日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2020年1月 3級 学科の概要
公正証書遺言作成時におけるFPの証人適格
ライフプランニングと資金計画 · 公正証書遺言 / 証人欠格事由 / コンプライアンス
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、顧客からの依頼があったとしても、公正証書遺言の作成にあたって証人となることはできないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
公正証書遺言の作成には2人以上の証人の立会いが必要です。民法第974条において未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者・直系血族などは証人欠格者とされていますが、これらに該当しない第三者であればFPが証人となることは法律上禁じられていません。
解き方
- 民法上の公正証書遺言における証人の欠格事由(未成年者、推定相続人、受遺者等)を確認する。
- FPが利害関係などの欠格事由に該当しない限り、証人として立ち会うことが可能であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- FPであることのみをもって証人になれないとする規定はなく、欠格事由に該当しなければ証人になれます。
- 選択肢 2正解
- 民法上の欠格事由に該当しない限り、FPが依頼を受けて公正証書遺言の証人となることは可能です。
覚えるポイント
- 公正証書遺言の証人は2人以上必要で、推定相続人や受遺者等は証人になれません。
間違えやすいところ
- 弁護士資格等の士業資格がないと証人になれないと誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(民法第974条)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の一般教育訓練給付金の支給額と上限額
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 一般教育訓練給付金 / 支給要件
雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練経費の20%相当額であるが、その額が10万円を超える場合の支給額は10万円となるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
雇用保険の一般教育訓練給付金は、労働者の主体的な能力開発を支援するための給付です。厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講・修了した場合、支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給されます。なお、算定額が4,000円を超えない場合は支給されません。
解き方
- 一般教育訓練給付金の支給割合が教育訓練経費の20%であることを確認する。
- 支給限度額の上限が10万円(下限4,000円超)であることを確認し、記述が適切であると判定する。
- 選択肢 1正解
- 一般教育訓練給付金の支給額は支払った費用の20%相当額で、上限は10万円と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 問題文の給付率20%および上限10万円という記述は法令の規定どおり正しい内容です。
覚えるポイント
- 一般教育訓練給付金は費用の20%で上限10万円、専門実践教育訓練等との違いを押さえましょう。
間違えやすいところ
- 特定一般教育訓練(40%・上限20万円)や専門実践教育訓練の給付率・上限額と混同しやすいです。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(雇用保険法)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給対象生年月日
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 生年月日要件
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられています。報酬比例部分も含めて一切支給されなくなる生年月日は、男性が昭和36年(1961年)4月2日以後生まれ、女性はその5年遅れの昭和41年(1966年)4月2日以後生まれです。昭和35年・昭和40年生まれは定額部分が支給されない境界区分です。
解き方
- 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の終了となる生年月日区分を確認する。
- 男性は1961年(昭和36年)4月2日以後、女性は1965年ではなく1966年(昭和41年)4月2日以後であるため、誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 問題文の生年月日は定額部分の不支給基準日等であり、報酬比例部分が不支給となる基準日ではありません。
- 選択肢 2正解
- 報酬比例部分が支給されないのは、男性が1961年4月2日以後、女性が1966年4月2日以後生まれの人です。
覚えるポイント
- 特別支給の老齢厚生年金が完全に支給されないのは「男:昭和36年4月2日以降」「女:昭和41年4月2日以降」です。
間違えやすいところ
- 定額部分が支給されなくなる生年月日(男:昭和30年・女:昭和35年等)や1年ごとの移行表と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(厚生年金保険法附則)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金における中高齢寡婦加算の受給要件
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 支給要件
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を同じくする子のいない妻、または遺族基礎年金を受給していた子のある妻が子が18歳年度末に達して遺族基礎年金を受給できなくなった場合に、40歳から65歳になるまでの間に支給されます。妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになる65歳までの生活保障の役割を果たします。
解き方
- 夫死亡時における妻の年齢(45歳)と子の有無(子のいない妻)を確認する。
- 「夫死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻」という要件を満たすため、65歳まで中高齢寡婦加算が加算されると判断する。
- 選択肢 1正解
- 夫死亡時に40歳以上65歳未満で子のいない妻には、65歳に達するまで中高齢寡婦加算が加算されます。
- 選択肢 2不正解
- 要件(死亡時に40歳以上65歳未満・子のない妻)を満たしているため、加算対象となる正しい記述です。
覚えるポイント
- 中高齢寡婦加算は「夫死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻」等に65歳まで加算されます。
間違えやすいところ
- 夫が死亡した妻にのみ支給され、妻が死亡した夫には支給されない点に注意しましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(厚生年金保険法第62条)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の金利タイプと融資金利の決定方式
ライフプランニングと資金計画 · フラット35 / 固定金利 / 取扱金融機関
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35の融資金利は固定金利であり、その利率は取扱金融機関がそれぞれ独自に決定しているとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。資金受取時に返済終了までの金利が確定します。機構が定める条件の範囲内で、具体的な融資金利や融資手数料は提携する各取扱金融機関がそれぞれ独自に決定します。
解き方
- フラット35が全期間固定金利型の住宅ローンであることを確認する。
- 融資金利や手数料は取扱金融機関ごとに異なり、それぞれ独自に決定されていることを確認する。
- 選択肢 1正解
- フラット35は固定金利であり、利率は取扱金融機関が独自に決定するため記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- すべての金融機関で一律の金利が適用されるわけではなく、各金融機関が独自に設定するため誤りではありません。
覚えるポイント
- フラット35は「全期間固定金利」で、金利や手数料は「取扱金融機関ごとに異なる」点が出題されます。
間違えやすいところ
- 住宅金融支援機構が一律の金利を全国共通で決定していると勘違いしないようにしましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(住宅金融支援機構法)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約のクーリング・オフの申出方法
リスク管理 · クーリング・オフ / 保険業法 / 申込みの撤回
生命保険契約を申し込んだ者は、保険業法上、原則として、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
保険業法等における保険契約のクーリング・オフ(申込みの撤回または解除)は、トラブルを防止して意思表示を明確にするため、「書面」によって行わなければならないと定められています。口頭や電話による申出では効力が発生しません。また、期間は申込日またはクーリング・オフ説明書の受取日のいずれか遅い日から起算して8日以内(保険会社によりそれ以上の場合あり)です。
解き方
- クーリング・オフの申出方法(書面か口頭か)に関する規定を確認する。
- 申出は書面で行う必要があり「口頭により申込みの撤回等をすることができる」とする部分は誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- クーリング・オフは必ず書面で行う必要があるため、口頭で可能とする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 生命保険契約のクーリング・オフは口頭ではなく、書面によって行う必要があります。
覚えるポイント
- クーリング・オフの意思表示は「書面」で行う必要があります(電磁的記録が認められる場合もありますが口頭は不可)。
間違えやすいところ
- 8日以内という日数は合っていますが、「口頭」という手段が誤りである点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(保険業法第309条)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
払済保険の仕組みと特徴
リスク管理 · 払済保険 / 延長定期保険 / 契約変更
払済保険とは、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、保険金額を変えずに、一時払いの定期保険に変更するものであるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
保険料の払込みを中止して保障を継続する方法には「払済保険」と「延長保険」があります。払済保険は「保険期間を変えずに、保障額(保険金額)を減額」した同種類の保険に変更するものです。一方、保険金額を変えずに保険期間を短縮した定期保険に変更するものは「延長定期保険(延長保険)」です。
解き方
- 問題文に記載された変更内容(保険金額を変えずに一時払いの定期保険に変更)を確認する。
- この内容は「延長保険」の定義であり、「払済保険(保険期間を変えずに保険金額を小さくする)」ではないため誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 記述の内容は「延長定期保険」の説明であり、払済保険の説明としては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 払済保険は「保険期間を変えずに保険金額を減額」するものであり、「保険金額を変えない」延長定期保険と混同しているため不適切です。
覚えるポイント
- 払済保険は「期間はそのまま・金額を減額」、延長保険は「金額はそのまま・期間を短縮」です。
間違えやすいところ
- 払済保険と延長定期保険のどちらが「金額変更」でどちらが「期間変更」かを逆にして覚えないようにしましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
海外旅行傷害保険の補償期間の範囲
リスク管理 · 海外旅行傷害保険 / 補償期間 / 傷害保険
海外旅行傷害保険は、国内空港を出発してから国内空港に帰着するまでが対象となるため、住居から国内空港に移動する間に負ったケガは補償の対象とならないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
海外旅行傷害保険の補償期間(保険期間)は、旅行の目的をもって「住居を出発したとき」から旅行を終えて「住居に帰着したとき」までと定められています。したがって、国内空港までの往復途中の国内移動中に被ったケガや事故による損害も補償の対象に含まれます。
解き方
- 海外旅行傷害保険の責任期間の始期と終期(住居出発から住居帰着まで)を確認する。
- 国内空港への移動中も補償の対象となるため、「補償の対象とならない」とする記述は誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 海外旅行傷害保険の補償対象は自宅を出発してから自宅に戻るまでであるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 住居から国内空港までの移動中に負ったケガも海外旅行傷害保険の補償対象となるため、問題文は不適切です。
