日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
老齢基礎年金の年金額の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 公的年金の受給要件と計算
Mさんは、〈Aさんに関する資料〉に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2024年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。 〈Aさんの公的年金加入歴(20歳から60歳まで)〉 ・国民年金保険料未納期間:34月 ・厚生年金保険被保険者期間:271月 ・国民年金保険料納付済期間:175月
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解答
2
解説
老齢基礎年金の満額は、40年分(480月)の保険料をすべて納めた場合に受け取れます。20歳から60歳までの厚生年金に入っていた期間は第2号被保険者期間といい、国民年金の納付済み期間として計算に含めるためです。
解き方
- 20歳から60歳までのうち、厚生年金に入っていた271月と国民年金を納めた175月を足して、納付済みの446月を求めます。
- 納めていない34月は年金額に反映されません。満額の816,000円に446月/480月をかける式になります。
- 選択肢 1不正解
- 厚生年金に入っていた271月が分子に入っておらず、分母も480月ではないので誤りです。
- 選択肢 2正解
- 厚生年金の271月と国民年金の175月を足した446月が分子、満額の基準である480月が分母で、正しい式です。
- 選択肢 3不正解
- 納めていない期間まで分子に含め、分母を540月としているので誤りです。
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覚えるポイント
- 20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間は国民年金の保険料納付済期間として老齢基礎年金に反映されること
- 老齢基礎年金の満額基準となる月数は原則480月であること
間違えやすいところ
- 厚生年金に入っていた期間(第2号被保険者期間)を老齢基礎年金の計算から外してしまう誤りです。
- 保険料を納めていない期間を、納付済みの月数に足してしまう誤りです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の公的年金各法令および2024年度の老齢基礎年金新規裁定者満額(816,000円)基準
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模企業共済制度の仕組みと税務
ライフプランニングと資金計画 · 小規模企業共済 / 所得控除 / 退職所得
Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した後に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ① )円の範囲内で、500円単位で選択することができます。支払った掛金は、税法上、( ② )の対象となります。 共済金(死亡事由以外)の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。個人事業主が廃業した場合に受け取る『一括受取り』の共済金は、税法上、( ③ )として所得税の課税対象となります」
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解答
3
解説
小規模企業共済制度は、個人事業主などが退職金を積み立てるための制度です。掛金を払うときは全額が所得控除になり、廃業などで一括して受け取るときは退職所得になるという税制上の優遇があります。
解き方
- 掛金の限度は月1,000円から70,000円まで(500円単位)です。そこから①は70,000と分かります。
- 払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象です。よって②は所得控除です。
- 個人事業主が廃業して共済金を一括で受け取ると、税法上は「退職所得」になります(分割で受け取ると公的年金等控除が使える雑所得です)。よって③は退職所得です。
- 選択肢 1不正解
- 掛金は税額控除ではなく所得控除で、廃業による一括受取りは一時所得ではなく退職所得になるので誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 掛金の上限は月70,000円で、廃業による一括受取りは退職所得にあたるので誤りです。
- 選択肢 3正解
- 上限70,000円、所得控除、廃業時の一括受取りによる退職所得の組合せがすべて正しいです。
覚えるポイント
- 小規模企業共済の掛金月額は1,000円〜70,000円(全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除)
- 廃業等による共済金の一括受取りは退職所得、分割受取りは雑所得(公的年金等控除)として課税されること
間違えやすいところ
- 掛金の控除を税額控除と間違えることです。
- 廃業で一括して受け取る共済金を、任意解約のときの一時所得と間違えることです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の小規模企業共済法および所得税法
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金および付加保険料制度
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金 / 付加年金 / 付加保険料 / 国民年金基金
国民年金の第1号被保険者が任意で納付できる付加保険料や付加年金の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
国民年金の第1号被保険者は、定額保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納められます。老後の年金を増やすためです。受け取る付加年金の年額は「200円×納付した月数」で、受け取り始めてから2年で払った保険料を取り戻せます。ただし国民年金基金に入っている人は付加保険料を納められません。
