日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2020年9月 3級 学科の概要
FPと税理士法(確定申告書の作成代行)
ライフプランニングと資金計画 · FP倫理と関連法規 / 税理士法
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成する行為について、無償で行う場合には税理士法に抵触しないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
税理士法において、税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は税理士の独占業務と定められています。有償であるか無償であるかを問わず、税理士資格のない者がこれらの業務を業として(反復継続して)行うことは法律で禁止されています。
解き方
- 税理士資格のない者が行おうとしている行為が「確定申告書の作成(税務書類の作成)」であることを確認します。
- 税理士法における制限は無償であっても適用されるため、無償を理由に適法とはならないことを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 税理士法は有償・無償を問わず非税理士による税務書類の作成を禁じているため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 無償であっても税理士資格のない者が確定申告書を作成することは税理士法に抵触するため、本肢の判断は適切です。
覚えるポイント
- 税理士業務は有償・無償を問わず資格保有者の独占業務である点
間違えやすいところ
- 「無償であれば確定申告書の作成代行や具体的な個別税務相談ができる」と勘違いしやすい点
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(税理士法第2条、第52条)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の出産育児一時金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 出産育児一時金
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合における出産育児一時金の支給額は、1児につき42万円であるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度に加入する分べん機関で出産した場合の支給額は1児あたり42万円(未加入機関等の場合は40.4万円)と定められています。
解き方
- 出産した医療機関が産科医療補償制度に加入している場合の給付基準額を確認します。
- 基準日法令に基づき、支給額が1児につき42万円であることを判定します。
- 選択肢 1正解
- 産科医療補償制度加入の医療機関等での出産に対する出産育児一時金は1児につき42万円であるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 制度加入機関での支給額42万円は規定どおりの金額であるため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 出産育児一時金は産科医療補償制度加入機関で42万円(当時の基準額)
間違えやすいところ
- 出産手当金(休業1日につき給料の2/3相当額)と出産育児一時金(定額の一時金)の混同
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(健康保険法第101条、健康保険法施行令第36条)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者の申出期限
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から14日以内に申出を行わなければならないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
退職によって健康保険の被保険者資格を喪失した者は、喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があれば、任意継続被保険者となることができます。その申出は、資格喪失日から20日以内に行う必要があります。
解き方
- 任意継続被保険者の申出期限に関する法令上の要件を確認します。
- 資格喪失日から「20日以内」と定められているため、記述の「14日以内」は誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 申出期限は14日以内ではなく資格喪失日から20日以内であるため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 法令上の申出期限は「20日以内」であるため、14日以内とする記述を誤りとする判断は適切です。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の要件:継続2カ月以上の被保険者期間、資格喪失日から20日以内の申出
間違えやすいところ
- 国民健康保険への加入届出期限である「14日以内」と任意継続被保険者の申出期限「20日以内」を混同しやすい点
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(健康保険法第37条第2項)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ受給による最大増額率
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 繰下げ受給
老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は最大30%であるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
老齢基礎年金の繰下げ受給では、受給を1カ月遅らせるごとに「0.7%」増額されます。本試験の基準日(2020年4月1日)時点の法令では70歳までの最長5年間(60カ月)繰り下げが可能であり、最大増額率は42%(0.7%×60カ月)と定められていました。
解き方
- 繰下げ受給の1カ月あたりの増額率が「0.7%」であることを確認します。
- 2020年当時の繰下げ上限年齢である70歳(65歳から60カ月)を乗じ、0.7%×60=42%を算出し、30%とする記述は誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 最大増額率は42%(0.7%×60月)であるため、30%とする記述を正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 繰下げによる増額率は1カ月あたり0.7%で70歳まで繰り下げると最大42%となるため、30%とする記述を誤りとする判断は適切です。
覚えるポイント
- 繰下げ増額率は月0.7%、基準日時点の上限は70歳で最大42%(繰上げ減額率は当時月0.5%で最大30%)
間違えやすいところ
- 繰上げ受給の最大減額率30%(0.5%×60カ月)と繰下げ受給の増額率(最大42%)を取り違えること
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(国民年金法第28条)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35(買取型)の住宅価額要件
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35
住宅を取得する際に長期固定金利住宅ローンのフラット35(買取型)を利用するためには、住宅の建設費または購入価額が消費税相当額を含めて1億円以下でなければならないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
住宅金融支援機構が提携金融機関と提供する「フラット35(買取型)」では、借入額の上限は8,000万円(かつ建設費または購入価額の100%以内)と定められていますが、従前存在していた「建設費または購入価額が1億円以下」という物件価格の上限要件は廃止されました。
解き方
- フラット35(買取型)における対象住宅の購入価額要件を確認します。
- 1億円以下という購入価額上限は既に撤廃されているため、記述を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 建設費または購入価額の1億円以下要件は撤廃されているため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 購入価額1億円以下の制限は廃止されているため、要件が必要とする記述を誤りとする判断は適切です。
覚えるポイント
- フラット35(買取型)の借入限度額は8,000万円、住宅建設費・購入価額の上限は撤廃
間違えやすいところ
- 借入上限額(8,000万円)と撤廃された購入価額上限(1億円)の混同
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(住宅金融支援機構 フラット35融資基準)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
銀行窓口販売の一時払終身保険と生命保険契約者保護機構
リスク管理 · 生命保険契約者保護機構 / 保険契約者の保護
国内銀行の支店窓口において加入した一時払終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象となるかどうかの記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
生命保険契約者保護機構の保護対象は、国内で事業を行う生命保険会社が引き受ける保険契約です。販売チャネル(保険会社直販か、国内銀行等の代理店窓口販売か)によって保護の有無が変わることはありません。
解き方
- 保護機構の対象となる条件が「引受保険会社が国内で営業する生命保険会社であること」であることを確認します。
- 銀行窓口で販売された一時払終身保険も同様に保護対象となるため、記述は正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 銀行窓口で加入した場合であっても生命保険会社が引き受ける契約であるため、補償の対象となり記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 銀行で取り扱われた保険契約も生命保険契約者保護機構の対象となるため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 銀行窓口で販売された保険でも、引受会社が生命保険会社であれば契約者保護機構の対象
間違えやすいところ
- 銀行の窓口販売であることから預金保険制度の対象になると混同すること
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(保険業法第265条の33)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
払済保険への変更に伴う特約の取扱い
リスク管理 · 生命保険の見直し / 払済保険
定期保険特約付終身保険の保険料払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、主契約に付加していた入院特約はそのまま継続するという記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
払済保険とは、解約返戻金をもとに保険期間を変えずに保障額を下げて新しい保険に変更する制度です。払済保険に変更した際、主契約に付加されていた特約(定期保険特約や入院特約など)は原則としてすべて消滅します。
解き方
- 保険契約を払済保険に変更した際の特約の取り扱いルールを確認します。
- 各種特約は継続せず消滅するため、「入院特約はそのまま継続する」とする記述は誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 払済保険への変更によって特約は消滅するため、特約が継続するとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 元契約に付加していた入院特約は消滅するため、継続するとする記述を誤りとする判断は適切です。
覚えるポイント
- 払済保険や延長保険へ変更した場合、付加されていた特約は原則として消滅する
間違えやすいところ
- 主契約の保障が減額されて残るため、特約も減額されて残ると勘違いしやすい点
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(生命保険標準約款)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の入院給付金の非課税
リスク管理 · 生命保険と税金 / 給付金の非課税
生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者本人が受け取った入院給付金は非課税であるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
