日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
遺族基礎年金の年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算
会社員Aさん(40歳)が現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に、妻Bさん(40歳、生計同一)が受給できる遺族基礎年金の年金額(2020年度価額)の計算式として、最も適切なものを次の選択肢の中から1つ選びなさい。なお、対象となる子は長女Cさん(9歳)、二女Dさん(6歳)、三女Eさん(4歳)の3人である。
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解答
2
解説
遺族基礎年金は「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。受給対象となる子は18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある未婚の子等です。年金額は基本額に子の数に応じた加算額(第1子・第2子は同額、第3子以降は減額された定額)を合算して計算します。
解き方
- 加算対象となる子の要件(18歳年度末以前)を確認し、対象人数を数える(設例では3人全員が対象)。
- 2020年度の遺族基礎年金の基本額(781,700円)に対し、第1子・第2子の加算額(各224,900円)および第3子の加算額(75,000円)を合算する算式を導く。
- 選択肢 1不正解
- 第2子の加算額が75,000円として計算されているため誤りです。第2子の加算額は第1子と同額の224,900円です。
- 選択肢 2正解
- 基本額781,700円に第1子加算224,900円、第2子加算224,900円、第3子加算75,000円を加算した正しい計算式です。
- 選択肢 3不正解
- 第3子の加算額も224,900円として計算されているため誤りです。第3子以降の加算額は75,000円です。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子が各224,900円、第3子以降は各75,000円(2020年度価額)。
間違えやすいところ
- 加給年金額(配偶者や子の加算)と遺族基礎年金の子の加算額の金額やルールを混同しないよう注意する。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等(2020年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の仕組みと中高齢寡婦加算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 短期要件の300月みなし / 中高齢寡婦加算
遺族厚生年金に関する次の説明文の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ① )相当額となります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ② )月に満たないため、( ② )月とみなして年金額が計算されます。また、三女Eさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金に( ③ )が加算されます」
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解答
1
解説
被保険者本人が死亡したときの遺族厚生年金は、原則として報酬比例部分の4分の3相当額です。短期要件で被保険者期間の実績が300月未満の場合は、最低保障として300月とみなして計算します。また、遺族基礎年金を受給していた妻が子の要件外れによって遺族基礎年金を受けられなくなった場合、妻が40歳以上65歳未満であれば、65歳になるまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われます。
解き方
- 遺族厚生年金の基本計算割合(報酬比例部分の4分の3)を確認する。
- 被保険者期間が300月未満の場合の最低保障月数(300月)を確認する(設例のAさんは213月)。
- 遺族基礎年金失権時に40歳以上65歳未満の妻に遺族厚生年金へ加算される制度名(中高齢寡婦加算)を特定する。
- 選択肢 1正解
- ①が4分の3、②が300、③が中高齢寡婦加算であり、すべて適切です。
- 選択肢 2不正解
- ①が3分の2(正しくは4分の3)、③が加給年金額(正しくは中高齢寡婦加算)となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ①が3分の2(正しくは4分の3)、②が360(正しくは300月)となっており誤りです。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3、最低保障は300月、40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算。
間違えやすいところ
- 老齢厚生年金に加算される「加給年金額」と、遺族厚生年金に加算される「中高齢寡婦加算」を混同しないようにする。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の認定主体・給付要件・自己負担割合
リスク管理 · 公的介護保険 / 第2号被保険者 / 要介護認定 / 自己負担割合
公的介護保険に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには( ① )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。また、Aさんのような介護保険の第2号被保険者は、( ② )要介護状態または要支援状態となった場合に保険給付を受けることができます。 介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の( ③ )割を自己負担する必要があります」
