従業者名簿 / 案内所等の届出 / 帳簿の備付け
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅建業法上、従業者には従業者証明書の携帯・提示義務があり取引主任者証等で代用できません。また、事務所ごとに備える従業者名簿や帳簿には法定事項を遅滞なく記載する義務があり、契約行為等を行う案内所等の設置にあたっては業務開始の10日前までに届出が必要です。
解き方
- 従業者証明書の提示義務の代替可否を確認する(主任者証や名簿での代替は不可)。
- 従業者名簿の記載事項を確認する(氏名、生年月日のほか、主たる職務内容や取引主任者であるか否かの別なども必須記載事項である)。
- 一団の宅地建物の分譲案内所(契約行為等を行う場合)の届出期限と届出先を確認する(業務開始の10日前までに免許権者および案内所を管轄する知事へ届け出る)。
- 業務に関する帳簿の記載時期を確認する(「翌月10日まで」ではなく「取引のあったつど、遅滞なく」記載しなければならない)。
- 選択肢 1不正解
- 従業者証明書の提示を求められた場合、宅地建物取引主任者証や従業者名簿を代わりに提示することは認められていません。
- 選択肢 2不正解
- 従業者名簿には、設問の事項以外に「主たる職務内容」や「取引主任者であるか否かの別」なども記載しなければならないため、「記載することで足りる」とする点は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 一団の宅地建物の分譲等を行う案内所(契約行為等を行う場所)を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに免許権者および案内所所在地の知事に届け出なければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 帳簿の記載は「取引のあった月の翌月10日まで」ではなく、「契約を締結したつど、遅滞なく」行わなければなりません。
覚えるポイント
- 案内所の届出は業務開始の「10日前まで」に行う。帳簿の記載は「取引のつど、遅滞なく」行う。
間違えやすいところ
- 従業者証明書の代わりに主任者証を提示してもよいと誤解すること。
出題の前提:宅地建物取引業法第48条、第49条、第50条第2項、同法施行規則第17条の2、第18条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.23 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 · 宅地建物取引業保証協会 / 苦情の解決 / 弁済業務保証金分担金 / 手付金等保管事業
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
保証協会は、宅地建物取引業の適正な運営と取引の安全を図るため、苦情の解決、研修、弁済業務などの必須業務を行います。苦情解決の申出およびその結果を社員に周知させることは法定の義務とされています。
解き方
- 苦情解決業務における保証協会の義務(法第64条の5)を確認する(申出と解決結果を社員に周知させる義務がある)。
- 分担金の返還要件(法第64条の11)を確認する(営業保証金の供託だけでなく、認証等の権利行使の手続きのため一定期間公告を経てから返還する)。
- 社員の加入・脱退時の報告義務(法第64条の4)を確認する(国土交通大臣ではなく、当該社員の「免許権者」に直ちに報告する)。
- 任意業務である手付金等保管事業・一般保証業務(法第64条の3第2項)の位置付けを確認する(これらは必須義務ではなく、保証協会が行うことができる業務である)。
- 選択肢 1正解
- 法第64条の5第2項に基づき、保証協会は苦情の解決の申出およびその解決の結果について社員に周知させなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 社員の地位を失った者に対する弁済業務保証金分担金の返還は、弁済を受ける権利を有する者に対する公告期間(6か月以上)を経た後に行われるため、「直ちに返還」するわけではありません。
- 選択肢 3不正解
- 保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちにその旨を「当該社員の免許権者」に報告しなければならず、すべて国土交通大臣に報告するわけではありません。
- 選択肢 4不正解
- 手付金等保管事業や一般保証業務(支払金・預り金の返還債務保証)は保証協会の任意業務(行うことができる業務)であり、実施が義務付けられているわけではありません。
覚えるポイント
- 社員の加入・脱退の報告先は「当該社員の免許権者」。手付金等保管事業は「任意業務」である。
間違えやすいところ
