日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2021年9月 3級 学科の概要
公的介護保険の被保険者の区分
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 第1号被保険者 / 第2号被保険者
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者であるか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
2
解説
公的介護保険の被保険者は年齢により区分され、65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者として定義されています。
解き方
- 公的介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の年齢要件および資格要件を確認する。
- 設問の「65歳以上の者」という条件が第1号被保険者の定義に該当することを照合し、正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 設問の定義は第1号被保険者のものであるため、第2号被保険者とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 第2号被保険者は「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」であるため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
間違えやすいところ
- 第1号被保険者と第2号被保険者の年齢基準を逆に取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の介護保険法
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当における給付制限期間
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 給付制限
正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されないか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
2
解説
雇用保険の基本手当は、自己都合退職の場合に7日間の待期期間終了後、一定期間の給付制限が課されますが、その期間は法令上4カ月間ではありません。
解き方
- 自己都合離職者に対する雇用保険の基本手当の待期期間(7日間)と給付制限期間のルールを確認する。
- 給付制限期間が原則2カ月(一定の場合3カ月)である点と、設問の「4カ月間」という記述を比較して誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 給付制限期間は原則2カ月(一定の場合3カ月)であるため、4カ月間とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 自己都合退職における給付制限期間は4カ月間ではないため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 自己都合退職による基本手当の給付制限期間は、原則として2カ月(条件により3カ月)です。
間違えやすいところ
- 待期期間の7日間と給付制限期間の長さを混同しないように整理が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の雇用保険法
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金の年金給付の仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金基金 / 確定給付 / 公的年金の上乗せ
国民年金基金は、加入員自身で掛金を運用するため、その運用実績により将来受け取ることができる年金額が増減するか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
2
解説
私的年金等の制度には確定給付型(給付額があらかじめ確定)と確定拠出型(運用実績によって将来の年金額が変動)があり、国民年金基金は前者に分類されます。
解き方
- 国民年金基金が確定給付型年金制度であることを確認する。
- 設問の「自身で掛金を運用し、運用実績により給付額が増減する」という確定拠出型年金の特徴との相違を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金基金は確定給付型制度であるため、加入員自身が運用実績を背負うとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 加入者自身が運用を指図して受取額が変動するのは確定拠出年金であるため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 国民年金基金はあらかじめ給付額が約束された「確定給付型」の年金です。
間違えやすいところ
- 加入員自身が運用指図を行う「確定拠出年金(iDeCo)」と特徴を混同しやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの返済方式と総返済額の比較
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 元利均等返済 / 元金均等返済
住宅ローンの総返済額は、借入額、金利、借入期間等の条件が同一であれば、通常、元金均等返済よりも元利均等返済のほうが多くなるか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
1
解説
返済条件が同じ場合、借入残高(元金)の減り方が早い元金均等返済の方が利息負担の総額が小さくなり、元利均等返済の総返済額の方が多くなります。
解き方
- 元利均等返済と元金均等返済における元金残高の推移と利息総額の大小関係を比較する。
- 元金均等返済の方が元金の減りが早く支払利息が少なくなるため、元利均等返済の方が総返済額が多くなるという記述を適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 元利均等返済は元金の減りが遅く利息総額が大きくなるため、総返済額は多くなり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 元利均等返済の総返済額が元金均等返済を上回ることは正しい事実であるため、不適切ではありません。
覚えるポイント
- 同一条件では「総返済額:元利均等 > 元金均等」、「当初の返済額:元金均等 > 元利均等」となります。
間違えやすいところ
- 当初の毎月返済額の大小と、全体の総返済額の大小を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在の一般的な住宅ローンの計算原則
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国の教育ローンと奨学金の重複利用
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金 / 国の教育ローン / 日本学生支援機構奨学金
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、日本学生支援機構の奨学金制度と重複して利用することができないか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
2
解説
国の教育ローン(保護者が借りる融資)と日本学生支援機構の奨学金(学生本人が受ける貸与・給付)は制度趣旨や契約主体が異なるため、併用が認められています。
解き方
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付と日本学生支援機構の奨学金の併用ルールを確認する。
- 両制度は併用可能であるため、「重複して利用することができない」とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は併用して利用できるため、利用できないとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 両制度の重複利用は可能であるため、問題文の記述を不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は同時に重複利用(併用)が可能です。
間違えやすいところ
- 公的な教育資金支援制度同士は併用不可であると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の日本政策金融公庫法および関係法令
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の仕組みと保険料
リスク管理 · 生命保険商品 / 逓増定期保険 / 保険料
逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い死亡保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期間を通じて一定であるか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
1
解説
逓増定期保険は、将来の保障増額分をあらかじめ織り込んで平準保険料を計算しているため、保険期間を通じて保険料が一定となっています。
解き方
- 逓増定期保険の保険金額の推移(経過とともに所定の割合で増加)を確認する。
- 保険料が保険期間を通じて一定(平準保険料)であるという特徴と一致するかを判断する。
- 選択肢 1正解
- 死亡保険金額が増加する一方で、払い込む保険料は期間を通じて一定であるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述通りの仕組みで運営されているため、不適切ではありません。
覚えるポイント
- 逓増定期保険は「保険金額は増えていくが、払込保険料は期間中ずっと一定」です。
間違えやすいところ
- 保険金額が増えることに伴って毎回の支払保険料も増額されると勘違いしやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在の生命保険約款・一般的な商品性
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の損害認定基準
リスク管理 · 損害保険 / 地震保険 / 損害認定基準
地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われるか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
1
解説
地震保険は迅速な被災者救済のため、実損額ではなく損害認定の基準(全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%)に応じて定額割合の保険金を支払います。
解き方
- 地震保険における現行の損害区分(全損、大半損、小半損、一部損)を確認する。
- 設問の区分名称がすべて合致していることを照合し、正しい記述であると判定する。
- 選択肢 1正解
- 地震保険の損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 現行の地震保険の支払基準と一致しているため、不適切とする選択は誤りです。
覚えるポイント
- 地震保険の支払区分は「全損(100%)」「大半損(60%)」「小半損(30%)」「一部損(5%)」の4区分です。
間違えやすいところ
- かつての3区分(全損・半損・一部損)と現在の4区分(半損が大半損・小半損に細分化)の混同に注意しましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の地震保険に関する法律および約款
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通傷害保険の補償対象範囲(食中毒)
リスク管理 · 損害保険 / 普通傷害保険 / 細菌性食中毒
普通傷害保険(特約付帯なし)では、一般に、被保険者が細菌性食中毒により入院した場合は、保険金支払の対象となるか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
2
解説
傷害保険の支払要件は「急激・偶然・外来」の要件をすべて満たす事故による傷害であり、病原性微生物の体内侵入による食中毒は疾病として扱われます。
解き方
- 普通傷害保険の対象となる事故の要件(急激性・偶然性・外来性)を確認する。
- 細菌性食中毒は傷害ではなく疾病として扱われ、特約がない場合は免責(対象外)となることを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 特約を付帯していない普通傷害保険では細菌性食中毒は疾病扱いとなり対象外であるため、誤りです。
- 選択肢 2正解
- 細菌性食中毒は補償対象外となるため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 普通傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は特約がなければ補償対象外です。
間違えやすいところ
- 食中毒も「突然起こる事故」と考えて傷害保険で補償されると勘違いしやすい論点です。
出題の前提:2021年4月1日現在の普通傷害保険標準普通保険約款
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
施設所有(管理)者賠償責任保険の補償対象
