日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2019年9月 3級 学科の概要
FPの職業倫理と守秘義務
ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理 / 守秘義務
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、顧客のライフプランニングを行うにあたり、職業倫理上、業務を通じて知り得た顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
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解答
1
解説
ファイナンシャル・プランナーには、顧客利益の最優先、守秘義務の遵守、顧客に対する説明責任(アカウンタビリティ)など高度な職業倫理が求められます。顧客の同意や法令に基づく正当な理由がない限り、業務上知り得た秘密を第三者に漏洩してはなりません。
解き方
- FPの果たすべき基本的な職業倫理および行動規範を確認します。
- 守秘義務の厳守が業務上必須の規律であるかを照合して正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、FPは業務上知り得た顧客情報を正当な理由なく漏洩してはならず守秘義務の遵守が求められます。
- 選択肢 2不正解
- 守秘義務の遵守はFP倫理規程の基本原則であるため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- FP倫理の柱は顧客利益の最優先・守秘義務・説明責任です。
間違えやすいところ
- 顧客の同意がある場合や法令に基づく要請がある場合などの例外との混同に注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
労働者災害補償保険の保険料負担者
ライフプランニングと資金計画 · 労働者災害補償保険 / 社会保険料負担
労働者災害補償保険(労災保険)にかかる保険料は、原則として労働者と事業主がそれぞれ半分ずつ折半して負担する。
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解答
2
解説
労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務上および通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度です。労働基準法上の使用者の災害補償責任を担保する性格を持つため、保険料は事業主が全額負担し、労働者の自己負担はありません。
解き方
- 労災保険の制度趣旨および保険料の負担区分を確認します。
- 折半負担とする雇用保険・健康保険・厚生年金保険の規定と比較して誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 労災保険料は事業主が全額負担するため、労働者と事業主が折半負担とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 事業主が全額負担する制度であるため、折半負担とする本記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 労災保険料は事業主が全額負担(労働者の負担なし)です。
間違えやすいところ
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険のような労使双方の負担と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の任意加入被保険者の要件
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 任意加入被保険者
日本国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である場合を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
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解答
2
解説
国民年金の受給資格期間の不足や満額の老齢基礎年金を受給できない場合、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は申出により任意加入被保険者となることができます。なお受給資格期間を満たせない特例高齢任意加入でも70歳未満が限度であり、75歳未満ではありません。
解き方
- 国民年金の任意加入被保険者になれる年齢要件を確認します。
- 一般的な任意加入要件は60歳以上65歳未満であることから設問の「75歳未満」を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 任意加入被保険者の対象上限年齢は65歳未満(受給資格未達の特例でも70歳未満)であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 国内居住者の通常の任意加入は60歳以上65歳未満が対象であるため、不適切(誤り)の判定が正しいです。
覚えるポイント
- 国民年金の任意加入は原則60歳以上65歳未満(特例任意加入でも70歳未満まで)です。
間違えやすいところ
- 後期高齢者医療制度の75歳という年齢要件と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 第3号被保険者
国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫等)は、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者となることはできない。
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解答
2
解説
確定拠出年金法等の改正により、2017年(平成29年)1月以降、企業型確定拠出年金加入者の一部や公務員等に加え、専業主婦(主夫)等の国民年金第3号被保険者も個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるようになり、加入対象者が原則として現役世代全員に拡大されました。
解き方
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者の範囲を確認します。
- 第3号被保険者も拠出限度額月額23,000円で加入可能であるため、加入できないとする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 第3号被保険者も月額2万3,000円を上限としてiDeCoに加入できるため、加入できないとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 第3号被保険者はiDeCoへの加入が認められているため、本記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 第3号被保険者(専業主婦等)もiDeCoに加入可能(限度額月額23,000円)です。
間違えやすいところ
- 制度改正前(2016年12月以前)は加入不可だったため、旧規定の記憶と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途
ライフプランニングと資金計画 · 国の教育ローン / 教育一般貸付 / 資金使途
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途としては、学校に納付する入学金や授業料等の学費だけでなく、受験費用や在学のために必要となる住居費用なども認められている。
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解答
1
解説
日本政策金融公庫が扱う教育一般貸付(国の教育ローン)は、学校納付金(入学金・授業料等)のほか、受験費用(受験料・交通費・宿泊費)、住居費用(アパートの敷金・礼金・家賃)、教科書代、通学交通費など、今後1年間に必要となる幅広い教育関連費用を対象としています。
解き方
- 国の教育ローン(教育一般貸付)の対象となる資金使途の範囲を確認します。
- 受験費用やアパートの家賃・敷金等といった住居費用も資金使途に含まれていることを確認して正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、学校納付金のほか受験費用や在学中の住居費用(敷金・家賃等)も融資対象として認められています。
- 選択肢 2不正解
- 使途は学校納付金のみに限定されず受験費用や住居費用等も含まれるため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 国の教育ローンは受験費用や一人暮らしの住居費用、通学費用など幅広く融資対象となります。
間違えやすいところ
- 使途が学校への直接納付金(授業料等)に限定されていると誤解しないよう注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の契約転換制度と保険料率
リスク管理 · 生命保険 / 契約転換制度 / 保険料率
現在加入している生命保険契約を契約転換制度を利用して新たな契約に転換する場合、転換後の保険料には転換前の契約締結時の保険料率が引き続き適用される。
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解答
2
解説
契約転換制度は、現在加入している生命保険の積立部分(転換価格)を下取りし、それを頭金のように充当して新たな保険に加入し直す制度です。実質的に新規契約を結ぶ手続きであるため、転換後の保険料率は「転換前契約の料率」ではなく「転換時の年齢および料率」が適用されます。
解き方
- 契約転換制度の仕組みと実質的な契約内容(新規契約としての性質)を確認します。
- 適用される保険料率が「転換前の料率」ではなく「転換時の年齢・保険料率」であることを照合して判定します。
- 選択肢 1不正解
- 転換後は転換時の年齢および料率が適用されるため、旧契約の保険料率が引き継がれるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 転換前ではなく転換時の保険料率が適用されるため、本記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 契約転換時の保険料率は転換時の被保険者年齢・料率が適用されます(旧契約の料率は適用されません)。
間違えやすいところ
- 払済保険や延長保険への変更時の扱いと混同しないように整理して覚えましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
学資(こども)保険の契約者死亡時の取扱い
リスク管理 · 学資保険 / 保険料払込免除 / 契約者死亡
学資(こども)保険は、保険期間中に契約者(親など)が死亡した場合、死亡時点における解約返戻金相当額が支払われて保険契約は消滅する。
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解答
2
解説
学資保険(こども保険)では通常、保険料払込免除特則(特約)が付加されており、保険期間中に契約者(保護者)が死亡または高度障害状態になった場合、以後の保険料の払込みが免除されます。契約は消滅することなく継続し、祝金や満期保険金は当初の計画どおり支払われます。
解き方
- 学資保険の基本的な保障構造と保険料払込免除条項の趣旨を確認します。
- 契約者が死亡しても契約は消滅せず以後の保険料が免除されて保障が継続する点と照らし合わせます。
- 選択肢 1不正解
- 学資保険は契約者死亡により消滅するのではなく、保険料払込免除となって満期時等に保険金が支払われます。
- 選択肢 2正解
- 契約者死亡時には以後の保険料が免除されて契約が継続するため、契約が消滅するとする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 学資保険は契約者(親)が死亡しても契約は消滅せず、以後の保険料払込が免除されて満期金等を受け取れます。
間違えやすいところ
- 被保険者(子ども)の死亡時と契約者(親)の死亡時における効果の違いを取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の最高限度額(所得税・住民税)
リスク管理 · 損害保険 / 地震保険料控除 / 所得税 / 住民税
個人が自宅を対象とする地震保険の保険料を支払った場合、所得税、住民税ともに、地震保険料控除としてそれぞれ最高5万円が所得金額から控除される。
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解答
2
解説
居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険料を支払った場合、地震保険料控除の適用を受けることができます。控除の最高限度額は、所得税では支払保険料の全額(最高5万円)ですが、個人住民税では支払保険料の2分の1(最高2万5,000円)と定められています。
解き方
- 所得税および住民税における地震保険料控除の控除限度額を確認します。
- 所得税は最高5万円、住民税は最高2.5万円であり両者同額ではないことから誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 住民税の地震保険料控除の最高限度額は2万5,000円であるため、ともに最高5万円とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 所得税は最高5万円ですが住民税は最高2万5,000円であるため、本記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の最高限度額は所得税が5万円、住民税が2万5,000円です。
