日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金の年金額の計算
公的年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 保険料納付済期間 / 合算対象期間
設例に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2023年度価額)の試算式として、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
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解答
1
解説
老齢基礎年金の額は、20歳以上60歳未満の40年間(480月)を上限として計算します。厚生年金保険の被保険者期間でも、老齢基礎年金に反映されるのはこの20歳以上60歳未満の期間だけです。60歳以降に加入した厚生年金の期間は老齢基礎年金には算入されず、老齢厚生年金の経過的加算などで反映されます。
解き方
- 老齢基礎年金の計算対象は、原則として20歳以上60歳未満の480月です。これを確認します。
- Aさんの20歳以上60歳未満の480月から、国民年金の未加入期間30月を差し引くと、納付済期間は450月になります。
- 満額の795,000円に「450月/480月」を掛ける式を選びます。
- 選択肢 1正解
- 老齢基礎年金の対象月数480月から未加入期間30月を引いた450月が分子になるので、正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 未加入期間の30月を引いておらず、満額の480月になっているので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 分子に60歳以降の厚生年金の期間を含む510月を使っているので誤りです。
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覚えるポイント
- 老齢基礎年金の額の計算に算入されるのは20歳以上60歳未満の月数のみ(上限480月)。
間違えやすいところ
- 60歳以降の厚生年金の期間まで、老齢基礎年金の計算月数に入れてしまう誤りです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等に基づく(2023年度新規裁定老齢基礎年金満額795,000円)
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の老齢給付(特別支給・加給年金・振替加算)
公的年金・社会保険 · 特別支給の老齢厚生年金 / 配偶者加給年金 / 振替加算
MさんがAさんに対して説明した、Aさんおよび妻Bさんが受給できる公的年金制度の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
公的年金の老齢給付は、生年月日などによって受けられる給付や加算の内容が変わります。特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降の生まれには支給されません。老齢厚生年金の加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が対象で、振替加算は昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者だけに支給されます。
解き方
- Aさん(1967年生まれの男性)と妻Bさん(1971年生まれの女性)の生年月日を確認し、特別支給の老齢厚生年金を受けられないと判断します。
- Aさんは厚生年金の被保険者期間が20年以上(510月)あり、生計を維持している65歳未満の妻Bさんがいるので、加給年金の要件を満たすと確認します。
- 振替加算は昭和41年4月1日以前の生まれが対象ですが、妻Bさんは昭和46年生まれなので加算されないと確認します。
- 選択肢 1不正解
- 特別支給の老齢厚生年金は男性が昭和36年4月1日以前、女性が昭和41年4月1日以前の生まれが対象なので、Aさんも妻Bさんも受けられず正しいです。
- 選択肢 2不正解
- Aさんは厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳のときに生計を維持している65歳未満の妻Bさんがいるので、加給年金が加算され正しいです。
- 選択肢 3正解
- 妻Bさんは1971年(昭和46年)3月10日生まれで、振替加算の対象(昭和41年4月1日以前)に当てはまらないので誤りです。
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覚えるポイント
- 振替加算が行われるのは1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの配偶者に限られる。
間違えやすいところ
- 加給年金を受けていた配偶者が65歳になれば、生年月日に関係なく全員に振替加算がつくと思い込む誤りです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
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国民年金の学生納付特例制度の要件・追納・年金額反映
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 学生納付特例制度 / 追納制度
国民年金の学生納付特例制度に関する説明文中の空欄①~③に入る語句または数値の適切な組合せを選択しなさい。 「本制度は、大学等の所定の学校に在籍する学生について、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。長女Cさんが本制度を利用するためには、( ① )の前年所得が一定額以下である必要があります。 本制度の適用を受けた期間に係る保険料は、( ② )年以内であれば、追納することができます。追納しない場合、本制度の適用を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の( ③ )されません」
解答・解説を表示
解答
2
解説
国民年金の学生納付特例制度は、所得が一定以下の学生本人の保険料を猶予する制度です。親の所得は審査の対象になりません。猶予された期間は合算対象期間ではなく受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されないので、10年以内なら追納できます。
解き方
- 所得の要件は、一般の免除制度と違い学生本人の所得だけが審査されるので、①は「長女Cさん」と判断します。