覚えるポイント
- 海外旅行傷害保険の補償期間は「空港出発・帰着」ではなく「住居出発・帰着」までです。
間違えやすいところ
- 「海外旅行」という名称から、海外現地や飛行機内のみが対象であると誤認しやすいです。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
家族傷害保険の被保険者の範囲
リスク管理 · 傷害保険 / 家族傷害保険 / 被保険者の範囲
家族傷害保険における被保険者の範囲に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。」
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解答
1
解説
家族傷害保険における被保険者の範囲は、本人、本人と生計を一にする配偶者、本人または配偶者と同居の親族、および生計を一にする別居の未婚の子まで広くカバーされます。
解き方
- 家族傷害保険における「家族」の定義(本人・配偶者・同居親族・別居の未婚の子)を確認する。
- 設問の「生計を共にする別居の未婚の子」が対象範囲に含まれる旨と合致しているか判定する。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子(仕送りを受けて一人暮らしをしている学生など)は被保険者に含まれるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述は家族傷害保険の規定として正しいため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 別居の子は「生計を一にし、かつ未婚」であれば被保険者に含まれる
間違えやすいところ
- 別居であれば一律に対象外になると誤認しないこと
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の免責期間
リスク管理 · がん保険 / 免責期間 / 待機期間
がん保険の免責期間(待機期間)に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。」
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解答
2
解説
がん保険では、契約締結直後の悪性腫瘍の診断に対するモラルリスクを排除するため、責任開始日から3カ月間(または90日間)程度の免責期間(待機期間)が設けられています。
解き方
- がん保険における免責期間(待機期間)の一般的な日数を想起する。
- 設問の「180日程度」という記述が誤り(実際は90日または3カ月)であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 免責期間の日数は「180日」ではなく一般に「90日(または3カ月)」であるため、正しいとする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- がん保険の免責期間は一般に90日または3カ月程度であるため、180日程度とする記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- がん保険の免責期間(待機期間)は「90日」または「3カ月」
間違えやすいところ
- 180日(半年)と90日(約3カ月)の数字の混同に注意
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
景気動向指数(CI一致指数)
金融資産運用 · 景気動向指数 / コンポジット・インデックス / 一致指数
景気動向指数に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「一般に、景気動向指数のコンポジット・インデックス(CI)の一致指数が上昇しているときは、景気の拡張局面といえる。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
コンポジット・インデックス(CI)は景気変動のテンポや大きさを把握するための指標であり、一致指数が上昇している局面は景気の拡張局面(拡大期)を示します。
解き方
- CIの一致指数が示す意味(景気の現況および変動の大きさ・テンポ)を整理する。
- 一致指数の上昇が「景気の拡張局面」を示す記述の妥当性を判定する。
- 選択肢 1正解
- CI一致指数が上昇している局面は景気拡張局面を、低下している局面は景気後退局面を示すため、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述は景気動向指数の見方として正しいため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- CI一致指数が上昇傾向なら景気拡張、下降傾向なら景気後退
間違えやすいところ
- 景気の波及度合いを表すDI(ディフュージョン・インデックス)とCIの特徴を取り違えないこと
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金利変動と為替レートの関係
金融資産運用 · 為替相場 / 金利差 / 円高ドル安
金利変動が外国為替相場に与える影響に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「一般に、日本の金利が一定のときに米国の金利が低下すると、米ドルを円に換える動きが強まり、円安ドル高が進行する要因となる。」
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解答
2
解説
一般に金利の高い通貨は買われやすく、金利の低い通貨は売られやすくなります。米国の金利低下は日米の金利差縮小を招き、米ドル安・円高を進行させる要因となります。
解き方
- 米国の金利が低下した場合の投資家の資金シフト(ドル売り・円買い)を把握する。
- ドルを売って円を買うと「円高ドル安」になることを確認し、「円安ドル高」としている問題文の誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 米金利の低下はドル売り・円買いを誘発するため、円安ドル高ではなく「円高ドル安」要因となるので誤りです。
- 選択肢 2正解
- 米金利の低下は「円高ドル安」の進行要因となるため、「円安ドル高が進行する要因となる」という問題文は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 金利が低下した国の通貨は売られ、金利が高い(または据え置きの)国の通貨が買われる
間違えやすいところ
- 「ドルを円に換える(ドル売り円買い)」と「円安ドル高」を矛盾して結びつけてしまわないこと
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の運用管理費用(信託報酬)
金融資産運用 · 投資信託の手数料 / 信託報酬 / 運用管理費用
投資信託の手数料に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「投資信託の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託を購入する際に年間分を前払いで支払う必要がある。」
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解答
2
解説
投資信託のコストには、購入時に支払う「購入時手数料」、保有期間中に信託財産から日々間接的に差し引かれる「運用管理費用(信託報酬)」、換金時に差し引かれる「信託財産留保額」などがあります。
解き方
- 運用管理費用(信託報酬)の徴収方法(信託財産から日割りで毎日控除)を思い出す。
- 設問の「購入する際に年間分を前払いで支払う」という記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 信託報酬は保有期間中に信託財産から日々控除されるため、「年間分を前払い」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 購入時に前払いするのではなく、運用期間中に信託財産から毎日差し引かれるため、記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 信託報酬(運用管理費用)は保有期間中に信託財産から日々差し引かれる
間違えやすいところ
- 購入時手数料(購入時に支払う)と運用管理費用(保有期間中に間接負担)の混同に注意
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日経平均株価の算出対象
金融資産運用 · 株式指標 / 日経平均株価 / 東証一部
株式指標に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場する代表的な225銘柄を対象として算出される株価指標である。」
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解答
1
解説
日経平均株価は、東証一部(基準日時点)に上場する代表的な225銘柄を対象とし、株式分割などの市況変動以外の要因を修正したうえで単純平均の形で算出される代表的な株価指標です。
解き方
- 日経平均株価の対象銘柄数(225銘柄)および市場(東証一部)を確認する。
- 問題文の記述が日経平均株価の定義と完全に一致しているため正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部上場銘柄のうち流動性の高い225銘柄を対象とするため記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述は日経平均株価の正確な定義であるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 日経平均株価は東証一部の代表的な225銘柄を対象とする修正平均株価
間違えやすいところ
- 東証一部全銘柄を対象とする東証株価指数(TOPIX)と混同しないこと
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オプション取引の用語(コールとプット)
金融資産運用 · デリバティブ取引 / オプション取引 / プット・オプション
オプション取引に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「オプション取引において、特定の商品を将来の一定期日に、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で買う権利のことをプット・オプションという。」
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解答
2
解説
オプション取引では、原資産をあらかじめ決められた権利行使価格で「買う権利」をコール・オプション、「売る権利」をプット・オプションと呼びます。
解き方
- コール・オプション(買う権利)とプット・オプション(売る権利)の定義を対比する。
- 設問の「買う権利のことをプット・オプションという」が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 特定の商品を将来あらかじめ決められた価格で「買う権利」はコール・オプションであるため、本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 買う権利はコール・オプション、売る権利がプット・オプションであるため、問題文の記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- コールは「買う権利」、プットは「売る権利」
間違えやすいところ
- コール(call)とプット(put)の権利内容を逆に取り違えやすい
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の超過累進税率
タックスプランニング · 所得税の仕組み / 税率 / 超過累進税率
所得税の税率構造に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
超過累進税率は、課税標準を複数の区分に分け、一定額を超過した部分に対して順次高い税率を適用していく方式で、担税力に応じた公平な課税を実現するために所得税で採用されています。
解き方
- 所得税の総合課税における税率の体系(5%から45%までの7段階の超過累進税率)を確認する。
- 「課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる」という超過累進税率の説明が合致しているため正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 所得税の総合課税では、所得が多くなるほど高い税率(5%から45%)が適用される超過累進税率が採用されているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述は所得税の基本原則を正確に述べているため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 所得税は原則として5%から45%(7段階)の超過累進税率が適用される
間違えやすいところ
- 住民税(原則として一律10%の比例税率)と税率方式を混同しないこと
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業的規模の賃貸マンション貸付けに係る所得分類
タックスプランニング · 不動産所得 / 所得の分類
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
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解答
1
解説
所得税法上、不動産、不動産の上に存する権利、船舶・航空機の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模(いわゆる5棟10室基準等)で行われている場合であっても、一律に「不動産所得」として扱われます。
解き方