所得税法において、自己の身体の傷害・疾病または重度障害等に起因して支払われる給付金(入院給付金、通院給付金、手術給付金、高度障害保険金など)は、被保険者本人やその配偶者・直系血族・生計を一にする親族が受け取る場合、非課税となります。
解き方
- 受け取った給付金が「疾病入院給付金」であり、受取人が被保険者本人であることを確認します。
- 身体の疾病に起因して受ける保険金・給付金は非課税所得に該当するため、記述は正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 病気入院によって被保険者が受け取る入院給付金は所得税法上非課税であるため、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 入院給付金は課税されない非課税所得であるため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 入院給付金・手術給付金・高度障害保険金などの身体の損害を填補する給付金は非課税
間違えやすいところ
- 満期保険金や死亡保険金のような課税対象となる保険金と混同すること
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(所得税法第9条第1項第17号、所得税法施行令第30条)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自賠責保険の補償対象
リスク管理 · 損害保険 / 自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、対人賠償および対物賠償が補償の対象となるか否かを判定しなさい。
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解答
2
解説
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、人身事故における被害者の基本的な救済を目的とした強制保険であり、補償の対象は対人賠償に限られます。相手の自動車や電柱などの物に対する損害(対物賠償)は補償されません。
解き方
- 自賠責保険の目的が人身事故の被害者救済にあることを確認する。
- 補償範囲が対人賠償に限られ、対物損害は対象外であることから記述の正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 自賠責保険では対物賠償は補償の対象とならないため、正しいとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 自賠責保険は対人賠償のみを補償対象としており、対物賠償は補償されないため、本問の記述は誤り(不適切)と判断できます。
覚えるポイント
- 自賠責保険は対人のみ補償で対物は対象外
間違えやすいところ
- 任意保険の対物賠償と混同して自賠責でも物損が補償されると誤認しやすい
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業活動における賠償責任保険の種類
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険
スーパーマーケット経営企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険として施設所有(管理)者賠償責任保険があるか否かを判定しなさい。
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解答
2
解説
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の構造上の欠陥や施設内外での業務遂行に起因する事故を補償します。一方で、販売・引き渡し後の商品や製造物に起因して発生した対人・対物事故を補償するのは生産物賠償責任保険(PL保険)です。
解き方
- 事故の原因が「販売した食品」に起因する食中毒事故であることを確認する。
- 引き渡し後の製造物や飲食物に起因する賠償責任は生産物賠償責任保険(PL保険)の対象であり、施設所有(管理)者賠償責任保険ではないと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 販売した食品による食中毒は施設所有(管理)者賠償責任保険の対象外であるため、正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 調理・販売した食品による食中毒の損害賠償責任を補償するのは生産物賠償責任保険(PL保険)であるため、記述は誤り(不適切)となります。
覚えるポイント
- 販売後の飲食物による食中毒はPL保険の対象
間違えやすいところ
- 店舗内で調理された食品であっても、販売・引渡後の損害は施設所有者賠償ではなくPL保険の対象となる点を見落としやすい
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金利変動と為替相場の関係
金融資産運用 · マーケット環境の理解 / 外国為替相場
米国の市場金利が上昇し、同時に日本の市場金利が低下することは、米ドルと円の為替相場において、一般に米ドル安・円高の要因となるか否かを判定しなさい。
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解答
2
解説
為替相場では、金利の高い通貨のほうが運用妙味が増すため買われやすく、金利の低い通貨は売られやすくなります。米国の市場金利が上昇し日本の市場金利が低下すると、日米金利差が拡大して米ドル買い・円売りが進み、米ドル高・円安要因となります。
解き方
- 米国の金利上昇と日本の金利低下による日米金利差の動き(金利差拡大)を把握する。
- 相対的に高金利となった米ドルが買われ、低金利の円が売られるため、為替の変動方向が「米ドル高・円安」であると導く。
- 選択肢 1不正解
- 日米金利差の拡大は米ドル高・円安の要因となるため、米ドル安・円高とする記述を正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 米国の金利上昇と日本の金利低下は米ドル高・円安の要因となるため、米ドル安・円高とする記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 金利が高い国の通貨が買われ高くなりやすい
間違えやすいところ
- 金利差拡大による通貨の強弱関係を取り違えて円高と米ドル高を逆にしてしまう
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複利運用の元利合計額の計算
金融資産運用 · 金融計算 / 複利計算
1,000,000円を年利1%(1年複利)で3年間運用した場合の3年後の元利合計額は、税金や手数料等を考慮しない場合、1,030,301円となるか否かを判定しなさい。
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解答
1
解説
1年複利計算における元利合計額は、「元金 × (1 + 年利率)^年数」の計算式によって求められます。利息が毎年の元金に組み入れられて翌年の利息を生むため、単利運用よりも増額します。
解き方
- 1年複利の計算式「元金 × (1 + 利率)^期間」を設定する。
- 1,000,000 × 1.01^3 を計算し、1,000,000 × 1.030301 = 1,030,301円となることを確認して正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 1,000,000円 × 1.01^3 = 1,030,301円となるため、記述内容は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果は1,030,301円と正確に合致しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 複利計算は元金に(1+年利率)を経過年数分掛ける
間違えやすいところ
- 単利計算(1,000,000×(1+0.01×3)=1,030,000円)と混同して誤りと判定してしまう
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型公募株式投資信託の特別分配金の非課税扱い
金融資産運用 · 投資信託 / 収益分配金 / 税金
追加型の国内公募株式投資信託の受益者が受け取る収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるか否かを判定しなさい。
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解答
1
解説
追加型株式投資信託の収益分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」があります。普通分配金は個別元本を上回る部分からの分配で配当所得として課税されますが、元本払戻金は個別元本を下回る部分からの元本の払い戻しとみなされるため非課税です。
解き方
- 追加型株式投信の分配金区分(普通分配金と元本払戻金)を確認する。
- 元本払戻金(特別分配金)が元本返戻の性質を持つため非課税であることを確認し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 元本払戻金(特別分配金)は投資信託の元本の一部払戻しと扱われるため非課税であり、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しで非課税
間違えやすいところ
- 配当所得として課税される普通分配金と取り違えて課税対象と誤認する
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
東証株価指数(TOPIX)の対象銘柄
金融資産運用 · 株式投資 / 株価指標 / TOPIX
東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とする株価指数であるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
東証株価指数(TOPIX)は、基準日(1968年1月4日)の時価総額を100として現在の時価総額を指数化したものです。出題基準日(2020年4月1日)当時の制度において、東京証券取引所市場第一部に上場するすべての内国普通株式を対象としていました。
解き方
- 2020年4月時点における東証株価指数(TOPIX)の定義を確認する。
- 日経平均株価(東証一部の代表的な225銘柄)との違いを踏まえ、TOPIXが東証一部全銘柄を対象とする指数であることから正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 2020年4月当時の規定において、TOPIXは東証第一部に上場する内国普通株式の全銘柄を対象とする指数であったため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 東証一部全銘柄を対象とする指数であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- TOPIXは東証一部全銘柄対象の時価総額加重型指数
間違えやすいところ
- 225銘柄を対象とする日経平均株価とTOPIXの対象銘柄数を混同しやすい
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引法における適合性の原則
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 投資者保護 / 適合性の原則
金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされているか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金融商品取引法では、投資者保護の観点から「適合性の原則」を定めています。金融商品取引業者等は、顧客の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的に適合した商品・取引を勧誘しなければならず、不適当な勧誘行為を行ってはならないと規定されています。
解き方
- 金融商品取引法第40条第1号における適合性の原則の定義・要件を確認する。
- 顧客の知識、経験、財産の状況、取引目的に照らして不適当な勧誘を禁じている条文通りの記述であることを判断する。
- 選択肢 1正解
- 記述は金融商品取引法が定める適合性の原則そのものであるため、正しいと判定されます。
- 選択肢 2不正解
- 法規定どおりの適切な記述であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 適合性の原則は顧客の知識・経験・財産・目的に照らし勧誘する義務
間違えやすいところ
- 説明義務(金融商品販売法等)と適合性の原則の内容を混同しやすい
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人から個人への贈与財産に係る課税関係
タックスプランニング · 所得税 / 贈与税 / 課税関係
個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されないか否かを判定しなさい。