間違えやすいところ
- 所得税と住民税の控除上限額を同一金額(5万円)と記憶違いしないよう注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
リビング・ニーズ特約の保障内容
リスク管理 · 生命保険 / 特約 / リビング・ニーズ特約
生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、原因となった病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部(所定の限度額内)を生前に前払いで受領できる特約であるか、正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
リビング・ニーズ特約は被保険者の余命が6カ月以内と医師に診断された際に、死亡保険金の一部または全部(通算して最高3,000万円限度)を非課税の生前給付金として前払いで請求できる特約です。
解き方
- リビング・ニーズ特約の支払い要件(原因不問・余命6カ月以内の診断)を確認する。
- 問題文の記述が制度内容(余命6カ月以内、所定範囲の前払い)と完全に合致しているため正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、病気・ケガの種類を問わず余命6カ月以内と判断された場合に所定の範囲内で死亡保険金の前払いが可能です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述はリビング・ニーズ特約の規定通りであり正しいため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- リビング・ニーズ特約の給付金は余命6カ月以内で最高3,000万円まで非課税で受け取れる。
間違えやすいところ
- 受取人が被保険者本人である場合の生前給付金は非課税ですが、使い切れずに残った額は相続時に相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
受託者賠償責任保険の補償内容
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険 / 受託者賠償責任保険
ホテルを経営する事業者が、クロークで預かった宿泊客や利用客の荷物の紛失・盗難リスクへの備えとして、受託者賠償責任保険に加入することは適切であるか、正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
受託者賠償責任保険は、宿泊施設やクリーニング店などの事業者が顧客から預かった手荷物・預かり品(受託品)の滅失・破損・盗難等に伴って発生する法律上の損害賠償責任をカバーする保険です。
解き方
- ホテルのクローク業務が「他人の財物の受託・保管」に該当することを確認する。
- 保管中の紛失・盗難により生じる損害賠償責任を補償する適切な保険が受託者賠償責任保険であることを判断する。
- 選択肢 1正解
- 預かり物の盗難や紛失等に対する法律上の賠償責任を補償する保険として、受託者賠償責任保険の利用は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 施設所有管理者賠償責任保険や生産物賠償責任保険(PL保険)ではなく、預かり品に関する事故には受託者賠償責任保険が適合するため誤りです。
覚えるポイント
- 受託者賠償責任保険は他人からの預かり物(受託品)の損壊・紛失・盗難による賠償責任を補償する。
間違えやすいところ
- 施設の構造欠陥や業務中の事故を補償する「施設所有管理者賠償責任保険」と預かり品を補償する「受託者賠償責任保険」を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
短期金融市場の分類(インターバンク市場とオープン市場)
金融資産運用 · 金融市場 / 短期金融市場 / コール市場
短期金融市場のうち、金融機関に加えて事業法人や地方公共団体なども広く参加し、コール取引などが行われている市場をインターバンク市場と呼ぶか、正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
短期金融市場は参加者が金融機関に限定される「インターバンク市場(コール市場、手形売買市場)」と、一般事業法人等も参加可能な「オープン市場(CD市場、CP市場、現先市場等)」に大別されます。
解き方
- 短期金融市場における「インターバンク市場」と「オープン市場」の参加者の違いを確認する。
- 問題文では事業法人や地方公共団体も参加できるとしながらインターバンク市場としており、定義が誤っていると判断する。
- 選択肢 1不正解
- インターバンク市場に参加できるのは金融機関等に限定されており、事業法人や地方公共団体が参加できる市場はオープン市場であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- インターバンク市場は金融機関相互の市場であり、事業法人等が参加できるオープン市場との記述が混同されているため不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- インターバンク市場=金融機関のみ(コール市場など)、オープン市場=事業法人等も参加可能(CP・CDなど)。
間違えやすいところ
- 「コール取引」というキーワードからインターバンク市場自体は正しいと誤認しやすいですが、「事業法人や地方公共団体が参加」という条件が誤りです。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ゆうちょ銀行の預入限度額
金融資産運用 · 金融商品 / 預貯金 / ゆうちょ銀行預入限度額
ゆうちょ銀行の預入限度額について、従来は通常貯金と定期性貯金を合算して1,300万円であったが、2019年4月1日以降はそれぞれ2,000万円に変更されたとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
ゆうちょ銀行の預入限度額は政令で定められており、2019年4月1日の法改正により、通常貯金1,300万円と定期性貯金1,300万円の枠が別々に管理され、1人あたり合計2,600万円まで預入が可能となりました。
解き方
- 2019年4月1日のゆうちょ銀行限度額改定内容(通常貯金1,300万円、定期性貯金1,300万円)を思い出す。
- 問題文にある「それぞれ2,000万円」という金額設定は事実と異なるため、不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 2019年4月1日からの新限度額は通常貯金1,300万円、定期性貯金1,300万円(合計2,600万円)であるため、2,000万円とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 改定後の預入限度額は「通常貯金1,300万円」「定期性貯金1,300万円」であり、それぞれ2,000万円ではないため不適切(正解)です。
覚えるポイント
- ゆうちょ銀行の預入限度額は通常貯金1,300万円+定期性貯金1,300万円の合計2,600万円。
間違えやすいところ
- 過去に議論された枠拡大案(2,000万円など)の数値と実際の改正値(1,300万円ずつ別枠化)を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の運用手法(パッシブ運用)
金融資産運用 · 投資信託 / 運用手法 / パッシブ運用
パッシブ運用とは、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)などの市場ベンチマーク(インデックス)に連動した運用成果を目指す運用手法であるか、正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
資産運用の基本手法には、市場平均(インデックス)に連動した運用成果を目指す「パッシブ運用」と、市場平均を上回る運用成果を目指す「アクティブ運用」があります。
解き方
- パッシブ運用の定義(ベンチマーク指数への連動を目指す運用)を確認する。
- 設問の記述がパッシブ運用の正確な定義と一致していることを確認し、正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- パッシブ運用は基準となる市場インデックスに連動した運用成果を目指す手法であり、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述はパッシブ運用の正しい説明であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- パッシブ運用=ベンチマーク連動、アクティブ運用=ベンチマーク超過を目指す。
間違えやすいところ
- ベンチマークを上回る成果を目指す「アクティブ運用」の定義と取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の格付と利回りの関係
金融資産運用 · 債券投資 / 信用リスク / 債券の格付
残存期間や表面利率などの条件が同一である場合、一般に格付の高い債券ほど安全性が高いため、利回りも高くなるか、正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
債券の信用リスク(格付)と利回りは表裏一体の関係にあります。格付が高い(安全性が高い)債券は信用リスクプレミアムが小さいため利回りが低くなり、格付が低い(リスクが高い)債券ほど利回りが高くなります。
解き方
- 信用格付の高さと債券の安全性・信用リスクプレミアムの関係を整理する。
- 安全性が高い優良債券は投資家に好まれるため利回りは低くなり、「利回りが高くなる」とする記述は誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 格付が高い債券は信用リスクが小さいため、利回りは低くなります(高くなるわけではありません)。
- 選択肢 2正解
- 安全性の高い債券ほど信用リスクが低く設定されるため、利回りは低くなるのが一般的であり、記述は不適切(正解)です。
覚えるポイント
- 高格付=安全性高・リスク低=価格高・利回り低/低格付=リスク高=利回り高。
間違えやすいところ
- 「安全性が高い=優れた債券=利回りも高い」と直感的に錯覚しやすいですが、ハイリスク・ハイリターンの原則からリスクが低いほど利回りは低くなります。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨預金と預金保険制度の対象範囲
金融資産運用 · 預金保険制度 / 外貨預金 / セーフティネット
国内の銀行に預け入れられた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となるか、正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
預金保険制度は、日本国内に本店のある金融機関の円建て預金を保護する制度です。外貨預金、譲渡性預金(CD)、元本補てん契約のない金銭信託などは保護の対象外となります。
解き方
- 預金保険制度の対象となる預金と対象外の預金を区別する。
- 外貨預金は為替変動リスク等があるため預金保険の保護対象外に分類されていることを確認し、誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 外貨預金は国内銀行の店舗に預け入れたものであっても、預金保険制度の保護対象外であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 外貨預金は預金保険制度の対象外(保護されない)であるため、保護の対象となるとする記述は不適切(正解)です。
覚えるポイント
- 外貨預金・譲渡性預金(CD)は預金保険制度の保護対象外。
間違えやすいところ
- 国内銀行に預けていれば外貨であっても預金保険の対象になると誤認しやすいので注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
通勤手当の非課税限度額
タックスプランニング · 所得税 / 給与所得 / 非課税手当 / 通勤手当
交通機関を利用して通勤する給与所得者に対して支給される通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で月額15万円を限度に非課税となるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法上、給与所得者が受ける通常の給与は課税対象ですが、実費弁償的な通勤手当については一定限度額まで非課税とされています。交通機関等利用者の非課税限度額は月額15万円です。
解き方
- 交通機関利用者の通勤手当に対する所得税の非課税規定を確認する。
- 合理的・経済的な運賃等の額で月額15万円が非課税上限となっているため、設問の記述は正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 交通機関を利用する場合の通勤手当の非課税限度額は、最も経済的かつ合理的な経路による運賃等で月額15万円であり記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は所得税法における通勤手当の非課税要件を満たしており正しいため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 交通機関・有料道路を利用する通勤手当の非課税限度額は月額15万円。
