日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金・高年齢雇用継続基本給付金
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 高年齢雇用継続給付
Mさんが、65歳になるまでにAさん(1960年7月生まれの男性)が受給できる公的年金制度の老齢給付等について説明した次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 ⅰ)「1960年7月生まれのAさんは、原則として、( ① )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、Aさんが( ① )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ② )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります」 ⅱ)「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の( ③ )%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、高年齢雇用継続基本給付金との間でも調整が行われます」
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解答
3
解説
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は生年月日に応じて段階的に引き上げられています。また、60歳台前半で厚生年金に加入しながら働く場合の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(28万円)を超えると年金が調整され、高年齢雇用継続給付を受給する場合も年金の一部が支給停止されます。
解き方
- 受給開始年齢の判定:昭和35年(1960年)7月生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は64歳から受給開始となります(空欄①は64)。
- 在職老齢年金の停止基準額:60歳代前半の在職老齢年金において支給調整の基準となる支給停止調整開始額は28万円です(空欄②は28)。
- 高年齢雇用継続給付の要件:雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合に支給されます(空欄③は75)。
- 選択肢 1不正解
- 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円(47万円は65歳以上)、高年齢雇用継続給付の要件は賃金月額の75%未満であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 1960年7月生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金の受給開始は64歳であり、60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 特別支給の老齢厚生年金の開始年齢は64歳、60歳台前半の支給停止調整開始額は28万円、高年齢雇用継続基本給付金の支給基準は賃金月額の75%未満であり、すべて適切です。
覚えるポイント
- 特別支給の老齢厚生年金(男性):1959年4月2日〜1961年4月1日生まれは64歳から支給。
- 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額は28万円、65歳以降は47万円(施行法令基準日時点)。
- 高年齢雇用継続基本給付金は60歳時点の賃金から75%未満に低下した場合に対象。
間違えやすいところ
- 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額(28万円)と65歳以上の基準額(47万円)を取り違えること。
- 高年齢雇用継続給付の支給上限となる低下率(75%)と最大支給率(15%となる61%未満)の数値を混同すること。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
65歳以後に受給する老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金・加給年金・繰下げ)
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金額 / 年金の繰下げ支給
Mさんが、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
2
解説
老齢厚生年金の加給年金は、被保険者期間が原則20年以上ある受給権者が65歳到達時に、生計を維持する65歳未満の配偶者等を有する場合に支給されます。一方、老齢基礎年金は保険料未納・未加入等の期間があると満額とならず、繰下げによる増額率は1月あたり0.7%で計算されます。
解き方
- 老齢基礎年金の確認:Aさんには20歳から大学生であった期間(33月)の未加入期間があるため、老齢基礎年金は満額(780,100円)にはならず減額されます(1は不適切)。
- 加給年金の要件判定:Aさんの厚生年金被保険者期間は507月(20年以上)あり、65歳到達時に生計を維持する妻Bさん(当時57歳・65歳未満で自身の厚生年金期間は5年)がいるため、妻Bさんが65歳になるまで加給年金が加算されます(2は最も適切)。
- 繰下げ増額率の計算:繰下げによる増額率は1月あたり0.7%です。65歳から70歳0カ月まで繰り下げた場合、繰下げ月数は60月となるため、0.7%×60月=42.0%となります(3は不適切)。
