日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2022年1月 3級 学科の概要
FPと弁護士法(一般的な法律知識の説明)
ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理と関連法規 / 弁護士法
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触するか。
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解答
2
解説
弁護士法第72条では弁護士以外の者が報酬を得て個別の法律事件に関する法律事務を取り扱うことを禁じていますが、一般的な条文の解説や制度の一般的な説明を行う行為は同法に違反しません。
解き方
- 顧客に対する行為が一般的な解説にとどまるか、個別の具体的な法律相談・紛争性のある事案かを識別する。
- 条文を基にした一般的な説明は弁護士法に抵触しないため、記述の正誤を誤り(2)と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 一般的な法条文の解説や制度説明は弁護士法に抵触しないため、抵触するとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 民法の条文に基づく法定相続分や遺留分に関する一般的な説明は弁護士法に抵触しないため正しい判定です。
覚えるポイント
- 具体的な法的助言・書類作成・法律相談は不可だが、一般的な条文や制度の解説は可能。
間違えやすいところ
- 有償・無償にかかわらず、具体的な法律判断や法的手続きの代理を行うと弁護士法違反となります。
出題の前提:2021年10月1日現在施行法令(弁護士法第72条)
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
後期高齢者医療制度の被保険者要件
ライフプランニングと資金計画 · 公的医療保険 / 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となるか。
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解答
1
解説
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての者および65歳以上75歳未満で一定の障害状態にあると認定された者を対象とする独立した医療保険制度です。
解き方
- 後期高齢者医療制度の対象となる年齢要件(原則75歳以上)を確認する。
- 区域内に住所を有する75歳以上の者は原則として被保険者となるため、正しい(1)と判定する。
- 選択肢 1正解
- 75歳に達した者は健康保険や国民健康保険から移行し、原則として後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 選択肢 2不正解
- 区域内に住所を有する75歳以上の者は原則として被保険者となるため、誤りとする記述は不適当です。
覚えるポイント
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の者および一定の障害認定を受けた65歳以上75歳未満の者。
間違えやすいところ
- 70歳ではなく「75歳」から自動的に移行する点を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行法令(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
付加年金の繰下げ加算
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 付加年金 / 老齢基礎年金の繰下げ
国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様の増額率によって増額されるか。
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解答
1
解説
付加年金は老齢基礎年金に上乗せして支給される性質を持つため、老齢基礎年金を繰り下げた場合は付加年金も同様に繰り下げられ、同一の増額率が適用されます。
解き方
- 付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げを行った際の取扱いを確認する。
- 付加年金は老齢基礎年金と連動して同率で増額されるため、記述を正しい(1)と判定する。
- 選択肢 1正解
- 老齢基礎年金の繰下げ請求を行うと、付加年金も同じ増額率(月あたり0.7%)で増額されます。
- 選択肢 2不正解
- 付加年金は老齢基礎年金と同様の増額率によって増額されるため、誤りとする記述は不適当です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金を繰り下げると付加年金も同一の増額率で増額される(分離して受給することはできない)。
間違えやすいところ
- 振替加算は繰り下げても増額されませんが、付加年金は老齢基礎年金と同率で増額されます。
出題の前提:2021年10月1日現在施行法令(国民年金法第44条の3)
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の第1号被保険者の掛金限度額
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 掛金拠出限度額
確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円であるか。
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解答
1
解説
国民年金第1号被保険者のiDeCo掛金限度額は月額68,000円(国民年金基金の掛金または付加保険料と合算)であり、年間では68,000円×12月=816,000円となります。
解き方
- 国民年金第1号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の月額限度額(68,000円)を確認する。
- 68,000円×12月=816,000円(年額)を計算し、記述が正しい(1)と判定する。
- 選択肢 1正解
- 第1号被保険者の掛金限度額は月額68,000円、年額816,000円であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 月額68,000円×12=年額816,000円であるため、誤りとする記述は不適当です。
覚えるポイント
- 第1号被保険者のiDeCo拠出限度額:月額68,000円(年額816,000円、基金等と合算)。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者(会社員・公務員)の限度額(月額12,000円~23,000円)や第3号被保険者(月額23,000円)の数字と混同しないように注意。
出題の前提:2021年10月1日現在施行法令(確定拠出年金法第54条の2)
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付の対象学校
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金計画 / 国の教育ローン / 教育一般貸付
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)において、融資の対象となる学校は、中学校、高等学校、大学、大学院等の小学校卒業以上の者を対象とする教育施設であるか。
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解答
2
解説
教育一般貸付(国の教育ローン)は、高校・高等専門学校・短大・大学・大学院・専修学校などの中学校卒業以上を対象とする教育施設への進学・在学資金を対象としており、小・中学校は融資対象に含まれません。
解き方
- 教育一般貸付の融資対象となる教育施設の要件(中学校卒業以上の者を対象とする施設)を確認する。
- 問題文にある「中学校」「小学校卒業以上」という記述は誤りであるため、(2)と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 中学校は教育一般貸付の融資対象に含まれないため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 融資の対象校は中学校卒業以上の者を対象とする施設(高校・大学など)であるため、誤りとする判定が適切です。
覚えるポイント
- 国の教育ローンの対象施設は「中学校卒業以上」(高校・高専・短大・大学・専修学校など)。
間違えやすいところ
- 義務教育である小・中学校は国の教育ローンの対象外である点を見落としやすいです。
出題の前提:2021年10月1日現在施行条件(日本政策金融公庫 教育一般貸付要綱)
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の契約転換制度における保険料率の計算基準
リスク管理 · 生命保険の見直し・活用 / 契約転換制度
契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換前契約の加入時の年齢に応じた保険料率により算出されるか。
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解答
2
解説
契約転換制度とは、既存契約の下取り価格(転換価格)を新たな契約の頭金(責任準備金充当額)として利用する仕組みであり、新たな契約部分の保険料は転換時の被保険者の年齢・保険料率によって算出されます。
解き方
- 生命保険の契約転換における保険料算出の基準時点を確認する。
- 転換時の年齢および保険料率が適用されるため、「転換前契約の加入時の年齢に応じた保険料率」とする記述を誤り(2)と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 転換後契約の保険料率は転換時の年齢で計算されるため、加入時の年齢で算出するとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 転換後契約の保険料は転換時の年齢・保険料率に基づき算出されるため、誤りとする判定が適切です。
覚えるポイント
- 契約転換時の保険料は「転換時」の年齢および保険料率で再計算される。
間違えやすいところ
- 転換前の積立部分を充当できるものの、適用される料率・年齢は新規加入扱い(転換時の年齢)となる点に注意。
出題の前提:2021年10月1日現在施行約款・一般的な保険実務
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
収入保障保険の死亡保険金の受取方法による受取総額の比較
リスク管理 · 生命保険の種類 / 収入保障保険 / 保険金の受取方法
収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一般に、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなるか。
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解答
2
解説
保険金を分割(年金形式)で受給する場合、支払期日が到来していない残額は保険会社側で利息が付き運用されるため、一時金として一度に全額を受け取る場合よりも受取総額は多く(大きく)なります。
解き方
- 年金受取と一時金受取における利息運用の有無を比較する。
- 年金形式の受取総額のほうが一時金受取額よりも多くなるため、「少なくなる」とする記述を誤り(2)と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 年金形式の受取総額は据置期間の利息が付くため一時金より多くなり、「少なくなる」は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 受取総額は一時金受取額よりも多くなるため、誤りとする本肢が適切です。
覚えるポイント
- 受取総額の比較:年金形式で受け取る場合の受取総額 > 一時金で受け取る場合の受取額。
間違えやすいところ
- 一時金受取は将来の利息分が割り引かれて現在価値で支払われるため、受取総額としては減少します。
出題の前提:2021年10月1日現在施行約款・一般的な保険実務
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の車両保険における水没損害の補償
リスク管理 · 損害保険 / 自動車保険 / 車両保険の補償範囲
自動車保険の車両保険では、一般に、洪水により自動車が水没したことによって被る損害は補償の対象とならないか。
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解答
2
解説
一般の自動車保険(一般条件・エコノミー型等のいずれでも)における車両保険では、台風や集中豪雨等による洪水・水没被害は自然災害補償として支払対象に含まれます。ただし、地震・噴火・津波による損害は特約を付帯しない限り免責となります。