- 追納できる期間は承認された月から「10年以内」なので、②は「10」と判断します。
- 学生納付特例の期間は受給資格期間には算入されますが年金額の計算には反映されないので、③は「年金額に反映」と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 追納できる期間は5年ではなく10年で、受給資格期間には追納しなくても算入されるので誤りです。
- 選択肢 2正解
- 学生本人の前年所得で判定され、10年以内なら追納でき、追納しないと年金額に反映されないので正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 前年所得の判定は親(世帯主のAさん)ではなく学生本人で、受給資格期間には算入されるので誤りです。
答えの内訳
- ①:長女Cさん
- 学生納付特例制度の所得基準は学生本人の前年所得のみで判定され、親等の世帯主の所得は問われません。
- ②:10
- 学生納付特例をはじめとする保険料の免除・猶予期間に係る保険料は、10年以内であれば追納することができます。
- ③:年金額に反映
- 学生納付特例の承認期間は受給資格期間には算入されますが、追納しない限り将来の老齢基礎年金の受給額(年金額)には反映されません。
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覚えるポイント
- 学生納付特例は学生本人の所得のみで判定され世帯主等の所得は問われないこと
- 保険料免除・猶予期間の追納期間は10年以内であること
間違えやすいところ
- 一般の保険料免除制度(本人・配偶者・世帯主の所得で判定)と、学生納付特例(本人だけを判定)を混同する誤りです。
- 受給資格期間への算入と、老齢基礎年金額への反映を混同する誤りです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族の必要保障額の計算
リスク管理 · 必要保障額 / 遺族生活資金 / 団体信用生命保険
下記の〈算式〉および〈条件〉に基づき、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額を求めなさい。 〈算式〉 必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額 〈条件〉 1.現在の毎月の生活費は40万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、現在の生活費の50%とする。 2.現在の妻Bさんの平均余命は、30年とする。 3.Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金は、500万円とする。 4.住宅ローン(団体信用生命保険に加入)の残高は、300万円とする。 5.死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,400万円とする。 6.Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、4,300万円とする。 7.現在加入している生命保険の死亡保険金額は考慮しないものとする。
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解答
2
解説
必要保障額は、世帯主が死亡した後に遺族が必要とする支出の総額から、公的年金や死亡退職金・金融資産などの収入見込み額を差し引いて求めます。団体信用生命保険に加入している住宅ローンの残高は、死亡時に保険金で返済されるので支出に含めません。
解き方
- 遺族の支出の総額を計算します。生活資金は「40万円 × 50% × 12月 × 30年 = 7,200万円」で、死亡整理・予備資金500万円を足すと7,700万円です(住宅ローンは団信で完済されるので足しません)。
- 遺族の収入の見込み総額を計算します。死亡退職金と金融資産の2,400万円に公的年金等の4,300万円を足すと「2,400万円 + 4,300万円 = 6,700万円」です。
- 式に従い、支出の総額から収入の見込み額を引きます。「7,700万円 - 6,700万円 = 1,000万円」が正解です。
- 選択肢 1不正解
- 住宅ローンの残高300万円を収入側に足すなど、計算を誤ったときの数値なので誤りです。
- 選択肢 2正解
- 支出の総額7,700万円から収入の見込み額6,700万円を引いた1,000万円が正しい必要保障額です。
- 選択肢 3不正解
- 団体信用生命保険で完済される住宅ローンの残高300万円を、支出に含めて計算したときの数値なので誤りです。
覚えるポイント
- 団体信用生命保険(団信)に加入している住宅ローン残高は支出総額に含めないこと
- 生活費の計算では月額を年額に換算して平均余命の年数を乗じること
間違えやすいところ
- 団体信用生命保険に加入している住宅ローンの残高を、必要な支出に足してしまう誤りです。
- 月額の生活費に30年をそのまま掛けて、12か月分の計算を忘れる誤りです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直し(減額・契約転換・払済保険)
リスク管理 · 生命保険の見直し手法 / 契約転換制度 / 払済保険
生命保険の見直しを希望するAさん(59歳)に対するFPの助言として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険の見直しでは、保険金額を減らすと保障は小さくなりますが、その分の保険料の負担を軽くできます。契約転換制度では、転換後の契約の保険料は転換したときの年齢で計算されます。払済保険に変えると、原則として付いていた特約はすべてなくなります。
解き方
- 保険金額の減額、契約転換制度、払済保険への変更について、それぞれの効力と保険料の計算の仕組みを整理します。
- 各選択肢の説明と制度のルールを照らし合わせ、減額による見直しを正しく説明している選択肢1を正解とします。
- 選択肢 1正解
- 保険金額を減らして以後の保険料の負担を軽くし、浮いたお金を医療保障や介護保障などの新しい保険に充てる方法は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 契約転換後の保険料は「転換したとき(現在)の年齢」とそのときの保険料率で計算されるので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 払済保険に変えると主契約だけが残り、定期保険特約や入院特約などの特約は原則すべてなくなるので誤りです。
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覚えるポイント