- 選択肢 1不正解
- Aさんには大学在学中の20歳から22歳までの国民年金未加入期間(33月)があるため、納付済月数が480月に満たず老齢基礎年金は満額になりません。
- 選択肢 2正解
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者がいるため、配偶者加給年金額が加算されます。
- 選択肢 3不正解
- 老齢基礎年金の繰下げ増額率は「月あたり0.7%」であり、70歳0カ月(60カ月繰下げ)での増額率は42.0%(0.7%×60月)となります。
覚えるポイント
- 加給年金の加算要件:厚生年金被保険者期間が原則20年(240月)以上、生計維持関係にある65歳未満の配偶者等がいること。
- 繰下げ支給の増額率:1月あたり0.7%(最大60月で42.0%増額)。
- 老齢基礎年金の満額受給には480月の保険料納付済期間が必要。
間違えやすいところ
- 学生時代の任意未加入期間(合算対象期間)を保険料納付済期間と勘違いして老齢基礎年金が満額になると誤認すること。
- 繰上げ減額率(月0.5%、最大30%減額)と繰下げ増額率(月0.7%、最大42%増額)の数値を混同すること。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
継続雇用制度利用後の社会保険と雇用保険給付の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 高年齢雇用継続基本給付金 / 公的年金の被保険者種別 / 健康保険の被扶養者
定年後の継続雇用制度を利用する会社員とその家族に関する社会保険等の取扱いについて、最も不適切な記述を1つ選びなさい。
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解答
3
解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付は60歳以降賃金が低下した労働者を支援する制度であり、支給期間は60歳到達月から65歳到達月までの最長5年間と定められています。
解き方
- 各選択肢について、公的年金制度の種別要件、健康保険の被扶養者要件、雇用保険の給付期間の規定を照合する。
- 高年齢雇用継続基本給付金の受給可能期間が「60歳到達から65歳到達までの最長5年間」である点に基づき、誤っている記述(選択肢3)を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 夫が65歳で厚生年金の被保険者資格を喪失すると、扶養されている60歳未満の妻は第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わり、60歳に達するまで自身で保険料を納付する必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 継続雇用によりAさんが健康保険の一般被保険者であり、専業主婦の妻が生計維持関係にある場合、引き続き健康保険の被扶養者として認定されます。
- 選択肢 3正解
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、原則として60歳に達した月から65歳に達する月までの最長5年間であり、2年間ではありません。
覚えるポイント
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は60歳到達から65歳到達までの最長5年間であること。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者が65歳に達して資格喪失すると、被扶養配偶者は第1号被保険者への種別変更が必要になる点を見落とすこと。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER・配当性向)の計算と権利確定手続
金融資産運用 · PER / 配当性向 / 権利付最終日
設例のX社に関する財務資料に基づき、投資指標および株式取引に関する説明として最も適切な記述を1つ選びなさい。
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解答
2
解説
株式の各種指標において、PERは「株価÷1株当たり当期純利益(EPS)」、配当性向は「年間配当金総額÷当期純利益×100」で求められ、権利確定日の株主となるには権利確定日の2営業日前(権利付最終日)までに買い付ける必要があります。
解き方
- 1株当たり当期純利益(EPS)=320億円÷4億株=80円を算出し、PER=1,500円÷80円=18.75倍を求めて選択肢1を判定する。
- 配当性向=200億円÷320億円×100=62.5%を計算して選択肢2の妥当性を確認する。
- 株式の受渡期間(約定日から起算して3営業日目)に基づき、権利確定日(3月31日)の2営業日前(3月27日)が権利付最終日となることから選択肢3を判定する。
- 選択肢 1不正解
- EPSは80円(320億円÷4億株)となるため、PERは18.75倍(1,500円÷80円)です。なお、1.25倍はPBR(株価純資産倍率)の計算結果です。
- 選択肢 2正解
- 配当性向は200億円÷320億円×100=62.5%であり、設問の説明は正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 配当等を受け取るためには、権利確定日の2営業日前(権利付最終日)である2020年3月27日(金)までに購入する必要があります。
覚えるポイント
- 株式の受渡日は約定日を含めて3営業日目(2営業日後)となったため、権利付最終日は権利確定日の2営業日前となること。
間違えやすいところ
