日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金の受給額の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 公的年金 / 未納期間
個人事業主のAさん(47歳、1972年4月14日生まれ)は、公的年金加入歴として保険料未納期間が36月、保険料納付済期間が293月、60歳までの保険料納付予定期間が151月ある。Aさんが老齢基礎年金を65歳から受給する場合の年金額の計算式(2019年度価額)として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
老齢基礎年金の満額は保険料納付済期間が480月(40年)の場合に支給され、未納期間については国庫負担分を含めて年金額の計算に一切反映されません。
解き方
- Aさんの納付済期間と今後の納付予定期間を合算し、合計の納付月数(293月+151月=444月)を求めます。
- 未納期間(36月)は年金額計算の分子には含めず、満額(780,100円)に444月/480月を乗じる計算式を特定します。
- 選択肢 1正解
- 納付済期間と納付予定期間の合計444月のみを分子とするため、この計算式が最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- 保険料未納期間は免除期間と異なり国庫負担分も反映されないため、1/2を加算する式は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 保険料未納期間については一切年金額に反映されないため、1/3を加算する式は不適切です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の年金額計算において未納期間は年金額に一切反映されないこと
間違えやすいところ
- 保険料免除期間(国庫負担分が反映される)と未納期間(全く反映されない)を混同すること
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金の制度概要
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金基金 / 社会保険料控除 / 掛金限度額
国民年金基金について説明した次の文章の空欄①〜③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象に老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択し、( ① )歳から支給が開始されます。2口目以降は、終身年金のA型、B型および確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型のなかから選択することができます。国民年金基金に拠出することができる掛金の限度額は、月額( ② )円となっており、支払った掛金は( ③ )控除として所得控除の対象となります」
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解答
1
解説
国民年金基金は第1号被保険者のための上乗せ年金であり、1口目は原則65歳からの終身年金で、掛金は月額68,000円を限度として社会保険料控除の対象となります。
解き方
- 1口目の終身年金(A型・B型)の支給開始年齢が65歳であることを確認します。
- 月額の掛金上限が個人型確定拠出年金(iDeCo)と合算で月額68,000円であることを確認します。
- 支払った掛金が小規模企業共済等掛金控除ではなく社会保険料控除の対象となることを確認します。
- 選択肢 1正解
- ①65歳、②68,000円、③社会保険料控除の組合せは全て正確です。
- 選択肢 2不正解
- 1口目の支給開始は原則65歳であり、掛金限度額は月額68,000円であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 掛金限度額は月額68,000円であり、掛金は社会保険料控除(iDeCoは小規模企業共済等掛金控除)となるため不適切です。
覚えるポイント
- 国民年金基金の掛金は社会保険料控除、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除
間違えやすいところ
- iDeCoの所得控除区分(小規模企業共済等掛金控除)と国民年金基金の所得控除区分(社会保険料控除)を混同すること
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金
ライフプランニングと資金計画 · 付加年金 / 付加保険料 / 国民年金基金との関係
国民年金の付加保険料および付加年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
国民年金の第1号被保険者は月額400円の付加保険料を納付でき、受給時には「200円×付加保険料納付済月数」で算出された付加年金が老齢基礎年金に上乗せされます。
解き方
- 付加年金の受給額の計算式「200円 × 付加保険料納付済月数」を確認します。
- 納付月数120月を代入して年額を計算します(200円 × 120月 = 24,000円)。48,000円は支払った保険料総額(400円×120月)であるため不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 付加保険料は月額400円であり、納付することで老齢基礎年金受給時に付加年金が上乗せされるため適切です。
- 選択肢 2正解
- 受給できる付加年金の額は200円×120月=24,000円です。48,000円は納付した付加保険料の総額(400円×120月)であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 国民年金基金と国民年金の付加年金は併用することができないため適切です。
覚えるポイント
- 付加保険料は月額400円、付加年金の年額は「200円×納付月数」(2年受給で元が取れる)
間違えやすいところ
- 納付する保険料(400円×月数)と受給する年金額(200円×月数)を混同すること
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の給付と自己負担割合
リスク管理 · 公的介護保険 / 第2号被保険者 / 自己負担割合
公的介護保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