- 払済保険への変更時は特約が原則すべて消滅する
- 契約転換制度の保険料は転換時の年齢で計算される
間違えやすいところ
- 契約転換では元の加入時の年齢が使われると勘違いしやすいです。
- 払済保険に変えても医療特約だけは残せると誤解しやすいです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職後の公的医療保険(任意継続被保険者・国民健康保険)
リスク管理 · 健康保険の任意継続被保険者 / 国民健康保険の扶養 / 資格取得申出期限
60歳で会社を定年退職する予定のAさんに対する退職後の健康保険に関する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
健康保険の任意継続被保険者制度は、退職日までに続けて2カ月以上の被保険者期間があれば、退職日の翌日から20日以内に申し出ることで、最長2年間そのまま加入できる制度です。なお、国民健康保険には「被扶養者」という考え方がなく、家族全員に保険料がかかります。
解き方
- 健康保険の任意継続被保険者の資格の要件・申出の期限・加入できる期間を確認します。
- 国民健康保険には被扶養者がいるかどうかと、保険料の仕組みを確認し、各選択肢の正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 健康保険の任意継続被保険者でいられる期間は最長で「2年間」なので、65歳になるまで加入できるわけではなく誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 国民健康保険には被扶養者の制度がなく、加入者全員が被保険者として保険料の対象になるので誤りです。
- 選択肢 3正解
- 任意継続被保険者の資格取得の申出は、原則として被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に行う必要があり、正しいです。
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覚えるポイント
- 任意継続の申出期限は資格喪失日(退職日翌日)から20日以内
- 任意継続被保険者の加入期間は最長2年間
- 国民健康保険には被扶養者の制度がない
間違えやすいところ
- 任意継続できる期間を、定年後の一定の年齢(65歳など)までと混同しやすいです。
- 国民健康保険でも家族を扶養に入れれば保険料がかからないと誤解しやすいです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
仮に、X社が創業社長であるAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る所得税の退職所得の金額として最も適切なものはどれか。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は40年とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが退職の直接の原因ではないものとする。
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解答
1
解説
退職所得の金額は、原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。勤続年数が20年を超えるときの退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。特定役員退職手当等(役員等の勤続年数が5年以下)は2分の1の計算が使えませんが、本問の役員在任期間は40年なので通常の2分の1の計算を使います。
解き方
- 勤続年数40年で退職所得控除額を計算します:800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円。
- 役員在任期間が5年を超えるので、一般の式「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」を使います:(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円。
- 選択肢 1正解
- 退職所得控除額2,200万円を引いた残り2,800万円に2分の1を掛けた1,400万円で、正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 勤続年数や控除額の計算を間違えたときの数値です。正しくは1,400万円です。
- 選択肢 3不正解
- 収入金額5,000万円から退職所得控除額2,200万円を引いただけで、2分の1を掛けていないので誤りです。
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覚えるポイント
- 勤続年数20年超の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- 役員等勤続年数が5年を超える場合は通常の「×1/2」が適用される
間違えやすいところ
- 退職所得控除額を引いた後、2分の1を掛け忘れる誤りです。
- 役員退職金は勤続年数に関係なく一律に2分の1の計算が使えないと誤解する誤りです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険(福利厚生プラン)の取扱い
リスク管理 · ハーフタックスプラン / 養老保険 / 福利厚生制度 / 法人契約
Aさんに提案された養老保険(福利厚生プラン:契約者=X社、被保険者=全役員・全従業員、死亡保険金受取人=被保険者の遺族、満期保険金受取人=X社)に関するFPのMさんの説明として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
契約者を法人、満期保険金の受取人を法人、死亡保険金の受取人を役員・従業員の遺族とする養老保険(福利厚生プラン・ハーフタックスプラン)は、全従業員を加入させることが要件です。支払った保険料は、原則として2分の1を資産に計上し、2分の1を福利厚生費として損金に算入します。中途解約のときの解約返戻金は、契約者である法人が受け取ります。
解き方
- 福利厚生プランの普遍的な加入の要件を確認します:役員・従業員全員を対象にする必要があるので、選択肢1は適切です。
- 経理の処理を確認します:全額損金ではなく「2分の1を資産計上、2分の1を福利厚生費として損金算入」なので、選択肢2は誤りです。
- 契約の形と解約返戻金の帰属を確認します:契約者は法人なので、中途退職時の解約返戻金は保険会社から法人に支払われるため、選択肢3は誤りです。
- 選択肢 1正解
