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FP技能検定 · 学習ガイド

2021年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2021年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金の支給額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族基礎年金 / 子の加算額

会社員Aさん(39歳)が生計を維持する妻Bさん(38歳)および長女Cさん(7歳)を残して現時点(2021年1月24日)で死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2020年度価額)として、最も適切なものはどれか。

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解答

2

解説

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡したときに、その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。年金額は満額の老齢基礎年金と同額の基本額に、対象となる子の数に応じた「子の加算額」を加算して算定されます。

解き方

  1. 受給権者となる妻Bさんの要件を確認し、生計を同一にする7歳の子(長女Cさん:18歳到達年度の末日までの間に該当)が1人いることを把握します。
  2. 2020年度価額における遺族基礎年金の基本額781,700円に、第1子に対する加算額224,900円を加えた合計1,006,600円を算出します。
選択肢 1不正解
781,700円は遺族基礎年金の基本額のみの金額であり、長女Cさん(第1子)に対する子の加算額(224,900円)が含まれていないため不適切です。
選択肢 2正解
妻Bさんは生計を維持する7歳の子が1人いるため、基本額781,700円に第1子の加算額224,900円を加えた1,006,600円が支給されます。
選択肢 3不正解
75,000円は第3子以降に適用される加算額であり、本設例において対象となる子は長女1人のみであるため加算されず不適切です。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子が各224,900円、第3子以降は各75,000円(2020年度価額)。
  • 遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られます。

間違えやすいところ

  • 子の加算額を足し忘れて基本額のみを選んでしまうミスに注意が必要です。
  • 第1子・第2子の加算額と、第3子以降の加算額を取り違えて計算しないようにしましょう。

出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等および2020年度の年金額基準に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2021年1月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2021年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。