日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
遺族基礎年金の年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算額
設例において、現時点(2022年9月11日)に被保険者である会社員のAさんが死亡した場合、生計を同じくする配偶者である妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2022年度価額)として、正しいものを1つ選びなさい。なお、子の対象要件および生計維持関係は満たしているものとする。
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解答
3
解説
遺族基礎年金は、受給要件を満たす被保険者等の死亡により、生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。年金額は基本額に子の数に応じた加算額を合算して計算されます。
解き方
- 加算対象となる子の要件(18歳到達年度の末日までの未婚の子等)と人数を確認します。本問では長男C(10歳)と二男D(6歳)の2名が該当します。
- 基本額(2022年度は777,800円)と子の加算額(第1子および第2子は各223,800円、第3子以降は各74,600円)を適用して合計額を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 子の加算額について第1子・第2子ともに第3子以降の加算額(74,600円)で計算しているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 第2子の加算額を第3子以降の加算額である74,600円として計算しているため誤りです。第2子までは各223,800円です。
- 選択肢 3正解
- 基本額777,800円に第1子加算223,800円および第2子加算223,800円を合算した正しい算定式です。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子が各223,800円、第3子以降が各74,600円(2022年度)です。
間違えやすいところ
- 第2子から加算額が減額されると誤認して74,600円を加算してしまう間違いに注意します。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等(2022年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の額および中高齢寡婦加算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 短期要件の最低保障
設例において、Aさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額等の説明に関する文章の空欄①~③に入る語句または数値の適切な組合せを1つ選びなさい。 「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ① )相当額となります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ② )月に満たないため、( ② )月とみなして年金額が計算されます。 また、二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金に( ③ )が加算されます」
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解答
2
解説
被保険者死亡による遺族厚生年金は、死亡した者の厚生年金保険の報酬比例部分の4分の3相当額が支給されます。厚生年金加入期間が300月未満のときは300月とみなす最低保障が設けられています。また、受給要件を満たす妻には中高齢寡婦加算の制度があります。
解き方
- 遺族厚生年金の基本算定割合が「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」であることを確認します(①は4分の3)。
- 厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合の短期要件の最低保障月数が「300月」であることを確認します(②は300)。
- 遺族基礎年金を受給していた妻が、子の対象年齢終了によって遺族基礎年金の受給権を失った際に、40歳以上65歳未満であれば「中高齢寡婦加算」が加算されることを確認します(③は中高齢寡婦加算)。
- 選択肢 1不正解
- 割合が3分の2ではなく4分の3であり、最低保障月数も240月ではなく300月であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- ①4分の3、②300、③中高齢寡婦加算の組合せがすべて正しく適切です。
- 選択肢 3不正解
- 最低保障月数は240月ではなく300月であり、加算されるのは経過的寡婦加算(65歳以降)ではなく中高齢寡婦加算であるため誤りです。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3、短期要件の最低保障期間は300月です。
間違えやすいところ
- 老齢厚生年金の受給資格期間(25年=300月または合算対象期間を含めた10年=120月)や振替加算・経過的加算の基準と、短期要件の最低保障月数(300月)を混同しないようにします。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の被保険者区分と給付要件・自己負担割合
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 第1号被保険者 / 第2号被保険者 / 特定疾病 / 自己負担割合
公的介護保険に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護・要支援認定を受ける必要があります。介護保険の被保険者は、( ① )以上の第1号被保険者と40歳以上( ① )未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。介護保険の第2号被保険者は、( ② )要介護状態または要支援状態となった場合に保険給付を受けることができます。 介護保険の第2号被保険者が介護給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の( ③ )を自己負担する必要があります」