間違えやすいところ
- 平成28年度税制改正前の旧限度額(月額10万円)と混同しないように現行の月額15万円をしっかり覚えましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等に係る雑所得の計算方法
タックスプランニング · 雑所得 / 公的年金等控除額
所得税における公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算出するという記述の正誤を判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
公的年金等の給付(国民年金や厚生年金など)は雑所得として課税対象になります。この雑所得の金額は、収入金額から年齢や年金額に応じて定められている公的年金等控除額を差し引くことで求められます。
解き方
- 公的年金等の受給額がどの所得区分に該当するか(雑所得)を確認する。
- 公的年金等の雑所得の計算式が「収入金額-公的年金等控除額」となっているか照合し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 所得税法上、公的年金等の雑所得は収入金額から公的年金等控除額を控除して求めるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 記述の内容は法定の計算方法どおりであり、誤りではないため不適切です。
覚えるポイント
- 公的年金等に係る雑所得=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
間違えやすいところ
- 公的年金等は給与所得控除ではなく公的年金等控除額を差し引く点に注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
人間ドック受診費用の医療費控除適用の可否
タックスプランニング · 医療費控除 / 人間ドック
所得税において、人間ドックの受診費用は、異常が発見されなかった場合であっても医療費控除の対象となるという記述の正誤を判断しなさい。
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解答
2
解説
医療費控除は病気やケガの治療・療養にかかる対価を対象としています。病気予防や健康維持のための健康診断・人間ドックの受診費用は、原則として医療費控除の対象外ですが、異常が発見されて引き続き治療を行った場合はその受診費用も控除対象に含めることができます。
解き方
- 人間ドックの受診費用が医療費控除の対象になる一般的基準を確認する。
- 異常が発見されなかった場合の取り扱い(対象外)と問題文を比較して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 重大な疾病等が発見されず治療に至らなかった場合の検査費用は対象外であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 特に異常が発見されなかった場合の人間ドック費用は医療費控除の対象とならないため適切です。
覚えるポイント
- 人間ドック費用は重大な疾病が見つかり引き続き治療を行った場合のみ控除対象となります。
間違えやすいところ
- 医師の診断を受けた費用であっても、健康増進・予防目的の検診は控除対象外となる点に留意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の床面積要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 床面積要件
所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつその2分の1以上が専ら自己の居住用でなければならないとする記述の正誤を判断しなさい。
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解答
2
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける家屋は、登記簿上の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供している必要があります。
解き方
- 住宅ローン控除における住宅の床面積下限要件を想起する(50㎡以上)。
- 問題文に記載された「100㎡以上」という条件が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 住宅借入金等特別控除の床面積基準は50㎡以上であり、100㎡以上ではないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 対象家屋の床面積要件は50㎡以上であるため、「100㎡以上」とする記述は誤り(正解)となります。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の家屋要件:床面積50㎡以上、かつ2分の1以上が自己の居住用。
間違えやすいところ
- 床面積の上限要件はなく、下限が50㎡以上である点を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告書の提出期間
タックスプランニング · 確定申告 / 提出期間
所得税の確定申告を要する者は、原則として所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対して申告書を提出しなければならないとする記述の正誤を判断しなさい。
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解答
1
解説
所得税の確定申告は、前年1年間(1月1日~12月31日)に生じた所得金額および税額を計算し、原則として翌年の2月16日から3月15日までに納税地を所轄する税務署長へ申告書を提出して納税する手続きです。
解き方
- 所得税の通常の確定申告受付・提出期間(翌年2月16日~3月15日)を確認する。
- 問題文に示された提出期限および提出先が法定要件と一致しているかを判定する。
- 選択肢 1正解
- 所得税確定申告書の原則的な提出期間は翌年2月16日から3月15日までと定められているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 記述は所得税法上の申告期限および提出先を正確に示しているため不適切です。
覚えるポイント
- 所得税の確定申告期間:原則として翌年2月16日~3月15日。
間違えやすいところ
- 還付申告の場合は翌年1月1日から5年間提出可能ですが、本問の確定申告(納税)の原則期間と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録における表題部の登記事項
不動産 · 登記記録 / 表題部 / 土地の表示
土地の登記記録の表題部には、所在や地積など土地の表示に関する事項が記録されるという記述の正誤を判断しなさい。
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解答
1
解説
不動産の登記記録は「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」で構成されます。表題部には不動産の物理的現況(土地の場合は所在、地番、地目、地積など)を示す表示に関する登記がなされます。
解き方
- 登記記録の構造(表題部と権利部)を想起する。
- 表題部に所在や地積などの物理的状況が記録されることを確認し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 表題部には不動産の物理的状況である所在や地積などの表示に関する事項が記載されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 記述内容は不動産登記法の規定どおりであり、誤りではないため不適切です。
覚えるポイント
- 表題部=物理的現況(所在・地番・地目・地積)、権利部甲区=所有権、権利部乙区=所有権以外の権利。
間違えやすいところ
- 所有権に関する事項が記載されるのは権利部甲区であり、表題部ではない点に注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
品確法に基づく新築住宅の瑕疵担保責任期間
不動産 · 住宅品質確保促進法 / 品確法 / 瑕疵担保責任期間
住宅の品質確保の促進等に関する法律において、新築住宅の売主が構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として物件の引渡日から5年間であるとする記述の正誤を判断しなさい。
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解答
2
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、新築住宅の売主および新築工事の請負人は、住宅の「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について、引渡しから10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負うことが義務付けられています。
解き方
- 品確法における新築住宅の基本構造部分等に対する責任期間の規定(10年)を想起する。
- 問題文に記載された「5年間」という年数と法定期間を比較して誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 法定の瑕疵担保責任期間は10年間と義務付けられているため、5年間とする記述は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 引渡日から原則10年間責任を負うため、「5年間」とする問題文は誤り(正解)となります。
覚えるポイント
- 品確法に基づく構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任期間=引渡しから10年間。
間違えやすいところ
- 宅地建物取引業法上の自ら売主制限(引渡しから2年以上)と品確法の10年義務付けを混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における開発許可制度
不動産 · 都市計画法 / 開発行為 / 開発許可
都市計画法の規定において、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則としてあらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとする記述の正誤を判断しなさい。
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解答
1
解説
無秩序な市街化を防止し計画的な都市開発を図るため、都市計画区域または準都市計画区域内において一定規模以上の開発行為(土地の区画形質の変更)を行う場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事等(指定都市等の長を含む)の開発許可を受けなければなりません。
解き方
- 開発行為(区画形質の変更)に原則として都道府県知事等の許可が必要であるかを確認する。
- 都市計画法第29条の原則的な許可要件と記述が一致していることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 都市計画法上の開発行為を行おうとする者は、原則として事前に都道府県知事等の許可を要するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 都市計画法に基づく許可手続きの原則を正しく記述しているため不適切です。
覚えるポイント
- 都市計画区域・準都市計画区域内での開発行為は、原則として都道府県知事等の開発許可が必要。
間違えやすいところ
- 市街化区域の1,000㎡未満など規模による適用除外はありますが、原則は知事等の許可制です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
敷地が異なる用途地域にわたる場合の用途制限
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 過半の主義
建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物または敷地全体について、敷地の過半が属する地域の建築物の用途に関する規定が適用されるとする記述の正誤を判断しなさい。
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解答
1
解説
建築物の敷地が異なる2つ以上の地域にわたる場合、建築制限ルールは規制項目ごとに異なります。建物の「用途制限」については、敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地および建築物の全部に適用されます(過半主義)。一方、建ぺい率や容積率については各地域ごとに按分計算(加重平均)を行います。
解き方
- 敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合の用途規制のルール(過半が属する地域)を想起する。
- 問題文の規定が用途規制の過半主義と合致していることを確認し判定する。
- 選択肢 1正解
- 用途地域の用途制限に関しては、敷地の過半が属する地域の規定が全体に適用されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 建築基準法第91条に定められた過半主義に合致した正しい記述であるため不適切です。
