公開問題を地域・年度・前半後半で区別しています。地域共通問題を含み、全国の独立した問題を網羅する集計ではありません。受験する地域の最新版の手引きと案内を併せて確認してください。
2023年度 静岡県 後半の概要
消化器系の働きと構造
人体の働きと医薬品 · 消化器系 / 機械的消化と化学的消化 / 胃の働き
消化器系に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
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解答
1
解説
消化器系における消化には、咀嚼や消化管運動による機械的消化と、消化酵素による化学的消化があります。胃液に含まれるペプシノーゲンは胃酸によって活性化されてペプシンとなり、タンパク質を半消化します。
解き方
- 各記述の正誤を検討する。aは正しい。
- bは化学的消化の説明を機械的消化としており誤り。
- cは食道の運動に関する正しい記述である。
- dはペプシンの消化対象が炭水化物ではなくタンパク質であるため誤り。
- 正しい組み合わせは(a、c)であり、選択肢1が正解となる。
- 選択肢 1正解
- aとcがともに正しい記述であるため正解です。
- 選択肢 2不正解
- bが誤りであるため不正解です。
- 選択肢 3不正解
- bとdがともに誤りであるため不正解です。
- 選択肢 4不正解
- dが誤りであるため不正解です。
答えの内訳
- a:正
- 消化器系は飲食物を消化して生命維持に必要な栄養分として吸収し、その残滓を体外に排出する器官系であり正しい記述です。
- b:誤
- 消化液に含まれる消化酵素の作用によって飲食物を分解することは化学的消化であり、機械的消化ではないため誤りです。
- c:正
- 嚥下された飲食物は重力のみで落ち込むのではなく、食道の蠕動運動等によって胃へ送られるため正しい記述です。
- d:誤
- ペプシンは炭水化物ではなくタンパク質を分解・消化する酵素であるため誤りです。
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覚えるポイント
- ペプシンはタンパク質を分解する消化酵素である点と、消化酵素による分解は化学的消化であることを正確に把握しておきましょう。
間違えやすいところ
- 消化酵素による分解を機械的消化と取り違えたり、ペプシンの基質を炭水化物と誤認したりしないよう注意が必要です。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「消化器系」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.2 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
胆嚢及び肝臓の機能
人体の働きと医薬品 · 胆嚢 / 肝臓 / 胆汁酸塩 / ビリルビン / 必須アミノ酸
胆嚢及び肝臓に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
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解答
3
解説
肝臓は胆汁の産生や栄養素の代謝・貯蔵、解毒など多様な機能を担います。胆汁酸塩は小腸で再吸収されて腸肝循環し、体内で合成できない必須アミノ酸は食事から摂取する必要があります。
解き方
- aは胆汁酸塩の脂質消化促進・脂溶性ビタミン吸収補助の記述で正。
- bはビリルビンがヘモグロビン分解物に由来する記述で正。
- cは胆汁酸塩の再吸収部位が「小腸」であるため誤。
- dは必須アミノ酸は肝臓で生合成できないため誤。
- 正・正・誤・誤の組み合わせとなっている選択肢3が正解。
- 選択肢 1不正解
- aとbが正、cとdが誤であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- bは正、dは誤であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- aが正、bが正、cが誤、dが誤で正しい組み合わせです。
- 選択肢 4不正解
- cは小腸で再吸収されるため誤りであり、本選択肢は不適です。
- 選択肢 5不正解
- aは正、cとdは誤であるため誤りです。
答えの内訳
- a:正
- 胆汁に含まれる胆汁酸塩は脂質の微細化を促して消化を容易にし、脂溶性ビタミンの吸収を助けるため正しいです。
- b:正
- ビリルビンは古くなった赤血球中のヘモグロビンが分解されて生じた老廃物であり、正しい記述です。
- c:誤
- 腸内に放出された胆汁酸塩の大部分は、大腸ではなく小腸(回腸)で再吸収されて肝臓に戻る腸肝循環を行うため誤りです。
- d:誤
- 必須アミノ酸は生体内で合成できないアミノ酸であり、肝臓で生合成することはできないため誤りです。
覚えるポイント
- 必須アミノ酸は体内で合成できないため食事摂取が必須であること、胆汁酸塩は小腸で再吸収されることを覚えておきましょう。
間違えやすいところ
- 胆汁酸塩の再吸収部位を大腸と混同したり、肝臓が必須アミノ酸を合成できると誤認したりする誤りに注意しましょう。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「肝臓・胆嚢」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.2 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
大腸の構造と働き
人体の働きと医薬品 · 大腸の構造 / 直腸 / 絨毛 / 大腸の機能 / 腸内細菌
大腸に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
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解答
4
解説
大腸は盲腸、虫垂、結腸、直腸からなり、小腸のような絨毛は存在しません。主に水分と電解質の吸収を行って糞便を形成し、腸内細菌によるビタミン産生も行われます。
解き方
- aは大腸の範囲として直腸を含むため誤りと判定する。
- bは絨毛が存在するのは小腸であり大腸にはないため誤りと判定する。
- cは大腸による水分・電解質吸収と糞便形成に関する正しい記述である。
- dは腸内細菌によるビタミンK等の産生に関する正しい記述である。
- したがって正しい組み合わせは(c、d)であり、選択肢4が正解となる。
- 選択肢 1不正解
- aとbはともに誤りの記述であるため不正解です。
- 選択肢 2不正解
- aが誤りであるため不正解です。
- 選択肢 3不正解
- bが誤りであるため不正解です。
- 選択肢 4正解
- cとdがともに正しい記述であるため正解です。
答えの内訳
- a:誤
- 大腸は盲腸、虫垂、結腸(上行・横行・下行・S状)、直腸から構成されるため、「直腸は含まれない」とする記述は誤りです。
- b:誤
- 内壁に輪状のひだがあり絨毛で覆われているのは小腸の特徴であり、大腸の粘膜には絨毛がないため誤りです。
- c:正
- 大腸では通過に伴って水分や電解質の吸収が行われ、便が形成されるため正しい記述です。
- d:正
- 大腸の腸内細菌はビタミンKやビタミンB群などを産生しているため正しい記述です。
覚えるポイント
- 大腸の構成には直腸が含まれること、大腸粘膜には絨毛がないことを確実に整理しておきましょう。
間違えやすいところ
- 小腸粘膜の特徴である絨毛が大腸にもあると混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「大腸」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.3 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
呼吸器系の構造と機能
人体の働きと医薬品 · 上気道 / 扁桃 / 気道粘膜と線毛上皮 / 肺胞でのガス交換
呼吸器系に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
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解答
5
解説
呼吸器系は上気道と下気道に区分され、吸気中の異物は線毛運動等により排除されます。末端の肺胞では毛細血管との間でガス交換(外呼吸)が行われます。
解き方
- aの上気道の区分(鼻腔から咽頭・喉頭まで)を確認し、正しいと判断する。
- bの扁桃の機能(免疫反応)を確認し、正しいと判断する。
- cの線毛上皮と粘液による異物排除機能を確認し、正しいと判断する。
- dの肺胞における二酸化炭素と酸素のガス交換の記述を確認し、正しいと判断する。
- すべての記述が正であるため、選択肢5が正解となる。
- 選択肢 1不正解
- dは正しい記述であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- cは正しい記述であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- bは正しい記述であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- aは正しい記述であるため誤りです。
- 選択肢 5正解
- a、b、c、dのすべてが正しい記述です。
答えの内訳
- a:正
- 呼吸器系は鼻腔から肺に至る器官系で、鼻腔から咽頭・喉頭までを上気道、気管から肺までを下気道というため正しいです。
- b:正
- 咽頭後壁等の扁桃はリンパ球が集まるリンパ組織で、外来の細菌やウイルスに対する免疫反応を担うため正しいです。
- c:正
- 喉頭の大部分から気管支までの粘膜は線毛上皮で覆われ、異物をからめ取った粘液を咽頭へ送り出して嚥下させるため正しいです。
- d:正
- 肺胞壁を介して二酸化炭素が肺胞気中に拡散し、酸素が血液中の赤血球に取り込まれるガス交換が行われるため正しいです。
覚えるポイント
- 鼻腔から咽頭・喉頭までが上気道、気管から気管支・肺が下気道に分類されることを覚えましょう。
間違えやすいところ
- 喉頭が上気道に含まれるかどうかを気管と混同して誤認しないようにしましょう。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「呼吸器系」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.3 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
血液の成分と働き
人体の働きと医薬品 · 血漿と血球 / リンパ球の分類 / 好中球の食作用 / 血液凝固機構
血液に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
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解答
3
解説
白血球のうちリンパ球には、細胞性免疫等に関与するT細胞と、抗体(免疫グロブリン)を産生する液性免疫を担うB細胞があります。血液凝固では血小板凝集に続いてフィブリノゲンからフィブリンが形成されます。
解き方
- aは血液の基本構造と運搬作用に関する記述で正しい。
- bはT細胞とB細胞の機能説明が入れ替わっているため誤りである。
- cは好中球の割合および食作用に関する記述で正しい。
- dは血液凝固におけるフィブリノゲンのフィブリンへの重合に関する記述で正しい。
- 正・誤・正・正の組み合わせである選択肢3を選択する。
- 選択肢 1不正解
- bは誤り、dは正であるため不正解です。
- 選択肢 2不正解
- bは誤り、cは正であるため不正解です。
- 選択肢 3正解
- aが正、bが誤、cが正、dが正であり正しい組み合わせです。
- 選択肢 4不正解
- aは正、bは誤であるため不正解です。
- 選択肢 5不正解
- bが誤りであるため不正解です。
答えの内訳
- a:正
- 血液は血漿と血球から構成され、酸素や栄養素の供給、二酸化炭素や老廃物の運搬を行っているため正しいです。
- b:誤
- 抗体を産生するのはB細胞リンパ球であり、異物を認識して攻撃等の指令を出すのがT細胞リンパ球であるため、役割が逆に説明されており誤りです。
- c:正
- 好中球は白血球の約60%を占め、血管外へ遊走して感染部位で細菌等を貪食・分解するため正しいです。
- d:正
- 血管損傷時には血小板等の作用で凝固反応が進み、フィブリノゲンが重合して不溶性のフィブリン線維となるため正しいです。
覚えるポイント
- 抗体(免疫グロブリン)を産生するのは「B細胞」リンパ球であることをしっかり記憶しましょう。
間違えやすいところ
- B細胞(抗体産生)とT細胞(抗原認識・細胞性免疫等)の役割の入れ替えに注意してください。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「循環器系(血液)」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.4 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
腎臓の微細構造(ネフロン)
人体の働きと医薬品 · 糸球体 / ボウマン嚢 / 腎小体 / ネフロン
腎臓に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。なお、同じ記号の( )内には同じ字句が入る。 「腎臓に入る動脈は細かく枝分かれして、毛細血管が小さな球状になった( a )を形成する。( a )の外側を袋状の( b )が包み込んでおり、これを( c )という。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
腎臓の基本的な機能単位であるネフロンは腎小体と尿細管からなり、腎小体は毛細血管の球である「糸球体」とそれを包む袋状の「ボウマン嚢」から構成されています。
解き方
- 毛細血管が小さな球状になった構造を特定する(a=糸球体)。
- それを包み込む袋状の構造を特定する(b=ボウマン嚢)。
- 両者を合わせた構造体の名称を特定する(c=腎小体)。
- これら(a:糸球体、b:ボウマン嚢、c:腎小体)が揃っている選択肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- aが糸球体、bがボウマン嚢、cが腎小体で正確な組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- bとcの用語が逆になっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 毛細血管塊は糸球体であり、aが腎小体となっているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- aが腎小体となっており誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 毛細血管塊は糸球体であり、aがボウマン嚢となっているため誤りです。
答えの内訳
- a:糸球体
- 毛細血管が小さな球状の塊になった構造は「糸球体」です。
- b:ボウマン嚢
- 糸球体の外側を包み込む袋状の構造は「ボウマン嚢」です。
- c:腎小体
- 糸球体とボウマン嚢をあわせた構造体を「腎小体(マルピーギ小体)」と呼びます。
覚えるポイント
- 「糸球体+ボウマン嚢=腎小体(マルピーギ小体)」という包含関係を整理して覚えましょう。
間違えやすいところ
- 糸球体と腎小体の名称を取り違えて覚えている受験者が多いため注意が必要です。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「泌尿器系」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.4 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
目の構造と機能
人体の働きと医薬品 · 眼瞼 / 涙器と涙液 / リゾチーム / 水晶体と焦点調節
目に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
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解答
5
解説
まぶた(眼瞼)は皮下結合組織が疎で薄いため全身の浮腫が早期に現れやすい部位です。眼球のピント調節は毛様体の働きにより水晶体の厚みを変えることで行われます。
解き方
- aは眼瞼が「症状が現れにくい」と記述されており誤り(正しくは現れやすい)。
- bの涙器の構成(涙腺と涙道)を確認し、正しいと判断する。
- cの涙液の由来(血漿)と含有成分(リゾチーム等)を確認し、正しいと判断する。
- dの水晶体の厚み変化(近距離で厚く、遠距離で扁平)を確認し、正しいと判断する。
- 誤・正・正・正の組み合わせである選択肢5が正解となる。
- 選択肢 1不正解
- bが誤とされているため不正解です。
- 選択肢 2不正解
- aが正、b・cが誤とされているため不正解です。
- 選択肢 3不正解
- aが正、c・dが誤とされているため不正解です。
- 選択肢 4不正解
- aが正、dが誤とされているため不正解です。
- 選択肢 5正解
- aが誤、bが正、cが正、dが正で正しい組み合わせです。
答えの内訳
- a:誤
- 眼瞼は皮下組織が少なく薄いため、むくみ(浮腫)などの全身的な体調不良の症状が「現れやすい」部位であるため誤りです。
- b:正
- 涙器は涙液を分泌する涙腺と、涙液を鼻腔へと導出する涙道から構成されるため正しいです。
- c:正
- 涙液は血漿から産生され、殺菌作用をもつリゾチームや免疫グロブリンを含んでいるため正しいです。
- d:正
- 遠近の焦点調節では、近くを見るときに水晶体は厚みを増し、遠くを見るときには扁平になるため正しいです。
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覚えるポイント
- 眼瞼は皮下組織が薄いためむくみ等の全身症状が「現れやすい」部位である点を確実に押さえましょう。
間違えやすいところ
- 近くを見るときと遠くを見るときの水晶体の厚みの変化(近く=厚い、遠く=扁平)を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「感覚器官(目)」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.5 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
耳の構造と機能
人体の働きと医薬品 · 外耳 / 中耳と内耳の区分 / 小児の耳管 / 前庭と半規管
耳に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
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解答
3
解説
耳は外耳・中耳・内耳に分かれ、蝸牛・前庭・半規管は内耳に存在します。内耳の前庭にある耳石器は傾きや直線加速度を感知し、半規管は回転加速度を感知します。
解き方
- aの外耳の構成(耳介と外耳道)を確認し、正しいと判断する。
- bは蝸牛と前庭を中耳としているため誤り(正しくは内耳)。
- cの小児の耳管の特徴(太く短い、水平に近い)と感染リスクの記述は正しい。
- dは半規管(回転)と耳石器(重力・直線加速度)の感知機能が逆転しているため誤り。
- 正・誤・正・誤の組み合わせである選択肢3を選択する。
- 選択肢 1不正解
- aが誤、bが正とされているため不正解です。
- 選択肢 2不正解
- bが正、cが誤、dが正とされているため不正解です。
- 選択肢 3正解
- aが正、bが誤、cが正、dが誤で正しい組み合わせです。
- 選択肢 4不正解
- aが誤、bが正、cが誤、dが正とされているため不正解です。
- 選択肢 5不正解
- dが正とされているため不正解です。
答えの内訳
- a:正
- 外耳は耳介と外耳道からなり、集めた音を鼓膜へと導くため正しいです。
- b:誤
- 蝸牛や前庭は「中耳」ではなく「内耳」の構成要素であるため誤りです。中耳は鼓膜と鼓室(耳小骨)からなります。
- c:正
- 乳幼児・小児は耳管が太く短くて水平に近いため、鼻腔内の病原体が中耳へ侵入しやすく中耳炎を起こしやすいため正しいです。
- d:誤
- 体の回転加速度を感知するのは半規管であり、水平・垂直方向の加速度(重力や直線加速度)を感知するのは耳石器であるため、感知内容が入れ替わっており誤りです。
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覚えるポイント
- 蝸牛・前庭・半規管は「内耳」であること、回転感知=半規管、直線・重力感知=耳石器であることを整理しましょう。
間違えやすいところ