- 分担金の返還が、営業保証金供託後直ちに行われると誤認すること(権利者保護の公告期間が必要)。
出題の前提:宅地建物取引業法第64条の3、第64条の4、第64条の5、第64条の11
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp)
監督処分(指示処分等の要件と手続き)
宅地建物取引業法 · 監督処分 / 指示処分 / 聴聞 / 公告
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
宅建業法における監督処分には指示処分、業務停止処分、免許取消処分があります。これらの処分を行う際には原則として公開による聴聞が必要ですが、処分結果を公報等により公告しなければならないのは、業務停止処分と免許取消処分に限られ、指示処分の公告は不要です。
解き方
- 信託会社等のみなし宅建業者に対する監督処分の適用を確認する(指示処分や業務停止命令等の監督処分が適用される)。
- 監督処分を行う際の聴聞の手続きを確認する(指示処分を含む監督処分を行うときは、公開の聴聞を行わなければならない)。
- 国土交通大臣の指導・助言・勧告の権限を確認する(大臣はすべての宅建業者に対して指導等を行うことができる)。
- 監督処分の公告要件を確認する(指示処分は公告が不要であり、業務停止処分・免許取消処分のみが公告対象である)。
- 選択肢 1不正解
- 信託会社は宅建業法の免許を受けずに届出により宅建業を営むことができますが、監督処分に関する規定(指示処分や業務停止命令)は適用されます。
- 選択肢 2不正解
- 都道府県知事は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分を行おうとするときは聴聞を行わなければならず、その期日の審理は公開で行わなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 国土交通大臣は、知事免許業者を含むすべての宅地建物取引業者に対して、適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。
- 選択肢 4正解
- 都道府県知事又は国土交通大臣が公告しなければならない監督処分は「業務停止処分」及び「免許取消処分」であり、「指示処分」をしたときは公告する必要はありません。
覚えるポイント
- 監督処分の公告が必要なのは「業務停止処分」と「免許取消処分」のみ。「指示処分」は公告不要。
間違えやすいところ
- 指示処分を行う際も公開による聴聞は必要であるが、公告は不要であるという区別を混同すること。
出題の前提:宅地建物取引業法第65条、第69条、第70条、第71条、第77条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.24 ↗(www.retio.or.jp)
独立行政法人住宅金融支援機構の業務
その他業務関連知識(機構法等) · 住宅金融支援機構 / 証券化支援事業 / 保険事業 / 融資条件の変更
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅金融支援機構の主要業務には、証券化支援事業(買取型および保証型)、住宅融資保険事業、災害復興や高齢者向け住宅改修等の直接融資業務、返済が困難となった借入者に対する貸付条件の変更業務等があります。保証型において民間保証会社の保証を付すことは条件とされていません。
解き方
- 住宅融資保険業務の概要を確認する(民間住宅ローンの債務不履行リスクを機構が保険として引き受ける)。
- 証券化支援事業(保証型)の要件を確認する(機構が元利払いを保証する対象ローンに「民間保証会社の保証を付すこと」を条件とする規定はない)。
- 貸付条件の変更に関する業務(機構法第13条第1項第7号)を確認する(経済事情の著しい変動等に対応して条件変更を行える)。
- 高齢者向け返済特例制度(リ・バース60等)の内容を確認する(存命中は利息のみ支払い、元金は死亡時に一括返済する制度が存在する)。
- 選択肢 1不正解
- 機構は、民間金融機関が貸し付ける住宅ローンについて住宅融資保険を引き受ける業務を行っています。
- 選択肢 2正解
- 証券化支援事業(保証型)において、対象となる住宅ローンに「民間保証会社の保証を付すこと」は要件とされておらず、誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 機構は、経済事情の著しい変動等により元利金の支払いが著しく困難となった者に対し、返済期間の延長等の貸付条件の変更を行うことができます。
- 選択肢 4不正解
- 高齢者が行うバリアフリー工事や耐震改修工事について、生存中は利息のみを返済し、元金は死亡時に一括返済する制度(高齢者向け返済特例)が設けられています。
覚えるポイント