覚えるポイント
- 用途地域の用途制限:過半が属する地域の規定を適用。建ぺい率・容積率:加重平均により算出。
間違えやすいところ
- 防火規制(厳しい方の規制を全体に適用)や建ぺい率・容積率(按分計算)の扱いと混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例
不動産 · 固定資産税 / 小規模住宅用地の特例
固定資産税において、住宅用地のうち住宅1戸あたり200平方メートル以下の小規模住宅用地部分の課税標準は、本来の価格の5分の1とする特例が設けられている。
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解答
2
解説
居住用財産の税負担を軽減するため、住宅用地には固定資産税および都市計画税の課税標準を圧縮する特例が設けられています。固定資産税では200平方メートル以下の部分が6分の1、200平方メートル超の部分(一般住宅用地)が3分の1となります。
解き方
- 小規模住宅用地における固定資産税の特例割合(6分の1)を確認します。
- 問題文に記載された「5分の1」という数値と法令上の規定を照らし合わせて正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 小規模住宅用地の固定資産税の特例割合は6分の1であるため、「5分の1」とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 固定資産税における小規模住宅用地の課税標準は価格の6分の1となるため、本記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 小規模住宅用地(200㎡以下)の固定資産税は6分の1、一般住宅用地(200㎡超)は3分の1。
間違えやすいところ
- 都市計画税の特例割合(小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2)と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の地方税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
著しく低い価額での譲渡(みなし贈与)
相続・事業承継 · 贈与税 / みなし贈与財産 / 低額譲受け
子が父から時価300万円の株式を50万円で買い取った場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされて贈与税の課税対象となる。
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解答
1
解説
相続税法第7条において、著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合には、その対価と時価との差額に相当する金額を財産の譲渡者から贈与により取得したものとみなす「みなし贈与」の規定が設けられています。
解き方
- 時価300万円の株式を50万円という著しく低い対価で取得している状況を確認します。
- みなし贈与の規定により、差額部分(250万円相当)が贈与税の課税対象となることを判断します。
- 選択肢 1正解
- 著しく低い対価での譲受はみなし贈与に該当し、差額について贈与税が課されるため記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 対価を支払っていても著しく低額である場合は贈与税の課税対象となるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 著しく低い価額で財産を取得した場合は、時価との差額がみなし贈与として課税対象となる。
間違えやすいところ
- 売買契約の形式を取って金銭を支払っていても、実質的に贈与と認められる低額譲渡は贈与税の対象外にはなりません。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特別養子縁組と実方の父母との親族関係
相続・事業承継 · 民法 / 養子縁組 / 特別養子縁組
特別養子縁組により養子となった者については、原則として、その縁組の成立と同時に実方の父母との法律上の親族関係が終了する。
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解答
1
解説
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。普通養子縁組では実親との親族関係が存続するため実親・養親双方の相続権を持ちますが、特別養子縁組では実親との親族関係が終了するため実親の相続権を失います。
解き方
- 縁組の種類が「特別養子縁組」であることを確認します。
- 特別養子縁組成立に伴い実方父母との法律上の親族関係が終了する原則を適用して判定します。
- 選択肢 1正解
- 特別養子縁組の成立によって実親との親族関係は終了するため、記述内容は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 実親との親族関係が存続するのは普通養子縁組であり、特別養子縁組を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 特別養子縁組は実親との親族関係が終了し、普通養子縁組は実親との親族関係が存続する。
間違えやすいところ
- 普通養子縁組と特別養子縁組の法的効果を取り違えないように区別して覚える必要があります。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格計算における葬式費用の範囲
相続・事業承継 · 相続税 / 債務控除 / 葬式費用
初七日や四十九日等の法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として遺産総額から控除することができる。
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解答
2
解説
相続税の課税価格の計算において、通夜や告別式、火葬・埋葬の費用、遺体の捜索・運搬費用などは葬式費用として遺産額から控除できます。一方で、法会(初七日・四十九日等)の費用、香典返しの費用、墓地・墓碑の購入費用などは葬式費用に含まれません。
解き方
- 設問の対象が「初七日や四十九日などの法会に要した費用」であることを確認します。
- 法令・通達上、法会費用は葬式費用として控除できない項目に該当することを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 法会費用は葬式費用として債務控除の対象とならないため、「控除できる」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 初七日や四十九日等の法会に要した費用は葬式費用に含まれないため、本記述は不適切(誤り)と判断するのが正しいです。
覚えるポイント
- 控除できる葬式費用:通夜・告別式費用、火葬・納骨費用、お布施・戒名料など。控除できない費用:法要費用、香典返し、墓地購入費。
間違えやすいところ
- 告別式当日にお布施と合わせて支払うことがあっても、本来の法会(法要)費用や香典返し費用は控除対象外です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の相続税法基本通達
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算式
相続・事業承継 · 相続税 / 遺産に係る基礎控除額 / 税額計算
2019年中に開始する相続において、相続税の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の計算式により算出される。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の課税遺産総額を計算する際の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告および納税は原則として不要となります。
解き方
- 相続税の遺産に係る基礎控除額の算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を想起します。
- 問題文の「500万円」という乗数が誤りであることを照合して判定します。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続人1人あたりに乗じる金額は600万円であるため、「500万円」とする算式は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 算式が誤っているため、本記述を不適切(誤り)とする選択肢2が正解です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。
間違えやすいところ
- 生命保険金や死亡退職金の非課税限度額の計算式(500万円×法定相続人の数)と、基礎控除の600万円を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)
相続・事業承継 · 相続税 / 配偶者の税額軽減 / 税額控除
「配偶者に対する相続税額の軽減」を適用する場合、配偶者の課税価格が配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか多い方の金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献や、配偶者の以後の生活保障を考慮し、配偶者には大きな税額軽減措置が認められています。要件を満たせば、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税額がゼロになります(ただし申告書の提出は必要です)。
解き方
- 配偶者の税額軽減の適用要件と非課税となる限度枠の基準(法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額)を確認します。
- 問題文の記述がこの基準と一致していることを判定します。
- 選択肢 1正解
- 法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が算出されないため、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 本特例の基準額・適用内容が正確に記述されているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減:1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで無税。
間違えやすいところ
- 納税額が0円になる場合であっても、特例の適用を受けるためには相続税の確定申告書の提出が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
元金の均等取り崩しに伴う毎年の受取額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 係数 / 資本回収係数 / 資金計画
元金3,000万円を年利1%で複利運用しながら、15年間にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受取金額として適切なものはどれか。なお、計算には提示された係数を使用するものとする。 <資料:年利1%・期間15年の各種係数> 終価係数:1.1610 減債基金係数:0.0621 資本回収係数:0.0721
解答・解説を表示
解答
2
解説
資金計画で用いる6つの係数のうち、現在の元金を運用しながら一定期間で均等に取り崩す場合の毎年の受取額(年金額)を求めるには「資本回収係数」を乗じます。また、将来の目標額を積み立てるための毎年の積立額を求める場合は「減債基金係数」、元金を複利運用した将来額を求める場合は「終価係数」を用います。
解き方
- 問題の要求が「現在の元金を運用しながら均等に取り崩して毎年受け取る金額」であるため、適用する係数が「資本回収係数」であることを特定します。
- 元金30,000,000円に資本回収係数0.0721を乗じて、毎年の受取額2,163,000円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 30,000,000円に減債基金係数0.0621を乗じた1,863,000円であり、係数の選択が誤っています。
- 選択肢 2正解
- 30,000,000円に資本回収係数0.0721を乗じると2,163,000円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 終価係数やその他の誤った計算から導かれた数値であり不適切です。
覚えるポイント
- 現在ある元金を運用しながら取り崩す毎年の金額を求める=元金×資本回収係数。
間違えやすいところ
- 目標額を貯めるための毎年積立額を求める「減債基金係数」と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行のファイナンシャル・プランニング標準知識
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の被保険者資格喪失と後期高齢者医療制度の加入年齢
ライフプランニングと資金計画 · 公的医療保険 / 健康保険 / 後期高齢者医療制度
健康保険の被保険者(障害の状態にない)は、原則として何歳に達したときに健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公的医療保険制度において、75歳以上のすべての人は、会社員等として勤務していても被用者保険や国民健康保険から脱退し、都道府県ごとに運営される「後期高齢者医療制度」の被保険者となります(一定の障害状態にある認定者は65歳以上から加入可能)。
