日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務の概要
遺族基礎年金の年金額の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算 / 公的年金
会社員のAさん(32歳)が死亡した場合、生計を維持されている妻Bさん(34歳)と長男Cさん(0歳)に支給される遺族基礎年金の年金額(2025年度価額)の試算式として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
遺族基礎年金は、もらう条件を満たす人が亡くなったとき、子のいる配偶者または子に支給されます。年金額は、基本額に子の加算額を足して計算します。基本額は老齢基礎年金の満額と同じ額です。子の加算額は、対象となる子の数に応じて変わります。
解き方
- まず、もらえる人を確かめます。受給権者(年金をもらえる人)は妻Bさんで、加算の対象は長男Cさん(第1子、1人)です。
- 次に、基本額831,700円に第1子の加算額239,300円を足す式(831,700円+239,300円)を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 79,800円は第3子以降の加算額なので、第1子の加算額としては適切ではありません。
- 選択肢 2正解
- 基本額831,700円に、第1子の加算額239,300円を足す正しい式です。
- 選択肢 3不正解
- 319,000円という加算額は遺族基礎年金の子の加算額にはなく、適切ではありません。
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覚えるポイント
- 遺族基礎年金の基本額は満額の老齢基礎年金と同額(2025年度は831,700円)。
- 子の加算額は第1子・第2子が各239,300円、第3子以降は各79,800円(2025年度)。
間違えやすいところ
- 第1子・第2子の加算額と、第3子以降の加算額を間違えないように注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行法令等(2025年度年金額)
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の受給要件と加算給付
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 短期要件の300月みなし / 中高齢寡婦加算
現時点において被保険者であるAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金に関する次の説明文の空欄①~③に入る語句または数値の適切な組合せはどれか。 「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ① )相当額になります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ② )月に満たないため、( ② )月とみなして年金額が計算されます。また、長男Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんには、( ③ )が加算された遺族厚生年金が支給されます」
解答・解説を表示
解答
3
解説
遺族厚生年金は、働いている人が亡くなったときにもらえる年金で、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。加入していた期間が300月(25年)に足りない場合は、300月とみなして計算します。また、子が高校を卒業するなどして遺族基礎年金をもらえなくなった妻が、子がいない時点で40歳以上65歳未満なら、中高齢寡婦加算が支給されます。
解き方
- ①遺族厚生年金の計算の割合を確かめます。老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」です。
- ②短期要件のみなし月数を確かめます。厚生年金に入っていた期間が300月未満なら「300月」とみなします。
- ③40歳以上65歳未満の妻への加算給付を確かめます。当てはまるのは「中高齢寡婦加算」です。
- 選択肢 1不正解
- みなし月数は240月ではなく300月で、加算されるのは加給年金額ではなく中高齢寡婦加算です。
- 選択肢 2不正解
- 給付の割合は3分の2ではなく4分の3で、みなし月数も240月ではなく300月です。
- 選択肢 3正解
- ①4分の3、②300月、③中高齢寡婦加算の組合せがすべて正しく、適切です。
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覚えるポイント
- 遺族厚生年金の報酬比例部分は原則「4分の3相当額」。
- 在職中死亡等の短期要件では被保険者期間が300月未満なら300月みなし。
- 子の対象年齢終了後に40歳以上65歳未満の妻に加算されるのは「中高齢寡婦加算」。
間違えやすいところ
- 老齢厚生年金の受給資格期間の「240月(20年)」と、遺族厚生年金の最低保障月数の「300月(25年)」を混同しやすいので注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
こども保険(学資保険)の基本的特徴と契約者死亡時の取扱い
リスク管理 · こども保険(学資保険) / 保険料払込免除 / 契約者死亡時の保障
契約者(=保険料負担者)をAさん、被保険者を長男Cさんとするこども保険(学資保険)に関するMさんの説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