- 内耳と中耳の境界や、半規管と耳石器の担当する加速度の種類を取り違えやすいので注意してください。
出題の前提:手引き(令和5年4月改訂)第2章 人体の働きと医薬品「感覚器官(耳)」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.5 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
骨格系及び筋組織の構造と機能
人体の働きと医薬品 · 骨格系 / 筋組織
骨格系及び筋組織に関する記述について、正しいものの組み合わせを選びなさい。
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解答
4
解説
骨は成長期後も生涯を通じて骨吸収と骨形成が繰り返されます。筋組織と腱の違いや骨格筋の随意筋としての性質を正しく整理することが重要です。
解き方
- 各記述の正誤を検討する。aは造血幹細胞からの血球分化で正、bは骨代謝が生涯続くため誤、cは腱の伸縮性が低いため誤、dは骨格筋が横紋筋・随意筋で正と判断する。
- 正しい記述であるaとdの組み合わせ(選択肢4)を正答とする。
- 選択肢 1不正解
- 記述aは正しいですが、記述cは腱の伸縮性が低いため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 記述bは骨代謝が生涯続くため誤りであり、記述cも腱の伸縮性が低いため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 記述bは骨代謝が生涯継続するため誤りですが、記述dは正しいです。
- 選択肢 4正解
- 記述a、dともに正しい記述であり、適切な組み合わせです。
覚えるポイント
- 骨吸収と骨形成は生涯にわたって繰り返されます。
- 腱は結合組織のみで構成され伸縮性はあまりありません。
間違えやすいところ
- 腱は丈夫な結合組織でできていますが伸縮性はほとんどない点を伸縮性が高いと勘違いしやすいです。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「骨格系及び筋組織」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.6 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
脳や神経系の働き
人体の働きと医薬品 · 神経系 / 自律神経系 / 交感神経系
脳や神経系の働きに関する記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさい。
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解答
2
解説
神経系は中枢神経系と末梢神経系に大別され、末梢神経系は体性神経系と自律神経系に分かれます。交感神経系の興奮による心拍数増加やグリコーゲン分解などの生体反応を把握します。
解き方
- 各記述の正誤を判定する。aは神経線維の定義として正、bは末梢神経系の機能分類として正、cは交感神経刺激で心拍数が増加するため誤、dはグリコーゲン分解による血糖放出で正。
- 「正、正、誤、正」に対応する選択肢2を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 記述aが正、記述cが誤であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 記述a正、b正、c誤、d正の正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 記述bが正、記述cが誤であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 記述aが正であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 記述bが正、記述cが誤であるため誤りです。
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覚えるポイント
- 交感神経が活発になると心拍数は増加し、末梢血管は収縮、肝臓でグリコーゲンが分解されます。
間違えやすいところ
- 交感神経活動により心拍数が減少すると副交感神経の作用と混同しやすいので注意が必要です。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「神経系」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.6 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
薬の生体内運命(薬の吸収)
人体の働きと医薬品 · 薬の吸収 / 剤形と吸収 / 点眼薬の鼻粘膜吸収
薬の吸収に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
4
解説
医薬品の投与部位と作用部位(局所・全身)の関係、および消化管内容物や他の医薬品が有効成分の吸収に及ぼす影響を理解します。
解き方
- 選択肢1:坐剤には解熱鎮痛など全身作用を目的とするものもあるため誤り。
- 選択肢2:全身作用を目的とする医薬品でも局所的な副作用(胃粘膜障害など)を生じるため誤り。
- 選択肢3:内服薬の吸収速度は消化管内容物の有無や種類にも影響を受けるため誤り。
- 選択肢4:点眼薬は鼻涙管を通って鼻粘膜から吸収されることがあるため正しい。
- 選択肢 1不正解
- 坐剤には局所作用を目的とするもののほか、解熱鎮痛薬のように全身作用を目的とするものもあります。
- 選択肢 2不正解
- 全身作用を目的とする医薬品でも、胃腸障害など局所的な副作用が生じることがあります。
- 選択肢 3不正解
- 内服薬の吸収速度は、胃内の食物残渣等の消化管内容物による影響を強く受けます。
- 選択肢 4正解
- 点眼薬の成分は鼻涙管を通って鼻粘膜から吸収され、全身性の副作用を生じる場合があります。
覚えるポイント
- 点眼薬は目頭を押さえて鼻涙管へ流れ込むのを防ぐことで、全身移行を抑制できます。
間違えやすいところ
- 坐剤はすべて局所作用だと誤解しやすいですが、全身作用を目的とする解熱坐剤等もあります。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「薬の生体内運命(吸収)」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.7 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
薬の生体内運命(代謝・排泄)
人体の働きと医薬品 · 肝初回通過効果 / 薬物代謝酵素 / 母乳移行 / 血漿タンパク結合
薬の代謝、排泄に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
4
解説
薬物は消化管から吸収された後、門脈を経て肝臓で代謝(肝初回通過効果)を受けます。血液中では血漿タンパク質と複合体を形成するものは代謝やトランスポーター輸送を受けず、遊離型のみが作用・排泄されます。
解き方
- 記述a:母乳中に移行して乳児に副作用を発現する濃度の薬物もあるため誤り。
- 記述b:肝初回通過効果の正確な定義であり正しい。
- 記述c:複合体を形成している分子はトランスポーターによって輸送されず、代謝・排泄もされないため誤り。
- 記述d:薬物代謝酵素の活性や遺伝子型には個人差が存在するため正しい。
- 選択肢 1不正解
- 記述aが誤、記述bが正であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 記述dが正であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 記述aが誤、記述bが正、記述cが誤であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- a誤、b正、c誤、d正の正しい組み合わせです。
- 選択肢 5不正解
- 記述bが正、記述cが誤、記述dが正であるため誤りです。
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覚えるポイント
- 血漿タンパク質と結合した複合体は毛細血管を通過できず、代謝・排泄・輸送を受けません。
間違えやすいところ
- 複合体を形成した状態のままトランスポーターで輸送されると混同しないようにしましょう。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「薬の生体内運命(代謝、排泄)」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.7 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
薬の体内での作用機序(標的生体物質)
人体の働きと医薬品 · 受容体 / 酵素 / トランスポーター / タンパク質
第1欄の記述中の空欄に入るべき字句として、第2欄から最も適切なものを1つ選びなさい。 【第1欄】 循環血液中に移行した有効成分は、血流によって全身の組織・器官へ運ばれて作用するが、多くの場合、標的となる細胞に存在する受容体、酵素、トランスポーターなどの( )と結合し、その機能を変化させることで薬効や副作用を現す。
解答・解説を表示
解答
3
解説
有効成分が生体内で結合して薬理作用や副作用をもたらす標的生体分子の多くは、受容体や酵素、トランスポーターなどのタンパク質です。
解き方
- 第1欄の記述を確認し、受容体、酵素、トランスポーターがどのような物質群に属するかを考える。
- これらはすべて生体内のタンパク質分子であるため、選択肢3の「タンパク質」を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 受容体や酵素、トランスポーターは脂質ではなくタンパク質です。
- 選択肢 2不正解
- 受容体や酵素、トランスポーターはビタミン類ではありません。
- 選択肢 3正解
- 受容体、酵素、トランスポーターなどはタンパク質であり、記述の空欄に適合します。
- 選択肢 4不正解
- 受容体や酵素、トランスポーターは糖質ではありません。
- 選択肢 5不正解
- 受容体や酵素、トランスポーターはミネラルではありません。
覚えるポイント
- 薬物の作用標的となる受容体・酵素・トランスポーターはタンパク質です。
間違えやすいところ
- 細胞膜構成成分としての脂質と作用標的の受容体タンパク質を混同しないようにします。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「薬の体内での働き」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.8 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
剤形及びその使用方法
人体の働きと医薬品 · 剤形 / 腸溶錠 / トローチ / 経口液剤
医薬品の剤形及び使用方法の説明に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
腸溶錠は胃粘膜を保護したり、酸に不安定な成分を胃酸から守り腸で溶かす特殊なコーティングが施されており、噛み砕いたり口内で溶かすと本来の目的が失われます。
解き方
- 選択肢1:経口液剤の特徴として正しく適切である。
- 選択肢2:外用液剤は軟膏やクリームより患部が乾きやすい特徴があり正しい。
- 選択肢3:腸溶錠を噛み砕く、または溶かして服用する指示は不適切(誤り)である。
- 選択肢4:トローチは口内や喉で徐々に溶かして作用させるため正しい。
- 選択肢 1不正解
- 経口液剤はすでに溶解しているため吸収が速やかで飲みやすいという説明は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 外用液剤は水分やアルコール等の蒸発により患部が乾きやすいという説明は正しいです。
- 選択肢 3正解
- 腸溶錠を噛み砕いたり溶かしたりすると胃で分解され効果が損なわれるため誤った説明です。
- 選択肢 4不正解
- トローチは局所作用を期待して噛まずに舐めて徐々に溶かすため正しい説明です。
覚えるポイント
- 腸溶錠は噛み砕いたり溶かしたりせず、水とともにそのまま飲み込む必要があります。
間違えやすいところ
- 口腔内崩壊錠(OD錠)と腸溶錠の使用法を混同してはいけません。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「剤形ごとの違い、適切な使用方法」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.8 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
全身的に現れる重篤な副作用
人体の働きと医薬品 · スティーブンス・ジョンソン症候群 / 中毒性表皮壊死融解症 / 薬物性肝障害 / 黄疸
全身的に現れる副作用に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
皮膚粘膜眼症候群(SJS)や中毒性表皮壊死融解症(TEN)は予測が困難な重篤な副作用です。また、薬物性肝障害の中毒性とアレルギー性の機序の違いを正確に理解する必要があります。
解き方
- 記述a:38℃以上の高熱と皮膚・粘膜の火傷様水疱等の特徴を正しく述べており正。
- 記述b:TENの発症機序は解明されておらず、予測は極めて困難であるため誤。
- 記述c:直接的肝毒性が中毒性、抗原抗体反応がアレルギー性であり、記述の説明が逆で誤。
- 記述d:血中ビリルビン増加により尿中に排泄されて尿色が濃くなるため正。
- 選択肢 1不正解
- 記述aが正、記述cが誤であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 記述a正、b誤、c誤、d正の正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 記述bが誤、記述dが正であるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 記述bが誤、記述cが誤、記述dが正であるため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 記述aが正、記述bが誤であるため誤りです。
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覚えるポイント
- 中毒性肝障害は直接的毒性によるもの、アレルギー性肝障害は免疫反応によるものです。
- SJSやTENの発症機序の詳細は未解明で、発症の予測は困難です。
間違えやすいところ
- 肝機能障害の中毒性とアレルギー性の定義が逆転して出題されるパターンに注意してください。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「全身的に現れる副作用」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.9 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
皮膚に現れる副作用
人体の働きと医薬品 · 光線過敏症 / 薬疹 / 副作用の初期対応
皮膚に現れる副作用に関する記述について、正しいものの組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
4
解説
光線過敏症や薬疹など皮膚に現れる副作用の特徴と、被疑薬の中止や自己判断での対症療法の回避といった適切な初期対応を理解します。
解き方
- 記述a:光線過敏症が現れた場合は直ちに貼付剤を剥がし、患部を遮光する必要があるため誤り。
- 記述b:薬疹はあらゆる医薬品で生じる可能性があり、発疹の型も多様で決まっていないため誤り。
- 記述c:薬疹は投与後1〜2週間で起こりやすく、アレルギー体質等で生じやすいため正。
- 記述d:自己判断の対症療法は原因特定を困難にするため避けるべきであり正。
- 選択肢 1不正解
- 記述aは貼付剤を剥がすべきであり誤り、記述bも発疹の型は決まっていないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 記述aは誤りで、記述cは正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 記述bは誤りで、記述dは正しいです。
- 選択肢 4正解
- 記述c、dともに正しく、適切な組み合わせです。
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覚えるポイント
- 貼付剤による光線過敏症では、原因薬物を速やかに剥がして遮光します。
- 薬疹が現れた際、自己判断で市販の皮膚疾患用薬等を使用することは避けます。
間違えやすいところ
- 光線過敏症では貼布剤で紫外線から患部を守れると誤解して剥がさないとする誤文に注意します。
出題の前提:手引き(人体の働きと医薬品)「皮膚に現れる副作用」
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.9 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の副作用の病態と特徴
人体の働きと医薬品 · 副作用 / 偽アルドステロン症 / 無菌性髄膜炎 / 無顆粒球症
医薬品の副作用に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
医薬品の副作用には、自覚症状や基礎疾患の有無、体格や服用期間によって発症リスクが大きく左右されるものがあり、初期症状の把握と早期対応が必須となります。
解き方
- 各選択肢に記載されている副作用の病態メカニズムと危険因子を確認する。
- 偽アルドステロン症の好発条件や無菌性髄膜炎・無顆粒球症の特徴と照合して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 眠気を催す医薬品は、通常の用法・用量であっても集中力や判断力が低下するため、乗物等の運転操作に従事しないよう注意する必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 医薬品による無菌性髄膜炎は、全身性エリテマトーデス(SLE)や混合性結合組織病、関節リウマチ等の基礎疾患がある人で発症リスクが高いとされています。
- 選択肢 3正解
- 偽アルドステロン症は体内にナトリウム・水が貯留しカリウムが失われる病態で、小柄な人や高齢者で起こりやすく、長期服用後に初めて現れることもあります。
- 選択肢 4不正解
- 好中球減少による無顆粒球症などの血液障害は、服用を続けると急激に重症化して致命的となるおそれがあります。
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覚えるポイント
- 偽アルドステロン症は体表面積が小さい人や高齢者で発症しやすく、長期服用後にも起こる。
間違えやすいところ
- 通常の用法用量なら眠気による機械操作の制限が不要であると誤認しないように注意する。
出題の前提:手引き「第2章 人体の働きと医薬品」の医薬品の副作用(偽アルドステロン症、無菌性髄膜炎等)に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.10 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
消化器系及び泌尿器系に現れる副作用
人体の働きと医薬品 · 消化性潰瘍 / イレウス様症状 / 排尿困難 / 膀胱炎様症状
消化器系及び泌尿器系に現れる副作用に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
腸管の運動低下や麻痺によって腸内容物が停滞する状態をイレウス様症状といい、抗コリン成分等により誘発される代表的な副作用です。
解き方
- 消化器系および泌尿器系に現れる副作用の病態定義を確認する。
- 選択肢2におけるイレウス様症状の腸管運動の変化(亢進か低下か)および排便症状(下痢か便秘か)の誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 消化性潰瘍は胃や十二指腸の粘膜組織が粘膜筋板を超えて欠損する病態であり、医薬品の副作用としても多く見られます。
- 選択肢 2正解
- イレウス様症状は腸管運動が著しく低下・麻痺した状態であり、著しい便秘や腹部膨満感を伴うため、亢進や著しい下痢とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 抗コリン作用等による排尿困難や尿閉は、前立腺肥大などの基礎疾患がない人でも発現することがあります。
- 選択肢 4不正解
