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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年1月 3級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年1月 3級 学科の概要
30:00

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FPと関連業法(任意後見受任者)

ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / 成年後見制度 / FP倫理

弁護士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じて有償で任意後見契約の受任者となる行為は弁護士法に抵触するかどうかを判定しなさい。

解答・解説を表示

解答

2

解説

任意後見契約の受任者(任意後見人になる人)には、民法上の欠格事由に当てはまらない限り、特別な資格は要りません。弁護士などの士業でなくても誰でも就任できます。そのため、弁護士法には触れません。

解き方

  1. 任意後見制度で受任者になるための資格要件を確かめます。
  2. 弁護士資格の有無や有償・無償にかかわらず受任者になれるので、正しいか誤りかを判断します。
選択肢 1不正解
任意後見の受任者になること自体は、弁護士法72条の非弁行為に当たらないので、誤りです。
選択肢 2正解
任意後見人には特別な資格は要らず、FPが顧客から有償で引き受けても弁護士法に触れないので、正しい判断です。

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覚えるポイント

  • 任意後見受任者には欠格事由に該当しない限り資格不要で誰でも就任可能

間違えやすいところ

  • 個別の法律相談や代理業務と混同して、弁護士法違反だと誤解しやすいところです。

出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2024年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年1月 3級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年1月 3級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。