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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金の計算式(学生納付特例期間の取扱い)

公的年金 · 老齢基礎年金 / 学生納付特例制度 / 年金額の計算

設例のAさん(42歳、個人事業主)が老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2024年度価額:満額816,000円)を試算する計算式として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、Aさんの20歳から60歳までの公的年金加入歴は、学生納付特例期間36月(追納なし)、厚生年金保険被保険者期間90月、国民年金保険料納付済期間354月である。

解答・解説を表示

解答

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解説

老齢基礎年金の年金額は「満額×納付済月数÷480月」で計算します。学生納付特例期間は、追納しないと年金額には反映されません。受給資格期間(年金を受け取るための加入期間)には数えますが、金額の計算には入れません。会社員として納めた厚生年金の期間は国民年金も納めた扱いになるので、全額を金額の計算に数えます。

解き方

  1. 加入歴の月数を確かめます(学生納付特例期間36月、厚生年金保険期間90月、国民年金保険料納付済期間354月)。
  2. 学生納付特例期間は追納がないので、年金額の計算には入れないと確認します。
  3. 厚生年金期間90月と国民年金納付済期間354月を足して、納付済月数が444月(90月+354月)になることを求めます。
  4. 満額816,000円に「444月/480月」をかける式を選択肢から選びます。
選択肢 1正解
厚生年金期間90月と国民年金納付済期間354月を足した444月だけが年金額の計算に使われるので、この式が最も適切です。
選択肢 2不正解
追納していない学生納付特例期間を一部でも入れてしまった、まちがった式です。
選択肢 3不正解
追納していない学生納付特例期間(36月)まで全部入れて満額(480月)にしてしまった、まちがった式です。

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覚えるポイント

  • 学生納付特例期間は受給資格期間には算入されるが、追納しないと年金額には一切反映されない。

間違えやすいところ

  • 厚生年金の期間が国民年金の第2号被保険者期間として、老齢基礎年金の納付済月数に含まれることを忘れないようにしましょう。

出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等(2024年度価額816,000円)

出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。