- PER(株価収益率)とPBR(株価純資産倍率)の分母(1株当たり純利益と1株当たり純資産)を取り違えること。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定公社債の信用リスク・利子課税・利払いの仕組み
金融資産運用 · 債券の信用格付 / 利子所得の課税関係 / 債券の利子計算
設例のY社債(国内大手企業が発行する特定公社債、格付A、購入価格104.5円、表面利率2.0%)に投資する場合の留意点等に関するファイナンシャル・プランナーの説明として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
公社債の格付は債務履行の確実性を示す指標であり、BBB格以上が元本・利息の支払確実性が高いとされる投資適格債に分類されます。また、公社債の利子は額面金額に対して表面利率を乗じて算出され、特定公社債の利子は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税・源泉徴収の対象となります。
解き方
- 信用格付の定義を確認し、投資適格債の境界がBBB(トリプルB)格相当以上であることを判定します。
- 特定公社債の利子に対する税率(合計20.315%)および年利子の計算根拠(購入価格ではなく額面金額に乗じる)を適用し、誤りを識別します。
- 選択肢 1正解
- 格付会社による信用格付において、BBB(トリプルB)格相当以上は債務不履行の危険性が低い投資適格債と位置付けられています。
- 選択肢 2不正解
- 特定公社債の利子は申告分離課税の対象ですが、源泉徴収税率は所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計で20.315%となります。
- 選択肢 3不正解
- 毎年受け取る債券の利子は、「購入価格」ではなく「額面金額」に表面利率を乗じて算出されます。
覚えるポイント
- 投資適格債はBBB格以上、特定公社債の利子税率は20.315%、利息は額面に乗じる。
間違えやすいところ
- 受取利息を額面金額ではなく購入価格に乗じて計算してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日施行の金融商品取引法および所得税法等の関係法令に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の最終利回り(単利)の計算
金融資産運用 · 最終利回り / 債券利回り計算 / 単利利回り
設例の条件(購入価格104.5円、表面利率2.0%、残存期間4年、償還価格100円)でY社債を購入した場合の最終利回り(年率・単利)として、最も適切なものはどれか。なお、税金や手数料等は考慮せず、表示単位は%とし、小数点以下第3位を四捨五入すること。
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解答
1
解説
最終利回りとは、市場で既発債を購入して償還期日まで保有した場合に得られる年利回りを指します。1年あたりのインカムゲイン(表面利率)に、1年あたりのキャピタルゲイン/ロス(〔償還価格-購入価格〕÷残存期間)を加味した年換算合計収益を、投資元本である購入価格で除して単利年率(%)を計算します。
解き方
- 1年あたりの償還差損益を求めます:(償還価格100円-購入価格104.5円)÷残存期間4年=-1.125円。
- 年間の合計収益を求めます:表面利率2.0円+(-1.125円)=0.875円。
- 投資元本である購入価格で除して利回りを算出します:0.875円÷104.5円×100≒0.8373…%。小数点以下第3位を四捨五入して0.84%と導きます。
- 選択肢 1正解
- 計算式にあてはめると〔2.0+(100-104.5)÷4〕÷104.5×100≒0.8373%となり、四捨五入して0.84%が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 分母を購入価格104.5円ではなく額面100円にしてしまうと0.875%(四捨五入して0.88%)となりますが、利回りの分母は購入価格であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 直利(2.0÷104.5×100≒1.91%)と償還差損の考慮を混同した誤った計算結果です。
覚えるポイント
- 最終利回りの公式:〔表面利率+(償還価格-購入価格)÷残存年数〕÷購入価格×100
間違えやすいところ
- 計算式の分母を購入価格(104.5円)ではなく額面(100円)にしてしまうミスが多発します。
出題の前提:2019年10月1日施行の金融商品取引法および標準的な債券計算基準に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険の満期保険金と総所得金額の計算
タックスプランニング · 一時所得 / 総所得金額 / 生命保険契約
設例において、会社員であるAさんの2019年分の給与所得の金額は780万円であり、契約者・被保険者および満期保険金受取人をいずれもAさんとする養老保険の満期保険金500万円(正味払込済保険料400万円)を受け取っています。この場合のAさんの2019年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものを選びなさい。
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解答
1
解説
契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人である養老保険の満期保険金は一時所得として課税されます。一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額に算入する際はその金額の2分の1を合算します。