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解答
1
解説
公的介護保険の保険者は市町村および特別区であり、要介護・要支援認定の申請先も市町村となります。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、初老期における認知症や末期がんなどの加齢に伴う16種類の特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合にのみ保険給付を受けられます。また、第2号被保険者の介護サービス利用時の自己負担割合は所得にかかわらず原則1割です。
解き方
- 空欄①について、介護保険の保険者および要介護・要支援認定を行う行政機関が「市町村(特別区を含む)」であることを確認します。
- 空欄②について、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が給付を受けられる要件は「特定疾病が原因」である状態に限定されていることを確認します(65歳以上の第1号被保険者は原因を問いません)。
- 空欄③について、第2号被保険者の利用者の自己負担割合は一律「1割」であることを確認し、選択肢1を選びます。
- 選択肢 1正解
- ①市町村(特別区を含む)、②特定疾病が原因で、③1、の組み合わせはすべて適切です。
- 選択肢 2不正解
- 認定主体は都道府県ではなく「市町村(特別区を含む)」であり、第2号被保険者が給付対象となるのは「特定疾病が原因」である場合に限られるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 第2号被保険者は原因を問わず受給できるわけではなく「特定疾病が原因」である必要があり、また自己負担割合は原則「1割」であるため不適切です。
覚えるポイント
- 第1号被保険者(65歳以上)は要介護・要支援状態の原因を問わず給付対象となるが、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は16の特定疾病が原因の場合に限られる。
間違えやすいところ
- 第1号被保険者の自己負担割合には所得に応じて2割または3割負担があるが、第2号被保険者は所得水準にかかわらず一律1割負担となる点を見落としやすい。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の介護保険法
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の加入手続き(告知受領権・払込方法・クーリング・オフ)
リスク管理 · 告知義務 / 告知受領権 / 有期払込と終身払込 / クーリング・オフ制度
生命保険の加入等に関するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
生命保険契約では、保険会社指定の医師や所定の告知書受領権者以外(一般的な生命保険募集人)には告知受領権がありません。また、払込期間を有期払込にすると払込期間が短くなる分、毎月の保険料負担は終身払込よりも高くなります。クーリング・オフは申込日または注意喚起情報交付日のいずれか遅い日から起算して8日以上(会社により8日や15日など)の所定期間内であれば書面等で申込みの撤回等を行えますが、医師の診査を受けた場合などは対象外です。
解き方
- 選択肢1について、一般的な生命保険募集人には告知受領権がないため、口頭で伝えても法的な告知とはならず誤りであることを確認します。
- 選択肢2について、有期払込は短期間で保険料を払い込むため、毎月の保険料負担は終身払込に比べて高くなるため誤りであることを確認します。
- 選択肢3について、医師の診査を受けた場合を除き、所定の期間内であれば書面によりクーリング・オフが可能であるため、これが最も適切であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 一般的な生命保険募集人には告知受領権がありません。告知書等の書面に正しく記入して提出する必要があり、募集人への口頭での告知は告知したことになりません。
- 選択肢 2不正解
- 払込期間を有期払込にすると、終身払込と比べて保険料を払い込む期間が短くなるため、毎月支払う保険料は増加(高く)なります。
- 選択肢 3正解
- 生命保険のクーリング・オフ制度は、保険会社指定の医師による診査を受けた場合などを除き、所定の期間内であれば書面により申込みの撤回等をすることができます。
覚えるポイント
- 生命保険募集人には告知受領権がない(告知受領権があるのは保険会社指定の医師など)。募集人に口頭で告知しても告知義務違反となる可能性がある。
間違えやすいところ
- クーリング・オフの適用除外事由(医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以下の場合、法人契約など)を正しく把握しておく必要がある。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療保険・特約の保障内容と課税関係
リスク管理 · 先進医療特約 / がん保険の免責期間 / 給付金の非課税枠
ファイナンシャル・プランナーのMさんが、会社員のAさん(33歳)に終身医療保険およびその特約(先進医療特約、がん一時金特約等)の内容について説明した記述として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
医療保険における先進医療特約は、全額自己負担となる先進医療の技術料を保障します。また、疾病や傷害を給付事由として受取人が受け取る給付金・一時金は非課税であり、がん保障には通常90日または3カ月の免責期間が設けられています。
解き方
- 先進医療における公的医療保険の適用範囲(基礎部分は保険診療、技術料部分は全額自己負担)を確認する。
- がん保険やがん特約における免責期間(待機期間)の一般的な月数(90日または3カ月)を確認する。
- 病気・ケガにより受取人が受け取る入院・手術・診断一時金等に対する所得税の課税関係(非課税)を判断する。