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険
店舗の清掃時の残水で顧客が転倒・負傷した場合など、施設の欠陥や業務遂行に起因して他人に法律上の損害賠償責任を負う損害を補償する保険として、施設所有(管理)者賠償責任保険がある。
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解答
1
解説
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の構造上の欠陥や維持管理の不備、または施設内外での業務遂行に伴う過失によって第三者に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険です。
解き方
- 店舗の床の水滴による顧客の転倒事故の原因が、施設の管理上の不備や店舗清掃業務に起因するかを確認します。
- 施設所有(管理)者賠償責任保険の補償範囲(施設の管理や業務遂行起因の事故)と合致しているため、記述が正しいと判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、店舗床の残水による顧客の転倒負傷事故は、施設管理や業務遂行に起因する賠償事故として施設所有(管理)者賠償責任保険の補償対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 本問の事故は施設所有(管理)者賠償責任保険の典型的な補償事例であるため、誤りとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 施設所有者賠償責任保険は「施設の欠陥・不備」および「業務遂行上の事故」を補償します。
間違えやすいところ
- 製造・販売した製品の欠陥による事故を補償する生産物賠償責任保険(PL保険)と混同しないよう注意しましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険のリビング・ニーズ特約の要件
リスク管理 · 生命保険 / 生命保険の特約
被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約は、リビング・ニーズ特約である。
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解答
1
解説
リビング・ニーズ特約は被保険者の余命が一定期間以内と診断された際に、本来は死亡時に支払われる死亡保険金を前払いで受け取ることができる特約であり、生前給付金は非課税となります。
解き方
- リビング・ニーズ特約の給付条件が「余命6カ月以内」と診断された場合であるかを確認します。
- 死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる仕組みと合致しているため、記述が適切であると判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、被保険者の余命が6カ月以内と判断された際に死亡保険金を生前受取できる特約です。
- 選択肢 2不正解
- リビング・ニーズ特約の定義に完全に合致しているため、誤りとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- リビング・ニーズ特約の要件は「余命6カ月以内」、受け取った生前給付金は所得税法上非課税です。
間違えやすいところ
- 余命の要件が「1年以内」や「3カ月以内」と誤って出題される引っかけに注意しましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
マネーストック統計の定義と集計対象
金融資産運用 · 経済指標 / マネーストック統計
マネーストック統計は、一般法人、個人、地方公共団体などの通貨保有主体が保有する通貨量の残高を集計したものである。
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解答
1
解説
マネーストックとは、金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量を指し、通貨保有主体が保有する現金通貨や預金通貨などの通貨量を集計したものです。
解き方
- マネーストック統計の対象となる「通貨保有主体」が一般法人、個人、地方公共団体など(金融機関や中央政府を除く)であるかを確認します。
- 通貨保有主体が保有する通貨量の残高を集計した統計であるという記述が正確であるため、適切と判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、一般法人や個人、地方公共団体などの通貨保有主体が保有する通貨量の総額を集計した統計です。
- 選択肢 2不正解
- マネーストック統計の定義および通貨保有主体の範囲として正しいため、誤りとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- マネーストック統計には、中央政府や金融機関が保有する通貨は含まれません。
間違えやすいところ
- 日本銀行が直接供給する通貨量である「マネタリーベース」と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の取引方法
金融資産運用 · 投資信託 / ETF
上場投資信託(ETF)は、証券取引所に上場され、上場株式と同様に指値注文や成行注文により売買することができる。
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解答
1
解説
ETF(Exchange Traded Funds)は金融商品取引所に上場された投資信託であり、一般的な投資信託と異なり、上場株式と同様の注文方法(指値・成行)や信用取引による売買が可能です。
解き方
- 上場投資信託(ETF)が証券取引所に上場されているかを確認します。
- 取引所が開いている時間内に、上場株式と同様に指値注文や成行注文でリアルタイムに売買可能かを確認し、適切と判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、ETFは証券取引所に上場されており、株式と同様に指値注文や成行注文で売買が可能です。
- 選択肢 2不正解
- ETFの特徴である取引所での指値・成行注文の売買方法に合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- ETFは上場株式と同様に取引時間中に時価で成行・指値注文ができ、信用取引も可能です。
間違えやすいところ
- 非上場の一般的な投資信託(ブラインド方式で1日1つの基準価額で約定)の取引ルールと混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
市場金利と債券価格の関係
金融資産運用 · 債券投資 / 金利変動と債券価格
一般に、市場金利が上昇すると債券価格は上昇し、市場金利が低下すると債券価格は下落する。
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解答
2
解説
固定利付債券のクーポン利率は発行時に固定されるため、市場金利が上昇すると既存の債券の相対的魅力が低下して価格が下落し、市場金利が低下すると魅力が高まり価格が上昇します。
解き方
- 市場金利が上昇した場合、より高金利の新発債が有利になるため、既存債券は売られて価格が下落することを確認します。
- 問題文の「金利上昇で債券価格が上昇し、金利低下で債券価格が下落する」は逆の関係を示しているため、誤り(不適切)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 市場金利と債券価格はシーソーの関係(逆相関)にあるため、金利上昇時に債券価格が上昇するという記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 市場金利が上昇すると債券価格は下落し、市場金利が低下すると債券価格は上昇するため、問題文は誤っています。
覚えるポイント
- 「金利上昇なら債券価格は下落」「金利低下なら債券価格は上昇」というシーソーの関係を覚えましょう。
間違えやすいところ
- 金利と債券価格が同じ方向に動くと錯覚しやすいので注意しましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の売買における普通取引の決済日
金融資産運用 · 株式投資 / 株式の受渡期日
上場株式の売買において、普通取引は約定日の翌営業日に決済が行われる。
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解答
2
解説
国内上場株式の売買取引の決済(株式と代金の受渡し)は、取引が成立した日(約定日:T)から起算して3営業日目(T+2、すなわち翌々営業日)に実施されます。
解き方
- 上場株式の普通取引における決済期日のルール(T+2)を確認します。
- 「約定日の翌営業日」ではなく「約定日を含めて3営業日目(翌々営業日)」であるため、記述は誤りであると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 決済は約定日の翌営業日ではなく、約定日の翌々営業日(約定日を含め3営業日目)に行われるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 普通取引の受渡しは約定日から起算して3営業日目(翌々営業日)に行われるため、本問の記述は不適切です。
覚えるポイント
- 国内株式の普通取引の決済期日は「約定日から起算して3営業日目(約定日+2営業日)」です。
間違えやすいところ
- 2019年7月の短縮化(T+3からT+2へ)以降、約定日から3営業日目(翌々営業日)となっている点を正確に覚えましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨預金と預金保険制度の対象外
金融資産運用 · 預金等 / 預金保険制度
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
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解答
1
解説
預金保険制度は国内の金融機関に預け入れられた円建ての預金等を保護の対象としており、外貨預金や譲渡性預金(CD)などは保護の対象外と定められています。
解き方
- 預金保険制度の保護対象預金と対象外預金の区分を確認します。
- 外貨預金は制度上全額保護の対象外であるため、記述が適切であると判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、外貨預金は預金保険制度による保護の対象となりません。
- 選択肢 2不正解
- 外貨預金は預金保険制度の対象外として定められているため、誤りとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 外貨預金、譲渡性預金(CD)は預金保険制度の保護対象外です。
間違えやすいところ
- 普通預金や定期預金であっても「外貨建て」であれば保護されない点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
通勤手当の非課税限度額
タックスプランニング · 給与所得 / 通勤手当の非課税限度額
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
通勤手当のうち電車・バスなどの交通機関を利用して通勤する場合に支給されるものは、最も経済的かつ合理的な通勤経路・方法による金額について月額15万円までが非課税限度額となります。
解き方
- 所得税法における交通機関利用者に対する通勤手当の非課税限度額(月額15万円)を確認します。
- 問題文に「月額10万円を限度」と記載されているため、誤り(不適切)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 電車・バス等の公共交通機関を利用する通勤手当の非課税限度額は月額15万円であるため、10万円とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 交通機関等を利用して通勤する者の通勤手当の非課税限度額は月額15万円であるため、問題文は不適切です。
覚えるポイント
- 電車・バス等を利用する通勤手当の非課税限度額は「月額15万円」です。
間違えやすいところ
- 法改正前の古い金額やマイカー通勤の距離別限度額と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の老齢給付金と退職所得課税
タックスプランニング · 確定拠出年金 / 退職所得 / 老齢給付金
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金を一時金として受給した場合、当該老齢給付金は所得税法上、退職所得として課税対象となるか、適切性を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
確定拠出年金の老齢給付金の受取方法には、一時金受取と年金受取(または両者の併用)があります。一時金として一括受給する場合は退職手当等とみなされて退職所得となり、退職所得控除の適用を受けられます。一方、年金形式で定期的に受給する場合は雑所得として公的年金等控除の適用を受けることになります。
解き方
- 受取方法が一時金受取か年金受取かを確認します。
- 一時金受取の場合は退職所得、年金受取の場合は雑所得として課税される税法上の取扱いに照らして正誤を判断します。
- 選択肢 1正解
