本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2023年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2023年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

遺族基礎年金の受給権および年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算額

会社員のAさん(36歳)が現時点(2023年9月10日)で死亡した場合、生計を同一にしていた妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2023年度価額)として、最も適切なものはどれか。なお、長男Cさんは3歳、二男Dさんは0歳である。

解答・解説を表示

解答

3

解説

国民年金の被保険者等が死亡した際、生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に対して遺族基礎年金が支給されます。年金額は基本額に子の数に応じた加算額を合算して算定します。

解き方

  1. 受給要件を満たす子の人数を確認する。長男Cさん(3歳)と二男Dさん(0歳)の計2人が加算対象となります。
  2. 2023年度の遺族基礎年金の基本額(795,000円)に、第1子・第2子分の加算額(各228,700円)を合算して計算します。
選択肢 1不正解
子が1人のみの場合の計算式であり、対象となる子が2人(長男Cさんと二男Dさん)いる本問では不適切です。
選択肢 2不正解
76,200円は第3子以降の加算額であり、第2子には第1子と同額の228,700円が加算されるため不適切です。
選択肢 3正解
基本額795,000円に第1子加算(228,700円)と第2子加算(228,700円)を合算した正しい計算式および金額です。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の加算額は、第1子と第2子は各228,700円、第3子以降は各76,200円(2023年度)となります。

間違えやすいところ

  • 第2子の加算額を第3子以降の加算額(76,200円)と取り違えないように注意が必要です。

出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(2023年度価額)

出典:金融財政事情研究会『2023年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2023年9月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2023年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。