公的介護保険の自己負担割合は原則1割(一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)ですが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者は一律1割負担となります。
解き方
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の給付要件が加齢に伴う16種類の特定疾病であることを確認します。
- 第2号被保険者の介護サービス利用時の自己負担割合が一律1割であることを確認し、3割とする記述を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等の政令で定める16の特定疾病により要介護・要支援状態になった場合に限り給付を受けられます。
- 選択肢 2正解
- 第2号被保険者の自己負担割合は所得にかかわらず一律1割であるため、「原則として費用の3割」とする説明は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 居宅サービスの区分支給限度基準額を超えて利用したサービス費用は、全額が自己負担(全額利用者の負担)となるため適切です。
覚えるポイント
- 第2号被保険者の介護サービス自己負担割合は一律1割(2割・3割負担の対象外)
間違えやすいところ
- 第1号被保険者の高所得者における2割・3割負担の規定を第2号被保険者にも適用されると誤認すること
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の特約と保障内容
リスク管理 · 収入保障特約 / 先進医療特約 / 三大疾病・重度疾病保障特約
設例の生命保険(終身保険100万円、定期保険特約500万円、収入保障特約年額50万円×60歳まで・最低5年保証、重度疾病保障特約200万円、先進医療特約等)の保障内容に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
収入保障特約は死亡時期に応じて年金受取総額が逓減しますが、最低支払保証期間が設定されている場合は残存期間にかかわらず保証期間分の年金が支払われます。
解き方
- 死亡保障の一時金部分(終身保険100万円+定期保険特約500万円=600万円)を計算します。
- 収入保障特約の最低保証分(年額50万円×5年=250万円)を加算し、最低でも850万円となることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 一時金600万円と収入保障特約の最低保証額250万円(50万円×5年)の合計850万円が最低限確保されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 先進医療特約は入院を伴う治療だけでなく、外来(通院)による治療も対象となるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- がん保障の免責期間(不担保期間)は通常90日間または3カ月間であり、30日間ではないため不適切です。
覚えるポイント
- がん保険・特約の免責期間は原則として90日または3カ月
間違えやすいところ
- 先進医療特約が入院治療に限定されていると誤認すること
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約に係る税金(保険金・年金・給付金)
リスク管理 · 生命保険の課税関係 / 収入保障保険の年金課税 / 介護一時金の非課税
設例の生命保険の課税関係に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
被保険者死亡に伴い遺族が受給する確定年金は、1年目に年金受取権として相続税の課税対象となり、2年目以降は非課税部分と課税部分(運用益相当額)に振り分けられて雑所得(総合課税)となります。
解き方
- 収入保障特約に係る保険料が一般生命保険料控除の対象となることを確認します(肢1を排除)。
- 被保険者の重度疾病や要介護状態により支払われる給付金・一時金は非課税であることを確認します(肢2を排除)。
- 年金形式で受け取る死亡保険金は、二重課税防止のため相続税課税部分を非課税とし、残りの課税部分を雑所得として課税する処理を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 収入保障特約に係る保険料は、一般生命保険料控除の対象となるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 被保険者の疾病や要介護状態によって受取人が受け取る給付金・一時金は非課税所得となるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 相続税の対象となった受取権の元本相当部分(非課税部分)を除いた運用等に係る利益相当額が雑所得として総合課税の対象となるため適切です。
覚えるポイント
- 身体の疾病・傷害・介護により受け取る保険金・給付金は原則非課税
間違えやすいところ
- 年金形式の死亡保険金受給において、受取年金の全額に雑所得が課税されると誤認すること(二重課税防止のため元本相当分は非課税)
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度(中退共)の仕組み
リスク管理 · 中小企業退職金共済制度 / 掛金の損金算入 / 国の助成 / 退職金の支給方法
中小企業退職金共済制度(中退共)について説明した次の文章の空欄①〜③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「中退共は、中小企業の事業主が退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その( ① )を損金の額に算入することができます。また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から( ② )年間、国が助成します。被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が( ③ )支給され、一時金で受け取った場合、退職所得として課税の対象となります」
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解答
1
解説
中退共は事業主が負担した掛金全額を損金(個人事業主は必要経費)に算入でき、新規加入時には1年間の掛金助成制度があり、退職金は事業主を経由せず直接従業員に支払われます。
