日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金の受給額計算式
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 公的年金制度
設例の〈Aさんとその家族に関する資料〉に基づき、Aさん(1967年10月18日生まれ)が老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2023年度価額:満額795,000円)の計算式として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、Aさんは20歳から22歳までの学生期間(30月)は国民年金に未加入、22歳から65歳までの510月間は厚生年金保険に加入している見込みである。
解答・解説を表示
解答
1
解説
老齢基礎年金の額は、20歳以上60歳未満の40年間(480月)のうち、保険料を納めた月数などをもとに計算します。60歳以降に厚生年金保険へ加入していた期間は、老齢厚生年金の額には反映されますが、老齢基礎年金の納付済月数(上限480月)には入りません。
解き方
- 老齢基礎年金の計算の対象になるのは、20歳になった月から60歳になる前月までの480月です。これを確かめます。
- Aさんの20歳から60歳までの480月から、学生時代の国民年金の未加入期間30月を引きます。その残り450月が保険料を納めた月数です。
- 2023年度の満額795,000円に、納付済月数の割合(450月/480月)をかけます。
- 選択肢 1正解
- 老齢基礎年金に反映されるのは、20歳から60歳までの480月のうち保険料を納めた450月です。この式が最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- Aさんは20歳から22歳までの30月が未加入で、納付済月数は満額の480月に足りません。そのため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 60歳以降の厚生年金保険の期間(60月)は老齢基礎年金の月数に入りません。分母の480月を超える月は分子に入れないので、不適切です。
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覚えるポイント
- 老齢基礎年金の額に反映されるのは20歳以上60歳未満の期間(最大480月)であること。
間違えやすいところ
- 厚生年金保険に加入した全期間(60歳以降も含む)を、そのまま老齢基礎年金の納付済月数にしてしまう間違いです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金制度の老齢給付(加給年金・振替加算等)
ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 加給年金 / 振替加算 / 特別支給の老齢厚生年金
設例に基づき、FPのMさんがAさん(1967年10月18日生まれ)および妻Bさん(1971年3月10日生まれ)が受給できる公的年金の老齢給付について行った説明として、最も不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者などがいると加算されます。振替加算は、加給年金の対象だった配偶者が65歳になったときに老齢基礎年金へ加算されます。ただし1966年4月2日以降生まれの人には適用されません。
解き方
- 特別支給の老齢厚生年金は、男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれだと支給されません。この点で選択肢1を判断します。
- Aさんは厚生年金の加入期間が20年以上(510月)あり、65歳のときに65歳未満で生計を同じくする妻Bさんがいます。加給年金の対象になるかを確かめ、選択肢2を判断します。
- 振替加算は1966年4月1日以前生まれの人が対象です。1971年生まれの妻Bさんには加算されないので、選択肢3は不適切と分かります。
- 選択肢 1不正解
- 男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降生まれだと特別支給の老齢厚生年金の対象外です。Aさんも妻Bさんも65歳からの受給になるので、この説明は適切です。
- 選択肢 2不正解
- Aさんは厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳のときに65歳未満で生計を同じくする妻Bさんがいます。配偶者加給年金が加算されるので、この説明は適切です。
- 選択肢 3正解
- 振替加算は1966年4月1日以前生まれの人が対象です。1971年生まれの妻Bさんの老齢基礎年金には加算されないので、不適切です。
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覚えるポイント
- 振替加算は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの配偶者が対象であり、4月2日以降生まれには加算されないこと。
間違えやすいところ
- 加給年金が終われば、どの世代の配偶者にも自動で振替加算が付くと思い込む間違いです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の学生納付特例制度の要件と取扱い
リスク管理・公的年金 · 学生納付特例制度 / 保険料追納 / 老齢基礎年金
国民年金の学生納付特例制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを選択しなさい。 「本制度は、大学等の所定の学校に在籍する学生について、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。長女Cさんが本制度を利用するためには、( ① )の前年所得が一定額以下である必要があります。 本制度の適用を受けた期間に係る保険料は、( ② )年以内であれば、追納することができます。追納しない場合、本制度の適用を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の( ③ )されません」
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解答
2
解説
学生納付特例制度は、所得が少ない学生本人の保険料を待ってもらえる制度で、親の所得は関係ありません。承認された期間は受給資格期間には入りますが、10年以内に追納しないと年金額には反映されません。
解き方