解き方
- 健康保険の被保険者資格喪失および後期高齢者医療制度への原則の加入年齢を確認します。
- 原則として75歳の誕生日に移行するため、選択肢の中から「75歳」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 65歳は介護保険の第1号被保険者となる年齢や、一定の障害がある場合の特例加入年齢であり、原則の移行年齢ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 70歳は医療費の自己負担割合の判定区分が変わる年齢(高齢受給者証の交付)であり、後期高齢者医療制度への移行年齢ではありません。
- 選択肢 3正解
- 原則として75歳に達したときに従前の健康保険等の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
覚えるポイント
- 後期高齢者医療制度の加入対象:原則75歳以上のすべての人(障害認定を受けた場合は65歳以上)。
間違えやすいところ
- 70歳〜74歳の高齢受給者制度(原則2割負担、現役並み所得者は3割負担)と、75歳からの後期高齢者医療制度を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の高齢者の医療の確保に関する法律
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
障害基礎年金の保険料納付要件
ライフプランニングと資金計画 · 障害基礎年金 / 保険料納付要件
障害基礎年金を受給するための原則的な保険料納付要件として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)がどれだけ必要とされるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公的年金制度の障害給付を受けるためには、初診日の前日時点で一定以上の保険料納付実績を満たしていることが必要であり、原則として被保険者期間全体の3分の2以上の納付・免除期間が求められます。
解き方
- 障害基礎年金の支給要件である原則的な保険料納付要件(全体の3分の2以上納付または免除)を確認します。
- 選択肢の中から「3分の2」に該当する番号3を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 3分の1という要件は存在せず、誤りです。未納期間が3分の1未満であること(納付済・免除が3分の2以上)が求められます。
- 選択肢 2不正解
- 2分の1は国庫負担割合などで登場する数値であり、障害基礎年金の原則的な保険料納付要件としては誤りです。
- 選択肢 3正解
- 原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
覚えるポイント
- 障害基礎年金の原則納付要件は被保険者期間の3分の2以上(納付+免除)です。
間違えやすいところ
- 直近1年間に未納がないこととする特例要件(65歳未満)と原則要件(3分の2以上)を混同しないように注意します。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の所得要件
ライフプランニングと資金計画 · 住宅借入金等特別控除 / 合計所得金額
所得税において、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるために求められる、納税者のその年分の合計所得金額の上限基準として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅借入金等特別控除は自ら居住するための住宅取得を税制面から支援する制度であり、高額所得者を適用対象から除外するために合計所得金額の上限(本試験基準日時点で3,000万円以下)が定められています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための納税者の合計所得金額の制限(3,000万円以下)を確認します。
- 選択肢の中から「3,000万円」に合致する番号2を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 2,000万円は給与所得者が確定申告を要する給与収入基準などの数値であり、本問の合計所得金額上限としては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、その年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 4,000万円は住宅借入金等特別控除における一般住宅の借入限度額などで用いられる金額であり、所得要件としては誤りです。
覚えるポイント
- 2019年試験時点の住宅借入金等特別控除の所得制限は合計所得金額3,000万円以下です。
間違えやすいところ
- 借入限度額(4,000万円等)や給与年収要件(2,000万円)と所得制限要件(3,000万円)を取り違えやすいため注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸金業法における総量規制の制限割合
ライフプランニングと資金計画 · 貸金業法 / 総量規制
貸金業法が定める総量規制において、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合に制限される借入合計額の年収に対する割合として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
多重債務問題を防止するため、貸金業法では個人の借入総額を返済能力に応じた一定範囲内に抑える総量規制が導入されており、年収の3分の1が借入上限として定められています。
解き方
- 貸金業法に基づく個人の総借入残高に対する規制割合(年収の3分の1)を把握します。
- 各選択肢を照合し、3分の1を示す番号2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 4分の1という総量規制の割合は存在しないため、誤りです。
- 選択肢 2正解
- 貸金業法の総量規制に基づき、個人向け貸付の借入合計額は原則として年収の3分の1以内でなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 2分の1は総量規制の基準割合としては誤りです。
覚えるポイント
- 貸金業法の総量規制による借入上限は原則として年収の3分の1以内です。
間違えやすいところ
- 銀行の個人向けカードローンは貸金業法の総量規制の直接の対象外(銀行法適用)である点にも留意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の貸金業法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
少額短期保険業者の引受保険金額の上限
リスク管理 · 少額短期保険 / 保険金額の上限
少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額の上限として、原則的な規定に合致する金額はどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
少額短期保険業者は取扱商品が少額・短期・掛捨てに限定されており、事業規模やリスク許容度を踏まえ、被保険者1人当たりの引受保険金総額の上限が原則1,000万円に制限されています。
解き方
- 少額短期保険業者が引き受け可能な1人当たりの保険金額総額の上限(原則1,000万円)を想起します。
- 選択肢から1,000万円を示す番号1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として1,000万円が上限となっています。
- 選択肢 2不正解
- 1,200万円という上限規定は存在しないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 1,500万円という上限規定は存在しないため誤りです。
覚えるポイント
- 少額短期保険の1被保険者あたりの引受限度額は原則1,000万円です。
間違えやすいところ
- 保険期間(生命・傷害疾病は1年以内、損害は2年以内)と保険金額の上限(1,000万円)の数字を取り違えないようにします。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の3つの予定基礎率
リスク管理 · 生命保険料の計算 / 予定基礎率
生命保険の保険料を算出する基礎となる3つの予定基礎率のうち、予定死亡率および予定事業費率とともに用いられる語句として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険料は将来の保険金支払いや事業運営に必要な費用をあらかじめ見込んで算定され、死亡者数の見込みである予定死亡率、資産運用の運用益を見込む予定利率、会社の経費を見込む予定事業費率の3要素から成り立ちます。
解き方
- 生命保険料の基礎となる3大予定基礎率(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)を確認します。
- 空欄に当てはまる「予定利率」を示す番号1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 予定基礎率の3要素は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率です。
- 選択肢 2不正解
- 予定配当率という基礎率は存在せず、配当は実際の運用実績等による事後精算として分配されるものです。
- 選択肢 3不正解
- 予定生存率は単独の基本基礎率の名称としては用いられず、死亡に関する統計は「予定死亡率」として織り込まれます。
覚えるポイント
- 保険料算出の3大予定基礎率は「予定死亡率・予定利率・予定事業費率」です。
間違えやすいところ
- 死差益・利差益・費差益という3利源の名称と、基礎率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)の名称を混同しないようにします。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)
リスク管理 · 養老保険 / ハーフタックスプラン / 損金算入
養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)において、支払保険料の損金算入割合を福利厚生費として処理するために必要な被保険者の範囲と、損金算入が認められる割合の組み合わせとして正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人が契約する養老保険において、契約者・満期受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とし、普遍的加入(役員・従業員全員を対象)とする場合、保険料の2分の1を資産計上(積立保険料)、残りの2分の1を福利厚生費として損金処理することができます。
解き方
- ハーフタックスプランの適用要件として、被保険者を「役員および従業員全員」とする普遍的加入要件を確認します。
- 損金算入できる割合が支払保険料の「2分の1相当額」であることを確認し、該当する番号2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 被保険者を役員のみに限定した場合は福利厚生費として認められず、役員給与等として扱われるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 被保険者を役員および従業員全員とし、満期受取人を法人、死亡受取人を遺族とすることで保険料の2分の1を福利厚生費(損金)に算入できます。
- 選択肢 3不正解
- 満期保険金を法人が受け取る養老保険の保険料を全額損金算入することはできないため誤りです。
覚えるポイント
- 養老保険のハーフタックスプランは全員加入で保険料の2分の1が福利厚生費(損金)となります。
間違えやすいところ
- 全員加入でない場合(特定の役員のみ等)は給与課税となる点に注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法人税基本通達
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険の原則(給付・反対給付均等の原則)
リスク管理 · 保険の基本原則 / 給付・反対給付均等の原則 / 公平の原則
損害保険において、契約者が負担する保険料と事故時に受け取る保険金が、リスクの大きさや発生確率に見合った公平なものでなければならないとする考え方の名称として適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
保険制度の健全な運営には公平性が不可欠であり、個々の契約者が負担する保険料(反対給付)と保険会社から支払われる保険金(給付)の期待値が等しくなるように設定する原則を給付・反対給付均等の原則(レクシスの法則)といいます。
解き方
- 契約者ごとのリスクの大きさと支払う保険料が釣り合うべきとする「個別」の公平性に関する原則を特定します。
- 個別の均等を意味する「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」を示す番号2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 大数の法則は、試行回数を多くすることで偶然の事象の発生率が一定の確率に近づくという統計学的な法則であり、本問の記述とは異なります。