解き方
- 車両保険の補償対象となる自然災害(台風・洪水・高潮・竜巻等)を確認する。
- 洪水による水没は補償対象となるため、「補償の対象とならない」とする記述を誤り(2)と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 洪水による水没は車両保険の補償対象となるため、補償されないとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 洪水等による水没損害は車両保険の補償対象に含まれるため、誤りとする判定が適切です。
覚えるポイント
- 車両保険では「台風・洪水・高潮」は補償対象、「地震・噴火・津波」は特約がない限り補償対象外。
間違えやすいところ
- 火災保険の水災補償の制限要件や、車両保険での地震免責と混同しないように注意。
出題の前提:2021年10月1日現在施行約款・一般的な損害保険実務
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生産物賠償責任保険(PL保険)の補償対象
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険 / 生産物賠償責任保険
製造した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客の身体に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負う場合に、被る損害を補償する保険として生産物賠償責任保険(PL保険)があるかどうかが問われている。
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解答
1
解説
生産物賠償責任保険(PL保険)は、被保険者が製造・販売・引渡しをした生産物や行った仕事の結果に起因して、他人の身体を害したり他人の財物を破損させたりしたことにより負担する法律上の損害賠償責任および争訟費用等をてん補する保険です。
解き方
- 事故の原因が製造・販売した食品(生産物)による食中毒(身体障害事故)である点を確認する。
- 生産物の欠陥による対人・対物事故の賠償責任を補償する保険が生産物賠償責任保険(PL保険)であることを照合して正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 飲食店や食品メーカーが提供した食品による食中毒事故で生じる損害賠償責任は、生産物賠償責任保険(PL保険)の典型的な補償対象です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の事象はまさに生産物賠償責任保険(PL保険)の対象となるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- PL保険は製造・販売した商品等の欠陥による対人・対物賠償責任をカバーする保険です。
間違えやすいところ
- 店舗施設自体の欠陥等で客が怪我をした場合に適用される施設所有(管理)者賠償責任保険と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
先進医療特約の生命保険料控除区分
リスク管理 · 生命保険 / 生命保険料控除 / 介護医療保険料控除
所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料が介護医療保険料控除の対象となるかどうかが問われている。
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解答
1
解説
所得税の新生命保険料控除制度(2012年1月1日以後の契約)では、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの枠に分かれています。医療費支払いや介護の保障を目的とする保険料・特約保険料は介護医療保険料控除に分類されます。
解き方
- 契約日が2021年中であるため、新生命保険料控除制度が適用されることを確認する。
- 先進医療特約は医療の保障を目的とする特約であるため、介護医療保険料控除の対象となることを判断する。
- 選択肢 1正解
- 新契約における先進医療特約などの医療関連特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象として取り扱われるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 先進医療特約に係る保険料が介護医療保険料控除の対象となることは法令・税制上の正しい取扱いであるため、不適切とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 新契約(2012年以降)の医療特約や介護保障特約は、介護医療保険料控除の区分に算入されます。
間違えやすいところ
- 主契約が定期保険や終身保険であっても、付加された医療特約・先進医療特約等の部分は一般生命保険料控除ではなく介護医療保険料控除に区分される点を見落とさないようにします。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
景気動向指数におけるCIの定義
金融資産運用 · 経済指標 / 景気動向指数 / コンポジット・インデックス(CI)
景気動向指数において、コンポジット・インデックス(CI)が主として景気変動の大きさやテンポ(量感)の測定を目的とした指標であるかどうかが問われている。
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解答
1
解説
内閣府が公表する景気動向指数には、構成する系列の変化方向を合成して景気局面の転換点を把握するディフュージョン・インデックス(DI)と、変化率を合成して景気変動の大きさやテンポ(量感)を把握するコンポジット・インデックス(CI)があります。
解き方
- 景気動向指数の指標であるコンポジット・インデックス(CI)とディフュージョン・インデックス(DI)の目的を整理する。
- CIが「景気変動の大きさやテンポ(量感)」の測定を目的とし、DIが「景気の波及度合いや転換点」の測定を目的とすることを確認して判定する。
- 選択肢 1正解
- CIは各採用系列の変化率を合成することで景気の動きの大きさや量感を把握する指標であるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 景気変動の量感を測定する指標はCIそのものの定義であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- CIは「景気変動の大きさ・量感」、DIは「景気の波及度合い・転換点」を表します。
間違えやすいところ
- CIとDIの目的が入れ替わって出題されるケースが多いため、CI=量感(変化率)、DI=転換点(改善・悪化の方向)と正確に区別する必要があります。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
インデックスファンドの定義
金融資産運用 · 投資信託 / インデックスファンド / パッシブ運用
インデックスファンドは、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)などの特定の指標に連動することを目指して運用されるファンドであるかどうかが問われている。
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解答
1
解説
投資信託の運用手法には、日経平均株価やTOPIXなどの特定の指標(ベンチマーク)に連動する運用成果を目指す「インデックス運用(パッシブ運用)」と、ベンチマークを上回る運用成果を目指す「アクティブ運用」があります。
解き方
- 投資信託の基本的な運用スタイルにおけるインデックス運用の概念を確認する。
- 日経平均株価やTOPIX等のベンチマークに連動を目指す運用がインデックスファンドの定義に合致することを判定する。
- 選択肢 1正解
- ベンチマーク(日経平均株価やTOPIXなど)に連動する投資成果を目指すのがインデックスファンドの特徴であり、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述はインデックスファンドの基本的な定義と合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- インデックスファンド=指標(ベンチマーク)への連動を目指すパッシブ運用の投資信託です。
間違えやすいところ
- 指標を上回る成果を目指すファンドは「アクティブファンド」であり、インデックスファンドとは運用方針が逆になります。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の格付と利回りの関係
金融資産運用 · 債券投資 / 信用リスク / 格付と利回り
一般に、格付の高い債券ほど利回りが高く、格付の低い債券ほど利回りが低くなるかどうかが問われている。
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解答
2
解説
債券の格付は発行体の元利金の支払い能力(信用力)を表します。格付が高い債券はデフォルト(債務不履行)リスクが低いため価格が高く利回りは低くなります。一方、格付が低い債券はリスクプレミアムが上乗せされるため利回りは高くなります。
解き方
- 格付と発行体の信用リスク(デフォルトリスク)の関係を把握する。
- 格付が高い=リスク小=利回りは低い、格付が低い=リスク大=利回りは高いという関係と問題文の記述を照らし合わせる。
- 問題文は高低の関係が逆になっているため、不適切(誤り)と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 格付の高い債券ほど信用リスクが小さいため要求される利回りは低くなります。高くなるわけではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 一般に格付の高い債券ほど利回りは低く、格付の低い債券ほど利回りは高くなるため、問題文の記述は誤り(正解は2)です。
覚えるポイント
- 格付高=信用度高(リスク低)=債券価格高・利回り低/格付低=信用度低(リスク高)=債券価格低・利回り高。
間違えやすいところ
- 「格付が高い」と「利回りが高い」を結びつけてしまいがちですが、リスクとリターン(利回り)は同方向に連動するため、低リスクなら低利回りとなります。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨定期預金の為替変動と円換算利回り
金融資産運用 · 外貨預金 / 為替差損益 / 為替レートと利回り
為替予約を締結していない外貨定期預金において、満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円安になれば、当該外貨定期預金の円換算の利回りは高くなるかどうかが問われている。
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解答
1
解説
外貨預金を満期時に円転する際、預入時よりも円安(外貨高)になっていれば為替差益が得られ、円換算利回りを押し上げます。反対に、円高(外貨安)になっていれば為替差損が発生し、円換算利回りは低下します。
解き方
- 外貨預金の円換算利回りは、外貨ベースの利息に加えて為替差損益によって変動することを確認する。
- 預入時より円安に動いた場合、外貨を円に戻す際に為替差益が発生し、円換算利回りが高くなることを確認して適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 満期時の円安進行は為替差益をもたらし、外貨定期預金の円換算利回りを押し上げるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 円安によって為替差益が得られて利回りが高くなることは正しい事実であるため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 外貨投資の円換算利回り:満期時に円安なら為替差益で利回り上昇、円高なら為替差損で利回り低下。
間違えやすいところ
- 円安と円高の方向性を逆に捉え、円安時に損をすると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定口座からNISA口座への投資信託の移管
金融資産運用 · NISA(少額投資非課税制度) / 口座間移管の制限 / 特定口座
特定口座を開設している金融機関にNISA口座を開設した場合、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に移管することができるかどうかが問われている。
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解答
2
解説