- 所得の判定は、世帯主や親ではなく学生本人(長女Cさん)の前年所得で行います。この点を確かめます。
- 猶予された保険料は、原則として10年以内なら追納できます。この点を確かめます。
- 追納しない場合、その期間は受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません。このルールを使います。
- 選択肢 1不正解
- 追納できるのは5年ではなく10年以内です。また追納しなくても受給資格期間には入るので、不適切です。
- 選択肢 2正解
- 所得の基準は学生本人(長女Cさん)、追納できるのは10年以内、追納しないと年金額に反映されません。どの空欄も合っているので適切です。
- 選択肢 3不正解
- 学生納付特例の所得審査は親(Aさん)ではなく学生本人(長女Cさん)で行い、受給資格期間には入ります。そのため不適切です。
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覚えるポイント
- 学生納付特例の所得審査は「学生本人」のみが対象(親の所得は不問)
- 保険料の追納期間は「過去10年以内」であること
- 猶予期間は受給資格期間には算入されるが、追納しないと「年金額には反映されない」
間違えやすいところ
- 一般の保険料免除は本人・配偶者・世帯主の所得を調べますが、学生納付特例は本人だけを調べます。この2つを混同しないよう注意してください。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族の必要保障額の計算
リスク管理・生命保険 · 必要保障額 / 生活費試算 / 団体信用生命保険
下記の〈算式〉および〈条件〉に基づき、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額として、次のうち最も適切なものを選択しなさい。 〈算式〉 必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額 〈条件〉 1.現在の毎月の生活費は40万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、現在の生活費の50%とする。 2.現在の妻Bさんの平均余命は、30年とする。 3.Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金は、500万円とする。 4.住宅ローン(団体信用生命保険に加入)の残高は、300万円とする。 5.死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,400万円とする。 6.Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、4,300万円とする。 7.現在加入している生命保険の死亡保険金額は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
必要保障額は、遺族の支出見込額の総額から収入見込額の総額を引いて求めます。団体信用生命保険に加入している住宅ローンの残高は、本人の死亡で返済されるため支出に含めません。
解き方
- まず遺族の支出の総額を出します。妻の生活費は月40万円×50%×12カ月×30年=7,200万円です。これに死亡整理資金などの500万円を足して7,700万円になります。住宅ローンは団信で消えるので足しません。
- 次に遺族の収入を出します。死亡退職金と金融資産の2,400万円に、公的年金などの4,300万円を足して6,700万円になります。
- 支出の7,700万円から収入の6,700万円を引くと、必要保障額は1,000万円です。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果は1,000万円なので、700万円は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 支出の7,700万円から収入の6,700万円を引いた必要保障額は1,000万円なので、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 団信で返す住宅ローン残高300万円を支出に足すと1,300万円になります。団信に加入しているので足す必要はなく、誤りです。
覚えるポイント
- 団体信用生命保険(団信)に加入している住宅ローン残高は遺族の支出総額に含めない
- 必要保障額=支出総額(生活費+整理資金等)-収入見込額(公的年金+退職金・金融資産)
間違えやすいところ
- 住宅ローンの残高を、遺族の支出に足してしまう間違いが多く見られます。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直し方法(減額・契約転換・払済保険)
リスク管理 · 生命保険の見直し / 契約転換制度 / 払済保険 / 保険金額の減額
定年退職を控えたAさんが加入している定期保険特約付終身保険の見直しについて、ファイナンシャル・プランナーのMさんが行った説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
生命保険の見直しには、保険金額を減らして保険料を抑える方法、解約返戻金をもとに払込をやめる払済保険、契約の下取り額(転換価格)を使って結び直す契約転換制度などがあります。契約を変えると特約が消えたり、年齢や保険料率の決まりが変わったりするので、正しく理解することが大切です。
解き方
- 保険金額を減らすと保険料は軽くなり保障は小さくなります。これを確かめ、浮いた保険料をどう使うか考えます。
- 契約転換制度では、転換後の保険料は転換したときの年齢で計算します。この点を確かめます。
- 払済保険に変えると、入院特約などの各種特約はなくなります。この決まりを確かめ、各選択肢を判断します。
- 選択肢 1正解
- 保険金額を減らすと保障の一部を解約したことになり、その後の保険料を抑えられます。軽くなった分を、必要になった医療保障や介護保障の加入に使うのはよい見直し方法です。
- 選択肢 2不正解
- 契約転換を利用すると、転換後の保険料は加入時の年齢ではなく、転換したときの年齢とそのときの保険料率で計算されます。
- 選択肢 3不正解
- 払済保険に変えると、主契約だけが小さくなった保険金額で残り、入院特約などの特約は原則すべてなくなります。
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覚えるポイント
- 契約転換制度の保険料は「転換時の年齢・保険料率」で計算される。
- 払済保険や延長保険に変更すると、原則として各種特約は消滅する。