- 選択肢 1正解
- 先進医療を受けた際の技術料部分は公的医療保険の適用外で全額自己負担となりますが、通常の診察・検査・投薬・入院料等は一般の保険診療と同様に公的医療保険の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- がん保険やがん特約における免責期間(待機期間)は、通常「契約日(責任開始日)から90日または3カ月間」であり、6カ月間ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 身体の傷害や疾病に基因して受け取る給付金や診断一時金(がん一時金を含む)は、所得税法上非課税とされており、一時所得として課税されることはありません。
覚えるポイント
- 先進医療特約の対象は「全額自己負担となる技術料」であり診察等は保険診療
- がん保障の免責期間(待機期間)は通常「90日または3カ月」
- 身体の疾病やケガを原因として受け取る給付金・一時金は非課税
間違えやすいところ
- がんの免責期間を他の保障と混同して6カ月や1年と誤認しやすい
- 一時金として受け取ると一時所得として課税されると勘違いしやすい
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の高額療養費制度(自己負担割合・計算単位・合算基準)
リスク管理 · 健康保険の自己負担割合 / 高額療養費制度 / 世帯合算の基準額
全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費制度に関する説明文において、空欄①~③に入る数値および語句の組合せとして最も適切なものはどれか。 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として( ① )割となりますが、( ② )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療に係る費用等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が( ③ )円以上のものが計算対象となります」
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解答
3
解説
公的医療保険(健康保険)の自己負担割合は70歳未満の被保険者・被扶養者で原則3割です。高額療養費制度は同一月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担限度額超過分を支給し、70歳未満の合算対象となる一部負担金等は医療機関ごと・医科歯科別等で21,000円以上と定められています。
解き方
- Aさんの年齢(33歳)から健康保険の自己負担割合が3割であることを特定する(①=3)。
- 高額療養費制度の計算期間が「同一月(1日〜末日)」であることを確認する(②=同一月)。
- 70歳未満における高額療養費の世帯合算等の計算対象基準額が21,000円以上であることを確認する(③=21,000)。
- 選択肢 1不正解
- 70歳未満の自己負担割合は原則3割(1割ではない)であり、合算対象の基準額は21,000円以上(12,000円ではない)のため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 高額療養費の自己負担限度額は「同一月(暦月)」単位で計算され、同一年単位ではありません。また合算基準額も21,000円であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①70歳未満の自己負担割合は3割、②高額療養費は同一月単位で計算、③70歳未満の合算対象となる一部負担金等は21,000円以上であるため、すべて正しい組合せです。
覚えるポイント
- 70歳未満の健康保険の自己負担割合は原則3割
- 高額療養費制度の計算期間は暦日単位ではなく「同一月(1日〜末日)」
- 70歳未満の世帯合算対象は「同一月・医療機関ごと(医科歯科別・入院通院別)に21,000円以上」
間違えやすいところ
- 高額療養費の計算期間を「1年間」や「過去12カ月」と混同しないこと
- 合算対象となる基準額を「1万円」や「12,000円」と誤認しやすい
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金の退職所得控除および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
X社の創業社長であるAさん(役員在任期間40年)が、退任時に役員退職金4,000万円を受け取った場合、Aさんの退職所得の金額として最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。なお、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとします。
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解答
1
解説
退職所得の金額は、原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算されます。勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。役員等としての勤続年数が5年以下の場合は1/2計算が適用されませんが、本問のように勤続年数が長期(40年)である役員退職金には通常の1/2計算が適用されます。
解き方
- 勤続年数40年に基づいて退職所得控除額を計算します:800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円。
- 役員退職金の収入金額4,000万円から退職所得控除額2,200万円を差し引き、課税対象額を求めます:4,000万円-2,200万円=1,800万円。
- 役員在任期間が5年を超えているため1/2を乗じて退職所得の金額を算出します:1,800万円×1/2=900万円。
- 選択肢 1正解