解き方
- 付加保険料は月400円です。記述の200円は誤りだと判断します。
- 付加年金は「200円×納付月数」で計算します。120月を当てはめると24,000円になります。
- 国民年金基金と付加保険料は一緒に納められないという決まりを確認します。
- 選択肢 1正解
- 付加保険料は月400円です。記述の200円は付加年金の額を計算するときの単価なので誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 付加年金の年額は「200円×納付月数」です。120月納めると200円×120月=24,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。
- 選択肢 3不正解
- 国民年金基金の1口目の掛金には付加年金にあたる分が含まれているため、加入している人は付加保険料を納められません。
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覚えるポイント
- 付加保険料は月額400円、受給する付加年金は年額「200円×納付月数」である。
- 国民年金基金と付加保険料は併用・重複加入ができない。
間違えやすいところ
- 納める保険料の月400円と、受け取る年金の単価200円を混同しやすいです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資指標の算出(配当利回り・配当性向・PER)
金融資産運用 · 投資指標 / 配当利回り / 配当性向 / PER
提示されたX社の財務データ(総資産1兆4,000億円、純資産6,400億円、当期純利益480億円、年間配当金総額180億円、発行済株式数3億株、株価2,000円)から算出される投資指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
配当利回りは、株価に対する1株当たり配当金の割合(1株当たり配当金÷株価×100)です。配当性向は、純利益のうち配当に回した割合(年間配当金総額÷当期純利益×100)です。PERは、株価が1株当たり純利益の何倍かを表します(株価÷1株当たり当期純利益)。これらは代表的な投資指標です。
解き方
- 1株当たり配当金は180億円÷3億株=60円です。配当利回りは60円÷2,000円×100=3.0%と確認します。
- 配当性向は180億円÷480億円×100=37.5%です。記述の「7.5%」と違うので誤りと判断します。
- 1株当たり純利益は480億円÷3億株=160円です。PERは2,000円÷160円=12.5倍となり、正しいと確認します。
- 選択肢 1不正解
- 1株当たり年間配当金は180億円÷3億株=60円です。配当利回りは60円÷2,000円×100=3.0%になります。
- 選択肢 2正解
- 配当性向は「配当金総額÷当期純利益×100」で計算します。180億円÷480億円×100=37.5%となり、7.5%ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 1株当たり当期純利益(EPS)は480億円÷3億株=160円です。PERは株価2,000円÷160円=12.5倍になります。

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覚えるポイント
- 配当性向=配当金総額÷当期純利益×100(または1株当たり配当金÷EPS×100)。
- 配当利回り=1株当たり年間配当金÷株価×100。
間違えやすいところ
- 配当性向の分母を純資産(自己資本)と取り違え、ROE(当期純利益÷自己資本=480÷6,400=7.5%)の数値を入れてしまうミスに注意します。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式取引の受渡期日および注文方法
金融資産運用 · 株式取引のルール / 受渡日 / 成行注文と指値注文 / 権利付最終日
Mさんが会社員のAさんに対して説明した株式取引の仕組み等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
上場株式の普通取引には「成行優先の原則」があります。価格を指定しない成行注文が、価格を指定する指値注文より先に売買される決まりです。また、受渡日は約定日から数えて3営業日目(約定日の2営業日後)です。
解き方
- 普通取引の受渡日は約定日から数えて3営業日目です。選択肢1と合っているかを確認します。
- 成行注文と指値注文の優先順位を確認します。成行注文が優先される「成行優先の原則」に合うかを見ます。
- 権利確定日と権利付最終日の関係を確認します。決算期末の当日に買っても配当を受け取る権利は得られません。
- 選択肢 1不正解
- 普通取引の受渡しは、原則として約定日から数えて3営業日目です。4営業日目とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 価格を指定しない成行注文は、指値注文より先に売買が成立します。「成行優先の原則」があるので正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 配当を受け取るには、権利確定日(2025年5月30日)の2営業日前の権利付最終日(5月28日)までに買って約定している必要があります。
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覚えるポイント
- 株式の普通取引の受渡日は約定日から起算して3営業日目(T+2)です。
- 注文の優先順位は「成行注文」が「指値注文」に優先します。
間違えやすいところ
- 受渡日を昔の制度である「4営業日目」と間違えないように注意します。
- 決算期末日(権利確定日)の当日が権利付最終日だと勘違いしないようにします。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令・取引所規則等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場不動産投資信託(J-REIT)の特徴と課税関係
金融資産運用 · J-REIT / 不動産投資信託 / 配当所得 / 流動性
Mさんが会社員のAさんに対して説明した上場不動産投資信託(J-REIT)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