間違えやすいところ
- 契約転換では下取り額(転換価格)がありますが、保険料率や年齢まで元の契約のものが引き継がれるわけではありません。そう思い込みやすいので注意してください。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職後の公的医療保険(任意継続被保険者と国民健康保険)
リスク管理 · 公的医療保険 / 健康保険の任意継続被保険者 / 国民健康保険 / 退職後の健康保険
60歳で会社を定年退職する予定のAさんに対する退職後の健康保険制度の説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
会社を退職した後の公的医療保険には、国民健康保険に入る、健康保険の任意継続被保険者になる、家族の被扶養者になる、などの方法があります。任意継続は最長2年で、申出は資格を失った日から20日以内です。国民健康保険には被扶養者の制度がありません。この違いを押さえることが大切です。
解き方
- 任意継続被保険者になれる期間は、最長で2年間です。この点を確かめます。
- 国民健康保険には被扶養者の仕組みがなく、世帯の加入者全員に保険料がかかります。この点を確かめます。
- 任意継続の申出は、資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内にする必要があります。この点を確かめ、各選択肢を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 任意継続被保険者でいられるのは最長2年間で、65歳まで無条件に加入できるわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 国民健康保険には被扶養者という考えがなく、世帯の加入者全員分の保険料を世帯主が納めます。妻Bさん分の保険料もかかります。
- 選択肢 3正解
- 全国健康保険協会管掌健康保険などの任意継続被保険者になるには、原則として資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に申出書を出します。
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覚えるポイント
- 任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から「20日以内」。
- 任意継続被保険者の加入期間は「最長2年間」。
- 国民健康保険には「被扶養者」の制度がない。
間違えやすいところ
- 国民健康保険でも健康保険と同じように、被扶養者なら保険料がかからないと思い込みやすいので注意してください。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
X社がAさん(役員在任期間40年)に役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額として最も適切なものはどれか。なお、他に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが退職の直接原因ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
退職所得の金額は、原則として(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算します。勤続年数が20年を超えるときの控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。役員の勤続年数が5年以下のときは1/2の計算は使えませんが、この問題は40年なので通常どおり1/2で計算します。
解き方
- 勤続年数40年で退職所得控除額を出します。800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円です。
- 役員の勤続年数が5年を超えるので、通常の式を使います。(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円です。
- 選択肢 1正解
- 5,000万円から控除額2,200万円を引いた2,800万円に1/2をかけると1,400万円です。適切です。
- 選択肢 2不正解
- 1/2をかけるのを忘れたり、控除額を間違えたりした数値なので、不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 退職所得で必要な1/2をかけていない金額(5,000万円-2,200万円=2,800万円)なので、不適切です。
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覚えるポイント
- 勤続年数20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算する。
間違えやすいところ
- 役員の勤続年数が5年以下のときの例外と混同して、役員退職金でも1/2をかけるのを忘れてしまう間違いです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険を活用した福利厚生プランの取扱い
リスク管理 · ハーフタックスプラン / 養老保険 / 福利厚生費 / 中途退職時の取扱い
Aさんに提案された養老保険(福利厚生プラン:契約者=法人、被保険者=全役員・全従業員、死亡保険金受取人=遺族、満期保険金受取人=法人)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
契約者が法人で、満期保険金を法人、死亡保険金を役員や従業員の遺族が受け取る養老保険は、福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)と呼ばれます。保険料の2分の1は資産(保険料積立金)、残り2分の1は福利厚生費(損金)として処理できます。ただし役員と従業員の全員を対象にすることが条件です。
解き方
- 福利厚生プランには、原則として役員と従業員の全員を被保険者にする条件があります。そのため入社した人の追加加入をもれなく管理する必要があります。
- 保険料は全額損金ではなく、2分の1が損金、2分の1が資産です。解約返戻金は契約者の法人が受け取り、法人が退職金を支払います。
- 選択肢 1正解
- 福利厚生プランは全員加入が条件なので、制度ができた後に入社した従業員ももれなく加入させる必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 保険料のうち福利厚生費として損金にできるのは2分の1だけで、残りの2分の1は資産(保険料積立金)に計上します。
