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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 遺族給付 / 遺族基礎年金 / 子の加算

会社員のAさん(38歳)が死亡した場合、生計を維持されている妻Bさん(37歳)に支給される遺族基礎年金の年金額(2018年度価額)の計算式として、長男Cさん(4歳)および二男Dさん(0歳)の2人の子がいる前提において最も適切なものを1つ選びなさい。

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解答

3

解説

遺族基礎年金は、受給要件を満たす被保険者が死亡した際に、その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。年金額は基本額に子の数に応じた加算額を合算して求めます。

解き方

  1. 遺族基礎年金の基本額(2018年度価額:779,300円)を確認します。
  2. 加算対象となる子の人数を確認し、第1子・第2子は各224,300円、第3子以降は各74,800円を加算します。
選択肢 1不正解
子が2人いるにもかかわらず1人分の加算額しか考慮されていないため誤りです。
選択肢 2不正解
2人目の子の加算額が第3子以降の額(74,800円)で計算されているため誤りです。
選択肢 3正解
基本額に第1子および第2子の加算額(各224,300円)を正しく加算した計算式です。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子が同額で、第3子以降から金額が低くなります。

間違えやすいところ

  • 第2子の加算額を第3子以降の低額な加算額と混同しないように注意しましょう。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等(2018年度年金額)

出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。