NISA口座(非課税口座)に受け入れることができる商品は、新規に購入(買付け)した上場株式や株式投資信託等に限られます。既に特定口座や一般口座等の課税口座で保有している有価証券をNISA口座に移管することはできません。
解き方
- NISA口座へ組み入れることができる商品の取得方法(新規買付けのみ)を確認する。
- 特定口座からNISA口座への既存保有資産の移管が可能であるとする問題文の記述を検証し、移管不可であるため不適切(誤り)と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 特定口座や一般口座からNISA口座への有価証券の移管は法律上認められていないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 課税口座からNISA口座へ株式投資信託を移管することはできないため、「誤り(2)」が正解となります。
覚えるポイント
- 課税口座(特定・一般口座)からNISA口座への資産の移管は一切できません(新規買付のみ)。
間違えやすいところ
- NISA口座内の商品を課税口座(特定口座等)へ払い出すことはできますが、逆の「課税口座からNISA口座への移管」はできない点を取り違えやすいです。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療保険の入院給付金に対する所得税の課税関係
タックスプランニング · 所得税 / 非課税所得 / 入院給付金
所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金が非課税であるかどうかが問われている。
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解答
1
解説
心身に受けた損害に対して支払われる給付金(入院給付金、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金など)は、身体の傷害に基因して支払われるものとして所得税法上非課税と定められています。被保険者本人やその配偶者・直系血族・生計を一にする親族が受け取る場合も非課税です。
解き方
- 病気入院により受け取った入院給付金の税務上の性質を確認する。
- 身体の損害・治療に基因して受ける給付金は所得税法上非課税所得に該当することを確認し、適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 疾病や傷害に基因して受け取る入院給付金は所得税法により非課税所得と定められているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 入院給付金は非課税であるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 入院給付金・手術給付金・通院給付金・高度障害保険金は所得税において非課税です。
間違えやすいところ
- 死亡保険金や満期保険金は課税(所得税・相続税・贈与税のいずれか)の対象となりますが、入院や身体の損害に伴う給付金は非課税である点と区別しましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金の掛金と小規模企業共済等掛金控除
タックスプランニング · 小規模企業共済等掛金控除 / 個人型確定拠出年金 / 所得控除
夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となるか判定しなさい。
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解答
2
解説
小規模企業共済等掛金控除は、契約者・加入者本人が支払った掛金について本人の総所得金額等から全額控除される制度であり、社会保険料控除のように「生計を一にする配偶者や親族の負担分」を控除することは認められていません。
解き方
- 確定拠出年金の個人型年金の掛金に係る所得控除の適用対象者を確認する。
- 契約者本人以外の配偶者等が負担した場合に小規模企業共済等掛金控除の適用が可能か法令上の要件を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 小規模企業共済等掛金控除は加入者本人しか適用を受けられないため、夫の控除対象とすることはできず誤りです。
- 選択肢 2正解
- 生計を一にする親族の分を負担した場合でも夫の小規模企業共済等掛金控除には算入できないため、本問の記述は誤り(不適切)と判断されます。
覚えるポイント
- 小規模企業共済等掛金控除は加入者本人の所得からのみ控除可能であり、配偶者負担分を控除できる社会保険料控除とは扱いが異なります。
間違えやすいところ
- 社会保険料控除や生命保険料控除と混同して、生計を一にする親族分を夫が支払った場合に夫の控除に含められると勘違いしやすいです。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除の適用要件における配偶者の合計所得金額
タックスプランニング · 配偶者控除 / 所得控除 / 合計所得金額要件
所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならないか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の配偶者控除を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることに加え、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが要件とされています。
解き方
- 配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件を確認する。
- 合計所得金額48万円以下という基準が正しいかどうかを判定する。
- 選択肢 1正解
- 生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であることが配偶者控除の要件であるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 合計所得金額48万円以下は法令で定められた配偶者控除の正確な要件であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 基礎控除改正に伴い、配偶者控除の合計所得金額要件は従来の38万円以下から48万円以下に引き上げられました。
間違えやすいところ
- 給与収入ベースの「103万円以下」と合計所得金額ベースの「48万円以下」を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
J-REITの分配金に係る所得税の配当控除
タックスプランニング · J-REIT / 配当所得 / 配当控除
上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となるか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配当控除は法人税と個人の所得税との二重課税を調整するための制度です。投資法人(J-REIT)は配当可能利益の90%超を分配することで法人税が実質的に免除されるため、二重課税が生じず配当控除の適用は受けられません。
解き方
- J-REITの収益分配金が税法上どの所得区分(配当所得)になるかを確認する。
- 配当控除の趣旨である二重課税調整の観点からJ-REIT分配金が配当控除の適用対象となるかを検討する。
- 選択肢 1不正解
- J-REITの分配金は配当控除の対象外であるため、対象となるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- J-REITの分配金は配当控除の適用を受けられないため、本問の文章は誤り(不適切)と判断されます。
覚えるポイント
- J-REITや外国法人の配当等は、法人税段階での二重課税が存在しない・生じないため配当控除の適用対象外です。
間違えやすいところ
- 「配当所得である」という点から短絡的に「配当控除が使える」と判断してしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整における医療費控除適用の可否
タックスプランニング · 年末調整 / 確定申告 / 医療費控除
給与所得者は、年末調整により所得税の医療費控除の適用を受けることができるか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
年末調整で適用可能な控除は配偶者控除、扶養控除、基礎控除、保険料控除等に限られます。医療費控除、寄附金控除、雑損控除、および住宅借入金等特別控除の初年度適用は確定申告が必須です。
解き方
- 年末調整で受けることができる控除項目と確定申告が必要な控除項目を整理する。
- 医療費控除が年末調整の対象項目に含まれるかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除は年末調整では適用を受けられないため、できるとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 医療費控除の適用を受けるには給与所得者であっても確定申告が必要であるため、文章は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」の3つは年末調整では受けられず、必ず確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 住宅ローン控除(2年目以降)や生命保険料控除が年末調整できることと混同し、医療費控除も年末調整でできると誤認しがちです。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記事項証明書の交付請求権者
不動産 · 不動産登記法 / 登記事項証明書 / 公開原則
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られるか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産登記は公示の原則に基づいて一般に公開されているため、利害関係の有無や所有者かどうかにかかわらず、所定の手数料を納めれば何人でも登記記録に記録されている事項の証明書(登記事項証明書)の交付を請求できます。
解き方
- 不動産登記制度における登記記録の公開制度を確認する。
- 交付請求ができる者が所有者に限られるかどうかを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 登記事項証明書の交付請求は所有者に限定されないため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 何人でも手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求することができるため、本問の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 不動産の登記事項証明書は、理由や利害関係を問わず誰でも取得することができます。
間違えやすいところ
- 個人のプライバシー保護の観点から住民票や戸籍謄本のように請求権者が制限されていると誤解しないようにしましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業の免許と自ら賃貸
不動産 · 宅地建物取引業法 / 宅建業の免許 / 自ら貸借
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならないか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地建物取引業法において「宅地建物取引業」とは、自ら宅地建物の売買・交換を行うこと、または他人の宅地建物の売買・交換・貸借を代理・媒介することを業として行う行為をいいます。自己が所有する建物を自ら賃貸する行為は「取引」に含まれません。
解き方
- 宅地建物取引業法上の「宅地建物取引業」の定義を確認する。
- 自己所有物件の賃貸(自ら貸借)が宅建業の免許を要する行為に当たるかを検討する。
- 選択肢 1不正解
- 自ら賃貸を行う行為に宅地建物取引業の免許は不要であるため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- アパート等の所有者が自ら賃貸を業として行う場合でも宅建業の免許は不要であるため、文章は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 自ら行う「賃貸(貸借)」は宅地建物取引業の免許が不要です(自ら売買・交換は免許が必要)。
間違えやすいところ
- 「自ら売買」には宅建業免許が必要ですが、「自ら賃貸」には免許が不要という違いを取り違えやすいです。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
市街化区域内における開発許可の規模要件
不動産 · 都市計画法 / 開発許可 / 市街化区域