- 医薬品による膀胱炎様症状(頻尿、排尿時痛、残尿感等)が生じた場合は、原因医薬品を中止し医師の受診等を促します。
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覚えるポイント
- イレウス様症状は腸管運動の「低下・麻痺」による内容物停滞であり、便秘や腹部膨満を伴う。
間違えやすいところ
- イレウス様症状を消化管運動の「亢進」や「下痢」と取り違えないようにする。
出題の前提:手引き「第2章 人体の働きと医薬品」の消化器系・泌尿器系の副作用に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.10 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
間質性肺炎の病態と特徴
人体の働きと医薬品 · 間質性肺炎 / 肺胞 / 肺線維症 / 呼吸困難
間質性肺炎に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。なお、同じ記号の( )内には同じ字句が入る。 間質性肺炎は、肺の中で( a )と毛細血管を取り囲んで支持している組織(間質)が、炎症を起こしたものであり、発症すると、( a )と毛細血管の間のガス交換効率が低下して血液に酸素を十分取り込むことができず、体内は低酸素状態となる。そのため、息切れ・息苦しさ等の呼吸困難、空咳(痰の出ない咳)、発熱等の症状を呈する。 一般に、医薬品の使用開始から( b )程度で起きることが多く、悪化すると( c )に移行することがある。
解答・解説を表示
解答
5
解説
間質性肺炎は肺胞と毛細血管を取り囲む間質の炎症であり、通常医薬品投与から1〜2週間程度で発症し、慢性化・悪化すると肺線維症に移行することがあります。
解き方
- 間質が支持している肺組織の部位が「肺胞」であることを確認する(a=肺胞)。
- 医薬品による間質性肺炎の発症時期が「1〜2週間程度」であることを確認する(b=1〜2週間)。
- 病態が悪化して移行する不可逆的な病態が「肺線維症」であることを確認する(c=肺線維症)。
- 選択肢 1不正解
- aが「気管支」となっている点が誤りです。間質が取り囲んでいるのは肺胞です。
- 選択肢 2不正解
- aが「気管支」、bが「1〜2時間」、cが「喘息」となっており全て不適切です。
- 選択肢 3不正解
- aが「気管支」、bが「1〜2時間」となっている点が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- bが「1〜2時間」、cが「喘息」となっている点が誤りです。喘息は短時間で起こりやすい気道狭窄です。
- 選択肢 5正解
- aに肺胞、bに1~2週間、cに肺線維症が入る組み合わせが完全に正しいです。
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覚えるポイント
- 間質性肺炎は「肺胞」壁の間質の炎症で、発症は「1〜2週間」程度、悪化すると「肺線維症」になる。
間違えやすいところ
- 即時型のアレルギー反応である喘息の発現時間(投与後短時間)と混同しないようにする。
出題の前提:手引き「第2章 人体の働きと医薬品」の呼吸器系の副作用(間質性肺炎)に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.11 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の副作用への対応と専門家の責務
人体の働きと医薬品 · 副作用対応 / 重篤副作用疾患別対応マニュアル / 医薬関係者報告制度 / 登録販売者の責務
医薬品の副作用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 医薬品を長期連用したり、過量服用するなどの不適正な使用によって、倦怠感や虚脱感等を生じることがあるため、医薬品の販売等に従事する専門家は、販売する医薬品の使用状況に留意する必要がある。 b 厚生労働省では「重篤副作用総合対策事業」の一環として、関係学会の専門家等の協力を得て、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を作成し、公表しているが、一般用医薬品によって発生する副作用は本マニュアルの対象となっていない。 c 医薬品による副作用の早期発見・早期対応のためには、医薬品の販売等に従事する専門家が副作用の症状に関する十分な知識を身につけることが重要である。 d 医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、医薬品の副作用等を知った場合に、必要に応じて、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされている対象者は薬剤師のみであり、今後は登録販売者も含まれることが期待されている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
登録販売者を含む医薬関係者は副作用の早期発見・対応の責務があり、医薬品医療機器等法に基づく副作用報告義務の対象にも含まれています。
解き方
- 記述a:不適正使用への留意事項として適切である(正)。
- 記述b:「重篤副作用疾患別対応マニュアル」は一般用医薬品による副作用も対象としているため誤り(誤)。
- 記述c:専門家が副作用の知識を身につける重要性は適切である(正)。
- 記述d:第68条の10第2項の報告対象者には登録販売者もすでに含まれているため誤り(誤)。
- 選択肢 1正解
- 記述aとcが正しく、選択肢1の(a、c)が正しい組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- 記述bは、一般用医薬品による副作用も「重篤副作用疾患別対応マニュアル」の対象であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 記述bおよびdがともに誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 記述dは、登録販売者もすでに法律上の副作用等報告の対象者として規定されているため誤りです。
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覚えるポイント
- 法第68条の10第2項に基づく医薬関係者による副作用報告の対象には登録販売者も含まれる。
間違えやすいところ
- 重篤副作用疾患別対応マニュアルが医療用医薬品のみを対象としていると勘違いしやすい。
出題の前提:手引き「第2章 人体の働きと医薬品」の副作用の早期発見・対応に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.11 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
販売従事登録の要件と手続
薬事関係法規・制度 · 販売従事登録 / 欠格事由 / 二重登録の禁止 / 登録の消除 / 変更届出
販売従事登録に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は販売従事登録を受けることができない。 b 2以上の都道府県において登録販売者として医薬品の販売に従事しようとする者は、それぞれの都道府県知事の登録を受ける必要がある。 c 都道府県知事は、登録販売者が偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したときは、その登録を消除しなければならない。 d 登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
解答・解説を表示
解答
4
解説
販売従事登録は医薬品の販売等に従事するいずれか1つの都道府県で受けるものであり、不正受託による消除や登記事項(本籍地都道府県、氏名等)の変更義務が法令上定められています。
解き方
- 記述a:麻薬等の中毒者は欠格事由に該当し登録を受けられないため正。
- 記述b:複数の都道府県で従事する場合でも二重登録は禁止されているため誤。
- 記述c:不正の手段で登録を受けた場合は登録を消除しなければならないため正。
- 記述d:登録事項は本籍地都道府県名・氏名等であり、現住所は含まれないため変更届出は不要であり誤。
- 選択肢 1不正解
- cが誤、dが正と判定されているため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- aが誤と判定されているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- a、b、dの正誤判定が誤っています。
- 選択肢 4正解
- aは正、bは誤、cは正、dは誤であり、正しい正誤の組み合わせです。
- 選択肢 5不正解
- a、bの正誤判定が誤っています。
覚えるポイント
- 販売従事登録は二重登録禁止。登録事項に「住所」は含まれず住所変更の届出は不要。
間違えやすいところ
- 本籍地都道府県名の変更届出(30日以内)と現住所の変更とを混同しないようにする。
出題の前提:手引き「第4章 薬事関係法規・制度」の医薬品の販売業等の許可等(販売従事登録)に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.12 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の定義と規制
薬事関係法規・制度 · 医薬品の定義 / 機械器具等の除外 / 法定タール色素 / 製造販売承認
医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 医薬品には、人の身体に直接使用されない殺虫剤や器具用消毒薬も含まれる。 b 医薬品は、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であり、機械器具も医薬品に含まれる。 c 製造販売元の製薬企業、製造業者のみならず薬局や医薬品の販売業者においても、着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品は、販売してはならない。 d 全ての医薬品は、品目ごとに、品質、有効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について厚生労働大臣の承認を受けたものでなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医薬品医療機器等法第2条第1項において医薬品は「機械器具等を除く」と定義されており、直接人体に使用しない衛生害虫駆除薬等も含まれます。また、基準が定められた一部の一般用医薬品等は承認が不要な場合があります。
解き方
- 記述a:人や動物の身体に直接使用されない器具用消毒薬や殺虫剤も医薬品に含まれるため正。
- 記述b:医薬品の定義から「機械器具等」は明示的に除外されているため誤。
- 記述c:法定外のタール色素を着色目的で使用した医薬品の販売・授与は禁止されているため正。
- 記述d:厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品など、承認を要しないものも存在するため「全ての医薬品」とする記述は誤。
- 選択肢 1不正解
- 記述bは、医薬品の定義において「機械器具等を除く」とされているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 記述aとcが正しく、選択肢2の(a、c)が正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 記述bおよびdがともに誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 記述dは、厚生労働大臣が基準を定めて指定する一部の医薬品等では承認を要しないため誤りです。
覚えるポイント
- 医薬品の法定義には「機械器具等を除く」と規定されており、機械器具は医薬品に含まれない。
間違えやすいところ
- 器具用消毒薬や殺虫剤など人体に直接使わないものも医薬品に該当し得る点を見落とさない。
出題の前提:手引き「第4章 薬事関係法規・制度」の医薬品の定義及び範囲に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.12 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
要指導医薬品の定義と取扱い
薬事関係法規・制度 · 要指導医薬品 / 特定販売の禁止 / 対面指導 / 自己注射製剤
要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば 、がん、心臓病等)に対する効能効果は、要指導医薬品において認められていない。 b 薬局では要指導医薬品の特定販売を行うことができる。 c 要指導医薬品は、販売の際、適正な使用のために登録販売者の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものである。 d 医師等の管理・指導の下で患者が自己注射を行う医薬品は、要指導医薬品に該当する。
解答・解説を表示
解答
4
解説
要指導医薬品は薬剤師による対面販売・指導が義務づけられており、特定販売(ネット販売等)は禁止されています。また、医療用医薬品に分類される自己注射剤等は含まれません。
解き方
- 記述a:がんや心臓病等の専門的診療を要する疾患に対する効能効果は認められていないため正。
- 記述b:要指導医薬品は対面販売が義務付けられており特定販売はできないため誤。
- 記述c:対面での情報提供および薬学的知見に基づく指導を行う義務があるのは「薬剤師」であるため誤。
- 記述d:患者が自己注射する医薬品は処方箋医薬品(医療用医薬品)であり、要指導医薬品ではないため誤。
- 選択肢 1不正解
- aが誤、dが正と判定されているため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- aが誤、cが正と判定されているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- aが誤、bが正と判定されているため不適切です。
- 選択肢 4正解
- aが正、bが誤、cが誤、dが誤であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 5不正解
- aが誤と判定されているため不適切です。
覚えるポイント
- 要指導医薬品の対面情報提供・指導を行えるのは薬剤師のみであり、特定販売は不可。
間違えやすいところ
- 要指導医薬品と一般用医薬品の第1類医薬品との取扱い(特定販売の可否等)を混同しないようにする。
出題の前提:手引き「第4章 薬事関係法規・制度」の要指導医薬品の定義と販売方法に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.13 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
毒薬及び劇薬の規制と取扱い
薬事関係法規・制度 · 毒薬 / 劇薬 / 譲渡制限 / 開封販売 / 表示規制
医薬品医療機器等法に基づく毒薬及び劇薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 要指導医薬品で劇薬に該当するものはない。 b 毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。 c 店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者は、劇薬を開封して販売してはならない。 d 劇薬については、直接の容器又は被包に赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
毒薬・劇薬は安全管理上厳格な規制が課されており、14歳未満への交付禁止や、劇薬の表示(白地に赤枠・赤字)、登録販売者店舗管理者による劇薬開封販売の禁止などが定められています。
解き方
- 記述a:要指導医薬品の中にも劇薬に指定されているものが存在するため誤。
- 記述b:14歳未満の者や安全な取扱いに不安のある者への交付禁止は法令の規定どおりであり正。
- 記述c:店舗管理者が登録販売者である店舗では劇薬を開封販売することは禁止されているため正。
- 記述d:劇薬の表示は「白地に赤枠、赤字」であり、赤地に白枠・白字は「毒薬」であるため誤。
- 選択肢 1不正解
- 記述aは、要指導医薬品の中に劇薬に該当するものも存在するため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 記述bとcが正しく、選択肢2の(b、c)が正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 記述dは毒薬の表示(赤地に白枠・白字)と劇薬の表示(白地に赤枠・赤字)が混同されているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 記述aおよびdがともに誤りです。
覚えるポイント
- 毒薬は「黒地に白枠・白字」、劇薬は「白地に赤枠・赤字」。14歳未満への交付は禁止。
間違えやすいところ
- 毒薬の表示(黒地白枠白字)や劇薬の表示(白地赤枠赤字)を逆に取り違えない。
出題の前提:手引き「第4章 薬事関係法規・制度」の毒薬・劇薬に関する規定に基づく。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.13 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
毒薬・劇薬譲受時の交付文書記載事項
薬事関係法規・制度 · 毒薬及び劇薬 / 譲受書記載事項
毒薬又は劇薬を一般の生活者に対して販売又は譲渡する際、医薬品医療機器等法第46条第1項の規定に基づき、譲り受ける者から交付を受ける文書に記載されていなければならない事項として誤っているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
医薬品医療機器等法第46条第1項により、毒薬又は劇薬を開設者以外に販売・譲渡する際は、当該医薬品の品名、数量、使用目的、譲受人の氏名・住所・職業が記載され、署名または記名押印がなされた文書の交付を受けなければなりません。
解き方
- 法第46条第1項に規定されている文書(譲受書)の法定記載事項(品名、数量、使用目的、譲受人の氏名、住所、職業)を確認する。
- 選択肢のうち、「譲受人の生年月日」は法令上の記載義務事項に含まれていないと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 使用目的は、毒薬・劇薬を譲受する際の交付文書に記載しなければならない法定事項です。
- 選択肢 2不正解
- 譲受人の氏名は、毒薬・劇薬を譲受する際の交付文書に記載しなければならない法定事項です。
- 選択肢 3正解
- 譲受人の生年月日は、交付文書に記載しなければならない事項には定められていません(年齢の確認は必要ですが生年月日の記載義務はありません)。
- 選択肢 4不正解
- 譲受人の職業は、毒薬・劇薬を譲受する際の交付文書に記載しなければならない法定事項です。
- 選択肢 5不正解
- 譲受人の住所は、毒薬・劇薬を譲受する際の交付文書に記載しなければならない法定事項です。
覚えるポイント
- 毒薬・劇薬の譲受書記載事項は「品名・数量・使用目的・氏名・住所・職業」の6点。
間違えやすいところ
- 14歳未満への交付制限があるため生年月日も文書記載事項と錯覚しやすいが、法定記載事項ではない。
出題の前提:医薬品医療機器等法第46条第1項
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.14 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
一般用医薬品のリスク区分
薬事関係法規・制度 · 医薬品のリスク区分 / 第1類医薬品 / 指定第2類医薬品 / 第3類医薬品
一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述について、正しいものの組み合わせはどれか。 a 第2類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第2類医薬品」としている。 b 第3類医薬品は、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品であるが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある。 c 第3類医薬品は、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品であるため、第2類医薬品に分類が変更されることはない。 d 第1類医薬品には、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるすべての一般用医薬品が指定される。
