日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
老齢基礎年金の額の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 公的年金 / 保険料納付済期間
設例のAさん(1972年11月生まれ)が老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、年金額は2021年度価額(満額780,900円)に基づいて計算するものとする。
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解答
1
解説
老齢基礎年金の受給額は、20歳以上60歳未満の40年間(480月)における保険料納付済月数等に応じて計算されます。60歳以後の厚生年金保険被保険者期間は老齢基礎年金の算定月数には含まれません。
解き方
- 20歳から60歳に達するまでの国民年金加入対象期間である480月から、未納期間29月を差し引いて納付済月数(451月)を算出します。
- 満額780,900円に納付済月数の割合(451月/480月)を乗じる計算式を特定します。
- 選択肢 1正解
- 20歳から60歳までの480月のうち未納の29月を除いた451月が納付済月数となるため、正しい計算式です。
- 選択肢 2不正解
- 20歳から22歳までの保険料未納期間(29月)が差し引かれていないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 分子に60歳以降の被保険者期間を含めて480月を超えて計算することはできないため不適切です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の満額の基準月数は480月(20歳以上60歳未満の40年)です。
間違えやすいところ
- 60歳以降の厚生年金加入期間を老齢基礎年金の計算の分子に加算してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等(老齢基礎年金は2021年度価額780,900円)
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の支給要件・加給年金・繰下げ支給
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 加給年金 / 繰下げ支給
設例に基づき、FPのMさんがAさんに対して説明した老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
老齢厚生年金と老齢基礎年金はそれぞれ独立した年金であり、繰下げ支給の申出についても受給権者が片方のみを繰り下げるか、両方を繰り下げるかを自由に選択できます。
解き方
- 生年月日から特別支給の老齢厚生年金の支給対象に該当するかどうかを確認します。
- 被保険者期間(20年以上)と配偶者の年齢・生計維持関係から加給年金の支給要件を判定します。
- 老齢年金の繰下げ申出が基礎年金と厚生年金で分離して行えるルールと照合し、誤りの記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれの場合、特別支給の老齢厚生年金は支給されないため適切です。
- 選択肢 2不正解
- Aさんは厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時に生計を維持している65歳未満の妻がいるため、妻が65歳に達するまで配偶者加給年金が加算されます。
- 選択肢 3正解
- 繰下げ支給の申出は老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に行うことが可能であり、同時に申出を行わなければならないとする説明は不適切です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ申出は別々に選択可能です。
間違えやすいところ
- 加給年金の加算要件である厚生年金被保険者期間「原則20年以上」を満たしているかどうかの確認を忘れないようにしましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の仕組みと税制上の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に関するMさんの説明のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、私的年金制度の1つであり、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる税制上の大きなメリットがあります。受給開始要件としては通算加入者等期間が10年以上あれば原則60歳から受給でき、また国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)も加入が認められています。
解き方
- 受給開始可能年齢の要件を確認する:通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から老齢給付金を受給可能であるため、記述1は適切と判断します。
- 加入要件を確認する:専業主婦等である国民年金の第3号被保険者も個人型確定拠出年金に加入できるため、記述2は適切と判断します。
- 所得控除の取扱いを確認する:iDeCoの掛金は支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、「2分の1」とする記述3が不適切であると特定します。
- 選択肢 1不正解
- 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)において、60歳到達時点で通算加入者等期間が10年以上ある場合、60歳から老齢給付金の受給を開始できます。
- 選択肢 2不正解
- 国民年金の第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者など)であっても、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができます。
- 選択肢 3正解
- 支払った掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として総所得金額等から控除されます。「2分の1に相当する額」ではありません。