解き方
- 法人が負担する中退共掛金の税務上の取扱いが全額損金算入であることを確認します。
- 新規加入掛金助成の期間が加入後4カ月目から「1年間」であることを確認します。
- 退職時の退職金が事業主を経由せず「従業員本人に直接」支払われることを確認します。
- 選択肢 1正解
- ①全額、②1年、③従業員本人に直接、という記述の組合せが全て正しいため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 掛金は全額が損金算入でき、国の助成期間は1年間であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 国の助成期間は1年間であり、退職金は法人を経由せず従業員本人に直接支給されるため不適切です。
覚えるポイント
- 中退共の掛金は全額損金算入、退職金は中小企業退職金共済事業本部から従業員本人に直接支給
間違えやすいところ
- 退職金がいったん法人に振り込まれてから従業員に渡されると誤解すること
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する養老保険(福利厚生プラン)の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 養老保険 / 福利厚生プラン / ハーフタックスプラン
設例の福利厚生プラン(契約者:X社、被保険者:全従業員30名、死亡保険金受取人:遺族、満期保険金受取人:X社、年払保険料600万円)における、保険料払込時の仕訳(経理処理)として、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
全従業員を対象として満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を従業員の遺族とする養老保険(福利厚生プラン)の保険料は、支払額の1/2を保険料積立金(資産)、1/2を福利厚生費(損金)として処理します。
解き方
- 契約形態を確認します(契約者:法人、満期受取人:法人、死亡受取人:従業員遺族、被保険者:全従業員)。
- ハーフタックスプランの処理規則に基づき、年払保険料600万円のうち300万円を「保険料積立金」、300万円を「福利厚生費」に振り分ける仕訳を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 死亡保険金受取人も法人である場合の仕訳(全額が保険料積立金)であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 満期受取人・死亡受取人ともに従業員またはその遺族である場合の給与課税等の仕訳に類似しており不適切です。
- 選択肢 3正解
- 保険料の2分の1(300万円)を福利厚生費、残り2分の1(300万円)を保険料積立金とする仕訳であるため最も適切です。
覚えるポイント
- 養老保険のハーフタックスプラン(満期=法人、死亡=遺族)は1/2資産計上・1/2損金算入
間違えやすいところ
- 全額を損金(福利厚生費)処理できると誤認すること
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)の取扱い
リスク管理 · 福利厚生プラン / 養老保険 / 解約返戻金
X社(契約者)が全従業員を被保険者として導入する養老保険の福利厚生プラン(死亡保険金受取人:遺族、満期保険金受取人:X社)に関する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)では、契約者および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員・従業員、死亡保険金受取人を遺族と設定します。契約上の権利者は法人であるため、解約時の返戻金は法人が受領します。
解き方
- 福利厚生プランの契約形態(契約者:法人、満期受取人:法人、死亡受取人:遺族)を確認する。
- 中途解約に伴う解約返戻金の請求権者および受取人は契約者である法人であることを確認し、誤った選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 福利厚生費として保険料の2分の1を損金算入するためには、特定の従業員のみを対象とせず、原則として役員・従業員全員を普遍的に加入させる必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 従業員の退職金準備として制度を適切に機能させ、福利厚生費としての税務上の妥当性を確保するため、退職金規程等の社内規程を整備しておくことが望まれます。
- 選択肢 3正解
- 契約者および満期受取人は法人であるため、従業員が中途退職して保険を解約した場合、解約返戻金は法人に支払われます。従業員本人に直接支給されるわけではありません。
覚えるポイント
- 福利厚生プランの解約返戻金は契約者である法人が受領する点
間違えやすいところ
- 中退共の退職金(従業員に直接支給)と法人の養老保険の解約返戻金(法人に支給)を混同しやすい点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除および扶養控除の適用要件と控除額
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 同居老親等
Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。 ⅱ)Aさんが適用を受けることができる長男Cさん(18歳)に係る扶養控除の控除額は、( ② )万円である。 ⅲ)Aさんが適用を受けることができる母Dさん(74歳・同居)に係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円である。
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解答
1
解説
配偶者控除の要件は納税者本人の合計所得金額1,000万円以下かつ配偶者の合計所得金額38万円以下です。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、同居老親等(70歳以上で同居)は58万円となります。
解き方
- 妻Bさん(給与収入80万円-給与所得控除65万円=所得15万円)が配偶者控除の対象となる基準限度額(合計所得金額38万円以下)を確認する。
- 18歳の長男Cさんが一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)に該当し、控除額が38万円であることを確認する。
