日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金の年金額の計算式
保険顧客資産相談業務 · 老齢基礎年金 / 公的年金加入歴 / 保険料納付済期間
Mさんは、設例の<Aさんとその家族に関する資料>に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2022年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
老齢基礎年金の額は、原則として20歳以上60歳未満(最大40年=480月)の国民年金保険料納付済月数等に基づいて計算されます。会社員として加入する厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間は国民年金の第2号被保険者期間として保険料納付済期間に算入されますが、20歳未満や60歳以後の期間、学生時代の未加入期間は反映されません。
解き方
- 20歳以上60歳未満の総月数である480月から、国民年金未加入であった29月を控除して対象月数を451月と算出する。
- 満額(777,800円)に乗じる月数割合「451月/480月」を選択する。
- 選択肢 1正解
- 20歳から60歳までの480月のうち、未加入期間29月を除いた451月が保険料納付済期間となるため、本計算式が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 20歳から22歳までの学生期間(29月)が未加入であるため、納付済月数を満額の480月とすることはできません。
- 選択肢 3不正解
- 老齢基礎年金の年金額の計算対象となる月数は20歳以上60歳未満の期間に限られ、上限である480月を超える511月を分子とすることはできません。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の計算対象は原則として20歳以上60歳未満の期間(最大480月)です。
間違えやすいところ
- 厚生年金保険の被保険者期間(65歳までの511月)をそのまま老齢基礎年金の分子に算入してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の老齢給付の仕組み(特別支給・加給年金・繰上げ減額率)
保険顧客資産相談業務 · 特別支給の老齢厚生年金 / 加給年金額 / 繰上げ受給の減額率
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月2日以後、女性は昭和41年4月2日以後に生まれた者には支給されません。また、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が65歳到達時に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額が加算されます。さらに、年金の繰上げ受給による減額率は、法改正により昭和37年4月2日以後生まれについて月0.4%となっています。
解き方
- 生年月日から特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を確認する(男性・昭和43年生まれ、女性・昭和48年生まれのため双方対象外)。
- 厚生年金加入期間が20年以上あるAさんの65歳到達時に、65歳未満の配偶者がいることから加給年金の加算要件を確認する。
- 繰上げ減額率の現行基準(月0.4%)に基づき、60カ月繰上げ時の減額率を「0.4%×60月=24%」と算定し、30%とする記述の誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- Aさんは昭和43年11月生まれの男性、妻Bさんは昭和48年5月生まれの女性であり、いずれも特別支給の老齢厚生年金の支給対象外であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- Aさんは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時に生計を維持する65歳未満の配偶者(妻Bさん)がいるため、妻Bさんが65歳になるまで配偶者加給年金額が加算されます。
- 選択肢 3正解
- 昭和37年4月2日以後に生まれた者の繰上げ減額率は月0.4%であるため、60歳0カ月で繰上げ請求した場合の減額率は24%(0.4%×60月)となり、30%とする説明は不適切です。
覚えるポイント
- 繰上げ受給の減額率は、昭和37年4月2日以後生まれから1カ月あたり0.4%(最大24%)に引き下げられました。
間違えやすいところ
- 法改正前の繰上げ減額率である「月0.5%(最大30%)」と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の学生納付特例制度の要件と効果
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金 / 学生納付特例制度 / 保険料の追納
国民年金の学生納付特例制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、( ① )の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。なお、本制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の( ② )されます。 本制度の適用を受けた期間の保険料は、( ③ )年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
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解答
2
解説
国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の学生の保険料納付を猶予する仕組みです。一般の免除制度と異なり親や世帯主の所得は問われず学生本人の所得のみで審査されます。猶予期間は受給資格期間に算入されるものの年金額の計算対象外となるため、満額に近づけるには10年以内の追納が必要です。
解き方
- 所得要件の判定対象を確認する:学生納付特例制度の所得基準は学生本人の前年所得(128万円+扶養親族等の数×38万円等)のみで審査されるため、①は「学生本人」となります。