都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はないか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
都市計画法に基づき開発行為を行う場合、市街化区域内においては原則として規模が1,000㎡以上(条例により500㎡等まで引き下げ可能)であれば都道府県知事等の許可が必要です。したがって「2,000㎡未満であれば原則不要」とする記述は誤りです。
解き方
- 市街化区域内における開発行為の許可不要となる面積規模(原則1,000㎡未満)を確認する。
- 問題文に記載された「2,000㎡未満」という数値基準が原則の基準と一致するか比較検討する。
- 選択肢 1不正解
- 市街化区域では原則として1,000㎡以上の開発行為に許可が必要となるため、2,000㎡未満は許可不要とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 市街化区域の原則基準は1,000㎡未満であるため、2,000㎡未満とする本問の記述は誤り(不適切)と判断されます。
覚えるポイント
- 市街化区域の開発許可が原則不要となる規模は「1,000㎡未満」です(市街化調整区域は規模にかかわらず原則許可が必要)。
間違えやすいところ
- 非線引き都市計画区域・準都市計画区域の3,000㎡未満や、国土利用計画法の届出基準面積(市街化区域2,000㎡以上)の数値と混同しやすいです。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における管理規約の変更決議要件
不動産 · 区分所有法 / 集会の決議 / 規約の変更 / 特別決議
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならないか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
区分所有法第31条第1項により、規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならないと定められています。
解き方
- 区分所有法における規約の変更に係る集会の決議要件を確認する。
- 区分所有者および議決権の各4分の3以上という要件が規定と合致しているかを判定する。
- 選択肢 1正解
- 規約の変更には区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 各4分の3以上の多数による決議は区分所有法第31条第1項の規定そのものであるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 規約の設定・変更・廃止は「各4分の3以上」、建替え決議は「各5分の4以上」、通常の集会決議は「過半数」です。
間違えやすいところ
- 建替え決議の「各5分の4以上」や通常決議の「過半数」と規約変更の「各4分の3以上」の要件を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産取得税の非課税事由(相続による取得)
不動産 · 不動産取得税 / 相続による不動産の取得
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産取得税は不動産の売買や贈与、新築等で取得した際に都道府県から課される税金ですが、相続による取得は形式的な所有権移転とみなされ非課税とされています。
解き方
- 相続人が相続によって不動産を取得した際の不動産取得税の課否を確認する。
- 相続による不動産取得は非課税扱いとなる規定に照らして本記述が正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 相続人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 相続による取得は非課税と規定されているため、誤りとする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 相続による不動産の取得には不動産取得税が課されない(非課税)。
間違えやすいところ
- 相続による不動産取得であっても登録免許税は課される点と混同しないように注意する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法における贈与契約の成立要件
相続・事業承継 · 贈与契約 / 民法
贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与は遺言のような単独行為ではなく、贈与者と受贈者の双方の合意(意思の合致)によって効力が生じる契約です。受贈者の受諾が不可欠となります。
解き方
- 民法上の贈与が単独行為か契約かを確認する。
- 契約成立には受贈者による受諾が必要であるため、受諾がなくても効力が生じるとする記述は誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 受諾がなくても効力が生じるわけではないため、正しいとする本選択肢は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 贈与は受贈者の受諾があって初めて成立する契約であるため、「受諾しなくても効力が生じる」とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 贈与は贈与者の意思表示と受贈者の受諾によって成立する諾成契約である。
間違えやすいところ
- 遺言による財産の無償譲渡(単独行為)と、贈与(契約)の成立要件を混同しないようにする。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人から個人への贈与に係る税金区分
相続・事業承継 · 贈与税 / 所得税 / 一時所得
個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与税は個人相互間の財産移転による富の偏在を調整し、相続税を補完する税です。法人から個人への贈与は法人の利益処分等の性質を持つため所得税が課されます。
解き方
- 贈与税の課税対象となる納税義務者と財産の取得形態を整理する。
- 法人から個人への贈与は所得税の対象となり、贈与税の課税対象とならないため正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 法人からの贈与によって取得した財産には所得税が課税され、贈与税は課されないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 贈与税の課税対象とならないとする記述は正しいため、誤りとする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 法人から個人への贈与は所得税(一時所得または給与所得等)の対象となる。
間違えやすいところ
- 「贈与」という名称が付いていても、出し手が法人の場合は贈与税ではなく所得税が課されることを見落としやすい。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自筆証書遺言の方式と財産目録の作成方法
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 財産目録の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
自筆証書遺言の厳格な要件を緩和するため、本文部分は自書が原則であるものの、財産目録についてはパソコン作成や不動産登記事項証明書等の添付が可能とされています。
解き方
- 自筆証書遺言の作成要件(全文・日付・氏名の自書および押印)を確認する。
- 添付する財産目録に関する緩和規定(自書によらずパソコン等で作成可能)に照らし、本記述を正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 自筆証書に添付する財産目録はパソコンで作成することが認められているため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 財産目録のパソコン作成は法律で認められているため、誤りとする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 自筆証書遺言の本文・日付・氏名は自書が必要だが、添付する財産目録はパソコン作成が可能。
間違えやすいところ
- 財産目録を自書以外で作成した場合、その各頁(両面なら両面)に遺言者の署名・押印が必要となる条件を忘れないようにする。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生前贈与加算の対象期間(暦年課税)
相続・事業承継 · 相続税の課税価格 / 生前贈与加算
相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続直前の駆け込み贈与による相続税逃れを防ぐため、相続等により財産を取得した者が相続開始前3年以内に受けた生前贈与財産は、相続税の課税価格に持ち戻して計算されます。
解き方
- 生前贈与加算の適用対象者(相続等で財産を取得した者)を確認する。
- 対象期間が相続開始前3年以内である点を確認し、記述が正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 相続により財産を取得した者が相続開始前3年以内に暦年課税で受けた贈与財産は、原則として相続税の課税対象となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 生前贈与加算の規定通りであるため、誤りとする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 相続により財産を取得した者に対する相続開始前3年以内の暦年贈与財産は相続税の課税対象に加算される。
間違えやすいところ
- 相続財産を取得しなかった孫などへの贈与は、原則としてこの生前贈与加算の対象外となる点に注意する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金の非課税限度額の計算式
相続・事業承継 · 相続税 / 生命保険金等の非課税限度額
相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
被相続人の死亡によって取得した生命保険金のうち、遺族の生活保障の観点から「500万円×法定相続人の数」までの金額については相続税が非課税とされています。
解き方
- 死亡保険金の非課税限度額の計算式(500万円×法定相続人の数)を想起する。
- 問題文は「600万円×法定相続人の数」とされているため誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 非課税限度額の計算式は500万円×法定相続人の数であるため、正しいとする本選択肢は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 正しくは「500万円×法定相続人の数」であるため、600万円としている記述は誤りです。
覚えるポイント
- 死亡保険金および死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」。
間違えやすいところ
- 相続税の遺産に係る基礎控除額の計算式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の「600万円」と混同しないようにする。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
資金計画における各種係数の活用(資本回収係数)
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 資本回収係数
元金を一定の利率で複利運用しながら、毎年一定金額を一定の期間にわたり取り崩していくときの毎年の取崩し金額を計算する場合、元金に乗じる係数として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
資本回収係数は、現在の元金を一定期間にわたって複利運用しながら取り崩す際の毎年の受取額、または現在の借入金を返済するための毎年の均等返済額を算出するときに現在の額に乗じる係数です。
解き方
- 問題の条件(元金を複利運用しながら毎年一定額を取り崩す際の、毎年の取崩し額の算出)を整理する。
- 元金から毎年の均等額(年金受取額・返済額)を求める係数が「資本回収係数」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 現価係数は、将来の一定期日に目標額を得るために現在いくらの元金が必要かを計算する際に乗じる係数です。
- 選択肢 2不正解
- 減債基金係数は、将来の一定期間後に一定目標額を積み立てるために毎期積み立てるべき金額を計算する際に乗じる係数です。
- 選択肢 3正解
- 元金を複利運用しながら取り崩す際の毎年の受取額を計算するには資本回収係数を乗じます。
覚えるポイント
