日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
特別支給の老齢厚生年金の受給要件および支給開始年齢
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 公的年金 / 受給資格期間
MさんがAさん夫妻に係る公的年金の老齢給付について説明した次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 ただし、Aさんのように1961年4月2日以後生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。他方、1961年4月17日生まれの妻Bさんは、原則として、( ③ )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
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解答
1
解説
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。また、生年月日と性別によって支給開始年齢が段階的に引き上げられており、女性は男性より5年遅れて引き上げが進行します。
解き方
- 受給要件を確認する:受給資格期間要件は10年、厚生年金被保険者期間要件は1年(12カ月)以上です。
- 支給開始年齢を確認する:昭和36年(1961年)4月17日生まれの女性は、昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの区分に該当し、62歳から報酬比例部分が支給されます。
- 選択肢 1正解
- ①に10、②に1、③に62が入る組合せであり、すべての要件および支給開始年齢が正確です。
- 選択肢 2不正解
- 特別支給の老齢厚生年金における厚生年金被保険者期間要件は1年以上であり、10年ではありません。また妻Bさんの支給開始年齢は62歳です。
- 選択肢 3不正解
- 老齢年金の受給資格期間は法改正により25年から10年に短縮されています。また妻Bさんの支給開始年齢は64歳ではなく62歳です。
覚えるポイント
- 特別支給の老齢厚生年金の短期要件は厚生年金被保険者期間1年以上であること
- 女性の生年月日に応じた支給開始年齢は男性よりも5年遅れのスケジュールで進行すること
間違えやすいところ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)と厚生年金保険の被保険者期間要件(1年)を混同すること
- 女性の支給開始年齢の生年月日区分を男性と同じ基準で判定してしまうこと
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の年金額試算(2020年度価額)
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 保険料納付済期間 / 満額算定月数上限
設例の資料に基づき、Aさん夫妻が老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合における年金額(2020年度価額:満額781,700円)の計算式として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
老齢基礎年金の額は「満額(2020年度は781,700円)× 保険料納付済月数等 / 480月」で計算します。20歳以上60歳未満の被保険者期間が対象となり、納付済月数が480月を超えている場合でも給付の上限は480月(満額)です。
解き方
- Aさんの納付済月数を算出する:20歳から22歳までの30月は学生未加入(カラ期間)のため算入されず、22歳から60歳までの厚生年金加入期間450月のみが納付済月数となり「450月/480月」です。
- 妻Bさんの納付済月数と上限を確認する:20歳以上60歳未満の納付済期間(厚生年金および第3号被保険者期間)が満額の上限である480月以上あるため、計算式上の分子は上限の「480月」となり「480月/480月」となります。
- 選択肢 1不正解
- 妻Bさんの加入月数をそのまま合計した492月を分子に適用していますが、老齢基礎年金の算定における分子の上限は480月です。
- 選択肢 2正解
- Aさんは未加入期間を除いた450月/480月、妻Bさんは上限が適用された480月/480月となっており適切です。
- 選択肢 3不正解
- Aさんの学生未加入期間30月は保険料納付済月数に含まれないため、480月/480月とすることはできません。また妻Bさんの分子も上限の480月を超えています。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の給付算定における保険料納付済月数の上限は480月(40年)であること
- 学生時代の任意未加入期間は合算対象期間(カラ期間)であり受給資格期間には算入されるが年金額には反映されないこと
間違えやすいところ
- 20歳未満の厚生年金期間や上限超過分の月数をそのまま老齢基礎年金の計算式の分子に含めてしまうこと
- 合算対象期間(カラ期間)を年金額の算定月数に含めて計算してしまうこと
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等(2020年度年金額ベース)
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の加給年金と退職後の公的医療保険・介護保険
ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 加給年金額 / 健康保険の任意継続 / 介護保険の被保険者
Aさんが65歳以後に受給できる老齢厚生年金および定年退職後の社会保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上ある者が65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合に加算されます。また、介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者を指し、退職のみで切り替わるものではありません。健康保険の任意継続は最長2年で全額自己負担となります。
解き方
- Aさんが65歳到達時に妻Bさんがすでに65歳以上であるため加給年金の加算要件を満たさないことを確認します。