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解答
2
解説
贈与税は個人から個人への財産移転に対して課される税金です。個人が法人から無償または低額で財産を取得した場合、原則として所得税(業務や雇用関係がない場合は一時所得、雇用関係がある場合は給与所得など)の課税対象となり、贈与税は課税されません。
解き方
- 贈与税の課税対象が「個人間の贈与」に限られることを確認する。
- 法人から個人への贈与は「所得税」の対象であり贈与税は課されないことを適用し、正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 法人からの贈与には贈与税ではなく所得税が課されるため、正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 法人から個人への贈与により取得した財産は贈与税ではなく所得税の課税対象となるため、記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 法人から個人への贈与は所得税の課税対象
間違えやすいところ
- 「贈与」という名称からすべて贈与税の対象になると早合点してしまう
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場株式の配当金における申告不要制度
タックスプランニング · 配当所得 / 確定申告不要制度 / 非上場株式
個人が受け取った非上場株式の配当について、その受取金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
配当所得は原則として総合課税の対象ですが、非上場株式の配当であっても1銘柄につき1回に受け取る配当金額が一定基準(10万円×計算期間月数/12)以下の少額配当については、確定申告不要制度を選択することが認められています。
解き方
- 非上場株式の配当所得に対する課税関係および確定申告不要制度の適用要件を確認します。
- 少額配当に該当すれば金額に応じて所得税の確定申告不要制度を選択可能であるため、記述の誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 少額配当に該当する場合には所得税の確定申告不要制度を選択できるため、正しいとする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 1回に支払を受ける配当等の額が一定の少額配当基準以下であれば確定申告不要制度を選択できるため、選択できないとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 非上場株式の少額配当は所得税で確定申告不要を選択可能
間違えやすいところ
- 住民税においては非上場株式の配当に申告不要制度がなく別途申告が必要な点
出題の前提:2020年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
物品販売業における売上原価の計算式
タックスプランニング · 事業所得 / 売上原価 / 棚卸高
物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
事業所得の計算において、当期に販売された商品の原価(売上原価)は、期首に存在していた棚卸高に当期の年間仕入高を加え、期末に売れ残った棚卸高を差し引いて算出します。
解き方
- 事業所得における売上原価の計算構造(期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸高)を確認します。
- 問題文に示された算式が正しい売上原価の計算式と合致していることを確認し、正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- 売上原価の算出式「年初棚卸高+年間仕入高-年末棚卸高」と完全に一致しているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の算式は会計および所得税法上の売上原価の算定式として正確であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 売上原価=期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高
間違えやすいところ
- 期首と期末の加減記号を取り違えてしまう誤り
出題の前提:2020年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の減価償却資産該当性
タックスプランニング · 不動産所得 / 事業所得 / 減価償却資産 / 土地
土地は減価償却資産ではないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
減価償却資産とは、建物・機械・車両のように時間の経過や使用によって価値が減少する資産を指します。土地や骨とう品などは時の経過によって価値が摩耗・減少しないため非減価償却資産として扱われます。
解き方
- 減価償却資産の定義および土地の性質(非減価償却資産)を確認します。
- 記述の通り土地は減価償却資産に該当しないため、正しいと判定します。
- 選択肢 1正解
- 土地は使用や年数の経過により価値が損なわれない資産であるため、減価償却資産ではないとする記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 土地は減価償却を行うことができない資産であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 土地や書画骨とうは減価償却資産に含まれない非減価償却資産
間違えやすいところ
- 建物と土地を一括購入した際に土地代金も含めて減価償却してしまう誤認
出題の前提:2020年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(個人型)の掛金に係る所得控除
タックスプランニング · 個人型確定拠出年金 / iDeCo / 小規模企業共済等掛金控除 / 社会保険料控除
所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入して拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者が拠出した掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。公的医療保険や公的年金の保険料が対象となる「社会保険料控除」とは明確に区別されます。
解き方
- 確定拠出年金(個人型)の掛金に適用される所得控除の種類を確認します。
- 社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除が該当することから、問題文の誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、社会保険料控除とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 個人型確定拠出年金の掛金が該当する控除項目は小規模企業共済等掛金控除であるため、本記述は不適切です。
覚えるポイント
- iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
間違えやすいところ
- 公的年金等の掛金と同様に社会保険料控除と混同してしまうこと
出題の前提:2020年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
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定期建物賃貸借契約における契約の更新
不動産 · 借地借家法 / 定期建物賃貸借 / 契約の更新 / 正当事由
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
借地借家法における定期建物賃貸借契約は、あらかじめ定めた契約期間の満了によって確定的に終了し、契約の更新はありません。貸主からの更新拒絶に正当事由が要求されるのは、普通建物賃貸借契約の規定です。
解き方
- 定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の更新ルールの相違点を整理します。
- 定期借家契約にはそもそも契約の更新が存在しないため、正当事由の要件を記述した文章を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 正当事由による更新拒絶の規定は普通建物賃貸借に適用されるものであり、定期建物賃貸借には更新がないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 定期借家契約は期間満了により確定的に契約が終了するため、正当事由がなければ更新を拒めないとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 定期建物賃貸借契約は期間満了で終了し更新がない(再契約は可能)
間違えやすいところ
- 普通借家契約の正当事由制度と定期借家契約の終了ルールを混同すること
出題の前提:2020年4月1日現在施行の借地借家法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
敷地が異なる用途地域にまたがる場合の用途制限
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 用途制限 / 過半の主義
建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用されるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
建築基準法第91条に基づき、建築物の敷地が複数の異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限はその敷地の過半(過半を占める部分)が属する地域の規定が敷地全体に適用されます。防火規制などの「最も厳しい地域」の規定が適用されるルールと混同しないことが肝要です。
解き方
- 敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合の用途制限の適用原則(過半主義)を確認します。
- 問題文の「より厳しい地域の規定が適用される」という記述が誤りであることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 用途地域の制限は過半が属する地域の規定が適用されるため、より厳しい地域の規定が適用されるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 用途地域が複数にまたがる場合は敷地の過半が属する地域の用途制限が適用されるため、本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 用途地域の用途制限は「敷地の過半」が属する地域が適用される
間違えやすいところ
- 防火規制(より厳しい方の地域の規定が敷地全部に適用)と用途制限の過半主義を取り違える誤り
出題の前提:2020年4月1日現在施行の建築基準法第91条
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における道路の接道義務
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 幅員 / 接道長
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
建築基準法第43条第1項により、都市計画区域および準都市計画区域内において建物を建築する場合、敷地は原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならないという接道義務が定められています。
解き方
- 建築基準法における接道義務の基準(幅員4m以上の道路に2m以上接道)を確認します。
- 問題文に示された要件と合致していることを確認し、適切と判定します。
- 選択肢 1正解
- 建築基準法第43条第1項に規定されている接道義務の要件(幅員4m以上・接道2m以上)を満たしており適切です。
- 選択肢 2不正解
- 記述された道路幅員(4m以上)および接道長(2m以上)は法令の規定どおりであるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 都市計画区域内の接道義務は「幅員4m以上の道路に2m以上接道」
間違えやすいところ
- 道路幅員の4mと接道義務の2mの数値を逆に取り違える誤り
出題の前提:2020年4月1日現在施行の建築基準法第43条
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 特別多数決議 / 議決権割合
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
区分所有法第62条第1項において、区分所有建物を取り壊して新たな建物を建築する「建替え決議」は重大な意思決定であるため、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による賛成が必要とされています。