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解答
3
解説
公的介護保険制度において、被保険者は年齢により第1号(65歳以上)と第2号(40歳以上65歳未満)に区分され、受給要件や原因の範囲、自己負担の原則割合が法律で明確に規定されています。
解き方
- 空欄①について、第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満であるため「65歳」を特定します。
- 空欄②について、第1号は要介護の原因を問いませんが、第2号被保険者は末期がん等の加齢に起因する「特定疾病が原因で」要介護・要支援状態になった場合に限定される点を確認します。
- 空欄③について、介護サービス利用に伴う自己負担割合の原則は「1割」であることを確認し、整合する組み合わせを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 第1号被保険者は60歳ではなく65歳以上であり、第2号被保険者の原則自己負担割合は2割ではなく1割であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 第2号被保険者は原因を問わず受給できるわけではなく、加齢に伴う16種類の特定疾病が原因である必要があるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- ①65歳、②特定疾病が原因で、③1割の組み合わせは公的介護保険法の規定と完全に一致しており最も適切です。
覚えるポイント
- 第2号被保険者は40歳以上65歳未満で、特定疾病による要介護・要支援認定の場合のみ給付対象となる点
間違えやすいところ
- 第1号被保険者は原因を問わず受給可能ですが、第2号被保険者は特定疾病に限定されるという受給要件の違いを混同しやすいです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の介護保険法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資指標(PER・ROE・配当性向)の計算と判断基準
金融資産運用 · PER / ROE / 配当性向 / 株式投資指標
設例の<X社に関する資料>(総資産2,500億円、自己資本1,500億円、当期純利益120億円、年間配当金総額36億円、発行済株式数1億株、株価1,800円)から算出される投資指標に関するMさんの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
株式の投資指標であるPER・ROE・配当性向は、財務諸表の数値から株式の投資価値や企業の収益性・株主還元度合いを測る尺度であり、それぞれの計算式と指標の意味を正確に理解する必要があります。
解き方
- 1株当たり当期純利益(EPS)を計算します:当期純利益120億円÷発行済株式数1億株=120円。
- PERを計算します:株価1,800円÷EPS120円=15倍。一般に高いほど割高、低いほど割安と判断されます(肢1は正しい記述)。
- ROEを計算します:当期純利益120億円÷自己資本1,500億円×100=8%。ただしROEは高い会社ほど資本を効率的に活用していると判断されるため、後半の記述が誤りです。
- 配当性向を計算します:年間配当金総額36億円÷当期純利益120億円×100=30%。記述の2%は誤りです。
- 選択肢 1正解
- EPSは120円(120億円÷1億株)でPERは15倍(1,800円÷120円)となり、高いほど割高・低いほど割安とする記述も適切です。
- 選択肢 2不正解
- ROEの計算値8%は正しいですが、ROEが高い会社ほど株主資本(自己資本)を効率的に活用して利益を上げていると評価されるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 配当性向は36億円÷120億円×100=30%であり、記述の2%(配当利回りと混同した数値)は誤りです。
覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(倍)、ROE=当期純利益÷自己資本×100(%)、配当性向=配当金総額÷当期純利益×100(%)
間違えやすいところ
- 配当性向(配当金総額÷当期純利益)と配当利回り(1株当たり配当金÷株価)の計算式を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・財務分析基準
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式売買の取引ルールと課税関係
金融資産運用 · 株式の売買注文 / 権利付き最終日 / 特定口座の源泉徴収
上場株式であるX社株式を売買する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
上場株式の受渡日は売買成立(約定日)から起算して3営業日目(2営業日後)となるため、株主権利を取得するには権利確定日の2営業日前である「権利付き最終日」までに買付約定を完了させる必要があります。
解き方
- 成行注文のルール(成行優先の原則)について正誤を確認します。
- 権利確定日と権利付き最終日の関係から、配当受給に必要な約定期限を判定します。
- 特定口座(源泉徴収あり)における譲渡所得の計算と適用税率(20.315%)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 成行注文は売買価格を指定せず、銘柄・売買区分・数量のみを指定する注文方法であり、価格優先の原則により指値注文に優先して約定します。
- 選択肢 2正解
- 2022年11月30日(水)は権利確定日(決算期末)であり、株式の受渡しが2営業日後に行われることから、期末配当を得るための権利付き最終日は2営業日前の11月28日(月)となります。
- 選択肢 3不正解
- 譲渡益は(2,000円-1,800円)×100株=20,000円となり、特定口座(源泉徴収あり)では20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
覚えるポイント
- 上場株式の受渡しは売買成立から起算して3営業日目(約定日の2営業日後)に行われます。
間違えやすいところ
- 決算期末である権利確定日当日に株式を買い付けても、その決算期の権利は得られない点に注意が必要です。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の費用と収益分配金の課税区分
