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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金・高年齢雇用継続基本給付金

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 高年齢雇用継続給付

Mさんが、65歳になるまでにAさん(1960年7月生まれの男性)が受給できる公的年金制度の老齢給付等について説明した次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 ⅰ)「1960年7月生まれのAさんは、原則として、( ① )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、Aさんが( ① )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ② )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります」 ⅱ)「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の( ③ )%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、高年齢雇用継続基本給付金との間でも調整が行われます」

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解答

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解説

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は生年月日に応じて段階的に引き上げられています。また、60歳台前半で厚生年金に加入しながら働く場合の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(28万円)を超えると年金が調整され、高年齢雇用継続給付を受給する場合も年金の一部が支給停止されます。

解き方

  1. 受給開始年齢の判定:昭和35年(1960年)7月生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は64歳から受給開始となります(空欄①は64)。
  2. 在職老齢年金の停止基準額:60歳代前半の在職老齢年金において支給調整の基準となる支給停止調整開始額は28万円です(空欄②は28)。
  3. 高年齢雇用継続給付の要件:雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合に支給されます(空欄③は75)。
選択肢 1不正解
60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円(47万円は65歳以上)、高年齢雇用継続給付の要件は賃金月額の75%未満であるため誤りです。
選択肢 2不正解
1960年7月生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金の受給開始は64歳であり、60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円であるため誤りです。
選択肢 3正解
特別支給の老齢厚生年金の開始年齢は64歳、60歳台前半の支給停止調整開始額は28万円、高年齢雇用継続基本給付金の支給基準は賃金月額の75%未満であり、すべて適切です。

覚えるポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金(男性):1959年4月2日〜1961年4月1日生まれは64歳から支給。
  • 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円、65歳以降は47万円(施行法令基準日時点)。
  • 高年齢雇用継続基本給付金は60歳時点の賃金から75%未満に低下した場合に対象。

間違えやすいところ

  • 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額(28万円)と65歳以上の基準額(47万円)を取り違えること。
  • 高年齢雇用継続給付の支給上限となる低下率(75%)と最大支給率(15%となる61%未満)の数値を混同すること。

出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。