- 介護保険の被保険者区分において、60歳定年退職時点のAさんは第2号被保険者(40歳以上65歳未満)にとどまるため区分変更届は不要であることを確認します。
- 退職後の健康保険における任意継続被保険者制度の期間要件(最長2年間)および保険料負担(全額自己負担)の規定を適用して正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- Aさんが65歳に達する2026年10月時点で、年上の妻Bさん(1961年4月17日生まれ)はすでに65歳に達しているため、加給年金額の加算対象とはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者であり、60歳で定年退職した時点のAさんは40歳以上65歳未満であるため第2号被保険者のままです。
- 選択肢 3正解
- 健康保険の任意継続被保険者制度では、退職日の翌日から最長2年間加入でき、事業主負担分がなくなるため保険料は全額自己負担となります。
覚えるポイント
- 加給年金の配偶者加算は本人が65歳到達時に配偶者が65歳未満であることが条件です。
- 健康保険の任意継続被保険者の期間は最長2年間で、保険料は全額自己負担となります。
間違えやすいところ
- 年下の夫が年上の妻をもつ場合、夫が65歳になった時点で妻はすでに65歳以上となり加給年金が支給されない点を見落としやすいです。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨定期預金の為替レート(TTS・TTB)と利息計算
金融資産運用 · 外貨預金 / TTS / TTB / 為替スプレッド / 利息計算
《設例》の米ドル建定期預金(10,000米ドル、預入期間3カ月、年率2.0%)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
円貨から外貨に換える預入時はTTS(Telegraphic Transfer Selling rate)が適用され、外貨から円貨に換える満期・払戻時はTTB(Telegraphic Transfer Buying rate)が適用されます。また、為替スプレッド(為替手数料)は各取扱金融機関が個別に定めており、預金利息は年率表示されているため預入期間に応じた日割り・月割り計算が必要です。
解き方
- 預入時(円貨から米ドルへの換算)に適用されるレートが、金融機関が顧客に米ドルを売るレートであるTTS(102.00円)であることを確認します。
- 為替スプレッドは各金融機関が自由に設定可能であるため、金融機関ごとの差が存在することを確認します。
- 満期時の利息額を「10,000米ドル × 年利2.0% × 3カ月/12カ月 = 50米ドル」と計算し、提示された200米ドルと比較検証します。
- 選択肢 1不正解
- 為替スプレッド(為替手数料)は取引金融機関が独自に定めているため、金融機関ごとに差異があります。
- 選択肢 2正解
- 預入時に円を米ドルに換える際は、銀行が外貨を売るレートであるTTS(1米ドル=102.00円)が適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 預入期間は3カ月(0.25年)であるため、税引前利息額は「10,000米ドル×2.0%×3/12=50米ドル」となります。
覚えるポイント
- 顧客が円から外貨を買う(預入)ときはTTS、外貨を売って円に戻す(払戻)ときはTTBが適用されます。
- 外貨預金の表示金利は年率であるため、預入期間が月単位の場合は月割り計算が必要です。
間違えやすいところ
- 年率の利息表示に対して預入期間(3カ月)の按分を忘れて1年分の利息(200米ドル)として計算してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨定期預金の満期時元利金合計額の計算
金融資産運用 · 外貨預金 / 為替レート / 元利金計算
Aさんが10,000米ドルを預入期間3カ月(0.25年)、年利2.0%の外貨定期預金に預け入れ、満期時に円貨で受け取った場合における元利金合計額(円貨)として、最も適切なものはどれか。なお、税金等は考慮せず、適用為替レートは満期時TTB=103.00円、満期時TTM=103.50円、満期時TTS=104.00円とする。
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解答
1
解説
外貨定期預金の利息は日割りまたは月割りで年利率を乗じて算出します。満期時に外貨から円貨へ払い戻す際は、顧客が外貨を売却して金融機関が外貨を買い取る取引となるため、TTB(Telegraphic Transfer Buying rate)が適用されます。
解き方
- 米ドル建の満期時利息および元利金合計額を計算する:利息=10,000ドル×2.0%×0.25年=50ドル、元利金合計=10,050ドル。
- 満期時の円転に適用される為替レートとして満期時TTB(103.00円)を選択し、10,050ドル×103.00円=1,035,150円を算出する。
- 選択肢 1正解
- 満期時の元利合計10,050米ドルに満期時TTBである103.00円を乗じることで、正しく1,035,150円と計算されています。
- 選択肢 2不正解
- 満期時TTS(104.00円)を適用して10,050米ドル×104.00円=1,045,200円と計算しており、為替レートの選択が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 預入期間3カ月(0.25年)を考慮せず1年分の利息(200米ドル)を加えた10,200米ドルにTTB(103.00円)を乗じた誤った数値です。
覚えるポイント
- 外貨から円貨への交換(外貨売り・円買い)にはTTB、円貨から外貨への交換にはTTSが適用されます。
間違えやすいところ
- 預入期間が月単位(3カ月=0.25年)であることを見落とし、利息を年率のまま計算してしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨定期預金の税務上の取扱い
金融資産運用 · 外貨預金 / 利子所得 / 為替差益 / 為替差損 / 損益通算
米ドル建定期預金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