- 不動産の貸付けから得られる所得の基本的な分類(不動産所得)を確認する。
- 事業的規模の貸付けであっても事業所得にはならず不動産所得であるという規定を適用して正誤を判断する。
- 選択肢 1正解
- 事業的規模で行われる賃貸マンションの貸付けによる所得は、所得税法上、不動産所得に該当するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 事業所得に分類されるわけではなく不動産所得となるため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けは事業的規模であっても事業所得ではなく「不動産所得」に区分される。
間違えやすいところ
- 事業的規模(5棟10室基準)を満たすと事業所得になると誤認しないよう注意する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額計算と総所得金額への算入
タックスプランニング · 一時所得 / 総所得金額への算入
所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
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解答
2
解説
一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算されます。総合課税として総所得金額に合算される際は、担税力への配慮からこの一時所得の金額の「2分の1」が算入されます。
解き方
- 一時所得の金額の計算式(総収入金額-支出金額-特別控除額)が正しいかを確認する。
- 総所得金額に算入される際に2分の1を乗じる規定(2分の1課税)が反映されているかを確認し、誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 総所得金額に算入されるのは一時所得の金額の全額ではなく2分の1であるため、適切とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 総所得金額に算入されるのは一時所得の金額の2分の1であるため、問題文の記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 一時所得の金額を総所得金額に算入する際は「2分の1」にして合算する。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額の計算と、総所得金額へ合算する際の2分の1ルールの混同に注意する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
セルフメディケーション税制における控除額の計算
タックスプランニング · 医療費控除 / セルフメディケーション税制
所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制では、健康の維持増進等に取り組む者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、年間の支払合計額から12,000円を控除した額(最高88,000円)を医療費控除として総所得金額等から控除できます。
解き方
- セルフメディケーション税制の控除限度額(88,000円)と控除対象額の計算式を確認する。
- 購入費用の全額ではなく「12,000円を超える部分」が控除対象であることから、誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 購入費用の全額が控除されるわけではなく、12,000円を差し引いた残額が控除対象となるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 対象医薬品の購入費用の合計額から12,000円を控除した残額が対象となるため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- セルフメディケーション税制の控除額は「購入費合計-12,000円」(限度額88,000円)。
間違えやすいところ
- 限度額88,000円だけでなく、足切り額である12,000円の存在を忘れないようにする。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の確定申告義務の判定要件
タックスプランニング · 確定申告 / 給与所得者
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
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解答
2
解説
給与所得者は原則として年末調整により納税が完結しますが、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が「2,000万円」を超える者は年末調整の対象外となり、所得税の確定申告を行わなければなりません。
解き方
- 給与所得者の確定申告義務に関する給与収入金額の基準(2,000万円超)を確認する。
- 問題文に記載された「1,000万円」が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 確定申告が必要となる給与収入金額の基準は2,000万円超であるため、適切とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 給与の年収が2,000万円を超える場合に確定申告義務が生じるため、1,000万円とする問題文は不適切(正解)です。
覚えるポイント
- 確定申告が必要な給与所得者の年収要件は「給与の収入金額が2,000万円超」。
間違えやすいところ
- 配偶者控除の所得制限限度額(給与収入1,195万円・合計所得1,000万円)などの別基準と混同しやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記事項証明書の交付請求権者
不動産 · 不動産登記 / 登記事項証明書
不動産の権利関係を確認するために、当該不動産の所有者以外の者であっても、登記事項証明書の交付を請求することができる。
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解答
1
解説
不動産登記制度は不動産の物理的現況や権利関係を社会に公示して取引の安全を保護する目的があるため、手数料を納付すれば利害関係の有無や所有者本人であるかを問わず、誰でも登記事項証明書の交付を請求することができます。
解き方
- 不動産登記制度の公開性の原則(誰でも閲覧・取得が可能)を確認する。
- 所有者以外の者であっても登記事項証明書を請求できる点を確認し、適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 登記事項証明書は所定の手数料を納めれば誰でも交付を請求できるため、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 所有者以外であっても請求できる制度となっているため、不適切とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 不動産登記事項証明書は誰でも手数料を支払えば交付請求が可能である。
間違えやすいところ
- 住民票や戸籍謄本のように請求権者が厳格に制限されている公的証明書と混同しない。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自ら貸借と宅地建物取引業の免許
不動産 · 宅地建物取引業法 / 宅建業の免許
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。
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解答
2
解説
宅地建物取引業法における「宅地建物取引業」とは、宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行うことを指します。自ら所有する不動産を自ら賃貸する行為(自ら貸借)は対象外です。
解き方
- 宅地建物取引業に該当する行為(売買・交換の当事者、および売買・交換・貸借の代理・媒介)を整理する。
- 自ら貸借は宅建業に該当せず免許不要であることを確認し、問題文を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 自ら貸借は宅地建物取引業に該当しないため、免許取得が必要とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 自ら貸借を行う場合は宅建業の免許を取得する必要がないため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 「自ら貸借」(自己所有物件の賃貸)は宅建業法の取引に含まれず、免許不要。
間違えやすいところ
- 「自ら売買」は宅建業の免許が必要となるが、「自ら貸借」は不要という違いに注意する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借契約の期間満了と更新請求
不動産 · 借地借家法 / 定期建物賃貸借契約
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。
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解答
2
解説
借地借家法における定期建物賃貸借契約は、契約の更新がない旨をあらかじめ書面で交付・説明して締結する契約であり、期間満了によって契約が終了します。普通建物賃貸借契約と異なり、更新請求に対する正当事由制度は適用されません。
解き方
- 定期建物賃貸借契約の特徴である「契約の更新がないこと」を確認する。
- 正当事由がなくても期間満了によって終了することから、問題文の記述は誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 正当事由による更新拒絶の制限は普通借家契約のルールであり、定期借家契約には更新請求権が認められないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 定期借家契約は期間満了により契約が終了し更新されないため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 定期借家契約は「更新がない」契約であり、期間満了によって確定的に終了する。
間違えやすいところ
- 普通借家契約における「更新拒絶の正当事由の必要性」と定期借家契約を混同しないようにする。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
市街化区域内における開発許可の要否
不動産 · 都市計画法 / 開発許可
都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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解答
2
解説
都市計画法上の開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)は知事等の許可を要しますが、市街化区域内では原則として1,000㎡未満の開発行為は開発許可が不要とされています。
解き方
- 都市計画法における市街化区域内の開発許可の面積要件(原則1,000㎡以上で許可が必要)を確認する。
- 規模にかかわらず許可が必要とされている問題文の記述は誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 市街化区域内でも一定規模未満(原則1,000㎡未満)の開発行為は許可が不要であるため、適切とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 一定規模未満の開発行為は許可不要の適用対象となるため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- 市街化区域内の開発行為は、原則として1,000㎡未満であれば開発許可は不要。
間違えやすいところ
- 市街化調整区域では規模に関わらず原則許可が必要だが、市街化区域には面積基準がある点を取り違えない。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の譲渡所得における長期・短期の区分
不動産 · 譲渡所得 / 長期譲渡所得 / 短期譲渡所得
土地の譲渡所得において、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が10年以下のものが短期譲渡所得に区分されるかどうかが問われている。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地・建物の譲渡所得に対する課税では、投機的取引の抑制を主な目的として、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下か5年超かによって短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分され、適用される税率が異なります。
解き方
- 譲渡所得における所有期間の判定基準日(譲渡した年の1月1日)を確認する。
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得の境界となる保有期間が「5年」であることを当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- 短期譲渡所得と判定される所有期間の基準は「5年以下」であるため、10年以下とする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下のものが短期譲渡所得となるため、本問の記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 長期・短期の判定基準日は「譲渡した年の1月1日」であり、境目は「5年」である。
間違えやすいところ