金融資産運用 · ノーロードファンド / 信託報酬 / 普通分配金と元本払戻金
公募株式投資信託であるY投資信託を購入する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
追加型株式投資信託の収益分配金において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本以上の場合は全額が普通分配金(課税)となり、個別元本を下回る部分のみが元本払戻金(特別分配金・非課税)となります。
解き方
- ノーロードファンドの定義および投資信託に係るコスト(保有時・換金時)について確認します。
- インデックスファンドとアクティブファンドの運用管理費用(信託報酬)の傾向を比較します。
- 分配落ち後の基準価額と個別元本を比較し、収益分配金が普通分配金か元本払戻金かを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 購入時手数料がゼロの投資信託はノーロードファンドと呼ばれ、投資にあたっては信託報酬や信託財産留保額を含めた全体費用の勘案が重要です。
- 選択肢 2不正解
- 信託報酬は保有期間中に信託財産から日々差し引かれる費用であり、市場指数に連動するインデックス型はアクティブ型より低く設定される傾向があります。
- 選択肢 3正解
- 分配落ち後の基準価額(13,200円)が個別元本(13,000円)を上回っているため、分配金200円は全額が普通分配金として配当所得の課税対象となります。
覚えるポイント
- 分配落ち後の基準価額が個別元本以上なら「普通分配金(課税)」、個別元本を下回る部分は「元本払戻金(特別分配金・非課税)」となります。
間違えやすいところ
- 分配金を受け取ったことで基準価額が下がっても、分配落ち後の基準価額が個別元本を上回っていれば元本払戻金にはなりません。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得 / 不動産所得 / 一時所得 / 総所得金額
Aさんの2022年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<Aさんの2022年分の収入等に関する資料>および<給与所得控除額>を参照すること。
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解答
1
解説
総所得金額は、総合課税の対象となる各所得の金額(給与所得、不動産所得、一時所得の2分の1など)を合算して求めます。一時所得では収入金額から支出金額を差し引き、特別控除額(最高50万円)を控除した残額が所得金額となります。
解き方
- 給与収入800万円に対する給与所得控除額を「800万円×10%+110万円=190万円」と算出し、給与所得の金額を「800万円-190万円=610万円」と計算します。
- 一時払養老保険の満期保険金について、差益「320万円-300万円=20万円」から特別控除額(最高50万円)を差し引くと0円以下になるため、一時所得の金額は0円と確認します。
- 不動産所得の金額30万円と給与所得の金額610万円を合算して、総所得金額を「610万円+30万円=640万円」と算出します。
- 選択肢 1正解
- 給与所得610万円に不動産所得30万円を合算した640万円となり、計算結果と一致するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の特別控除(最高50万円)を差し引かずに差益の半分を誤って加算した場合などの誤った金額です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の特別控除を考慮せず満期差益の20万円全額を加算した場合などの誤った金額です。
覚えるポイント
- 一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額に算入する際はその2分の1とします。
間違えやすいところ
- 保険差益20万円から特別控除50万円を引いて0円以下になるにもかかわらず、差益をそのまま総所得金額に加算してしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(配偶者控除・扶養控除・基礎控除)
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 基礎控除
Aさんの2022年分の所得税における所得控除に関する文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( ① )万円です」 ⅱ)「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、( ② )万円です」 ⅲ)「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、( ③ )万円です」
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得控除において、納税者の合計所得金額が900万円以下かつ控除対象配偶者が70歳未満の場合の配偶者控除額は38万円です。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円です。基礎控除は合計所得金額2,400万円以下であれば48万円です。
解き方
- Aさんの合計所得金額は640万円(900万円以下)であり、妻Bさん(47歳)は控除対象配偶者となるため、配偶者控除額は38万円(①)となります。
- 長男Cさん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し控除額は63万円、長女Dさん(14歳)は16歳未満のため扶養控除の対象外となり、扶養控除の合計額は63万円(②)となります。
- Aさんの合計所得金額は2,400万円以下であるため、適用を受けることができる基礎控除額は48万円(③)となります。
- 選択肢 1正解
- ①が38万円、②が63万円、③が48万円の組合せであり、すべての数値が正しく適切です。
- 選択肢 2不正解
- 16歳未満の長女Dさんに対して誤って一般の扶養控除38万円を加算して101万円とした点、および基礎控除額を改正前の38万円とした点が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 配偶者控除額を48万円とした点、および16歳未満の扶養親族を控除対象に含めて扶養控除額を101万円とした点が誤りです。