- 資本回収係数:現在の元金から毎年の取崩し額(または毎回の借入金返済額)を求める。
間違えやすいところ
- 将来の目標額から毎年の積立額を求める「減債基金係数」と、現在の元金から毎年の受取額を求める「資本回収係数」を混同しやすい。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の出産育児一時金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 出産育児一時金
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額として、最も適切なものはどれか(1児につき)。
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険における出産育児一時金は、被保険者または被扶養者が出産した際に支給され、産科医療補償制度加入機関での分べんに対しては1児につき42万円が支給されます。
解き方
- 産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の支給額要件を確認する。
- 該当する基準額が1児につき42万円であることを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 30万円とする規定はなく不適切です。
- 選択肢 2正解
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合、出産育児一時金は1児につき42万円支給されます。
- 選択肢 3不正解
- 56万円とする規定はなく不適切です。
覚えるポイント
- 出産育児一時金は原則1児につき42万円(産科医療補償制度加入の医療機関等での出産)。
間違えやすいところ
- 出産手当金(休業1日につき標準報酬日額の3分の2)との支給内容や金額の違いに注意する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当の所定給付日数(定年退職)
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 所定給付日数
20年以上勤務した会社を60歳到達月の末日に定年退職し、雇用保険の基本手当の受給資格を得た者について、支給される基本手当の所定給付日数の上限として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の特定受給資格者か、定年・自己都合等の一般離職者か)や算定基礎期間、年齢により規定されています。
解き方
- 離職理由が定年退職であるため、一般の離職者区分の所定給付日数テーブルを適用します。
- 被保険者期間(算定基礎期間)が20年以上の場合、一般離職者の所定給付日数は最長である150日と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 被保険者期間10年以上20年未満の一般離職者の給付日数が120日、1年以上5年未満が90日等であり、20年以上での上限は100日ではありません。
- 選択肢 2正解
- 定年退職を含む一般離職者で算定基礎期間が20年以上ある場合、基本手当の所定給付日数は最大150日となります。
- 選択肢 3不正解
- 定年退職等の一般離職者における所定給付日数の最高日数は150日であり、200日となる区分は存在しません。
覚えるポイント
- 定年退職(一般離職者)で被保険者期間20年以上の基本手当は最大150日
間違えやすいところ
- 倒産・解雇等による特定受給資格者の日数区分(最大330日等)と混同しないよう注意する
出題の前提:2021年10月1日現在施行の雇用保険法
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の支給額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族厚生年金 / 報酬比例部分
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額のどれだけに相当するか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
遺族厚生年金は、一家の大黒柱を亡くした遺族の生活保障を目的として支給される年金であり、本来受給できたはずの老齢厚生年金の一定割合が遺族に給付されます。
解き方
- 遺族厚生年金の基本給付額の算出根拠となる報酬比例部分を確認します。
- 厚生年金保険法に基づき、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4分の3」に相当する額が給付されることを適用します。
- 選択肢 1不正解
- 2分の1ではありません。公的年金において報酬比例部分の2分の1とする遺族厚生年金の基本算出規定はありません。
- 選択肢 2不正解
- 3分の2ではありません。遺族厚生年金の報酬比例部分の基準割合は4分の3です。
- 選択肢 3正解
- 遺族厚生年金の額は、原則として死亡した被保険者等の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額と規定されています。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の報酬比例部分の額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
間違えやすいところ
- 遺族基礎年金の定額給付や加算額の要件と遺族厚生年金の4分の3水準を混同しないようにする
出題の前提:2021年10月1日現在施行の厚生年金保険法
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの元利均等返済の特徴
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 返済方法 / 元利均等返済
住宅ローンの返済方法のうち、元利均等返済における「毎月の返済額」と「返済期間の経過に伴う毎月の元金返済額」の組合せとして最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
元利均等返済は、借入期間中の毎回の返済総額(元金返済分と利息支払分の合計)を均等にする返済方式です。残債が減るにつれて利息額が減るため、元金返済分が徐々に増えていきます。
解き方
- 元利均等返済の定義から、毎月の返済額(元利合計)が返済期間を通じて「一定」であることを確認します。
- 残高の減少に伴い毎月の利息負担が減少するため、差額である毎月の元金返済額は返済期間の経過とともに「増加」することを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 元利均等返済の毎月返済額は一定です。返済額が減少するのは元金均等返済の特徴です。
- 選択肢 2不正解
- 毎月返済額は一定ですが、利息額が徐々に減少していくため、元金の返済額は期間経過とともに減少ではなく増加します。
- 選択肢 3正解
- 元利均等返済では、毎回の返済額は「一定」で、返済の進行に伴い利息支払額が減少して元金返済額は「増加」します。
覚えるポイント
- 元利均等返済は返済総額が一定で、利息が減少し元金充当額が増加する
間違えやすいところ
- 元金均等返済(毎回の元金充当額が一定で返済総額が逓減)と特徴を混同しないようにする
出題の前提:2021年10月1日現在の一般的な住宅ローン実務基準
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の計算基礎率および構成原理
リスク管理 · 生命保険の仕組み / 大数の法則 / 予定基礎率
生命保険の保険料は、( ① )および収支相等の原則に基づき、予定死亡率、( ② )、予定事業費率の3つの予定基礎率を用いて計算される。空欄①・②に入る語句の適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険の保険料計算は、多数のデータを集めることで事象の発生率が一定に近づく「大数の法則」と、将来の保険料総額および運用益の合計が保険金等の支払総額と等しくなる「収支相等の原則」を根本原理としています。
解き方
- 保険料算出の基本原理として、少人数では不確定な事故発生率が大人数では一定の確率に収斂する「大数の法則」を①に特定します。
- 生命保険料を構成する3つの予定基礎率である予定死亡率・予定利率・予定事業費率のうち、②に当てはまる「予定利率」を選択します。
- 選択肢 1正解
- 空欄①には「大数の法則」、空欄②には保険料計算の3大基礎率の1つである「予定利率」が入るため正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 適合性の原則は金融商品取引法等の販売ルールにおける概念であり、保険料の計理計算の基礎原理ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 適合性の原則は不適切であり、予定損害率は損害保険で主に用いられる用語のため生命保険の予定基礎率としては不適切です。
覚えるポイント
- 生命保険の計算原則は大数の法則と収支相等の原則、3基礎率は予定死亡率・予定利率・予定事業費率
間違えやすいところ
- 金融商品の販売ルールの「適合性の原則」を保険数理の基本原則と混同しないようにする
出題の前提:2021年10月1日現在の生命保険計理基準
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
変額個人年金保険の勘定と保証
リスク管理 · 変額個人年金保険 / 特別勘定 / 最低保証
変額個人年金保険は、( ① )の運用実績に基づいて将来受け取る年金額等が変動するが、一般に、( ② )については最低保証がある。空欄①・②に入る語句の適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
変額個人年金保険は、他の資産と区分された「特別勘定」で株式や債券を中心に運用されるため、給付額や解約返戻金が運用実績により変動します。ただし、一般に年金支払開始前の死亡給付金には基本給付額(既払込保険料相当額)の最低保証があります。
解き方
- 運用の結果が直接反映される資産運用の区分として、一般勘定ではなく「特別勘定」で運用される点を確認します。
- 変額保険の保証制度として、解約返戻金には最低保証がない一方、死亡給付金には最低保証が設けられている点を確認します。
- 選択肢 1正解
- 運用は「特別勘定」で行われ、将来の給付のうち「死亡給付金額」については既払込保険料相当額等の最低保証が設けられています。
- 選択肢 2不正解
- 変額個人年金保険の解約返戻金には最低保証がなく、運用実績次第で既払込保険料を割り込む(元本割れする)リスクがあります。
- 選択肢 3不正解
- 変額保険の運用は一般勘定ではなく特別勘定で行われ、かつ解約返戻金には最低保証がありません。
覚えるポイント
- 変額個人年金保険は特別勘定で運用され、死亡給付金には最低保証があるが解約返戻金にはない
間違えやすいところ
- 解約返戻金にも最低保証があると誤認しないよう注意する(解約返戻金は元本割れリスクがある)
出題の前提:2021年10月1日現在の生命保険商品性基準
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
契約者・受取人が同一の死亡保険金に係る税金
リスク管理 · 生命保険と税金 / 死亡保険金 / 所得税
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、被保険者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金はどの税金の課税対象となるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
死亡保険金に対する課税区分は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の3者の関係によって決定されます。保険料を負担した本人が保険金を受け取る場合は所得税の対象となります。
解き方
- 契約形態を「契約者(保険料負担者):Aさん」「被保険者:父親」「受取人:Aさん」と整理します。
- 契約者と受取人が同一人であるため、自ら保険料を負担して得た経済的利益として所得税(一時金受取時は一時所得)の課税対象と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税は、被保険者、契約者、受取人の3者がすべて異なる場合(例:被保険者が父、契約者が母、受取人が子)に課税されます。
- 選択肢 2不正解
- 相続税は、被保険者と契約者(保険料負担者)が同一人の場合(例:被保険者・契約者が父、受取人が子)に課税されます。
- 選択肢 3正解
- 契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物(Aさん)であるため、自己の拠出に対する利益として所得税の課税対象となります。
覚えるポイント
- 契約者=受取人:所得税、被保険者=契約者:相続税、契約者・被保険者・受取人が異なる:贈与税