- 退職所得控除額2,200万円を控除した後の残額1,800万円に2分の1を乗じた900万円が正しい退職所得の金額です。
- 選択肢 2不正解
- 1,800万円は収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額であり、最後に2分の1を乗じる計算が行われていません。
- 選択肢 3不正解
- 2,200万円は勤続年数40年に対応する退職所得控除額そのものであり、退職所得の金額ではありません。
覚えるポイント
- 勤続年数20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。
- 退職所得の計算では、控除額を引いた後の金額に原則として1/2を乗じます。
間違えやすいところ
- 控除後の残額に1/2を掛けるのを忘れて1,800万円と解答してしまうミスが多いです。
- 特定役員退職手当等(勤続5年以下)の1/2不適用ルールと混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の終身保険の経理処理および契約管理
リスク管理 · 法人保険 / 低解約返戻金型終身保険 / 契約者貸付 / 解約返戻金の経理処理 / 名義変更
X社が加入を検討している契約者・死亡保険金受取人をX社、被保険者をAさんとする無配当低解約返戻金型終身保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
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解答
3
解説
法人が契約者および死亡保険金受取人となる終身保険の支払保険料は、全額を資産(保険料積立金)として計上します。その後保険を解約して解約返戻金を受け取った際には、資産計上されていた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を処理します。解約返戻金が積立金残高を上回る場合は「雑収入」、下回る場合は「雑損失」を計上します。
解き方
- 終身保険の払込保険料累計額3,400万円は全額が資産(保険料積立金)に計上されていることを確認します。
- 受取解約返戻金額3,500万円から保険料積立金3,400万円を差し引き、差額がプラス100万円であることを確認します。
- 受取額が積立金を上回っているため、差額の100万円は雑損失ではなく「雑収入」として益金に算入されることを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 役員の退任時に保険契約の契約者・受取人を役員個人等に変更し、解約返戻金相当額を退職金として現物支給することは認められています。
- 選択肢 2不正解
- 契約者貸付制度を利用することで、保険を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金調達を行うことができます。
- 選択肢 3正解
- 解約返戻金3,500万円が保険料積立金累計3,400万円を上回るため、差額100万円は「雑収入」として処理します。雑損失とする説明は誤りです。
覚えるポイント
- 法人が契約者・受取人となる終身保険の保険料は全額資産(保険料積立金)計上となります。
- 解約返戻金が保険料積立金を超える場合の差額は「雑収入」となります。
間違えやすいところ
- 受取額が払込累計より多く利益が出ているにもかかわらず、雑損失と雑収入を取り違えてしまう誤りがあります。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総合福祉団体定期保険の商品性と税務
リスク管理 · 総合福祉団体定期保険 / ヒューマン・ヴァリュー特約 / 法人契約の生命保険
総合福祉団体定期保険の一般的な商品性および税務上の取扱いに関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「総合福祉団体定期保険は、一般に、従業員の遺族の生活保障を主たる目的として、法人が契約者となる保険です。従業員に加えて法人の役員を被保険者とすること( ① )。総合福祉団体定期保険の加入の申込みに際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要となります。なお、法人が支払った保険料は、所定の条件を満たすことにより、その( ② )を損金の額に算入することができます。 また、従業員の死亡等による法人の経済的損失に備えるためのヒューマン・ヴァリュー特約を付加することができます。当該特約の死亡保険金等の受取人は、( ③ )に限定されています」
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解答
2
解説
総合福祉団体定期保険は、企業が従業員等の福利厚生規程等に基づいて加入する1年更新の団体定期保険です。役員および従業員を被保険者とすることができ、主契約の死亡保険金受取人を遺族とする場合、法人が負担した保険料は原則として福利厚生費として全額損金算入されます。法人の損失補填を目的とするヒューマン・ヴァリュー特約の受取人は法人のみとなります。
解き方
- 空欄①について、総合福祉団体定期保険の被保険者資格を確認します。従業員だけでなく法人の役員も被保険者とすることができます(「ができます」)。
- 空欄②について、主契約(受取人が遺族)の保険料の税務処理を確認します。普遍的加入等の要件を満たせば全額を福利厚生費等として損金算入できます(「全額」)。
- 空欄③について、ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人要件を確認します。役員・従業員の死亡に伴う企業の経済的損失を補填する性質上、保険金受取人は契約者である法人に限定されます(「契約者である法人」)。
- 選択肢 1不正解