解き方
- 一時所得の金額を「満期保険金額500万円-正味払込済保険料400万円-特別控除額50万円=50万円」と計算する。
- 総所得金額に算入する金額として一時所得の2分の1を計算し、「50万円×1/2=25万円」とする。
- 給与所得の金額780万円に25万円を合算し、総所得金額「780万円+25万円=805万円」を求める。
- 選択肢 1正解
- 給与所得780万円に一時所得の算入額(50万円×1/2=25万円)を加算した805万円が正しい総所得金額です。
- 選択肢 2不正解
- 830万円は一時所得の金額50万円を2分の1にせずにそのまま給与所得に加算してしまっている誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 880万円は特別控除額50万円や2分の1の掛け率を考慮せず、差益100万円をそのまま給与所得に加算した誤算です。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入額は、一時所得の金額を2分の1にした後の金額となる。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額の計算における最高50万円の特別控除の控除や、総所得金額への算入時の2分の1計算を忘れる誤りが多いです。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(配偶者控除・扶養控除)の適用判定と控除額
タックスプランニング · 所得控除 / 配偶者控除 / 扶養控除
設例の家族状況(Aさんと同居・生計同一、妻Bさんは給与収入80万円・52歳、長女Cさんは収入なし・20歳大学生、母Dさんは公的年金収入60万円・85歳)に基づき、Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。
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解答
3
解説
所得税の控除対象配偶者および扶養親族は、合計所得金額が38万円以下(2019年分基準)であることが要件です。19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族として63万円、70歳以上の直系尊属と同居している場合は同居老親等として58万円の扶養控除が適用されます。
解き方
- 妻Bさんの給与所得を計算する(給与収入80万円-給与所得控除65万円=15万円)。合計所得金額38万円以下のため配偶者控除の対象となる。
- 長女Cさん(20歳)は所得0円で控除対象扶養親族に該当し、年齢が19歳以上23歳未満であるため特定扶養親族(控除額63万円)となる。
- 母Dさん(85歳)は公的年金等の控除後所得が0円であり、同居している70歳以上の直系尊属であるため「同居老親等」に該当し、扶養控除額は58万円となる。
- 選択肢 1不正解
- 妻Bさんの給与所得は15万円(80万円-65万円)であり、38万円以下であるため配偶者控除の適用を受けることができます。
- 選択肢 2不正解
- 長女Cさんは20歳であり「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」に該当するため、扶養控除の控除額は38万円ではなく63万円です。
- 選択肢 3正解
- 母Dさんは85歳で同居の直系尊属(同居老親等)に該当し、公的年金等控除により所得0円となるため、扶養控除の控除額は58万円となります。
覚えるポイント
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円、同居老親等(70歳以上の同居直系尊属)の控除額は58万円。
間違えやすいところ
- 大学生(19歳以上23歳未満)の控除額を一般扶養控除の38万円と取り違えるミスが多いので注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告の手続きと提出期限
タックスプランニング · 確定申告 / 申告要件 / 申告期間 / e-Tax
Aさんの2019年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
給与所得者は通常年末調整で税額が精算されますが、給与以外の各種所得金額の合計が20万円を超える場合など一定の要件に該当するときは確定申告が必要です。確定申告書の提出期間は原則として翌年2月16日から3月15日までであり、書面による持参・郵送のほかe-Taxによる電子申告も認められています。
解き方
- 給与所得者が確定申告を要する要件(給与以外の所得が20万円超)を確認する。
- 所得税の確定申告書の法定提出期間(原則2月16日から3月15日)を確認する。
- 申告書の提出方法として持参・郵送に加えてe-Taxが利用可能であることを確認して正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得者が確定申告を要するのは、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が「20万円」を超える場合です。10万円超ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 所得税の確定申告書の提出期間は、原則として翌年の「2月16日から3月15日まで」であり、3月31日ではありません。
- 選択肢 3正解
- 確定申告書の提出方法には、所轄税務署への持参や郵送等による提出のほか、e-Tax(電子申告)を利用して提出する方法があります。
覚えるポイント
- 給与所得者の確定申告不要基準は給与・退職以外の所得合計が20万円以下であること