間違えやすいところ
- 死亡保険金だからといって契約形態を確認せずに一律で相続税と決めつけないようにする
出題の前提:2021年10月1日現在施行の所得税法・相続税法
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
失火責任法および借家人の損害賠償責任
リスク管理 · 損害賠償責任 / 失火責任法 / 借家人賠償責任
民法および失火責任法において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対する損害賠償責任( ① )および隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )の組合せとして正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
失火責任法では、失火による不法行為に基づく損害賠償責任について重大な過失がない限り免責されます。しかし、家主に対する原状回復義務などの「債務不履行責任」には失火責任法が適用されないため、軽過失であっても賠償責任が生じます。
解き方
- 家主に対する責任は賃貸借契約に基づく債務不履行責任であるため、失火責任法は適用されず、軽過失でも損害賠償責任を「負う」と判断します。
- 隣家に対する責任は不法行為責任であるため失火責任法が適用され、重大な過失がない(軽過失である)場合は損害賠償責任を「負わない」と判断します。
- 選択肢 1正解
- 家主に対しては契約上の債務不履行責任を「負う」一方、第三者である隣家に対しては失火責任法により軽過失なら責任を「負わない」ため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 失火責任法により重大な過失がない限り不法行為責任は免除されるため、隣家に対して責任を負うとする点は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 賃貸借契約に基づく家主への原状回復義務違反には失火責任法が適用されないため、家主に対して責任を負わないとする点は誤りです。
覚えるポイント
- 軽過失の失火:家主には債務不履行で賠償責任あり、隣家には失火責任法で賠償責任なし
間違えやすいところ
- 失火責任法が賃貸借契約上の債務不履行責任(家主への責任)にも適用されると誤解しやすい
出題の前提:2021年10月1日現在施行の民法および失火ノ責任ニ関スル法律
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の保険金額の限度額
リスク管理 · 損害保険 / 地震保険 / 保険金額の上限
地震保険の保険金額は、主契約の火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定されるが、居住用建物についての上限( ① )および生活用動産(家財)についての上限( ② )の組合せとして正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地震保険は被災者の生活の安定に寄与することを目的として政府と損害保険会社が共同で運営する公的性格の強い保険であり、保険金額には火災保険に対する割合要件と法律上の限度額が設けられています。
解き方
- 地震保険の対象となる居住用建物の保険金額上限が5,000万円であることを確認します。
- 同様に生活用動産(家財)の保険金額上限が1,000万円であることを確認し、両者の組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 建物1,500万円、家財300万円という上限枠は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 建物3,000万円、家財500万円という上限枠は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 地震保険の保険金額の上限は、居住用建物が5,000万円、生活用動産(家財)が1,000万円と定められています。
覚えるポイント
- 地震保険の上限額は建物5,000万円、家財1,000万円(火災保険金額の30%~50%の範囲)
間違えやすいところ
- 火災保険と同額まで加入できると誤認したり、建物と家財の上限額を取り違えたりしないようにする
出題の前提:2021年10月1日現在施行の地震保険に関する法律
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費者物価指数の概要と公表機関
金融資産運用 · 消費者物価指数 / 景気指標
消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る( ① )の価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものであり、( ② )が毎月公表している。空欄( ① )および( ② )にあてはまる最も適切な組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
消費者物価指数(CPI)は消費者が購入する財やサービスの価格変動を測定する指標で総務省が公表します。一方、企業物価指数(CGPI)は企業間で取引される財の価格を対象に日本銀行が公表します。
解き方
- 消費者物価指数の調査対象が、形のある「財」だけでなく「サービス」も含まれることを確認します。
- 公表主体が「総務省」であることを確認し、日本銀行が公表する企業物価指数と区別して組合せを選びます。
- 選択肢 1不正解
- 消費者物価指数の対象には「財」だけでなく「サービス」も含まれ、公表機関は日本銀行ではなく総務省です。
- 選択肢 2正解
- 消費者物価指数は「財およびサービス」を対象とし、「総務省」が毎月作成・公表しているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 対象は財およびサービスで合っていますが、消費者物価指数を公表している機関は日本銀行ではなく総務省です。
覚えるポイント
- 消費者物価指数は総務省、企業物価指数は日本銀行が公表する。
間違えやすいところ
- 消費者物価指数の対象にサービスが含まれないと誤認する誤り。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ブル型・ベア型投資信託の特徴
金融資産運用 · 投資信託 / ブル・ベア型ファンド
先物やオプションを利用し、ベンチマークとなる指標の上昇率に対して2倍、3倍等の投資成果を目指すファンドは、( )ファンドに分類される。空欄にあてはまる最も適切な語句を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相場上昇時に利益を狙う商品を「ブル型」(角を下から上へ突き上げる雄牛に由来)、相場下落時に利益を狙う商品を「ベア型」または「インバース型」(爪を上から下へ振り下ろす熊に由来)と呼びます。
解き方
- 問題文が指定する「指標の上昇率に対して2倍、3倍等の成果を目指す」特性を確認します。
- 上昇時に利益が出るタイプが「ブル型」、下落時に利益が出るタイプが「ベア型(インバース型)」であることを照合します。
- 選択肢 1不正解
- ベア型ファンドは、ベンチマークとなる指標が下落したときに利益が出るように設計されたファンドです。
- 選択肢 2正解
- ブル型ファンドは、ベンチマークとなる指標が上昇したときに数倍の投資成果を目指すファンドです。
- 選択肢 3不正解
- インバース型ファンドは、ベア型と同様に指標の動きと逆(下落時)に利益を目指すファンドです。
覚えるポイント
- ブル(雄牛)は上昇、ベア(熊)は下落で利益を目指す。
間違えやすいところ
- ブル型とベア型の相場方向(上昇・下落)の対応を取り違える。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間3年の固定利付債券を額面100円当たり101円で購入した場合の最終利回り(年率・単利)は、( )である。なお、税金等は考慮しないものとし、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
解答・解説を表示
解答
1
解説
固定利付債券の最終利回り(単利)は、年間の利息収入と償還差損益の合計額が、購入価格に対して年間何%の割合になるかを計算します。算式は「〔表面利率+(償還価格-購入価格)/残存年数〕/購入価格×100」です。
解き方
- 1年あたりの償還差損益を求めます:(100円-101円)/3年=-1/3円(約-0.3333円)。
- 1年あたりの収益合計を計算します:2円+(-1/3円)=5/3円(約1.6667円)。
- 購入価格101円で除して100を掛けます:(5/3)/101×100≒1.6502%。
- 小数点以下第3位を四捨五入して、1.65%を導きます。
- 選択肢 1正解
- 最終利回りの算式により計算すると約1.6502%となり、小数点以下第3位を四捨五入すると1.65%となります。
- 選択肢 2不正解
- 分子の年間収益約1.667円を購入価格100円(額面)で割ってしまうと約1.67%となりますが、分母は購入価格101円です。
- 選択肢 3不正解
- 償還差損を正しく年数で除して利息から控除した計算結果と異なります。
覚えるポイント
- 利回り計算の分母は「額面(100円)」ではなく「購入価格」。
間違えやすいところ
- 分母に購入価格ではなく額面100円を代入して誤答する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER)の定義
金融資産運用 · 株式投資指標 / PER
株式の投資指標である( )は、株価を1株当たり当期純利益で除して算出される。空欄にあてはまる最も適切な指標を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
PER(株価収益率)は株価が1株当たり純利益の何倍かを示す指標です。PBR(株価純資産倍率)は株価を1株当たり純資産で除したもの、ROE(自己資本利益率)は当期純利益を自己資本で除した指標です。
解き方
- 分子が「株価」、分母が「1株当たり当期純利益(EPS)」である算式を確認します。
- Earnings(収益・利益)に対応する指標がPERであることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- PBR(株価純資産倍率)は、株価を「1株当たり純資産(BPS)」で除して算出します。
- 選択肢 2正解
- PER(株価収益率)は、株価を「1株当たり当期純利益(EPS)」で除して算出されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- ROE(自己資本利益率)は、「当期純利益」を「自己資本」で除して算出します。
覚えるポイント
- PERは株価÷1株当たり純利益、PBRは株価÷1株当たり純資産。
間違えやすいところ
- PER(利益ベース)とPBR(純資産ベース)の定義を混同する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオの期待収益率の計算
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 期待収益率
A資産の期待収益率が3%、B資産の期待収益率が5%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( )となる。空欄にあてはまる最も適切な数値を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ポートフォリオ全体の期待収益率は、構成する各資産の期待収益率をその組入比率で加重平均することによって求められます。
解き方
- A資産の寄与度を計算します:3%×40%(0.4)=1.2%。
- B資産の寄与度を計算します:5%×60%(0.6)=3.0%。
- 両者を合算します:1.2%+3.0%=4.2%。
- 選択肢 1不正解
- 4.0%は比率を考慮せず単純平均((3%+5%)/2)してしまった誤った数値です。
- 選択肢 2正解
- 3%×0.4+5%×0.6=1.2%+3.0%=4.2%となり、加重平均の計算として正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 8.0%はA資産とB資産の期待収益率を単に合計(3%+5%)してしまった誤った数値です。
覚えるポイント
- ポートフォリオの期待収益率は各資産の期待収益率の加重平均。
間違えやすいところ
- 組入比率を掛けずに単純平均や単純合計をしてしまう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の譲渡所得における概算取得費
タックスプランニング · 譲渡所得 / 概算取得費
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。空欄にあてはまる最も適切な割合を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