- 役員を被保険者にすることは可能であり(「ができます」)、主契約の保険料は原則として全額損金算入できるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 役員も被保険者にでき、法人が負担した主契約の保険料は全額損金算入が可能で、ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人は契約者である法人に限定されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 法人が支払った保険料は全額損金算入でき、ヒューマン・ヴァリュー特約の保険金受取人は契約者である法人に限られるため誤りです。
覚えるポイント
- 総合福祉団体定期保険は役員・従業員ともに被保険者にでき、加入時には全員の同意(告知)が必要です。
- ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人は契約者である法人に限定されます。
間違えやすいところ
- 福利厚生目的の団体保険であるため役員は対象外と誤認しやすいですが、役員も被保険者に含めることができます。
- ヒューマン・ヴァリュー特約の保険金受取人を、主契約と同じく従業員の遺族と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく出題。
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約の解約返戻金と所得税の課税関係
タックスプランニング · 解約返戻金 / 一時所得 / 源泉分離課税 / 確定申告要件
会社員Aさんが2020年中に終身保険の解約返戻金480万円(正味払込保険料410万円)および一時払変額個人年金保険の解約返戻金600万円(正味払込保険料500万円、2012年10月契約)を受け取った場合の所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
契約者と受取人が同一人である生命保険の解約返戻金は一時所得として総合課税されます。一時払養老保険等で保険期間5年以下のものや契約から5年以内に解約されたものは金融類似商品として源泉分離課税の対象となりますが、契約から5年超経過して解約された場合は一時所得となります。また給与所得者は給与以外の所得金額が20万円を超える場合に確定申告義務が生じます。
解き方
- 一時払変額個人年金保険の課税区分を判定します。契約が2012年10月で解約が2020年中であり、契約から5年超が経過しているため源泉分離課税(金融類似商品)には該当せず、一時所得として総合課税の対象となります。
- 一時所得の金額および総所得金額への算入額を計算します。終身保険の差益は480万円-410万円=70万円、年金保険の差益は600万円-500万円=100万円。合計差益170万円から特別控除50万円を差し引いた一時所得の金額は120万円。総所得金額に算入される額はその2分の1の60万円です。
- 確定申告義務の判定を行います。給与所得者であるAさんは、給与・退職手当等以外の所得金額(60万円)が20万円を超えるため、確定申告を行う義務があります。
- 選択肢 1不正解
- 一時払変額個人年金保険は契約から5年超経過して解約されているため金融類似商品には該当せず、一時所得として総合課税の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 総所得金額に算入される一時所得の金額は60万円であり、給与以外の所得が20万円を超えるため、所得税の確定申告をする必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 確定申告書は、勤務先を経由するのではなく、納税者本人の住所地を所轄する税務署長に対して提出します。
覚えるポイント
- 一時所得の金額=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)
- 総所得金額に算入される一時所得の金額は「一時所得の金額×1/2」です。
- 給与所得者は、給与所得・退職所得以外の各種所得の金額の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 一時払商品の源泉分離課税の判定基準期間は「5年以内」であり、「10年以内」ではありません。
- 一時所得の2分の1をする前の金額(120万円)で申告要否を判断するのではなく、総所得金額に算入される2分の1後の金額(60万円)で判定します。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく出題。
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(配偶者控除・扶養控除)
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 合計所得金額要件
会社員Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ① )万円となります」 ⅱ)「長男Cさんの合計所得金額は( ② )万円を超えるため、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」 ⅲ)「二男Dさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる二男Dさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円となります」
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解答
3
解説
配偶者控除は控除を受ける本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて控除額が決定されます。また、扶養親族の所得要件は2020年分より合計所得金額48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)とされ、年齢区分に応じた扶養控除額(19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円)が定められています。
解き方
- 納税者本人の合計所得金額(900万円以下)と控除対象配偶者の年齢区分から配偶者控除額が38万円であることを確認する。
