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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年1月 3級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年1月 3級 学科の概要
30:00

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公正証書遺言作成時におけるFPの証人適格

ライフプランニングと資金計画 · 公正証書遺言 / 証人欠格事由 / コンプライアンス

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、顧客からの依頼があったとしても、公正証書遺言の作成にあたって証人となることはできないとする記述の正誤を答えなさい。

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解答

2

解説

公正証書遺言の作成には2人以上の証人の立会いが必要です。民法第974条において未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者・直系血族などは証人欠格者とされていますが、これらに該当しない第三者であればFPが証人となることは法律上禁じられていません。

解き方

  1. 民法上の公正証書遺言における証人の欠格事由(未成年者、推定相続人、受遺者等)を確認する。
  2. FPが利害関係などの欠格事由に該当しない限り、証人として立ち会うことが可能であると判断する。
選択肢 1不正解
FPであることのみをもって証人になれないとする規定はなく、欠格事由に該当しなければ証人になれます。
選択肢 2正解
民法上の欠格事由に該当しない限り、FPが依頼を受けて公正証書遺言の証人となることは可能です。

覚えるポイント

  • 公正証書遺言の証人は2人以上必要で、推定相続人や受遺者等は証人になれません。

間違えやすいところ

  • 弁護士資格等の士業資格がないと証人になれないと誤解しないように注意しましょう。

出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等(民法第974条)

出典:金融財政事情研究会『2020年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年1月 3級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年1月 3級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。