外貨預金の利子は利子所得として一律20.315%の源泉分離課税となります。満期時に発生した為替差益は雑所得として総合課税の対象となり、為替差損が生じても給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。
解き方
- 外貨預金から生じる利子所得および為替差損益の課税区分(利子は源泉分離課税、為替差益は総合課税の雑所得)を確認する。
- 雑所得で生じた損失は、損益通算の対象となる所得(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)に含まれないため、給与所得と通算できないことを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 外貨預金の利子は国内金融機関を通じて受け取る場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 外貨定期預金の満期時に生じる為替差益(為替予約なしの場合)は雑所得として総合課税の対象となるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 為替差損は雑所得の損失であり、損益通算の対象となる所得(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)ではないため給与所得と損益通算できず、不適切です。
覚えるポイント
- 損益通算ができる所得の損失は「富士山譲渡(不動産・事業・山林・譲渡)」の4つのみであり、雑所得の損失は通算できません。
間違えやすいところ
- 為替差益が雑所得になることから、為替差損も申告すれば給与所得等の他の所得から控除できると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 公的年金等控除 / 損益通算
会社役員Aさん(65歳)の2020年分の収入等(給与収入1,000万円、老齢基礎年金35万円、不動産所得の損失▲100万円※土地等取得の負債利子なし)に基づき算出される所得税の総所得金額として、最も適切なものを次の選択肢の中から1つ選びなさい。
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解答
1
解説
総所得金額は、利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡(総合短期・長期)・一時・雑の各所得金額を合計(損益通算後)して求めます。不動産所得で生じた損失は、土地等の取得に係る負債利子分を除き、他の所得(給与所得等)と損益通算が可能です。
解き方
- 給与所得を計算する:給与収入1,000万円から上限控除額195万円を差し引き、805万円を算出します(子ども・特別障害者等への該当がないため所得金額調整控除は適用外)。
- 雑所得を計算する:65歳以上で公的年金等控除の最低額は110万円であるため、年金額35万円から控除すると所得金額は0円となります。
- 損益通算を行って総所得金額を求める:給与所得805万円から不動産所得の赤字100万円を差し引き、805万円-100万円=705万円となります。
- 選択肢 1正解
- 給与所得805万円から不動産所得の損失100万円を損益通算した金額である705万円が正しい総所得金額です。
- 選択肢 2不正解
- 公的年金等の控除や給与所得控除、損益通算の計算過程に誤りがあるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 不動産所得の赤字(▲100万円)を損益通算せず加算するなど誤った処理をしているため不適切です。
覚えるポイント
- 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合)で生じた赤字は「富士山譲(不・事・山・譲)」として損益通算が可能です。
間違えやすいところ
- 公的年金等の雑所得で控除額が収入を上回る場合でも、雑所得の損失(赤字)としては計上できず、0円として扱われます。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等(2020年分所得税法)
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除および扶養控除
タックスプランニング · 所得控除 / 配偶者控除 / 扶養控除 / 合計所得金額要件
Aさんの2020年分の所得税における所得控除について述べた次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 ⅰ)「妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )万円です」 ⅱ)「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円です」
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解答
2
解説
配偶者控除の対象となる控除対象配偶者の合計所得金額要件は48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)です。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、一般の控除対象配偶者(70歳未満)の控除額は38万円です。また、16歳以上で特定扶養親族(19歳以上23歳未満)や老人扶養親族(70歳以上)に該当しない一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円です。
解き方
- 空欄①の判定:税制改正(2020年分以降)により基礎控除および給与所得控除が見直された結果、同一生計配偶者の合計所得金額要件は48万円以下となっています。
- 空欄②の判定:妻Bさん(60歳)の給与所得は45万円(給与収入100万円-給与所得控除55万円)で要件を満たし、Aさんの合計所得金額(705万円)は900万円以下、妻は70歳未満のため、配偶者控除額は38万円となります。
- 空欄③の判定:長女Cさんは25歳であり、収入がなく扶養親族の要件を満たします。特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の年齢枠外となるため、一般の控除対象扶養親族となり控除額は38万円です。
