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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

遺族基礎年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 遺族給付 / 遺族基礎年金 / 子の加算額

会社員のAさん(44歳)が2019年9月8日時点で死亡した場合、生計を維持されていた妻Bさん(42歳)に支給される遺族基礎年金の年金額(2019年度価額)として、正しいものを1つ選びなさい。なお、長女Cさんは10歳、長男Dさんは7歳であり、障害等級には該当しないものとする。

解答・解説を表示

解答

3

解説

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡したときに、その者によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。受給権者が子のいる配偶者の場合、基本額に加えて対象となる子の数に応じた加算額が上乗せされます。

解き方

  1. 加算の対象となる子(18歳到達年度の末日を経過していない子など)の人数を確認します。長女C(10歳)と長男D(7歳)の2人が対象です。
  2. 基本額780,100円に第1子・第2子の加算額(各224,500円)を合算し、合計年金額を算出します。
選択肢 1不正解
加算対象となる子が2人いるにもかかわらず、子1人分の加算額しか計上されていないため誤りです。
選択肢 2不正解
74,800円は第3子以降の加算額です。第2子までの加算額は1人につき224,500円であるため誤りです。
選択肢 3正解
基本額780,100円に第1子加算224,500円および第2子加算224,500円を加えた1,229,100円が正しい金額です。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子が各224,500円、第3子以降は1人につき74,800円(2019年度価額)です。

間違えやすいところ

  • 第2子の加算額を第3子以降の金額(74,800円)と取り違えないように注意が必要です。

出題の前提:2019年4月1日現在施行の公的年金各法規

出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年9月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。