- 確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受領した場合は退職所得として課税されるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 一時金受取の場合は退職所得となるため、本記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の老齢給付金は「一時金=退職所得」「年金=雑所得」と整理して覚えます。
間違えやすいところ
- 年金形式受取時の雑所得(公的年金等控除)と一時金受取時の退職所得(退職所得控除)の課税区分を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生計を一にする配偶者に係る医療費控除の適用要件
タックスプランニング · 医療費控除 / 生計を一にする親族 / 配偶者の所得要件
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならないか、適切性を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の医療費控除は、自己または「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」のために支払った医療費が対象です。配偶者控除や扶養控除とは異なり、医療費控除の対象となる親族には所得制限が設けられていません。したがって、妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が生計を一にする妻の医療費を支払ったときは夫の医療費控除の対象に含めることができます。
解き方
- 医療費控除の対象となる親族の要件(生計を一にしていること)を確認します。
- 配偶者や親族の所得金額に関する制限がないことを踏まえ、夫の医療費控除の対象となるかを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除において対象親族の所得要件は課されないため、対象とならないとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 妻の所得金額に関係なく、生計を一にする親族のために支払った医療費は控除対象となるため本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 医療費控除は「生計を一にする親族」であれば所得要件なしで対象となります。
間違えやすいところ
- 配偶者控除や扶養控除の要件である合計所得金額48万円以下という制限を医療費控除にも適用できると勘違いしやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税法における老人扶養親族の年齢要件
タックスプランニング · 扶養控除 / 控除対象扶養親族 / 老人扶養親族
所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当するか、適切性を判定しなさい。
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解答
1
解説
所得税の扶養控除では、扶養親族(生計を一にし合計所得金額48万円以下の親族等)のうち、その年の12月31日時点で16歳以上の者を「控除対象扶養親族」とします。このうち、19歳以上23歳未満の者は「特定扶養親族」、70歳以上の者は「老人扶養親族」として区分され、一般の控除対象扶養親族よりも高い控除額が認められます。
解き方
- 扶養控除における各年齢区分の定義(特定扶養親族:19歳以上23歳未満、老人扶養親族:70歳以上)を確認します。
- 判定基準日であるその年の12月31日時点で70歳以上の者が老人扶養親族に該当することを確認し、正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の控除対象扶養親族は老人扶養親族に該当するため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 法定の年齢区分と合致しているため、本記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 特定扶養親族は「19歳以上23歳未満」、老人扶養親族は「70歳以上」(基準日は12月31日)と覚えます。
間違えやすいところ
- 年金受給開始年齢の65歳と混同して、老人扶養親族を65歳以上と誤解しないよう注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用要件
タックスプランニング · ふるさと納税 / ワンストップ特例制度 / 寄附金控除
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならないか、適切性を判定しなさい。
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解答
2
解説
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告を行う必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う際に、確定申告を行わずに住民税の控除を受けられる制度です。本制度を利用するための主な要件は、①確定申告の義務がない給与所得者等であること、②その年中のふるさと納税の寄附先自治体が「5団体以内」であること、の2点です。年間の寄附金額について「5万円以下」などの上限要件は存在しません。
解き方
- ワンストップ特例制度の適用要件(確定申告不要者、寄附先自治体数が5団体以内)を確認します。
- 寄附金合計額についての制限(5万円以下など)は定められていないことを確認し、正誤を判断します。
- 選択肢 1不正解
- ワンストップ特例制度に金額の制限はないため、5万円以下でなければならないとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 寄附金額に関する要件は存在せず、制限があるのは自治体数(5団体以内)であるため本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- ワンストップ特例の「5」は「5万円」ではなく「5自治体(団体)以内」です。
間違えやすいところ
- 自治体数の要件である「5団体以内」という数字を寄附金額の「5万円」と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の構成と記録事項(表題部・権利部)
不動産 · 不動産登記 / 登記記録 / 表題部 / 権利部甲区
土地の登記記録の表題部には、所有権に関する事項が記録されるか、適切性を判定しなさい。
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解答
2
解説
不動産の登記記録は「表題部」と「権利部」から構成されています。表題部には、不動産の物理的現況(土地の場合は所在・地番・地目・地積、建物の場合は所在・家屋番号・構造・床面積など)が表示されます。権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分かれ、所有権に関する事項(所有者の氏名、住所、所有権移転など)は甲区に、所有権以外の権利(抵当権、地上権など)に関する事項は乙区に記録されます。
解き方
- 不動産登記記録の「表題部」「権利部甲区」「権利部乙区」の役割を整理します。
- 所有権に関する事項は権利部甲区に記録されるため、表題部に記録されるとする記述は誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 表題部に記録されるのは不動産の物理的現況であり、所有権に関する事項ではないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 所有権に関する事項が記録されるのは「権利部甲区」であるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 表題部は「物理的現況」、権利部甲区は「所有権」、権利部乙区は「所有権以外の権利(抵当権等)」が記録されます。
間違えやすいところ
- 権利部の甲区(所有権)と乙区(抵当権等)の違いだけでなく、表題部との区分もしっかり整理しておきましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借契約における事前説明義務
不動産 · 借地借家法 / 定期建物賃貸借 / 事前説明書面
借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならないか、適切性を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
借地借家法第38条において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結する際は、契約書面等による契約締結とは別に、賃貸人はあらかじめ賃借人に対して「契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する」旨を記載した独立の書面を交付して説明しなければならないと規定されています。この事前の書面交付・説明を行わなかった場合、契約の更新がないとする特約は無効となり、更新のある普通借家契約とみなされます。
解き方
- 定期建物賃貸借契約の要件(公正証書等による書面契約、事前説明義務)を確認します。
- 契約締結にあらかじめ更新がなく満了により終了する旨の書面交付と説明が必要であるという法律規定に合致するか判定します。
- 選択肢 1正解
- 借地借家法に基づき、事前に更新がない旨を記載した書面を交付して説明することが義務付けられているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 法律で規定された必須要件に適合しているため、本記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 定期借家契約では「書面による契約」に加え、「契約前の書面交付による事前説明」が必須です。
間違えやすいところ
- 事前説明の書面は賃貸借契約書とは別個に交付して説明する必要がある点もあわせて出題されます。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における容積率と建ぺい率の定義
不動産 · 建築基準法 / 容積率 / 建ぺい率
建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいうか、適切性を判定しなさい。
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解答
2
解説
建築基準法における「建ぺい率」と「容積率」は敷地に対する建築の規模を制限する基準です。「建ぺい率」は建築面積の敷地面積に対する割合(建築面積÷敷地面積)を指し、建物を真上から見た水平投影面積の敷地に対する割合です。一方、「容積率」は建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合(延べ面積÷敷地面積)を指します。問題文の記述は建ぺい率の定義を述べています。
解き方
- 建ぺい率(建築面積÷敷地面積)と容積率(延べ面積÷敷地面積)の定義を比較・確認します。
- 問題文の「建築面積の敷地面積に対する割合」は建ぺい率の説明であるため、容積率の説明としては誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 記述内容は建蔽率(建ぺい率)の定義であり、容積率の定義ではないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合であるため、建築面積とする本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 建ぺい率は「建築面積/敷地面積」、容積率は「延べ面積/敷地面積」です。
間違えやすいところ
- 「建築面積」と「延べ面積」を取り違えて建ぺい率と容積率を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用対象
不動産 · 固定資産税 / 課税標準の特例 / 住宅用地 / 賃貸アパート
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパートの敷地である宅地については適用されないか、適切性を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
固定資産税における住宅用地に対する課税標準の特例は、居住用建物の敷地(住宅用地)について課税標準額を減額する措置です。この特例の対象は自己の居住用の専用住宅の敷地にとどまらず、賃貸アパートや賃貸マンションなどの共同住宅(貸家)の敷地にも適用されます。小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)は課税標準が価格の6分の1、それを超える一般住宅用地は価格の3分の1に軽減されます。
解き方
- 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の対象範囲(自己用住宅および賃貸住宅を含む居住用家屋の敷地)を確認します。
- 賃貸アパートの敷地にも本特例が適用されることを確認し、適用されないとする記述は誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 賃貸アパートなどの賃貸居住用建物の敷地にも本特例が適用されるため、自己の居住用のみとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 賃貸アパートの敷地であっても住宅用地の特例の適用を受けることができるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 固定資産税の住宅用地の特例は、自宅だけでなく賃貸アパートやマンションの敷地にも適用されます。