- 年金額への反映関係を整理する:納付特例を受けた期間は受給資格期間(10年要件)には算入されますが、保険料免除期間と異なり国庫負担分が反映されないため、追納を行わない限り老齢基礎年金の年金額には反映されません。したがって②は「受給資格期間に算入」となります。
- 追納可能期間を確認する:免除や猶予を受けた保険料の追納可能期間は過去10年以内です。したがって③は「10」となり、正解の組み合わせは「2」と導かれます。
- 選択肢 1不正解
- 所得要件の対象は「世帯主」ではなく「学生本人」であり、追納可能期間は「5」年ではなく「10」年以内であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 所得審査は「学生本人」の所得で行われ、猶予期間は「受給資格期間に算入」され、保険料の追納可能期間は「10」年以内であるため正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 所得審査の対象は「世帯主」ではなく、猶予期間は追納しない限り「年金額に反映」されないため誤りです。
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覚えるポイント
- 学生納付特例制度は学生本人の所得のみで判定され、親(世帯主)の所得は問われない
- 特例期間は受給資格期間に算入されるが、追納しない限り老齢基礎年金額には反映されない
- 猶予された保険料は10年以内であれば追納可能(3年度目以降は加算金が発生)
間違えやすいところ
- 一般的な保険料免除・納付猶予制度(本人・配偶者・世帯主の所得が対象)と学生納付特例(本人所得のみ)の所得判定要件を混同しやすい
- 学生納付特例期間について、国庫負担分の年金額が自動的に反映されると誤解しやすい(追納しなければ年金額にはゼロ扱い)
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
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がん保険の見直しと保険料払込方法の特徴
リスク管理 · 生命保険 / がん保険 / 保険料払込期間 / 終身払込と有期払込
がんの保障の見直しに関するファイナンシャル・プランナーの説明として、次のうち最も不適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
生命保険の保険料払込方法において、終身払込は一生涯にわたって保険料を払い続けるため1回あたりの保険料負担は低く抑えられます。一方、有期払込(一定年齢や一定年数で払い終える形式)は短期間で所要の保険料を払い込むため、毎回の保険料負担は重くなります。
解き方
- 終身払込と有期払込の特徴を比較する:終身払込は払込期間が長いため月々の保険料は低くなり、有期払込は払込期間が限られるため月々の保険料は高くなります。
- 選択肢3の記述を検討する:選択肢3では「終身払込から有期払込に変更することで、毎月の保険料負担は減少し」とされており、実際には毎月の保険料負担が増加するため明確に誤りです。
- 他の選択肢の妥当性を確認する:選択肢1のがんの再発リスクへの配慮、選択肢2の入院短期化・通院治療増加に伴う一時金給付等の重要性は、いずれも適切ながん保障見直しの視点です。
- 選択肢 1不正解
- がんは転移や再発のリスクがあり長期治療となる場合があるため、複数回受け取れる診断給付金など再発時の保障内容を確認することは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 近年の医療事情ではがん治療の入院短期化・通院化が進んでいるため、入院日数に左右されない一時金や通院保障を準備することは適切です。
- 選択肢 3正解
- 払込期間を終身払込から有期払込に変更すると、短期間で保険料を払い終えることになるため、毎月の保険料負担は増加します。したがって不適切です。
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覚えるポイント
- 同一保障内容であれば、有期払込は終身払込に比べて月払保険料が高くなる
- 有期払込は長生きした場合には払込総額が終身払込より抑えられるケースがあるが、毎回の負担は大きくなる
- 近年の医療環境の変化(入院短期化、通院・抗がん剤治療の増加)に合わせたがん保険の見直しが重要
間違えやすいところ
- 有期払込にすると払い込みが早く終わるため「毎月の保険料も安くなる」と錯覚しやすい
- 払込総額と毎回の保険料負担(月払額)の増減の仕組みを混同しやすい
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
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がん保険の保障内容と税務
リスク管理 · がん保険の免責期間 / 給付金の非課税 / 先進医療の公的医療保険適用範囲
FPのMさんがAさんに対して説明した、提案を受けたがん保険の保障内容や税務等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
がん保険の給付金は心身に加えられた損害に対する補償であるため非課税とされ、がん保険特有の待ち期間(免責期間)は通常90日または3カ月間と定められています。
解き方
- がん保険の免責期間(待ち期間)の通例である日数(3カ月または90日)と選択肢の記述を比較する。
- 疾病や傷害に基因して支払われる保険給付金の税法上の取扱い(非課税)を確認する。
- 先進医療における基礎的診療部分(診察料・検査料・投薬料等)への公的医療保険の適用関係を確認する。
- 選択肢 1不正解
- がん保険の免責期間(待ち期間)は、通常「契約日(責任開始期)から3カ月または90日間」と定められており、6カ月間ではありません。
- 選択肢 2正解
- 本人が病気等の治療のために受け取る診断給付金・入院給付金・手術給付金などは、所得税法上非課税所得とされます。
- 選択肢 3不正解
- 先進医療を受けた場合、全額自己負担となるのは「先進医療の技術料」のみであり、通常の診察・検査・投薬・入院料等の基礎的部分には公的医療保険が適用されます。

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覚えるポイント
- 身体の傷害や疾病に基因して受け取る給付金は非課税
- がん保険の免責期間(待ち期間)は3カ月または90日
- 先進医療で全額自己負担となるのは技術料部分のみ
間違えやすいところ
- 先進医療の診察・検査・投薬費用まで全額自己負担になると誤認すること
- がん保険の待ち期間を半年(6カ月)と混同すること