- 選択肢 3不正解
- 保険の契約者は法人なので、解約返戻金は保険会社から法人に支払われます。法人が退職規定などに従って従業員へ退職金を支払います。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- ハーフタックスプランは全従業員を普遍的に加入させ、保険料の1/2を福利厚生費、1/2を保険料積立金とする。
間違えやすいところ
- 中途退職のとき、解約返戻金が保険会社から従業員本人へ直接支払われると思い込む間違いです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法人税法・基本通達等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金月額と国の助成
保険顧客資産相談業務 · 中小企業退職金共済制度 / 掛金月額 / 新規加入助成
中小企業退職金共済制度(中退共)に関する次の説明文の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「中退共は、中小企業の事業主が退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。毎月の掛金は、原則として、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から( ① )円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その全額を損金の額に算入することができます。また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の( ② )(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4カ月目から( ③ )年間、国が助成する制度があります」
解答・解説を表示
解答
2
解説
中小企業退職金共済制度(中退共)は、自分だけでは退職金制度を作るのが難しい中小企業が、国の助成を受けながら従業員の退職金制度を整えられるように作られた制度です。事業主が納める掛金は全額が損金または必要経費になります。
解き方
- 中退共の掛金の月額は、一般の従業員で5,000円から30,000円までの16種類です。これを確かめます。
- 国の新規加入助成は、掛金月額の2分の1(上限5,000円)で、加入後4か月目から1年間です。これから①=30,000、②=2分の1、③=1と分かります。
- 選択肢 1不正解
- 掛金月額の上限は20,000円ではなく30,000円で、助成の割合も4分の1ではなく2分の1です。そのため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 掛金月額の上限は30,000円(①)、国の助成は掛金月額の2分の1で上限5,000円(②)、助成期間は1年間(③)です。正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 掛金月額の上限は80,000円ではなく30,000円で、助成期間も2年ではなく1年間です。そのため不適切です。
覚えるポイント
- 中退共の掛金月額は5,000円~30,000円(短時間労働者等は2,000円~4,000円の特例あり)。
- 新加入助成は「掛金月額の2分の1(上限5,000円)」を「加入後4か月目から1年間」。
間違えやすいところ
- 小規模企業共済の掛金上限(月額70,000円)や確定拠出年金の拠出限度額と混同しないように注意してください。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得控除および総所得金額の計算
保険顧客資産相談業務 · 給与所得控除 / 総所得金額 / 生命保険の解約返戻金 / 一時所得
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。 なお、Aさんの収入・解約返戻金等の状況は以下のとおりとする。 ・給与収入金額:800万円 ・終身保険の解約返戻金:解約返戻金額240万円、正味払込保険料270万円 給与所得控除額は問題文所定の速算表(給与収入金額660万円超850万円以下:収入金額×10%+110万円)を用いること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
総所得金額は、給与所得などの総合課税の所得を足し合わせて計算します。契約者本人が受け取る生命保険の解約返戻金は一時所得になりますが、収入金額から支出金額(正味払込保険料)を引いてマイナスなら0円です。一時所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算できません。
解き方
- まず給与所得控除額を出します。800万円×10%+110万円=190万円です。
- 次に給与所得を出します。800万円-190万円=610万円です。
- 一時所得を判定します。解約返戻金240万円-正味払込保険料270万円=△30万円なので0円です(損益通算はできません)。
- 最後に総所得金額を出します。給与所得610万円+一時所得0円=610万円です。
- 選択肢 1不正解
- 一時所得の損失30万円を給与所得610万円から引いて損益通算した計算(610万円-30万円=580万円)で、不適切です。
- 選択肢 2正解
- 給与所得は800万円-190万円=610万円です。解約返戻金の損失は損益通算できないので、総所得金額は610万円です。適切です。
- 選択肢 3不正解
- 給与所得控除額の計算や控除の使い方を間違えた数値なので、不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 一時所得の金額=総収入金額-支出した金額-特別控除額(最高50万円)。
- 一時所得の赤字(損失)は、給与所得など他の所得と損益通算できない。
間違えやすいところ
- 解約返戻金で損失が出たとき、その分を給与所得から引いて損益通算してしまう間違いが多いです。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(配偶者控除・基礎控除・扶養控除)の判定
タックスプランニング · 配偶者控除 / 基礎控除 / 扶養控除