- 74歳で同居している母Dさんが同居老親等(70歳以上の同居父母等)に該当し、控除額が58万円であることを確認する。
- 選択肢 1正解
- ①が38(万円)、②が38(万円)、③が58(万円)であり、適切な数値の組合せです。
- 選択肢 2不正解
- ①の合計所得金額要件は38万円であり103万円は給与収入の目安です。また②の18歳は一般の扶養親族のため38万円(63万円は特定扶養親族)です。
- 選択肢 3不正解
- ②の18歳は一般の扶養親族のため38万円であり、③の74歳同居老親等の扶養控除額は58万円(同居以外の老親等は48万円)です。
覚えるポイント
- 扶養控除の金額:一般38万円、特定(19歳以上23歳未満)63万円、同居老親等58万円
間違えやすいところ
- 18歳の高校生を特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の63万円と誤認しやすい点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における給与所得・一時所得と総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得 / 一時所得 / 総所得金額
給与収入が900万円であり、2019年中に正味払込済保険料300万円の終身保険を解約して解約返戻金330万円を受け取ったAさんの、2019年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
総所得金額は、給与所得や一時所得(特別控除後の金額に2分の1を乗じた金額)などの各種所得を合算して求めます。一時所得の特別控除限度額は最高50万円であるため、利益(差益)が50万円以下の場合は一時所得の金額は0円になります。
解き方
- 給与所得控除額を計算する:900万円×10%+120万円=210万円。
- 給与所得の金額を算出する:900万円-210万円=690万円。
- 生命保険解約返戻金による一時所得を計算する:330万円-300万円=30万円。特別控除額50万円を控除すると0円(赤字にはならず0円)となる。
- 総所得金額を合算する:給与所得690万円+一時所得0円=690万円。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得控除額の計算または一時所得の取扱いに誤りがあります。総所得金額は690万円です。
- 選択肢 2正解
- 給与所得690万円(900万円-210万円)と、特別控除50万円により0円となった一時所得を合計した690万円が総所得金額となります。
- 選択肢 3不正解
- 給与所得控除を差し引いていないか、一時所得の特別控除を考慮していない誤った計算です。
覚えるポイント
- 一時所得の金額=総収入金額-支出金額-特別控除(最高50万円)。総所得金額への算入はさらにその2分の1
間違えやすいところ
- 差益30万円から特別控除50万円を引くことを忘れ、一時所得をそのまま総所得金額に加算してしまう誤り
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除およびセルフメディケーション税制の仕組み
タックスプランニング · 医療費控除 / セルフメディケーション税制 / 確定申告
Aさんの2019年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除は原則として支払った医療費から保険金等で補填される金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を差し引いた額(最高200万円)を控除します。また、セルフメディケーション税制とは選択適用となり、年末調整では控除を受けられないため確定申告が必要です。
解き方
- 通常の医療費控除の足切り額が「10万円」または「総所得金額等の5%のいずれか少ない額」であることを確認する。
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制が重複適用できない選択適用関係にあることを確認する。
- 医療費控除の適用手続きが確定申告(年末調整では不可)であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 控除額の計算において差し引く基準額は原則「10万円」(総所得金額等200万円未満は総所得金額等の5%)であり、「20万円」ではありません。
- 選択肢 2正解
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は重複適用が認められておらず、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
- 選択肢 3不正解
- 医療費控除は年末調整では適用を受けることができず、適用を受けるためには必ず確定申告書を提出する必要があります。
覚えるポイント
- 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用(併用不可)
間違えやすいところ
- 医療費控除が年末調整で処理できると誤認するミス
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告期限、基礎控除額および死亡保険金の非課税枠
相続・事業承継 · 相続税の申告期限 / 遺産に係る基礎控除額 / 死亡保険金の非課税限度額
Aさんの相続(法定相続人:妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんの計3人)に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)相続税の申告書は、原則として、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ① )以内に提出しなければならない。 ⅱ)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ② )である。 ⅲ)妻Bさんが受け取る終身保険の死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ③ )である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の申告・納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、生命保険金(死亡保険金)の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