- 所得税の確定申告期間は原則2月16日から3月15日までであること
間違えやすいところ
- 確定申告期間の締切を3月31日(個人の消費税の期限)と混同すること
- 一時所得の特別控除(最大50万円)や1/2課税を考慮した後の金額で20万円判定を行うこと
出題の前提:2019年10月1日現在施行の所得税法等法令基準
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建蔽率と容積率の上限計算
不動産 · 建築基準法 / 建蔽率の緩和 / 前面道路幅員制限 / 容積率
甲土地(敷地面積400㎡、第一種住居地域、指定建蔽率60%、指定容積率300%、準防火地域、前面道路幅員6m、道路幅員乗数4/10)に耐火建築物を建築する場合の、①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築物の建築面積上限は敷地面積に適用建蔽率を乗じて算出します。準防火地域内において耐火建築物等を建築する場合、建蔽率は指定建蔽率に10%が加算されます。延べ面積上限は、指定容積率と前面道路幅員に法定乗数を乗じた容積率制限のうち、いずれか小さい方を敷地面積に乗じて算出します。
解き方
- 建蔽率を計算する:指定建蔽率60%に準防火地域内の耐火建築物緩和(+10%)を加え、適用建蔽率を70%とする。建築面積上限=400㎡×70%=280㎡。
- 容積率制限を比較する:指定容積率は300%、前面道路幅員による制限は6m×(4/10)=240%であるため、小さい方の240%が適用される。
- 延べ面積上限を計算する:400㎡×240%=960㎡。よって①280㎡・②960㎡の組合せを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 建蔽率の緩和(+10%)を適用せず60%(240㎡)としたり、容積率の計算で前面道路幅員の乗数適用等を誤っているため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 建築面積上限は400㎡×(60%+10%)=280㎡、延べ面積上限は400㎡×240%(6m×4/10=240%<300%)=960㎡で適切です。
- 選択肢 3不正解
- 建蔽率100%(建蔽率制限の適用除外は防火地域内の耐火建築物等)や指定容積率300%をそのまま適用しており誤りです。
覚えるポイント
- 準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物は建蔽率が10%緩和される
- 前面道路幅員が12m未満の場合、道路幅員×法定乗数と指定容積率を比較して厳しい方が上限となる
間違えやすいところ
- 準防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率10%緩和の適用を見落とすこと
- 住居系地域における前面道路幅員の乗数(4/10)を商業系等の6/10と混同すること
出題の前提:2019年10月1日現在施行の建築基準法等法令基準
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借(定期借家)契約の特徴
不動産 · 定期建物賃貸借 / 借地借家法 / 契約期間 / 契約方式
母親Bさんが所有する自宅の建物を定期借家契約で賃貸する場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
借地借家法に基づく定期建物賃貸借(定期借家契約)は、契約の更新がなく期間満了によって確定的に契約が終了する賃貸借方式です。普通借家契約と異なり、正当事由がなくても契約終了時に建物の明渡しを受けることができますが、公正証書等の書面による事前説明および契約締結が要件とされています。
解き方
- 定期借家契約の基本性質(更新がないこと、期間満了による終了、合意による再契約が可能であること)を確認します。
- 定期借家契約の期間設定に関する規定(上限・下限ともに制限がないこと)を確認し、誤りの肢を判定します。
- 契約締結方法の要件(公正証書等を含む「書面」で足り、公正証書そのものの作成は必須ではないこと)を確認します。
- 選択肢 1正解
- 定期借家契約は更新がなく期間満了で終了しますが、当事者間の合意によって再契約を締結することは何ら問題ありません。
- 選択肢 2不正解
- 定期借家契約では期間の上限だけでなく下限の制限もなく、1年未満(数カ月など)の期間を定めることも可能です。
- 選択肢 3不正解
- 定期借家契約は公正証書等の「書面」により締結する必要がありますが、必ずしも公正証書に限定されず一般の書面でも有効です。
覚えるポイント
- 定期借家契約は期間の長短に制限がなく1年未満も設定可能
- 契約方式は「公正証書等の書面」であり公正証書そのものの作成は義務ではない
間違えやすいところ
- 事業用定期借地権(公正証書必須)と定期借家契約(書面で可)の方式要件を混同しないようにする。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の借地借家法第38条
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の譲渡に係る課税特例
不動産 · 居住用財産の3,000万円特別控除 / 概算取得費 / 軽減税率の特例 / 譲渡所得
現時点(2020年1月26日)において母親Bさんが自宅(甲土地および建物)を売却した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
個人が居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から最高3,000万円を控除できる特例(所有期間不問)があります。また、譲渡の年の1月1日時点で所有期間が10年超である居住用財産については、「軽減税率の特例」により6,000万円以下の課税長期譲渡所得に対して合計14.21%の軽減税率が適用されます。
