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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務(CBT公開問題)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金の年金額の計算式

公的年金 · 老齢基礎年金 / 学生納付特例 / 受給資格期間と保険料納付済期間

個人事業主のAさん(1982年4月25日生まれ、42歳)の公的年金加入歴は、学生納付特例期間36月(追納なし)、厚生年金保険被保険者期間90月、国民年金保険料納付済期間354月(60歳までの見込み)である。Aさんが老齢基礎年金を65歳から受給開始する場合の年金額(2024年度価額:満額816,000円)の計算式として最も適切なものを1つ選びなさい。

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解答

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解説

老齢基礎年金の額は、満額(2024年度は816,000円)に納付済月数を480月で割った割合を掛けて計算します。20歳以上60歳未満の厚生年金に入っていた期間は、納付済みとして全額反映されます。学生納付特例の期間は受給資格期間には入りますが、追納しないと年金額には反映されません。

解き方

  1. 加入期間ごとに、年金額へ反映されるかを整理します。学生納付特例の36月は追納していないので、0月として数えます。
  2. 厚生年金の90月と国民年金の納付済み354月は、どちらも全額が納付済みとして扱われます。これを足して444月になります。
  3. 2024年度の満額816,000円に「444月/480月」を掛ける式になります。
選択肢 1正解
納付済みとして数えるのは、厚生年金の90月と国民年金の354月を足した444月です。学生納付特例の36月は追納がないので数えません。
選択肢 2不正解
学生納付特例の36月を、一部免除などの月数と取り違えて計算に加えているので誤りです。
選択肢 3不正解
追納していない学生納付特例の36月を、そのまま納付済みの月として全部足してしまっているので誤りです。

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覚えるポイント

  • 学生納付特例期間は受給資格期間には含まれるが、追納しない限り年金額には一切反映されない。

間違えやすいところ

  • 厚生年金に入っていた期間も、老齢基礎年金の計算で納付済みとして数えられる点を見落とさないようにします。

出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務(CBT公開問題)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年5月 3級 保険顧客資産相談業務(CBT公開問題)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。