上場不動産投資信託(J-REIT)は、投資家から集めたお金でオフィスビルや商業施設などの実物不動産を持ち、運用して得た賃料などを分配する商品です。証券取引所で売買でき、分配金は税法上「配当所得」になります。
解き方
- J-REITの仕組みを確認します。投資する対象は「不動産会社の株式」ではなく「オフィスや商業施設などの実物不動産」です。
- 取引所を通じて上場株式と同じように取引でき、少額から投資できて換金しやすい点を確認します。
- 分配金を受け取ったときの税金の扱いを確認します。不動産所得ではなく配当所得として課税されます。
- 選択肢 1不正解
- J-REITは複数の不動産会社の株式ではなく、オフィスビルや商業施設、住宅などの「実物不動産」を主に投資対象とします。
- 選択肢 2正解
- J-REITは取引所に上場しており、実物不動産投資より換金しやすく、数万円から数十万円程度の少額から投資できます。
- 選択肢 3不正解
- J-REITの分配金は、税法上「不動産所得」ではなく「配当所得」として所得税と住民税がかかります。
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覚えるポイント
- J-REITの投資対象は「不動産会社の株式」ではなく「実物不動産」です。
- J-REITの分配金は「配当所得」として課税されます。
間違えやすいところ
- 不動産に関わる投資信託なので、分配金を「不動産所得」と間違えやすいです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得 / 一時所得 / 総所得金額
会社員のAさん(51歳)の2024年分の収入等(給与収入690万円、一時払変額個人年金保険の解約返戻金600万円・正味払込保険料500万円)に基づき、2024年分の所得税における総所得金額として最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
1
解説
総所得金額は、給与所得や一時所得など総合課税の所得を足し合わせて求めます。一時所得は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算します。そして総所得金額に入れるときは、その金額の2分の1を足します。
解き方
- 給与所得を計算します。給与収入690万円の給与所得控除額は690万円×10%+110万円=179万円です。給与所得は690万円-179万円=511万円になります。
- 一時所得を計算します。解約返戻金600万円から払込保険料500万円と特別控除額50万円を引きます。一時所得は600万円-500万円-50万円=50万円です。
- 総所得金額を求めます。一時所得の2分の1は50万円×1/2=25万円です。これを給与所得511万円に足して、511万円+25万円=536万円になります。
- 選択肢 1正解
- 給与所得511万円に、一時所得の2分の1の25万円を足した536万円が正しい総所得金額です。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の50万円を2分の1にせず、そのまま給与所得511万円に足した561万円なので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得で特別控除額50万円を引かず、2分の1もしない100万円を足した611万円なので誤りです。
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覚えるポイント
- 一時所得を総所得金額に算入する際は、特別控除後の金額を「2分の1」にすることを忘れないようにしましょう。
間違えやすいところ
- 一時所得の特別控除(最高50万円)を引き忘れたり、総所得金額に入れるとき2分の1にするのを忘れたりする誤りが多いです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告の要件と提出先
タックスプランニング · 確定申告 / 年末調整 / 給与所得者の確定申告義務
給与所得者の所得税の確定申告に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「給与所得者のうち、その年分の給与収入の金額が( ① )万円を超える者は、勤務先における年末調整の対象とならないため、原則として、所得税の確定申告をしなければなりません。 Aさんの場合、2024年分の給与収入は( ① )万円を超えていませんが、給与所得および退職所得以外の所得金額が( ② )万円を超えているため、所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書は、Aさんの( ③ )を所轄する税務署長に提出することになります」
解答・解説を表示
解答
3
解説
給与所得者は、ふつうは年末調整で納税が終わります。しかし、1年間の給与収入が2,000万円を超える場合や、給与を1か所から受けている人で給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。提出先は納税地(原則は住所地)を管轄する税務署長です。
解き方
- 年末調整の対象外になる給与収入は2,000万円超です。よって①は2,000です。
- 給与を1か所から受けている人が確定申告を要する「給与・退職所得以外の所得」の基準は20万円超です。よって②は20です。
- 確定申告書は、原則として納税地である住所地を管轄する税務署長に出します。よって③は住所地です。
- 選択肢 1不正解
- 年末調整の対象外になる給与収入は1,000万円ではなく2,000万円です。提出先も勤務地ではなく住所地を管轄する税務署長です。
- 選択肢 2不正解
- 給与収入の基準は2,000万円で、給与・退職所得以外の所得の基準は10万円ではなく20万円です。
- 選択肢 3正解
- 2,000万円超、20万円超、納税地である住所地の組合せがすべて正しいです。

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覚えるポイント
- 給与所得者の確定申告義務は「給与収入2,000万円超」または「給与・退職以外の所得20万円超」と押さえましょう。
間違えやすいところ