こども保険(学資保険)は、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険です。契約者である親が亡くなったときや、決められた高度障害の状態になったときは、以後の保険料を払わなくてよくなります。そして、祝金や満期金は予定通り受け取れます。
解き方
- こども保険の基本的な仕組みを確かめます。子どもが成長し進学する節目に、祝金や満期保険金が支払われます。
- 契約者(親など)に万一のことがあったときの取扱いを確かめます。保険料の払込みが免除され、契約は続きます。
- 選択肢 1不正解
- この記述は適切です。こども保険(学資保険)は、小学校・中学校・高校・大学などの進学時期に合わせて進学祝金を受け取れるのが一般的です。
- 選択肢 2正解
- この記述は不適切で、これが正解です。保険期間中に契約者の親が亡くなったときは、以後の保険料の払込みが免除され、契約は続きます。そして祝金や満期保険金が支払われます。払込済保険料相当額が死亡給付金として支払われるのではありません。
- 選択肢 3不正解
- この記述は適切です。多くのこども保険には保険料払込免除特則が付いていて、契約者が亡くなったときや決められた高度障害の状態になったときは、以後の保険料の払込みが免除されます。
覚えるポイント
- こども保険で契約者(親)が死亡した場合は「保険料払込免除」となり契約は継続する。
間違えやすいところ
- 契約者が亡くなったときに、契約が終わって払込済保険料相当額が返ってくると誤解しないようにします。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者制度の要件と給付制限
リスク管理 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 傷病手当金 / 申出期間
全国健康保険協会管掌健康保険(健康保険)の任意継続被保険者について説明した次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「Aさんが退職した場合、健康保険の被保険者資格を喪失しますが、原則として、退職日の翌日から( ① )以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、引き続き最長で( ② )、健康保険に加入することができます。 任意継続被保険者に対する保険給付は退職前の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する場合を除き、任意継続被保険者には( ③ )は支給されません」
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解答
1
解説
退職して健康保険の資格を失った人でも、喪失日の前日までに被保険者期間が続けて2カ月以上あれば、退職日の翌日から20日以内に申し出ると、最長2年間、任意継続被保険者になれます。療養の給付や高額療養費は現役のときと同じように受けられます。ただし、傷病手当金や出産手当金は原則として対象外です。
解き方
- 任意継続被保険者の申出期限(退職日の翌日から20日以内)と、加入できる期間(最長2年間)を確かめます。
- 任意継続被保険者に支給されない保険給付(原則として傷病手当金・出産手当金)を確かめ、選択肢と照らし合わせます。
- 選択肢 1正解
- 空欄①に「20日」、②に「2年間」、③に「傷病手当金」が入るので、この組合せが最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- 加入できる期間は最長「2年間」で「3年間」ではありません。また、高額療養費は任意継続被保険者にも通常どおり支給されるので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 申出期限は退職日の翌日から「20日」以内です(国民健康保険の14日と混同しやすい点です)。加入期間も最長「2年間」なので誤りです。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から20日以内、期間は最長2年間、傷病手当金は原則不支給。
間違えやすいところ
- 国民健康保険の加入届出期限の14日と、任意継続被保険者の申出期限の20日を混同しないようにします。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人事業主の公的保険とリスク管理
リスク管理 · 労働保険の適用関係 / 生命保険料の税務 / リビング・ニーズ特約
会社員から個人事業主(飲食店経営)として独立開業する予定のAさんに対する、公的保険制度の変更点や生命保険に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)は、原則として働く人(労働者)のための制度です。そのため、事業主本人は被保険者になれず、給付も受けられません。また、個人事業主自身の生命保険料は家事費として扱われ、事業所得の必要経費にはできません。所得控除(生命保険料控除)の対象になるだけです。
解き方
- 事業主本人に雇用保険・労災保険が適用されるかを確かめ、働けなくなったときの備えが必要か考えます。
- 個人事業主が自分のために払う生命保険料が、必要経費になるか所得控除になるかを確かめます。
- リビング・ニーズ特約の給付条件(余命6か月以内と判断されたとき)を確かめ、就業不能状態に使えるかを判断します。
- 選択肢 1正解
- 個人事業主は労働者ではないので、原則として雇用保険に入れず、労災保険の補償も受けられません。そのため民間保険で休業に備えるという助言は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 個人事業主自身の生命保険料は、事業の必要経費にはできず、所得控除の生命保険料控除の対象になります。
- 選択肢 3不正解