間違えやすいところ
- 所得税の住宅ローン控除や居住用財産の3,000万円特別控除のように「自己の居住用」に限定される特例と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地有効活用手法(建設協力金方式と事業用定期借地権方式)
不動産 · 土地の有効活用 / 建設協力金方式 / 事業用定期借地権方式
土地の有効活用において、一般に土地所有者が入居予定の事業会社から建設資金を借り受けて、事業会社の要望に沿った店舗等を建設し、その店舗等を事業会社に賃貸する手法を事業用定期借地権方式という記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建設協力金方式は、出店希望企業から建設資金(協力金・保証金等)を借り受けて土地所有者がオーダーメイド建物を建築し賃貸する手法です。事業用定期借地権方式は、土地そのものを事業用建物の所有目的で賃貸する手法です。
解き方
- 土地所有者が建物を自ら建設して賃貸する手法か、土地のみを貸し出す手法かを確認します。
- 入居企業からの融資金で建物を建設して建物を賃貸する手法は「建設協力金方式」であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 事業会社から資金を借りて土地所有者が建物を建てて貸す手法は建設協力金方式であるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 提示された内容は事業用定期借地権方式ではなく建設協力金方式の説明であるため、本記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 建設協力金方式は建物を建てて賃貸、事業用定期借地権方式は土地を更地のまま賃貸する手法です。
間違えやすいところ
- テナント企業から資金を借りて建てる手法(建設協力金)と、テナント自らが建物を建てる手法(定期借地権)を取り違えやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度の選択後の暦年課税への変更可否
相続・事業承継 · 贈与税 / 相続時精算課税制度 / 暦年課税
子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与により取得した財産について暦年課税を選択することはできないとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続時精算課税制度は受贈者が贈与者ごとに選択できる特例ですが、一度選択するとその贈与者からの以後の贈与について暦年課税へ変更することはできず、相続時まで継続して適用されます。
解き方
- 受贈者が同一の贈与者に対して相続時精算課税を選択した後の取り扱いを確認します。
- 選択した年以後は暦年課税への変更が認められない(撤回不可)ため、正しい記述と判定します。
- 選択肢 1正解
- 相続時精算課税を選択した後は、その特定の贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税への変更が認められないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの以後の贈与は暦年課税へ変更できません。
間違えやすいところ
- 他の贈与者(母親など)からの贈与であれば暦年課税が適用可能ですが、同一贈与者については変更できない点に注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(相続税法第21条の9等)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の遺産分割と法定相続分の関係
相続・事業承継 · 遺産分割 / 遺産分割協議 / 法定相続分
相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならないとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
遺言による指定がない場合、相続人間で遺産分割協議を行いますが、法定相続分は協議が調わない場合の目安・基準であり、共同相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる割合で自由に遺産を分割できます。
解き方
- 遺言による分割指定がない場合の分割基準(遺産分割協議)を確認します。
- 共同相続人全員の合意があれば法定相続分に拘束されず任意に分割できるため、義務とする記述は誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続分どおりに分割する義務はなく、遺産分割協議によって自由に割合を決められるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 遺言がない場合でも相続人全員の協議・合意によって法定相続分と異なる割合で分割できるため、本記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 法定相続分は協議がまとまらない場合の基準であり、全員合意があれば異なる割合で分割可能です。
間違えやすいところ
- 遺言がない場合に必ず法定相続分通りに分けなければならないと誤解しないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(民法第907条等)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税額の加算(2割加算の対象者)
相続・事業承継 · 相続税 / 相続税額の加算 / 2割加算
法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法上、財産を取得した者が被相続人の配偶者、または一親等の血族(父母・子、代襲相続人である孫等)以外である場合、算出税額にその2割に相当する額が加算されます。兄弟姉妹は二親等の血族であるため2割加算の対象です。
解き方
- 相続税額の2割加算の対象外となる親族範囲(配偶者および一親等の血族)を確認します。
- 被相続人の兄は二親等の血族であり、2割加算の対象外には含まれないため、加算対象となると判断します。
- 選択肢 1正解
- 被相続人の兄(兄弟姉妹)は二親等の血族であり、相続税額の2割加算の対象となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 兄は配偶者や一親等の血族ではないため2割加算の対象となります。誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 2割加算の対象外となるのは「配偶者」と「一親等の血族(代襲相続した孫を含む)」のみです。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹は法定相続人であっても一親等の血族ではないため、2割加算の対象となる点を見落としやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(相続税法第18条)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算式
相続・事業承継 · 相続税 / 課税遺産総額 / 基礎控除額
相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により算出されるとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税の課税価格の合計額から差し引くことができる遺産に係る基礎控除額は、相続税法第15条により「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と規定されています。
解き方
- 相続税の基礎控除額の算式を確認します。
- 定額部分「3,000万円」および法定相続人1人当たり「600万円」が合致しているため、適切と判断します。
- 選択肢 1正解
- 遺産に係る基礎控除額の算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で規定通りであり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 記述された計算式は相続税法第15条の規定と完全に一致しているため、不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。
間違えやすいところ
- 平成27年税制改正前の旧基準(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(相続税法第15条)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における併用時の面積制限
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 貸付事業用宅地等 / 限度面積の調整
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができるとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)の併用は完全併用(最大730㎡)が可能です。しかし、貸付事業用宅地等(200㎡)を併用する場合は、全体の限度面積について所定の按分調整計算を行う必要があります。
解き方
- 小規模宅地等の特例における対象宅地の組み合わせ(特定居住用と貸付事業用)を確認します。
- 貸付事業用宅地等を含む併用では限度面積の調整計算が必要であるため、調整せず適用できるとする記述は不適切と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 貸付事業用宅地等を併用する場合は限度面積の調整計算が必要であるため、調整しないとする本問は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の併用には所定の面積調整計算が必要であるため、本記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 特定居住用と特定事業用は完全併用可能ですが、貸付事業用が絡む併用は限度面積の調整計算が必要です。
間違えやすいところ
- 特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用ルールと、貸付事業用宅地等が絡む場合の調整ルールを取り違えやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第69条の4)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
可処分所得の金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 可処分所得 / 給与収入 / 社会保険料 / 直接税
次の資料に基づくAさんの2021年分の可処分所得の金額として、最も適切なものを選択肢から選びなさい。 <資料>2021年分のAさんの収入等 ・給与収入:700万円(給与所得:520万円) ・所得税・住民税:60万円 ・社会保険料:100万円 ・生命保険料:10万円
解答・解説を表示
解答
3
解説
可処分所得とは個人の手取り収入のことであり、給与収入金額から非消費支出(住民税・所得税などの税金および社会保険料)を控除して求めます。生命保険料などの任意支出は控除対象に含まれません。
解き方
- 可処分所得の算式「給与収入金額 -(所得税 + 住民税 + 社会保険料)」を確認します。
- 数値を代入して計算します:700万円 -(60万円 + 100万円)= 540万円。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得520万円から全ての支出等を差し引くなど誤った計算を行っており不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 生命保険料(10万円)は任意加入による支出であり非消費支出には該当しないため、これを控除した計算は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 給与収入700万円から所得税・住民税60万円および社会保険料100万円を差し引いた540万円が正解です。
覚えるポイント
- 可処分所得 = 収入 -(所得税+住民税+社会保険料)。生命保険料は控除しません。
間違えやすいところ
- 基準となる金額に「給与所得」を用いてしまったり、「生命保険料」を非消費支出として差し引いてしまうミスが多いです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者期間
ライフプランニングと資金計画 · 医療保険 / 健康保険 / 任意継続被保険者
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長でどれだけか、空欄に当てはまる適切なものを選択肢から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
会社を退職した被保険者が退職前の健康保険に継続加入できる「任意継続被保険者」制度では、継続加入できる期間は原則として最長2年間と定められています(健康保険法第126条)。
解き方
- 健康保険の任意継続被保険者制度の加入要件および最長加入期間の規定を確認します。
- 加入期間は「最長2年間」と規定されているため、選択肢2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 加入可能期間は1年間ではなく最長2年間であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 健康保険法第126条の規定により、任意継続被保険者として加入できる期間は最長で2年間となります。
