日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2019年5月 3級 学科の概要
ライフプランニングにおけるキャッシュフロー表の計上方式
ライフプランニングと資金計画 · キャッシュフロー表 / 将来価値 / 変動率
個人のライフプランニングにおいて、キャッシュフロー表に計上する金額は、物価上昇や昇給など将来の変動が予測される項目について、通常、その変動率を加味した将来価値で計上する。
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解答
1
解説
キャッシュフロー表は将来の収支や貯蓄残高の推移を予測するツールであり、インフレや昇給等の影響を反映させるため、現在の価値ではなく変動率を考慮した将来価値で作成します。
解き方
- 基準年(現在)の年間収支項目および支出項目の金額を確認する。
- 物価変動や昇給等の予測変動率を設定し、経過年数に応じた複利計算により将来価値を算出して各年度に計上する。
- 選択肢 1正解
- 物価変動や給与変動が予想される項目については、変動率を加味した将来価値で計上するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 現在の物価水準のまま(現在価値)で据え置くのではなく将来価値で計上するため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- キャッシュフロー表の将来数値は変動率を加味した将来価値で記載する。
間違えやすいところ
- 現在価値のまま据え置いて記載すると誤認しやすいので注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令・FP標準テキスト等に基づく出題
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
後期高齢者医療制度への移行年齢
ライフプランニングと資金計画 · 国民健康保険 / 後期高齢者医療制度 / 公的医療保険
国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達した時にその資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
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解答
2
解説
公的医療保険制度において、すべての人は75歳を迎えると加入していた健康保険や国民健康保険から脱退し、独立した後期高齢者医療制度へ加入します。
解き方
- 後期高齢者医療制度の原則的な加入年齢が何歳であるかを確認する。
- 設問の「70歳」と原則の「75歳」を比較し、誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 70歳ではなく原則75歳に達したときに後期高齢者医療制度の被保険者となるため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 資格喪失および後期高齢者医療制度への移行は原則75歳到達時であるため、本記述は誤り(不適切)であり適切です。
覚えるポイント
- 後期高齢者医療制度の対象は原則75歳以上のすべての者。
間違えやすいところ
- 高齢受給者証が交付される70歳と後期高齢者医療制度に加入する75歳を混同しやすい。
出題の前提:高齢者の医療の確保に関する法律(2018年10月1日施行)
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当の受給要件(一般離職者)
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 被保険者期間要件
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要となる。
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解答
1
解説
雇用保険の基本手当は、離職理由によって算定対象期間と必要被保険者期間が異なり、一般の離職者は「離職前2年間に通算12か月以上」、特定受給資格者等は「離職前1年間に通算6か月以上」が受給要件となります。
解き方
- 倒産・解雇等を除く一般離職者における算定対象期間(離職前2年間)を確認する。
- 受給に必要な通算被保険者期間(12カ月以上)の要件を確認し、記述が正確であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 一般離職者の基本手当受給資格要件は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上」であるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 記述内容は雇用保険法の定める原則通りの要件であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 一般離職者は原則2年間に通算12か月以上、特定理由・特定受給資格者は1年間に通算6か月以上。
間違えやすいところ
- 倒産・解雇等の特例要件(1年間に6カ月以上)と原則的要件(2年間に12カ月以上)を混同しやすい。
出題の前提:雇用保険法(2018年10月1日施行)
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
低在老(60歳台前半の在職老齢年金)の支給停止基準
ライフプランニングと資金計画 · 在職老齢年金 / 老齢厚生年金 / 支給停止調整開始額
60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。
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解答
1
解説
厚生年金の被保険者として働きながら受給する老齢厚生年金(在職老齢年金)は、給与水準と年金月額の合計が基準額を超えると年金額の減額調整が行われます。2018年度の60〜64歳の基準額は28万円でした。
解き方
- 対象者の年齢区分(60歳以上65歳未満の低在老)を確認する。
- 当時の支給停止調整開始額(2018年度は28万円)と合計額超過時の支給停止ルールを確認し、正しい記述と判断する。
- 選択肢 1正解
- 2018年度における60歳台前半の在職老齢年金は、合計額が28万円を超えると一部または全部が支給停止となるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 支給停止調整開始額および支給停止の仕組みについての説明は正確であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 2018年度当時の60〜64歳の支給停止調整開始額は28万円(65歳以上は46万円)。
間違えやすいところ
- 60〜64歳(当時28万円)と65歳以上(当時46万円・現47万円超)の支給停止基準額を取り違えやすい。
出題の前提:厚生年金保険法(2018年10月1日施行・2018年度基準)
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本学生支援機構の奨学金種別と利息
ライフプランニングと資金計画 · 日本学生支援機構 / 奨学金 / 第一種奨学金 / 第二種奨学金
独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う奨学金(貸与型)には、利息付(在学中は無利息)の第一種奨学金と無利息の第二種奨学金がある。
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解答
2
解説
日本学生支援機構の貸与型奨学金では、学力・家計基準がより厳格な「第一種」が無利息、「第二種」が利息付(上限年3%、在学中は無利息)として設計されています。