解き方
- 区分所有法における各種特別決議の要件(共用部分の重大変更・規約変更は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上)を確認します。
- 問題文の「各3分の2以上」という数値が誤りであることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 建替え決議に必要な議決要件は各5分の4以上であるため、各3分の2以上とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建替え決議には区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要とされるため、本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要
間違えやすいところ
- 規約の設定・変更・廃止(4分の3以上)や普通決議(過半数)と要件を混同すること
出題の前提:2020年4月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律第62条
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)の対価要件
不動産 · 空き家の3,000万円特別控除 / 譲渡所得 / 譲渡対価要件
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用要件として、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければならないとする記述の正誤を判定しなさい。
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解答
2
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続した空き家またはその敷地を売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。適用を受けるには、売却代金が1億円以下であることなど一定の要件を満たす必要があります。
解き方
- 空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)における譲渡対価の要件を確認する。
- 要件である「1億円以下」と問題文の「5,000万円以下」を比較し、誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 譲渡の対価の額の上限は5,000万円ではなく1億円以下であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 特例の適用要件における譲渡対価の限度額は1億円以下であるため、本記述は誤り(不適切)であり正解となります。
覚えるポイント
- 空き家の3,000万円特別控除の譲渡対価上限は1億円以下である。
間違えやすいところ
- 居住用財産の3,000万円特別控除には対価上限がないが、空き家特例には1億円以下という上限がある点に注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
著しく低い価額での財産譲渡(低額譲受)とみなし贈与
相続・事業承継 · みなし贈与財産 / 低額譲受 / 贈与税
個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、譲渡時の時価と支払った対価との差額に相当する金額が贈与税の課税対象となるかについて正誤を判定しなさい。
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解答
1
解説
形式上は売買であっても、著しく低い価額(低額譲受)で財産を取得した場合は、経済的実質として時価との差額に相当する利益を無償で受け取ったのと同様であるため、相続税法第7条により贈与税の課税対象(みなし贈与)と規定されています。
解き方
- 個人間の売買において対価が著しく低い場合の税務上の取扱い(みなし贈与規定)を確認する。
- 時価と支払対価の差額が受贈益として贈与税の課税対象となることを確認し、適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 著しく低い対価で譲渡を受けた場合、時価と支払対価との差額相当額がみなし贈与として贈与税の課税対象となるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 記述内容は相続税法に定めるみなし贈与の規定どおり正しいため、不適切の判定は誤りです。
覚えるポイント
- 著しく低い価額での譲受は「時価-支払対価」がみなし贈与財産となる。
間違えやすいところ
- 法人から個人への低額譲渡は所得税(一時所得等)の対象となるが、個人間の場合は贈与税の課税対象となる点に注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与に係る非課税措置の所得要件
相続・事業承継 · 教育資金の一括贈与非課税 / 所得制限 / 贈与税
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができないとする記述の正誤を判定しなさい。
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解答
1
解説
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(最大1,500万円非課税)では、富裕層への優遇偏重を防ぐ観点から、受贈者の信託等契約前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用対象外とする所得制限が設けられています。
解き方
- 教育資金の一括贈与非課税特例に設けられている受贈者の所得要件を確認する。
- 前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合に適用対象外となる規定と合致しているため、正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 信託等をする日の属する年の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は適用を受けられないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 所得制限基準(前年の合計所得金額1,000万円超で適用不可)に合致した正しい内容であるため、誤りの判定は不適切です。
覚えるポイント
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与特例は、前年合計所得金額1,000万円超で不適用となる。
間違えやすいところ
- 所得制限の基準が「1,000万円」であること、贈与者側ではなく受贈者側の所得で判定する点を取り違えないようにする。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生前贈与加算の対象期間
相続・事業承継 · 相続税 / 生前贈与加算 / 暦年課税
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算されるとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産がある場合、一定期間内の贈与財産は相続財産の価額に加算して相続税を計算します。2020年当時の法令における加算対象期間は「相続開始前3年以内」でした。
解き方
- 本試験の法令基準日(2020年4月1日現在)における生前贈与加算の対象期間を確認する。
- 規定されている期間は「3年以内」であり、設問の「5年以内」は誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 生前贈与加算の対象となる期間は相続開始前3年以内(2020年基準)であるため、5年以内とする本記述は正しくありません。
- 選択肢 2正解
- 加算対象期間は相続開始前3年以内であるため、本記述は誤り(不適切)であり正解となります。
覚えるポイント
- 出題基準日(2020年)時点の生前贈与加算の対象期間は相続開始前「3年以内」である。
間違えやすいところ
- 2023年度税制改正により段階的に7年へ延長されたが、過去問の出題時点(2020年)における規定は「3年以内」である点に留意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の債務控除の対象外財産(墓碑等の未払金)
相続・事業承継 · 相続税 / 債務控除 / 非課税財産
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは債務控除の対象となるかについて正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の債務控除では、被相続人の死亡時に確定していた公租公課や債務を遺産額から差し引くことができます。しかし、墓碑・墓地・仏具などの非課税財産に係る購入未払金については、財産そのものが相続税非課税であるため、対応する債務も控除対象外とされています。
解き方
- 墓碑が相続税の非課税財産に該当することを確認する。
- 非課税財産の取得に関する債務・未払金は債務控除の対象外とされるルールを適用し、誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 墓碑などの非課税財産に係る未払金は債務控除の対象とならないため、適切とする判定は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 非課税財産の購入に伴う未払代金は債務控除の対象外であるため、本記述は誤り(不適切)であり正解となります。
覚えるポイント
- 墓碑・仏壇など非課税財産の取得に伴う未払金は、相続税の債務控除の対象にならない。
間違えやすいところ
- 生前の医療費や通常の借入金の未払いは債務控除の対象となるが、非課税財産に係る債務は控除できない例外を忘れないようにする。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告書の提出先
相続・事業承継 · 相続税の申告 / 所轄税務署長 / 納税地
国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長であるとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の確定申告書は原則として申告者本人の住所地の所轄税務署長に提出しますが、相続税の申告書の提出先は、遺産を一元的に把握・管理するため、「被相続人(死亡した人)の死亡の時における住所地」の所轄税務署長と定められています。
解き方
- 相続税の申告書の提出先(所轄税務署)の基準を確認する。
- 相続人の住所地ではなく「被相続人の死亡時の住所地」の所轄税務署長であるため、記述が正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署長が提出先となるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 記述は相続税法の規定に合致した正しい内容であるため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 相続税の申告先は「被相続人の死亡時の住所地」の所轄税務署長(相続人の住所地ではない)。
間違えやすいところ
- 所得税の確定申告先(納税者自身の住所地)と混同して、相続人の住所地と答えてしまわないように注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
6つの係数を用いた目標額に対する毎年の積立額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 減債基金係数 / 資金計画
900万円を準備するために、15年間、毎年均等に積み立て、利率(年率)1%で複利運用する場合、必要となる毎年の積立金額として最も適切なものを計算しなさい。 <資料>利率(年率)1%・期間15年の各種係数 現価係数:0.8613 資本回収係数:0.0721 減債基金係数:0.0621
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来の一定期間後に目標額を準備するために必要な毎年の積立額を計算する際は、「将来目標額 × 減債基金係数」の算式を用います。一方、現在の資金から将来の年金受取額や毎年の返済額を求める場合は資本回収係数を用います。
解き方
- 設問の条件(将来の目標額900万円を達成するための毎年の積立額)から、適用すべき係数が「減債基金係数」であることを特定する。
- 900万円に減債基金係数0.0621を乗じて計算する(9,000,000円 × 0.0621 = 558,900円)。
- 選択肢 1不正解
- 不適切な計算結果です(将来の目標額と減債基金係数の乗算と一致しません)。
- 選択肢 2正解