- 確定申告書の提出先を「勤務地」と間違えないようにしましょう。原則は納税地の「住所地」です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の医療費控除の仕組みとセルフメディケーション税制の選択適用
タックスプランニング · 医療費控除 / セルフメディケーション税制
Aさんが2024年分の所得税において妻Bさんの入院等に係る医療費控除の適用を受ける場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
医療費控除は、自分や生計を同じくする配偶者・親族のために払った医療費が一定の基準を超えたとき受けられる所得控除です。セルフメディケーション税制はその特例です。この2つは重ねて受けられず、どちらか一方を選んで適用します。
解き方
- 通院にかかった費用のうち、自家用車のガソリン代や駐車場代が医療費控除の対象になるかを確認します。
- 医療費控除の額は、10万円または総所得金額等の5%の低い方を引いて計算することを確認します。
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を重ねて使えるか、どちらか選ぶのかを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 通院で自家用車を使ったときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になりません(電車やバスなどの運賃は対象です)。
- 選択肢 2不正解
- 医療費控除の額は「(払った医療費-保険金などで補われた額)-(10万円または総所得金額等の5%の低い方)」で計算します。払った医療費が20万円以下でも控除額は計算されます。
- 選択肢 3正解
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方だけを選ぶので、両方を同時に受けることはできません。
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覚えるポイント
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用で重複利用不可
- 自家用車のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外
間違えやすいところ
- 電車やバスの運賃は対象ですが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外だと見落とすミスです。
- 医療費控除の基準額(10万円または総所得金額等×5%)を、上限額や20万円などの別の数値と間違えるミスです。
出題の前提:特に指示のない限り、2024年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建蔽率と容積率の上限面積の計算
不動産 · 建蔽率 / 容積率 / 角地緩和 / 準防火地域
第一種住居地域、指定建蔽率60%、指定容積率300%、準防火地域にあり、特定行政庁が指定する角地である甲土地(敷地面積500㎡、北側幅員7m公道・東側幅員5m公道に接道、前面道路幅員制限乗数4/10)に耐火建築物を建築する場合の、①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建蔽率の上限は、指定建蔽率に「特定行政庁が指定する角地(+10%)」や「準防火地域内の耐火建築物など(+10%)」の緩和を足して求めます。容積率の上限は、指定容積率と前面道路幅員による制限(道路が2つ以上あるときは、いちばん広い道路幅に法定乗数をかけた数)の小さい方を使います。
解き方
- 建蔽率の緩和を確認します。指定建蔽率60%に、指定角地の+10%と準防火地域内の耐火建築物の+10%が加わり、適用建蔽率は80%です。建築面積の上限は500㎡×80%=400㎡です。
- 前面道路の幅による容積率の制限を求めます。幅7mと5mの2面接道なので広い方の7mを使い、7m×4/10=280%です。
- 指定容積率300%と前面道路の制限280%を比べ、小さい280%を適用容積率にします。延べ面積の上限は500㎡×280%=1,400㎡です。
- 選択肢 1不正解
- ①の建築面積350㎡は、角地と準防火地域内の耐火建築物の緩和が正しく入っておらず誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建蔽率は緩和で80%(500㎡×80%=400㎡)、容積率は道路幅員の制限で280%(500㎡×280%=1,400㎡)となり、正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- ②の延べ面積1,500㎡は、前面道路幅員の制限(7m×4/10=280%)を考えず、指定容積率300%(500㎡×300%=1,500㎡)で計算しているので誤りです。

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覚えるポイント
- 準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物は建蔽率が10%緩和される
- 特定行政庁が指定する角地は建蔽率が10%緩和される
- 2面以上接道している場合、前面道路幅員は最も広い幅員を採用する
間違えやすいところ
- 準防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率10%の緩和を忘れるミスです。
- 道路幅員の制限の計算で、狭い方の幅員(5m)を使ってしまうミスです。
- 指定容積率と道路幅員の制限を比べ忘れ、指定容積率で計算してしまうミスです。
出題の前提:特に指示のない限り、2024年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
不動産 · 空き家に係る譲渡所得の特別控除 / 譲渡所得の特例 / 旧耐震基準
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「父親の居住用家屋およびその敷地を相続により取得したAさんが、その家屋と敷地を譲渡し、本特例の適用を受けた場合、最高( ① )万円の特別控除の適用を受けることができます。本特例の対象となる家屋は、( ② )年5月31日以前に建築されたもので、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物は対象になりません。 本特例の適用を受けるためには、譲渡価額が( ③ )以下であること、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなど、所定の要件を満たす必要があります」