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的健康保険の高額療養費制度
リスク管理 · 一部負担金割合 / 高額療養費制度の算定期間 / 70歳未満の合算対象基準額
全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費制度について説明した次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として( ① )割となりますが、( ② )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療に係る費用等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が( ③ )円以上のものが計算対象となります」
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険の医療費負担は70歳未満で3割とされ、高額療養費は歴月(同一月)単位で自己負担限度額を計算し、70歳未満では21,000円以上の負担を合算対象とします。
解き方
- Aさんの年齢(52歳・現役世代)から公的健康保険の一部負担割合(3割)を特定する。
- 高額療養費の算定期間が歴月単位(「同一月」)であることを確認する。
- 70歳未満の者が複数受診分を世帯合算する際の計算対象基準額(21,000円以上)を当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- 70歳未満の原則負担割合は3割(未就学児は2割、75歳以上等は1割または2割・現役並み3割)であり、世帯合算の基準額は21,000円以上であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①一部負担金の割合は原則「3」割、②高額療養費の計算期間は「同一月」、③70歳未満の合算対象基準額は「21,000」円以上であり、正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- 高額療養費の算定は同一年ではなく「同一月(歴月単位)」で行われ、合算対象基準額は12,000円ではなく「21,000」円以上であるため不適切です。
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覚えるポイント
- 70歳未満の医療費自己負担割合は原則3割
- 高額療養費の自己負担限度額の計算は同一月(1日~末日)単位
- 70歳未満の自己負担額合算基準は1医療機関・1レセプト当たり21,000円以上
間違えやすいところ
- 高額療養費の計算期間を年単位(同一年)と混同すること
- 70歳未満の合算基準額(21,000円)と他の控除額や限度額の数値を混同すること
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
将来、X社がAさんに役員退職金6,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は33年であり、他に退職手当等の収入はなく、障害者となったことによる退職ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
退職所得の金額は、原則として「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。
解き方
- 勤続年数33年に基づき退職所得控除額を計算します:800万円+70万円×(33年-20年)=800万円+910万円=1,710万円。
- 退職手当等の収入金額6,000万円から控除額1,710万円を差し引き、1/2を乗じて退職所得の金額を算出します:(6,000万円-1,710万円)×1/2=2,145万円。
- 選択肢 1不正解
- 1,710万円は退職所得控除額そのものの金額であり、退職所得の金額ではありません。
- 選択肢 2正解
- (6,000万円-1,710万円)×1/2の計算式により正しく2,145万円と算出されているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 4,290万円は収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額であり、1/2を乗じる前の数値です。
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覚えるポイント
- 勤続年数20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
- 退職所得の金額の計算では、控除額を引いた残額に1/2を掛けることを忘れないようにします。
間違えやすいところ
- 退職所得控除額を求めた段階で計算を終えてしまい、選択肢1を選んでしまう誤り。
- 1/2を乗じる計算を失念して、控除額を引いた差額である選択肢3を選んでしまう誤り。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
長期平準定期保険の特徴と経理処理・契約者貸付
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 契約者貸付制度 / 解約時の経理処理
MさんがAさんに対して説明した、<資料1>の長期平準定期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
長期平準定期保険は保険期間満了時に解約返戻金がゼロになる定期保険です。契約者貸付制度を利用すれば解約せずに資金調達が可能ですが所定の利息がかかります。また解約時はそれまで資産計上された額と返戻金との差額を処理します。
解き方
- 選択肢1について、定期保険の解約返戻金は満了時にゼロとなるため満了時にピークを迎えるという記述の誤りを判定します。
- 選択肢2について、解約時の経理処理は払込保険料累計額ではなく資産計上額(前払保険料等)と解約返戻金との差額で損益を計上するため誤りと判定します。
- 選択肢3について、契約者貸付制度の趣旨(保険を解約せずに資金調達)および所定の利息が発生するという内容が正しいことを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 定期保険であるため満了時の解約返戻金はゼロになります。返戻率は保険期間の途中でピークを迎え、満了に向けて減少します。
- 選択肢 2不正解