- 選択肢 3不正解
- 加入可能期間は最長2年間と定められており、5年間とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 健康保険の任意継続:資格喪失前の継続被保険者期間が2カ月以上必要、申出は退職後20日以内、最長加入期間は2年間。
間違えやすいところ
- 資格要件である「継続して2カ月以上」や申請期限「20日以内」と最長加入期間「2年間」の数字を混同しやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(健康保険法第126条)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
育児休業給付金の支給率
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 育児休業給付金
雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の何パーセント相当額となるか、適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
雇用保険の育児休業給付金は、休業期間中の所得補償を目的としており、休業初期の所得低下を抑えるため当初180日間は給付率が高く設定されています。
解き方
- 育児休業給付金における休業日数ごとの給付率の区分を確認します。
- 通算180日目までは67%、181日目以降は50%となる基準に基づき、該当する数値を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 50%は、育児休業を開始してから通算して180日を経過した日以後の支給率です。
- 選択肢 2正解
- 育児休業日数が通算して180日に達するまでの支給率は、原則として67%相当額となります。
- 選択肢 3不正解
- 75%という支給率基準は育児休業給付金には存在しません。
覚えるポイント
- 育児休業給付金は通算180日までは67%、181日目以降は50%
間違えやすいところ
- 介護休業給付金の支給率(全期間一律67%)と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の雇用保険法
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金保険料全額免除期間の老齢基礎年金への反映割合
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金 / 老齢基礎年金
2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その何分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されるか、適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
老齢基礎年金の国庫負担割合は2009年4月に3分の1から2分の1へ引き上げられたため、保険料免除期間の年金反映割合も改正時期の前と後で異なります。
解き方
- 問題文で問われている免除期間が「2009年4月以後」であることを確認します。
- 全額免除期間について、2009年3月以前は3分の1、2009年4月以後は2分の1として計算されるルールを適用します。
- 選択肢 1正解
- 2009年4月以後の全額免除期間は、2分の1に相当する月数として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 選択肢 2不正解
- 3分の1は、国庫負担割合引き上げ前である2009年3月以前の全額免除期間に適用される反映割合です。
- 選択肢 3不正解
- 4分の1という全額免除期間の反映割合規定は存在しません(なお4分の3免除期間の反映割合は8分の3です)。
覚えるポイント
- 全額免除期間の反映割合は2009年3月以前が3分の1、2009年4月以後が2分の1
間違えやすいところ
- 学生納付特例や納付猶予期間は合算対象期間(受給資格期間)には算入されますが年金額には反映されない点と混同しやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に加算される給付として最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
中高齢寡婦加算は、子がおらず遺族基礎年金を受給できない中高齢の妻に対して、自身の老齢基礎年金を受給する65歳までの間、遺族厚生年金に上乗せして生活の安定を図る制度です。
解き方
- 夫死亡時の妻の要件(子の有無、年齢)を確認します。子のない45歳の妻であるため中高齢寡婦加算の要件を満たします。
- 支給される期間が40歳以上から65歳に達するまでである点から、加算される名称が「中高齢寡婦加算額」であると判断します。
- 選択肢 1正解
- 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を維持されていた子のない妻等に対し、65歳まで中高齢寡婦加算額が支給されます。
- 選択肢 2不正解
- 加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある受給権者が老齢厚生年金を受給する際に、一定の生計維持関係にある配偶者や子がいる場合に加算されるものです。
- 選択肢 3不正解
- 振替加算額は、加給年金の対象であった配偶者が65歳に達した際、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものです。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金に上乗せされる40歳から65歳までの加算は中高齢寡婦加算
間違えやすいところ
- 老齢厚生年金に加算される「加給年金」や、老齢基礎年金に加算される「振替加算」と受給対象・支給先を混同しやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の厚生年金保険法
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の構成要素(付加保険料)
リスク管理 · 生命保険 / 保険料の仕組み / 予定基礎率
生命保険の保険料は純保険料および付加保険料で構成されているが、このうち付加保険料は何に基づいて計算されるか、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生命保険の保険料は将来の保険金等の支払財源となる「純保険料」と事業運営に必要な経費となる「付加保険料」から構成され、純保険料は予定死亡率および予定利率、付加保険料は予定事業費率に基づいて算出されます。
解き方
- 純保険料と付加保険料の構成要素を整理します。
- 純保険料が「予定死亡率」と「予定利率」、付加保険料が「予定事業費率」に対応していることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 予定死亡率は、将来の死亡保険金支払いに充てられる純保険料(死亡保険料)を計算する基礎率です。
- 選択肢 2不正解
- 予定利率は、保険会社が将来の運用収益を見込んで保険料を割り引く際に用いる基礎率で、純保険料の計算に用いられます。
- 選択肢 3正解
- 付加保険料は、保険契約の締結や管理等の経費を賄うためのものであり、予定事業費率に基づいて計算されます。
覚えるポイント
- 純保険料は予定死亡率と予定利率、付加保険料は予定事業費率に基づく
間違えやすいところ
- 3つの予定基礎率(死亡率・利率・事業費率)と純保険料・付加保険料の対応関係を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の保険業法等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約と死亡保険金の課税関係
リスク管理 · 生命保険と税金 / 相続税 / 受取人の課税関係
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫である場合、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )であるときに、被保険者の死亡により受取人が受け取る死亡保険金が相続税の課税対象となるか、最も適切な組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
死亡保険金に対する課税区分は契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって決まります。契約者=被保険者の場合は「相続税」、契約者=受取人の場合は「所得税・住民税」、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は「贈与税」が課税されます。
解き方
- 相続税が課税されるのは「契約者(保険料負担者)=被保険者」の場合であることを確認します。
- 契約者が夫であるため、被保険者も「夫」、受取人は夫以外の者(子など)の組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 契約者(保険料負担者)が夫、受取人が夫である場合、一時所得等として所得税・住民税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子の場合は、契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 3正解
- 契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、受取人が子の場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
覚えるポイント
- 契約者=被保険者の死亡保険金は相続税(みなし相続財産)
間違えやすいところ
- 契約者と受取人が同一の場合は所得税、三者がすべて異なる場合は贈与税となる点と混同しないよう整理が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の相続税法・所得税法
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の補償対象(自損事故による運転者のケガ)
リスク管理 · 損害保険 / 自動車保険 / 人身傷害補償保険
自動車を運行中にハンドル操作を誤ってガードレールに衝突し、運転者がケガを負った場合に被った損害を補償する保険として、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
対人賠償保険や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は他人に対する法律上の損害賠償責任を補償する保険であるのに対し、運転者自身や同乗者のケガによる実損害は人身傷害(補償)保険によって補償されます。
解き方
- 事故の形態を確認します(自損事故により運転者自身が負傷)。
- 他人に対する賠償責任ではなく、被保険者自身のケガによる損害を担保する保険(人身傷害保険)を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 対人賠償保険は、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険であり、運転者自身のケガは対象外です。
- 選択肢 2正解
- 人身傷害(補償)保険は、被保険自動車の運行に伴う事故により被保険者(運転者等)が死傷したときに被る損害を補償します。
- 選択肢 3不正解
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は法律で加入が義務付けられた強制保険で、運行によって他人を死傷させた場合の対人賠償のみを補償対象とし、自損事故の運転者自身は対象外です。
覚えるポイント
- 自賠責・対人賠償は他人への補償、自身・同乗者のケガは人身傷害保険で補償
間違えやすいところ
- 運転者の自損事故のケガに対人賠償保険や自賠責保険が適用できると誤認しやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の保険約款基準
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人賠償責任保険(特約)の補償対象外事由
リスク管理 · 損害保険 / 個人賠償責任保険 / 免責事由
個人賠償責任保険(特約)において、被保険者がどのような事由で法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とならないか、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
個人賠償責任保険は被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により他人に身体障害や財物損壊を与えた場合の賠償責任を補償するものであり、業務遂行に起因する損害や自動車の運行による損害などは対象外とされています。
解き方
- 個人賠償責任保険の補償対象が「日常生活」の事故である点を確認します。
- 仕事(職務)の遂行に伴う事故は業務用の賠償責任保険の対象であり、個人賠償責任保険では対象外(免責)であることを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 日常生活における買い物中の過失による店舗商品の破損事故は、個人賠償責任保険の補償対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 通学中等の私生活における自転車事故で歩行者にケガをさせた損害賠償責任は、個人賠償責任保険の補償対象となります。