- 将来目標額900万円に減債基金係数0.0621を乗じると558,900円となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 単に900万円を15年で割っただけの金額(利息を考慮しない金額)であり不適切です。
覚えるポイント
- 将来の目標金額から毎年の積立額を求める係数は「減債基金係数」である。
間違えやすいところ
- 資本回収係数(現在の元本から毎年の受取額・取崩額を求める)と減債基金係数を逆に取り違えないように注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の最長支給期間
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金 / 支給期間
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から最長どれだけであるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険の傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による病気やケガのために労務不能となり、給与が支払われない場合に生活を保障するために支給される給付です。同一の傷病等に関する支給期間は、支給が開始された日から起算して最長1年6カ月と定められています。
解き方
- 健康保険法に定める傷病手当金の支給期間の規定を確認する。
- 支給開始日から起算して最長「1年6カ月」であることを選択肢から見出す。
- 選択肢 1不正解
- 1年ではなく、最長1年6カ月であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 傷病手当金の最長支給期間は支給開始日から「1年6カ月」であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 2年ではなく、最長1年6カ月であるため誤りです。
覚えるポイント
- 健康保険の傷病手当金の最長支給期間は「1年6カ月」である。
間違えやすいところ
- 出産手当金の支給期間(産前42日・産後56日)や雇用保険の基本手当の日数などと混同しないようにする。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の第2号被保険者の定義
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 被保険者の区分
公的介護保険の第2号被保険者に該当する者の要件として、市町村または特別区の区域内に住所を有する者の年齢区分および条件の空欄( ① )および( ② )にあてはまる数値の正しい組合せを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公的介護保険の被保険者は年齢により区分され、65歳以上の者が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者として規定されています。
解き方
- 介護保険制度における被保険者の年齢区分(第1号と第2号の境界は65歳)を確認する。
- 第2号被保険者の対象年齢が40歳以上65歳未満であることと照合して選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 第2号被保険者の上限年齢は60歳未満ではなく65歳未満と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 第2号被保険者の開始年齢は45歳以上ではなく40歳以上と定められています。
- 選択肢 3正解
- 公的介護保険の第2号被保険者は、区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
覚えるポイント
- 第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者の上限を一般的な定年年齢である60歳と誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の介護保険法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金額の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 付加年金
国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて算定される。空欄にあてはまる金額を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
国民年金の第1号被保険者等は月額400円の付加保険料を上乗せ納付することで、将来受給する老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」の付加年金を終身で加算できます。
解き方
- 付加年金の受給額算定式における1か月あたりの定額部分(200円)を確認する。
- 付加保険料の納付月額(400円)と混同しないように数値を判断する。
- 選択肢 1正解
- 付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済期間の月数」により算出されます。
- 選択肢 2不正解
- 付加年金額の算出に乗じる乗数は300円ではなく200円です。
- 選択肢 3不正解
- 400円は付加年金の受給額の計算係数ではなく、毎月納付する付加保険料の月額です。
覚えるポイント
- 納付する付加保険料は月額400円、受給する付加年金は年額「200円×月数」で2年受給すれば元が取れます。
間違えやすいところ
- 毎月支払う付加保険料(400円)と毎年受け取る付加年金額の単価(200円)を取り違えやすいです。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸金業法における総量規制の限度額
ライフプランニングと資金計画 · 貸金業法 / 総量規制
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として年収の何以内でなければならないか、空欄にあてはまる割合を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
多重債務問題の防止を目的とした貸金業法の総量規制では、貸金業者からの借入合計残高が借入者の年収の3分の1を超える貸付けが原則禁止されています。
解き方
- 貸金業法における総量規制の基準割合を確認する。
- 個人の借入合計額の上限が年収の「3分の1」であることから選択肢2を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 貸金業法における総量規制の借入限度額は年収の4分の1ではありません。
- 選択肢 2正解
- 貸金業法の総量規制により、貸金業者からの借入総額は原則として年収の3分の1以内に制限されます。
- 選択肢 3不正解
- 貸金業法における総量規制の借入限度額は年収の2分の1ではありません。
覚えるポイント
- 貸金業法の総量規制による借入残高の上限は、原則として年収の3分の1です。
間違えやすいところ
- 銀行カードローンは銀行法が適用されるため、貸金業法の総量規制の直接の対象外である点に留意します。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の貸金業法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の純保険料を構成する予定基礎率
リスク管理 · 生命保険の保険料計算 / 予定基礎率
生命保険の保険料のうち、将来の死亡保険金等を支払うための財源となる純保険料は、予定死亡率および( )に基づいて計算される。空欄にあてはまる語句を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生命保険の保険料は純保険料と付加保険料に大別されます。純保険料は予定死亡率と予定利率に基づき算定され、付加保険料は予定事業費率に基づき算定されます。
解き方
- 純保険料と付加保険料を構成する3つの予定基礎率(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)を整理する。
- 純保険料に対応する予定利率を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 予定解約率は純保険料の基本計算に用いられる3大予定基礎率ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 予定事業費率は保険会社の運営経費に充てられる付加保険料の計算基礎となります。
- 選択肢 3正解
- 将来の保険金支払いに充当される純保険料は、予定死亡率および予定利率に基づいて計算されます。
覚えるポイント
- 純保険料は「予定死亡率」と「予定利率」、付加保険料は「予定事業費率」から計算されます。
間違えやすいところ
- 付加保険料の基礎となる「予定事業費率」と純保険料の計算基礎を混同しないようにします。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の保険業関連法令・数理基準
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
変額個人年金保険の運用勘定と保証
リスク管理 · 変額個人年金保険 / 特別勘定 / 最低保証
変額個人年金保険の仕組みについて、年金額等の変動要因となる勘定( ① )と、一般に最低保証が設けられている項目( ② )の正しい組合せを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
変額個人年金保険は資産を他の保険契約と区別した特別勘定で運用するため、年金額や解約返戻金には最低保証がありませんが、死亡給付金については既払込保険料相当額などの最低保証が付くのが一般的です。
解き方
- 変額保険の資産運用が一般勘定と区分された「特別勘定」で行われる点を確認する。
- 最低保証の有無について、解約返戻金には最低保証がなく「死亡給付金額」には最低保証があることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 変額個人年金保険は特別勘定で運用され、解約返戻金に最低保証はありませんが死亡給付金額には一般に最低保証があります。
- 選択肢 2不正解
- 変額個人年金保険の運用は一般勘定ではなく、他の保険契約と分別された特別勘定で行われます。
- 選択肢 3不正解
- 変額個人年金保険において解約返戻金に最低保証はなく、市場価格や運用実績に応じた元本割れのリスクがあります。
覚えるポイント
- 変額個人年金保険は特別勘定で運用され、死亡給付金には最低保証がありますが、年金額や解約返戻金には原則として最低保証がありません。
間違えやすいところ
- 解約返戻金にも最低保証があると誤解しやすいですが、解約返戻金は元本割れすることがあります。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
先進医療特約の対象となる判定基準時
リスク管理 · 医療保険 / 先進医療特約
医療保険等に付加される先進医療特約において、厚生労働大臣により定められている先進医療に該当するか否かの判定基準となる時点を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
先進医療特約における保障対象は、保険契約の締結時ではなく、実際に「療養を受けた日」の時点で厚生労働大臣により先進医療として指定されている医療技術です。
解き方
- 先進医療は随時見直され対象技術が改定される性質を確認する。
- 給付対象か否かの判定基準時点が契約時等ではなく「療養を受けた日」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 保険契約の申込日時点で先進医療であっても、療養を受けた日に除外されていれば対象外となります。
- 選択肢 2不正解
- 責任開始日時点で先進医療であっても、療養を受けた日に先進医療でなければ給付金の対象外です。
- 選択肢 3正解
- 先進医療特約の対象となるのは、実際に「療養を受けた日」時点で厚生労働大臣が指定している先進医療です。
覚えるポイント
- 先進医療特約の判定基準時は「契約日」や「責任開始日」ではなく「療養を受けた日」です。
間違えやすいところ
- 保険加入時に先進医療として指定されていた技術でも、療養時に除外されていた場合は保障対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の保険約款標準条項
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
失火責任法と借家人賠償責任
リスク管理 · 火災保険 / 失火責任法 / 借家人賠償責任
借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合における、家主に対する損害賠償責任( ① )および隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )の有無の組合せを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