解き方
- 相続税の申告期限が相続開始を知った日の翌日から「10カ月以内」であることを確認する(①)。
- 法定相続人の数(配偶者、長女、長男の計3人)を確認し、基礎控除額「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」を計算する(②)。
- 死亡保険金の非課税枠「500万円×3人=1,500万円」を算出し、死亡保険金2,000万円から差し引いて課税価格算入額「500万円」を求める(③)。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続人は3人であるため基礎控除額は4,800万円であり、死亡保険金の非課税限度額は1,500万円となるため算入額は500万円です。
- 選択肢 2正解
- ①申告期限は10カ月以内、②基礎控除額は4,800万円、③課税価格算入額は500万円であり、すべて正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- 申告期限は1年ではなく10カ月以内です。また死亡保険金の課税価格算入額は500万円です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数、死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
間違えやすいところ
- 死亡保険金の非課税限度額を差し引いた後の金額ではなく、非課税限度額そのものを課税価格算入額としてしまう誤り
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者の税額軽減および小規模宅地等の特例(配偶者取得)
相続・事業承継 · 配偶者に対する相続税額の軽減 / 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定居住用宅地等
Aさんの相続における「配偶者に対する相続税額の軽減」および「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、法律上の婚姻関係があれば婚姻期間の長短に関わらず適用され、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで配偶者に相続税がかかりません。また特定居住用宅地等の特例において、配偶者が取得する場合は申告期限までの居住・所有継続要件が免除されます。
解き方
- 配偶者の税額軽減における婚姻期間要件の有無(婚姻期間の定めはない)を確認する。
- 配偶者の税額軽減の非課税枠が「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額であることを確認する。
- 特定居住用宅地等を配偶者が取得した場合の適用要件(申告期限までの所有・居住要件が不要)を確認し、申告期限前に売却しても適用可能であることを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者に対する相続税額の軽減には婚姻期間20年以上といった期間要件はありません(婚姻期間20年以上の要件があるのは贈与税の配偶者控除です)。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者の税額軽減で非課税となる限度額は、配偶者の法定相続分相当額または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までです(1億円ではありません)。
- 選択肢 3正解
- 被相続人の配偶者が特定居住用宅地等を取得する場合、申告期限まで所有や居住を継続する要件が課されないため、申告期限前に売却しても特例の適用が受けられます。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等を配偶者が取得する場合、居住継続要件および所有継続要件は課されない(無条件で適用可能)
間違えやすいところ
- 相続税の配偶者税額軽減と贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上が必要)の要件を混同するミス
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続分に応じた相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 相続税の速算表
Aさんの相続に係る課税遺産総額が6,600万円であった場合(法定相続人:妻Bさん1/2、長女Cさん1/4、長男Dさん1/4)の相続税の総額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して取得金額を計算し、それぞれに相続税の速算表の税率・控除額を適用して算出した各人ごとの税額を合計して算出します。
解き方
- 課税遺産総額6,600万円を法定相続分(妻1/2、長女1/4、長男1/4)で按分する:妻=3,300万円、長女=1,650万円、長男=1,650万円。
- 速算表を用いて各人の税額を算出する:妻=3,300万円×20%-200万円=460万円。長女・長男=各1,650万円×15%-50万円=197.5万円。
- 算出した税額を合算して相続税の総額を求める:460万円+197.5万円+197.5万円=855万円。
- 選択肢 1不正解
- 速算表の控除額の計算や法定相続分の計算が誤っています。正しい合計額は855万円です。
- 選択肢 2正解
- 妻460万円、長女197.5万円、長男197.5万円の合計で855万円となり正しい金額です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額全体に直接税率を適用するなど、法定相続分に応ずる按分を行っていない誤った計算です。
覚えるポイント
- 相続税の総額は、実際の按分割合ではなく「法定相続分」で按分した取得金額に基づき計算する
間違えやすいところ
- 速算表の控除額を引き忘れたり、長女と長男の按分比率(各4分の1)を誤ったりする計算ミス
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2019年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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