- 証券化支援事業(保証型)では、民間保証会社の保証を付すことは要件ではない。
間違えやすいところ
- 機構の直接融資は限定的であるが、高齢者向け返済特例や災害復興融資などは現在も行われている点を見落とすこと。
出題の前提:独立行政法人住宅金融支援機構法第13条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp)
不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約)
その他業務関連知識(景表法・表示規約) · 不動産の表示に関する公正競争規約 / 建築条件付土地 / 新築・既存住宅の表示 / 未完成物件の広告
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産の表示に関する公正競争規約では、消費者の誤認を防ぐため、建築年数や接道状況、賃料等の表示について厳格な基準を設けています。また、工事完了前の物件については、宅建業法と同様に開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ広告表示をしてはならないと規定されています。
解き方
- 建築年数の表示ルールを確認する(増築日ではなく、新築された日を起算日として表示しなければならない)。
- 再建築不可物件の表示ルールを確認する(接道要件を満たさず再建築できない土地は、「建築不可」または「再建築不可」と明示しなければならない)。
- 賃料表示のルールを確認する(全戸の表示が困難な場合は「最低賃料および最高賃料」を表示しなければならず、標準的1戸の表示では足りない)。
- 広告開始時期の制限を確認する(許可等の処分があった後であれば、工事完了前でも表示可能である)。
- 選択肢 1不正解
- 既存住宅の築年数は新築された日を起算点として表示しなければならず、増築日を起算点として表示することは認められません。
- 選択肢 2不正解
- 接道義務を満たしていない等、建築基準法上建築できない土地については、「建築不可」又は「再建築不可」の旨を必ず明示しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 新築賃貸マンションの賃料ですべての住戸の賃料を表示することが困難なときは、1住戸ごとの賃料ではなく「最低賃料及び最高賃料」を表示しなければなりません。
- 選択肢 4正解
- 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、取引に関する表示(広告)を行うことができます。
覚えるポイント
- 全戸表示が難しい場合の賃料・価格表示は「最低および最高」を表示する。標準1戸では不可。
間違えやすいところ
- 再建築不可の物件について、言わなくても分かるから明示しなくてよいと誤解すること。
出題の前提:不動産の表示に関する公正競争規約第5条、第8条、同施行規則第10条
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.25 ↗(www.retio.or.jp)
宅地建物の統計等に関する知識(平成21年版)
その他業務関連知識(統計) · 地価公示 / 法人企業統計年報 / 国土交通白書 / 宅地建物取引業者数
宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅建試験における統計問題では、地価公示、法人企業統計、土地白書、宅地建物取引業者数など、公表された最新の公的データに基づく正確な数値・動向の把握が求められます。宅地建物取引業者数は長期にわたり一貫して微減傾向が続いていました。
解き方
- 平成21年地価公示の変動率動向を確認する(リーマンショックの影響により全国平均で全用途下落となった)。
- 平成19年度法人企業統計年報の不動産業の利益動向を確認する(約3兆4,000億円、前年比1.1%減)。
- 宅建業者数の推移を確認する(約13万業者程度で推移し、前年度比で減少している)。
- 平成19年度の宅地供給量の動向を確認する(全国で5,400ha、前年比10.0%減で減少傾向)。
- 選択肢 1不正解
- 平成21年地価公示によれば、平成20年1月以降の1年間の地価変動率は、景気後退の影響を受け全国平均で全用途(住宅地・商業地・工業地)ともに下落に転じました。
- 選択肢 2不正解
- 平成19年度法人企業統計年報によれば、不動産業の経常利益は約3兆4,000億円で、対前年度比1.1%減となり正しい記述です。
- 選択肢 3正解
- 平成20年3月末現在の宅地建物取引業者数は約13万業者であり、前年度に比べて「減少」しているため、わずかながら増加したとする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 平成21年版土地白書によれば、平成19年度の宅地供給量は全国で5,400ha、対前年度比10.0%減と減少傾向が続いており正しい記述です。