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解答
1
解説
一般用医薬品は副作用等のリスクに応じて第1類から第3類に分類されます。第2類医薬品のうち特別の注意を要するものは指定第2類医薬品とされ、リスク区分は安全性情報の集積等によって見直されることがあります。
解き方
- 記述a・b・c・dの正誤をそれぞれ確認する。
- aは指定第2類医薬品の定義として正しく、bは第3類医薬品でも身体の変調・不調のおそれがあるため正しい。
- cは知見の集積によりリスク区分が見直されることがあるため誤り、dは「すべての」一般用医薬品が第1類になるわけではないため誤りと判断する。
- 選択肢 1正解
- a及びbが正しい記述の組み合わせであるため、正解です。
- 選択肢 2不正解
- cは新たな知見により第3類から第2類へリスク区分が変更されることがあるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- dは第2類医薬品でも日常生活に支障を来す健康被害のおそれがあるため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- cとdはいずれも誤った記述です。
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覚えるポイント
- 指定第2類医薬品は「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」。リスク区分は見直し・変更がある。
間違えやすいところ
- 日常生活に支障を来す健康被害のおそれがあるものは第1類だけでなく第2類医薬品も含まれる点を見落としやすい。
出題の前提:医薬品医療機器等法第36条の7
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.14 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬部外品制度の概要
薬事関係法規・制度 · 医薬部外品 / 指定医薬部外品 / 販売業の許可
医薬部外品に関する次の記述について、正しいものの組み合わせはどれか。 a 医薬部外品を販売する場合には、店舗の所在地の都道府県知事による販売業の許可が必要である。 b 衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のため使用される製品群には、直接の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と記載されていなければならない。 c 医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。 d かつては医薬品であったが医薬部外品へ移行された製品群がある。
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解答
4
解説
医薬部外品は人体に対する作用が緩和なものであり、医薬品のような販売業の許可は不要です。かつて医薬品から移行された製品群(新範囲医薬部外品・新指定医薬部外品)は「指定医薬部外品」と表示されますが、防除用は「防除用医薬部外品」と表示されます。
解き方
- 記述aを検証:医薬部外品の販売には許可が不要であるため誤り。
- 記述bを検証:衛生害虫防除目的のものは「防除用医薬部外品」の表示が必要であるため誤り。
- 記述c・dを検証:cは医薬部外品の効能効果の範囲の要件として正しく、dも規制緩和により医薬品から移行された経緯があり正しい。
- 選択肢 1不正解
- aとbはいずれも誤った記述です。
- 選択肢 2不正解
- aは医薬部外品の販売に許可を要しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- bは防除用医薬部外品と記載すべきところを指定医薬部外品としているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- cとdはともに正しい記述であり、正しい組み合わせです。
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覚えるポイント
- 医薬部外品の販売には許可不要。衛生害虫防除用は「防除用医薬部外品」、移行品は「指定医薬部外品」。
間違えやすいところ
- 医薬品販売業の許可と医薬部外品の販売を混同し、医薬部外品にも販売許可が必要と誤認しやすい。
出題の前提:医薬品医療機器等法第2条第2項、第59条等の準用規定
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.15 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
保健機能食品制度
薬事関係法規・制度 · 特定保健用食品 / 栄養機能食品 / 機能性表示食品
保健機能食品に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。 b 特定保健用食品において、現行の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている。 c 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。 d 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
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解答
5
解説
保健機能食品には特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品があります。トクホは国の個別審査・許可が必要で、条件付き特定保健用食品制度もあります。栄養機能食品は規格基準適合で許可不要、機能性表示食品は事業者の責任で届出を行い個別の許可は不要です。
解き方
- aを判定:特定保健用食品等の原則的な表示許可手続きに関する記述であり「正」。
- bを判定:条件付き特定保健用食品に関する記述であり「正」。
- cを判定:栄養機能食品は個別許可不要で規格・注意表示義務があるため「正」。
- dを判定:機能性表示食品は届出制であり消費者庁長官の個別許可ではないため「正」。
- 選択肢 1不正解
- dは正しい記述であるため、dを誤とする本肢は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- cは正しい記述であるため、cを誤とする本肢は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- bは正しい記述であるため、bを誤とする本肢は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- aは正しい記述であるため、aを誤とする本肢は誤りです。
- 選択肢 5正解
- a、b、c、dのすべてが正しい記述であるため、正解です。
覚えるポイント
- 特定保健用食品=個別許可制、条件付きトクホあり。栄養機能食品=基準適合で許可不要。機能性表示食品=届出制で個別許可不要。
間違えやすいところ
- 機能性表示食品は国への届出が必要だが、個別「許可」を受けたものではない点に注意。
出題の前提:健康増進法、食品表示法、医薬品等適正広告基準
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.15 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
化粧品の効能効果の範囲
薬事関係法規・制度 · 化粧品 / 効能効果の標榜範囲
1~5で示される効能効果のうち、化粧品の効能効果の範囲として誤っているものはどれか。
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解答
2
解説
化粧品の効能効果として表示・広告できる範囲は56項目に限定されています。予防的表現(「防ぐ」等)は一部認められていますが、既存のシミやソバカスを消す・薄くするといった医薬品的な治療効果の標榜は認められません。
解き方
- 提示された5つの効能表現を化粧品の効能効果の56項目と照合する。
- 「肌にはりを与える」「毛髪をしなやかにする」「口唇を滑らかにする」「乾燥による小ジワを目立たなくする」はいずれも認められている効能である。
- 「日やけによるシミ、ソバカスを薄くする」は認められておらず(認められているのは「防ぐ」)、誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 「肌にはりを与える」は、化粧品の効能効果の範囲(56項目)に含まれています。
- 選択肢 2正解
- 認められている表現は「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」であり、「薄くする」は化粧品の効能効果の範囲を超えているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 「毛髪をしなやかにする」は、化粧品の効能効果の範囲(56項目)に含まれています。
- 選択肢 4不正解
- 「口唇を滑らかにする」は、化粧品の効能効果の範囲(56項目)に含まれています。
- 選択肢 5不正解
- 「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、効能評価試験等を行った場合に標榜が認められている化粧品の効能です。
覚えるポイント
- 化粧品で認められるのは「シミ・ソバカスを防ぐ」。薄くする・消すは不可。小ジワを目立たなくするは条件付きで可。
間違えやすいところ
- 医薬部外品(薬用化粧品)の美白効能と一般化粧品の効能表現の範囲を取り違えないように注意する。
出題の前提:化粧品の効能の範囲の改定に係る通知(平成23年7月21日薬食発0721第1号)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.16 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
リスク区分に応じた情報提供及び指導
薬事関係法規・制度 · 情報提供義務 / 第1類医薬品 / 指定第2類医薬品 / お薬手帳
医薬品医療機器等法に基づき店舗販売業者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 第1類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。 b 指定第2類医薬品を販売又は授与する場合には、当該指定第2類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。 c その店舗において第3類医薬品を購入した者から相談があった場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。 d 要指導医薬品を使用しようとする者が薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(お薬手帳)を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせることとされており、お薬手帳には、要指導医薬品についても記録することが重要である。
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解答
4
解説
第1類医薬品の販売・情報提供を行える専門家は「薬剤師」に限られます(登録販売者は行えません)。指定第2類医薬品では禁忌の確認・専門家への相談勧奨の認識措置が義務付けられており、購入者から相談があった場合はリスク区分を問わず情報提供義務が生じます。
解き方
- aを判定:第1類医薬品の情報提供を行わせる対象に「登録販売者」が含まれているため誤り。
- bを判定:指定第2類医薬品の販売時の陳列・掲示等の措置義務として正しいため「正」。
- cを判定:第3類医薬品であっても購入者等から相談があった場合は情報提供が義務付けられているため「正」。
- dを判定:お薬手帳を活用した情報提供・指導および要指導医薬品の記録に関する記述として正しいため「正」。
- 選択肢 1不正解
- aが誤りで、dが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- aが誤りで、cが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- aが誤りで、bが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 4正解
- aが誤り、b・c・dが正しいため、この組み合わせが正解です。
- 選択肢 5不正解
- aは登録販売者に第1類医薬品の情報提供をさせるとしているため誤りです。

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覚えるポイント
- 第1類医薬品の販売・情報提供は薬剤師のみ。登録販売者は行えない。
間違えやすいところ
- 第3類医薬品は販売時の積極的情報提供は努力義務だが、相談があった場合の対応は法的義務である。
出題の前提:医薬品医療機器等法第36条の10、同法施行規則第158条の11等
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.16 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
店舗管理者の要件と義務
薬事関係法規・制度 · 店舗管理者 / 兼地の禁止 / 意見陳述義務
店舗販売業の店舗管理者に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 店舗管理者が薬剤師である店舗においては、調剤や要指導医薬品の販売・授与を行うことができる。 b 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。 c 第1類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は、必ず薬剤師でなければならない。 d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないようその店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
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解答
4
解説
店舗販売業では調剤や要指導医薬品の販売は行えません。店舗管理者は原則として他所での兼業が禁じられており(兼地の禁止)、業務上の意見書面提出義務があります。また、第1類医薬品を販売する店舗であっても、一定条件(薬剤師の補佐配置等)を満たせば登録販売者を店舗管理者とすることができます。
解き方
- aを判定:店舗販売業では薬剤師が管理者であっても調剤や要指導医薬品の販売は行えないため「誤」。
- bを判定:知事等の許可がある場合を除き他店舗等の実務に従事してはならない(兼地の禁止)ため「正」。
- cを判定:第1類医薬品を販売する店舗でも、薬剤師を管理者とすることができない場合、補佐する薬剤師を置く等により所定の要件を満たす登録販売者が管理者になれるため「誤」。
- dを判定:店舗管理者は保健衛生上支障が生じないよう、店舗販売業者に必要な意見を書面で述べる義務があるため「正」。
- 選択肢 1不正解
- aが誤り、bが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- dが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- aとcが誤りで、bとdが正しいため不適切です。
- 選択肢 4正解
- aが誤、bが正、cが誤、dが正となり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 5不正解
- bとdが正しく、cが誤りであるため不適切です。
覚えるポイント
- 店舗販売業では調剤・要指導医薬品の販売は不可。第1類医薬品を販売する店舗でも登録販売者が管理者になれる例外規定がある。
間違えやすいところ
- 店舗に薬剤師がいれば調剤ができると誤認しやすいが、調剤を行えるのは薬局開設者のみである。
出題の前提:医薬品医療機器等法第7条、第28条、第29条、第35条、施行規則第140条等
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.17 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
配置販売業の業務規定
薬事関係法規・制度 · 配置販売業 / 配置販売業の許可 / 身分証明書 / 分割販売
配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 区域管理者が薬剤師である配置販売業者は、全ての一般用医薬品を販売することができる。 b 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。 c 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。 d 配置販売業者は、医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配置販売業は、医薬品を開封して分割販売(量り売り・ばら売り等)することが禁止されています。また、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合する医薬品(配置基準適合品)以外の一般用医薬品は取り扱うことができません。身分証明書は配置員の住所地の都道府県知事が発行します。
解き方
- aを判定:配置販売業で取り扱える医薬品は基準適合品に限定されるため、薬剤師であってもすべての一般用医薬品を販売できるわけではなく「誤」。
- bを判定:配置販売業の許可は都道府県ごとに都道府県知事が与えるため「正」。
- cを判定:身分証明書は住所地の都道府県知事から交付を受け、携帯しなければならないため「正」。
- dを判定:配置販売業者は包装を開封して分割販売してはならないため「誤」。
- 選択肢 1不正解
- aが誤りで、cが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- aが誤、bが正、cが正、dが誤であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- dは開封して分割販売することが禁止されているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- bとcは正しく、dは誤りであるため不適切です。
- 選択肢 5不正解
- aが誤りで、bが正しい記述であるため不適切です。
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覚えるポイント
- 配置販売業は「分割販売不可」「配置基準適合品のみ取扱い可」「身分証明書は住所地の知事発行」。
間違えやすいところ
- 薬局や店舗販売業では分割販売が可能だが、配置販売業では開封して分割販売することが法令で禁じられている。
出題の前提:医薬品医療機器等法第30条~第33条、第37条
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.17 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列方法
薬事関係法規・制度 · 医薬品の陳列 / 要指導医薬品 / 第1類医薬品 / 指定第2類医薬品
薬局や店舗販売業における医薬品の陳列に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
薬局等構造設備規則及び医薬品医療機器等法施行規則に基づき、医薬品のリスク区分ごとに陳列場所を区別し、一般生活者が誤認したり安易に手に取ったりしないよう陳列ルールが厳格に定められています。
解き方
- 要指導医薬品の陳列要件(鍵をかけた設備、手の触れられない設備、または要指導医薬品陳列区画内)を確認する。
- 要指導医薬品と一般用医薬品(第1類〜第3類)は明確に区別して陳列しなければならない規定と各肢を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備や手の触れられない設備に陳列する場合を除き、要指導医薬品陳列区画内に陳列しなければならないと規定されており正しい記述です。
- 選択肢 2正解