- 選択肢 2正解
- 個々の契約者のリスクや発生確率に応じた公平な保険料負担を求める原則は「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」です。
- 選択肢 3不正解
- 収支相等の原則は、保険集団全体としての収入保険料総額と支出保険金等の総額が等しくなるように設定する原則です。
覚えるポイント
- 個々の契約者の公平性は「給付・反対給付均等の原則」、集団全体の収支バランスは「収支相等の原則」です。
間違えやすいところ
- 保険集団全体を対象とする「収支相等の原則」と、個別の契約者を対象とする「給付・反対給付均等の原則」を取り違えやすいため注意します。
出題の前提:損害保険概論・保険数理の基本原則
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険の支払限度額
リスク管理 · 自賠責保険 / 支払限度額 / 傷害と死亡
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりに支払われる保険金の支払限度額について、傷害の場合と死亡の場合の金額の正しい組み合わせはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は人身事故の被害者救済を目的とした強制保険であり、支払限度額は被害者1人につき傷害で最高120万円、死亡で最高3,000万円、後遺障害で最高4,000万円(要介護の場合は最高4,000万円、その他は最高3,000万円)と法定されています。
解き方
- 自賠責保険の法定支払限度額のうち、傷害(120万円)と死亡(3,000万円)の数値を整理します。
- ①が120万円、②が3,000万円となっている組み合わせの番号2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 死亡による支払限度額は3,000万円であるため、2,000万円とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 自賠責保険の被害者1人当たりの限度額は、傷害が最高120万円、死亡が最高3,000万円です。
- 選択肢 3不正解
- 傷害による支払限度額は120万円であるため、150万円とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 自賠責保険の被害者1人あたり限度額:傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害最高4,000万円。
間違えやすいところ
- 自賠責保険は対人賠償(人身事故)のみが対象であり、物損事故(対物)には一切保険金が支払われない点も重要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の自動車損害賠償保障法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
マネーストック統計の定義と公表機関
金融資産運用 · マネーストック統計 / 景気指標
マネーストック統計の定義および公表主体に関する次の記述の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「マネーストック統計は、中央政府や( ① )を除く経済主体が保有する通貨量の残高を集計したものであり、( ② )が毎月公表している。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
マネーストック統計とは、金融部門から非金融部門(一般法人や個人、地方公共団体等)に供給されている通貨の総量を示す指標であり、日本銀行が毎月集計・公表しています。
解き方
- マネーストック統計の集計対象から除外される保有主体(通貨供給側である中央政府や金融機関)を確認する。
- 統計を取りまとめ毎月作成・公表している機関(日本銀行)を確認し、正しい組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 地方公共団体は通貨を保有する経済主体として含まれる対象であり、公表機関も財務省ではなく日本銀行であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 地方公共団体は通貨保有主体に含まれるため除外対象ではなく、金融機関が除外されるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 集計から除かれるのは通貨を供給する側の中央政府や金融機関であり、公表主体は日本銀行であるため適切です。
覚えるポイント
- マネーストックは中央政府・金融機関を除く保有通貨量で、日銀が毎月公表します。
間違えやすいところ
- 通貨を供給する側の「金融機関」と、通貨を保有する側の「地方公共団体」を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の所有期間利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 利回り計算
表面利率(クーポンレート)1.2%、残存期間4年の固定利付債券を、額面100円当たり101円で購入し、2年後に額面100円当たり100円で売却した場合の所有期間利回り(単利・年率)として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、手数料や税金等は考慮せず、小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所有期間利回り(単利)は、保有期間中に得られた利息収入と売却損益の合計額を、1年当たりに換算して購入価格に対する割合として算定します。
解き方
- 1年当たりのキャピタル損益を計算する:(売却価格100円-購入価格101円)÷保有年数2年=-0.5円。
- 1年当たりの年利息と損益の合計を求める:表面利率1.2円+(-0.5円)=0.7円。
- 購入価格101円で割り、100を掛けて四捨五入する:(0.7÷101)×100≒0.693%→0.69%。
- 選択肢 1正解
- 計算式により求めた値は約0.693%となり、小数点以下第3位を四捨五入すると0.69%となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 分母を購入価格101円ではなく償還額面100円等で計算するなど誤った算定を行っています。
- 選択肢 3不正解
- 売却差損のマイナスを誤ってプラスとして加算した場合などの誤った計算結果です。
覚えるポイント
- 所有期間利回り=[表面利率+(売却価格-購入価格)/所有年数]÷購入価格×100
間違えやすいところ
- 所有年数の2年で割るのを忘れたり、分母に購入価格ではなく額面100円を置いてしまうミスが多いです。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
主要な株価指数の特徴(TOPIX)
金融資産運用 · 株式投資 / 株価指数 / TOPIX
東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とする株価指数であり、時価総額の大きい銘柄(大型株)の値動きの影響を受けやすいという特徴をもつ指数として、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
東証株価指数(TOPIX)は東証一部の全上場銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指数であり、時価総額が大きい大型株の値動きに影響を受けやすい特徴があります。
解き方
- 対象市場が東証一部全銘柄である点および時価総額加重平均型である点に着目する。
- 日経平均株価(225銘柄・株価平均型)やJPX日経400(400銘柄)と特徴を比較して該当する指標を特定する。
- 選択肢 1正解
- 東証株価指数(TOPIX)は東証一部全銘柄を対象とする時価総額加重平均型指数であり、記述と合致しています。
- 選択肢 2不正解
- 日経平均株価は東証一部の中から選ばれた代表的な225銘柄を対象とする修正平均株価指数であり、値がさ株の影響を受けやすいです。
- 選択肢 3不正解
- JPX日経インデックス400はROEや営業利益等の基準で選定された400銘柄を対象とする指数です。
覚えるポイント
- TOPIXは東証一部全銘柄対象の時価総額加重型で、大型株の影響を受けやすいです。
間違えやすいところ
- 日経平均株価(225銘柄対象・株価平均型・値がさ株重視)とTOPIX(全銘柄対象・時価総額加重型・大型株重視)の相違を混同しやすいです。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論における相関係数とリスク低減効果
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / 分散投資
ポートフォリオ理論に関する次の記述の空欄にあてはまる数値として、最も適切なものを1つ選びなさい。 「相関係数が( )である2資産に投資するポートフォリオにおいては、両資産が同一の値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られない。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
相関係数は-1から+1の範囲をとり、+1未満であれば組み合わせによってリスク低減効果が生じ、-1のときにリスク低減効果は最大となります。一方、+1のときは全くリスク低減効果が得られません。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲(-1≦r≦1)と分散投資効果の関係を思い出す。
- 両資産が全く同じ方向に連動して動き、リスク低減効果が一切得られない相関係数の値(+1)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 相関係数が-1の場合、2資産は完全に逆方向に動くため、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となります。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が0の場合、2資産は無相関であり、+1未満であるため一定のリスク低減効果が得られます。
- 選択肢 3正解
- 相関係数が+1のとき、2資産は完全に同一の変動をするため、分散投資によるリスク低減効果は得られません。
覚えるポイント
- 相関係数が+1だとリスク分散効果なし、-1だとリスク分散効果最大です。
間違えやすいところ
- リスク低減効果がない数値を「0」と勘違いしやすいため、「+1」で効果ゼロ、「0」でも一定の効果がある点に注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預金保険制度の保護対象(全額保護対象預金)
金融資産運用 · セーフティネット / 預金保険制度 / 決済用預金
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた預金等のうち、預入金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
預金保険制度において、「決済用預金」(当座預金や利息のつかない普通預金など)は預入全額が保護されます。一方、一般預金等(普通預金・定期預金等)は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
解き方
- 預金保険制度における保護対象の区分(全額保護される預金と元本1,000万円まで保護される預金)を整理する。
- 全額保護の要件である決済用預金(無利息、要求払い、決済サービス提供)に該当する選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 定期積金は一般預金等に該当し、元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 決済用預金は無利息・いつでも払戻し可能・決済サービス提供の3要件を満たし、全額が保護対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 大口定期預金は一般預金等に該当するため、他の一般預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護対象です。
覚えるポイント
- 決済用預金は全額保護、一般預金等は1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
間違えやすいところ
- 外貨預金や譲渡性預金(CD)は預金保険の対象外ですが、決済用預金は全額保護されるという区別を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続・贈与により取得した財産に対する所得税の課税関係
タックスプランニング · 所得税法 / 非課税所得 / 相続税・贈与税の調整
個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものに対する所得税の取扱いとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法第9条により、相続、遺贈または個人からの贈与により取得した財産には所得税が課されず、非課税所得と規定されています。これは相続税法(相続税や贈与税)との二重課税を防止するためです。
解き方
- 個人からの相続や贈与によって財産を取得した際の課税体系(相続税法と所得税法の役割分担)を確認する。