- 選択肢 1不正解
- ①の合計所得金額要件は38万円ではなく48万円であり、③の扶養控除額も特定扶養親族(63万円)ではないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①48万円以下、②38万円、③38万円という数値の組み合わせはすべて適切です。
- 選択肢 3不正解
- ①の103万円は給与収入ベースの基準であり、合計所得金額の要件としては48万円であるため不適切です。
覚えるポイント
- 扶養控除の金額:一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(同居老親等58万円、それ以外48万円)です。
間違えやすいところ
- 合計所得金額の要件(48万円以下)と、給与収入の目安(103万円以下)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等(2020年分所得税法)
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の医療費控除の取扱い
タックスプランニング · 医療費控除 / 所得控除 / 保険金等の補填
Aさんの2020年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
医療費控除額は、「(その年中に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等×5%)」によって計算されます(最高200万円)。また、給与所得者であっても年末調整では控除を受けられず、確定申告が必要です。
解き方
- 支払った医療費から差し引くべき補填金(高額療養費や入院給付金など)の有無を確認する。
- 控除額算出における足切り額の基準(原則10万円)と、確定申告が必要である点を確認して各選択肢の正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 総所得金額等が200万円以上の場合の足切り限度額は10万円であり、20万円ではありません。
- 選択肢 2正解
- 生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費などは、支払った医療費の金額から差し引いて計算します。
- 選択肢 3不正解
- 医療費控除は年末調整では適用を受けられないため、確定申告書を税務署に提出して適用を受ける必要があります。
覚えるポイント
- 医療費控除の足切り額は原則10万円(総所得金額等200万円未満は5%)であること
- 医療費控除は年末調整では適用できず確定申告が必要であること
間違えやすいところ
- 足切り額である10万円と最高限度額である200万円を混同しないように注意する
- 年末調整で適用可能な控除(生命保険料控除等)と確定申告が必要な控除(医療費控除、寄附金控除等)を取り違えないようにする
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築面積および延べ面積の上限の計算
不動産 · 建蔽率の緩和 / 前面道路幅員による容積率制限 / 建築面積の上限 / 延べ面積の上限
甲土地(敷地面積900㎡、準住居地域、指定建蔽率60%、指定容積率300%、準防火地域、特定行政庁が指定する角地、幅員6m公道に2面接道)に賃貸マンション(耐火建築物)を建築する場合の、①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
建蔽率は特定行政庁の指定角地により10%、準防火地域内の耐火建築物により10%の緩和が適用され加算されます。容積率は指定容積率と前面道路幅員による制限(準住居地域は幅員×4/10)を比較し、小さい方が適用されます。
解き方
- 適用建蔽率を算出する:指定建蔽率60%+角地緩和10%+準防火地域内の耐火建築物緩和10%=80%。建築面積上限=900㎡×80%=720㎡。
- 前面道路幅員制限による容積率を算出する:幅員6m×4/10=240%。指定容積率300%と比較し、小さい240%を採用する。
- 延べ面積上限を算出する:900㎡×240%=2,160㎡。
- 選択肢 1不正解
- 建築面積630㎡(建蔽率70%適用)は緩和条件の加算不足であり、延べ面積2,700㎡(指定容積率300%そのまま適用)は道路幅員による容積率制限を反映していないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建築面積の上限は720㎡(建蔽率80%適用)、延べ面積の上限は2,160㎡(道路幅員制限容積率240%適用)で最も適切です。
- 選択肢 3不正解
- 建築面積720㎡は正しいですが、延べ面積2,700㎡は前面道路幅員制限(6m×4/10=240%)による制限を考慮していないため誤りです。
覚えるポイント
- 準防火地域内の耐火建築物(または準耐火建築物)は建蔽率が10%緩和されること
- 特定行政庁が指定する角地は建蔽率が10%緩和されること
- 住居系地域の前面道路幅員制限の法定乗数は4/10であること
間違えやすいところ
- 準防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率10%緩和を見落とさないように注意する
- 道路幅員制限による容積率(240%)の計算を失念し、指定容積率(300%)をそのまま掛けてしまわないように注意する
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用における貸家建付地評価と小規模宅地等の特例
不動産 · 貸家建付地の評価 / 借地権割合 / 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
甲土地の有効活用に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)「Aさんが自己建設方式により甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます。貸家建付地の価額は、『自用地価額×( ① )』の算式により評価されます。甲土地の借地権割合は( ② )%です」 ⅱ)「甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。貸付事業用宅地等は、( ③ )㎡までの部分について50%の減額が受けられます」
解答・解説を表示