- 扶養控除の対象要件となる合計所得金額の判定基準が48万円(給与収入103万円相当)以下であることを確認する。
- 二男(19歳)が特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し、扶養控除額が63万円であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- ①本人の合計所得金額が900万円以下のため配偶者控除額は38万円であり、26万円ではありません。また③特定扶養親族の控除額は63万円であり、58万円ではありません。
- 選択肢 2不正解
- ②扶養控除の要件となる合計所得金額は2020年分の改正により48万円以下とされており、改正前の38万円ではありません。また③特定扶養親族の控除額は63万円です。
- 選択肢 3正解
- ①配偶者控除額は38万円、②扶養親族の合計所得金額要件の基準値は48万円、③特定扶養親族の扶養控除額は63万円であり、すべて正しい組合せです。
覚えるポイント
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円である
- 2020年分以降の扶養控除および配偶者控除の合計所得金額要件は48万円以下(給与収入103万円以下)である
間違えやすいところ
- 老人扶養親族と同居している場合の控除額58万円と特定扶養親族の63万円を混同しやすい
- 2020年分の基礎控除・給与所得控除改正に伴う所得要件(38万円から48万円への引き上げ)を見落としやすい
出題の前提:2020年10月1日現在施行の所得税法に基づく控除額および合計所得金額要件
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(給与所得と一時所得の合算)
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 一時所得 / 生命保険解約返戻金
会社員Aさんの2020年分の収入等に関する資料(給与収入800万円、終身保険の解約返戻金480万円・正味払込保険料410万円、契約から5年超経過した一時払変額個人年金保険の解約返戻金600万円・正味払込保険料500万円)に基づき計算される所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
総所得金額は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額を合計して算出します。一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額を求める際にはその金額に2分の1を乗じて合算します。
解き方
- 給与収入金額800万円から給与所得控除額(800万円×10%+110万円=190万円)を控除し、給与所得の金額610万円を算出する。
- 生命保険および一時払変額個人年金保険(契約後5年超)の解約返戻金から払込保険料を差し引き、合計差益(70万円+100万円=170万円)から特別控除50万円を差し引いて一時所得の金額120万円を計算する。
- 一時所得の金額120万円に2分の1を乗じて60万円を求め、給与所得610万円と合算して総所得金額670万円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得の金額610万円のみを総所得金額としており、一時所得の金額の2分の1(60万円)が加算されていないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 給与所得610万円に一時所得の金額の2分の1である60万円を加算した670万円であり、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の金額120万円を2分の1にせずにそのまま給与所得610万円に加算して730万円としているため不適切です。
覚えるポイント
- 契約者と受取人が同一の一時払変額個人年金保険(契約から5年超)の解約返戻金は一時所得として総合課税される
- 総所得金額に算入する一時所得の金額は特別控除後の金額を2分の1にした額である
間違えやすいところ
- 総所得金額への算入時に一時所得の金額を2分の1にし忘れる
- 特別控除額(最高50万円)を保険契約ごとに重複して適用してしまう
出題の前提:2020年10月1日現在施行の所得税法(給与所得控除・一時所得の計算規定)
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言および自筆証書遺言の成立要件と特徴
相続・事業承継 · 遺言 / 公正証書遺言の証人欠格 / 自筆証書遺言保管制度
遺言の作成や方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
遺言は法律で定められた厳格な方式に従う必要があり、公正証書遺言の証人には推定相続人などの利害関係者が就任できない欠格事由が定められています。一方、自筆証書遺言の財産目録の自書不要制度や法務局での保管制度など、利用しやすくするための制度改正も押さえる必要があります。
解き方
- 公正証書遺言の証人の適格性を確認し、推定相続人や受遺者が証人欠格者に該当するかを判断する。
- 自筆証書遺言における財産目録のパソコン作成要件や、法務局保管制度における検認不要の規定が正しいかを確認する。
- 選択肢 1正解
- 推定相続人や受遺者、ならびにそれらの配偶者および直系血族は、民法上の欠格事由に該当するため、公正証書遺言の立会証人になることはできません。
- 選択肢 2不正解
- 自筆証書遺言の本文・日付・氏名は自書が必要ですが、添付する財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められています(各ページへの署名押印は必要です)。
- 選択肢 3不正解
- 法務局(遺言書保管所)で保管された自筆証書遺言は、原本が公的機関で管理されるため、相続開始後における家庭裁判所の検認手続が不要となります。
覚えるポイント