失火責任法では軽過失による失火の不法行為責任(民法709条)を免除するため隣家への賠償責任は負いません。一方、借家契約における原状回復義務・債務不履行責任(民法415条)には同法が適用されないため家主に対する賠償責任は免れません。
解き方
- 家主に対する責任を検討する:借家人の原状回復義務違反(債務不履行)には失火責任法が適用されないため賠償責任を負う。
- 隣家に対する責任を検討する:第三者に対する不法行為責任には失火責任法が適用され、重大な過失がない限り賠償責任を負わない。
- 選択肢 1正解
- 借家人に対しては契約上の債務不履行責任があるため家主に損害賠償責任を負い、隣家に対しては失火責任法により軽過失であれば責任を負いません。
- 選択肢 2不正解
- 家主に対しては賃貸借契約上の原状回復義務(債務不履行責任)を負うため、失火責任法による免責は適用されず「負わない」は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 家主に対して賠償責任を負い、隣家に対しては重大な過失がない限り失火責任法により損害賠償責任を負いません。
覚えるポイント
- 失火責任法は不法行為責任(隣家)には適用されますが、賃貸借契約に基づく債務不履行責任(大家)には適用されません。
間違えやすいところ
- 失火責任法によりあらゆる火災の賠償責任が免除されると誤解し、大家に対する責任も免除されると考えてしまうミスが多いです。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の民法および失火の責任に関する法律
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人賠償責任保険の補償対象
リスク管理 · 損害保険 / 個人賠償責任保険
個人賠償責任保険(特約)において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害のうち、補償の対象となる事由を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
個人賠償責任保険は被保険者が日常生活における偶然の事故等により他人にケガをさせたり財物を壊したりして負う法律上の賠償責任を補償します。ただし、職務遂行に起因する賠償責任や自動車の運行に起因する賠償責任等は免責条項に該当します。
解き方
- 個人賠償責任保険が「日常生活に起因する事故」を対象とすることを確認する。
- 自動車事故(自動車保険の対象)および業務上の事故(施設・事業用保険の対象)が除外されることから、飼い犬の散歩中の事故を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 自動車や原動機付自転車の所有・使用・管理に起因する賠償責任は、自動車保険等の対象であり個人賠償責任保険では対象外です。
- 選択肢 2正解
- 飼い犬の散歩など日常生活における事故により他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任は、補償の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 職務・業務の遂行に直接起因する損害賠償責任は、個人賠償責任保険の免責事由であり対象外となります。
覚えるポイント
- 個人賠償責任保険は「日常生活」の事故が対象であり、「業務中」や「自動車の運転」に起因する事故は対象外です。
間違えやすいところ
- 自転車事故であっても「配達などの業務中」の事故は個人賠償責任保険では補償されない点に注意が必要です。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の標準火災保険・普通保険約款(個人賠償責任特約)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人向け国債の最低金利保証
金融資産運用 · 個人向け国債 / 適用利率の下限
個人向け国債(固定3年・固定5年・変動10年)において定められている適用利率(年率)の下限として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
個人向け国債は日本国政府が発行する個人を対象とした債券であり、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3種類があります。市場金利がどれだけ低下しても、元本割れを防ぎ安心感を提供するため、年率0.05%の最低金利保証(下限)がすべてのタイプに定められています。
解き方
- 個人向け国債に適用される金利の下限保証(最低保証利率)の規定を確認する。
- 規定されている年率0.05%に該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- 個人向け国債の適用利率の下限は、経済情勢や市場金利の動向に関わらず年率0.05%と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 個人向け国債の最低金利保証は年0.08%ではなく、正しくは年0.05%です。
- 選択肢 3不正解
- 個人向け国債の最低金利保証は年0.10%ではなく、正しくは年0.05%です。
覚えるポイント
- 個人向け国債はすべての種類で最低保証利率が「年0.05%」
間違えやすいところ
- 変動10年の基準金利にかける係数(0.66)など他の数値と混同しないよう注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債の最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り / 単利計算
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間3年の固定利付債を額面100円当たり102円で購入した場合の最終利回り(年率・単利)として、最も適切なものはどれか。なお、税金や手数料等は考慮せず、小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
1
解説
最終利回り(単利)とは、既発債を満期償還時まで保有した場合における年あたりの総合利回り(インカムゲインとキャピタルゲイン/ロスの合計)を投資元本に対する割合で表したものです。算式は「〔表面利率+(額面100円-購入価格)/残存期間〕/購入価格×100」となります。
解き方
- 1年あたりの償還差損益を計算する:(100円-102円) / 3年=-2/3円(約-0.6667円)。
- 年間の総収益を計算する:表面利率2円+(-2/3円)=4/3円(約1.3333円)。
- 購入価格で除して100を乗じる:(4/3) / 102 × 100 ≒ 1.30718…%。
- 小数点以下第3位を四捨五入して、1.31%を導き出す。
- 選択肢 1正解
- 計算結果は約1.307%となり、小数点以下第3位を四捨五入すると1.31%となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 分母を購入価格102円ではなく額面100円として計算すると約1.33%となりますが、利回り計算の分母は購入価格であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 償還差損の減算を行わないなどの計算誤りであり、正しくは1.31%です。
覚えるポイント
- 債券利回り計算の分母は「購入価格(投資元本)」である。
間違えやすいところ
- 額面100円で割ってしまうミスや、プラス・マイナスの符号ミスに注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
財務指標(ROE)の定義
金融資産運用 · 株式投資指標 / ROE / 自己資本利益率
企業が自己資本をいかに効率よく活用して利益を上げているかを測る指標であり、当期純利益を自己資本で除して算出される財務指標として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ROE(Return on Equity:自己資本利益率)は、株主から集めた資金(自己資本)を使ってどれだけ効率的に利益を稼ぎ出したかを示す代表的な収益性指標です。計算式は「当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)」となります。
解き方
- 「当期純利益 ÷ 自己資本」という定義に対応する投資指標を確認する。
- PBRは株価純資産倍率、PERは株価収益率、ROEは自己資本利益率であることから、ROEを選択する。
- 選択肢 1不正解
- PBR(株価純資産倍率)は、株価を1株当たり純資産(BPS)で除して求められる指標です。
- 選択肢 2正解
- ROE(自己資本利益率)は、当期純利益を自己資本で除して求められる指標であり適切です。
- 選択肢 3不正解
- PER(株価収益率)は、株価を1株当たり当期純利益(EPS)で除して求められる指標です。
覚えるポイント
- ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本(株主資本)× 100
間違えやすいところ
- ROE(自己資本利益率)とROA(総資産利益率:当期純利益÷総資産)の分母の違いに注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相関係数とポートフォリオの分散投資効果
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / 分散投資効果
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が特定の値をとるときに分散投資効果(リスク低減効果)が理論上最大となる。その値として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数が+1のときは全く同じ値動きをするためリスク低減効果はありません。相関係数が1未満であればリスク低減効果が得られ、完全に逆方向に動く「-1」のときに理論上リスクをゼロに近づけることができ、分散投資効果は最大となります。
解き方
- 相関係数の取りうる範囲が「-1 ≦ 相関係数 ≦ +1」であることを思い出す。
- リスク低減効果が理論上最大になるのは、値動きが完全に逆相関(-1)となる場合であることを判断する。
- 選択肢 1正解
- 相関係数が「-1」のとき、2資産の値動きが完全に正反対となるため、分散投資によるリスク低減効果は理論上最大となります。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が「0」のときは無相関でありリスク低減効果はありますが、最大ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 相関係数が「+1」のときは2資産が全く同じ方向に同じ比率で変動するため、リスク低減効果は全く得られません。
覚えるポイント
- 相関係数が+1なら分散効果なし、-1なら分散効果最大
間違えやすいところ
- 相関係数が「0」のときにリスクが消えると勘違いしないよう注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本投資者保護基金の補償限度額
金融資産運用 · 投資者保護 / 日本投資者保護基金 / 補償限度額
日本投資者保護基金が、破綻した金融商品取引業者に代わって一般顧客に対して行う金銭による補償の限度額(1人当たり)として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
金融商品取引業者は顧客資産の分別管理が義務付けられていますが、万一業者が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったことで顧客資産を返還できない場合に備え、日本投資者保護基金が設けられています。一定の範囲の取引を対象に、一般顧客1人あたり1,000万円を上限として金銭補償を行います。
解き方
- 日本投資者保護基金の制度概要と補償要件を確認する。
- 補償の最高限度額が一般顧客1人につき「1,000万円」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 日本投資者保護基金の補償限度額は500万円ではありません。
- 選択肢 2正解
- 日本投資者保護基金による補償限度額は、一般顧客1人につき1,000万円までと定められています。
- 選択肢 3不正解
- 日本投資者保護基金の補償限度額は2,000万円ではありません。
覚えるポイント
- 日本投資者保護基金の補償上限額は顧客1人につき「1,000万円」
間違えやすいところ
- 預金保険制度の決済用預金(全額保護)や一般預金(元本1,000万円とその利息)の保護ルールとの相違に注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税額の計算(速算表の利用)
タックスプランニング · 所得税の税額計算 / 超過累進税率 / 速算表
課税総所得金額が250万円である場合、所得税の速算表(195万円超330万円以下:税率10%、控除額97,500円)を用いて算出した所得税額(復興特別所得税を除く)として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