解答
3
解説
貸家建付地は土地所有者が自ら建築した建物を他人に賃貸している場合の土地であり、賃借権の制約を考慮して自用地価額から「自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を控除して評価します。また、相続開始時に貸付事業の用に供されていた宅地等は「貸付事業用宅地等」として200㎡まで50%減額されます。
解き方
- 貸家建付地の評価算式を確認し、控除割合が「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」となることから、評価倍率は「(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」であると特定する。
- 設例の路線価図で甲土地に面する道路の記号(300D・250D)を確認し、借地権割合記号Dが60%であることを特定する。
- 小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等の限度面積が200㎡(減額割合50%)であることを確認し、適切な組合せを選択する。
- 選択肢 1不正解
- ①の算式に借家権割合が抜けており「1-」もありません。また借地権割合記号Dは60%であり、貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡であるため全て不適切です。
- 選択肢 2不正解
- ①の算式に借家権割合が含まれておらず、②の路線価記号Dに対する借地権割合も70%(記号C)ではなく60%であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①貸家建付地の計算式(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)、②記号Dに対応する借地権割合60%、③貸付事業用宅地等の限度面積200㎡の組合せが全て正しく適切です。
覚えるポイント
- 貸家建付地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 路線価記号の借地権割合:A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%
- 貸付事業用宅地等の特例限度面積は200㎡・減額割合50%
間違えやすいところ
- 貸家建付地の評価減算式で「借家権割合(通常30%)」の乗算を忘れてしまうミス
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡・80%減額)や特定事業用宅地等の限度面積(400㎡・80%減額)と混同してしまうこと
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等(相続税法・財産評価基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地有効活用方式の特徴と権利関係
不動産 · 土地の有効活用方式 / 等価交換方式 / 事業用定期借地権方式 / 建設協力金方式
甲土地の有効活用手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
土地活用の諸方式には、土地所有者が建物を建築・所有する方式(自己建設方式・建設協力金方式)と、借地人が建物を建築・所有する借地方式(定期借地権方式など)、土地と建物をディベロッパー等と区分所有等で分け合う等価交換方式があり、それぞれの建築資金調達方法・建物の所有権の帰属・契約満了時の取り扱いが異なります。
解き方
- 選択肢1の「等価交換方式」の定義を確認し、ディベロッパーが建築資金を負担するため土地所有者が自己資金なしで建物区分所有権を取得できる点が適切であることを確認する。
- 選択肢2の「事業用定期借地権方式」の定義を確認し、土地を一定期間貸し付けて地代を得る手法であり土地所有権を手放さない点が適切であることを確認する。
- 選択肢3の「建設協力金方式」の建物の所有主体を確認し、建物を建築・所有するのは土地所有者であるため、テナントが建物を撤去して更地返還するという記述が定期借地権方式等の混同であり不適切であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 等価交換方式は、土地所有者が土地を提供し、ディベロッパーが建築費用を負担して建物を建設し、出資割合に応じて土地・建物を按分取得する手法であるため、自己資金なしでマンション住戸を取得できるという説明は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 事業用定期借地権方式は、事業用建物の所有を目的に一定期間土地を貸し付ける手法であり、土地所有権を手放さずに長期にわたり安定した地代収入が得られるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 建設協力金方式では、土地所有者がテナントから預かった建設協力金等を元手に自ら建物を建築して所有します。建物を借主が撤去して更地返還するのは定期借地権方式等の特徴であり、記述は不適切です。
覚えるポイント
- 建設協力金方式:土地所有者が建物を自ら所有し、テナントに建物を貸す(更地返還ではない)
- 等価交換方式:土地所有者は土地の一部と引き換えに自己資金負担なしで建物の一部を取得
- 定期借地権方式:借主が自ら建物を建築・所有し、契約満了時は更地で土地が返還される
間違えやすいところ
- 建設協力金方式と定期借地権方式において、建物の所有名義が「土地所有者」か「借主(テナント)」かを混同してしまうミス
- 建設協力金方式をテナントが建物を建てる方式と誤認してしまうこと
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等(借地借家法・民法)
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続における遺留分・代償分割・公正証書遺言
相続・事業承継 · 遺留分 / 代償分割 / 公正証書遺言
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
兄弟姉妹以外の法定相続人には最低限の遺産取得分として遺留分が認められています。配偶者や子が相続人となる場合の全体の総遺留分は2分の1で、各人の遺留分はこれに各自の法定相続分を乗じて算出します。