覚えるポイント
- 扶養控除の対象は16歳以上であり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、16歳未満の年少扶養親族は控除対象外(0円)です。
間違えやすいところ
- 16歳未満の子どもに対して扶養控除を適用してしまったり、基礎控除の金額(現行48万円)を旧制度の38万円と混同したりしないように注意しましょう。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の課税関係および申告手続
タックスプランニング · 社会保険料控除 / 給与所得者の確定申告義務 / 確定申告書の提出期間
設例の会社員Aさんの2022年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
居住者が生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その全額を支払った者の社会保険料控除の対象とすることができます。また、給与所得者であっても給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告義務が生じます。所得税の確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日です。
解き方
- 長男Cさん(生計を一にする親族)の国民年金保険料をAさんが支払った場合の社会保険料控除の適用の可否を判定する。
- 給与所得者の確定申告義務の判定基準(給与・退職以外の所得が20万円超)と不動産所得の金額(30万円)を比較・確認する。
- 所得税の確定申告書の原則的な提出期間(翌年2月16日〜3月15日)と記述の日付を照合し、不適切な記述を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 生計を一にする親族(長男Cさん)の国民年金保険料を本人が支払った場合、支払った全額を本人の社会保険料控除とすることができるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 給与所得者は給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合(設例では不動産所得30万円)、確定申告義務があるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 所得税の確定申告書の提出期間は原則として「翌年2月16日から3月15日まで」であり、3月31日までとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 生計を一にする親族のために支払った社会保険料は支払った者の控除対象
- 給与所得者の給与・退職以外の所得が20万円超で確定申告が必要
- 所得税の確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで
間違えやすいところ
- 所得税の確定申告期限を消費税の個人事業者の確定申告期限(3月31日)と混同しないようにする。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建築面積と延べ面積の上限計算
不動産 · 建蔽率の緩和条件(角地・準防火地域の耐火建築物) / 道路幅員による容積率制限 / 建築面積と延べ面積の上限
設例の甲土地(敷地面積500㎡、第一種住居地域、指定建蔽率60%、指定容積率300%、準防火地域、特定行政庁が指定する角地、幅員7mと幅員5mの前面道路に接道)に耐火建築物を建築する場合の、①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建蔽率は、特定行政庁が指定する角地(+10%)および準防火地域内の耐火建築物(+10%)の双方を満たす場合、最大20%緩和されます。容積率は、前面道路幅員が12m未満の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員(広い方)×法定乗数(住居系地域は4/10)」のうち小さい方が上限となります。
解き方
- 甲土地の建蔽率上限を計算する:指定建蔽率60%+角地指定10%+準防火地域の耐火建築物10%=80%。建築面積の上限=敷地面積500㎡×80%=400㎡。
- 前面道路の広い方の幅員を採用する:7mと5mのうち広い幅員は7m。
- 甲土地の容積率上限を計算する:道路幅員制限=7m×4/10=28/10=280%。指定容積率300%と比較し、小さい方の280%が適用される。
- 延べ面積の上限を計算する:敷地面積500㎡×280%=1,400㎡。
- ①400㎡と②1,400㎡の組合せを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 建蔽率緩和のどちらか一方しか加算していない計算(70%で350㎡)となっているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建蔽率の上限は60%+10%+10%=80%で建築面積400㎡、容積率の上限は7m×4/10=280%で延べ面積1,400㎡となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 延べ面積の算定で前面道路幅員制限(280%)を考慮せず、指定容積率300%(500㎡×300%=1,500㎡)をそのまま適用しているため誤りです。
覚えるポイント
- 準防火地域内の耐火建築物は建蔽率+10%の緩和がある
- 特定行政庁が指定する角地は建蔽率+10%の緩和がある(併用で+20%)
- 前面道路が2つ以上ある場合は広い方の幅員を採用する
- 住居系地域の前面道路幅員による容積率乗数は原則4/10
間違えやすいところ
- 前面道路が2つある場合に幅員の狭い方を乗じて計算してしまうミス
- 指定容積率と道路幅員制限容積率の小さい方を比較し忘れるミス
出題の前提:2022年4月1日現在施行の建築基準法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
不動産 · 空き家特例 / 譲渡所得の特別控除 / 要件
