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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金の受給要件と繰上げ支給の減額率

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 受給資格期間 / 繰上げ支給 / 繰上げ減額率

個人事業主であるAさん(1974年10月22日生まれ、国民年金加入歴:未納30月、納付済305月、今後の納付予定145月)に対する老齢基礎年金の説明として、文中の空欄①〜③に入る語句または数値の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。 「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が( ① )年必要です。Aさんは、( ① )年の受給資格期間を満たしていますので、原則として65歳から老齢基礎年金を受給することができます。 Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合は、( ② )減額された年金が支給されることになります。仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( ③ )%となります」

解答・解説を表示

解答

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解説

公的年金の老齢基礎年金を受給するためには原則10年以上の受給資格期間が必要です。また、60歳以降65歳未満に繰上げ支給を請求すると、繰上げ月数に応じた減額率が生涯適用され、2022年4月以降に60歳へ達する者は月0.4%ずつ減額されます。

解き方

  1. 受給資格期間を確認する:保険料納付済期間と免除期間等の合計が原則10年以上必要であるため、空欄①には「10」が入ります。
  2. 繰上げ受給後の支給期間の性質を確認する:繰上げ支給による減額効果は一生涯継続するため、空欄②には「生涯」が入ります。
  3. 繰上げ減額率を計算する:Aさんは1974年生まれ(昭和37年4月2日以降生まれ)なので1月あたり0.4%の減額率が適用されます。60歳0カ月での繰上げは60カ月の繰上げとなるため、0.4%×60=24%となり、空欄③には「24」が入ります。
選択肢 1正解
受給資格期間は「10」年、減額期間は「生涯」、減額率は月0.4%×60月の「24」%となり、すべての空欄の組み合わせが適切です。
選択肢 2不正解
繰上げ減額は「75歳まで」ではなく生涯続き、減額率は法改正後の月0.4%が適用されるため「30%(旧制度の月0.5%計算)」ではなく24%となります。
選択肢 3不正解
老齢基礎年金の受給資格期間は法改正により「25年」から「10年」へ短縮されています。また減額率も30%ではなく24%です。

答えの内訳

空欄①:10
老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間と免除期間等を合算して原則として10年(120月)以上必要です。
空欄②:生涯
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、請求した月以降、減額された年金額が生涯にわたって支給されます(65歳や75歳になっても元の受給額に戻ることはありません)。
空欄③:24
2022年4月1日施行の法改正により、1962年(昭和37年)4月2日以降に生まれた人の繰上げ減額率は月0.4%となりました。1974年生まれのAさんが60歳0カ月で請求した場合、繰上げ月数は60月となるため、減額率は0.4%×60月=24%となります。

覚えるポイント

  • 老齢年金の受給資格期間は原則10年(合算対象期間等を含む)
  • 繰上げ減額率は月0.4%(昭和37年4月2日以降生まれ)、最大60月で24%減額され生涯継続する

間違えやすいところ

  • 繰上げ請求による減額が65歳や75歳到達時にリセットされて満額に戻ると誤認すること
  • 法改正前の月0.5%(最大30%減額)を新制度対象者にもそのまま適用して計算してしまうこと

出題の前提:2022年4月1日現在施行法令(年金制度改正法による繰上げ減額率の引き下げ・受給資格期間10年)

出典:金融財政事情研究会『2022年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。