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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給要件と支給開始年齢

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 公的年金 / 受給資格期間

Aさん(1959年9月生まれの男性)が受給できる公的年金制度の老齢給付に関する次の文章の空欄①〜③に入る数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。1959年9月生まれのAさんは、原則として、( ③ )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」

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解答

3

解説

特別支給の老齢厚生年金は、受給資格期間10年以上かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者に支給されます。男性の場合、生年月日に応じて段階的に支給開始年齢が引き上げられ、1959年9月生まれは64歳から報酬比例部分のみ受給できます。

解き方

  1. 老齢年金の受給資格期間が10年以上であることを確認し、空欄①を10とする。
  2. 特別支給の老齢厚生年金の被保険者期間要件が1年以上であることを確認し、空欄②を1とする。
  3. 1959年9月生まれの男性の支給開始スケジュール(1958年4月2日〜1960年4月1日生まれは64歳受給開始)を適用して空欄③を64とする。
選択肢 1不正解
受給資格期間は法改正により25年から10年に短縮されており、被保険者期間要件は10年ではなく1年、支給開始年齢も60歳ではありません。
選択肢 2不正解
厚生年金保険の被保険者期間要件は10年ではなく1年であり、1959年9月生まれの男性の支給開始年齢は62歳ではなく64歳です。
選択肢 3正解
受給資格期間10年、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、1959年9月生まれの男性の受給開始年齢64歳の組合せとして適切です。

答えの内訳

①:10
老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算して10年以上必要です。
②:1
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上(原則として1年以上)あることが必要です。
③:64
1958年4月2日〜1960年4月1日生まれの男性の場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳となります(定額部分はなし)。

覚えるポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の厚生年金加入要件は1年以上、受給資格期間は10年である。

間違えやすいところ

  • 受給資格期間要件の短縮(原則10年)と、配偶者加給年金の20年要件や被保険者期間要件(1年)を取り違えやすい点に注意する。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年5月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。