- リビング・ニーズ特約は、理由を問わず余命6か月以内と判断されたときに死亡保険金を前払いで受け取る特約です。単に働けなくなっただけでは給付金を受け取れません。
覚えるポイント
- 個人事業主は雇用保険に加入できず、労災保険も原則対象外となる点
- 事業主自身の生命保険料は必要経費にならず生命保険料控除の対象となる点
間違えやすいところ
- 法人が役員退職金を準備するときの損金算入のルールと、個人事業主本人の保険料の必要経費を混同しないようにします。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
必要保障額の算定と公的医療保険の差異
リスク管理 · 必要保障額の推移 / 会社員と個人事業主の保障の差 / 国民健康保険の高額療養費制度
生命保険の見直しに関するアドバイスとして、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
必要保障額は、将来の遺族の支出見込額から、公的年金や死亡退職金などの収入見込額を引いて計算します。自営業者は会社員より公的年金などの給付が低く、死亡退職金もないため、必要保障額は大きくなりやすいです。また、必要保障額は子どもが生まれたときは独立までの期間が長いので最も高く、成長とともに減っていきます。
解き方
- 会社員と個人事業主で、遺族給付(遺族厚生年金の有無)や死亡退職金がどう違うかを確かめ、必要保障額への影響を考えます。
- 子どもが成長するにつれて必要保障額がどう変わるか(誕生時が最も高く、その後は減っていくこと)を確かめます。
- 国民健康保険の給付内容を確かめます(健康保険と同じように高額療養費制度があります)。
- 選択肢 1正解
- 会社員と個人事業主では、受け取れる公的遺族給付の範囲や死亡退職金の有無が違います。遺族の収入見込額が変わるので、必要保障額を計算し直すのは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 必要保障額は、一般に子どもが生まれた直後が最も高くなります。成長とともに独立までの教育費や生活費が減るので、少しずつ減っていきます。
- 選択肢 3不正解
- 国民健康保険にも健康保険と同じように高額療養費制度があります。そのため「高額療養費制度がない」という記述は誤りです。
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覚えるポイント
- 必要保障額は末子誕生時に最も高く、成長とともに減少する点
- 国民健康保険にも高額療養費制度は存在する点(傷病手当金や出産手当金は原則として任意給付)
間違えやすいところ
- 必要保障額が最も高くなるのは子どもが生まれたときです。教育費が最大になる大学進学時や独立時と間違えないように注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
将来、X社がAさんに役員退職金4,000万円を支給した場合における、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額として最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は20年とし、これ以外の退職手当等の収入はなく、障害者となったことに起因する退職ではないものとする。
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解答
2
解説
退職所得の金額は、原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。勤続年数が20年以下のときの退職所得控除額は「40万円×勤続年数(最低80万円)」です。なお、役員などの勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等には1/2を掛けませんが、5年を超えるときは通常どおり1/2を掛けます。
解き方
- 勤続年数20年から退職所得控除額を計算します(40万円×20年=800万円)。
- 収入金額4,000万円から控除額800万円を引き、1/2を掛けて退職所得の金額を求めます(3,200万円×1/2=1,600万円)。
- 選択肢 1不正解
- 800万円は勤続年数20年の「退職所得控除額」で、退職所得の金額ではありません。
- 選択肢 2正解
- (収入金額4,000万円-退職所得控除額800万円)×1/2=1,600万円となるので適切です。
- 選択肢 3不正解
- 3,200万円は収入金額から退職所得控除額を引いた額で、1/2を掛ける計算がされていません。
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覚えるポイント
- 勤続年数20年以下の退職所得控除額は「40万円×勤続年数」(1年未満切り上げ、最低80万円)。
- 一般の退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算する。
間違えやすいところ
- 退職所得控除額を求めたところで計算を終えてしまったり、最後に1/2を掛け忘れたりするミスが多いです。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する終身保険の保険料払込時の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 終身保険 / 経理処理 / 資産計上
Aさんが提案を受けた無配当低解約返戻金型終身保険(契約者:X社、被保険者:Aさん、死亡保険金受取人:X社、年払保険料:300万円)について、第1回保険料払込時におけるX社の経理処理(仕訳)として最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人が契約者で、役員などを被保険者とし、死亡保険金の受取人を法人とする終身保険は、満期保険金はありません。しかし、解約返戻金や死亡保険金を法人が受け取るので、貯蓄性が高い保険です。そのため、支払った保険料は損金にできず、全額を「保険料積立金(資産)」として計上します。