解答・解説を表示
解答
1
解説
空き家の譲渡所得の特別控除は、最高3,000万円で、旧耐震基準の家屋だけが対象です。耐震性の低い古い空き家が増えるのを防ぎ、減らすことがこの制度の目的だからです。
解き方
- 特別控除の限度額を確かめ、空欄①が最高3,000万円だとつかみます。
- 家屋の建築時期の要件を確かめ、空欄②が旧耐震基準の「1981(昭和56)年5月31日以前」だと特定します。
- 売却価額の上限の要件を確かめ、空欄③が「1億円」以下だと特定します。
- 選択肢 1正解
- 控除の限度額は最高3,000万円、建築時期は1981(昭和56)年5月31日以前、売却価額は1億円以下なので、この組合せは正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 控除の限度額は1,000万円ではなく最高3,000万円で、建築時期も1991年ではなく1981(昭和56)年5月31日以前なので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 建築時期は2001年ではなく1981(昭和56)年5月31日以前で、売却価額の要件も6,000万円ではなく1億円以下なので誤りです。
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覚えるポイント
- 空き家特例の対象家屋は1981年5月31日以前建築(旧耐震基準)であること
- 特別控除額は最高3,000万円、売却代金は1億円以下が要件
間違えやすいところ
- 居住用財産の3,000万円特別控除と混同して、建築時期の要件を見落とすこと。
- 売却価額の上限を5,000万円や6,000万円など、他の特例の基準と取り違えること。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業用定期借地権方式による土地有効活用
不動産 · 事業用定期借地権 / 公正証書 / 貸宅地評価
事業用定期借地権方式による甲土地の有効活用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
事業用定期借地権は、事業用の建物を持つための借地権です。公正証書(公証人が作る正式な文書)で契約するのが必須で、更新はできません。設定した土地は使い方が制限されるため、相続税では貸宅地として評価されます。
解き方
- 事業用定期借地権で契約の更新があるかを確かめ、更新請求権がないことから記述1の正誤を判断します。
- 事業用定期借地権の成立要件を確かめ、公正証書での作成が法律上必須であることから記述2の正誤を判断します。
- 借地権が設定された土地の相続税評価での扱いを確かめ、貸宅地にあたる記述3が適切だと特定します。
- 選択肢 1不正解
- 定期借地権なので契約の更新はなく、借地人からの更新請求や正当な理由による拒絶という問題は起きないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 事業用定期借地権の契約は、借地借家法により必ず公正証書で作らなければならないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 借地権の目的になっている宅地は貸宅地となり、借地権割合などに応じた控除を受けて相続税評価額が計算されるため適切です。
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覚えるポイント
- 事業用定期借地権の設定は公正証書によらなければならない
- 定期借地権が設定されている土地は相続税評価上で貸宅地として評価される
間違えやすいところ
- 一般定期借地権(公正証書などの書面でよい)と事業用定期借地権(公正証書が必須)の要件の違いを混同すること。
- 定期借地権であっても借地権があるため、自用地ではなく貸宅地として評価される点を見落とすこと。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の借地借家法および財産評価基本通達に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続手続き(遺言書の検認・準確定申告・相続税の申告期限)
相続・事業承継 · 自筆証書遺言保管制度 / 準確定申告 / 相続税の申告期限
Aさんの相続が開始した場合における遺言書の取扱い、準確定申告および相続税の申告期限等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
相続が始まったあとの税務申告には、法律で決まった期限があります。準確定申告は4カ月以内、相続税の申告は10カ月以内で、この2つは期限が違います。どちらも相続が始まったことを知った日の翌日から数えます。
解き方
- 自筆証書遺言保管制度では、遺言書保管所に保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要だと確かめます。
- 被相続人の所得の準確定申告の期限が「相続開始を知った日の翌日から4カ月以内」だと確かめます。
- 相続税の申告書の提出期限が「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」だと確かめ、各肢の正誤を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きが不要です。
- 選択肢 2正解
- 所得の準確定申告は、原則として相続が始まったことを知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 相続税の申告書の提出期限は、原則として相続が始まったことを知った日の翌日から6カ月以内ではなく10カ月以内です。
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覚えるポイント
- 準確定申告の期限は4カ月以内、相続税の申告・納付期限は10カ月以内です。
間違えやすいところ
