本文へ移動

宅地建物取引士 · 学習ガイド

2007年10月 宅建士試験の問題・解答解説

令和7年度の50問について、独自要約・公式正答・関連する知識を整理しています。問題文と選択肢の原文は公式PDFで確認してください。教材の法令基準日と出題年度の法令基準日は異なります。

2007年10月試験の概要
30:00

問題番号から選ぶ

意思表示の効力(心裡留保・虚偽表示・強迫・意思能力)

権利関係 · 意思表示 / 心裡留保 / 通謀虚偽表示 / 強迫 / 意思無能力

A所有の甲土地についてのA・B間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を表示

解答

3

解説

意思表示に関する規定では、意思の欠缺(心裡留保・虚偽表示)や瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫)、意思無能力の効果がそれぞれ異なります。強迫は本人の保護の必要性が極めて高いため、第三者による強迫であっても相手方の善意・悪意を問わず常に取り消すことが認められています。

解き方

  1. 各選択肢の意思表示の瑕疵・無能力の態様(心裡留保、通謀虚偽表示、第三者強迫、意思無能力)を整理する。
  2. それぞれの法意に基づき、意思表示の効力(無効か取消しうるか、有効に成立するか)を判断して正答を導く。
選択肢 1不正解
相手方が表意者の真意でないことを知っていた(悪意の)場合、心裡留保による意思表示は無効となるため、売買契約は有効には成立しません。
選択肢 2不正解
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であり、動機を知っていたとしても契約が有効になることはありません。
選択肢 3正解
第三者が強迫を行った場合、詐欺の場合とは異なり相手方の善意・悪意を問わず、強迫を受けた者はその意思表示を取り消すことができます。
選択肢 4不正解
意思無能力者の行った法律行為は最初から当然に無効であり、取り消すことができる行為ではないため、追認を拒絶して初めて無効になるわけではありません。

覚えるポイント

  • 第三者の強迫は相手方の善意・悪意に関わらず取消可能(第三者の詐欺は相手方悪意・有過失で取消可能)
  • 意思無能力者の行為は最初から当然に無効

間違えやすいところ

  • 第三者詐欺と第三者強迫の要件の違いを混同しやすいので注意が必要です。
  • 意思無能力による無効と、制限行為能力者による取消しを混同しないようにしましょう。

出題の前提:民法93条、94条、96条2項・3項、および意思無能力に関する判例(平成19年4月1日現在施行)

出典:不動産適正取引推進機構『2007年10月 宅建士試験』
公式問題・正解番号表 p.2 ↗(www.retio.or.jp)

2007年10月 宅建士試験

参照した公式資料

不動産適正取引推進機構が公開した2007年10月 宅建士試験の問題・解答資料です。