- 相続税・贈与税の課税対象となる財産は、所得税法上は二重課税排除のため「非課税所得」とされている規定を適用する。
- 選択肢 1正解
- 相続、遺贈または個人からの贈与により取得した財産は、所得税法上、非課税所得として扱われます。
- 選択肢 2不正解
- 個人から無償で財産を取得した受贈者・相続人に譲渡所得は発生しないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 相続や贈与による取得は雑所得ではなく、所得税上は非課税所得に分類されます。
覚えるポイント
- 個人からの相続・遺贈・贈与により取得した財産は所得税では「非課税所得」となります。
間違えやすいところ
- 法人からの贈与により取得した財産は所得税の一時所得として課税されますが、個人からの取得は非課税(贈与税等の対象)となる違いに注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益通算と総所得金額の計算
タックスプランニング · 損益通算 / 総所得金額
Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、所得金額に付されている「▲」は損失が生じていることを示す。 <資料> ・不動産所得の金額:750万円 ・雑所得の金額:▲50万円 ・事業所得の金額(株式等に係るものを除く):▲150万円
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税において他の所得と損益通算できる損失は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」(富士山譲)の4つに限られます。雑所得に損失が生じても、他の所得の黒字と通算することはできません。
解き方
- 損益通算の対象となる所得の損失を確認する(事業所得の損失▲150万円は対象、雑所得の損失▲50万円は通算不可)。
- 不動産所得の黒字750万円から事業所得の損失150万円を差し引き、総所得金額を計算する:750万円-150万円=600万円。
- 選択肢 1不正解
- 通算できない雑所得の赤字50万円まで差し引いて計算しているため誤りです(750万-150万-50万=550万)。
- 選択肢 2正解
- 損益通算できる事業所得の赤字150万円のみを不動産所得750万円から控除するため、600万円が正解です。
- 選択肢 3不正解
- 事業所得の赤字ではなく雑所得の赤字のみを通算するなど誤った計算を行っています。
覚えるポイント
- 損益通算できる損失は「不動産・事業・山林・譲渡」(富士山譲)のみで、雑所得の赤字は通算不可です。
間違えやすいところ
- 雑所得のマイナスを誤って他の所得から差し引いてしまう誤答が非常に多いです。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
新契約に基づく生命保険料控除の最高限度額
タックスプランニング · 所得控除 / 生命保険料控除
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額として、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
2012年1月1日以降に締結した生命保険契約(新契約)の生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類があり、年間支払保険料が8万円超の場合はそれぞれ一律4万円が控除されます。全体の適用限度額は合計で最高12万円です。
解き方
- 新契約における各控除枠の限度額を確認する。支払保険料が8万円を超える場合、各枠の控除額は4万円となる。
- 3つの控除枠(一般、個人年金、介護医療)それぞれで10万円支払っているため、各枠とも上限の4万円が適用される。
- 3つの控除額を合算する:4万円+4万円+4万円=12万円(所得税の合算限度額12万円の範囲内)。
- 選択肢 1不正解
- 住民税における生命保険料控除の最高限度額(7万円)や一部のみを計算した誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- 旧契約における生命保険料控除の合計限度額(10万円)と混同した選択肢です。
- 選択肢 3正解
- 各枠の支払額が8万円超のためそれぞれ4万円が控除され、4万円×3=12万円(全体の最高限度額)となります。
覚えるポイント
- 新契約の所得税生命保険料控除は各枠最高4万円、3枠合計で最高12万円です。
間違えやすいところ
- 旧契約の最高限度額(各枠最高5万円、全体最高10万円)と新契約の限度額(各枠最高4万円、全体最高12万円)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告承認申請書の提出期限
タックスプランニング · 青色申告 / 申請手続き / 所得税
年の途中である1月16日以後に新たに事業所得を生ずる業務を開始した居住者が、その年分から青色申告の承認を受けようとする場合、開業した日から原則としてどのくらいの期間内に納税地の所轄税務署長へ青色申告承認申請書を提出しなければならないか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、原則として適用を受けようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業日から2カ月以内と定められています。
解き方
- 業務開始日が1月16日以後であるかを確認します。
- 1月16日以後の新規開業の場合、提出期限が「業務開始日から2カ月以内」となる法令の規定を適用します。
- 選択肢 1正解
- 1月16日以後に新規開業した場合は、開業した日から2カ月以内が提出期限となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 3カ月以内とする規定は存在しないため不適切です。正しくは2カ月以内です。
- 選択肢 3不正解
- 6カ月以内とする規定は存在しないため不適切です。正しくは2カ月以内です。
覚えるポイント
- 1月15日以前の開業は3月15日まで、1月16日以後の開業は2カ月以内です。
間違えやすいところ
- 従来からの事業者がその年分から承認を受ける際の期日(3月15日)と新規開業の期日を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
準確定申告の申告・納付期限
タックスプランニング · 準確定申告 / 申告期限 / 所得税
確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡し、相続人が同日に相続の開始を知った。この場合、相続人が提出すべき2019年分のAさんの所得に対する所得税の準確定申告書の提出期限として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
納税義務者が年の途中で死亡した場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人のその年の所得について準確定申告および納税を行わなければなりません。
解き方
- 準確定申告の提出期限の基準(相続開始を知った日の翌日から4カ月以内)を確認します。
- 死亡日(相続開始を知った日)である2019年8月20日から4カ月後を計算すると、2019年12月20日となります。
- 選択肢 1不正解
- 2019年11月20日は相続開始から3カ月後であり、準確定申告の期限として誤りです。
- 選択肢 2正解
- 相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内であるため、2019年12月20日が正しい提出期限です。
- 選択肢 3不正解
- 2020年1月20日は相続開始から5カ月後であり、準確定申告の期限として誤りです。
覚えるポイント
- 所得税の準確定申告の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内です。
間違えやすいところ
- 相続税の申告期限(10カ月以内)や通常の所得税確定申告期間(翌年2月16日~3月15日)と混同しやすい点に注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都道府県地価調査の基準日および公表時期
不動産 · 公的土地評価 / 都道府県地価調査 / 基準日
都道府県地価調査における基準地の標準価格について、価格判定の基準日と都道府県知事による公表時期の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公的土地価格には地価公示と都道府県地価調査などがあります。地価公示は国土交通省土地鑑定委員会が1月1日を基準日として3月に公表し、都道府県地価調査は各都道府県知事が7月1日を基準日として9月に公表します。
解き方
- 設問が「地価公示」ではなく「都道府県地価調査」であることを確認します。
- 都道府県地価調査の基準日は7月1日、公表時期は9月であるため、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 基準日1月1日・公表3月は国土交通省が実施する地価公示の概要であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 基準日が1月1日ではなく7月1日であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 都道府県地価調査の価格判定基準日は7月1日、公表時期は9月頃であるため正しい組み合わせです。
覚えるポイント
- 地価公示は「1月1日基準・3月公表」、都道府県地価調査は「7月1日基準・9月公表」です。
間違えやすいところ
- 地価公示と都道府県地価調査の基準日と公表月を互い違いに覚えないように整理しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業用定期借地権等の存続期間
不動産 · 借地借家法 / 事業用定期借地権等 / 存続期間
借地借家法に基づく事業用定期借地権等において、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に設定できる存続期間として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
借地借家法の定期借地権等には、一般定期借地権(50年以上)、建物譲渡特約付借地権(30年以上)、事業用定期借地権等(10年以上50年未満)があります。事業用定期借地権等は公正証書による契約締結が必須要件です。
解き方
- 事業用定期借地権等の法的定義と設定可能な存続期間の範囲を確認します。
- 存続期間が「10年以上50年未満」に該当する選択肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 平成20年の法改正前は10年以上20年以下でしたが、現行法では10年以上50年未満に改定されているため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 現行の借地借家法において、事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満と定められているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 50年以上と定められているのは一般定期借地権であるため不適切です。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満で、公正証書による契約が必須です。
間違えやすいところ
- 一般定期借地権(50年以上)や旧制度の存続期間(10年以上20年以下)と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における接道義務
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 道路幅員
都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地が満たすべき接道義務として、道路の幅員と接道長さの正しい組み合わせはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築基準法第43条の接道義務により、建築物の敷地は消防活動や避難経路の確保のため、原則として「幅員4m以上」の道路に「2m以上」接していなければならないと定められています(特定行政庁が指定する区域では幅員6m以上の場合もあります)。
解き方
- 建築基準法における道路の原則的な定義(幅員4m以上)を確認します。
- その敷地が道路に接しなければならない長さ(2m以上)を確認し、正しい組み合わせを選びます。
- 選択肢 1不正解
- 原則として幅員は4m以上、接道は2m以上であるため、幅員2m・接道1.5mは誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建築基準法上、敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないと規定されているため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 幅員4mは正しいですが、接道義務の長さは1.5mではなく2m以上であるため誤りです。
覚えるポイント
- 接道義務は「幅員4m以上」の道路に「2m以上」接することです。
間違えやすいところ
- 幅員4m未満の道路(2項道路)のセットバック規定と、原則的な接道義務の数値を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
防火地域および準防火地域にまたがる敷地・建築物の規制