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する説明文について、空欄①~③に入る語句または数値の適切な組合せを選択しなさい。 ⅰ)「被相続人の居住用家屋およびその敷地を取得した相続人が、その家屋や敷地を譲渡し、本特例の適用を受けた場合、最高( ① )万円の特別控除の適用を受けることができます。本特例の対象となる家屋は、1981年5月31日以前に建築されたもので、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物は対象になりません」 ⅱ)「本特例の適用を受けるためには、譲渡価額が( ② )円以下であること、2023年12月31日までに行われる譲渡で相続開始日から同日以後( ③ )を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなど、所定の要件を満たす必要があります」
解答・解説を表示
解答
1
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、旧耐震基準(1981年5月31日以前)の一戸建て空き家等を相続した者が、耐震改修して譲渡するか家屋を取り壊して土地を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。
解き方
- 特別控除額の上限を確認します。居住用財産の譲渡所得の特別控除と同様に最高3,000万円です(①は3,000)。
- 譲渡対価の要件を確認します。家屋および敷地等の売却代金の合計額が1億円以下である必要があります(②は1億)。
- 適用対象となる譲渡の期限を確認します。相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります(③は3年)。
- 選択肢 1正解
- ①が3,000万円、②が1億円、③が3年となっており、特例の各要件と完全に一致するため最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- 譲渡価額の要件は1億円以下(本肢は6,000万円)、譲渡期限は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(本肢は5年)であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 特別控除額の上限は最高3,000万円(本肢は5,000万円)、譲渡期限は3年を経過する日の属する年の12月31日まで(本肢は5年)であるため不適切です。
覚えるポイント
- 空き家特例の控除限度額は最高3,000万円、売却代金は1億円以下、期限は相続開始から3年後の年末までです。
間違えやすいところ
- 居住用財産の買換え特例(譲渡資産1億円以下)や収用等の5,000万円控除などの数値と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業用定期借地権方式の特徴と相続税評価
不動産 · 不動産の有効活用 / 事業用定期借地権 / 貸宅地の評価
甲土地の有効活用における事業用定期借地権方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
事業用定期借地権は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として公正証書によって契約を締結します。土地を貸し付けて他人が建物を建てて所有している土地は「貸宅地」に分類されます。
解き方
- 事業用定期借地権方式の仕組みとメリットを確認します。借地人が建物を建築し、期間満了時は更地返還となり、地主は地代を得られるため適切です。
- 契約方式の要件を確認します。借地借家法により、事業用定期借地権の設定契約は必ず公正証書によって締結しなければならないため適切です。
- 相続税評価における土地の区分を確認します。土地所有者自身が建物を建てて賃貸している敷地は「貸家建付地」ですが、他人に土地を貸して他人が建物を建てている敷地は「貸宅地」となるため、記述3が不適切です。
- 選択肢 1不正解
- 事業用定期借地権方式は借地人が建物を建てて事業を行い、地主は土地を保有したまま地代収入を得て満了時に更地返還を受けるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書等の書面ではなく「公正証書」によって締結しなければならないため適切です。
- 選択肢 3正解
- 借地権を設定して他人に賃貸している土地は「貸宅地」として評価されます。「貸家建付地」は自ら所有する建物を他に貸し付けている場合の敷地であるため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 土地所有者が自ら建物を建てて貸す敷地は「貸家建付地」、土地そのものを貸して借地人が建物を建てる敷地は「貸宅地」です。
間違えやすいところ
- 事業用定期借地権は「公正証書」が必須要件です。一般定期借地権(書面であれば公正証書でなくてもよい)との違いを混同しないようにしましょう。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の種類と遺留分
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 公正証書遺言 / 遺留分
遺言および相続人の権利に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の遺産取得割合のことです。配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属には遺留分が認められますが、兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)には遺留分がありません。
解き方
- 被相続人Aさんの法定相続人の構成(配偶者Bさんと兄弟姉妹である弟Cさん)を確認します。
- 相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分権利者としての権利が法律上認められていないルールを適用し、弟Cさんによる遺留分侵害額請求の可否を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書して押印するのが原則ですが、添付する財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピー等の添付が認められています。
- 選択肢 2不正解
- 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記・読み聞かせを行って作成されます。
- 選択肢 3正解
- 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分が認められていないため、弟Cさんは遺留分侵害額請求権を行使することができません。