- 選択肢 3正解
- 職務の遂行に起因して他人に損害を与えた場合の損害賠償責任は、個人賠償責任保険では免責(補償対象外)とされています。
覚えるポイント
- 個人賠償責任保険は業務遂行中・車両運行による事故は補償対象外
間違えやすいところ
- 自転車事故が対象外であると誤解しやすいですが、日常の移動・通学での自転車事故は個人賠償責任保険の対象となります。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の標準約款等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
先進医療特約における先進医療の判定時期
リスク管理 · 医療保険 / 特約 / 先進医療特約
医療保険等に付加される先進医療特約において、いつの時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となるか、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
先進医療の対象となる医療技術は随時見直されるため、先進医療特約の給付可否は契約時ではなく実際に「療養を受けた日」の指定状況に基づいて判定されます。
解き方
- 先進医療の認定が時期によって追加・削除される仕組みを確認します。
- 特約の支払要件として「療養を受けた日」に厚生労働大臣が認めている技術であることが基準となることを適用します。
- 選択肢 1不正解
- 保険の申込日時点で先進医療に該当していても、療養を受けた時点で対象外となっていれば給付対象になりません。
- 選択肢 2不正解
- 保険契約の責任開始日時点での指定状況ではなく、実際に治療を受けた時点の基準で判断されます。
- 選択肢 3正解
- 先進医療特約では、実際に「療養を受けた日」現在において厚生労働大臣が承認している医療技術が給付対象となります。
覚えるポイント
- 先進医療特約の判定基準日は「療養を受けた日(受療日)」
間違えやすいところ
- 契約日や責任開始日に指定されていた技術が対象になると勘違いしやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の厚生労働省先進医療制度基準
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型株式投資信託の収益分配金(普通分配金と元本払戻金)
金融資産運用 · 投資信託 / 普通分配金 / 元本払戻金(特別分配金) / 個別元本
追加型株式投資信託を基準価額10,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が10,200円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。空欄( ① )、( ② )にあてはまる金額の組み合わせとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
追加型株式投資信託の収益分配金において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額または上回る場合は全額が普通分配金(課税)となります。一方、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、その下回る部分の額は投資元本の払い戻しとみなされ「元本払戻金(特別分配金)」(非課税)となり、残りが「普通分配金」(課税)となります。
解き方
- 購入時の個別元本10,500円と分配落ち後の基準価額10,200円を比較し、下回った金額(10,500円-10,200円=300円)を元本払戻金(特別分配金)として算出する。
- 支払われた収益分配金700円から元本払戻金300円を差し引き、普通分配金の額(700円-300円=400円)を求める。
- 選択肢 1不正解
- 普通分配金が400円、元本払戻金が300円であるため、数値が逆であり不適切です。
- 選択肢 2正解
- 分配落ち後の基準価額が個別元本を300円下回るため元本払戻金は300円、差額の400円が普通分配金となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 普通分配金は400円、元本払戻金は300円となるため、500円および200円とする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る差額が非課税の元本払戻金(特別分配金)となる。
間違えやすいところ
- 分配前の基準価額や収益分配金の総額から直接計算しようとして普通分配金と元本払戻金の数値を逆に取り違えるミスが多いです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の最終利回り(単利)の計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り / 単利計算
表面利率(クーポンレート)3%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり102円で購入した場合の最終利回り(年率・単利)は、( )である。なお、税金等は考慮しないものとし、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
解答・解説を表示
解答
1
解説
固定利付債券の単利最終利回りは、債券を購入してから償還期日まで保有した場合の1年当たりの総合収益率を表します。年間の利息収入に1年当たりの償還差損益((償還価格-購入価格)/残存年数)を加えた金額を、購入価格で除して100を乗じることで算出します。
解き方
- 1年当たりの償還差損益を計算する:(100円-102円)÷ 5年 = -0.4円。
- 年利息3円に償還差損益を加算して年収益を計算する:3円 +(-0.4円)= 2.6円。
- 年収益を購入価格102円で割り、100を掛けてパーセント表示にする:2.6 ÷ 102 × 100 ≒ 2.5490%。
- 小数点以下第3位を四捨五入して2.55%を導く。
- 選択肢 1正解
- 計算式により得られる2.549…%の小数点以下第3位を四捨五入すると2.55%となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 分母に購入価格102円ではなく額面100円を用いて計算した場合の値(2.60%)等とは異なり、不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 償還差損(-0.4円)を誤って償還差益として加算した場合の計算値(3.4÷102×100≒3.33%)であり、不適切です。
覚えるポイント
- 最終利回りの分母は「額面(100円)」ではなく「購入価格」となる。
間違えやすいところ
- 購入価格が額面を超えている(オーバーパー発行・購入)場合は償還差損が生じるため、利息から差し引く必要がありますが、誤って加算してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PBR:株価純資産倍率)の計算式
金融資産運用 · 株式投資指標 / PBR / BPS / 1株当たり純資産
株式の投資指標のうち、PBRは( ① )を( ② )で除して算出される。空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
PBR(Price Book-value Ratio:株価純資産倍率)は、現在の株価が企業の1株当たり純資産(解散価値)の何倍まで買われているかを示す指標であり、「株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)」によって算出されます。数値が低いほど割安と判断されます。
解き方
- PBRの「B(Book-value)」が純資産(帳簿価格)を意味することを確認する。
- 株価指標の計算式に当てはめ、分子が「株価」、分母が「1株当たり純資産」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 株価を1株当たり純利益(EPS)で除して算出されるのはPER(株価収益率)です。
- 選択肢 2正解
- PBRは「株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)」で算出されるため、正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 1株当たり純利益を1株当たり純資産で除した値はROE(自己資本利益率)の変形等に関連する式であり、PBRではありません。
覚えるポイント
- PBR=株価÷1株当たり純資産、PER=株価÷1株当たり純利益。
間違えやすいところ
- PBR(純資産)とPER(純利益)の分母となる指標を混同しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オプション取引の基本用語とプレミアムの性質
金融資産運用 · オプション取引 / コール・オプション / プット・オプション / プレミアム / 残存期間
オプション取引において、特定の商品を将来の一定期日にあらかじめ決められた価格で買う権利のことを( ① )・オプションといい、他の条件が同じであれば、一般に、満期までの残存期間が長いほど、プレミアム(オプション料)は( ② )なる。空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
オプション取引において、原資産を「買う権利」をコール・オプション、「売る権利」をプット・オプションと呼びます。また、オプションの価格(プレミアム)は「本源的価値」と「時間価値」から構成されており、残存期間が長いほど価格が有利に変動する可能性(時間価値)が高くなるため、プレミアムは高くなります。
解き方
- 買う権利が「コール・オプション」、売る権利が「プット・オプション」であることを確認し、①をコールと判断する。
- 満期までの期間が長いほど有利な価格変動が生じる可能性(時間価値)が増大するため、プレミアムは高くなると判断し、②を高くとする。
- 選択肢 1正解
- 買う権利はコールであり、残存期間が長いほど時間価値が大きくなるためプレミアムは高くなり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 残存期間が長いほどプレミアムは高くなるため、「低く」としている点が不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 買う権利はコールであり、プットは売る権利であるため不適切です。また残存期間が長いほどプレミアムは高くなります。
覚えるポイント
- コール=買う権利、プット=売る権利。残存期間が長いほどプレミアムは高くなる。
間違えやすいところ
- コールとプットの権利関係の逆転や、残存期間が長いほど価値が減耗すると誤解してプレミアムが低くなると考える間違いに注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論(相関係数とリスク低減効果)
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / 分散投資 / リスク低減効果
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数が+1のときは2資産がまったく同じ方向に同じ割合で変動するためリスク低減効果は得られません。相関係数が+1未満であればリスク低減効果が得られ、完全に逆方向に動く「-1」であるときにリスク低減効果は最大となります。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲が「-1以上+1以下」であることを確認する。
- 相関係数が+1のときはリスク低減効果がなく、数値が小さくなるほど効果が高まり、完全に逆の動きをする「-1」のときにリスク低減効果が最大になることを導く。
- 選択肢 1正解
- 相関係数が「-1」のとき、2資産が完全に逆の値動きをするためリスク低減効果は最大となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が「0」の場合もリスク低減効果は生じますが、最大となるのは「-1」のときです。
- 選択肢 3不正解
- 相関係数が「+1」のときは2資産が完全に同じ値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られません。
覚えるポイント
- 相関係数が「-1」でリスク低減効果最大、「+1」で低減効果なし。
間違えやすいところ
- 無相関を意味する「0」のときにリスク低減効果が最大になると勘違いしやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における一時所得の計算と総所得金額への算入額
タックスプランニング · 一時所得 / 特別控除額 / 総所得金額への算入 / 2分の1課税
所得税における一時所得に係る総収入金額が600万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( )である。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
一時所得の金額は、「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」により計算します。さらに、一時所得を総所得金額に算入する際は、その計算した一時所得の金額の「2分の1」に相当する金額を合算します。
解き方
- 一時所得の金額を計算する:600万円(総収入金額)- 400万円(支出金額)- 50万円(特別控除額)= 150万円。