覚えるポイント
- iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 60歳から受給するには通算加入者等期間が10年以上必要である。
間違えやすいところ
- 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除は全額控除であるのに対し、生命保険料控除や地震保険料控除のような段階的・一部計算と混同しないように注意する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資指標(PER・PBR・配当利回り)の計算と判断
金融資産運用 · 株式投資指標 / 配当利回り / PER / PBR
設例の<X社に関する資料>に基づいてMさんが説明したX社株式の投資指標に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。 <X社に関する資料> 総資産:9,000億円 自己資本(純資産):3,000億円 当期純利益:300億円 年間配当金総額:90億円 発行済株式数:1億2,000万株 株価:3,000円
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解答
3
解説
配当利回りは「1株当たり配当金÷株価×100」、PER(株価収益率)は「株価÷1株当たり当期純利益(EPS)」、PBR(株価純資産倍率)は「株価÷1株当たり純資産(BPS)」で計算されます。一般にPERやPBRは数値が低いほど株価が割安であると判断されます。
解き方
- 1株当たり数値を求める:EPS=300億円÷1.2億株=250円、BPS=3,000億円÷1.2億株=2,500円、1株当たり配当金=90億円÷1.2億株=75円。
- PERおよびPBRを計算する:PER=3,000円÷250円=12倍、PBR=3,000円÷2,500円=1.2倍。選択肢1ではPERとPBRの数値が逆になっているため不適切。
- PER・PBRの高低の意味を判断する:一般に数値が低いほうが割安と判断されるため、「数値が高いほうが割安」とする選択肢2は不適切。
- 配当利回りを計算する:配当利回り=75円÷3,000円×100=2.5%。したがって選択肢3が最も適切。
- 選択肢 1不正解
- X社株式のPERは12倍(3,000円÷250円)、PBRは1.2倍(3,000円÷2,500円)であり、数値が逆に説明されています。
- 選択肢 2不正解
- PERやPBRは、一般に数値が低いほうが株価は割安と判断されます。「数値が高いほうが株価は割安」とする説明は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 1株当たり年間配当金は75円(90億円÷1.2億株)であり、配当利回りは75円÷3,000円×100=2.5%と正しく計算されています。
覚えるポイント
- PER(株価収益率)=株価÷EPS(1株当たり当期純利益)
- PBR(株価純資産倍率)=株価÷BPS(1株当たり純資産)
- PER・PBRは数値が低いほど割安と判断される。
間違えやすいところ
- PERとPBRの計算式や算出結果を取り違えるミスが多いので注意する。
- PERやPBRが「低いほど割安」か「高いほど割安」かを混同しないようにする。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の各種費用(手数料・信託報酬・信託財産留保額)
金融資産運用 · 投資信託のコスト / インデックス型とアクティブ型の比較 / つみたてNISA対象商品の要件
設例のY投資信託(公募株式投資信託)の購入に係る費用等に関するファイナンシャル・プランナーMさんの説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
投資信託の手数料体系には、購入時に支払う購入時手数料、保有期間中に信託財産から間接的に差し引かれる運用管理費用(信託報酬)、解約・換金時に基準価額から差し引かれる信託財産留保額があります。インデックスファンドは指数連動のため調査・分析コストが低く抑えられます。
解き方
- 資料でY投資信託の購入時手数料(なし)、信託報酬(0.187%)、信託財産留保額(なし)を確認します。
- つみたてNISAの対象となる公募株式投資信託の要件(ノーロード=購入時手数料ゼロ)と照合します。
- インデックス型とアクティブ型の運用管理費用(信託報酬)の水準傾向を比較して正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 設例の資料に「購入時手数料:なし」とあり、つみたてNISA対象の公募株式投資信託は購入時手数料が無料(ノーロード)であることが法令上の要件とされているため適切です。
- 選択肢 2正解
- 運用管理費用(信託報酬)は、銘柄選択等の調査分析コストがかかるアクティブ型の方が高く、市場指数に連動させるインデックス型の方が低い傾向があるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 信託財産留保額は解約に伴う組入資産売却コストを解約者に負担させ残存受益者の公平性を保つ費用ですが、設例の資料において「信託財産留保額:なし」と記載されているため適切です。
覚えるポイント
- インデックス型の信託報酬はアクティブ型よりも低い傾向がある
- つみたてNISA対象の公募株式投資信託は購入時手数料がゼロ(ノーロード)
間違えやすいところ
- インデックスファンドとアクティブファンドの信託報酬の高低関係を逆に覚えてしまう誤り
- 運用管理費用(信託報酬)が直接支払いではなく信託財産から日々間接的に控除される点を見落とすこと
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
つみたてNISAの制度概要(対象商品・非課税投資枠・非課税期間・損益通算)
金融資産運用 · つみたてNISA / 非課税投資枠と非課税期間 / 損益通算の制限
「つみたてNISA」についてファイナンシャル・プランナーMさんがAさんに対して行ったアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