- 実際の所有期間ではなく「譲渡年の1月1日時点」で年数をカウントすることを見落としやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の所得税法・租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
書面による贈与の財産取得時期
相続・事業承継 · 贈与税 / 財産の取得時期 / 書面による贈与
書面による贈与における相続税法上の財産取得時期について、当該贈与契約の効力が発生した時とされるかどうかが問われている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与税における財産の取得時期は、原則として書面による贈与の場合は「契約の効力が発生した時」、書面によらない贈与の場合は「財産の引渡し等による履行があった時」と定められています。
解き方
- 問題文で対象とされている贈与が「書面による贈与」であることを確認する。
- 書面による贈与の財産取得時期が「契約の効力が発生した時」であるとする規定に合致するか判定する。
- 選択肢 1正解
- 書面による贈与では、原則として贈与契約の効力が発生した時に財産を取得したものとされるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述は相続税法基本通達等の規定通りの正しい内容であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 書面による贈与は「契約の効力発生時」、書面によらない贈与は「履行の時」が取得時期となる。
間違えやすいところ
- 書面による贈与でも実際の財産の引き渡し日・登記日が取得時期になると誤認しやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の相続税法基本通達
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自筆証書遺言の財産目録の作成方法
相続・事業承継 · 民法 / 自筆証書遺言 / 財産目録の要件緩和
自筆証書遺言を作成する場合に、自筆証書に添付する財産目録については自書によらずパソコンで作成しても差し支えないかどうかが問われている。
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解答
1
解説
自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書して押印することが原則ですが、負担軽減のため、添付する財産目録に限ってはパソコンでの作成や通帳のコピー等の自書以外の方法が認められています。
解き方
- 自筆証書遺言において緩和された財産目録の作成ルールを確認する。
- 本文の「財産目録について自書によらずパソコンで作成してもよい」という内容が法改正後の規定に合致することを確認する。
- 選択肢 1正解
- 民法改正により自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等での作成が可能となったため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述は民法第968条第2項の規定に適合した正しい記述であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 自筆証書遺言の財産目録は自書不要(パソコン作成・コピー等可)。ただし各頁に署名押印が必要。
間違えやすいところ
- 遺言書の本文までパソコン作成できると誤認しないように注意する(本文は自書が必要)。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の民法(2019年1月13日施行分)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分
相続・事業承継 · 民法 / 法定相続人 / 法定相続分
被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分が3分の2となるかどうかが問われている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法上の法定相続分は相続人の構成によって異なり、配偶者と子が相続人の場合は「配偶者1/2・子1/2」、配偶者と直系尊属の場合は「配偶者2/3・直系尊属1/3」、配偶者と兄弟姉妹の場合は「配偶者3/4・兄弟姉妹1/4」となります。
解き方
- 相続人の構成(配偶者Bと直系尊属である母Cの2人)を確認する。
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分の割合(配偶者2/3、直系尊属1/3)を適用する。
- 選択肢 1正解
- 配偶者と直系尊属が共同相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述は民法第900条第2号に基づく正確な内容であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 相続人の組み合わせ別の配偶者割合:子と配偶者(1/2)、直系尊属と配偶者(2/3)、兄弟姉妹と配偶者(3/4)。
間違えやすいところ
- 子がいる場合(1/2)や兄弟姉妹がいる場合(3/4)の法定相続分と混同しやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金の非課税限度額の計算式
相続・事業承継 · 相続税 / みなし相続財産 / 生命保険金等の非課税限度額
法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算における死亡保険金の非課税限度額が「600万円×法定相続人の数(4人)」によって算出されるかどうかが問われている。
解答・解説を表示
解答
2
解説
被相続人の死亡によって取得した生命保険金のうち、相続人が取得した部分については「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります(死亡退職金についても同様の限度額が設けられています)。
解き方
- 死亡保険金の非課税限度額の計算式「500万円×法定相続人の数」を確認する。
- 問題文に記載された「600万円×法定相続人の数」という数式と比較して誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 非課税限度額の基準額は1人当たり500万円であるため、600万円とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であるため、本問の記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 生命保険金および死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」である。
間違えやすいところ
- 遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の「600万円」と混同しやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の相続税法第12条
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
取引相場のない株式の評価方式の定義
相続・事業承継 · 取引相場のない株式 / 類似業種比準方式 / 純資産価額方式
取引相場のない株式の相続税評価において、類似した上場会社の株価や配当・利益・純資産を基にして算出する方式を純資産価額方式と呼ぶかどうかが問われている。
解答・解説を表示
解答
2
解説
取引相場のない株式の評価方式のうち、大会社等で用いられる「類似業種比準方式」は類似上場会社の指標(配当・利益・純資産)と比較して評価する方式であり、「純資産価額方式」は自社の資産および負債を相続税評価して純資産額を算定する方式です。
解き方
- 設問で説明されている評価方式(類似する上場会社の指標を基に算出する方式)を確認する。
- その説明が「類似業種比準方式」に該当することを確認し、「純資産価額方式」とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 問題文で説明されている方式は純資産価額方式ではなく「類似業種比準方式」であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 類似上場会社の指標をもとに計算するのは類似業種比準方式の説明であるため、本問の記述は誤り(適切)です。
覚えるポイント
- 類似業種比準方式:類似する上場会社と比較。純資産価額方式:会社の正味の財産価値(資産-負債)で評価。
間違えやすいところ
- 類似業種比準方式の3要素(配当・利益・純資産)と純資産価額方式の用語を取り違えやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一定目標額を貯めるための毎年の積立額(減債基金係数)
ライフプランニングと資金計画 · 係数計算 / 減債基金係数
40歳のAさんが老後資金として20年間で2,000万円を貯めるため、年利1%の複利で均等積立する場合の毎年の必要積立額を、資料の各種係数を用いて求める。
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来の目標金額(満期金)を準備するために必要な「毎回の積立額」を計算する際には、減債基金係数を目標金額に乗じて求めます。
解き方
- 将来の目標額から毎年の積立額を算出するために必要な係数が「減債基金係数」であることを特定する。
- 資料より利率1%・期間20年の減債基金係数が「0.0454」であることを読み取る。
- 目標金額2,000万円に減債基金係数0.0454を掛けて、毎年の積立額908,000円を計算する。
- 選択肢 1不正解
- 20,000,000円に現価係数(0.8195)を掛けた誤った計算結果(16,390,000円)の数字等を誤認した選択肢です。
- 選択肢 2正解
- 目標金額2,000万円 × 減債基金係数0.0454 = 908,000円となり、正しい金額です。
- 選択肢 3不正解
- 2,000万円を単に20年で割っただけの利息を考慮しない計算結果(100万円)であり不適切です。
覚えるポイント
- 将来の目標額から毎年の積立額を求める係数は「減債基金係数」である。
間違えやすいところ
- 現在の元本から将来の積立額合計を求める「年金終価係数」や、現在の一時金を求める「現価係数」と混同しやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の出題基準
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の第2号被保険者の年齢要件
ライフプランニングと資金計画 · 社会保険 / 公的介護保険 / 第2号被保険者
公的介護保険における第2号被保険者の対象となる年齢の範囲(①以上②未満)として正しい組合せを答える。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公的介護保険の被保険者は年齢によって2つに区分され、第1号被保険者は65歳以上の市区町村区域内に住所を有する者、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者となります。
解き方
- 公的介護保険の第2号被保険者の定義を確認する。
- 開始年齢が「40歳以上」、第1号被保険者に切り替わる上限が「65歳未満」であることを当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- 介護保険の被保険者資格の開始年齢は35歳ではなく40歳であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 第2号被保険者の上限年齢は60歳未満ではなく65歳未満であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 第2号被保険者は「40歳以上65歳未満」の医療保険加入者であるため、正しく適合しています。
覚えるポイント
- 介護保険:第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者の上限を一般的な定年年齢である60歳と誤認しやすい。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の介護保険法第9条
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰上げ受給に伴う減額率
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 繰上げ受給
老齢基礎年金を本来の受給開始年齢(65歳)より繰り上げて受給する場合、年金額は繰上げ1カ月当たりどの割合で減額されるか。最も適切な選択肢を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
老齢年金の受給開始時期は60歳から繰り上げることができますが、前倒しして早期に受給を開始する分、繰上げ1カ月ごとに一定割合で生涯にわたって年金額が減額されます。
解き方
- 繰上げ受給における月当たりの減額基準(試験基準日時点で1カ月につき0.5%)を確認します。
- 提示された選択肢の中から、1カ月当たり「0.5%」に該当する「2」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 0.3%ではありません。本試験基準日における老齢年金の繰上げ減額率は月当たり0.5%です。
- 選択肢 2正解
- 試験基準日時点で、老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合の減額率は繰上げ1カ月当たり0.5%と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 0.7%は老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の「増額率(1カ月当たり+0.7%)」です。減額率ではありません。