- 法人が解約した際は、受け取った解約返戻金額とそれまで資産計上していた前払保険料等との差額を雑収入または雑損失として計上します。
- 選択肢 3正解
- 契約者貸付制度を利用することで保険を解約せずに解約返戻金の所定割合の資金調達ができますが、所定の利息が発生するため適切です。
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覚えるポイント
- 長期平準定期保険は満期時に解約返戻金がゼロになるため、返戻率のピークは保険期間の途中に訪れます。
- 契約者貸付制度は解約返戻金の一定範囲内で利用でき、保険会社所定の利息が付されます。
間違えやすいところ
- 定期保険である長期平準定期保険を終身保険等と混同し、満期時に解約返戻金が最大になると誤認すること。
- 解約時の損益計算において、資産計上額ではなく「払込保険料累計額」との差額で雑損失・雑収入を算出すると誤解すること。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する無解約返戻金型定期保険の特徴と更新時の保険料
リスク管理 · 定期保険 / 法人契約の生命保険 / 更新型定期保険の保険料
X社(契約者・死亡保険金受取人)が代表取締役Aさん(被保険者・55歳)を対象に、保険期間10年(自動更新タイプ)、死亡保険金1億円、年払保険料80万円の「無配当定期保険(無解約返戻金型)」に加入する場合に関するFPのMさんの説明として、最も不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
更新型の定期保険は、保険期間満了時に健康状態の告知や診査なしで自動更新できますが、更新時の年齢に応じた保険料率が適用されるため、更新後の保険料は更新前よりも高くなります。
解き方
- 設例の保険が保険期間10年の自動更新タイプ(無解約返戻金型定期保険)であることを確認します。
- 定期保険の更新時における取扱いに着目し、更新時年齢の上昇に伴って保険料が再計算される原則を適用して誤りを含む記述を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 法人が受け取る死亡保険金は借入金返済や運転資金等の事業資金に充当でき、無解約返戻金型は貯蓄性がない分、長期平準定期保険と比較して割安な保険料で保障を確保できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 無解約返戻金型定期保険のように解約返戻金がない定期保険等の保険料は、資産計上する必要がなく、支払時に全額を損金の額に算入できるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 更新型の定期保険を同一保障内容で更新する場合、更新時の年齢(65歳)に応じた保険料が適用されるため、年払保険料の額は上がります。額が変わらないとする記述は誤りです。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 更新型の定期保険は健康状態に関わらず更新できるが、更新時年齢で保険料が再計算されるため保険料は高くなる。
間違えやすいところ
- 全期型と更新型を混同し、契約時の保険料が更新後もそのまま据え置かれると誤解しやすい。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得および一時払変額個人年金保険解約時の総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 一時所得 / 総所得金額の計算 / 生命保険の解約返戻金
Aさんの2022年分の収入等(給与収入780万円、2016年6月契約の一時払変額個人年金保険を解約して得た解約返戻金550万円・正味払込保険料500万円)に基づき、Aさんの2022年分の所得税における総所得金額を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
総所得金額は総合課税の各所得を合計して算出します。生命保険の解約返戻金による所得(契約後5年超経過)は一時所得となり、収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を控除した後の残額の2分の1を総所得金額に算入します。
解き方
- 給与収入780万円に対する給与所得控除額を「780万円×10%+110万円=188万円」と算出し、給与所得の金額を「780万円-188万円=592万円」と求めます。
- 契約から5年超経過して解約された一時払変額個人年金保険の一時所得を「550万円-500万円-特別控除50万円=0円」と計算します。
- 給与所得592万円に一時所得の算入額0円を加え、総所得金額を592万円と算出します。
- 選択肢 1正解
- 給与所得の金額が592万円、一時所得の金額が特別控除額を差し引いて0円となるため、総所得金額は592万円となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の特別控除額(最高50万円)を控除せずに差益50万円をそのまま加算した誤った計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 給与所得控除額を差し引く前の給与収入金額そのものであり、総所得金額の計算として誤りです。
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覚えるポイント
- 一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額にはその2分の1を算入する。
間違えやすいところ
- 一時所得の計算において特別控除額(最高50万円)の控除や総所得金額への1/2算入を忘れてしまうこと。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の課税関係(一時所得・配偶者控除・扶養控除)
タックスプランニング · 一時所得 / 配偶者控除 / 扶養控除
Aさんの2022年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税において、契約者と受取人が同一の一時払個人年金保険の解約返戻金は一時所得として総合課税されます(保険期間5年超の場合)。また、合計所得金額48万円以下の生計を一にする配偶者がいる納税者(所得900万円以下)は38万円の配偶者控除を受けられます。
解き方