つみたてNISA(少額投資非課税制度)は少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。対象商品は一定の公募株式投信・ETFに限定され、年間投資上限は40万円、非課税保有期間は最長20年間です。またNISA口座内の損失は税務上ないものとみなされます。
解き方
- つみたてNISAの対象金融商品が公募株式投資信託およびETFに限定され、個別株式が含まれないことを確認します。
- 非課税枠が年間40万円、非課税保有期間が最長20年間である制度要件を確認します。
- NISA口座内での譲渡損失は他の口座(特定口座や一般口座)との損益通算や繰越控除ができないルールを確認します。
- 選択肢 1正解
- つみたてNISAの対象商品は手数料が低水準など長期・積立・分散投資に適した一定の要件を満たす公募株式投資信託およびETFに限定されており、個別の上場株式は対象外であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円ですが、非課税保有期間は最長20年間(10年間ではない)であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- つみたてNISA口座で生じた譲渡損失は税務上ないものとみなされるため、特定口座や一般口座で生じた上場株式等の譲渡益や配当金との損益通算はできないため不適切です。
覚えるポイント
- つみたてNISAの非課税投資枠は年40万円・非課税期間は最長20年間
- NISA口座で生じた売却損は他の特定口座や一般口座と損益通算できない
間違えやすいところ
- 一般NISA(年120万円・最長5年・個別株対象)とつみたてNISA(年40万円・最長20年・投信等限定)の要件を混同すること
- NISA口座内の損失を通常の特定口座と同様に損益通算できると誤認すること
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得の計算 / 給与所得控除 / 総所得金額 / 損益通算
会社員Aさんの2021年分の収入等に関する資料(給与収入700万円、不動産所得15万円、証券会社を通じて譲渡した上場株式の譲渡損失30万円)および給与所得控除額の速算表に基づき計算される、Aさんの2021年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
総所得金額は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得のうち、総合課税の対象となる所得金額を合算(損益通算を適用後)して求めます。申告分離課税の対象となる上場株式等の譲渡所得等の損失は、一般の総合課税の所得と損益通算することはできません。
解き方
- 給与所得控除額を算出する:給与収入金額700万円は「660万円超850万円以下」に該当するため、700万円×10%+110万円=180万円となります。
- 給与所得の金額を計算する:給与収入金額700万円-給与所得控除額180万円=520万円となります。
- 総所得金額を算出する:上場株式の譲渡損失30万円は分離課税のため総合課税の所得とは通算できず、給与所得520万円と不動産所得15万円を合算して535万円となります。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得520万円から上場株式の譲渡損失の30万円を差し引き、不動産所得15万円を加算した誤った計算(520万円-30万円+15万円=505万円)です。株式の譲渡損失は総所得金額と損益通算できません。
- 選択肢 2不正解
- 給与所得の金額(520万円)のみであり、不動産所得の15万円を合算していないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 給与所得520万円に不動産所得15万円を加算した535万円が正しい総所得金額となります。
覚えるポイント
- 給与所得=給与等収入金額-給与所得控除額であること。
- 上場株式等の譲渡損失は申告分離課税であり、不動産所得や給与所得などの総合課税の所得とは損益通算できないこと。
間違えやすいところ
- 株式等の譲渡損失を不動産所得や給与所得と損益通算して差し引いてしまうミス。
- 給与所得控除の計算式への代入ミスや、控除後の給与所得に不動産所得を足し忘れるミス。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除および扶養控除
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 合計所得金額要件
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する次の文中の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 ⅰ)「妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( ② )万円です」 ⅱ)「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、( ③ )万円です」
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税の配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)である場合に適用されます。本人の合計所得金額が900万円以下かつ一般の控除対象配偶者(70歳未満)の場合、控除額は38万円です。また、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は「特定扶養親族」となり、扶養控除額は63万円(一般の扶養控除38万円に25万円加算)となります。
解き方
- 妻Bさんの所得状況と配偶者控除要件を確認する:給与収入70万円から給与所得控除55万円を引くと所得は15万円となり、合計所得金額要件「48万円以下」を満たすため、空欄①は48万円となります。
- 配偶者控除の金額を判定する:納税者本人Aさんの合計所得金額は535万円(900万円以下)であり、妻Bさんは48歳(70歳未満)であるため、配偶者控除の額は38万円となり、空欄②は38万円となります。
- 長男Cさんの扶養控除の金額を判定する:長男Cさんは19歳で収入がなく、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当するため、適用される扶養控除の額は63万円となり、空欄③は63万円となります。