解き方
- 保険契約の形を確かめます。契約者は法人、被保険者は役員、受取人は法人、保険の種類は終身保険です。
- 法人が受取人の終身保険では、支払保険料を全額資産に計上するルールを使います。(借方)保険料積立金 300万円/(貸方)現金・預金 300万円の仕訳を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 保険料の半分を資産に、半分を損金にする処理(ハーフタックスプランなど)は、受取人が法人の終身保険には使えません。
- 選択肢 2不正解
- 全額を損金(定期保険料)にするのは掛け捨ての定期保険などの処理です。貯蓄性のある終身保険では全額を資産に計上します。
- 選択肢 3正解
- 契約者も受取人も法人の終身保険では、保険料を全額資産に計上します。そのため(借方)保険料積立金 300万円/(貸方)現金・預金 300万円が正しい処理です。
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覚えるポイント
- 受取人が法人の終身保険の支払保険料は「全額資産計上(保険料積立金)」。
- 掛け捨ての定期保険と異なり、終身保険は貯蓄性が高いため損金算入できない。
間違えやすいところ
- 低解約返戻金型でも、終身保険の基本的な処理は全額資産計上です。定期保険のルールや損金算入の割合のルールと混同しないように注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
低解約返戻金型終身保険および契約者貸付制度
リスク管理 · 低解約返戻金型終身保険 / 法人の生命保険活用 / 契約者貸付制度
法人が加入する無配当低解約返戻金型終身保険および関連する制度について、ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
低解約返戻金型終身保険は、保険料を払っている間の解約返戻金を低く抑えることで、保険料を割安にした商品です。法人が契約した保険は、権利を移すことで現物の退職金として支給することもできます。ただし、契約者貸付制度は借入れなので、決められた利息がかかります。
解き方
- 低解約返戻金型終身保険の特徴(保険料が割安)と、名義変更で退職金を現物支給できるかを確かめます。
- 契約者貸付制度の仕組みを確かめます。決められた利息がかかるので、誤りの選択肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 保険料を払っている間の解約返戻金を通常の終身保険より低く設定することで、保険料が割安になっているので適切です。
- 選択肢 2不正解
- 勇退のときに契約者と受取人を変えて、契約の権利を役員個人に移せば、現物の役員退職金として支給できるので適切です。
- 選択肢 3正解
- 契約者貸付制度では、解約返戻金の一定の範囲内で借りられますが、決められた利息がかかります。そのため無利息という記述は不適切です。
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覚えるポイント
- 契約者貸付制度は解約返戻金の一定範囲内で融資を受けられる制度であり、所定の利息が発生する。
間違えやすいところ
- 契約者貸付は自分の積立分を引き出すのではなく借入れなので、利息がかからないと誤解しないようにします。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における青色申告特別控除
タックスプランニング · 青色申告特別控除 / e-Tax / 期限後申告
所得税における青色申告特別控除に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「青色申告者は、事業所得等の金額の計算上、青色申告特別控除として最高で( ① )万円を控除することができます。( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得等に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、( ② )または優良な電子帳簿の保存を行う必要があります。 なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高で( ③ )万円となります」
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税の青色申告特別控除は、複式簿記での記帳と期限内の申告、貸借対照表・損益計算書の添付に加えて、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿の保存を満たすと、最高65万円が控除されます。法定申告期限の後に提出した場合は、最高10万円の控除だけになります。
解き方
- 青色申告特別控除の最高額(65万円)と、その条件(複式簿記・期限内申告・貸借対照表等の添付+e-Taxまたは電子帳簿保存)を確かめます。
- 確定申告書を期限後に出したときは、控除額が最高10万円になる決まりを確かめ、正しい組合せを選びます。
- 選択肢 1不正解
- ②の条件はe-Taxでの申告などで、口座引落しによる納付ではありません。また、期限後申告のときの控除額③は最高10万円なので誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 青色申告特別控除の最高額①は50万円ではなく65万円です(電子の条件がない場合は55万円)。そのため誤りです。
- 選択肢 3正解