覚えるポイント
- 宅地建物取引業者数は長期的に減少傾向(微減)が続いていた。
間違えやすいところ
- 地価や業者数の推移について、増加・減少のトレンドを取り違えて覚えてしまうこと。
出題の前提:平成21年地価公示、平成19年度法人企業統計年報、平成20年度国土交通白書、平成21年版土地白書
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
土地の地形的特徴と災害に対する安全性
その他・免除科目 · 土地 / 地形と地盤 / 災害リスク
土地に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
山地、台地・段丘、低地などの地形区分ごとの特徴と、地震や水害に対する防災上の安全性を正確に理解しておくことが重要です。
解き方
- 各選択肢に記載された地形(山地、台地・段丘、低地、臨海部低地)の特徴と土地利用の妥当性を確認する。
- 低地の地盤特性(軟弱地盤・地下水位・液状化リスク)を照合し、地震災害に対する安全性の記述が誤っている肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 山地は傾斜が急峻な地形が多く、日本の国土の大部分を占めており、その多くが森林として利用されているため適当です。
- 選択肢 2不正解
- 台地・段丘は水はけが良く地盤が比較的安定しており、古くから農地や良好な住宅地・市街地として広く利用されているため適当です。
- 選択肢 3正解
- 低地は河川沿いや海岸付近に位置し軟弱な沖積層で覆われていることが多いため、地震の揺れが増幅しやすく液状化現象の危険性も高いため不適当です。
- 選択肢 4不正解
- 臨海部の低地は港湾や工業等の交通利便性に恵まれる一方、津波・高潮・液状化等のリスクが高く、住宅地利用には十分な防災対策を要するため適当です。
覚えるポイント
- 低地は軟弱地盤が多く、洪水リスクだけでなく地震時の揺れの増幅や液状化の危険性が高い。
間違えやすいところ
- 台地と低地の防災上の性質を混同し、低地を安全と誤認しないように注意する。
出題の前提:2009年10月実施の宅地建物取引主任者資格試験出題基準による。
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
建物の構造と材料の特徴
その他・免除科目 · 建築構造 / 鉄骨構造 / 耐火構造
建物の構造に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築物の主要構造(鉄骨造、RC造、SRC造、木造等)ごとの力学的長所・短所および耐火性・耐久性の特徴を把握することが基本となります。
解き方
- 各選択肢に示された構造種別の特性(自重、耐火性、じん性、用途など)を整理する。
- 鉄骨構造が「自重が軽く」「高熱に弱いため耐火被覆が必要」である点に反する肢1を不適当と判断する。
- 選択肢 1正解
- 鉄骨構造は部材強度が高いため自重を軽量化できますが、鋼材は約500度以上で急激に強度が低下するため、耐火構造とするには耐火被覆が必要であり不適当です。
- 選択肢 2不正解
- 鉄筋コンクリート構造(RC造)はコンクリートが鉄筋を被覆して酸化や熱から保護するため耐火性・耐久性に優れ、型枠により自由な骨組形状を造れるため適当です。
- 選択肢 3不正解
- 鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)は、RC造の芯に鉄骨を配置することで強度・じん性を飛躍的に高めた構造であり、高層建築物に多用されるため適当です。
- 選択肢 4不正解
- 集成木材構造は大断面の集成木材を使用することで大スパンの無柱空間を実現できるため、体育館やホール等の大型施設に広く用いられており適当です。
覚えるポイント
- 鉄骨造は自重が軽く粘り強さがあるが、熱に弱いため耐火構造とするには耐火被覆が必須。
間違えやすいところ
- 「鉄は燃えないから耐火性に優れる」と誤解しやすいが、高熱により強度が急落するため耐火被覆が必要。
出題の前提:2009年10月実施の宅地建物取引主任者資格試験出題基準による。
出典:不動産適正取引推進機構『2009年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.26 ↗(www.retio.or.jp)
2009年10月 宅建士試験
参照した公式資料
不動産適正取引推進機構が公開した2009年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。
- 公式問題・正解番号表 ↗ — www.retio.or.jp(PDF・27ページ)