解き方
- 居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件(所有期間の制限がないこと)を確認します。
- 取得費が不明または実額が5%未満の場合の概算取得費(譲渡収入金額の5%)の取扱いを確認します。
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%の計14.21%)と通常税率(所得税15.315%・住民税5%の計20.315%)を照合して誤りを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、所有期間の長短に関係なく要件を満たせば適用を受けられます。
- 選択肢 2不正解
- 先祖代々の土地などで取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として計算できます。
- 選択肢 3正解
- 軽減税率の特例適用時の税率は、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分について所得税等10.21%・住民税4%(計14.21%)となります。記述の15.315%・5%(計20.315%)は通常の税率です。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除は所有期間不問で適用可能
- 10年超所有軽減税率の税率は6,000万円以下部分で合計14.21%(所得税等10.21%+住民税4%)
間違えやすいところ
- 通常の長期譲渡所得の税率(20.315%)と軽減税率(14.21%)の数値を混同しないよう注意する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の租税特別措置法第31条の3、第35条
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 法定相続分 / 課税遺産総額 / 相続税の総額
Aさんの相続が開始し、課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億3,000万円であった場合の相続税の総額として、最も適切なものはどれか。なお、親族関係は配偶者である妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんの3人が法定相続人であるものとする。
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解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を実際の遺産分割割合ではなく、民法に定める法定相続分に従って各法定相続人が取得したものと仮定して各人の取得金額を計算し、速算表の税率を乗じて算出した各人の税額を合計して求めます。
解き方
- 法定相続人とその法定相続分を確認します。配偶者である妻Bさんが2分の1、子である長女Cさんと二女Dさんがそれぞれ4分の1ずつとなります。
- 課税遺産総額1億3,000万円を法定相続分で按分します。妻Bさんは6,500万円、長女Cさんは3,250万円、二女Dさんは3,250万円となります。
- 速算表を適用して各人の相続税額を計算します。妻Bさんは6,500万円×30%-700万円=1,250万円、長女Cさんは3,250万円×20%-200万円=450万円、二女Dさんは3,250万円×20%-200万円=450万円です。
- 求めた各人の税額を合計して相続税の総額を算出します。1,250万円+450万円+450万円=2,150万円となります。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果は2,150万円であるため、900万円とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 法定相続分に応じた各人の税額の合計(1,250万円+450万円+450万円)は2,150万円となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額に直接税率を適用するなど誤った計算手法による数値であり、不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の総額の計算では、実際の分割割合に関わらず法定相続分で仮に取得したとして各人の税額を求めます。
間違えやすいところ
- 課税遺産総額に対して直接速算表の税率を乗じてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言と自筆証書遺言の要件
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 自筆証書遺言 / 遺言の証人欠格
遺言に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすること( ① )」 ⅱ)「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成すること( ② )」 ⅲ)「公正証書遺言は、原本が( ③ )に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書の形式不備等の心配のない、安全な遺言の方式といえます。なお、自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄されるおそれがある等の心配がありましたが、2020年7月から法務局における自筆証書遺言の保管制度がスタートする予定です」