- ①が最高65万円、②がe-Taxを利用した申告、③が最高10万円となり、すべて適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 青色申告特別控除の最高額は65万円で、e-Tax申告または優良な電子帳簿保存が必須。期限後申告は10万円控除となる。
間違えやすいところ
- 電子帳簿保存などの条件を満たさないときの55万円控除と、簡易簿記や期限後申告のときの10万円控除を混同しないようにします。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における総所得金額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 一時所得 / 解約返戻金
個人事業主であるAさんの2025年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんの2025年の事業所得の金額は青色申告特別控除後で500万円であり、2017年6月に契約した一時払変額個人年金保険(10年確定年金、契約者・被保険者Aさん、受取人妻Bさん)を解約して受取った解約返戻金620万円(正味払込保険料500万円)がある。
解答・解説を表示
解答
1
解説
総所得金額は、各種所得を合計して計算します。契約者本人が受け取る解約返戻金は一時所得になります。一時所得は、特別控除(最高50万円)を引いた金額の2分の1だけを総所得金額に加えます。
解き方
- 一時所得の金額を計算します。620万円-500万円-50万円=70万円です。
- 総所得金額に入れる一時所得は、70万円×1/2=35万円です。これに事業所得500万円を足して、535万円になります。
- 選択肢 1正解
- 事業所得500万円と、一時所得の2分の1である35万円を足すと535万円になるので、正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 特別控除だけを引いて2分の1にするのを忘れた場合に出る570万円などとは異なる、誤った計算です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の70万円を2分の1にしないで、そのまま事業所得500万円に足しているので、誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額算入額は特別控除(最高50万円)後の金額の2分の1であること。
間違えやすいところ
- 一時所得の70万円をそのまま事業所得に足し、2分の1にするのを忘れるミスが多いです。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除の判定および控除額
タックスプランニング · 配偶者控除 / 医療費控除 / 扶養控除 / 同居老親等
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、妻Bさんは青色事業専従者給与90万円を得ており、同居の母Cさん(80歳)は老齢基礎年金50万円と遺族厚生年金50万円を受給している。また、妻の医療費自己負担額は合計12万円(補填金なし)である。
解答・解説を表示
解答
3
解説
青色事業専従者給与を受け取っている人は、配偶者控除の対象になりません。医療費控除の額は、実際に負担した額から10万円(または総所得金額等の5%)を引いた金額です。70歳以上の親などと同居していると、同居老親等として58万円の扶養控除が受けられます。
解き方
- それぞれの親族の所得を確認します。青色事業専従者給与を受け取っている人は、配偶者控除の対象外です。
- 母Cさんの公的年金等の収入から雑所得を計算します。非課税の年金を除くと0円です。70歳以上の同居老親等の控除額が58万円になることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 青色事業専従者として給与を受け取っている人は、所得の条件を満たしていても配偶者控除を受けられません。
- 選択肢 2不正解
- 医療費控除の額は12万円-10万円=2万円です。10万円とする記述は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 母Cさんの遺族厚生年金は非課税です。老齢基礎年金50万円は控除額110万円より少ないので所得は0円になります。そのため同居老親等として58万円の扶養控除を受けられます。
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覚えるポイント
- 青色事業専従者給与を受けている親族は配偶者控除や扶養控除の対象外になること。
間違えやすいところ
- 遺族厚生年金を公的年金等の収入に足して所得を計算してしまう誤りに注意してください。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の申告義務および各種特例の適用要件
資産承継・事業承継設計 · 贈与税の納税義務者 / 相続時精算課税制度 / 贈与税の配偶者控除
Aさんの親族への財産贈与および贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が納税します。相続時精算課税の特別控除は、同じ贈与者から受けた贈与について累計2,500万円までです。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦が対象です。
解き方
- 財産をもらった人(受贈者)が申告するのが贈与税の基本ルールです。これをもとに選択肢1を判断します。
- 相続時精算課税制度の特別控除は累計2,500万円までです。これをもとに選択肢2を判断します。