- 選択肢 1不正解
- ①が改正前の基準である38万円となっており、②の配偶者控除額や③の扶養控除額も誤っています。
- 選択肢 2不正解
- ①が48万円ではなく38万円となっており、③の扶養控除額も特定扶養親族の63万円ではなく誤りです。
- 選択肢 3正解
- 妻Bさんの合計所得金額要件は48万円以下(①)、Aさんの適用を受ける配偶者控除額は38万円(②)、19歳の長男Cさんに係る特定扶養親族の控除額は63万円(③)であり、正しい組合せです。
覚えるポイント
- 基礎控除や配偶者控除等の合計所得金額要件は、税制改正により38万円以下から「48万円以下」に変更されたこと。
- 扶養控除の金額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の同居老親等が58万円(同居以外は48万円)であること。
間違えやすいところ
- 合計所得金額要件を旧税制の「38万円」と混同してしまうミス。
- 19歳以上23歳未満の大学生等について、一般の扶養控除(38万円)として計算してしまうミス。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の要件と確定申告の手続き
タックスプランニング · 医療費控除 / 損益通算 / 確定申告
給与所得および不動産所得を有し、上場株式の譲渡損失がある給与所得者Aさんの2021年分の所得税における、医療費控除および確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除は所得控除の一つですが、年末調整の対象項目に含まれていないため、控除の適用を受けるには会社員であっても確定申告を行わなければなりません。また、医療費控除額の算出において控除される基準額は原則10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)です。
解き方
- 給与所得者の年末調整対象控除を確認し、医療費控除は年末調整で処理できず確定申告が必須であることを判定します。
- 医療費控除額の計算式を確認し、差し引く金額の限度(原則10万円)と選択肢1の「20万円」の誤りを判別します。
- 上場株式の譲渡損失の損益通算範囲を確認し、総合課税の不動産所得とは損益通算できないことを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 総所得金額等が200万円以上である場合の医療費控除額は、支払った医療費から保険金等の補填額を差し引き、さらに「10万円」を控除して計算するため、20万円とする記述は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 医療費控除は年末調整で行うことができないため、会社員が適用を受けるには確定申告書を提出する必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等とは通算可能ですが、不動産所得などの総合課税の所得とは損益通算できません。
覚えるポイント
- 医療費控除・寄附金控除・初年度の住宅ローン控除は年末調整では適用できず確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 上場株式の譲渡損失は他の総合課税グループ(給与所得や不動産所得など)と損益通算できると誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
耐火建築物における建蔽率・容積率の限度計算
不動産 · 建蔽率の緩和 / 前面道路幅員制限 / 指定容積率
敷地面積500㎡、準住居地域(指定建蔽率60%、指定容積率300%)、防火地域内に所在し、幅員8mの公道に面する甲土地に耐火建築物を建築する場合の、①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、特定行政庁が指定する角地等には該当しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建蔽率は、防火地域内で耐火建築物を建築する場合に指定建蔽率に10%が加算されます。容積率は、都市計画で定められた指定容積率と、前面道路の幅員に用途地域に応じた法定乗数(住居系地域では原則4/10)を乗じた数値のいずれか小さいほうが上限となります。
解き方
- 建蔽率の計算:防火地域内の耐火建築物であるため、緩和措置により建蔽率は指定60%+10%=70%となり、建築面積上限は500㎡×70%=350㎡です。
- 容積率の道路幅員制限の計算:前面道路幅員8m×4/10=32/10=320%を算出します。
- 指定容積率(300%)と道路幅員制限(320%)を比較し、厳しいほう(小さいほう)である300%を適用容積率と決定します。
- 容積率の延べ面積上限の計算:500㎡×300%=1,500㎡となります。
- 選択肢 1不正解
- 建蔽率の緩和(防火地域内の耐火建築物による+10%加算)を考慮せず、指定建蔽率60%のまま計算した300㎡としているため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 建蔽率上限は(60%+10%)×500㎡=350㎡、容積率上限はmin(300%, 8m×4/10=320%)=300%より500㎡×300%=1,500㎡となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 容積率に関して、道路幅員制限の320%(延べ面積1,600㎡)を採用してしまっており、指定容積率300%との比較で小さい方を適用する規定に反するため不適切です。
覚えるポイント
- 防火地域内にある耐火建築物は建蔽率が10%緩和(加算)されます。
間違えやすいところ
- 容積率の上限決定において、前面道路幅員制限と指定容積率を比較して「小さいほう」を採用するルールを逆にしてしまわないよう注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の建築基準法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用方式の特徴
不動産 · 土地有効活用 / 事業用定期借地権 / 建設協力金方式 / 自己建設方式