覚えるポイント
- 繰上げ減額率は試験基準時で1カ月当たり0.5%(最大60カ月で30%減額)
- 繰下げ増額率は1カ月当たり0.7%(最大60カ月で42%増額)
間違えやすいところ
- 繰上げによる減額率(0.5%)と繰下げによる増額率(0.7%)を混同しないように注意する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の国民年金法等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除と繰上げ返済による償還期間要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン / 繰上げ返済
住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行った結果、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から何年未満となった場合に、残りの控除期間について同控除の適用を受けられなくなるか。最も適切な選択肢を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための借入金は、返済期間が10年以上の分割返済でなければなりません。一部繰上げ返済等で通算の償還期間が10年未満に短縮された場合、適用要件を満たさなくなります。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の適用要件である借入金の返済期間要件(10年以上)を確認します。
- 繰上げ返済により当初借入初回償還月から「10年未満」になると以後の控除が受けられなくなるため、選択肢「1」を選びます。
- 選択肢 1正解
- 住宅ローン控除の借入金要件は10年以上の割賦償還であるため、繰上げ返済により当初から通算して10年未満になると適用対象外となります。
- 選択肢 2不正解
- 13年は消費税増税等に伴う特別控除の拡充期間などに関連する年数であり、住宅ローンの基本となる返済期間要件の基準ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 15年ではありません。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金の償還期間要件は10年以上です。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は償還期間が10年以上である必要がある
- 繰上げ返済で償還期間が10年未満に短縮されると、それ以降の控除は受けられなくなる
間違えやすいところ
- 住宅ローン控除の控除可能年数(10年や13年)と、必要とされる住宅ローンの償還期間要件(10年以上)を混同しないようにする。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本学生支援機構の奨学金の種類(第一種と第二種)
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金 / 奨学金 / 日本学生支援機構
日本学生支援機構が取り扱う奨学金制度における第一種奨学金と第二種奨学金の利息に関する特徴として、空欄( ① )および( ② )にあてはまる最も適切な組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う貸与型奨学金には、学力・家計基準がより厳格な無利息の第一種奨学金と、第一種より基準が緩やかな有利息の第二種奨学金があります。第二種も在学中は無利息となります。
解き方
- 第一種奨学金が「特に優れた生徒・学生で経済的理由により著しく修学困難な者」を対象とした「無利息」であることを確認します。
- 第二種奨学金が「利息付(ただし在学中は無利息)」であることを確認し、整合する組み合わせである「2」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 第一種奨学金は利息付ではなく無利息です。また、第二種奨学金は在学中も有利息ではなく「在学中は無利息」です。
- 選択肢 2正解
- 日本学生支援機構の第一種奨学金は無利息、第二種奨学金は利息付(在学中は無利息)です。
- 選択肢 3不正解
- 第一種奨学金は貸与型奨学金であるため返済義務があります(給付型奨学金とは異なります)。また第二種は無利息ではなく利息付です。
覚えるポイント
- 第一種奨学金=無利息
- 第二種奨学金=利息付(在学期間中は無利息)
間違えやすいところ
- 第二種奨学金は利息が付くものの、在学期間中は無利息である点を見落とさないようにする。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の独立行政法人日本学生支援機構法等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険会社の健全性を示すソルベンシー・マージン比率
リスク管理 · 保険業法 / 保険会社の健全性 / ソルベンシー・マージン比率
保険業法で定められた保険会社の健全性を示す指標であり、保険金等の支払余力がどの程度あるかを表し、この値が200%を下回った場合に監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となるものはどれか。最も適切な選択肢を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
保険会社は予測を超える大規模なリスクに備えて支払余力を確保しておく必要があります。この健全性を示す指標がソルベンシー・マージン比率であり、200%以上が健全性の目安とされています。
解き方
- 問題文にある「保険金等の支払余力を示す指標」「200%を下回ると早期是正措置」という定義を確認します。
- 該当する指標は「ソルベンシー・マージン比率」であるため、選択肢「2」を選びます。
- 選択肢 1不正解
- レバレッジ比率は自己資本に対する総資産等の倍率を表す指標であり、保険金支払余力と200%基準の指標ではありません。
- 選択肢 2正解
- ソルベンシー・マージン比率は保険会社の通常の予測を超えるリスクに対する支払余力を示す指標で、200%を下回ると早期是正措置の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 自己資本比率は総資産に占める自己資本の割合を示す指標であり、主に銀行等で用いられる国際統一基準(8%以上)や国内基準(4%以上)と関連します。
覚えるポイント
- ソルベンシー・マージン比率は保険金等の支払余力を示す指標
- 200%を下回ると金融庁による早期是正措置の対象となる
間違えやすいところ
- 銀行の自己資本比率(4%や8%)の基準と、保険会社のソルベンシー・マージン比率(200%)を混同しないようにする。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険法における告知義務違反による解除権の消滅期間
リスク管理 · 保険法 / 告知義務違反 / 解除権の消滅
保険法の規定において、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( ① )、または保険契約の締結の時から( ② )を経過したときに消滅する。空欄にあてはまる適切な組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できますが、法律関係の安定を図るため、保険法では解除原因を知った時から1カ月、または契約締結時から5年を経過すると解除権が消滅すると定めています。
解き方
- 保険者が告知義務違反の事実(解除原因)を知ってからの行使制限期間が「1カ月間」であることを確認します。
- 契約締結時からの除斥期間が「5年」であることを確認し、両方が一致する選択肢「1」を選びます。
- 選択肢 1正解
- 保険法上、告知義務違反による解除権は、保険者が原因を知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結時から5年を経過したときに消滅します。
- 選択肢 2不正解
- 知った時から2カ月間、契約時から10年ではありません。保険法上の規定は「1カ月間」および「5年」です。
- 選択肢 3不正解
- 知った時から3カ月間、契約時から15年ではありません。正しくは知った時から1カ月間、契約時から5年です。
覚えるポイント
- 保険法上の解除権消滅期間:知った時から1カ月、契約締結時から5年
- (参考)保険約款上の解除期間は通常2年と定められていることが多いが、法律上の上限は5年
間違えやすいところ
- 一般的な民法上の消滅時効期間や、各社約款の「2年」などの年数と保険法本則の「5年」を混同しないように注意する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の保険法第55条・第84条等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
団体の福利厚生規程等に基づく総合福祉団体定期保険
リスク管理 · 生命保険 / 団体保険 / 総合福祉団体定期保険
団体を契約者(保険料負担者)とし、その所属員を被保険者とする1年更新の定期保険であり、企業の慶弔見舞金規程や退職金規程などの福利厚生規程に基づく死亡弔慰金・死亡退職金等の支払財源の確保を目的とした保険はどれか。最も適切な選択肢を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
企業が役員・従業員の死亡退職金や弔慰金を支給するための原資として加入する団体保険が総合福祉団体定期保険です。従業員本人が任意で加入して自己負担するBグループ保険とは契約者・保険料負担者が異なります。
解き方
- 契約者が団体(企業等で保険料も負担)、被保険者が従業員等、目的が「福利厚生規程等による保障の支払財源確保」である点を確認します。
- この要件に合致する保険は「総合福祉団体定期保険」であるため、選択肢「3」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員が任意で加入し、保険料も従業員自身が全額自己負担するタイプの団体保険です。
- 選択肢 2不正解
- 団体信用生命保険は、住宅ローン等の債務者が死亡・高度障害状態になった際に、保険金で債務を完済するための保険です。
- 選択肢 3正解
- 総合福祉団体定期保険は、団体が保険料を負担し、福利厚生規程(慶弔見舞金規程等)に基づく遺族補償財源を確保するための1年更新の定期保険です。
覚えるポイント
- 総合福祉団体定期保険=会社が契約・保険料負担、弔慰金・退職金の原資確保が目的
- 団体信用生命保険=住宅ローン借入者が加入、債務返済が目的
- Bグループ保険=従業員が任意加入し保険料を自己負担
間違えやすいところ
- 総合福祉団体定期保険(会社負担・規程に基づく保障財源)と、団体定期保険Bグループ(個人任意加入・自己負担)の負担者の違いを取り違えないようにする。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の保険実務・関連税務基準
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車事故による対人賠償保険金の税務上の取扱い
リスク管理 · 損害保険 / 税務 / 対人賠償保険金 / 非課税所得
自動車事故で被害者がケガを負い、加害者の加入していた自動車保険から対人賠償保険金を受け取った場合、受け取った被害者において当該保険金は税務上どのように取り扱われるか。最も適切な選択肢を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法上、心身の傷害や不法行為による損害を填補するために受領する損害賠償金・保険金(治療費、慰謝料、休業損害相当額など)は、所得の発生ではなく損失の補填であるため、原則として非課税となります。
解き方
- 受け取った対人賠償保険金が「ケガという心身の損害に対する損害賠償」であることを確認します。
- 心身の損害を填補する保険金・賠償金は所得税法上「非課税」とされるため、選択肢「1」を選択します。
- 選択肢 1正解
- 心身に加えられた損害に対して支払われる損害賠償金や対人賠償保険金等は、所得税法上、非課税所得とされています。
- 選択肢 2不正解
- 雑所得として課税されることはありません。心身の損害補填を目的とする賠償金は非課税です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得として課税されることはありません。満期返戻金などの貯蓄性のある受取金とは異なり、非課税となります。
覚えるポイント
- 心身の損害に対する保険金・損害賠償金は原則非課税
- 対人賠償保険金、入院給付金、通院給付金なども非課税所得
間違えやすいところ
- 生命保険の満期保険金(一時所得)などと混同して課税対象であると誤認しないように注意する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の所得税法第9条・所得税法施行令第30条
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
店舗内の事故に備える施設所有(管理)者賠償責任保険
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険 / 施設所有(管理)者賠償責任保険
飲食店において、店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより、来店客が足を滑らせて転倒し骨折・入院した。このような場合に法律上の損害賠償責任を負担することによって生じる損害に備える保険として、最も適しているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
施設の欠陥や、施設内での業務活動(清掃作業など)の過失によって第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償するのが施設所有(管理)者賠償責任保険です。
解き方
- 事故の原因が「店舗の床が清掃時の水で濡れていたこと(施設の管理・業務遂行上の過失)」による第三者の身体障害であることを確認します。