- 薬局開設者等は、要指導医薬品と一般用医薬品(第1類医薬品を含む)を区別して陳列しなければならず、区別せずに陳列することは認められていないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 指定第2類医薬品はリスクが高いため、積極的な情報提供の機会が確保されるよう、陳列方法を工夫する等の適切な対応が求められており正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 開店時間内に一般用医薬品を販売・授与しない時間がある場合は、通常陳列・交付する場所を閉鎖しなければならないと定められており正しい記述です。
覚えるポイント
- 要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品は、それぞれ区分ごとに混同しないよう区別して陳列する。
間違えやすいところ
- 薬効分類が同一であっても、リスク区分(要指導・第1類など)が異なる医薬品をまとめて混在陳列することはできません。
出題の前提:医薬品医療機器等法施行規則第218条の3、第218条の4等(陳列の基準)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.18 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
指定第2類医薬品の陳列基準における距離制限
薬事関係法規・制度 · 指定第2類医薬品 / 陳列設備 / 情報提供を行うための設備 / 距離制限
指定第2類医薬品の陳列に関する次の文中の( a )~( c )に入るべき字句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。 「指定第2類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「( a )」から( b )以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。 ・ 鍵をかけた陳列設備に陳列する場合 ・ 指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から( c )の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合」
解答・解説を表示
解答
3
解説
指定第2類医薬品は、第2類医薬品の中でも特に注意を要するため、専門家が購入者に積極的に声をかけやすく情報提供を行いやすいよう、「情報提供を行うための設備から7メートル以内」または「進入防止措置1.2メートル」等の陳列規制が設けられています。
解き方
- 基準点となる設備が「情報提供を行うための設備」であることを特定する(a)。
- その設備からの距離基準が「7メートル以内」であることを確認する(b)。
- 進入防止措置を講じる場合の離隔距離が「1.2メートル」であることを特定する(c)。
- 選択肢 1不正解
- bが5メートル、cが3.2メートルとなっており規定の数値(7メートル、1.2メートル)と異なるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- aが第1類医薬品陳列区画、bが5メートルとなっており正しくないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- aが「情報提供を行うための設備」、bが「7メートル」、cが「1.2メートル」であり、法令上の規定と完全に合致しています。
- 選択肢 4不正解
- aが第1類医薬品陳列区画となっている点が誤りです。基準となるのは情報提供を行うための設備です。
- 選択肢 5不正解
- cが3.2メートルとなっており、進入防止措置の1.2メートルと合致しないため誤りです。
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覚えるポイント
- 指定第2類医薬品の陳列:情報提供を行うための設備から7m以内、鍵付き陳列棚、または陳列棚から1.2m進入不可措置。
間違えやすいところ
- 第1類医薬品の進入防止距離(1.2メートル)と混同したり、7メートルを5メートルや3メートルと取り違えたりしやすい。
出題の前提:薬局等構造設備規則、医薬品医療機器等法施行規則第218条の4第1項第2号
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.18 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
薬局における特定販売(インターネット等)の方法と要件
薬事関係法規・制度 · 特定販売 / 薬局製造販売医薬品 / 使用期限の表示 / 陳列場所
薬局で行う医薬品の特定販売の方法等に関する記述について、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。 a 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与することができる。 b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合は、ホームページに薬局の情報提供を行うための設備の写真を表示しなければならない。 c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合は、ホームページに特定販売を行う医薬品の使用期限を表示しなければならない。 d 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売することができる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
特定販売(通信販売等)は、許可を受けた店舗等に貯蔵・陳列している医薬品に限り行えます。また、インターネット等を利用した広告には、医薬品の使用期限や店舗の構造設備の概要(外観や陳列状況の写真等)など、省令で定める事項の正確な表示が義務付けられています。
解き方
- aを検討:特定販売で販売できるのは当該薬局に貯蔵・陳列されている医薬品に限られるため誤りと判定。
- bを検討:広告に表示すべき写真は薬局の外観・医薬品の陳列場所等であり「情報提供を行うための設備の写真」は必須表示項目ではないため誤りと判定。
- cを検討:ホームページに特定販売を行う医薬品の使用期限を表示することは必須規定であるため正しいと判定。
- dを検討:薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)は特定販売の対象とされているため正しいと判定。
- cとdが正しい組み合わせであるため、正答を「3」と導く。
- 選択肢 1不正解
- aとbはいずれも誤った記述であるため不適当です。
- 選択肢 2不正解
- bが誤りであるため不適当です。
- 選択肢 3正解
- c(使用期限の表示義務)とd(毒劇薬を除く薬局製造販売医薬品は特定販売可能)はともに正しく、この組み合わせが正解です。
- 選択肢 4不正解
- aが誤りであるため不適当です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 特定販売は当該店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)が対象。
間違えやすいところ
- 別倉庫等に保管されている在庫から直接発送することは認められず、必ず当該実店舗に貯蔵・陳列されている必要があります。
出題の前提:医薬品医療機器等法施行規則第158条、別表第一の二等(特定販売の実施方法)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.19 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品等の適正広告基準および広告の該当性
薬事関係法規・制度 · 医薬品適正広告基準 / 漢方処方製剤 / 推薦等の広告 / POP広告 / 誇大広告
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。 a 漢方処方製剤の効能効果について、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することは広告として適当である。 b 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、原則として不適当である。 c POP広告(小売店に設置されているポスター、ディスプレーなどによる店頭・店内広告)は、医薬品の広告に該当しない。 d 医薬品の安全性について最大級の表現を行うことは、一般用医薬品を使用する者を安心させるために必要であり、広告として適当である。
解答・解説を表示
解答
5
解説
医薬品の広告は、医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等の禁止)及び医薬品等適正広告基準により厳格に規制されています。生薬単体の作用を強調すること、医師や公的機関等の推薦を掲げること、POP広告を広告規制から除外すること、最大級表現等で安全性を保証することは認められていません。
解き方
- aを判定:漢方処方製剤は処方全体としての効能効果が承認されており、個々の生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当(誤)。
- bを判定:医薬関係者・医療機関・公的機関等の公認・推薦等の広告は原則不適当(正)。
- cを判定:POP広告は顧客の購買意欲を刺激する宣伝物であり、医薬品の広告に該当する(誤)。
- dを判定:医薬品の安全性について「絶対安全」「最高」等の最大級の表現を行うことは不適当・禁止されている(誤)。
- 以上の正誤(誤、正、誤、誤)より「5」を選択する。
- 選択肢 1不正解
- aが正、bが誤、dが正と判定されているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- bが誤、cが正と判定されているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- dが正と判定されているため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- aが正、bが誤、cが正と判定されているため誤りです。
- 選択肢 5正解
- a(誤)、b(正)、c(誤)、d(誤)の組み合わせが正しく、正解となります。
覚えるポイント
- POP広告やチラシも医薬品広告に該当する。公認・推薦の標榜や「絶対安全」等の最大級表現は禁止。
間違えやすいところ
- 漢方処方製剤は個々の生薬の薬理作用ではなく、方剤全体として認められた効能効果を正しく表現しなければなりません。
出題の前提:医薬品等適正広告基準、医薬品医療機器等法第66条
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.19 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品成分
薬事関係法規・制度 · 濫用等のおそれのある医薬品 / 指定医薬品成分 / コデイン / エフェドリン
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の有効成分として誤っているものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
厚生労働大臣が指定する濫用等のおそれのある医薬品の有効成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンの6成分(およびその水和物・塩類等)です。
解き方
- 厚生労働省告示で指定されている6成分(エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン)を想起する。
- 選択肢の「メタンフェタミン」は覚醒剤そのものであり、一般用医薬品の濫用指定成分に含まれないことを確認する。
- 選択肢 1不正解
- コデイン(鎮咳成分)は濫用等のおそれのある医薬品の有効成分として指定されているため、誤っているもの(正答)ではありません。
- 選択肢 2不正解
- プソイドエフェドリン(鼻炎用成分等)は指定されているため、正答ではありません。
- 選択肢 3正解
- メタンフェタミンは覚醒剤取締法で規制される覚醒剤であり、本告示の指定成分ではないため、誤っているものとして正解です。
- 選択肢 4不正解
- エフェドリンは指定されているため、正答ではありません。
- 選択肢 5不正解
- ブロモバレリル尿素(鎮静成分)は指定されているため、正答ではありません。
覚えるポイント
- 濫用等のおそれのある指定6成分:エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン。
間違えやすいところ
- 「メチルエフェドリン」と覚醒剤である「メタンフェタミン」を取り違えないように注意する。
出題の前提:平成26年厚生労働省告示第252号、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.20 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の適正な販売方法と抱き合わせ販売等の制限
薬事関係法規・制度 · 医薬品の販売方法 / 組み合わせ販売 / 景品等の提供 / 医薬品適正使用
医薬品の販売方法等に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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解答
1
解説
医薬品は生命関連商品であるため、適正使用を損なうような販売方法が禁止・制限されています。効能効果が重複するもののセット販売は過量摂取や相互作用の危険があるため認められず、景品・懸賞としての授与も医薬品の安易な使用につながるため原則禁止されています。
解き方
- 肢1を検討:効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売することは濫用・重複服用のリスクを高めるため誤りと判断。
- 肢2を検討:医薬品の販売に伴う景品類の提供は、景品表示法の範囲内であれば認められており正しいと判断。
- 肢3を検討:異なる医薬品を組み合わせて販売する場合は、情報提供が十分可能で合理性がある場合に限られるため正しいと判断。
- 肢4を検討:医薬品そのものを懸賞や景品として提供することは原則禁止されており正しいと判断。
- 選択肢 1正解
- 効能効果が重複する医薬品の組み合わせ販売は過量摂取・重篤な副作用の原因となるため推奨されておらず、誤りの記述として正解肢となります。
- 選択肢 2不正解
- 景品類の提供は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 組み合わせ販売は、十分な情報提供を行える範囲で、かつ合理性が認められる場合に限られるため正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 医薬品をくじ引き等の懸賞や景品として授与することは、安易な使用を助長するため原則として認められておらず正しい記述です。
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覚えるポイント
- 医薬品を景品・懸賞として提供することは原則禁止。医薬品販売時に提供するおまけ(景品類)は景品表示法の範囲内なら可。
間違えやすいところ
- 「医薬品を景品にすること(禁止)」と「医薬品を買った人に景品を付けること(景表法の範囲内で可)」を混同しないようにする。
出題の前提:薬事法の一部を改正する法律の施行について(薬食発第0508001号等)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.20 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の廃棄・回収命令等の行政処分及び自主回収
薬事関係法規・制度 · 廃棄命令 / 回収命令 / 不良医薬品 / 製造販売業者の責務
医薬品の廃棄・回収命令等に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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解答
1
解説
医薬品医療機器等法第70条により、都道府県知事等は、保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するため、製造業者のみならず薬局開設者や店舗販売業者等に対しても、不正表示医薬品等の廃棄・回収命令を出すことができます。
解き方
- 肢1を検討:廃棄・回収命令等の対象に「薬局開設者、医薬品の販売業者」も含まれているため、「対してはできない」としている記述は誤りと判定。
- 肢2・3・4を検討:製造販売業者の自主回収に対する販売業者の協力努力義務、薬事監視員による緊急時の直接廃棄・回収、製造販売業者の危害防止措置義務はいずれも法規定通りで正しいと確認。
- 選択肢 1正解
- 都道府県知事は薬局開設者や医薬品販売業者に対しても廃棄・回収等を命ずることができるため、「できない」とする本記述は誤り(正答)です。
- 選択肢 2不正解
- 製造販売業者が行う危害防止措置(回収等)に対して、店舗販売業者は協力するよう努めなければならないとされており正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 都道府県知事は緊急の必要があるときは、薬事監視員に不良医薬品等を直接廃棄・回収させることができると定められており正しい記述です。
- 選択肢 4不正解
- 行政庁からの命令がなくても、製造販売業者は危害発生・拡大防止のため回収や情報提供等必要な措置を講じる義務があり正しい記述です。
覚えるポイント
- 廃棄・回収命令(法第70条)は、製造販売業者・製造業者のみならず、薬局開設者や販売業者に対しても命じることができる。
間違えやすいところ
- 行政処分命令の対象者が製造販売業者に限定されていると誤解しないよう注意する。
出題の前提:医薬品医療機器等法第68条の9、第70条
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.21 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
薬事監視員による監視指導、立入検査および行政処分
薬事関係法規・制度 · 立入検査 / 質問検査 / 収去 / 業務体制整備命令
医薬品医療機器等法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。 なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。 a 都道府県知事は、医薬品の販売業者が、医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該職員(薬事監視員)に、その医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させることができる。 b 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員(薬事監視員)に、薬局に立ち入り、不良医薬品の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。 c 都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号))に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。 d 薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問を受けた際に、その答弁が医薬品の販売業者に不利益になる際には、その答弁を拒否することが認められている。
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解答
1
解説
都道府県知事等は薬事監視員に立入検査、関係者への質問、試験のための最少分量の収去を行わせることができます。関係者は正当な理由なく立入・質問を拒否・妨害・忌避できません。また、体制省令への適合等の改善命令(業務体制整備命令)の命令対象は店舗管理者ではなく「店舗販売業者(開設者)」です。
解き方
- aを判定:薬事監視員による立入検査および関係者への質問権限の規定であり正しい(正)。
- bを判定:不良医薬品等の疑いがある物を試験に必要な最少分量に限り無償収去できる規定であり正しい(正)。
- cを判定:業務体制整備命令を命じる相手は「店舗管理者」ではなく「店舗販売業者(開設者)」であるため誤り(誤)。