- 一時払変額個人年金保険の契約期間を確認し(2016年契約で5年超経過)、金融類似商品の源泉分離課税ではなく総合課税の一時所得に該当することを判定する。
- 妻Bさんの給与所得を計算し(90万円-55万円=35万円)、合計所得金額48万円以下および夫の所得要件(900万円以下)から配偶者控除額が38万円となることを確認する。
- 長女Cさんの年齢(16歳)に基づき、一般の控除対象扶養親族としての控除額(38万円)を確認し、特定扶養親族(63万円)ではないことを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 契約日から解約日まで5年を超えているため、金融類似商品としての源泉分離課税の対象にはならず、一時所得として総合課税の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 妻Bさんの合計所得金額は35万円(90万円-55万円)で48万円以下であり、Aさんの合計所得金額も900万円以下であるため、38万円の配偶者控除が適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 長女Cさんは16歳であり「一般の控除対象扶養親族」に該当するため扶養控除額は38万円です。63万円が適用されるのは19歳以上23歳未満の特定扶養親族です。
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覚えるポイント
- 扶養控除の一般枠(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円となります。
間違えやすいところ
- 契約から5年以内に解約した一時払養老保険等は源泉分離課税となりますが、5年超経過後の解約返戻金は総合課税の一時所得となります。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除(控除率・控除期間・確定申告手続)
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 確定申告
住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 ⅰ)「Aさんの場合、2022年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除の控除額は、『住宅ローンの年末残高×( ① )%』の算式により算出され、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で( ② )年間となります」 ⅱ)「住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分は、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書は、Aさんの( ③ )を所轄する税務署長に提出します」
解答・解説を表示
解答
1
解説
2022年度税制改正後の住宅借入金等特別控除では、控除率が一律0.7%に見直され、新築住宅等を取得して入居した場合の控除期間は最長13年間とされています。初年度の確定申告は納税義務者の住所地を所轄する税務署に行います。
解き方
- 2022年10月入居の新築マンションにおける住宅ローン控除の控除率が0.7%であることを特定する。
- 新築住宅取得時の控除期間が最長13年間であることを確認する。
- 初年度の適用を受けるための確定申告書の提出先が、勤務地ではなく「住所地」を所轄する税務署長であることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 控除率は0.7%、新築住宅取得時の控除期間は最長13年間、申告書の提出先は住所地を所轄する税務署長であり、すべて適切です。
- 選択肢 2不正解
- 2022年居住開始の控除率は1.0%ではなく0.7%であり、控除期間も10年ではなく最長13年間です。
- 選択肢 3不正解
- 新築住宅の控除期間は最長13年間であり、所得税の確定申告書の提出先は勤務地ではなく原則として納税者の住所地を所轄する税務署長です。

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覚えるポイント
- 2022年以降居住開始の住宅ローン控除の控除率は一律0.7%、新築等の控除期間は最長13年間、初年度申告先は住所地所轄税務署です。
間違えやすいところ
- 改正前の控除率1.0%・期間10年と混同しないように注意が必要です。また、給与所得者であっても確定申告書の提出先は勤務地ではなく住所地です。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の方式および遺留分
相続・事業承継 · 遺留分 / 自筆証書遺言保管制度 / 公正証書遺言の証人欠格事由
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法上、遺留分は一定の法定相続人に最低限保障された遺産の取り分ですが、兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分が認められていません。また、公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人やその配偶者・直系血族は証人欠格者となります。
解き方
- 相続関係を確認し、相続人となる兄Cさんに遺留分が認められているかを判定する。
- 自筆証書遺言の法務局保管制度の可否、および公正証書遺言における配偶者の証人適格性を確認して不適切な肢を特定する。
- 選択肢 1正解
- 被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、兄Cさんが遺留分侵害額請求権を行使することはできず、記述は不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 自筆証書遺言書保管制度により、遺言者は自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)に預けることができるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人である妻Bさんは証人になることができないため適切です。

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覚えるポイント
- 兄弟姉妹には遺留分権利がないこと
- 推定相続人や受遺者は公正証書遺言の証人になれないこと