不動産 · 建築基準法 / 防火地域 / 準防火地域 / 地域内外にわたる建築物
建築物が防火地域と準防火地域にわたって建築される場合、原則としてその建築物の全部について適用される規定はどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法において、建築物が防火地域と準防火地域(または指定のない区域)にわたる場合、防火上の安全性を確保するため、原則としてその全部について「最も厳しい地域」の規定(防火地域内の規定)が適用されます。ただし、耐火構造の防火壁等で区画されている場合は例外があります。
解き方
- 建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合の適用関係の基本原則を確認します。
- 過半主義(過半の属する地域)が適用される用途地域制限とは異なり、防火規制は「より厳しい側(防火地域)」が全部に適用されることを判断します。
- 選択肢 1正解
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として厳しい方の「防火地域」の規定が全体に適用されます。
- 選択肢 2不正解
- 緩やかな側の準防火地域の規定が全体に適用されることは原則としてないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 過半の属する地域の規定が適用されるのは「用途地域」などの制限であり、防火地域に関する規制には適用されないため誤りです。
覚えるポイント
- 防火制限にまたがる場合は「厳しい側(防火地域)」、用途地域にまたがる場合は「敷地の過半が属する地域」が適用されます。
間違えやすいところ
- 用途地域の「過半主義」と防火地域の「厳しい側適用」を取り違えて解答してしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定の居住用財産の買換え特例における譲渡対価要件
不動産 · 譲渡所得 / 居住用財産の買換え特例 / 譲渡対価限度額
所得税における「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるための、譲渡資産の譲渡対価の額の上限として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、所有期間10年超・居住期間10年以上のマイホームを売却し、新たなマイホームに買い換えた場合に課税を将来に繰り延べる制度です。適用要件として、売却代金(譲渡対価)が1億円以下であることが定められています。
解き方
- 居住用財産の買換え特例における譲渡資産の要件を確認します。
- 譲渡資産の譲渡対価の限度額が「1億円以下」であることを確認し、選択肢3を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 6,000万円以下とする要件はないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 8,000万円以下とする要件はないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 買換え特例の対象となる譲渡資産の対価は1億円以下と定められているため適切です。
覚えるポイント
- 居住用財産の買換え特例の適用要件は、所有期間・居住期間ともに「10年超」かつ譲渡対価「1億円以下」です。
間違えやすいところ
- 居住用財産の3,000万円特別控除には譲渡対価の1億円制限がないのに対し、買換え特例には1億円の制限がある点に注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額
相続・事業承継 · 贈与税 / 非課税特例 / 教育資金の一括贈与
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度を利用した場合、受贈者1人あたり非課税となる限度額として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
祖父母や父母などの直系尊属から30歳未満の子・孫へ教育資金を一括信託等により贈与した場合、受贈者1人につき最大1,500万円までが非課税となります(学校等以外の習い事等に充てられる分は500万円までです)。
解き方
- 教育資金一括贈与特例の受贈者1人あたりの非課税限度総額を確認します。
- 限度額が「1,500万円」である選択肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額(1,000万円)と混同しており誤りです。
- 選択肢 2正解
- 教育資金一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき最高1,500万円であるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 2,000万円は贈与税の配偶者控除の控除限度額であり、教育資金一括贈与の限度額としては誤りです。
覚えるポイント
- 教育資金の一括贈与は1,500万円まで非課税、結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで非課税です。
間違えやすいところ
- 結婚・子育て資金一括贈与の「1,000万円」や、贈与税配偶者控除の「2,000万円」と数値を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 兄弟姉妹の相続
被相続人Aさんの相続において、配偶者である妻Bさんと弟Cさんが相続人となる場合(父母は既に死亡しており直系卑属もいない)、弟Cさんの法定相続分として正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法における法定相続分は、配偶者とともに相続人となる者の順位によって割合が異なります。第1順位(子)の場合は配偶者2分の1・子2分の1、第2順位(直系尊属)の場合は配偶者3分の2・尊属3分の1、第3順位(兄弟姉妹)の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1と定められています。
解き方
- 被相続人Aさんの法定相続人を整理すると、配偶者Bさんと第3順位の血族相続人である弟Cさんの2名となります。
- 配偶者と第3順位(兄弟姉妹)が相続人となる法定相続分の規定を適用し、配偶者Bさんが4分の3、弟Cさんが4分の1と算出します。
- 選択肢 1正解
- 配偶者と第3順位の相続人(兄弟姉妹)が相続する場合の兄弟姉妹の法定相続分は4分の1であり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 3分の1は、配偶者と第2順位の相続人(直系尊属)が相続人となる場合の直系尊属全体の法定相続分です。
- 選択肢 3不正解
- 2分の1は、配偶者と第1順位の相続人(子)が相続人となる場合の子全体の法定相続分です。
覚えるポイント
- 法定相続分の配偶者の割合は、子と一緒なら2分の1、親と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3と徐々に増えます。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹全体の法定相続分である4分の1を頭数で等分することに注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度の特別控除額および税率
相続・事業承継 · 相続時精算課税 / 特別控除額 / 税率
相続時精算課税の適用を受ける場合、特定贈与者ごとに適用される特別控除額の累計限度額、およびその控除額を超えた部分に課される一律の贈与税率の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から20歳以上(2019年4月時点)の子や孫への贈与を対象とし、累計2,500万円までの贈与について贈与時には非課税とし、将来の相続発生時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算する制度です。
解き方
- 相続時精算課税の特別控除額を確認します。特定贈与者1人につき累計で2,500万円まで認められています。
- 特別控除額2,500万円を超過した部分に課される贈与税の税率を確認します。超過分には一律20%の比例税率が適用されます。
- 選択肢 1不正解
- 特別控除額は1,500万円ではなく2,500万円であり、超過分の税率も10%ではなく一律20%です。
- 選択肢 2不正解
- 税率20%は正しいですが、特別控除額の累計限度額は1,500万円ではなく2,500万円です。
- 選択肢 3正解
- 特別控除額が累計2,500万円、超過部分に対する税率が一律20%とする組み合わせであり適切です。
覚えるポイント
- 相続時精算課税の特別控除額は累計2,500万円、それを超える部分の税率は一律20%です。
間違えやすいところ
- 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)などの非課税特例の限度額と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 上場株式の評価 / 終値の選択
2019年9月2日に死亡したAさんが保有していた上場株式Xについて、以下の資料に基づき算定される1株当たりの相続税評価額として正しいものを1つ選びなさい。 <資料> ・2019年7月の毎日の最終価格の平均額:850円 ・2019年8月の毎日の最終価格の平均額:900円 ・2019年9月の毎日の最終価格の平均額:1,000円 ・2019年9月2日の最終価格:1,000円
解答・解説を表示
解答
1
解説
上場株式の相続税評価額は、課税時期(被相続人の死亡日)の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、前月の毎日の最終価格の平均額、前々月の毎日の最終価格の平均額の4つの価格のうち、原則として最も低い価額を採用します。
解き方
- 提示された4つの価格を比較します:①課税時期当日の終値1,000円、②当月の平均額1,000円、③前月の平均額900円、④前々月の平均額850円。
- 4つの候補価格の中で最も低い価額を選択するため、2019年7月の月平均額である850円が評価額となります。
- 選択肢 1正解
- 比較対象となる4つの価格(1,000円、1,000円、900円、850円)のうち最も低い850円が適用されるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 前月の平均額である900円よりも、前々月の平均額である850円の方が低いため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 当日の最終価格および当月の平均額である1,000円は最も低い価格ではないため評価額として不適切です。
覚えるポイント
- 上場株式の評価額は「死亡日当日終値」「当月平均」「前月平均」「前々月平均」の4つのうち最も低い価格を選びます。
間違えやすいところ
- 最も高い価額や死亡日当日の価格だけで決定するのではなく、最も有利な(最も低い)価額を選択するルールを忘れないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(特定事業用宅地等)
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定事業用宅地等 / 限度面積 / 減額割合
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合の限度面積( ① )と評価額の減額割合( ② )の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
個人が事業の用に供していた宅地等を親族が相続により取得して事業を承継する場合、事業継続を支援するため、特定事業用宅地等として400㎡を限度に評価額の80%を減額できる特例が設けられています。特定居住用宅地等の場合は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等の場合は200㎡まで50%減額となります。
解き方
- 対象となる宅地等の区分が「特定事業用宅地等」であることを確認します。
- 特定事業用宅地等の適用限度面積が400㎡、減額割合が80%であることを確認し、該当する肢を選び出します。
- 選択肢 1不正解
- 330㎡は特定居住用宅地等の限度面積であり、50%は貸付事業用宅地等の減額割合であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 限度面積330㎡・減額割合80%は、特定居住用宅地等に適用される基準であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 特定事業用宅地等における限度面積400㎡、評価額の減額割合80%とする正しい組み合わせです。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は330㎡・80%減額、特定事業用宅地等は400㎡・80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)の限度面積を混同しやすいため注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2019年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2019年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