- 総所得金額に算入する金額を求めるため、一時所得の金額を2分の1にする:150万円 × 1/2 = 75万円。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の金額150万円の2分の1である75万円が総所得金額に算入されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 特別控除額50万円を差し引かずに差額200万円の2分の1とした誤った計算値(100万円)であり不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の金額そのもの(150万円)であり、総所得金額へ算入する際の2分の1を適用していないため不適切です。
覚えるポイント
- 総所得金額に算入する一時所得の金額は「(収入-支出-特別控除50万円)×1/2」。
間違えやすいところ
- 特別控除額の最高50万円を引き忘れるミスや、最後に「2分の1」を掛けるのを忘れて一時所得の金額そのものを答えてしまうミスが頻出します。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
為替予約のない外貨定期預金の為替差益に係る所得区分
タックスプランニング · 外貨定期預金 / 為替差益 / 雑所得 / 総合課税
所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、( )として総合課税の対象となる。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
外貨定期預金の利息部分は利子所得(源泉分離課税)となりますが、為替予約を付していない外貨定期預金の満期や解約によって生じる為替差益は「雑所得」に区分され、総合課税の対象となります(なお、預入時に為替予約を締結している場合の為替差益は源泉分離課税の対象となります)。
解き方
- 為替予約を締結していない外貨預金の為替差益の税務上の取り扱いを確認する。
- 利子部分(利子所得)とは区別され、為替差益は「雑所得」として総合課税されることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 預金から生じる利息部分は利子所得(源泉分離課税)となりますが、為替差益は利子所得には該当しません。
- 選択肢 2不正解
- 為替差益は営利を目的とする継続的行為等から生じる所得とみなされるため、一時所得には該当しません。
- 選択肢 3正解
- 為替予約のない外貨定期預金の為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となるため適切です。
覚えるポイント
- 外貨預金の利息=利子所得、為替予約なし為替差益=雑所得(総合課税)。
間違えやすいところ
- 預金の利息と同様に利子所得として処理されると誤解したり、一時金として受け取ることから一時所得と混同する間違いに注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の損失における損益通算の対象金額
タックスプランニング · 不動産所得 / 損益通算 / 土地等を取得するために要した負債の利子
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。 <資料>不動産所得に関する資料 ・総収入金額:150万円 ・必要経費:300万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産所得の計算上生じた赤字(損失)は他の所得と損益通算することができますが、「不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子」に相当する部分の損失額は損益通算の対象外(生じなかったものとみなされる)とされています。
解き方
- 不動産所得の損失額を計算する:総収入金額150万円 - 必要経費300万円 = ▲150万円(150万円の損失)。
- 必要経費に含まれる「土地等を取得するために要した負債の利子の額」10万円を確認する。
- 損失額150万円から土地取得負債の利子10万円を差し引き、損益通算が可能な金額を求める:150万円 - 10万円 = 140万円。
- 選択肢 1正解
- 不動産所得の損失150万円から土地取得にかかる負債利子10万円を除外した140万円が損益通算可能額となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 損失全体の金額(150万円)であり、損益通算の対象外となる土地取得負債の利子10万円を除外していないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 必要経費の金額(300万円)をそのまま提示したものであり不適切です。
覚えるポイント
- 不動産所得の赤字のうち「土地取得にかかる借入金利子」は損益通算できない。
間違えやすいところ
- 建物取得のための借入金利子は通算可能ですが、土地取得のための負債利子は除外されるというルールを忘れ、損失全額を通算可能としてしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配当控除の適用要件
タックスプランニング · 配当控除 / 配当所得 / 総合課税
所得税において、上場株式の配当金について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について( )を選択する必要がある。
解答・解説を表示
解答
1
解説
配当所得において、配当控除の適用を受けることができるのは総合課税を選択して確定申告を行った場合のみです。申告分離課税や確定申告不要を選択した場合には配当控除は適用できません。
解き方
- 上場株式の配当所得に対する課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)を確認する。
- 配当控除が法人税との二重課税調整のための制度であり、総合課税を選択した場合に限定されていることを適用する。
- 選択肢 1正解
- 配当控除の適用を受けるためには、配当所得について総合課税を選択して確定申告をする必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算は可能ですが、配当控除の適用は受けることができません。
- 選択肢 3不正解
- 確定申告不要制度を選択した場合は、源泉徴収のみで課税関係が終了するため、配当控除の適用は受けられません。
覚えるポイント
- 配当控除が受けられるのは総合課税のみ(申告分離課税では使えない)
間違えやすいところ
- 上場株式等の譲渡損失と通算できるのは申告分離課税であり、総合課税では通算できない点と混同しないようにする。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(所得税法)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告期間
タックスプランニング · 確定申告 / 申告手続 / 申告期間
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の確定申告は、前年1年間に生じた所得とその税額を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納付する手続きです。
解き方
- 所得税法における確定申告書の原則的な提出受付開始日(翌年2月16日)を確認する。
- 確定申告書の原則的な法定申告期限(翌年3月15日)を当てはめて正解を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 確定申告の受付開始日は原則として2月16日であり、2月1日ではありません(還付申告は1月1日から可能です)。
- 選択肢 2正解
- 所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までとなります。
- 選択肢 3不正解
- 提出期限は3月15日であり、3月31日ではありません(3月31日は固定資産税の縦覧期間終了や法人関係の期日などと誤認しやすい)。
覚えるポイント
- 所得税の確定申告期間は原則「翌年2月16日〜3月15日」
間違えやすいところ
- 還付申告は翌年1月1日から5年間提出できるが、通常の確定申告期限(3月15日)と混同しないようにする。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(所得税法第120条)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における媒介契約の種類
不動産 · 媒介契約 / 一般媒介契約 / 専任媒介契約
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、他の宅建業者への重ねての依頼が認められているのは一般媒介契約のみです。
解き方
- 他の宅建業者へ重ねて媒介依頼できる契約形式を特定する(一般媒介契約)。
- 他の宅建業者への重複依頼が禁止されている契約形式を特定する(専任媒介契約または専属専任媒介契約)。
- 選択肢の組み合わせから①一般媒介契約、②専任媒介契約の並びを選択する。
- 選択肢 1正解
- ①の一般媒介契約は複数業者への依頼が可能であり、②の専任媒介契約は他の業者への依頼が禁止されています。
- 選択肢 2不正解
- ①と②の記述が逆になっています。専任媒介契約では他社への重複依頼はできません。
- 選択肢 3不正解
- 専任媒介契約と専属専任媒介契約はどちらも他社への重複依頼が禁止されているため不適切です。
覚えるポイント
- 他社への重複依頼:一般媒介は「可能」、専任・専属専任は「不可」
間違えやすいところ
- 自己発見取引(自ら見つけた相手と契約すること)の可否と、他社への重複依頼の可否を混同しやすい。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(宅地建物取引業法第34条の2)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期借地権等の公正証書作成義務
不動産 · 定期借地権 / 事業用定期借地権等 / 公正証書
借地借家法上の定期借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
定期借地権のうち「事業用定期借地権等」は、公正証書によって契約を締結しなければ無効となります。一般定期借地権は公正証書等の書面、建物譲渡特約付借地権は書面の方式に制限はありません。
解き方
- 借地借家法における3つの定期借地権(一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権)の契約方式要件を確認する。
- 「公正証書によらなければならない」と限定されているものが事業用定期借地権等であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 一般定期借地権は「公正証書等の書面」による契約が必要ですが、公正証書に限定されているわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 事業用定期借地権等の設定契約は、必ず公正証書によって作成しなければ効力が生じません。
- 選択肢 3不正解
- 建物譲渡特約付借地権は、契約の方式について法令上の書面要件(公正証書など)の定めはなく、口頭でも成立します。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等のみ「公正証書が必須」
間違えやすいところ
- 一般定期借地権も公正証書が必須であると誤認しやすいが、公正証書「等」の書面でよい。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(借地借家法第23条第3項)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法上の接道義務
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 幅員・接道長
建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築基準法第43条により、都市計画区域および準都市計画区域内において建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。
解き方
- 接道義務が要求する道路の原則的な幅員(4m以上)を確認する。
- 敷地が道路に接していなければならない長さ(間口2m以上)を確認する。
- ①が4m、②が2mの組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 接道する長さは1mではなく2m以上必要です。
- 選択肢 2正解
- 建築基準法上の接道義務は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 道路の幅員は原則4m以上、接道長は2m以上であるため不適切です。
覚えるポイント
- 接道義務の原則は「幅員4m以上」の道路に「2m以上」接すること
間違えやすいところ
- 幅員4mと接道長2mの数値を混同して「幅員2mに4m接道」と取り違えないようにする。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(建築基準法第43条第1項)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 特別多数決議
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)上、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