- 福利厚生プランでは、原則として役員・従業員全員を被保険者にする普遍的な加入が求められるので正しいです。
- 選択肢 2不正解
- ハーフタックスプランでは、支払保険料の2分の1を資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金算入するので、「全額を損金算入」は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 契約者はX社(法人)なので、中途解約の解約返戻金はX社に支払われ、従業員本人に直接支払われるわけではないので誤りです。
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覚えるポイント
- 養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)は役員・従業員全員を被保険者とする普遍的加入が前提
- 保険料は1/2を資産計上、1/2を損金算入(福利厚生費)とする
間違えやすいところ
- 契約者が法人なのに、解約返戻金が従業員に直接支払われると誤解する誤りです。
- 福利厚生プランの保険料を全額損金に算入できると誤解する誤りです。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度の掛金と国の助成
タックスプランニング・福利厚生 · 中小企業退職金共済制度 / 掛金月額 / 新加入助成
ファイナンシャル・プランナーのMさんが説明した中小企業退職金共済制度(中退共)に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「中退共は、中小企業の事業主が退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。毎月の掛金は、原則として、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から( ① )円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その全額を損金の額に算入することができます。また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の( ② )(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4カ月目から( ③ )年間、国が助成する制度があります」
解答・解説を表示
解答
2
解説
中小企業退職金共済制度(中退共)は、単独では退職金制度を作るのが難しい中小企業のために国が用意した共済制度です。事業主が納める掛金は全額を損金に算入でき(個人事業主は必要経費)、新規加入時や掛金を増やしたときには国からの掛金助成も受けられます。
解き方
- 中退共の原則的な掛金月額の範囲を確認します(従業員1人につき月額5,000円〜30,000円の16種類)。
- 新規加入の事業主への国の掛金助成の内容(掛金月額の2分の1・上限5,000円・期間1年間)を確認し、当てはまる組合せを選びます。
- 選択肢 1不正解
- 掛金月額の上限は30,000円で、新規加入助成の割合は掛金月額の2分の1なので誤りです。
- 選択肢 2正解
- ①30,000円、②2分の1、③1年間の組合せは、中退共の掛金の上限と新規加入助成の決まりに合っており、最も適切です。
- 選択肢 3不正解
- 掛金の上限は30,000円で、新規加入助成の期間は加入後4カ月目から1年間(12カ月間)なので誤りです。
覚えるポイント
- 中退共の掛金月額は原則5,000円〜30,000円(短時間労働者特例あり)
- 中退共の新加入助成は掛金月額の2分の1(上限5,000円/月)を加入4カ月目から1年間
間違えやすいところ
- 小規模企業共済の掛金の上限(月額70,000円)や確定拠出年金の限度額と、数値を混同しやすいので注意します。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(中小企業退職金共済法)
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得と解約返戻金(一時所得)に係る総所得金額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 一時所得 / 解約返戻金
Aさんの2023年分の収入等に関する資料(給与収入800万円、終身保険の解約返戻金額240万円・正味払込保険料270万円)に基づき、与えられた給与所得控除額の計算表を用いて算出したAさんの2023年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
総所得金額は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得を合計して求めます。生命保険の解約返戻金は一時所得になりますが、計算で損失が出ても他の所得と損益通算はできず、所得金額は0円として扱います。
解き方
- 給与収入800万円に対する給与所得控除額を算定表から計算します:800万円×10%+110万円=190万円。給与所得は800万円-190万円=610万円です。
- 終身保険の解約返戻金の一時所得を計算します:総収入金額240万円-支出金額270万円=▲30万円。一時所得の損失は他の所得と損益通算できないので、一時所得は0円です。
- 総所得金額を合計します:給与所得610万円+一時所得0円=610万円。
- 選択肢 1不正解
- 一時所得の損失30万円を給与所得610万円から引いて580万円とするのは、一時所得の損失は他の所得と損益通算できないので誤りです。
- 選択肢 2正解
- 給与所得(800万円-190万円=610万円)と、損失で0円になる一時所得の合計なので、610万円が正解です。
- 選択肢 3不正解
- 給与所得控除の計算を間違えている(控除額を正しく使えていない)ので誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最大50万円)
- 一時所得の金額に損失が生じても、他の各種所得の黒字と損益通算することはできない
間違えやすいところ
- 保険の解約返戻金が正味払込保険料を下回って出た損失を、給与所得から差し引く(損益通算する)誤りに注意します。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(所得税法)
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(配偶者控除・基礎控除・扶養控除)の要件と控除額の判定
タックスプランニング · 基礎控除 / 配偶者控除 / 扶養控除