- 贈与税の配偶者控除には婚姻期間20年以上という条件があります。これをもとに選択肢3が正しいと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税を納めるのは財産をもらった受贈者です。そのため申告して納税するのは長男Cさんで、贈与したAさんではありません。
- 選択肢 2不正解
- 相続時精算課税制度の特別控除は、同じ人からの贈与について累計2,500万円までです。3,000万円ではありません。
- 選択肢 3正解
- 贈与税の配偶者控除を受けるには、贈与された日の時点で婚姻期間が20年以上ある夫婦であることが必要です。
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覚えるポイント
- 贈与税の申告・納付は受贈者(もらった人)が行う
- 相続時精算課税制度の特別控除額は累計2,500万円
- 贈与税の配偶者控除の要件は婚姻期間20年以上、控除限度額2,000万円
間違えやすいところ
- 贈与税を申告する義務がある人を、財産をあげた贈与者と間違えるミスです。
- 相続時精算課税の特別控除を、3,000万円(居住用財産の特例の控除額など)と混同する誤りです。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
暦年課税における特例贈与財産の贈与税額の計算
資産承継・事業承継設計 · 暦年課税 / 特例贈与財産 / 贈与税の速算表
40歳の長男Cさんが暦年課税により父であるAさん(75歳)から現金800万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Cさんは同年中に他に贈与を受けておらず、各種非課税制度の適用は受けないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
父母や祖父母など(直系尊属)から贈与を受けた年の1月1日に18歳以上だった子や孫への贈与は、特例贈与財産として特例税率が使われます。暦年課税では、贈与の価額から基礎控除110万円を引いた課税価格に税率をかけて、控除額を差し引きます。
解き方
- 贈与する父Aさんと、もらう長男Cさんの関係を確認します。18歳以上の子が直系尊属からもらうので、特例贈与財産の速算表を使います。
- 基礎控除を引いた課税価格を計算します。800万円-110万円=690万円です。
- 速算表の税率30%・控除額90万円を使います。690万円×30%-90万円=117万円です。
- 選択肢 1正解
- 基礎控除後の課税価格690万円に特例税率30%をかけ、控除額90万円を引くと117万円になります。
- 選択肢 2不正解
- 一般贈与財産の税率(40%-控除額125万円=151万円)を使うなどした誤った計算で、正しくありません。
- 選択肢 3不正解
- 控除額を引くのを忘れたり、一般贈与財産と混同したりした誤った計算の数値なので、不適切です。

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覚えるポイント
- 暦年課税の基礎控除額は年110万円
- 受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上かつ直系尊属からの贈与なら特例税率が適用される
間違えやすいところ
- 基礎控除110万円を引く前に税率をかけてしまう計算ミスです。
- 直系尊属からの贈与で、もらう人が18歳以上なのに一般税率を使ってしまうミスです。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生前贈与加算と相続時精算課税の課税価格への加算
相続・事業承継 · 生前贈与加算 / 暦年課税 / 相続時精算課税制度 / 相続税評価額
被相続人から生前に財産の贈与を受けた場合の、相続税における生前贈与加算等の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生前贈与加算や相続時精算課税で相続税の課税価格に足す贈与財産は、相続が始まった時(死亡時)の価格ではなく、贈与でもらった時点の価格で評価します。
解き方
- 暦年課税の生前贈与加算は、相続開始前3年から最長7年以内が対象です。これと比べて選択肢1を判断します。
- 相続時精算課税で、相続のときに財産をもらわなかった場合でも加算する義務があるかを確認し、選択肢2を判断します。
- 相続税の課税価格に足す生前贈与財産は、贈与時の価額で評価することを確認し、選択肢3が正しいと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 暦年課税の贈与財産の加算対象は、延長されても最長で相続開始前7年以内です。贈与から10年後の死亡なら、生前贈与加算の対象にはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 相続時精算課税を選んでもらった贈与財産は、相続のときに相続や遺贈でもらわなかった場合でも、必ず相続税の課税価格に足して計算します。
- 選択肢 3正解
- 相続税の課税価格に生前贈与された財産を足すとき、その価額は相続開始時ではなく贈与でもらった時の価額で計算するので、正しい記述です。
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覚えるポイント
- 生前贈与加算や相続時精算課税で相続財産に加算される価額は「贈与時の時価」であること。
間違えやすいところ
- 相続のときの時価で評価し直して加算すると誤解しやすいので、注意してください。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2026年5月 3級 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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