区分所有法の集会決議において、普通決議は各過半数、規約の設定・変更・廃止等は各4分の3以上、建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
解き方
- 区分所有法における各種重要決議の要件割合(過半数、4分の3、5分の4)を確認する。
- 建替え決議に必要な区分所有者および議決権の割合が各5分の4以上であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 区分所有法上に3分の2以上を要件とする決議規定はありません。
- 選択肢 2不正解
- 4分の3以上は規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更などの要件であり、建替え決議の要件ではありません。
- 選択肢 3正解
- 建替え決議には、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
覚えるポイント
- 区分所有法の建替え決議は「区分所有者および議決権の各5分の4以上」
間違えやすいところ
- 共用部分の重大変更や規約変更(各4分の3以上)の要件と混同しないようにする。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(区分所有法第62条第1項)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除額
不動産 · 譲渡所得 / 空き家の特別控除 / 特別控除額
被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高( )を控除することができる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続によって取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地等を売却した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得の計算上、最高3,000万円を控除できます(空き家の3,000万円特別控除)。
解き方
- 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の特別控除限度額を確認する。
- 控除限度額が最高3,000万円であることを確認し該当の選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税の配偶者控除額などと混同しやすいですが、本特例の控除限度額は2,000万円ではありません。
- 選択肢 2正解
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例における控除限度額は、最高3,000万円です。
- 選択肢 3不正解
- 収用等による特別控除額(最高5,000万円)と誤認しやすいですが、空き家特例の控除額は最高3,000万円です。
覚えるポイント
- 空き家に係る譲渡所得の特別控除は最高「3,000万円」
間違えやすいところ
- 居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム売却)と同じく、空き家特例も最高3,000万円であると整理して覚える。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第35条第3項)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の要件と控除限度額
相続・事業承継 · 贈与税 / 配偶者控除 / おしどり贈与
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高( ② )を控除することができる特例である。
解答・解説を表示
解答
3
解説
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合、暦年課税の基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例です。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の適用に必要な婚姻期間(20年以上)を確認する。
- 基礎控除とは別に控除できる最高限度額(2,000万円)を確認する。
- ①が20年、②が2,000万円の組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 婚姻期間は10年ではなく20年以上必要であり、最高控除額も2,500万円(相続時精算課税の特別控除額)ではなく2,000万円です。
- 選択肢 2不正解
- 最高控除額は2,000万円で合っていますが、必要な婚姻期間は10年ではなく20年以上です。
- 選択肢 3正解
- 贈与税の配偶者控除では、婚姻期間が20年以上であること、最高2,000万円まで控除できることが要件です。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除:婚姻期間「20年以上」、控除額「最高2,000万円」
間違えやすいところ
- 基礎控除110万円と合わせて年間最大2,110万円まで非課税になる点と、控除額そのものの限度2,000万円を取り違えないようにする。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(相続税法第21条の6)
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
相続・事業承継 · 贈与税 / 教育資金の一括贈与
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例における、受贈者1人当たりの非課税限度額と、学校等以外の者に支払われる金銭の限度額の組合せとして、最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
祖父母等の直系尊属が30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与する場合、信託銀行等に信託等を行うことで受贈者ごとに1,500万円まで贈与税が非課税となります。ただし、学校等以外の習い事等に支払う金銭は500万円が上限です。
解き方
- 教育資金一括贈与の非課税制度における全体の受贈者1人あたりの限度額が1,500万円であることを確認します。
- 学習塾・習い事などの学校等以外の者に直接支払われる金銭の限度額が500万円であることを確認し、肢2を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 受贈者1人当たりの非課税限度額は1,000万円ではなく1,500万円であるため誤りです(結婚・子育て資金一括贈与の限度額が1,000万円です)。
- 選択肢 2正解
- 受贈者1人につき最高1,500万円まで非課税となり、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度となるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 学校等以外の者に対して支払われる金銭の限度額は1,000万円ではなく500万円であるため誤りです。
覚えるポイント
- 教育資金一括贈与は最大1,500万円、学校等以外(塾や習い事等)は500万円限度。
間違えやすいところ
- 結婚・子育て資金一括贈与の限度額(1,000万円、うち結婚関連300万円)と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分
相続・事業承継 · 民法 / 法定相続分
被相続人Aさんには配偶者である妻Bさんと、直系尊属である父Cさん・母Dさんがいる親族関係において、妻Bさんの法定相続分として最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法上の法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2・子1/2、配偶者と直系尊属が相続人の場合は配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4と規定されています。
解き方
- 親族関係図から被相続人Aさんの法定相続人を把握します(子がおらず、配偶者Bと直系尊属である父C・母D)。
- 配偶者と直系尊属が相続人となる場合の配偶者の法定相続分の規定を適用し、妻Bの相続分が3分の2であることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 2分の1は配偶者と「子(第1順位)」が相続人である場合の配偶者の法定相続分であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 配偶者と「直系尊属(第2順位)」が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 4分の3は配偶者と「兄弟姉妹(第3順位)」が相続人である場合の配偶者の法定相続分であるため不適切です。
覚えるポイント
- 配偶者の法定相続分:子と一緒なら1/2、親と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4。
間違えやすいところ
- 相続人の順位によって配偶者の法定相続分の割合が変わる点を取り違えやすいです。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の作成要件と証人の欠格事由
相続・事業承継 · 遺言 / 公正証書遺言 / 証人欠格事由
公正証書遺言を作成する際の証人の必要人数と、遺言者の推定相続人が証人になれるか否かの組合せとして、最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法上、公正証書遺言を作成するには2人以上の証人の立会いが必要です。また、遺言内容に利害関係を有する未成年者、推定相続人、受遺者、およびこれらの配偶者ならびに直系血族は、証人または立会人になることができません。
解き方
- 公正証書遺言作成時に必要とされる証人の人数が「2人以上」であることを確認します。
- 民法が定める証人の欠格事由を確認し、遺言者の推定相続人は証人になれない(はできない)ことを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 必要な証人の人数は1人ではなく2人以上であり、推定相続人は証人になれないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 証人の人数は2人以上ですが、利害関係を有する推定相続人は証人になることができないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 証人は2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は証人の欠格事由に該当するため証人になれません。
覚えるポイント
- 公正証書遺言には証人2人以上が必要で、推定相続人や受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になれない。
間違えやすいところ
- 推定相続人の配偶者や直系血族も証人になれない点を見落とさないようにします。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家建付地の相続税評価額の計算算式
相続・事業承継 · 相続税評価 / 貸家建付地
自己所有の土地に自ら所有する賃貸用建物を建築して賃貸している土地(貸家建付地)の相続税評価額を算出する算式として、最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
貸家建付地とは、土地所有者が自己所有の敷地上に賃貸アパート等の建物を建てて他人に賃貸している土地です。借家人に借家権が生じることで土地所有者の自由な利用が制限されるため、自用地評価額から「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を控除して評価減を行います。
解き方
- 貸家建付地における権利制約の要素として、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の3つの積が控除率になることを把握します。
- 「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」という算式と合致する選択肢3を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 借家権割合が含まれておらず、借地権割合がそのまま使われているため誤った算式です。
- 選択肢 2不正解
- 土地の利用権制限に関わる借地権割合が含まれていないため誤った算式です。
- 選択肢 3正解
- 貸家建付地の評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で算出されるため正しいです。
覚えるポイント
- 貸家建付地評価額 = 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)。
間違えやすいところ
- 貸家(建物)の評価額「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の式と混同しやすい点に注意します。
出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2021年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2021年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