間違えやすいところ
- 法定相続人全員に遺留分があると誤認し、兄弟姉妹にも遺留分があると錯覚してしまうミス
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 税額計算
仮に、Aさんの相続が現時点(2023年5月28日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額を計算する際は、まず課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って各相続人に按分し、その按分額に超過累進税率を適用して各人ごとの算出税額を求めたうえで、それらを合算します。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
解き方
- 相続人(妻Bさんと兄Cさん)の法定相続分(妻4分の3、兄4分の1)を確認する。
- 課税遺産総額2億円を按分し、妻:1億5,000万円、兄:5,000万円を算出する。
- 速算表を適用して、妻:15,000万円×40%-1,700万円=4,300万円、兄:5,000万円×20%-200万円=800万円を求める。
- 両者の税額を合算して相続税の総額(4,300万円+800万円=5,100万円)を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 妻と兄の法定相続分および速算表に基づく正しい算出税額の合計は5,100万円であり、4,600万円ではありません。
- 選択肢 2正解
- 妻Bの税額4,300万円と兄Cの税額800万円を合算した5,100万円となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額2億円に直接税率を乗じるなど誤った計算手順による金額であり、不適切です。

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覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
- 相続税の総額は法定相続分で按分した取得金額に税率を乗じて算出した各人税額を合算すること
間違えやすいところ
- 配偶者と兄弟姉妹の法定相続分を「1/2ずつ」や「2/3と1/3」と混同してしまうミス
- 課税遺産総額に直接税率を適用してしまうミス
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減・申告期限
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 配偶者に対する相続税額の軽減 / 相続税の申告期限
被相続人Aさんの相続が開始した場合に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。 ⅰ)「妻Bさんが自宅の敷地(330㎡、相続税評価額7,000万円)を相続により取得し、当該敷地の全部について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、減額される金額は( ① )万円となります」 ⅱ)「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ② )金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」 ⅲ)「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )カ月以内に、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
解答・解説を表示
解答
3
解説
特定居住用宅地等は限度面積330㎡まで80%減額されます。また配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い額まで非課税となり、申告期限は10カ月以内と定められています。
解き方
- 自宅敷地330㎡について特定居住用宅地等の適用を検討し、限度面積330㎡以内であるため評価額7,000万円に80%を乗じて減額金額5,600万円を算出します。
- 配偶者の税額軽減の基準が法定相続分相当額と1億6,000万円の「いずれか多い金額」であることを確認します。
- 相続税申告書の提出期限が、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10カ月以内」であることを確認し、各空欄の正しい組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- ①の減額金額は80%減額で5,600万円(3,500万円は50%減額の計算)、②は「多い」金額までが非課税となるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- ②は「少ない」ではなく「多い」が正しく、③の申告期限は「3」カ月(相続放棄等の熟慮期間と混同)ではなく「10」カ月以内であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①減額される金額は5,600万円、②は「多い」金額、③提出期限は「10」カ月以内であり、すべての空欄の記述が適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の特例は限度面積330㎡まで80%減額される。
- 配偶者の税額軽減は1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額まで適用される。
- 相続税の申告書の提出期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内である。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(80%減額)と貸付事業用宅地等(50%減額、200㎡)の減額割合や限度面積を取り違えないように注意する。
- 配偶者の税額軽減の基準を「いずれか少ない金額」と逆に誤認しないようにする。
- 相続税の申告期限(10カ月)を、相続放棄等の熟慮期間(3カ月)や所得税の準確定申告(4カ月)と混同しないように整理しておく。
出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2023年5月 3級 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