解答・解説を表示
解答
3
解説
遺言の有効性を担保するため、公正証書遺言の証人には推定相続人等の利害関係者はなれません。また、民法改正により自筆証書遺言の財産目録については自書要件が緩和され、パソコン作成等が認められています。公正証書遺言の原本は作成された公証役場に原則保管されます。
解き方
- 空欄①を判断します。民法上、未成年者、推定相続人およびその配偶者ならびに直系血族等は公正証書遺言の証人になることができません。したがって「はできません」が入ります。
- 空欄②を判断します。2019年1月施行の改正民法により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書によらずパソコン等で作成することが認められるようになりました(各頁への署名押印が必要)。したがって「ができます」が入ります。
- 空欄③を判断します。公正証書遺言の原本は公証役場において原則保管されます。家庭裁判所ではありません。したがって「公証役場」が入ります。
- 以上より、①はできません、②ができます、③公証役場となる選択肢3を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 推定相続人は証人になれず(①は不可)、財産目録のパソコン作成は可能(②は可能)であり、原本保管場所は公証役場(③)であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 自筆証書遺言の財産目録は民法改正によりパソコン等で作成できるため、②を「はできません」とする記述は不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①推定相続人は証人になれない(はできません)、②財産目録のパソコン等作成は可能(ができます)、③公正証書遺言の原本保管場所は公証役場であり、すべて適切です。
覚えるポイント
- 推定相続人は公正証書遺言の証人になれませんが、自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成が可能です。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言の原本保管場所を公証役場ではなく家庭裁判所と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続対策における遺留分・代償分割・小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 遺留分 / 生命保険の活用 / 代償分割 / 小規模宅地等の特例
Aさんの親族関係および所有財産(妻Bさん、長女Cさん、二女Dさん。自宅および賃貸アパート等の財産を同居の長女に承継させたい意向あり)に関するファイナンシャル・プランナーのアドバイスとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
特定の相続人に不動産等を集中して承継させる場合、他の共同相続人の遺留分を侵害して紛争が生じるリスクがあります。その際、受取人を承継者とした生命保険金を代償交付金の原資に充てる手法が有効です。また、小規模宅地等の特例において貸付事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する際は限度面積の調整計算が必要です。
解き方
- 相続関係図より二女Dさんの法定相続分(1/4)と遺留分割合(総財産の1/8)を確認し、遺留分支給額を計算して選択肢1の当否を判定します。
- 生命保険金が受取人固有の財産となり、代償分割における代償金の支払原資として活用可能であるかを確認し、選択肢2の正誤を判断します。
- 小規模宅地等の特例において特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を併用する場合の面積制限のルールを確認し、選択肢3の誤りを検証します。
- 選択肢 1不正解
- 二女Dさんの法定相続分は4分の1(配偶者1/2、子2人で各1/4)であり、遺留分割合は法定相続分の2分の1であるため8分の1となります。基礎財産が3億円の場合、遺留分の額は3,750万円(3億円×1/8)です。7,500万円は法定相続分相当額であり不適切です。
- 選択肢 2正解
- 長女Cさんを受取人とする生命保険金は長女の固有財産となるため、自宅等の不動産を単独取得した長女Cさんが二女Dさんに交付する代償交付金の原資として有効に活用できます。
- 選択肢 3不正解
- 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を併用して特例の適用を受ける場合は、限度面積について一定の調整計算が必要となり、それぞれの限度面積(330㎡と200㎡)まで無調整でそのまま併用することはできません。
覚えるポイント
- 相続人が配偶者と子のとき、遺留分全体の割合は1/2、各人の遺留分は法定相続分×1/2で計算する。
- 貸付事業用宅地等を含む小規模宅地等の併用には面積調整計算が必要である。
間違えやすいところ
- 遺留分の計算で、全体の遺留分割合(1/2)を掛け忘れて法定相続分そのものを求めてしまうミス。
- 特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)は完全併用(最大730㎡)できるが、貸付事業用宅地等が絡む場合は完全併用できない点との混同。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2020年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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