本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2024年1月 3級 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年1月 3級 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

老齢基礎年金の額の計算式

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 保険料納付済期間

41歳の個人事業主Aさん(20歳から22歳までの33月が未納、22歳から32歳までの120月が厚生年金保険被保険者期間、32歳から60歳までの327月が国民年金保険料納付済期間)が、老齢基礎年金を65歳から受給する場合の年金額(2023年度価額)の計算式として、最も適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を表示

解答

2

解説

老齢基礎年金の額は、保険料を納めた月数に応じて決まります。厚生年金に入っていた期間も、20歳以上60歳未満の分は国民年金の納付済み期間として数えます。納めていない期間は年金額に反映されません。

解き方

  1. 加入記録から20歳以上60歳未満の納付済み月数を計算すると、厚生年金120月と国民年金327月で合計447月になります。
  2. 未納の33月は計算に入れません。満額の480月を分母にして、分子に447月をあてはめます。
選択肢 1不正解
厚生年金の120月を含めず、国民年金の327月だけで計算しているため、誤りです。
選択肢 2正解
厚生年金の120月と国民年金の327月を合わせた447月が、正しく分子に入っているため正しいです。
選択肢 3不正解
未納の33月は計算に入りません。一部免除のように3分の1を足すことはないため、誤りです。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間は老齢基礎年金の納付済月数に算入される
  • 保険料未納期間は老齢基礎年金の受給額計算において一切反映されない

間違えやすいところ

  • 厚生年金に入っていた期間を、老齢基礎年金の計算から外してしまう間違いです。
  • 未納の期間を、免除の期間と混同して計算に入れてしまう間違いです。

出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等(2023年度の老齢基礎年金満額795,000円に基づく)

出典:金融財政事情研究会『2024年1月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年1月 3級 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年1月 3級 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。