- 施設およびその業務遂行に起因する賠償責任を担保する「施設所有(管理)者賠償責任保険」である選択肢「2」を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品や施工結果の欠陥に起因する事故を補償するものであり、施設管理上の過失による転倒事故は対象外です。
- 選択肢 2正解
- 施設の構造上の欠陥や施設内外での業務遂行(清掃作業等)に起因する第三者の対人・対物賠償責任に備える保険として適しています。
- 選択肢 3不正解
- 受託者賠償責任保険は、顧客から預かった物(受託物)を破損・滅失・盗難等させた場合の賠償責任を補償する保険です。
覚えるポイント
- 施設所有(管理)者賠償責任保険=施設の欠陥や施設内外での業務遂行による事故(濡れた床での転倒など)
- 生産物賠償責任保険(PL保険)=製造・販売した商品や仕事の結果による事故(食中毒など)
- 受託者賠償責任保険=預かった荷物等の破損・紛失事故
間違えやすいところ
- 飲食店での事故であっても、提供した料理による食中毒(生産物賠償)と、店舗床の濡れによる転倒事故(施設所有者賠償)を混同しないように区別する。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の損害保険契約約款基準
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本銀行の金融政策(公開市場操作)
金融資産運用 · 公開市場操作 / 買いオペレーション / 金融政策
日本銀行の金融政策の1つである( ① )により、日本銀行が金融機関の保有する有価証券の買入を行えば、市中に出回る資金量が( ② )する。空欄( ① )・( ② )にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
公開市場操作(オペレーション)は、日本銀行が金融機関を相手に手形や国債などの有価証券の売買を行い、市場の資金量を調整する代表的な金融政策手法です。買いオペレーションでは市中の資金供給量が増加し金利低下を促し、売りオペレーションでは資金が日銀に吸収されて資金量が減少します。
解き方
- 日本銀行が有価証券の買入を行う金融政策手法が「公開市場操作(買いオペ)」であることを確認する。
- 日銀が有価証券を買い入れることで対価が市場に供給され、市中の資金量が増加することを導く。
- 選択肢 1不正解
- 預金準備率操作は市中銀行が日銀に預け入れる準備金の比率を変更する政策であり、有価証券の買入を行う政策ではありません。
- 選択肢 2正解
- 有価証券の売買を行う政策は「公開市場操作」であり、買入(買いオペ)によって代金が供給され資金量は「増加」するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 日銀による買入(買いオペ)が行われると、市中の資金量は減少するのではなく「増加」するため不適切です。
覚えるポイント
- 買いオペ=市場の資金量増加(金融緩和効果)
- 売りオペ=市場の資金量減少(金融引き締め効果)
間違えやすいところ
- 日銀が「買い入れる」ことと、市場から「資金を回収する」ことを混同し、資金量が減少すると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型株式投資信託の収益分配金(普通分配金と特別分配金)
金融資産運用 · 投資信託 / 普通分配金 / 元本払戻金(特別分配金)
追加型株式投資信託を基準価額10,800円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が10,600円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )となる。空欄( ① )・( ② )にあてはまる金額の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
追加型株式投資信託の収益分配金において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額以上の場合は全額が課税対象の「普通分配金」となります。一方、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、その下回る部分の額は元本の払い戻しとみなされ、非課税の「元本払戻金(特別分配金)」となり、分配金の残額が普通分配金となります。
解き方
- 個別元本(10,800円)と分配落ち後の基準価額(10,600円)を比較し、下回る差額200円(10,800円-10,600円)を元本払戻金(特別分配金)として算出する。
- 受取分配金300円から特別分配金200円を差し引き、普通分配金が100円であることを導く。
- 選択肢 1正解
- 元本払戻金(特別分配金)が200円、普通分配金が100円となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の金額が逆になっているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回っているため、特別分配金が生じます。全額が普通分配金となるわけではないため不適切です。
覚えるポイント
- 個別元本を下回る部分=元本払戻金(特別分配金・非課税)
- 個別元本を上回る部分=普通分配金(課税対象)
間違えやすいところ
- 分配金受取前の基準価額(分配落ち前)と個別元本を比較してしまうミスに注意してください。必ず「分配落ち後の基準価額」と「個別元本」を比較します。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人向け国債の概要
金融資産運用 · 個人向け国債 / 最低保証金利 / 最低購入単位
個人向け国債は、金利の下限が年( ① )とされ、購入単価は最低( ② )から( ② )単位である。空欄( ① )・( ② )にあてはまる数値等の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
個人向け国債は、個人が購入しやすいように設計された国債で、固定金利型(3年・5年)と変動金利型(10年)の3種類があります。市場金利がどれだけ低下しても、年0.05%の最低金利が保証されており、購入単位は最低1万円から1万円単位となっています。
解き方
- 個人向け国債の利率の下限(最低保証金利)が年0.05%であることを確認する。
- 個人向け国債の購入単位が額面1万円から1万円単位であることを確認し、組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 下限金利は年0.05%であり、購入単位は1万円単位であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 金利の下限は年0.05%、購入単価は最低1万円から1万円単位であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 下限金利は年0.05%ですが、購入単価は10万円ではなく1万円単位であるため不適切です。
覚えるポイント
- 個人向け国債の最低金利保証=年0.05%
- 購入単位=額面1万円から1万円単位
間違えやすいところ
- 一般の固定利付国債等の購入単位(5万円単位等)や、金利下限の数値(0.03%など)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式指標の計算(PER・配当利回り)
金融資産運用 · PER / 配当利回り / 株式投資指標
下記の<X社のデータ>に基づいて計算したX社株式の株価収益率(PER)は( ① )、配当利回りは( ② )である。空欄( ① )・( ② )にあてはまる数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 <X社のデータ> 株価:800円 1株当たり配当金:30円 1株当たり純利益:50円 1株当たり純資産:400円
解答・解説を表示
解答
1
解説
PER(株価収益率)は株価が1株当たり純利益(EPS)の何倍まで買われているかを示す指標であり、数値が低いほど割安と判断されます。配当利回りは株価に対する年間配当金の割合を示し、株式投資から得られるインカムゲインの利回りを表します。
解き方
- PERを計算する:株価800円 ÷ 1株当たり純利益50円 = 16倍。
- 配当利回りを計算する:1株当たり配当金30円 ÷ 株価800円 × 100 = 3.75%。
- 選択肢 1正解
- PERが16倍、配当利回りが3.75%となり、計算結果と一致するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- PER8倍、配当利回り6.25%は誤った数値であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- PER4倍、配当利回り10%は誤った数値であるため不適切です。
覚えるポイント
- PER = 株価 ÷ 1株当たり純利益(倍)
- 配当利回り = 1株当たり配当金 ÷ 株価 × 100(%)
間違えやすいところ
- PBR(株価÷1株当たり純資産)とPER(株価÷1株当たり純利益)の計算式を混同しないようにしてください。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論(相関係数と分散投資効果)
金融資産運用 · 相関係数 / ポートフォリオ効果 / 分散投資
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、両資産が( )値動きをするため、理論上、リスクの低減効果は最大となる。空欄にあてはまる最も適切な語句はどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数が+1のときは両資産が全く同じ方向に同じ比率で動くため分散効果はなく、相関係数が小さくなるほど分散投資効果が高まり、完全に逆方向に動く「-1」のときにリスク低減効果が最大となります。
解き方
- 相関係数が-1であることの意味(完全な負の相関=正反対の値動き)を確認する。
- 正反対(逆の)値動きをすることで価格変動が相殺され、リスク低減効果が最大となることを導く。
- 選択肢 1正解
- 相関係数が-1のときは完全に「逆の」値動きをし、リスク低減効果が最大となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 関係のない(無相関)値動きをする場合の相関係数は「0」であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 全く同じ値動きをする場合の相関係数は「+1」であり、このときリスク低減効果は得られないため不適切です。
覚えるポイント
- 相関係数=+1:同じ値動き(分散効果なし)
- 相関係数=-1:逆の値動き(分散効果最大)
間違えやすいところ
- 「関係のない(無相関=0)」と「逆の値動き(相関=-1)」を混同しないようにしてください。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配当所得の申告分離課税と損益通算・配当控除
タックスプランニング · 配当所得 / 申告分離課税 / 損益通算 / 配当控除
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。空欄( ① )・( ② )にあてはまる数値および語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
上場株式等の配当金は、原則として源泉徴収(20.315%)で課税関係を終了させることができますが、確定申告で「総合課税」または「申告分離課税」を選択することも可能です。申告分離課税を選択すると上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、法人税との二重課税を調整するための配当控除は総合課税を選択した場合にのみ適用され、申告分離課税では適用対象外となります。
解き方
- 申告分離課税の税率が20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)であることを確認する。
- 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできるが、配当控除の適用は受けることが「できない」ことを導く。
- 選択肢 1不正解
- 税率が14.21%ではなく、配当控除の適用を受けることもできないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 税率は合計で20.315%であり、申告分離課税では配当控除の適用を受けることができないため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 20.42%は所得税及び復興特別所得税のみの源泉徴収税率(住民税なし)等で用いられる数値であり、住民税を含めた上場株式等の税率は20.315%であるため不適切です。
覚えるポイント
- 上場株式等の配当等の税率=20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
- 配当控除が受けられるのは総合課税を選択した場合のみ
間違えやすいところ
- 申告分離課税を選択しても配当控除が受けられると誤認しやすいので注意してください。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除 / 退職所得 / 勤続年数20年超
36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。空欄にあてはまる計算式および金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
退職所得控除額の計算では、勤続年数20年以下の期間は1年につき40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年につき70万円が控除されます。したがって、勤続20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で算出します。なお、退職所得の金額を算出する際に「1/2」を乗じますが、退職所得控除額そのものの計算では1/2は掛けません。