解き方
- 法定相続人(妻B、長女C、二女D)における二女Dの法定相続分を算出する(1/2×1/2=1/4)。
- 直系尊属のみでない場合の総遺留分割合(1/2)に二女Dの法定相続分(1/4)を掛けて遺留分割合(1/8)を求め、財産額3億円に乗じて金額(3,750万円)を算定する。
- 選択肢 1正解
- 二女Dさんの法定相続分は4分の1、総遺留分は2分の1であるため、Dさんの遺留分算定割合は8分の1となり、遺留分の額は3億円×1/8=3,750万円です。
- 選択肢 2不正解
- 長女Cさんが賃貸ビルを単独で取得する代わりに二女Dさんに代償金を交付するため、Cさんを受取人とする生命保険を活用して原資を確保することは適切です。
- 選択肢 3不正解
- 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して作成するため、記述は適切です。
覚えるポイント
- 相続人に配偶者や子が含まれる場合の総遺留分は2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1。
間違えやすいところ
- 遺留分の計算で法定相続分をそのまま財産額に掛けてしまい、総遺留分割合(1/2)を掛け忘れるミスに注意する。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の民法規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
課税遺産総額からの相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分に応ずる取得金額 / 速算表
仮に、Aさんの相続が現時点(2021年5月23日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億4,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を実際の遺産分割割合ではなく各法定相続人の法定相続分に応じて仮に按分し、その金額に超過累進税率を適用して各人の税額を求めたうえで、それらを合計して計算します。
解き方
- 課税遺産総額2億4,000万円を各人の法定相続分(妻1/2:1億2,000万円、長女1/4:6,000万円、二女1/4:6,000万円)に按分する。
- 速算表に基づき、妻B(40%-1,700万円=3,100万円)、長女C・二女D(各30%-700万円=各1,100万円)の税額を計算し、合算して5,300万円を求める。
- 選択肢 1不正解
- 2,200万円は長女Cと二女Dの税額合計(1,100万円+1,100万円)にすぎず、妻Bの算出税額が含まれていません。
- 選択肢 2正解
- 妻Bの税額3,100万円、長女Cの税額1,100万円、二女Dの税額1,100万円を合計した相続税の総額は5,300万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 8,100万円は法定相続分で按分せずに2億4,000万円に直接税率(45%-2,700万円)を適用した誤った計算値です。
覚えるポイント
- 相続税の総額計算では、実際の遺産分割割合に関わらず必ず「法定相続分」で一度按分して税額を求める。
間違えやすいところ
- 配偶者の税額軽減をこの段階で差し引いてしまったり、課税遺産総額に直接速算表を適用してしまう間違い。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の相続税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等および併用要件)
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 貸付事業用宅地等 / 配偶者の特例要件
Aさんの相続に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等は限度面積330㎡まで80%減額されます。配偶者が取得する場合は同居の有無や取得後の居住・保有継続要件が免除されます。また、貸付事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合は所定の調整計算が必要となります。
解き方
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)と減額割合(80%)の規定を確認する。
- 被相続人の配偶者が取得する場合の要件緩和(保有継続要件が不要である点)を確認する。
- 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を併用する場合の面積調整の要否を判断する。
- 選択肢 1正解
- 特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、限度面積は330㎡であり、減額割合は80%となります。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者が特定居住用宅地等を取得する場合、居住継続要件や所有継続要件は課されないため、申告期限までに売却した場合であっても特例の適用を受けることができます。
- 選択肢 3不正解
- 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を併用する場合、限度面積を単純に合算することはできず、所定の算式による面積調整計算が必要となります。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%。
- 配偶者が取得する場合は、居住継続や申告期限までの所有継続要件が不要。
- 貸付事業用宅地等を含む併用では限度面積の調整が必要(完全併用不可)。
間違えやすいところ
- 同居親族等に求められる「申告期限までの所有・居住継続要件」が配偶者にも適用されると誤解しやすい。
- 特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用(730㎡)と混同し、貸付事業用宅地等の併用でも調整が不要と誤認しやすい。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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