設例において、会社員であるAさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下なら満額48万円です。配偶者控除の対象になるのは、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の人です。また、扶養控除の対象になるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の親族だけです。
解き方
- 妻Bさんの給与収入は80万円です。給与所得控除55万円を引くと合計所得金額は25万円になり、48万円以下なので配偶者控除の対象です。
- Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円になります。
- 長男Cさんは10歳で16歳未満なので、扶養控除(控除対象扶養親族)の対象ではありません。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者控除を受けられるのは、配偶者の合計所得金額が48万円以下のときです。妻Bさんの給与収入は80万円で、給与所得控除55万円を引くと25万円なので、配偶者控除を受けられます。
- 選択肢 2正解
- 合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除が48万円です。Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、この記述は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 扶養控除の対象になる「控除対象扶養親族」は、その年の12月31日時点で16歳以上の親族だけです。10歳の長男Cさんは16歳未満なので、扶養控除は受けられません。
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覚えるポイント
- 基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で48万円(2,500万円超でゼロ)。
- 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は16歳以上(16歳未満は対象外)。
間違えやすいところ
- 配偶者の所得要件(48万円以下)と給与収入の要件(103万円以下)を混同して、判定を間違えること。
- 16歳未満の年少扶養親族にも扶養控除が使えると勘違いすること。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の控除率・控除期間・確定申告期限
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 所得税の確定申告
住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「Aさんの場合、2023年分の所得税における住宅借入金等特別控除の控除額は、『住宅ローンの年末残高×( ① )%』の算式により算出し、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で( ② )年間となります。 Aさんが2023年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書の提出期限は、原則として、2024年( ③ )です」
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解答
1
解説
2022年以降に入居した場合の住宅借入金等特別控除は、年末の借入金残高に0.7%をかけて計算し、控除期間は新築住宅等なら最長13年間です。給与所得者が初めて受ける年は年末調整で処理できないため、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を税務署へ出します。
解き方
- 2023年入居の新築住宅では、控除率が0.7%、控除期間が最長13年間です。
- 初年度に住宅ローン控除を受けるには、所得税の確定申告書を原則として翌年3月15日までに出します。
- 空欄①=0.7、②=13、③=3月15日の組み合わせである選択肢1を選びます。
- 選択肢 1正解
- 控除率0.7%、控除期間13年間、確定申告書の提出期限3月15日で、すべて正しい組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- 控除率は1.0%ではなく0.7%です。また、確定申告の期限は3月31日ではなく3月15日です。
- 選択肢 3不正解
- 控除率は1.0%ではなく0.7%で、新築住宅の控除期間は10年ではなく最長13年間です。

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覚えるポイント
- 2022年以降入居の住宅ローン控除は控除率0.7%、新築住宅等の控除期間は最長13年。
- 所得税の確定申告書の提出期限は原則として翌年3月15日。
間違えやすいところ
- 改正前の控除率1.0%や控除期間10年と混同すること。
- 確定申告の期限を年度末の3月31日だと勘違いすること。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の要件と効力および遺留分
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 財産目録のパソコン作成 / 兄弟姉妹の遺留分 / 家庭裁判所の検認
設例において、子のいないAさん(妻Bさん、弟Cさんがいる)が検討している遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
自筆証書遺言は、本文・日付・氏名を自分で書いて押印するのが原則です。ただし、添付する財産目録はパソコンで作ってもかまいません。また、兄弟姉妹に遺留分はありません。
解き方
- 自筆証書遺言の形式要件、特に財産目録をパソコンで作れる緩和規定を確認します。
- 遺言を作る前に有効性を確認する手続きがあるか、検認手続の役割を整理します。
- 亡くなった人の兄弟姉妹が遺留分を受け取れるか(遺留分権利者の範囲)を判定します。
- 選択肢 1正解
- 自筆証書遺言の本文は自分で書く必要がありますが、添付する財産目録はパソコンで作ることが認められています(各ページに署名と押印が必要です)。
- 選択肢 2不正解
- 自筆証書遺言を作ったときに、あらかじめ家庭裁判所へ出して有効性を確認してもらう制度はありません(相続が始まった後に検認が必要です。なお、法務局の遺言書保管制度を使った場合は検認は不要です)。
- 選択肢 3不正解
- 兄弟姉妹(とその代襲相続人)には遺留分がないので、弟Cさんは遺留分侵害額請求をできません。