土地や建物を譲渡した際、先祖伝来の土地などで実際の取得費が不明な場合や実際の取得費が収入金額の5%を下回る場合は、譲渡収入金額の5%を「概算取得費」として計算することができます。
解き方
- 土地の譲渡所得における取得費不明時の取扱い(概算取得費制度)を確認します。
- 所得税法で定められた概算取得費の割合が「収入金額の5%」であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 概算取得費として認められている割合は10%ではなく5%です。
- 選択肢 3不正解
- 概算取得費として認められている割合は15%ではなく5%です。
覚えるポイント
- 取得費が不明な場合の概算取得費は譲渡収入金額の5%。
間違えやすいところ
- 10%や15%などの他の数値と混同してしまう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除
給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。空欄にあてはまる最も適切な算式および金額を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
退職所得控除額は、勤続年数20年以下の部分は年40万円(最低80万円)、勤続年数20年を超える部分は800万円+年70万円×(勤続年数-20年)で計算します。
解き方
- 勤続年数30年が「20年超」の区分に該当することを確認します。
- 20年超の算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」に30年を代入します。
- 800万円+70万円×10年=800万円+700万円=1,500万円を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 20年を超える期間の加算額は1年あたり40万円ではなく70万円です。
- 選択肢 2正解
- 勤続年数30年の控除額は「800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円」で正しく算出されています。
- 選択肢 3不正解
- 勤続年数の全期間に70万円を乗じる算式は誤りです(最初の20年分は800万円)。
覚えるポイント
- 退職所得控除:20年以下は年40万円、20年超は800万+年70万円。
間違えやすいところ
- 20年超の部分にも40万円を乗じてしまうミス。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益通算が可能な所得の範囲
タックスプランニング · 損益通算 / 所得の種類
所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。空欄にあてはまる最も適切な所得を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税において損失を他の各種所得と損益通算できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4つに限られます(覚え方:「富士山麓上職員(不・事・山・譲)」)。一時所得や雑所得の損失は他の所得と通算できません。
解き方
- 損益通算が認められる4つの所得グループ(不動産・事業・山林・譲渡)を想起します。
- 選択肢の中から対象となる「事業所得」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 一時所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算することができません。
- 選択肢 2不正解
- 雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算することができません。
- 選択肢 3正解
- 事業所得で生じた損失は、一定の場合を除いて他の所得と損益通算することができるため適切です。
覚えるポイント
- 損益通算ができる所得は「不・事・山・譲(富士山譲)」の4つ。
間違えやすいところ
- 雑所得や一時所得の赤字も損益通算できると誤認する。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の生命保険料控除(新契約)の控除限度額
タックスプランニング · 生命保険料控除 / 所得控除
2021年5月に加入した契約(契約者および被保険者は夫、受取人は妻)の終身保険について、2021年中に12万円の保険料を支払った場合、夫の所得税における一般生命保険料控除の控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の生命保険料控除は2012年以後の新契約において「一般」「介護医療」「個人年金」の各区分の上限が4万円(合計最大12万円)と定められています。
解き方
- 加入年月が2021年5月であるため、新生命保険料控除が適用されることを確認します。
- 年間の支払保険料が12万円であり、新契約の8万円超の区分に該当するため、控除額の上限である4万円を算出します。
- 選択肢 1正解
- 新契約の一般生命保険料控除において、年間支払保険料が8万円を超える場合の所得税の控除額は一律4万円となります。
- 選択肢 2不正解
- 5万円は2011年12月31日以前に締結した旧契約における所得税の控除限度額であり、新契約には適用されません。
- 選択肢 3不正解
- 12万円は支払った保険料全額であり、生命保険料控除には所定の計算式と上限があるため全額控除とはなりません。
覚えるポイント
- 新契約の所得税生命保険料控除は各枠上限4万円、3枠合計で最高12万円です。
間違えやすいところ
- 旧契約の上限5万円(2枠計10万円)と新契約の上限4万円を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の借入金償還期間要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、住宅の取得等のために金融機関等から借り入れたもので、償還期間が10年以上の分割返済によるものに限られます。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンの借入金要件を確認します。
- 返済期間が10年以上(割賦返済方式)である必要があるため、空欄には10年が該当します。
- 選択肢 1正解
- 住宅借入金等特別控除を受けるための住宅ローンは、償還期間が10年以上であることが要件とされています。
- 選択肢 2不正解
- 20年以上の要件は存在せず、10年以上であれば適用対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 25年はフラット35の最長返済期間などの一部基準とは関係なく、住宅ローン控除の要件は10年以上です。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の償還期間要件は「10年以上」と覚えておきましょう。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除の「婚姻期間20年以上」などの数字と混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買における解約手付による契約解除
不動産 · 解約手付 / 契約の解除 / 民法
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで、契約の解除をすることができる。空欄①・②にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手する前であれば、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供(倍返し)することで契約を任意解除できます。
解き方
- 手付解除ができる期限は「相手方」が契約の履行に着手するまでであるため、売主から見ると①は「買主」となります。
- 売主が手付解除を行うためには、受領済みの手付を返還した上でさらに同額を支払う必要があるため、②は「の倍額」となります。
- 選択肢 1不正解
- 売主が手付解除をする場合、受領した手付と同額を返すだけでは足りず、手付の倍額を現実に提供する必要があります。
- 選択肢 2正解
- 売主は相手方である「買主」が履行に着手するまで、受領した手付「の倍額」を提供して解除することができます。
- 選択肢 3不正解
- 履行着手の判定基準となるのは相手方(買主)であり、解除の要件も手付の倍額の提供です。
覚えるポイント
- 解約手付による解除は「買主は手付放棄」「売主は手付倍返し」「相手方の履行着手前まで」です。
間違えやすいところ
- 解除可能な基準が「自身が着手するまで」ではなく「相手方が着手するまで」である点を取り違えやすいです。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における事業用定期借地権等の存続期間
不動産 · 借地借家法 / 事業用定期借地権等
借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
事業用定期借地権等は、居住用を除く専ら事業用の建物所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満と定めて公正証書によって契約を締結する定期借地権です。
解き方
- 事業用定期借地権等の設定目的(専ら事業用建物の所有)と存続期間の法的定義を確認します。
- 存続期間は「10年以上50年未満」(10年以上30年未満と30年以上50年未満を包含)であるため、選択肢2が正解となります。
- 選択肢 1不正解
- 10年以上20年未満は旧法における設定期間であり、現行法では10年以上50年未満に拡大されています。
- 選択肢 2正解
- 借地借家法第23条において、事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満と規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 50年以上として設定する借地権は、一般定期借地権の存続期間要件です。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等は存続期間10年以上50年未満、公正証書による契約が必須です。
間違えやすいところ
- 一般定期借地権(50年以上)や建物譲渡特約付借地権(30年以上)の存続期間と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法第42条第2項道路のみなし境界線(セットバック)
不動産 · 建築基準法 / 道路規制 / 2項道路
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法上の道路は原則幅員4m以上が必要ですが、法の施行時に存在した4m未満の道(2項道路)は中心線から両側へ2mずつ後退することで4m幅を確保します。
解き方
- 建築基準法第42条第2項における道路幅員要件が4mであることを確認します。
- 道の両側に宅地がある原則的な場合、道幅を4m確保するために中心線から左右にそれぞれ2m後退するため、水平距離は2mとなります。
- 選択肢 1正解
- 中心線から水平距離で2m後退した線が道路の境界線とみなされ、両側あわせて幅員4mが確保されます。
- 選択肢 2不正解
- 3m後退するのは道路の反対側が崖や川などの例外的な場合において反対側の境界線から後退する距離(4m)等とも一致せず誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 4mは確保すべき道路全体の幅員であり、道路の中心線からの後退距離は2mです。
覚えるポイント
- 2項道路の中心線からの後退距離は2m、将来的に4mの道路幅を確保します。
間違えやすいところ
- 道路全体の必要幅員である4mと、中心線から測る後退距離2mを取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算)の適用期限
不動産 · 取得費加算の特例 / 譲渡所得 / 相続税
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の取得費加算の特例は、相続により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合に、納付した相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。
解き方
- 相続税の取得費加算の特例の譲渡期限要件を確認します。
- 法令上、譲渡期限は「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間」(相続開始から3年10か月以内)と規定されているため、空欄には3年が入ります。
- 選択肢 1不正解
- 2年ではなく、申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡する必要があります。