解き方
- 勤続年数が36年であり、20年超であるため、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の計算式を適用する。
- 計算式に数値を代入し、800万円+70万円×16年=800万円+1,120万円=1,920万円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 1/2を乗じるのは退職所得控除額を差し引いた後の退職所得金額の計算であり、退職所得控除額の算式に1/2を掛けるのは誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 20年を超える部分の金額は1年あたり40万円ではなく70万円で計算するため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 算式「800万円+70万円×(36年-20年)」および算出額「1,920万円」はともに正しいため適切です。
覚えるポイント
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
間違えやすいところ
- 退職所得金額の計算式「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」の1/2を退職所得控除額自体の計算式に混同して掛けてしまわないように注意してください。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除の控除額(納税者の合計所得金額による制限)
タックスプランニング · 配偶者控除 / 合計所得金額 / 所得要件
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。空欄にあてはまる最も適切な金額はどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額されます。控除対象配偶者が70歳未満の場合、納税者の合計所得金額が900万円以下であれば38万円、900万円超950万円以下であれば26万円、950万円超1,000万円以下であれば13万円となり、1,000万円を超えると適用を受けることができません。
解き方
- 納税者本人の合計所得金額が「950万円」であり、「900万円超950万円以下」の区分に該当することを確認する。
- 控除対象配偶者が70歳未満であるため、該当する配偶者控除額が26万円であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 13万円は、納税者の合計所得金額が「950万円超1,000万円以下」である場合の控除額であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 合計所得金額が950万円(900万円超950万円以下)の場合、70歳未満の配偶者に係る控除額は26万円となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 38万円は、納税者の合計所得金額が「900万円以下」である場合の控除額であるため不適切です。
覚えるポイント
- 配偶者控除の控除額(一般):
- 900万円以下=38万円
- 900万円超950万円以下=26万円
- 950万円超1,000万円以下=13万円
間違えやすいところ
- 合計所得金額が950万円ちょうどの場合、「900万円超950万円以下」に該当し26万円となります。「950万円超」の区分(13万円)と境目の判定を間違えないように注意してください。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の床面積および居住要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 所得控除・税額控除 / 所得税
所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件として、取得等した家屋の床面積および自己の居住の用に供する割合に関する記述の空欄( ① )、( ② )にあてはまる適切な組合せを選択しなさい。 取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、自己の居住用家屋を住宅ローンを利用して取得等した場合に税額控除を受けられる制度であり、適用には登記簿上の床面積が原則50㎡以上で、かつその床面積の2分の1以上が自己の居住用であることが要件とされています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除における家屋の床面積要件(登記面積50㎡以上)を確認する。
- 店舗併用住宅などの場合における居住用部分の面積割合要件(床面積の2分の1以上)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 床面積要件は原則「50㎡以上」、居住要件は「2分の1以上」であるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 床面積が60㎡以上、居住部分が3分の2以上とする規定は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 床面積が70㎡以上、居住部分が4分の3以上とする規定は誤りです。
答えの内訳
- ①:50㎡
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける家屋の床面積(登記簿面積)は原則として50㎡以上である必要があります。
- ②:2分の1
- 取得した家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専ら自己の居住の用に供されるものである必要があります。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の家屋要件は床面積50㎡以上かつ床面積の2分の1以上が自己の居住用です。
間違えやすいところ
- マンションの場合は専有部分の壁芯面積ではなく、登記簿上の内法面積で50㎡以上を判定することに注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告における純損失の繰越控除期間
タックスプランニング · 青色申告 / 純損失の繰越控除 / 所得税
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。空欄にあてはまる適切な年数を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の確定申告において、青色申告者は事業所得や不動産所得などに損失が生じて損益通算を行ってもなお引ききれない純損失の金額がある場合、翌年以後最長3年間にわたり繰り越して各年分の所得金額から控除(純損失の繰越控除)することができます。
解き方
- 青色申告者の純損失の繰越控除に関する税法上の規定を確認する。
- 繰越可能期間である「3年間」に合致する選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 繰越期間は2年間ではなく、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
- 選択肢 2正解
- 青色申告の純損失の繰越控除期間は翌年以後3年間であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 繰越期間は4年間ではなく、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
覚えるポイント
- 青色申告の純損失の繰越控除期間は「翌年以後3年間」です。前年への繰戻し還付も可能です。
間違えやすいところ
- 法人の青色申告の欠損金繰越期間(10年)と個人の純損失繰越期間(3年)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期借地権等の契約方式
不動産 · 借地借家法 / 定期借地権 / 公正証書
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。空欄にあてはまる適切な用語を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
借地借家法が定める定期借地権等のうち、一般定期借地権は公正証書等の「書面」、建物譲渡特約付借地権は方式の制限がなく「口頭でも可」とされているのに対し、事業用定期借地権等は必ず「公正証書」により契約を締結することが法的に義務付けられています。
解き方
- 定期借地権等の3類型(一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権)の契約方式の規定を整理する。
- 公正証書による締結が法律上義務付けられているのは事業用定期借地権等であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 一般定期借地権は公正証書等の「書面」によることが必要ですが、公正証書に限定されず私署証書でも有効です。
- 選択肢 2正解
- 事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によらなければならないと規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 建物譲渡特約付借地権の特約締結には特段の方式の定めがなく、口頭でも成立します(実務上は書面を作成します)。
覚えるポイント
- 公正証書が必須なのは事業用定期借地権等のみで、一般定期借地権は公正証書等の書面で足ります。
間違えやすいところ
- 一般定期借地権も公正証書が必須であると誤認しやすいため、書面で十分である点と区別が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
市街化区域内の農地転用手続き
不動産 · 農地法 / 農地転用 / 市街化区域の特例
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。空欄にあてはまる適切な機関・者を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所有者が自己所有の農地を宅地等に転用する場合(農地法第4条)は原則として都道府県知事等の許可を要します。しかし、市街化を図るべき市街化区域内の農地については、迅速な宅地供給等のため、あらかじめ「農業委員会」に届出をすれば知事等の許可は不要とする特例が設けられています。
解き方
- 自己所有の農地を自ら転用する場合の規定(農地法第4条)および市街化区域の特例規定を確認する。
- 市街化区域内農地の転用における許可不要の要件が「農業委員会への事前の届出」であることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 国土交通大臣は農地転用の届出先・許可権者ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 市町村長ではなく、独立した行政機関である農業委員会に対して届出を行います。
- 選択肢 3正解
- 市街化区域内の農地転用は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば都道府県知事等の許可は不要となります。
覚えるポイント
- 市街化区域内の農地転用(4条・5条)は農業委員会への届出で足り、都道府県知事の許可は不要です。
間違えやすいところ
- 届出先を市町村長や都道府県知事と混同しないよう注意が必要です。届出先は農業委員会です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法に基づく建蔽率の計算
不動産 · 建築基準法 / 建蔽率 / 敷地面積・建築面積
敷地面積200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建て住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率として適切なものを選択しなさい。 ※敷地は幅員6mの市道に接道している。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た水平投影面積)の割合をいい、「建蔽率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100」の計算式によって求められます。延べ面積(各階の床面積の合計)は容積率の算定に用いる指標です。
解き方
- 建蔽率の計算式(建築面積÷敷地面積×100)を確認する。
- 与えられた条件から建築面積100㎡、敷地面積200㎡を代入して「100㎡ ÷ 200㎡ × 100 = 50%」と算出する。
- 選択肢 1正解
- 建築面積100㎡÷敷地面積200㎡=50%となるため正しい数値です。
- 選択肢 2不正解
- 75%は延べ面積150㎡÷敷地面積200㎡によって計算された容積率の値であり、建蔽率ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 建蔽率は建築面積と敷地面積から求めるため、100%は誤りです。
覚えるポイント
- 建蔽率=建築面積÷敷地面積、容積率=延べ面積÷敷地面積です。分子を混同しないようにしましょう。
間違えやすいところ
- 問題文に延べ面積が提示されている場合に、誤って延べ面積を使って計算してしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
譲渡所得における概算取得費の割合
不動産 · 譲渡所得 / 取得費 / 概算取得費
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。空欄にあてはまる適切な数値を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地や建物を売却した際の譲渡所得の計算において、実際の取得費が不明な場合や実額取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)として収入金額から控除することが認められています。