- dを判定:薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁を拒むこと(不利益を理由とする拒否等)は認められず罰則の対象となるため誤り(誤)。
- aとbの組み合わせである「1」を選択する。
- 選択肢 1正解
- aおよびbはいずれも法令に則った正しい記述であり、この組み合わせが正解です。
- 選択肢 2不正解
- cが誤り(業務体制の整備を命じる対象は店舗管理者ではなく店舗販売業者)であるため不適当です。
- 選択肢 3不正解
- dが誤り(答弁を拒否することは認められない)であるため不適当です。
- 選択肢 4不正解
- cとdはいずれも誤りであるため不適当です。
覚えるポイント
- 薬事監視員の権限:立入・検査・質問・最少分量の収去。拒否・虚偽答弁は罰則の対象。業務体制改善命令の相手は「薬局開設者・店舗販売業者」。
間違えやすいところ
- 業務改善命令や業務体制整備命令の対象者を「管理者(店舗管理者等)」と「開設者・販売業者」で取り違えやすい点に注意する。
出題の前提:医薬品医療機器等法第69条、第72条の2第1項、第87条
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.21 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
一般用医薬品の適正使用情報
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 添付文書 / 適正使用情報 / 情報提供
一般用医薬品の適正使用情報に関する記述のうち、正しいものの組み合わせとして適切なものを1つ選びなさい。 a 医薬品医療機器等法の規定により、一般用医薬品には、添付文書又はその容器若しくは被包に、「用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意」等を記載することが義務づけられている。 b 添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、医薬品の販売に従事する薬剤師や登録販売者向けの専門的な表現で記載されている。 c 医薬品の販売等に従事する専門家が購入者等へ情報提供を行う際は、個々の生活者の状況に関わらず添付文書に記載された全ての項目を説明しなければならない。 d 一般用医薬品は、薬剤師、登録販売者その他の医薬関係者から提供された情報に基づき、一般の生活者が購入し、自己の判断で使用するものである。
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解答
4
解説
一般用医薬品は生活者が自己の判断で使用するものであるため、添付文書や製品表示には平易で分かりやすい適正使用情報が記載されており、専門家は個々の状況に応じた情報提供を行います。
解き方
- 各記述(a〜d)の内容について、医薬品医療機器等法及び添付文書の記載要領に基づき真偽を判定する。
- a(正)、b(誤)、c(誤)、d(正)より、正しい記述の組み合わせ(a、d)を選択肢から特定する。
- 選択肢 1不正解
- 記述bは、専門用語ではなく一般の生活者が理解しやすい平易な表現で記載されるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 記述b及びcの双方が誤りです。専門家は全ての項目を一律に説明するのではなく、購入者等の状況に応じた要点を説明します。
- 選択肢 3不正解
- 記述cが誤りであり、個々の生活者の状況や使用実態等に応じて適切な情報を提供する必要があります。
- 選択肢 4正解
- 記述a、dともに正しい記述であり、適切な組み合わせです。
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覚えるポイント
- 添付文書は一般生活者が理解しやすい平易な表現で記載される。
間違えやすいところ
- 専門家向けの情報提供と混同し、添付文書の全項目を機械的に説明しなければならないと誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.22 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
一般用医薬品の安全使用と相談対応
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 添付文書の保存 / 成分の重複 / 受診勧奨・併用
一般用医薬品に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
一般用医薬品と医療用医薬品の相互作用を防ぐ際、疾患の治療に支障をきたさないよう処方薬を自己判断で中断せず、必ず医師や薬剤師等に相談する必要があります。
解き方
- 各選択肢の適正使用・併用時の対応に関する記述内容を精査する。
- 選択肢3における「自己判断で処方薬の使用を控える」という記述が不適切であることを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 添付文書の販売名上部には、説明文書の必読と保管を促す重要事項が記載されています。
- 選択肢 2不正解
- 効能が異なる医薬品同士でも同一・類似の成分が配合されていることがあり、成分重複への注意が必要です。
- 選択肢 3正解
- 自己判断で処方薬を控えてはならず、主治医や薬剤師に事前に相談することが求められます。
- 選択肢 4不正解
- 医療機関受診時に使用した一般用医薬品の添付文書を提示することは、的確な診断・治療につながるため重要です。
覚えるポイント
- 医療用医薬品の服用・使用を自己判断で中止してはならない。
間違えやすいところ
- 併用事故を避けるために自己判断で処方薬を止めてよいと勘違いしないように注意する。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.22 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
添付文書の「してはいけないこと」
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · してはいけないこと / 次の人は使用しないこと / 併用禁忌
一般用医薬品の添付文書の「使用上の注意」の「してはいけないこと」の項目に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
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解答
2
解説
一般用医薬品の添付文書における「してはいけないこと」は、重篤な副作用や事故を未然に防ぐため、専門家だけでなく生活者自身が直接理解・判断できるように記載されています。
解き方
- 「してはいけないこと」に記載される各項目の目的と記載対象(読者)を確認する。
- 選択肢2の「生活者が自らの判断で認識できる必要はない」「専門家向けに記載」が誤りであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 「してはいけないこと」には、症状悪化や重篤な副作用・事故に直結する事項が記載されます。
- 選択肢 2正解
- 一般の生活者が自己の判断で避けるべき対象者を容易に認識できるよう配慮されて記載されています。
- 選択肢 3不正解
- 外用薬等において患部悪化や副作用を防ぐため、使用を避ける患部状態や部位が簡潔に記載されます。
- 選択肢 4不正解
- 他剤との併用による相互作用や作用増大を防ぐため、併用禁忌となる医薬品が明記されます。

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覚えるポイント
- 添付文書は生活者自らが適切に判断できるように平易かつ具体的に記載される。
間違えやすいところ
- 重篤な注意だからといって「専門家向けに書かれている」と誤解しないよう注意する。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.23 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の製品表示
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 製品表示 / 外箱記載事項 / 容器包装の識別表示
医薬品の製品表示に関する記述の正誤について、正しい組み合わせとして適切なものを1つ選びなさい。 a 毒薬若しくは劇薬又は要指導医薬品に該当する医薬品における表示や、その一般用医薬品が分類されたリスク区分を示す識別表示等が行われている。 b 記載スペースが狭小な場合には、専門家への相談勧奨に関する事項は、記載しなくてもよい。 c 「使用にあたって添付文書をよく読むこと」等、添付文書の必読に関する事項は、封入されている添付文書で注意喚起できるため、外箱等に記載されることはない。 d 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づく、容器包装の識別表示(識別マーク)が表示されている場合がある。
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解答
2
解説
医薬品の外箱等には、購入者が使用前に確認すべきリスク区分、添付文書必読の旨、相談勧奨事項などが明記されるほか、資源有効利用促進法に基づく識別マークも表示されます。
解き方
- 記述a:毒薬・劇薬・要指導医薬品・一般用医薬品のリスク区分の表示義務を確認し、正と判定する。
- 記述b:専門家への相談勧奨事項は重要な安全情報であり、狭小であっても省略できないため誤りと判定する。
- 記述c:添付文書の必読事項は開封前に認知させるため外箱等に記載されることから誤りと判定する。
- 記述d:容器包装リサイクル識別表示の規定を確認し、正と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 記述aが正しく、記述cが誤りであるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 記述aが正、bが誤、cが誤、dが正であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 記述bが誤り、記述dが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 記述b及びcが誤りで、記述dが正しい記述であるため不適切です。
- 選択肢 5不正解
- 記述aが正しく、記述b及びcが誤りであるため不適切です。
覚えるポイント
- 添付文書の必読事項や専門家への相談勧奨等は外箱等に記載される。
間違えやすいところ
- 「添付文書の中を見ればわかるから外箱には不要」と誤認しないようにする。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.23 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
一般用検査薬の添付文書記載事項
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 一般用検査薬 / 添付文書の記載事項 / 製造販売業者
次の事項のうち、一般用検査薬の添付文書に記載することとされている事項として誤っているものを1つ選びなさい。
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解答
4
解説
一般用医薬品および一般用検査薬の添付文書には、製品に対する最終的な市場責任を負う「製造販売業者」の名称及び所在地を記載することが定められています。
解き方
- 一般用検査薬の添付文書の法定記載事項および標準的な記載項目を確認する。
- 「製造業者」ではなく「製造販売業者」の名称及び所在地が記載事項であることを見抜く。
- 選択肢 1不正解
- 「使用上の注意」(してはいけないこと、相談すること等)は記載事項です。
- 選択肢 2不正解
- 検査の手順や判定法などの「使用方法」は記載事項です。
- 選択肢 3不正解
- キットの特徴や測定原理等の「製品の特徴」は記載事項に含まれます。
- 選択肢 4正解
- 責任主体として記載されるのは「製造販売業者」の名称及び所在地です。
- 選択肢 5不正解
- 試薬の劣化防止のための「保管及び取扱い上の注意」は記載事項です。
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覚えるポイント
- 添付文書に記載されるのは「製造業者」ではなく「製造販売業者」の名称及び所在地。
間違えやすいところ
- 「製造業者」と「製造販売業者」の用語の違いを見落とさないように注意する。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.24 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
「次の人は使用しないこと」と主な成分
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · してはいけないこと / ケトプロフェン / プソイドエフェドリン / カフェイン / カゼイン
一般用医薬品の添付文書の「次の人は使用(服用)しないこと」の項目に記載することとされている使用を避けるべき人と主な成分・薬効群等との関係の正誤について、正しい組み合わせとして適切なものを1つ選びなさい。 (使用を避けるべき人) - (主な成分・薬効群等) a 喘息を起こしたことがある人 - ケトプロフェンが配合された外用鎮痛消炎薬 b 高血圧の診断を受けた人 - プソイドエフェドリン塩酸塩 c 胃潰瘍の診断を受けた人 - カフェインを含む成分を主薬とする眠気防止薬 d 前立腺肥大による排尿困難の症状がある人 - カゼイン
解答・解説を表示
解答
4
解説
各医薬品成分が有する薬理作用・副作用に基づき、特定の疾患や病態を悪化させるおそれが高い人に対して「使用(服用)しないこと」が設定されています。
解き方
- a:ケトプロフェン等のNSAIDs外用薬はアスピリン喘息を誘発するおそれがあるため正しい。
- b:プソイドエフェドリンはアドレナリン作動作用により血圧を急激に上昇させるおそれがあるため正しい。
- c:カフェインは胃酸分泌を亢進させ胃潰瘍を悪化させるおそれがあるため正しい。
- d:カゼインで避けるべき人は「牛乳アレルギーのある人」であり、前立腺肥大ではないため誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- a、bが正しく、dが誤りであるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- b、cが正しく、dが誤りであるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- cが正しく判定されていないため不適切です。
- 選択肢 4正解
- aが正、bが正、cが正、dが誤であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 5不正解
- aが正しく、dが誤りであるため不適切です。
覚えるポイント
- カゼインは牛乳アレルギー、前立腺肥大で排尿困難は抗コリン成分等が禁忌。
間違えやすいところ
- プソイドエフェドリンが高血圧の禁忌(使用しないこと)に指定されている点を見落としやすい。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)別表
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.24 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
使用上の注意とその理由
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · ステロイド性抗炎症成分 / ビサコジル / 次硝酸ビスマス / 透析療法
一般用医薬品の添付文書の使用上の注意及びその理由に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ステロイド性抗炎症外用薬は抗炎症・免疫抑制作用を持つため、患部が細菌等の感染により化膿している場合に使用すると病勢が悪化する危険があります。
解き方
- 選択肢1:ステロイド外用薬が免疫能を抑制し感染を悪化させるため「患部が化膿している人」が禁忌である点を確認する。
- 選択肢2:ビサコジル等の瀉下薬で妊婦は「相談すること」であり、「服用しないこと」ではないことを確認する(ヒマシ油は禁忌)。
- 選択肢3:次硝酸ビスマスは精神神経障害等の副作用(ビスマス脳症)のおそれであり、飲酒の相互作用の記述ではないことを確認する。
- 選択肢4:透析療法を受けている人が禁忌となるのは主にアルミニウム含有成分(アルミニウム脳症防止)であることを確認する。
- 選択肢 1正解
- ステロイド性抗炎症成分の外用薬は、局所の免疫を抑えて感染を増悪させるため患部化膿時は禁忌です。
- 選択肢 2不正解
- ビサコジルが配合された瀉下薬における妊婦等は「相談すること」とされています。
- 選択肢 3不正解
- 次硝酸ビスマスは過剰摂取によるビスマス脳症等のリスク回避が主眼であり、飲酒による吸収減少ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 「透析療法を受けている人」が使用しないこととされているのは、スクラルファート等のアルミニウムを含む成分です。
覚えるポイント
- ステロイド外用薬は「患部が化膿している部位」への使用が禁忌。
間違えやすいところ
- 瀉下薬において「妊婦がしてはいけないこと」とされるのはヒマシ油であり、ビサコジルは「相談すること」である点に注意する。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)別表
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.25 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
配合成分に基づく「相談すること」の判定
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 解熱鎮痛薬 / イブプロフェン / ブロモバレリル尿素 / 相談すること
次の表は、ある一般用医薬品の解熱鎮痛薬に含まれている主な成分の一覧である。この解熱鎮痛薬の添付文書において、「使用上の注意」の「相談すること」の項目に記載される事項として、正しいものの組み合わせとして適切なものを1つ選びなさい。 【2錠中】 イブプロフェン:144mg ブロモバレリル尿素:200mg エテンザミド:84mg 無水カフェイン:50mg a 妊婦又は妊娠していると思われる人 b てんかんの診断を受けた人 c 高血圧の診断を受けた人 d 高齢者
解答・解説を表示
解答
4
解説
解熱鎮痛薬において、妊娠後期の妊婦は「してはいけないこと」ですが一般の妊婦は「相談すること」とされ、また高齢者も生理機能低下等により「相談すること」に記載されます。
解き方
- 処方成分(イブプロフェン、ブロモバレリル尿素、エテンザミド、無水カフェイン)を確認する。
- a(妊婦又は妊娠していると思われる人)は、出産予定日12週以内の妊婦を除き「相談すること」に該当する。
- b(てんかん)は主にジプロフィリン等のキサンチン系中枢興奮成分などで相談することとされる。
- c(高血圧)は主にアドレナリン作動成分(プソイドエフェドリン等)などで設定される項目である。
- d(高齢者)は副作用が現れやすいため一般用解熱鎮痛薬全般で「相談すること」に該当する。
- 以上よりaとdの組み合わせ(選択肢4)を導く。
- 選択肢 1不正解
- 本処方成分において「高血圧の診断を受けた人」は相談することに該当しないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- てんかん及び高血圧は本処方の「相談すること」の対象ではないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 高血圧は該当しないため不適切です。
- 選択肢 4正解
- 妊婦(a)および高齢者(d)が「相談すること」に記載される事項であり正しい組み合わせです。

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覚えるポイント
- 解熱鎮痛薬では妊婦(予定日12週以内を除く)や高齢者は「相談すること」に記載される。
間違えやすいところ
- イブプロフェンは出産予定日12週以内の妊婦は「使用しないこと」だが、一般的な妊婦は「相談すること」である点に注意する。
出題の前提:試験問題の作成に関する手引き(第5章 医薬品の適正使用・安全対策)別表