- 法務局に保管された自筆証書遺言でも検認が必要だと誤解しないように注意が必要です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
基礎控除額・死亡保険金の非課税限度額・小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除額 / 生命保険金の非課税限度額 / 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
Aさんの相続が開始した場合の相続税の計算に関する次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、『3,000万円+( ① )万円×法定相続人の数』の算式により算出されます。 相続人である妻Bさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定により、『( ② )万円×法定相続人の数』の算式により算出された金額が、相続税の非課税財産となります。 また、妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続により取得し、その敷地の全部について、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額9,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( ③ )万円とすることができます」
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。特定居住用宅地等は80%減額されます。
解き方
- 相続税の基礎控除額の式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)から、空欄①が600万円だと確かめます。
- 死亡保険金の非課税限度額の式(500万円×法定相続人の数)から、空欄②が500万円だと確かめます。
- 特定居住用宅地等の適用(限度面積330㎡まで80%減額)を300㎡の敷地に当てはめ、課税価格に入る額が9,000万円×(1−0.80)=1,800万円となって空欄③を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 空欄②は300万円ではなく500万円で、空欄③の7,200万円は減額される金額そのもので、課税価格に入れる金額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 空欄①は500万円ではなく600万円、空欄②は300万円ではなく500万円、空欄③は4,500万円ではなく1,800万円です。
- 選択肢 3正解
- ①600万円、②500万円、③1,800万円の組合せがすべて正しく適切です。
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覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡まで80%減額され、課税価格算入額は20%相当額となります。
間違えやすいところ
- 小規模宅地等の特例で、「減額される金額」と「課税価格に入れる金額」を取り違えて答えないよう注意が必要です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 代襲相続
Aさんの相続が現時点で開始し、課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億5,000万円であった場合における相続税の総額として、最も適切なものを次の1)〜3)の中から1つ選びなさい。なお、推定相続人は妻Bさん、長男Dさん、二女Eさん、および既に死亡している長女Cさんを代襲相続した孫Fさんの計4人である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分(法律で決まった取り分)で分けたと仮定して計算します。実際の遺産分割の割合は使いません。各人の金額に税率を当てはめて税額を出し、それを全員分合計して求めます。
解き方
- 法定相続人の組み合わせと法定相続分を確かめます。配偶者の妻Bさんが2分の1、長男Dさん・二女Eさん・代襲相続人の孫Fさんがそれぞれ6分の1(2分の1×3分の1)です。
- 課税遺産総額1億5,000万円を法定相続分で分けます。妻Bさんは7,500万円、長男Dさん・二女Eさん・孫Fさんはそれぞれ2,500万円です。
- 速算表を使って各人の税額を出します。妻Bさんは7,500万円×30%−700万円=1,550万円。長男Dさん・二女Eさん・孫Fさんはそれぞれ2,500万円×15%−50万円=325万円です。
- 出した各人の税額を合計して相続税の総額を求めます。1,550万円+325万円×3人=2,525万円です。
- 選択肢 1不正解
- 975万円は長男Dさん、二女Eさん、孫Fさんの3人分の税額(325万円×3)だけを合計した金額で、妻Bさん分の税額が入っていないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 妻Bさんの税額1,550万円と、子および代襲相続人3人の税額の合計975万円を足した2,525万円が正しい相続税の総額です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額1億5,000万円を法定相続分で分けずに、そのまま速算表を当てはめて計算した金額(1億5,000万円×40%−1,700万円=4,300万円)なので誤りです。

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覚えるポイント
- 相続税の総額の計算では、課税遺産総額を一度法定相続分で按分してから速算表を適用する。
- 被相続人の子が先に死亡している場合は、その直系卑属(孫など)が代襲して相続人となる。
間違えやすいところ
- 課税遺産総額に直接税率をかけて計算してしまう誤り。
- 配偶者の税額軽減を、相続税の総額を出す段階で差し引いてしまう混同。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2025年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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