本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2023年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2023年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

老齢基礎年金の年金額の計算式

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 公的年金加入歴 / 保険料納付済期間

個人事業主であるAさん(48歳)の公的年金加入履歴(20歳から22歳までの未納期間32月、22歳から32歳までの厚生年金保険被保険者期間120月、32歳から60歳までの国民年金保険料納付済期間328月)に基づき、65歳から老齢基礎年金の受給を開始した場合の年金額(2022年度価額:777,800円)の計算式として、最も適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を表示

解答

2

解説

老齢基礎年金の満額は保険料納付済月数が480月(40年)のときに支給されます。会社員として厚生年金保険に加入していた第2号被保険者期間(20歳以上60歳未満)は、国民年金の保険料納付済期間として年金額の算定月数に含まれます。一方、保険料未納期間は年金額の計算に一切反映されません。

解き方

  1. 20歳以上60歳未満の各期間について、保険料納付済期間と未納期間を区分します(第2号被保険者期間120月+第1号保険料納付済期間328月=448月、未納期間32月)。
  2. 老齢基礎年金の計算式「満額×(保険料納付済月数/480月)」に数値を当てはめ、777,800円×(448月/480月)を導きます。
選択肢 1不正解
会社員時代の厚生年金保険被保険者期間(120月)を保険料納付済期間に算入していないため不適切です。
選択肢 2正解
厚生年金保険被保険者期間120月と国民年金保険料納付済期間328月を合算した448月が分子となるため適切です。
選択肢 3不正解
保険料未納期間は年金額の算定に反映されないため、未納期間に1/3を乗じて加算している計算式は不適切です。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間は国民年金の保険料納付済期間に算入される
  • 保険料未納期間は合算対象期間や年金額の計算に一切反映されない

間違えやすいところ

  • 会社員期間(厚生年金)を老齢基礎年金の月数から除外してしまう誤り
  • 未納期間を保険料免除期間と混同して国庫負担分(1/3や1/2等)を計算式に入れてしまうミス

出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等および2022年度価額(満額777,800円)

出典:金融財政事情研究会『2023年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2023年1月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2023年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。