甲土地(500㎡)の有効活用に関して、ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地の有効活用には、土地所有者が自ら資金調達して建築する自己建設方式、テナントから建設協力金を借り入れて建物を建てて貸し出す建設協力金方式、テナントに土地を貸してテナントが建物を建てる定期借地権方式などがあり、建物の所有者や資金負担者、契約満了時の取り扱いが異なります。
解き方
- 各選択肢に記載されている土地活用方式の定義、建物の所有主体、契約終了時の処理を確認する。
- 事業用定期借地権方式、建設協力金方式、自己建設方式(宅建業法の適用範囲)の内容の正誤を判断し、適切なものを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 建設協力金方式において、建物の所有者は土地所有者(Aさん)であるため、契約終了時に借主(X社)が建物を撤去して更地で返還するわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 事業用定期借地権方式は、事業者が土地を一定期間賃借して自ら建物を建築する方式であり、土地所有者は土地を手放さず安定した地代収入を得ることができます。
- 選択肢 3不正解
- 自己が所有する建物を自ら賃貸する「自ら貸主」となる行為は宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許は不要です。
覚えるポイント
- 建設協力金方式の建物所有者は土地所有者であり、定期借地権方式の建物所有者は借地人(テナント)である点。
- 自ら所有する不動産の賃貸は宅建業法の「取引」に該当せず免許不要である点。
間違えやすいところ
- 建設協力金方式と定期借地権方式で、どちらが建物を建設・所有するのかを取り違えてしまうミス。
- 自己物件の賃貸(自ら貸主)であっても宅建業の免許が必要であると誤認してしまうミス。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸マンション建築に伴う税制上の特例
不動産 · 貸家建付地 / 小規模宅地等の特例 / 貸付事業用宅地等 / 固定資産税の住宅用地特例
甲土地の有効活用(賃貸マンション建築)に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は( ① )として評価されます。また、甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます。貸付事業用宅地等は、200㎡までの部分について( ② )の減額が受けられます」 ⅱ)「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税の課税標準を、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の( ③ )の額とする特例の適用を受けることができます」
解答・解説を表示
解答
1
解説
自己所有の土地に自己所有の賃貸アパート・マンションを建築した場合、その敷地は自用地より利用が制限されるため「貸家建付地」として相続税評価が減額されます。さらに小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額率50%)や、固定資産税の住宅用地の特例(小規模住宅用地は課税標準が価格の6分の1)の適用対象となります。
解き方
- 自己所有地に賃貸建物を建てて賃貸する場合の土地の相続税評価区分(貸家建付地か貸宅地か)を判定する。
- 小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等の減額割合(50%)を確認する。
- 固定資産税の住宅用地の特例において、200㎡以下の小規模住宅用地に対する課税標準の特例割合(6分の1)を適用して適切な選択肢を導く。
- 選択肢 1正解
- ①貸家建付地、②50%、③6分の1の組合せであり、すべての項目が正しく説明されています。
- 選択肢 2不正解
- 貸付事業用宅地等の減額率は80%ではなく50%であり、小規模住宅用地の固定資産税課税標準は3分の1ではなく6分の1です。
- 選択肢 3不正解
- 自己所有地に自ら建物を建てて賃貸する場合は「貸宅地(他人に土地のみを賃貸している土地)」ではなく「貸家建付地」であり、小規模住宅用地の課税標準は3分の1ではなく6分の1です。
覚えるポイント
- 貸家建付地(土地も建物も自分所有で建物を貸す)と貸宅地(土地を他人に貸して他人が建物を建てる)の区分。
- 小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等は「200㎡まで50%減額」(特定居住用・特定事業用等は80%減額)。
- 固定資産税の住宅用地特例で、小規模住宅用地(200㎡以下)は「6分の1」、一般住宅用地(200㎡超)は「3分の1」。
間違えやすいところ
- 貸家建付地と貸宅地を混同してしまうミス。
- 貸付事業用宅地等の減額率を特定居住用宅地等と同じ80%と間違えるミス。
- 固定資産税の小規模住宅用地の特例割合(6分の1)と一般住宅用地の特例割合(3分の1)を逆に覚えてしまうミス。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の種類と作成・保管の手続き
相続・事業承継 · 遺言 / 自筆証書遺言 / 公正証書遺言 / 遺言書保管制度
遺言の方式および手続きに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
民法上の普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成し原本が保管されます。自筆証書遺言は全文自書が原則ですが、財産目録についてはパソコン作成等が可能であり、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要となります。
解き方
- 自筆証書遺言の要件(全文・日付・氏名の自書押印、財産目録の例外要件)を確認する。
- 自筆証書遺言書保管制度を利用した場合の家庭裁判所での検認不要ルールを確認する。
- 公正証書遺言の成立要件における必要な証人の人数(2人以上)を確認し、誤りのある選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 自筆証書遺言は遺言の全文、日付、氏名を自書し押印して作成しますが、添付する財産目録はパソコンでの作成や通帳の写し等を添付することが認められています。