会社員のAさん(38歳・給与収入800万円)、パートタイマーの妻Bさん(40歳・給与収入80万円)、小学生の長男Cさん(10歳・収入なし)の世帯において、Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の所得控除では、基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下なら一律48万円です。配偶者控除を受けられるのは、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)のときです。扶養控除の対象になる控除対象扶養親族は、その年の12月31日時点で16歳以上の親族だけです。
解き方
- 妻Bさんの給与所得を計算します。給与収入80万円から給与所得控除55万円を引くと25万円で、48万円以下なので配偶者控除の対象です。
- Aさんの合計所得金額(給与所得610万円)は2,400万円以下なので、基礎控除額が48万円になります。
- 長男Cさんは10歳で16歳未満なので、所得税法上の扶養控除の対象にはなりません。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得控除55万円を引いた後の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)なら配偶者控除の対象です。80万円の妻Bさんは対象になります。
- 選択肢 2正解
- 合計所得金額が2,400万円以下なら基礎控除額は48万円です。Aさんには48万円の基礎控除が適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 扶養控除の対象は、その年12月31日現在で16歳以上の親族だけです。10歳の長男Cさんには適用できません。
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覚えるポイント
- 基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で48万円(2,450万円以下で32万円、2,500万円以下で16万円、超で適用なし)。
- 扶養控除の適用対象となる控除対象扶養親族は16歳以上。
間違えやすいところ
- 配偶者控除の所得要件(48万円以下)を、収入金額そのもので判定すると混同しやすいので注意します。
- 年少扶養親族(16歳未満)にも扶養控除が使えると誤解しやすいので注意します。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の控除率・控除期間・確定申告期限
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 確定申告
住宅借入金等特別控除(2023年10月に新築マンションを取得・入居、年末残高2,200万円)に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「Aさんの場合、2023年分の所得税における住宅借入金等特別控除の控除額は、『住宅ローンの年末残高×( ① )%』の算式により算出し、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で( ② )年間となります。 Aさんが2023年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書の提出期限は、原則として、2024年( ③ )です」
解答・解説を表示
解答
1
解説
2022年度税制改正後の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)では、控除率は一律0.7%です。新築住宅等の取得では、控除期間は最長13年間です。給与所得者でも、初回に受けるときは、住み始めた年の翌年3月15日までに確定申告書を提出しなければなりません。
解き方
- 2023年入居の新築住宅では、住宅ローン控除の控除率が0.7%(①)です。
- 新築住宅を取得したときの控除期間は最長13年間(②)です。
- 初年分の確定申告の提出期限は、原則として翌年3月15日(③)です。
- 選択肢 1正解
- 控除率は0.7%、新築住宅の控除期間は最長13年間、確定申告期限は原則として翌年3月15日なので適切です。
- 選択肢 2不正解
- 控除率は税制改正で1.0%ではなく0.7%です。確定申告期限も3月31日ではなく原則3月15日です。
- 選択肢 3不正解
- 控除率は1.0%ではなく0.7%です。新築住宅の控除期間は10年間ではなく最長13年間です。

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覚えるポイント
- 2022年以降居住開始の住宅ローン控除率は0.7%、新築住宅の控除期間は最長13年。
- 会社員が住宅ローン控除を受ける初年度は年末調整ではなく確定申告(期限は原則翌年3月15日)が必要。
間違えやすいところ
- 改正前の控除率1.0%や控除期間10年と混同しやすいので注意します。
- 確定申告書の提出期限(原則3月15日)を、年度末の3月31日と間違えやすいので注意します。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自筆証書遺言と遺留分の取扱い
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 財産目録の作成方法 / 検認 / 遺留分権利者
Aさんの親族関係および遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
自筆証書遺言は、原則として全文を自分で書く必要があります。ただし、民法改正により、添付する財産目録はパソコン等で作ることが認められました。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
解き方
- 自筆証書遺言の作成要件、とくに財産目録をパソコン等で作れるかを確認します。
- 自筆証書遺言の家庭裁判所での検認は、遺言者が亡くなった後に請求する手続きだと確認します。
- 兄弟姉妹に遺留分があるか(法定相続人のうち兄弟姉妹は除かれる)を確認します。
- 選択肢 1正解
- 自筆証書遺言の本文は自分で書く必要がありますが、添付する財産目録はパソコン作成や通帳のコピー添付が認められています(各頁に署名押印が必要です)。
- 選択肢 2不正解
- 生前に家庭裁判所へ出して確認を受ける手続きはありません。検認は相続開始後(遺言者の死亡後)に遅滞なく請求します。
- 選択肢 3不正解
- 遺留分権利者は配偶者、子(直系卑属)、直系尊属です。兄弟姉妹(弟Cさん)に遺留分はないので、遺留分侵害額請求を受けることはありません。