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.25 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の保管及び取扱いに関する基礎知識
医薬品の適正使用・安全対策 · 保管及び取扱い / 品質保持 / 誤用防止
医薬品の保管及び取扱いに関する以下の記述について、正誤の正しい組み合わせを1つ選べ。 a 錠剤、カプセル剤、散剤等では、取り出したときに室温との急な温度差で湿気を帯びるおそれがあるため、冷蔵庫内での保管は不適当である。 b 点眼薬は、開封後長期間保存すると変質するおそれがあるため、家族間で共用し、できる限り早目に使い切ることが重要である。 c 医薬品を旅行や勤め先等へ携行するために別の容器へ移し替えると、中身がどんな医薬品であったか分からなくなってしまい、誤用の原因となるおそれがある。 d 危険物に該当する消毒用アルコールにおける消防法(昭和23年法律第186号)に基づく注意事項は、添付文書には記載されず、容器に表示される。
解答・解説を表示
解答
3
解説
医薬品の品質保持と安全な使用を担保するため、保管場所の温度や湿度、容器の移し替え禁止、衛生的な個別使用、および危険物としての関連法規に基づく表示義務などを正しく把握することが不可欠です。
解き方
- 記述aの冷蔵庫保管時の結露リスクに関する説明が妥当であるかを確認する。
- 記述bの点眼薬の家族間共用が衛生上禁止されているか否かを判定する。
- 記述cの別容器への移し替えによる誤用リスクを判定する。
- 記述dの消防法に基づく注意事項の添付文書記載義務の有無を確認する。
- 選択肢 1不正解
- aが誤、bが正となっている組み合わせは誤りです。
- 選択肢 2不正解
- bが正、cが誤、dが正となっている組み合わせは誤りです。
- 選択肢 3正解
- aが正、bが誤、cが正、dが誤の組み合わせが正解です。
- 選択肢 4不正解
- aが誤、bが正、cが誤、dが正となっている組み合わせは誤りです。
- 選択肢 5不正解
- dが正となっている組み合わせは誤りです。
答えの内訳
- a:正
- 錠剤やカプセル剤、散剤等は冷蔵庫から取り出した際に温度差で結露し吸湿・劣化するおそれがあるため、冷蔵庫保管は不適当です。
- b:誤
- 点眼薬の共用は病原菌の媒介や交差感染につながる危険があるため、家族間であっても共用してはなりません。
- c:正
- 他の容器への移し替えは、医薬品の識別が困難となり、誤用や品質劣化の原因となるため避ける必要があります。
- d:誤
- 危険物に該当する消毒用アルコールの消防法に基づく注意事項は、容器だけでなく添付文書にも記載されます。
覚えるポイント
- 点眼薬は雑菌汚染や感染拡大防止のため共用厳禁であること
間違えやすいところ
- 消防法に基づく注意事項は容器のみならず添付文書にも記載される点を見落としやすいです。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の保管及び取扱い上の注意に関する規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.26 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品安全性情報(ブルーレター)の名称
医薬品の適正使用・安全対策 · 安全性速報 / ブルーレター / 安全対策情報
第1欄の記述は、医薬品の安全性情報に係る文書に関するものである。( )の中に入れるべき字句として正しいものを第2欄から1つ選べ。 【第1欄】 ( )は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について一般的な使用上の注意の改訂情報よりも迅速な注意喚起や適正使用のための対応の注意喚起が必要な状況にある場合に、厚生労働省からの命令、指示、製造販売業者の自主決定等に基づいて作成される。A4サイズの青色地の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれる。 【第2欄】 1 緊急安全性情報 2 患者向医薬品ガイド 3 医薬品・医療機器等安全性情報 4 副作用症例報告 5 安全性速報
解答・解説を表示
解答
5
解説
重大な健康被害の発生予防や拡大防止のため、緊急性や重要度に応じた安全性情報提供システムが確立されており、特に緊急安全性情報(イエローレター)と安全性速報(ブルーレター)の区分と特徴を把握することが基本です。
解き方
- 問題文に記載された特徴(迅速な注意喚起、A4サイズ青色地の印刷物、ブルーレターの呼称)を確認する。
- 黄色の緊急安全性情報(イエローレター)と青色の安全性速報(ブルーレター)を対比して正答を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 緊急安全性情報はイエローレターと呼ばれ、A4サイズ黄色地の印刷物です。
- 選択肢 2不正解
- 患者向医薬品ガイドは患者・家族向けに平易な言葉でまとめられた文書であり、ブルーレターではありません。
- 選択肢 3不正解
- 医薬品・医療機器等安全性情報は厚生労働省が広く医薬関係者向けに定期的に発行する安全性情報です。
- 選択肢 4不正解
- 副作用症例報告は個々の副作用事例の報告そのものであり、速報文書の呼称ではありません。
- 選択肢 5正解
- A4サイズの青色地の印刷物でブルーレターと呼ばれる文書は「安全性速報」です。
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覚えるポイント
- 安全性速報=青色(ブルーレター)、緊急安全性情報=黄色(イエローレター)
間違えやすいところ
- 緊急安全性情報(イエローレター)と安全性速報(ブルーレター)の色と緊急度を混同しやすいです。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の安全性速報に関する規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.26 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
添付文書情報及び製品表示情報の活用
医薬品の適正使用・安全対策 · 添付文書の提供 / 製品表示 / リスク区分
医薬品の添付文書情報及び製品表示情報の活用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選べ。 a 令和3年8月1日から、一般用医薬品への紙の添付文書の同梱を廃止し、注意事項等情報は電子的な方法により提供されることとなった。 b 一般用医薬品の購入後、その医薬品を使い終わるまで、添付文書等は必要なときいつでも取り出して読むことができるよう、大切に保存する必要性を説明することが重要である。 c 要指導医薬品並びに第1類医薬品及び第2類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがあるため、副作用等の回避に関心が向くよう、これらリスク区分に分類されている旨が製品表示から容易に判別できる。 d 一般用医薬品は、購入者本人が医薬品を必ず実際に使用するので、購入者本人の副作用の回避、早期発見につながる事項のみ説明すればよい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
一般用医薬品の添付文書は消費者が直接参照するため紙の同梱が維持されており、リスク区分に応じた製品表示の識別性や、実際の使用者を想定した適正な情報提供と保管の指導が求められます。
解き方
- 記述aについて、紙の添付文書同梱廃止が一般用医薬品にも適用されたかどうかを判断する。
- 記述bについて、使用終了まで添付文書を保管することの重要性を確認する。
- 記述cについて、要指導・第1類・第2類のリスク定義と外装表示の要件を確認する。
- 記述dについて、代理購入など使用者と購入者が異なる可能性を踏まえて真偽を判定する。
- 選択肢 1不正解
- aは一般用医薬品の添付文書同梱廃止ではなく医療用医薬品が対象であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- bとcの記述がともに正しいため正解です。
- 選択肢 3不正解
- dは購入者本人のみが使用するとは限らないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- aおよびdが誤りであるため不正解です。
答えの内訳
- a:誤
- 紙の添付文書の原則同梱廃止(電子化)は医療用医薬品等を対象としたものであり、一般用医薬品や要指導医薬品は引き続き紙の添付文書の同梱が原則です。
- b:正
- 購入者が使用中に副作用が生じた場合などに直ちに確認できるよう、医薬品を使い終わるまで添付文書を保管するよう伝えることが重要です。
- c:正
- 要指導医薬品、第1類医薬品及び第2類医薬品は日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがあり、製品表示から容易に判別できるよう規定されています。
- d:誤
- 一般用医薬品は購入者が家族などの代理で購入する場合も多く、実際の使用者を考慮した情報提供を行う必要があります。
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覚えるポイント
- 一般用医薬品・要指導医薬品は紙の添付文書の同梱が継続されていること
間違えやすいところ
- 薬機法改正による電子化(添付文書同梱廃止)が医療用医薬品を対象とする制度である点を見落としやすいです。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の添付文書等の電子化及び情報提供の規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.27 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品の適正使用情報の活用と専門家の役割
医薬品の適正使用・安全対策 · 情報改訂 / 専門家の資質向上 / セルフメディケーション支援
医薬品の適正使用情報の活用に関する以下の記述について、正誤の正しい組み合わせを1つ選べ。 a 添付文書や外箱表示は、それらの記載内容が改訂された場合、すぐにそれが反映された製品が流通し、改訂前の医薬品が購入者等の目に触れることはない。 b 医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して、常に最新の知見に基づいた適切な情報提供を行うため、得られる情報を積極的に収集し、専門家としての資質向上に努めることが求められる。 c 情報通信技術の発展・普及に伴い、一般の生活者が接する医薬品の有効性や安全性等に関する情報は、必ず正確な情報となっている。 d 医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して科学的な根拠に基づいた正確なアドバイスを与え、セルフメディケーションを適切に支援することが期待されている。
解答・解説を表示
解答
4
解説
医薬品の情報は常に更新されるため、流通上のタイムラグやネット上の不正確な情報の存在を念頭に置き、専門家が能動的に最新情報を集約して適切な支援を行うことが重要です。
解き方
- 記述aについて、流通在庫によって改訂前の製品が店頭に残る可能性を検討する。
- 記述bについて、専門家の情報収集と資質向上の努力義務を確認する。
- 記述cについて、一般生活者が接する情報が必ず正確とは限らない実態を照らし合わせる。
- 記述dについて、科学的根拠に基づくセルフメディケーション支援のあり方を確認する。
- 選択肢 1不正解
- aが正、bが誤となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- dが誤となっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- aが正、cが正となっているため誤りです。
- 選択肢 4正解
- aが誤、bが正、cが誤、dが正の組み合わせが正解です。
- 選択肢 5不正解
- bが誤、cが正、dが誤となっているため誤りです。
答えの内訳
- a:誤
- 改訂後も流通在庫として改訂前の製品が店頭に残ることがあるため、購入者の目に触れることがあります。
- b:正
- 専門家は最新の添付文書改訂情報等を積極的に収集し、資質向上に努めて適切な情報提供を行う義務があります。
- c:誤
- インターネット上等には不正確な情報や誤解を招く情報も多いため、必ず正確とは言えません。
- d:正
- 専門家は科学的根拠に基づく正確なアドバイスを提供し、生活者のセルフメディケーションを支援することが期待されています。
覚えるポイント
- 流通在庫があるため改訂前の添付文書が残る場合があること
間違えやすいところ
- 「必ず正確な情報となっている」など絶対的な断定表現を見逃さないよう注意が必要です。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の適正使用情報の活用に関する規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.27 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
企業からの副作用等の報告制度
医薬品の適正使用・安全対策 · 製造販売業者等の報告義務 / 感染症定期報告 / 販売業者の協力義務
企業からの副作用等の報告制度に関する以下の記述について、正誤の正しい組み合わせを1つ選べ。 a 医療用医薬品だけでなく、一般用医薬品に関しても、承認後の調査が製造販売業者等に求められている。 b 副作用・感染症報告制度において、医薬品等との関連が否定できない感染症に関する症例情報の報告や研究論文等について、製造販売業者等に対して国への報告義務を課している。 c 血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業は、当該製品又は当該製品の原料又は材料による感染症に関する最新の論文や知見に基づき、当該製品の安全性について評価し、その成果を定期的に国へ報告する制度がある。 d 医薬品の販売業者は、製造販売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならない。
解答・解説を表示
解答
5
解説
医薬品の安全確保には、製造販売業者に対する承認後の調査・報告義務だけでなく、生物由来製品に関する感染症定期報告や販売業者の情報収集協力努力義務が一体となって機能しています。
解き方
- 記述aについて、一般用医薬品における承認後調査の適用を確認する。
- 記述bについて、副作用・感染症報告制度における製造販売業者等の報告義務を確認する。
- 記述cについて、生物由来製品に関する感染症定期報告制度の規定を確認する。
- 記述dについて、医薬品販売業者等の情報収集協力努力義務を確認する。
- 選択肢 1不正解
- dは販売業者等の協力努力義務として正しいため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- cの感染症定期報告制度の記述は正しいため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- bの製造販売業者等の報告義務の記述は正しいため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- aの一般用医薬品の承認後調査の記述は正しいため誤りです。
- 選択肢 5正解
- a、b、c、dの記述はいずれも正しく、正解です。
答えの内訳
- a:正
- 一般用医薬品であっても、市販後調査や副作用報告など承認後の安全対策調査が製造販売業者等に求められています。
- b:正
- 副作用・感染症報告制度により、医薬品等による感染症の疑い例や研究報告等の国への報告義務が製造販売業者等に課されています。
- c:正
- 生物由来製品の製造販売業者等には、最新の論文や知見に基づき定期的に安全性を評価して報告する感染症定期報告制度が義務づけられています。
- d:正
- 医薬品の販売業者等は、製造販売業者等が行う医薬品の適正使用情報の収集に協力するよう努める必要があります。
覚えるポイント
- 販売業者にも製造販売業者の情報収集に対する協力努力義務があること
間違えやすいところ
- 生物由来製品の感染症定期報告制度の対象や、販売業者の協力義務の有無を誤認しやすいです。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の企業からの副作用等の報告制度に関する規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.28 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
副作用情報等の評価及び安全対策措置
医薬品の適正使用・安全対策 · 安全対策措置 / 厚生労働大臣の権限 / 健康危機管理体制
副作用情報等の評価及び措置に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選べ。 a 収集された副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等において評価・検討され、必要な安全対策が図られる。 b 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、効能・効果や用法・用量の一部変更、調査・実験の実施の指示、製造・販売の中止、製品の回収等の安全対策上必要な措置を講じている。 c 1997年に厚生省(当時)は、血液製剤によるヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染被害を深く反省し、医薬品、食中毒、感染症、飲料水等に起因する、国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して、健康被害の発生予防、拡大防止等の対策を迅速に講じていくための体制を整備した。 d 厚生労働省の健康危機管理に当たっては、科学的・客観的な評価を行うが、混乱を招かないよう国民に対しては、情報を公開しないこととしている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
副作用等の情報に基づく行政措置(回収命令や承認事項一部変更等)の主体は厚生労働大臣であり、健康危機管理においては国民への迅速かつ適切な情報公開が原則とされています。
解き方
- 記述aについて、製造販売業者による副作用情報の評価・検討と安全対策を確認する。
- 記述bについて、命令や指示を行う行政主体の権限が総合機構か厚生労働大臣かを確認する。
- 記述cについて、1997年のHIV感染被害を契機とする健康危機管理体制の整備経緯を確認する。
- 記述dについて、健康危機管理における国民への情報公開原則を確認する。
- 選択肢 1正解
- aとcの記述が正しいため正解です。
- 選択肢 2不正解
- bは総合機構ではなく厚生労働大臣の権限であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- bおよびdが誤りであるため不正解です。
- 選択肢 4不正解
- dは国民に対して情報公開を行うこととされているため誤りです。
答えの内訳
- a:正
- 収集された副作用情報は、製造販売業者等において速やかに安全性評価が行われ、必要な添付文書改訂や安全対策が講じられます。
- b:誤
- 薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて効能・効果等の変更指示や回収等の行政処分・命令措置を行うのは「厚生労働大臣」です。
- c:正
- 1997年にHIV感染被害の反省を踏まえ、厚生省(当時)に健康危機管理基本指針が定められ、健康危機管理体制が整備されました。
- d:誤
- 健康危機管理においては、科学的・客観的評価に基づき、国民に対して迅速かつ適切な情報公開を行うこととされています。
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覚えるポイント
- 安全対策上の措置命令(回収や効能変更など)を下すのは厚生労働大臣であること
間違えやすいところ
- 総合機構(PMDA)の業務(評価・審査等)と厚生労働大臣の行政命令権限を混同しやすいです。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の副作用情報等の評価及び措置に関する規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.28 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬関係者による副作用等報告制度の手続きと方法
医薬品の適正使用・安全対策 · 副作用等報告制度 / 薬機法第68条の10第2項 / 報告手続き