- 選択肢 2不正解
- 自筆証書遺言保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所による検認手続きが不要とされています。
- 選択肢 3正解
- 公正証書遺言の作成において立ち会いが必要とされる証人の数は「2人以上」であり、3人以上ではありません。
覚えるポイント
- 公正証書遺言に必要な証人の人数は「2人以上」であること。
- 法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要であること。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言の証人の人数(2人以上)を3人以上と勘違いしやすい。
- 自筆証書遺言の財産目録の各頁には署名押印が必要であることを見落としやすい。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の小規模宅地特例・2割加算・申告手続
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 相続税額の2割加算 / 代襲相続人 / 相続税の申告期限
現時点(2022年5月22日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、二男Dさんは既に死亡しており、孫FさんはDさんの子である。
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解答
2
解説
被相続人の配偶者および一親等の血族以外の者が相続または遺贈により財産を取得した場合、相続税額の2割加算が行われます。ただし、被相続人の子が相続開始前に死亡したことにより代襲相続人となった孫は、一親等の血族とみなされるため2割加算の対象から除外されます。
解き方
- 特定居住用宅地等の特例(限度面積330平米、減額率80%)を自宅敷地(250平米・評価額6,000万円)に適用し、課税価格が6,000万円×(1-0.8)=1,200万円となることを確認する。
- 親族関係図から二男Dさんが既に死亡しており、孫Fさんが代襲相続人であることを把握する。
- 代襲相続人である孫は相続税額の2割加算の対象外であることを適用し、記述の正誤を判定する。
- 相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)および所轄税務署(被相続人の死亡時の住所地)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者が相続する自宅敷地は特定居住用宅地等として330平米まで80%減額されるため、敷地250平米(評価額6,000万円)の課税価格は2割の1,200万円となります。
- 選択肢 2正解
- 孫Fさんは被相続人の子である二男Dさんの代襲相続人であるため、相続税額の2割加算の対象にはならず不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。
覚えるポイント
- 代襲相続人となった孫は相続税額の2割加算の対象外であること。
- 特定居住用宅地等の限度面積は330平米、減額割合は80%であること。
間違えやすいところ
- 孫への遺贈や相続はすべて2割加算になると誤認し、代襲相続人の例外を見落としてしまうこと。
- 相続税の申告先を相続人の住所地所轄税務署と混同してしまうこと。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額の計算 / 代襲相続 / 法定相続分
被相続人Aさん(配偶者:妻Bさん、子:長男Cさん、二男Dさん(死亡)、二男の子:孫Fさん、長男の子:孫Eさん)の相続が2022年5月22日に開始し、課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して各人の取得金額を計算し、それぞれに税率を適用して算出した税額を合計して求めます。子が被相続人より先に死亡している場合はその子が代襲相続人となります。
解き方
- 法定相続人とその法定相続分を確認する。相続人は配偶者B(1/2)、長男C(1/4)、二男Dを代襲相続した孫F(1/4)の3人となる。
- 課税遺産総額1億2,000万円に法定相続分を乗じて各人の法定相続分に応ずる取得金額を算出する(B:6,000万円、C:3,000万円、F:3,000万円)。
- 速算表を用いて各人の算出税額を計算する(B:6,000万円×30%-700万円=1,100万円、CおよびF:3,000万円×15%-50万円=各400万円)。
- 各人の税額を合計して相続税の総額を求める(1,100万円+400万円+400万円=1,900万円)。
- 選択肢 1正解
- 課税遺産総額を各人の法定相続分で按分して算出した各税額(妻B:1,100万円、長男C:400万円、孫F:400万円)の合計額は1,900万円であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 算出された相続税の総額である1,900万円と合致しないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額1億2,000万円に直接速算表の税率等を適用するなど、誤った計算手順で算出した金額であり不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の総額の計算では、実際の遺産分割割合ではなく法定相続分で仮に按分して各人の税額を求め合算する。
間違えやすいところ
- 課税遺産総額に直接税率を乗じてしまう誤りや、生存している子の孫(孫E)まで相続人に含めて計算してしまう誤りに注意する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等(設問上は現時点2022年5月22日)
出典:金融財政事情研究会『2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2022年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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