解き方
- 所得税法上の譲渡所得計算における取得費の算定ルール(実額取得費と概算取得費)を確認する。
- 取得費が不明な場合に適用できる概算取得費の割合が「譲渡収入金額の5%」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 概算取得費の割合は3%ではなく5%です。
- 選択肢 2正解
- 取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
- 選択肢 3不正解
- 概算取得費の割合は10%ではなく5%です。
覚えるポイント
- 取得費が不明な場合の概算取得費は「譲渡収入金額の5%」です。
間違えやすいところ
- 建物の減価償却費の計算や他の所得控除の割合などと混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産投資における純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資分析 / 純利回り(NOI利回り) / 表面利回りとの違い
投資総額8,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が500万円、年間費用の合計額が120万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)として適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産投資の利回りには、年間総収入を投資総額で割った「表面利回り(単純利回り)」と、年間収入から諸経費(年間費用)を差し引いた純収益(NOI)を投資総額で割った「純利回り(NOI利回り・実質利回り)」があります。計算式は「純利回り=(年間収入-年間費用)÷ 投資総額 × 100」です。
解き方
- 純収益(NOI)を求める:年間収入500万円 - 年間費用120万円 = 380万円。
- 純利回りを計算する:380万円 ÷ 投資総額8,000万円 × 100 = 4.75%。
- 選択肢 1不正解
- 年間費用120万円を投資総額8,000万円で割った値(1.50%)であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- (500万円-120万円)÷8,000万円×100=4.75%となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 年間費用を引かずに計算した表面利回り(500万円÷8,000万円×100=6.25%)であり誤りです。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)=(年間総収入-年間費用)÷ 投資総額 × 100 です。
間違えやすいところ
- 年間総収入をそのまま投資総額で割る「表面利回り」と取り違えて計算しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死因贈与によって取得した財産に対する課税区分
相続・事業承継 · 死因贈与 / みなし相続財産 / 相続税
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。空欄にあてはまる適切な税金の種類を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
死因贈与は民法上の契約(贈与者と受贈者の合意)ですが、贈与者の死亡によってその効力が発生するため、税務(相続税法)上は遺贈によって取得した財産とみなされ、贈与税ではなく「相続税」が課税されます。
解き方
- 死因贈与の法的性格(死亡により効力が生じる贈与契約)を確認する。
- 相続税法における取扱い(遺贈と同様に相続税の対象となる)を確認し、相続税を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 個人から死因贈与により取得した財産には所得税は課税されません。
- 選択肢 2不正解
- 名称に「贈与」と付いていますが、死亡に起因して財産が移転するため贈与税ではなく相続税の対象となります。
- 選択肢 3正解
- 死因贈与により取得した財産は、相続税法上、遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。
覚えるポイント
- 死因贈与によって取得した財産は遺贈と同様に「相続税」の課税対象となります。
間違えやすいところ
- 「贈与」という名称に引きずられて贈与税の課税対象と誤認しやすい論点です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の要件と控除限度額
相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 婚姻期間要件 / 最高限度額
贈与税の配偶者控除において、適用を受けるために必要とされる配偶者との婚姻期間および、基礎控除額とは別に控除できる最高限度額の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税の配偶者控除は、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合の税負担を軽減する特例であり、婚姻期間20年以上の夫婦間で最高2,000万円まで控除が認められます。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件である婚姻期間が「20年以上」であることを確認します。
- 課税価格から基礎控除(110万円)とは別枠で差し引くことができる限度額が「2,000万円」であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者控除に必要な婚姻期間は15年ではなく20年以上であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 婚姻期間は20年以上であり、控除限度額は最高2,000万円であるため正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 控除限度額は2,500万円ではなく最高2,000万円であるため不適切です。
答えの内訳
- ①:20年
- 贈与税の配偶者控除の適用要件として、贈与があった日において婚姻期間が20年以上であることが定められています。
- ②:2,000万円
- 基礎控除額110万円とは別に、居住用不動産またはその取得資金の価額から最高2,000万円まで控除できます。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除は「婚姻期間20年以上」「最高2,000万円(基礎控除と併せて最大2,110万円)」と覚えましょう。
間違えやすいところ
- 同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられない点に注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の相続税法および贈与税関連規定
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税額の2割加算の対象者(孫養子)
相続・事業承継 · 相続税額の2割加算 / 孫養子 / 代襲相続人
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)について、代襲相続人である場合を除き、相続税額に加算される割合として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
被相続人の配偶者および一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の者が相続や遺贈により財産を取得した場合、相続税額の2割に相当する額が加算されます。子の直系卑属が養子となった孫養子は世代飛ばしとなるため、代襲相続人である場合を除き2割加算の対象です。
解き方
- 被相続人の一親等の血族・配偶者以外が相続税額の2割加算の対象となるルールを確認します。
- 孫養子は本来二親等であり、代襲相続人でない限りは世代を1つ飛び越えるため2割加算の対象となることを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 相続税法において加算割合に1割という規定は存在しないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 被相続人の孫養子(代襲相続人を除く)は相続税額の2割加算の対象となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 相続税法において加算割合に3割という規定は存在しないため不適切です。
覚えるポイント
- 相続税額の加算対象とならないのは「配偶者」と「一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)」のみです。
間違えやすいところ
- 実子が既に死亡していて代襲相続人となっている孫養子の場合は、2割加算の対象外となる点と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の相続税法第18条(相続税額の加算)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続人と遺留分の計算
相続・事業承継 · 遺留分 / 法定相続分 / 遺留分割合
被相続人Aさんの相続人が配偶者(妻B)と子3人(長男C、長女D、二男E)の計4人である場合において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,000万円であるときの二男Eさんの遺留分の金額として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
遺留分とは、一定の法定相続人に保障されている最低限の遺産取得割合です。相続人が配偶者と子である場合の総遺留分は財産の2分の1となり、各相続人の遺留分は「総遺留分×各自の法定相続分」によって算定します。
解き方
- 相続人が配偶者と子であるため、全体の遺留分割合が「2分の1」であることを確認します。
- 各人の法定相続分を求めます。妻Bは1/2、子3人(C・D・E)はそれぞれ1/2÷3=1/6です。
- 二男Eさんの遺留分割合を計算します。全体遺留分1/2×法定相続分1/6=1/12となります。
- 遺留分の基礎となる財産額9,000万円に1/12を乗じて、9,000万円×1/12=750万円を算出します。
- 選択肢 1正解
- 二男Eさんの遺留分は9,000万円×(1/2)×(1/6)=750万円となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 1,125万円は妻Bさんの遺留分(9,000万円×1/2×1/2=2,250万円)の半分などの誤った計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 1,500万円は二男Eさんの法定相続分(9,000万円×1/6=1,500万円)であり、遺留分ではないため不適切です。
覚えるポイント
- 直系尊属のみが相続人の場合は総遺留分1/3、それ以外(配偶者や子がいる場合)は総遺留分1/2、兄弟姉妹には遺留分がありません。
間違えやすいところ
- 法定相続分の金額と遺留分の金額を混同して1,500万円を選ばないように注意が必要です。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の民法第1042条(遺留分の算定)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除額 / 法定相続人の数
2019年中に開始した相続において、法定相続人が被相続人の配偶者と子3人の計4人である場合、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の課税遺産総額を算出する際、正味の遺産額から控除できる基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって求められます。
解き方
- 法定相続人の数を確認します。配偶者と子3人の合計で4人となります。
- 基礎控除額の公式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に人数を代入します。
- 3,000万円+600万円×4人=5,400万円と計算します。
- 選択肢 1不正解
- 5,000万円は旧税制(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)の定額部分や誤った計算数値であり不適切です。
- 選択肢 2正解
- 3,000万円+600万円×4人=5,400万円となり、計算式に基づき正しく求められています。
- 選択肢 3不正解
- 5,800万円は法定相続人を誤ってカウントした場合などの数値であり不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
間違えやすいところ
- 死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の500万円と、基礎控除の600万円を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2019年10月1日現在施行の相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)
出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2020年1月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2020年1月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