日本の所得税は課税総所得金額が増えるほど高い税率が適用される「超過累進税率」を採用しています。速算表を利用する場合、該当する区分の税率を課税総所得金額全体に乗じた後、低い区分との税率差を調整するための「控除額」を差し引くことで税額を算出します。
解き方
- 課税総所得金額250万円が属する区分(195万円超330万円以下)の税率10%と控除額97,500円を確認する。
- 速算式「課税総所得金額×税率-控除額」に数値を当てはめる:2,500,000円 × 10% - 97,500円 = 250,000円 - 97,500円 = 152,500円。
- 選択肢 1不正解
- 97,500円は速算表の控除額そのものであり、算出された税額ではありません。
- 選択肢 2正解
- 250万円 × 10% - 97,500円 = 152,500円となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 控除額を差し引かずに250万円に税率10%を乗じただけの金額(250,000円)であるため誤りです。
覚えるポイント
- 所得税額 = 課税総所得金額 × 税率 - 控除額
間違えやすいところ
- 速算表の「控除額」を差し引き忘れて税率をそのまま掛けてしまわないよう注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の損失の損益通算
タックスプランニング · 不動産所得 / 損益通算 / 土地取得借入金の利子
総収入金額200万円、必要経費250万円(土地取得に要した負債利子30万円を含む)である場合、不動産所得の損失の金額のうち、他の所得と損益通算が可能な金額として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産所得の赤字は原則として他の所得と損益通算できますが、租税回避防止のため「不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子」に相当する部分の損失は損益通算の対象外(生じなかったものとみなす)とされています。
解き方
- 不動産所得の金額を算出する:総収入金額200万円-必要経費250万円=▲50万円(損失50万円)。
- 損失額50万円と土地等取得のための負債利子30万円を比較し、利子相当部分30万円を通算対象から除外する。
- 損益通算が可能な金額を計算する:50万円-30万円=20万円。
- 選択肢 1正解
- 不動産所得の損失50万円から、損益通算対象外となる土地取得負債利子30万円を除いた20万円が損益通算可能です。
- 選択肢 2不正解
- 50万円は発生した不動産所得の損失全額であり、土地取得のための負債利子の制限が考慮されていません。
- 選択肢 3不正解
- 損失額に利子額を加算するなど誤った計算による数値です。
覚えるポイント
- 不動産所得の損失のうち「土地取得に係る借入金利子」は損益通算できない。
間違えやすいところ
- 建物取得のための負債利子は除外対象にならず、土地等の取得のための負債利子のみが除外される点に注意する。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の総所得金額への算入額の計算
タックスプランニング · 一時所得 / 特別控除額 / 総所得金額への算入
一時所得に係る総収入金額が1,200万円、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、所得税の総所得金額に算入される一時所得の金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
一時所得の金額は「総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額(最高50万円)」で計算します。さらに、総合課税として総所得金額に算入する際には、一時所得の金額に「2分の1」を乗じた金額を算入する規定になっています。
解き方
- 一時所得の金額を算出する:1,200万円 - 500万円 - 50万円(特別控除額)= 650万円。
- 総所得金額に算入する金額(2分の1)を計算する:650万円 × 1/2 = 325万円。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の金額650万円に2分の1を乗じた325万円が総所得金額に算入されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 650万円は「一時所得の金額」であり、総所得金額へ算入する際の2分の1を掛け忘れています。
- 選択肢 3不正解
- 700万円は特別控除額50万円を控除する前の差額(1,200万円-500万円)であり誤りです。
覚えるポイント
- 総所得金額に算入する一時所得は「一時所得の金額 × 1/2」
間違えやすいところ
- 特別控除50万円の控除忘れや、最後に「2分の1」を掛けるのを忘れるミスが多い。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用要件
タックスプランニング · ふるさと納税 / ワンストップ特例制度 / 寄附金控除
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が( )以下である者に限られる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等が寄附を行う際、確定申告をせずに住民税からの控除を受けられる簡素化された仕組みです。
解き方
- ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる寄附先自治体の数に関する上限要件を確認する。
- 要件である「1年間に寄附する自治体の数が5団体以下」に合致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 上限自治体数は3ではなく5自治体以下であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- ワンストップ特例制度を利用できる寄附先自治体数は、1年間に5自治体以下と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 上限自治体数は7ではなく5自治体以下であるため、6自治体以上に寄附した場合は確定申告が必要です。
覚えるポイント
- ワンストップ特例の自治体数上限は5団体以下(同じ自治体に複数回寄附しても1団体と数える)。
間違えやすいところ
- 自治体数が5以下であっても、医療費控除等で確定申告を行う場合はワンストップ特例が無効になり確定申告で寄附金控除を行う必要があります。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整の対象となる所得控除
タックスプランニング · 年末調整 / 所得控除 / 生命保険料控除
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、( )の適用を受けることができる。
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解答
3
解説
給与所得者の年末調整では、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の適用を受けられますが、医療費控除や雑損控除、寄附金控除は確定申告が必要です。
解き方
- 年末調整で受けることができる所得控除と、確定申告が必須となる所得控除を区別する。
- 雑損控除・医療費控除・寄附金控除は確定申告限定であり、生命保険料控除は年末調整で適用可能であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 雑損控除は年末調整では適用を受けられず、確定申告を行う必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 医療費控除は年末調整では適用を受けられず、確定申告を行う必要があります。
- 選択肢 3正解
- 生命保険料控除は、必要書類を勤務先に提出することで年末調整において控除の適用を受けることができます。
覚えるポイント
- 「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3つは年末調整では受けられず確定申告が必要。
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用可能となる点と混同しないようにします。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的土地価格における相続税路線価の水準
不動産 · 公的土地評価 / 公示価格 / 相続税路線価
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。
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解答
2
解説
公的土地評価には地価公示価格、基準地標準価格、相続税路線価、固定資産税評価額があり、公示価格を100%とした場合、相続税路線価は80%、固定資産税評価額は70%が目安となります。
解き方
- 相続税路線価と固定資産税評価額それぞれの公示価格に対する割合の基準を思い出す。
- 相続税路線価の水準は公示価格の80%(8割程度)であると特定する。
- 選択肢 1不正解
- 70%を目安としているのは、市町村が決定する固定資産税評価額です。
- 選択肢 2正解
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を目安として設定されています。
- 選択肢 3不正解
- 90%を目安とする公的土地価格の指標は存在しないため不適切です。
覚えるポイント
- 公的土地価格の目安水準:相続税路線価は80%、固定資産税評価額は70%。
間違えやすいところ
- 固定資産税評価額(70%)と相続税路線価(80%)の数値を逆に覚えてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一般定期借地権の存続期間と設定要件
不動産 · 借地借家法 / 定期借地権 / 一般定期借地権
借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を( )以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面により作成する。
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解答
3
解説
借地借家法上の定期借地権には「一般定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」があり、一般定期借地権は存続期間を50年以上とし、用途制限はなく書面で契約します。
解き方
- 一般定期借地権の存続期間の法的要件を確認する。
- 一般定期借地権の期間は「50年以上」であるため、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 事業用定期借地権等では「10年以上50年未満」の期間が設定されますが、一般定期借地権は50年以上です。
- 選択肢 2不正解
- 30年は普通借地権の当初の最短存続期間であり、一般定期借地権は50年以上です。
- 選択肢 3正解
- 一般定期借地権は、建物の用途制限がなく、存続期間を50年以上として設定します。
覚えるポイント
- 一般定期借地権:存続期間50年以上、用途制限なし、書面(公正証書等)による契約。
間違えやすいところ
- 事業用定期借地権等は公正証書が必須ですが、一般定期借地権は「公正証書等の書面」で足ります。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における媒介契約の種類と特徴
不動産 · 宅地建物取引業法 / 媒介契約 / 専任媒介契約 / 一般媒介契約
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられているが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
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解答
1
解説
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、他の宅建業者への重ねての依頼は一般媒介契約でのみ可能で、専任および専属専任では禁止されています。
解き方
- 他の宅建業者への重複依頼が禁止されている契約類型(専任媒介契約・専属専任媒介契約)を確認する。
- 他の宅建業者への重複依頼が認められている契約類型(一般媒介契約)を確認し、空欄①と②に適合する組合せを選ぶ。
- 選択肢 1正解
- ①が他の業者への依頼を禁止する専任媒介契約、②が他の業者への依頼を認める一般媒介契約であり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- ①と②の記述が逆になっているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 専属専任媒介契約も他の業者への依頼が禁止されているため、②の文脈に合致せず誤りです。