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覚えるポイント
- 自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成可能(各頁に署名・押印が必要)。
- 被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
間違えやすいところ
- 検認は生前ではなく、相続開始後に家庭裁判所へ請求する手続きだと覚えておきます。
- 遺留分の権利者に兄弟姉妹は含まれないので注意します。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 法定相続分 / 相続税の速算表 / 相続税の総額
仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億4,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて分けたと仮定して計算します。そのうえで、各人の取得金額に速算表の税率をかけた税額を合計して求めます。
解き方
- 法定相続人と法定相続分を特定します(子がいないので、妻Bが4分の3、弟Cが4分の1です)。
- 課税遺産総額1億4,000万円を各人の法定相続分で分けます(妻B:1億500万円、弟C:3,500万円)。
- 速算表で各人の税額を計算します(妻B:10,500万円×40%-1,700万円=2,500万円、弟C:3,500万円×20%-200万円=500万円)。
- それぞれの税額を合計して、相続税の総額を求めます(2,500万円+500万円=3,000万円)。
- 選択肢 1不正解
- 計算を間違えた金額です。妻Bの2,500万円と弟Cの500万円を合計すると3,000万円になります。
- 選択肢 2正解
- 妻Bの相続税額2,500万円と弟Cの相続税額500万円を合計すると3,000万円なので適切です。
- 選択肢 3不正解
- 計算を間違えた金額です。正しくは妻Bの2,500万円と弟Cの500万円の合計で3,000万円です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となる。
- 相続税の総額の計算では実際の遺産分割割合ではなく法定相続分で按分して税額を求める。
間違えやすいところ
- 配偶者と兄弟姉妹の法定相続分を「2分の1ずつ」や「3分の2と3分の1」と混同しないようにします。
- 実際の分け方(妻に全財産を遺贈)ではなく、法定相続分で按分して総額を出すことを忘れないようにします。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者の税額軽減と相続税の申告期限
相続・事業承継 · 配偶者に対する相続税額の軽減 / 相続税の申告期限
被相続人Aさんの相続が現時点で開始した場合の相続税に関する次の文章について、空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものを選択しなさい。 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんの相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する妻Bさんの法定相続分相当額または( ① )のいずれか( ② )金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません。 相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )以内に、被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
解答・解説を表示
解答
1
解説
配偶者の税額軽減は、被相続人の財産づくりへの配偶者の貢献や、その後の生活の保障に配慮した制度です。そのため、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか大きい額まで、配偶者には相続税がかかりません。相続税の申告期限は、相続開始を知った翌日から10カ月以内です。
解き方
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の非課税限度額が、法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い方だと確認します。
- 相続税の申告・納付期限が、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内だと確認します。
- ①1億6,000万円、②多い、③10カ月の組み合わせを選びます。
- 選択肢 1正解
- 配偶者の税額軽減の基準額は1億6,000万円で、いずれか多い金額まで無税です。申告期限は10カ月以内なので正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 基準額の比較は「少ない」ではなく「多い」方です。申告期限も「1年」ではなく「10カ月」なので誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 金額基準は「1億2,000万円」ではなく「1億6,000万円」です。申告期限も「8カ月」ではなく「10カ月」なので誤りです。
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覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減の非課税限度額:法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い額
- 相続税の申告期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内(提出先は被相続人の死亡時住所地の所轄税務署)
間違えやすいところ
- いずれか「少ない」額と「多い」額を取り違えないように注意します。
- 所得税の準確定申告(4カ月以内)や相続放棄・限定承認の期間(3カ月以内)と、相続税の申告期限(10カ月以内)を混同しないようにします。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務(CBT公開問題)
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2024年5月 3級 保険顧客資産相談業務(CBT公開問題)の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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