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FP技能検定 · 学習ガイド

2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給要件および支給開始年齢

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 公的年金 / 受給資格期間

MさんがAさん夫妻に係る公的年金の老齢給付について説明した次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 ただし、Aさんのように1961年4月2日以後生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。他方、1961年4月17日生まれの妻Bさんは、原則として、( ③ )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」

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解答

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解説

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。また、生年月日と性別によって支給開始年齢が段階的に引き上げられており、女性は男性より5年遅れて引き上げが進行します。

解き方

  1. 受給要件を確認する:受給資格期間要件は10年、厚生年金被保険者期間要件は1年(12カ月)以上です。
  2. 支給開始年齢を確認する:昭和36年(1961年)4月17日生まれの女性は、昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの区分に該当し、62歳から報酬比例部分が支給されます。
選択肢 1正解
①に10、②に1、③に62が入る組合せであり、すべての要件および支給開始年齢が正確です。
選択肢 2不正解
特別支給の老齢厚生年金における厚生年金被保険者期間要件は1年以上であり、10年ではありません。また妻Bさんの支給開始年齢は62歳です。
選択肢 3不正解
老齢年金の受給資格期間は法改正により25年から10年に短縮されています。また妻Bさんの支給開始年齢は64歳ではなく62歳です。

覚えるポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の短期要件は厚生年金被保険者期間1年以上であること
  • 女性の生年月日に応じた支給開始年齢は男性よりも5年遅れのスケジュールで進行すること

間違えやすいところ

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)と厚生年金保険の被保険者期間要件(1年)を混同すること
  • 女性の支給開始年齢の生年月日区分を男性と同じ基準で判定してしまうこと

出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2021年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。