覚えるポイント
- 複数業者への重複依頼:一般媒介のみ可、専任媒介・専属専任媒介は不可。
間違えやすいところ
- 自己発見取引は一般媒介と専任媒介で可能ですが、専属専任媒介契約のみ自己発見取引も禁止される点と混同しないようにします。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築物の容積率の計算
不動産 · 建築基準法 / 容積率 / 延べ面積
幅員6mの市道に12m接する200㎡の敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の容積率は、( )となる。
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解答
3
解説
建ぺい率は「建築面積÷敷地面積×100」、容積率は「延べ面積÷敷地面積×100」により計算されます。前面道路の幅員や接道長さに惑わされず、定義に従って計算します。
解き方
- 敷地面積200㎡、建築面積120㎡、延べ面積180㎡の数値を整理する。
- 容積率の算式「延べ面積÷敷地面積」に代入して、180㎡÷200㎡=0.9(90%)を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 60%は建築面積を敷地面積で除した「建ぺい率」(120㎡÷200㎡=60%)の数値です。
- 選択肢 2不正解
- 建築面積と延べ面積の比率などの誤った計算による数値であり不適切です。
- 選択肢 3正解
- 延べ面積180㎡を敷地面積200㎡で除すと0.9となり、容積率は90%です。
覚えるポイント
- 建ぺい率=建築面積÷敷地面積、容積率=延べ面積÷敷地面積。
間違えやすいところ
- 問題文に道路幅員や接道長さが記載されていても、建築される建物の容積率の実数値自体を問う場合は単に延べ面積を敷地面積で割るだけで算出できます。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用手法(等価交換方式)
不動産 · 土地有効活用 / 等価交換方式 / 開発事業手法
土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、( )という。
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解答
3
解説
土地活用の代表的手法には、土地所有者が資金を調達し企画等を任せる事業受託方式、テナントから建設資金を借り受ける建設協力金方式、出資比率に応じて土地・建物を按分取得する等価交換方式があります。
解き方
- 土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を拠出するという出資形態を確認する。
- 出資割合に応じて土地・建物の権利を互いに取得・保有する方式が「等価交換方式」であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 事業受託方式は、土地所有者が建設資金を調達して事業の企画・建設をデベロッパーに委託する方式です。
- 選択肢 2不正解
- 建設協力金方式は、入居予定のテナント等から建設資金を無利息または低利で借り受けて建物を建設する方式です。
- 選択肢 3正解
- 土地所有者が土地を、デベロッパーが建築資金を拠出し、その出資比率に応じて完成建物の区分所有権等を取得する手法は等価交換方式です。
覚えるポイント
- 等価交換方式:土地所有者が土地、デベロッパーが建築資金を拠出し、出資比率で権利を按分。
間違えやすいところ
- 事業受託方式は土地所有者が自ら資金を調達する点、建設協力金方式は将来の賃料等から相殺・返済する点が異なります。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死因贈与により取得した財産の課税関係
相続・事業承継 · 死因贈与 / 遺贈 / 相続税
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
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解答
2
解説
死因贈与は「贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約」であり民法上は贈与の一種ですが、相続税法上は被相続人の死亡を契機に財産が移転するため遺贈と同様に扱われ、相続税が課税されます。
解き方
- 死因贈与の定義(贈与者の死亡によって効力が発生する贈与)を確認する。
- 死亡を原因として取得する財産は税制上遺贈と同一視され、相続税の対象になると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 名称に「贈与」と付いていますが、死亡を原因とする財産の移転であるため贈与税は課されません。
- 選択肢 2正解
- 死因贈与により取得した財産は、相続税法上、遺贈により取得したものとみなされ相続税が課されます。
- 選択肢 3不正解
- 個人から死亡に伴い財産を取得した場合は相続税の対象となり、所得税は課されません。
覚えるポイント
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈と同様に「相続税」の課税対象となる。
間違えやすいところ
- 名称に「贈与」が入っているため贈与税と勘違いしやすいですが、死亡を契機に財産が移転するため相続税が課税されます。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続人の数
被相続人Aさん(子供なし、父母は死亡)の相続において、配偶者である妻Bさん、兄Cさん、弟Dさんがいる場合、相続税額の計算上における遺産に係る基礎控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
相続税の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で求められます。子供や直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。
解き方
- 被相続人に子供がおらず、直系尊属(父母)が既に死亡しているため、第3順位の兄弟姉妹(兄Cさん・弟Dさん)と配偶者(妻Bさん)の計3人が法定相続人となることを確認します。
- 遺産に係る基礎控除額の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数(3人)」に当てはめて、4,800万円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続人を2人として計算した金額(3,000万円+600万円×2=4,200万円)であり不適切です。
- 選択肢 2正解
- 法定相続人3人(配偶者、兄、弟)に基づく基礎控除額「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」であり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 2014年12月以前の旧基準(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)で計算した金額(8,000万円)であり不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹がいる場合、配偶者のみを法定相続人と誤認して人数を1人や2人と数え間違えないように注意しましょう。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の未成年者控除
相続・事業承継 · 未成年者控除 / 税額控除
相続税額の計算上、未成年者控除額に関する次の文の空欄( ① )、( ② )にあてはまる数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税の未成年者控除は、財産を取得した法定相続人が未成年者である場合に、成人するまでの養育費等を考慮して相続税額から一定額を控除する制度です。
解き方
- 未成年者控除の年額が1年につき10万円であることを確認します。
- 基準日法令(2020年4月1日)における控除対象の対象年齢が20歳に達するまでの年数であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 本試験の基準日法令(2020年4月1日)においては20歳未満が対象であったため不適切です(民法改正による18歳成年施行は2022年4月1日)。
- 選択肢 2不正解
- 控除額は1年につき10万円であるため、①を5万円とする点は不適切です。
- 選択肢 3正解
- 基準日時点における未成年者控除額は、10万円にその者が20歳に達するまでの年数を乗じて算出するため適切です。
覚えるポイント
- 本試験時点の未成年者控除額は「10万円×(20歳-相続時の年齢)」で端数は1年に切り上げます。
間違えやすいところ
- 障害者控除(一般障害者は10万円×85歳までの年数)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家の相続税評価額
相続・事業承継 · 家屋の相続税評価 / 貸家 / 借家権割合
賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額を算出する算式として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
貸家は賃借人が利用しているため、所有者が自由に使用・収益・処分することに制約が生じます。そのため、自用家屋評価額(固定資産税評価額)から借家権相当分(借家権割合×賃貸割合)を控除して評価します。
解き方
- 家屋自体の利用制約は賃借人の権利(借家権)に基づくものであることを確認します。
- 貸家全体の評価額は「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で算出されることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 貸家の相続税評価額は「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 借地権割合は土地の評価に関する割合であり、家屋の計算には使用しないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 「自用家屋としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」という算式は存在せず、貸家建付地の評価方法(自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合))と混同しており不適切です。
覚えるポイント
- 貸家の評価額=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
間違えやすいところ
- 貸家建付地(土地)の評価計算式「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」と家屋自体の計算式を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の減額特例(特定事業用宅地等)
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定事業用宅地等 / 限度面積と減額割合
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等の限度面積( ① )と減額割合( ② )の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、被相続人等の事業や居住の用に供されていた宅地について、一定の要件を満たす場合に限度面積まで評価額を減額することができます。
解き方
- 問題で問われている宅地が「特定事業用宅地等」であることを確認します。
- 特定事業用宅地等の限度面積が400㎡、減額割合が80%であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積200㎡・減額割合50%は、貸付事業用宅地等の基準であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 限度面積330㎡・減額割合80%は、特定居住用宅地等の基準であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 特定事業用宅地等は限度面積400㎡、減額割合80%であるため適切です。
覚えるポイント
- 特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(330㎡・80%)や貸付事業用宅地等(200㎡・50%)の限度面積・減額率と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2020年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2020年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