覚えるポイント
- 兄弟姉妹およびその甥・姪には遺留分が全く認められない点
間違えやすいところ
- 第3順位の相続人である兄弟姉妹にも遺留分があると勘違いしてしまうこと
出題の前提:2022年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 法定相続分 / 相続税の総額 / 速算表
仮に、Aさんの相続が現時点(2022年9月11日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億4,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額を計算する際は、課税遺産総額を実際の遺産分割割合にかかわらず各法定相続人の法定相続分に従って按分し、それぞれの取得金額に応じた速算表の税率・控除額を適用して税額を算出し、それらを合計します。
解き方
- 子が居らず直系尊属も死亡しているため、法定相続分は配偶者である妻Bが4分の3、兄弟姉妹である弟Cが4分の1であることを特定します。
- 課税遺産総額1億4,000万円を法定相続分で按分し、妻Bの取得金額を1億500万円、弟Cの取得金額を3,500万円と算出します。
- 速算表を適用し、妻Bの税額を1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円、弟Cの税額を3,500万円×20%-200万円=500万円と計算します。
- 両者の税額を合算して相続税の総額(2,500万円+500万円=3,000万円)を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続分の按分割合や速算表の控除額の適用計算に誤りがあるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 法定相続分に応ずる取得金額(妻Bが1億500万円、弟Cが3,500万円)から算出された税額の合計は2,500万円+500万円=3,000万円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額に直接税率を乗じるなど、法定相続分で按分する手順を無視した誤った計算値です。
覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となること
間違えやすいところ
- 配偶者と子の法定相続分(2分の1ずつ)や配偶者と親の法定相続分(3分の2と3分の1)と混同すること
出題の前提:2022年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除・小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 配偶者に対する相続税額の軽減
Aさんの相続が開始した場合に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( ① )万円となります」 ⅱ)「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額5,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は( ② )万円となります」 ⅲ)「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ③ )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の計算では、まず「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により基礎控除額を算定します。自宅敷地(特定居住用宅地等)には330㎡まで80%の評価減特例があり、配偶者の税額軽減では配偶者の取得額が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税がかかりません。
解き方
- 法定相続人の数を確認し、遺産に係る基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算して空欄①を求めます。
- 自宅敷地(240㎡)に特定居住用宅地等の特例(80%減額)を適用し、課税価格に算入すべき価額(20%相当額)を算出して空欄②を求めます。
- 配偶者の税額軽減の適用要件および非課税限度額の規定(法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額)を確認して空欄③を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続人は妻Bさんと弟Cさんの2人であるため基礎控除額は4,200万円(3,600万円ではない)であり、小規模宅地等の特例適用後の価額は80%減額後の1,000万円(4,000万円ではない)であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」、②特定居住用宅地等の適用により5,000万円×(1-0.8)=1,000万円、③配偶者の税額軽減は「いずれか多い金額」であるため、すべて適切です。
- 選択肢 3不正解
- 小規模宅地等の特例により算入すべき価額は1,000万円(4,000万円は減額される金額)であり、配偶者の税額軽減は「いずれか多い金額」まで非課税となるため、「少ない」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 配偶者に対する税額軽減の限度額は「法定相続分」と「1億6,000万円」のいずれか「多い」金額までです。
- 特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額されるため、課税価格に算入されるのは残りの20%部分です。
間違えやすいところ
- 小規模宅地等の特例において、「減額される金額(80%)」と「課税価格に算入する金額(20%)」を取り違えて計算してしまうミスに注意が必要です。
- 配偶者が全財産を取得する遺言があっても、法定相続人の数は民法の規定に従ってカウント(妻と弟の計2人)する点を見落としやすいです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2022年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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