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ITパスポート試験 · 学習ガイド

ITパスポート試験 平成25年度 秋期分の問題・解答解説

CBT移行後の問題は、実際の出題から選ばれた公開問題です。全受験者に出題された問題の全件記録ではありません。年度ごとに公式問題と解答を確認できます。

ITパスポート試験 平成25年度 秋期分の概要
30:00

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著作権の帰属と職務著作

ストラテジ系 · 著作権法 / 職務著作 / 権利の帰属

新たなシステム開発にあたり、特段の契約や合意がない前提において、その著作権をA社に原始的に帰属させるために満たすべき条件として適切なもののみを挙げた選択肢を選びなさい。 【開発条件の候補】 ① A社は開発の全工程を外部委託する。 ② A社は開発委託先企業と機密保持契約を取り交わす。 ③ A社自身の正社員および派遣社員の手によって開発を実施する。

解答・解説を表示

解答

エ

解説

著作権法上の職務著作(法人著作)が成立すると、法人等の発意に基づき業務に従事する者が作成した著作物の権利は、契約の特段の定めがない限りその法人に直接帰属します。派遣労働者も指揮命令関係のもとで職務著作の対象に含まれますが、委託開発の場合は特約がない限り受託者に権利が生じます。

解き方

  1. 著作権を特約なしでA社に帰属させるための要件(職務著作の成立)を確認する。
  2. 外部委託(①)や機密保持契約(②)は著作権移転を伴わないため不適と判断する。
  3. 直接の指揮命令関係がある社員と派遣社員による開発(③)のみが有効であることを確認し、エを選択する。
選択肢 ア不正解
①の委託開発では受託者に著作権が原始的に発生し、②の機密保持契約は情報保護を目的とするため著作権の帰属には影響しません。
選択肢 イ不正解
①の開発全委託は受託側に著作権が帰属する要因となるため、A社に権利を帰属させる条件としては誤りです。
選択肢 ウ不正解
②の機密保持契約は機密漏洩を防ぐためのものであり、著作権の帰属関係を決定づける効力はありません。
選択肢 エ正解
A社の指揮命令下にある社員および派遣社員が開発したプログラムは職務著作となり、特別な取り決めがなくても著作権はA社に帰属します。

覚えるポイント

  • 派遣社員が派遣先の指揮命令で作成した成果物は派遣先に著作権が帰属する。

間違えやすいところ

  • 請負開発で費用を全額支払えば著作権も自動的に発注元に移転すると誤認しやすい。

出題の前提:著作権法第15条(職務著作等の特例)および労働者派遣法における指揮命令の法理

出典:IPA『ITパスポート試験 平成25年度 秋期分』
公式問題冊子 p.2 ↗(www3.jitec.ipa.go.jp)

ITパスポート試験 平成25年度 秋期分

参照した公式資料

IPAが公開したITパスポート試験 平成25年度 秋期分の問題・解答資料です。