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覚えるポイント
- 自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成が可能(毎頁に署名押印が必要)
- 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分が認められない
間違えやすいところ
- 直系尊属や配偶者だけでなく、兄弟姉妹にも遺留分があると勘違いしやすいので注意が必要です。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の民法および相続税関連法令
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 法定相続人の順位 / 法定相続分 / 相続税の速算表 / 相続税の総額の計算
仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億4,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、法定相続人は妻Bさんと弟Cさんの2人とする。
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解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して計算します。そして、それぞれの金額に速算表の税率をかけて出した税額を合計します。
解き方
- 法定相続人を確認し、法定相続分(配偶者4分の3、弟4分の1)を求めます。
- 課税遺産総額1億4,000万円を法定相続分で分け、妻Bさんは1億500万円、弟Cさんは3,500万円と計算します。
- 速算表を使って各人の税額を計算します。妻Bさんは1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円、弟Cさんは3,500万円×20%-200万円=500万円です。
- 各人の税額を合計し、相続税の総額3,000万円(2,500万円+500万円)を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続分の計算や速算表の控除額の使い方を間違えた金額なので、不適切です。
- 選択肢 2正解
- 妻Bさんの税額2,500万円と弟Cさんの税額500万円を合計した3,000万円が、正しい相続税の総額です。
- 選択肢 3不正解
- 法定相続割合(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)の按分を間違えるなどした誤った金額です。

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覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
- 相続税の総額は実際の遺産分割割合ではなく法定相続分で仮に取得したとして各税額を算出して合算する
間違えやすいところ
- 配偶者と兄弟姉妹の法定相続分を「2分の1ずつ」や「3分の2と3分の1」と混同して、計算を間違えないよう注意が必要です。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減と相続税の申告期限
相続・事業承継 · 配偶者の税額軽減 / 相続税の申告期限
Aさんの相続が開始した場合における「配偶者に対する相続税額の軽減」および「相続税の申告書の提出期限」に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんの相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する妻Bさんの法定相続分相当額または( ① )のいずれか( ② )金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません。 相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )以内に、被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
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解答
1
解説
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、残された配偶者の生活を守るためなどの理由で作られた制度です。配偶者が受け取る財産が、法定相続分相当額か1億6,000万円のどちらか大きい額までなら、相続税はかかりません。この制度を使うには、税額が0円でも10カ月以内に申告が必要です。
解き方
- 空欄①・②は、配偶者に対する相続税額の軽減の上限が「配偶者の法定相続分相当額」または「1億6,000万円」の「いずれか多い金額」であることを確認します。
- 空欄③は、相続税の申告期限が「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」であることを確認し、正しい語句の組み合わせを選びます。
- 選択肢 1正解
- ①に1億6,000万円、②に多い、③に10カ月が入るので、すべて正しい組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- ②は「少ない」ではなく「多い」で、③の申告期限は「1年」ではなく「10カ月以内」なので、不適切です。
- 選択肢 3不正解
- ①の非課税枠は「1億2,000万円」ではなく「1億6,000万円」で、③の申告期限は「8カ月」ではなく「10カ月以内」なので、不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減の限度額は「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額です。
- 相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」です。
間違えやすいところ
- 「いずれか少ない額」と混同しやすいですが、納税者に有利な「いずれか多い額」が使われます。
- 所得税の確定申告(翌年3月15日)や準確定申告(4カ月以内)の期限と、相続税の申告期限(10カ月以内)を間違えないよう注意が必要です。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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