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告に関する記述について、正誤の正しい組み合わせを1つ選べ。 a 医薬品等によるものと疑われれば、身体の変調・不調、日常生活に支障を来さない程度の健康被害を含めて報告しなければならない。 b 報告に当たっては、報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要がある。 c 健康被害を生じた本人に限らず、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。 d 郵送、ファクシミリ、電子メールによる報告のほか、ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能である。
解答・解説を表示
解答
3
解説
医薬関係者による副作用報告(薬機法第68条の10第2項)は、早期の安全対策のために速やかに行われるべきものであり、全項目記入を待つことなく把握可能な範囲で多様な通信手段を用いて報告できます。
解き方
- 記述aについて、報告対象となる健康被害の範囲(軽微な不調まで全て義務か)を確認する。
- 記述bについて、記入欄の全項目記入が報告の必須条件か否かを判定する。
- 記述cについて、本人以外の購入者等から得た情報の報告可否を確認する。
- 記述dについて、郵送・FAX・電子メール・Web入力などの報告方法を確認する。
- 選択肢 1不正解
- aが正、bが正、cが誤、dが誤となっているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- bが正、dが誤となっているため誤りです。
- 選択肢 3正解
- aが誤、bが誤、cが正、dが正の組み合わせが正解です。
- 選択肢 4不正解
- cが誤となっているため誤りです。
- 選択肢 5不正解
- aが正、cが誤、dが誤となっているため誤りです。
答えの内訳
- a:誤
- 日常生活に支障を来さない程度の軽微な健康被害まで全て報告義務があるわけではなく、保健衛生上の危害発生・拡大防止に必要な場合に報告します。
- b:誤
- すべての項目に記入されている必要はなく、把握できている範囲で速やかに報告することが求められます。
- c:正
- 本人から直接得られた情報に限らず、家族等の購入者等から把握可能な範囲での情報に基づいて報告できます。
- d:正
- 報告方法は郵送、ファクシミリ、電子メールのほか、PMDAの報告受付サイトへ直接入力する電子的報告も可能です。
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覚えるポイント
- 報告項目はすべて埋まっていなくても把握可能な範囲で速やかに報告すること
間違えやすいところ
- すべての記入欄が埋まっていないと報告できないと誤認しやすいです。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の医薬品の副作用等報告制度に関する規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.29 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品副作用被害救済制度の対象製品
医薬品の適正使用・安全対策 · 救済制度の対象外品目 / 殺菌消毒剤 / 登録販売者の実務対応
次の記述は、登録販売者の対応に関するものである。1~5で示される医薬品等のうち、登録販売者がこの対応を行うべきもの(医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象となるもの)として、正しいものを1つ選べ。 【記述】 ある医薬品等の購入者から、その使用により、健康被害を生じ、医療機関に入院して治療を受けた旨相談があった。医薬品副作用被害救済制度について説明を行ったところ、購入者の希望により、当該制度に基づく救済給付の請求を行うこととなった。このため、医師の診断書、要した医療費を証明する書類を準備するよう伝え、その医薬品等を販売した店舗販売業者による販売証明書の発行の手配を行った。
解答・解説を表示
解答
5
解説
医薬品副作用被害救済制度は適正使用下での一定の健康被害を救済しますが、製品不良等の損害賠償責任がある場合、検査薬、健康食品、政令で指定された除外医薬品(日本薬局方ワセリンや人体に直接使用しない消毒薬等)は対象外となります。
解き方
- 設問の対応が「医薬品副作用被害救済制度」の請求手続きであることを確認する。
- 選択肢1から4が救済制度の適用除外品目に該当するかどうかを照合する。
- 人体に直接使用する殺菌消毒剤が救済給付の対象に含まれることを確認し、正答を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 製薬企業に損害賠償責任がある場合はPL法等で対応すべき事例であり、救済制度の対象外です。
- 選択肢 2不正解
- 一般用検査薬は人体に直接適用されないため、救済制度の対象外です。
- 選択肢 3不正解
- 日本薬局方ワセリンや精製水などは、政令で定める救済制度の対象除外医薬品に指定されています。
- 選択肢 4不正解
- いわゆる健康食品は医薬品ではないため、副作用被害救済制度の対象外です。
- 選択肢 5正解
- 人体に直接使用する一般用医薬品の殺菌消毒剤による健康被害は救済制度の対象となります。
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覚えるポイント
- 人体に直接使用する殺菌消毒剤は救済制度の対象、直接使用しないものは対象外
間違えやすいところ
- 殺菌消毒剤というだけで一律に対象外であると誤認しやすいです。
出題の前提:手引き「第5章 医薬品の適正使用・安全対策」の医薬品副作用被害救済制度の対象・除外規定による。
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.29 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品副作用被害救済制度の概要と専門家の役割
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 医薬品副作用被害救済制度 / 給付の種類と請求期限 / 登録販売者の対応 / 救済制度の財源
医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した重篤な健康被害(入院を要する程度の疾病や障害等)に対して迅速な救済を行う公的制度です。給付費は製造販売業者からの拠出金で賄われ、医療費や遺族年金など各種給付には所定の請求期限が定められています。
解き方
- 各選択肢について救済制度の給付要件、請求期限、費用の拠出主体、専門家の役割を精査する。
- 選択肢1(請求期限の有無)、選択肢2(適正使用の要件)、選択肢4(拠出金を納付する主体)の誤りを確認し、正しい選択肢3を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 給付の種類によって請求期限が定められており、例えば医療費は支給対象費用の支払いが行われた時から5年以内などの期限があります。
- 選択肢 2不正解
- 本制度は医薬品を「適正に使用したにもかかわらず」生じた副作用被害を救済するものであり、不適正な使用による健康被害は救済対象外です。
- 選択肢 3正解
- 一般用医薬品による副作用でも要件を満たせば対象となるため、登録販売者は制度や相談窓口を紹介し受給相談を促す対応が期待されています。
- 選択肢 4不正解
- 救済給付費に充てられる拠出金を納付する義務があるのは、医薬品の「製造業者」ではなく「製造販売業者」です。
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覚えるポイント
- 救済給付費は医薬品製造販売業者から納付される拠出金が充てられる(製造業者ではない点に注意)。
- 請求期限は給付の種類ごとに定められている(医療費・医療手当は5年以内、遺族年金・遺族一時金・葬祭料は死亡後2年または5年など)。
間違えやすいところ
- 「製造販売業者」と「製造業者」を取り違える誤りに注意する。
- 要指導医薬品や一般用医薬品も適正使用されたものであれば救済制度の対象に含まれることを見落とさない。
出題の前提:医薬品医療機器総合機構法第19条、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.30 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品PLセンターの機能と対象範囲
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 医薬品PLセンター / 製造物責任法 / 裁判外紛争解決手続(ADR)
医薬品PLセンターに関する次の記述について、( a )~( c )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。 「医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。消費者が、( a )に関する苦情(健康被害以外の損害も含まれる)について製造販売元の企業と交渉するに当たって、( b )立場で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、( c )迅速な解決に導くことを目的としている。」
解答・解説を表示
解答
5
解説
医薬品PLセンター(医薬品PL相談窓口)は日本製薬団体連合会によって開設された裁判外紛争解決機関(ADR機関)です。対象は医薬品および医薬部外品であり、化粧品や医療機器は含まれません。センターは公平・中立な立場で相談を受け付け、あっせん等により裁判によらない迅速な解決を目指します。
解き方
- 空欄aについて、医薬品PLセンターが対象とする品目が「医薬品又は医薬部外品」であることを確認する(化粧品や医療機器は対象外)。
- 空欄bについて、紛争解決機関として「公平・中立な」立場であることを確認する(消費者側ではない)。
- 空欄cについて、ADR(裁判外紛争解決手続)として「裁判によらずに」迅速な解決を図るものであることを確認する。
- a=医薬品又は医薬部外品、b=公平・中立な、c=裁判によらずに、の組み合わせである選択肢5を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 医薬品PLセンターは消費者側に偏るのではなく「公平・中立な」立場で仲介やあっせんを行います。
- 選択肢 2不正解
- 医薬品PLセンターが対象とする製品は「医薬品又は医薬部外品」であり、化粧品は対象に含まれません。
- 選択肢 3不正解
- 医療機器は対象外であり、立場は「公平・中立な」立場、解決方法は「裁判によらずに」です。
- 選択肢 4不正解
- 医療機器は対象に含まれず、裁判ではなく「裁判によらずに(ADR)」迅速な解決を図る組織です。
- 選択肢 5正解
- a=医薬品又は医薬部外品、b=公平・中立な、c=裁判によらずに、となり全て正しい記述です。
覚えるポイント
- 医薬品PLセンターの対象は「医薬品」と「医薬部外品」(化粧品・医療機器は対象外)。
- 消費者の味方(消費者側)ではなく、「公平・中立な立場」で「裁判によらずに」あっせんを行う。
間違えやすいところ
- 相談窓口だからといって「消費者側」の立場をとると誤解しないようにする。
- 医薬品PLセンターの対象に化粧品や医療機器が含まれると混同しやすい。
出題の前提:厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.30 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
一般用医薬品の安全対策の歴史的経緯
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 安全対策の歴史 / 小柴胡湯と間質性肺炎 / アンプル入りかぜ薬 / PPA製剤の代替
一般用医薬品の安全対策に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさい。 a 2003年5月までに、一般用かぜ薬の使用によると疑われる間質性肺炎の発生事例が、計26例報告され、厚生労働省では、同年6月、一般用かぜ薬全般につき使用上の注意の改訂を指示した。 b 慢性肝炎患者が小柴胡湯を使用して間質性肺炎が発症し、死亡を含む重篤な転帰に至った例があったことから、1996年3月、厚生省(当時)より関係製薬企業に対して緊急安全性情報の配布が指示された。 c 解熱鎮痛成分としてフェキソフェナジンが配合されたアンプル入りかぜ薬の使用による重篤な副作用(ショック)で、1959年から1965年までの間に計38名の死亡例が発生した。 d プソイドエフェドリン塩酸塩(PSE)は、鼻充血や結膜充血を除去し、鼻づまり等の症状の緩和を目的として、鼻炎用内服薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬等に配合されていたが、PSEが配合された一般用医薬品による脳出血等の副作用症例が複数報告されたことなどから、厚生労働省は塩酸フェニルプロパノールアミン(PPA)への速やかな切替えを指示した。
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解答
1
解説
一般用医薬品の安全対策では過去の重大な副作用事例が重要な教訓となっています。アンプル入りかぜ薬のショック事故(アミノピリン・スルピリン等)、小柴胡湯による間質性肺炎に対する緊急安全性情報(1996年)、一般用かぜ薬による間質性肺炎改訂(2003年)、PPAによる脳出血症例に伴うPSE等への代替指示(2003年)などの事実関係を正確に把握する必要があります。
解き方
- 記述aについて、2003年の一般用かぜ薬による間質性肺炎26例報告に基づく注意改訂の経緯を確認する(正しい)。
- 記述bについて、1996年3月の慢性肝炎患者の小柴胡湯使用による間質性肺炎に伴う緊急安全性情報配布指示を確認する(正しい)。
- 記述cについて、アンプル入りかぜ薬のショック死の原因成分はフェキソフェナジン(抗ヒスタミン薬)ではなくアミノピリン・スルピリン等であるため誤りと判断する。
- 記述dについて、脳出血のリスクで代替が指示されたのはPPAであり、代替先成分の一つがプソイドエフェドリン塩酸塩(PSE)であるため、主客が逆であり誤りと判断する。
- 正しい組み合わせ(a、b)である選択肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- 記述aおよびbはともに事実と合致しており正しく、この組み合わせが正答となります。
- 選択肢 2不正解
- 記述cは誤りです。アンプル入りかぜ薬で問題となった解熱鎮痛成分はアミノピリン、スルピリン等です。
- 選択肢 3不正解
- 記述dは誤りです。脳出血等の副作用症例が報告されたのはPPAであり、PSE等への切り替えが指示されました。
- 選択肢 4不正解
- 記述cとdはいずれも成分名や因果関係の記述が入れ替わっており誤りです。
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覚えるポイント
- 1996年:小柴胡湯による間質性肺炎で緊急安全性情報が配布された。
- 2003年:塩酸フェニルプロパノールアミン(PPA)の脳出血リスクに伴い、プソイドエフェドリン塩酸塩(PSE)等への切り替えが指示された。
間違えやすいところ
- PPA(危険視され切り替えられた側)とPSE(代替として用いられた側)を逆に覚えないようにする。
- アンプル入りかぜ薬の原因成分(ピリン系のアミノピリン・スルピリン等)を他のアレルギー薬等と混同しない。
出題の前提:厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.31 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
医薬品適正使用・薬物乱用防止の啓発活動
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 · 薬と健康の週間 / ダメ。ゼッタイ。普及運動 / 国際麻薬乱用撲滅デー
医薬品の適正使用のための啓発活動に関する次の記述について、( a )~( c )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。 「医薬品の持つ特質及びその使用・取扱い等について正しい知識を広く生活者に浸透させることにより、( a )に貢献することを目的とし、毎年( b )の1週間を「薬と健康の週間」として、国、自治体、関係団体等による広報活動やイベント等が実施されている。また、「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」を広く普及し、薬物乱用防止を一層推進するため、毎年( c )までの1ヶ月間、国、自治体、関係団体等により、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が実施されている。」
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解答
2
解説
医薬品の適正使用に関する啓発活動として、国や自治体等は毎年10月17日~23日を「薬と健康の週間」と定めています。また、6月26日の「国際麻薬乱用撲滅デー」を契機として、毎年6月20日~7月19日までの1ヶ月間にわたり「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を展開し、薬物乱用の防止を推進しています。
解き方
- 空欄aについて、国民生活者への知識普及の目的は国民の「保健衛生の維持向上」であることを確認する。
- 空欄bについて、「薬と健康の週間」の実施期間が「10月17日~23日」の1週間であることを特定する(6月4日~10日は「歯と口の健康週間」)。
- 空欄cについて、6月26日の国際麻薬乱用撲滅デーを挟む「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の期間が「6月20日~7月19日」の1ヶ月間であることを特定する。
- a=保健衛生の維持向上、b=10月17日~23日、c=6月20日~7月19日、の組み合わせである選択肢2を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の期間は6月1日~30日ではなく「6月20日~7月19日」です。
- 選択肢 2正解
- a=保健衛生の維持向上、b=10月17日~23日、c=6月20日~7月19日、の組み合わせは正確です。
- 選択肢 3不正解
- 「薬と健康の週間」は6月4日~10日ではなく「10月17日~23日」です。
- 選択肢 4不正解
- 啓発活動の目的は「専門家の資質向上」ではなく「保健衛生の維持向上」であり、cの日程も誤りです。
- 選択肢 5不正解
- 目的が誤りであるとともに、「薬と健康の週間」の日程も10月17日~23日であるため不適切です。
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覚えるポイント
- 「薬と健康の週間」:毎年10月17日~23日(1週間)。
- 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動:毎年6月20日~7月19日(「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」を挟む1ヶ月間)。
間違えやすいところ
- 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の期間を6月1日~30日の1ヶ月間と単純化して誤認しやすい。
- 啓発活動の目的を「専門家の資質向上」とする誤った記述に惑わされない。
出題の前提:厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章
出典:静岡県『2023年度 静岡県 後半』
令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) p.31 ↗(www.pref.shizuoka.jp)
2023年度 静岡県 後半
参照した公式資料
静岡県が公開した2023年度 静岡県 後半の問題・解答資料です。
- 令和5年度(後半) (PDF 577.3KB) ↗ — www.pref.shizuoka.jp(PDF・32ページ)
- 令和5年度(正答) (PDF 31.4KB) ↗ — www.pref.shizuoka.jp(PDF・1ページ)
- 前半問24の取扱いについて (PDF 53.0KB) ↗ — www.pref.shizuoka.jp(PDF・1ページ)