- 遺言の証人になれない者:未成年者、推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族。
- 法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要。
間違えやすいところ
- 自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成が可能だが、毎ページに遺言者の署名・押印が必要である点を見落としやすい。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺留分の計算・死亡保険金の非課税限度額・小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 遺留分 / 生命保険金等の非課税限度額 / 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)「妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、長男Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が2億円である場合、長男Dさんの遺留分の金額は( ① )万円です」 ⅱ)「Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( ② )万円となります」 ⅲ)「Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( ③ )万円とすることができます」
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続における各制度の計算式を正確に適用します。遺留分は基礎財産に総遺留分割合(配偶者と子がいる場合は1/2)と法定相続分を乗じて求めます。生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。特定居住用宅地等の特例は、限度面積330㎡まで課税評価額を80%減額(算入額は20%)します。
解き方
- 空欄①:法定相続人は妻B(1/2)、長女C(1/4)、長男D(1/4)の3人。全体の遺留分割合1/2に長男Dの法定相続分1/4を乗じて、長男Dの遺留分率は1/8。財産2億円×1/8=2,500万円と計算する。
- 空欄②:法定相続人は3人のため、生命保険金の非課税限度額は500万円×3人=1,500万円。課税価格への算入額は受取金額2,500万円-1,500万円=1,000万円と計算する。
- 空欄③:特定居住用宅地等は敷地330㎡まで80%減額される。敷地300㎡全域が対象となるため、減額後の算入額は3,000万円×(1-0.80)=600万円と計算する。
- 選択肢 1不正解
- ②の算入額(1,000万円)および③の課税価格に算入すべき価額(600万円:減額額2,400万円と混同)が誤りです。
- 選択肢 2不正解
- ①の遺留分(総遺留分割合をそのまま適用した5,000万円は誤りで正しくは2,500万円)および③の算入額(600万円)が誤りです。
- 選択肢 3正解
- ①は2,500万円、②は1,000万円、③は600万円であり、すべて正しく一致しています。
覚えるポイント
- 小規模宅地等の特例で問われているのが「減額される金額」か「課税価格に算入すべき価額」かを必ず確認する。
- 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数。
間違えやすいところ
- 小規模宅地等の特例で、減額額(3,000万円×80%=2,400万円)を課税価格算入額と取り違えてしまうミスが多い。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 税率の適用
仮に、Aさんの相続が現時点(2021年1月24日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億8,000万円であった場合の相続税の総額として、最も適切なものを次の選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して各人の取得金額を計算し、速算表の税率を適用して各人の税額を求めた後、それらを合算して算出します。
解き方
- 法定相続人とその法定相続分を確認する(配偶者である妻Bが2分の1、子である長女Cと長男Dがそれぞれ4分の1ずつ)。
- 課税遺産総額1億8,000万円に法定相続分を乗じて、各人の法定相続分に応ずる取得金額を算出する(妻B:9,000万円、長女C:4,500万円、長男D:4,500万円)。
- 相続税の速算表を適用して各人の算出税額を求める(妻B:9,000万円×30%-700万円=2,000万円、長女C:4,500万円×20%-200万円=700万円、長男D:4,500万円×20%-200万円=700万円)。
- 各人の算出税額を合算して相続税の総額を求める(2,000万円+700万円+700万円=3,400万円)。
- 選択肢 1不正解
- 3,300万円は誤りです。法定相続分に応じた計算を行うと合計は3,400万円になります。
- 選択肢 2正解
- 妻Bの税額2,000万円と、長女C・長男Dの税額各700万円を合計した3,400万円が正しい相続税の総額です。
- 選択肢 3不正解
- 5,500万円は、課税遺産総額1億8,000万円に直接速算表の税率(40%-1,700万円=5,500万円)を適用してしまった誤った金額です。
覚えるポイント
- 相続税の総額は、実際の遺産分割割合ではなく法定相続分であん分して計算する。
間違えやすいところ
- 課税遺産総額に直接税率を掛けて計算してしまうミスに注意する。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2021年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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