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登録販売者試験 · 学習ガイド

2019年度 長野県 前半の問題・解答解説

公開問題を地域・年度・前半後半で区別しています。地域共通問題を含み、全国の独立した問題を網羅する集計ではありません。受験する地域の最新版の手引きと案内を併せて確認してください。

2019年度 長野県 前半の概要
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販売従事登録の申請手続き

薬事に関する法規と制度 · 販売従事登録の手続き / 添付書類

販売従事登録の申請に関する以下の記述a~cについて、正誤の正しい組合せを選びなさい。 a 医薬品の販売業の店舗において販売従事登録を受けようとする者は、医薬品医療機器法施行規則に定める様式第八十六の二による申請書(以下「申請書」という。)を、医薬品の販売又は授与に従事する店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 b 申請書には、申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないことを、薬局開設者又は医薬品の販売業者が証明する書類を添えなければならない。 c 申請書には、申請者の戸籍謄本及び成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面の写しを添えなければならない。

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解答

4

解説

登録販売者試験合格者が一般用医薬品の販売等に従事するには、勤務する薬局または店舗等の所在地を管轄する都道府県知事に申請書および医師の診断書等を提出して登録を受ける必要があります。

解き方

  1. 記述aについて、申請書の提出先が業務に従事する店舗の所在地の都道府県知事であることを確認して正しいと判断します。
  2. 記述bについて、精神の機能の障害や薬物中毒でないことを証明するのは薬局開設者等ではなく医師の診断書であるため誤りと判断します。
  3. 記述cについて、申請書に添付が求められるのは戸籍謄本等であり、「登記記録がない旨を証明した書面の写し」は規定されていないため誤りと判断します。
選択肢 1不正解
記述aは正しい記述であり、記述bおよびcはいずれも誤った記述であるため選択肢1は誤りです。
選択肢 2不正解
記述bは薬局開設者等ではなく医師による診断書を添付する必要があるため誤りであり、選択肢2は不適当です。
選択肢 3不正解
記述bおよびcが誤りであるため、すべてを正とする選択肢3は不適当です。
選択肢 4正解
記述aは正しく、記述b及び記述cは誤りであるため、正しい組合せとなります。
選択肢 5不正解
記述aは正しく、記述cは誤りであるため、選択肢5の組合せは不適当です。

覚えるポイント

  • 販売従事登録の申請書には、薬局開設者等ではなく「医師の診断書」を添える。

間違えやすいところ

  • 精神機能の障害や薬物中毒の非該当証明を雇用主の証明書類と混同しないこと。

出題の前提:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の4及び第159条の5

出典:長野県『2019年度 長野県 前半』
試験問題 午前(PDF:712KB) p.4 ↗(www.pref.nagano.lg.jp)

2019年度 長野県 前半

参照した公式資料

長野県が公開した2019年度 長野県 前半の問題・解答資料です。