- 選択肢 2正解
- 相続税の取得費加算の特例を適用するための譲渡期限は、申告期限の翌日以後3年を経過する日(相続開始から3年10か月)までです。
- 選択肢 3不正解
- 5年ではなく3年です。5年は長期譲渡所得の所有期間判定などの年数です。
覚えるポイント
- 相続税の取得費加算の譲渡期限は「申告期限の翌日以後3年以内」です。
間違えやすいところ
- 「相続開始から3年」ではなく「申告期限(相続開始から10か月後)の翌日から3年」である点に注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用方式(等価交換方式)
不動産 · 土地有効活用 / 等価交換方式
土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設資金を負担してマンション等を建設し、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、( )という。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
等価交換方式は、土地所有者が自己資金を調達することなく、出資比率に応じた新しい建物の区分所有権(専有部分)を取得できる代表的な土地活用手法です。
解き方
- 出資形態を確認します。土地所有者が「土地」、デベロッパーが「建築資金」をそれぞれ出資しています。
- 出資比率に応じて土地と建物の権利を取得(交換)する手法であることから、「等価交換方式」に該当すると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 定期借地権方式は、土地所有者が土地を定期借地権で貸し出し、借地人が建物を建築・所有する方式です。
- 選択肢 2不正解
- 建設協力金方式は、入居予定テナントから預かった保証金(建設協力金)等を資金として土地所有者が建物を建築する方式です。
- 選択肢 3正解
- 土地の提供と建築資金の負担をそれぞれ行い、出資割合に応じて権利を按分して取得する方式は等価交換方式です。
覚えるポイント
- 土地を拠出し、建設費を相手方が負担して権利を分け合うのが等価交換方式です。
間違えやすいところ
- 建設協力金方式(テナントが資金を貸し付ける方式)や事業受託方式との違いを整理しておきましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の申告期間および提出先
相続・事業承継 · 贈与税 / 申告手続 / 提出先
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。空欄①・②にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与税は受贈者(もらった人)が納税義務を負うため受贈者の住所地所轄税務署に申告します。申告期間の開始日は所得税確定申告(2月16日)とは異なり「2月1日」です。
解き方
- 贈与税の法定申告期間の開始日を確認します。所得税の2月16日とは異なり、贈与税は「2月1日」から開始します(①は2月1日)。
- 申告書の提出先税務署を確認します。税金を納める義務者は財産を取得した「受贈者」であるため、受贈者の住所地所轄税務署となります(②は受贈者)。
- 選択肢 1正解
- 贈与税の申告期間は翌年の「2月1日」から3月15日までで、提出先は「受贈者」の住所地を所轄する税務署長です。
- 選択肢 2不正解
- 申告開始日は2月16日ではなく2月1日であり、提出先も贈与者ではなく財産をもらった受贈者の住所地です。
- 選択肢 3不正解
- 所得税の申告期間開始日(2月16日)と混同しやすいですが、贈与税の申告期間は2月1日から始まります。
覚えるポイント
- 贈与税の申告期間は「2月1日から3月15日」、提出先は「受贈者の住所地」です。
間違えやすいところ
- 所得税の申告期間(2月16日〜3月15日)や、贈与者の住所地と取り違えやすいため注意しましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分の計算
相続・事業承継 · 法定相続分 / 第3順位の相続人
被相続人Aさんには配偶者である妻Bさんがおり、子どもはおらず、父母は既に死亡しています。兄弟姉妹として兄Cさんと姉Dさんがいる場合、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分として、正しいものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法における法定相続分は相続人の順位により異なります。子ども(第1順位)や直系尊属(第2順位)がいない場合、兄弟姉妹(第3順位)が相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1を均等に分け合います。
解き方
- 相続人の範囲を確認し、第1順位(子)と第2順位(直系尊属)がいないため、配偶者Bさんと第3順位の兄弟姉妹(兄Cさん・姉Dさん)が法定相続人であることを把握します。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定割合を適用し、兄弟姉妹全体の法定相続分が4分の1であることを導きます。
- 兄弟姉妹枠の4分の1を兄Cさんと姉Dさんの2人で等分するため、1/4 × 1/2 = 1/8 を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 4分の1は兄Cさんと姉Dさんを合わせた兄弟姉妹全体の法定相続分であり、兄Cさん単独の法定相続分ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 6分の1は、配偶者と直系尊属(第2順位)2人が相続人となる場合の各尊属の法定相続分(1/3 × 1/2)などの計算であり誤りです。
- 選択肢 3正解
- 兄弟姉妹全体の法定相続分である4分の1を兄Cさんと姉Dさんの2人で等分するため、兄Cさんの法定相続分は8分の1となります。
覚えるポイント
- 配偶者と第3順位(兄弟姉妹)が相続人の場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4となります。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹全体の枠である4分の1をそのまま個人の相続分として答えてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と子どもが相続人である場合の個別の遺留分の計算
相続・事業承継 · 遺留分 / 遺留分の算定
被相続人Aさんには配偶者である妻Bさん、および3人の子(長男Cさん、二男Dさん、長女Eさん)がいます。遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額として、正しいものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
遺留分とは一定の法定相続人に保障された最低限の相続財産の取り分です。直系尊属のみが相続人である場合を除き、全体の遺留分は財産の2分の1であり、各相続人の個別遺留分は「総遺留分(1/2)× 各自の法定相続分」で算出します。
解き方
- 相続人が配偶者および子であるため、遺留分権利者全体の総遺留分の割合が2分の1であることを確認します。
- 長女Eさんの法定相続分を計算します。子ども全体の法定相続分は1/2であり、3人で均等分与するため、長女Eさんは 1/2 × 1/3 = 1/6 となります。
- 長女Eさんの遺留分割合を「総遺留分(1/2)× 法定相続分(1/6)= 1/12」として求め、財産額6億円に乗じて 6億円 × 1/12 = 5,000万円 を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 2,500万円は計算過程で遺留分割合を誤って1/24とするなどした場合の金額であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 長女Eさんの個別遺留分割合は 1/2 × 1/6 = 1/12 となり、6億円 × 1/12 = 5,000万円となるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 1億円は長女Eさんの法定相続分(6億円 × 1/6)に相当する金額であり、遺留分の額ではありません。
覚えるポイント
- 相続人に配偶者や子が含まれる場合、総遺留分は財産の1/2、各人の遺留分は総遺留分に法定相続分を乗じて求めます。
間違えやすいところ
- 遺留分の金額を求める際に、法定相続分そのものをそのまま財産額に乗じてしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
孫養子に対する相続税額の加算割合
相続・事業承継 · 相続税額の加算 / 孫養子
被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。空欄にあてはまる適切な数値を1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法では、被相続人の一親等の血族(代襲相続人である孫を含む)および配偶者以外の者が財産を取得した場合、税負担の公平を図るため算出税額に20%を加算する「相続税額の2割加算」が定められています。被相続人の孫を養子にした場合(孫養子)は一代飛び越えて財産が承継されるため、代襲相続人である場合を除き2割加算の対象となります。
解き方
- 相続税額の加算制度において、対象となる場合の加算率が「2割(20%)」であることを確認します。
- 被相続人の孫が養子になっている場合、代襲相続人であるときを除き、2割加算の適用対象となる規定を照らし合わせます。
- 選択肢 1正解
- 相続税額の加算割合は2割(20%相当額の加算)と定められているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 相続税法において税額の加算割合に3割加算という規定は存在しません。
- 選択肢 3不正解
- 相続税法において税額の加算割合に5割加算という規定は存在しません。
覚えるポイント
- 孫養子は一親等の養子縁組をしていても、代襲相続人である場合を除いて相続税額の2割加算の対象となります。
間違えやすいところ
- 子が既に死亡していて代襲相続人となっている孫が養子になっている場合は、2割加算の対象外となる例外と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の限度面積および減額割合
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定事業用宅地等
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を課税価格に算入することができる。空欄①および②にあてはまる数値の組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、被相続人等の事業や居住の用に供されていた宅地について、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額する制度です。宅地の用途区分ごとに限度面積と減額割合が明確に定められています。
解き方
- 問題文が指定する区分が「特定事業用宅地等」であることを確認します。
- 各区分の規定(特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額)と照らし合わせます。
- したがって、空欄①には400㎡、空欄②には80%が入る組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積200㎡・減額割合50%は「貸付事業用宅地等」に該当する場合の数値です。
- 選択肢 2不正解
- 限度面積330㎡・減額割合80%は「特定居住用宅地等」に該当する場合の数値です。
- 選択肢 3正解
- 特定事業用宅地等の限度面積は400㎡、減額割合は80%であるため適切です。
覚えるポイント
- 特定事業用宅地等は400㎡・80%減額、特定居住用宅地等は330㎡・80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等の「330㎡・80%」や、貸付事業用宅地等の「200㎡・50%」の数値と混同しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2021年10月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2022年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2022年1月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2022年1月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