解き方
- 第一種奨学金と第二種奨学金の利息の有無の定義を確認する。
- 設問では第一種が利息付、第二種が無利息と逆に記載されているため誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 第一種が無利息、第二種が利息付であるため、設問の記述は逆転しており、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 第一種が無利息、第二種が有利息(在学中は無利息)であるため、設問は誤った記述であり、選択肢2が正解です。
覚えるポイント
- 日本学生支援機構の第一種奨学金=無利息、第二種奨学金=利息付。
間違えやすいところ
- 第一種と第二種の利息の有無の関係を逆に取り違えやすい。
出題の前提:独立行政法人日本学生支援機構法(2018年10月1日施行)
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
告知義務違反による保険契約の解除権の消滅時効
リスク管理 · 保険法 / 告知義務違反 / 解除権の消滅
保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除することができるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。
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解答
1
解説
告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できますが、法律関係を早期に安定させるため、保険法において知った時から1か月、締結時から5年の行使期間制限が定められています。
解き方
- 告知義務違反による保険会社の解除権の消滅要件(知った時から1カ月)を確認する。
- 契約締結時からの除斥期間(5年)を確認し、設問の記述と一致していることを判断する。
- 選択肢 1正解
- 保険法第55条等の規定通り「知った時から1カ月」または「契約締結時から5年」で解除権が消滅するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 保険法の条文通りの正確な期間が記載されているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 告知義務違反の解除権消滅は「知った時から1カ月」または「契約締結時から5年」。
間違えやすいところ
- 知った時からの期間(1カ月)と契約締結時からの期間(5年)の数字を取り違えやすい。
出題の前提:保険法第55条・第84条(2018年10月1日施行)
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の構成と予定基礎率
リスク管理 · 保険料の構成 / 付加保険料 / 純保険料 / 予定基礎率
生命保険の保険料のうち、保険会社が保険契約を維持・管理するための費用に充当される付加保険料は、予定死亡率および予定利率に基づいて計算される。
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解答
2
解説
保険料は将来の保険金・給付金に充てられる「純保険料(予定死亡率・予定利率に基づく)」と、事業運営費に充てられる「付加保険料(予定事業費率に基づく)」で構成されます。
解き方
- 付加保険料の計算基礎となる予定率が何であるかを確認する(予定事業費率)。
- 予定死亡率および予定利率に基づいて計算されるのは純保険料であるため、設問は誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 予定死亡率と予定利率で計算されるのは純保険料であるため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 維持管理費用に充てられる付加保険料は予定事業費率に基づいて計算されるため、本記述は誤り(不適切)であり適切です。
覚えるポイント
- 純保険料=予定死亡率+予定利率、付加保険料=予定事業費率。
間違えやすいところ
- 純保険料と付加保険料それぞれの算出根拠となる予定率を混同しやすい。
出題の前提:保険業法・FP標準テキスト(2018年10月1日施行)
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の養老保険(福利厚生プラン)の経理処理
リスク管理 · 養老保険 / ハーフタックスプラン / 福利厚生費 / 損金算入
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
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解答
2
解説
法人が契約する養老保険で死亡保険金受取人を遺族、満期保険金受取人を法人とする場合、満期保険金は法人に戻るため半分が資産計上となり、遺族に渡る死亡保険金に相当する半分のみ損金(福利厚生費)算入が認められます。
解き方
- 福利厚生プラン(契約者=法人、被保険者=従業員全員、死亡=遺族、満期=法人)の保険料処理を確認する。
- 処理基準(支払保険料の1/2が資産計上、1/2が損金算入)と設問の「全額を福利厚生費として損金算入」を比較し、誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 満期保険金受取人が法人であるため全額損金にはならず1/2損金・1/2資産計上となるため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 支払保険料の全額ではなく2分の1相当額を損金(福利厚生費)に算入するため、本記述は誤り(不適切)であり適切です。
覚えるポイント
- 養老保険のハーフタックスプランは支払保険料の2分の1が資産計上、2分の1が損金(福利厚生費)。
間違えやすいところ
- 定期保険の全額損金タイプと養老保険のハーフタックスプランの損金算入割合を混同しやすい。
出題の前提:法人税法基本通達9-3-4(2018年10月1日施行)
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通傷害保険の補償対象
リスク管理 · 傷害保険 / 普通傷害保険 / 食中毒の取扱い
普通傷害保険において、被保険者がウイルス性の食中毒により通院した場合、通常、保険金支払の対象となるかどうかを判定しなさい。
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解答
2
解説
普通傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害を補償対象とするため、ウイルス感染や細菌感染による食中毒、疾病に起因する通院・入院は原則として支払対象外となります。
解き方
- 普通傷害保険の保険金支払要件である「急激性・偶然性・外来性」の3要件を確認する。
- 食中毒(細菌性・ウイルス性)は身体内部の病気(疾病)として扱われ、外来の傷害事故に該当しないため補償対象外と判断する。
- 選択肢 1不正解
- ウイルス性の食中毒は疾病とみなされ、特約等を付帯していない普通傷害保険単体では保険金支払の対象外となるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 食中毒は急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(傷害)に該当せず病気として扱われるため、通常は補償対象外であり正しい記述です。
覚えるポイント
- 普通傷害保険では細菌性・ウイルス性食中毒、日焼け、靴擦れ、しもやけ等は対象外となる。
間違えやすいところ
- 海外旅行保険では細菌性食中毒が補償対象に含まれる場合があることと混同しやすい点に注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の人身傷害補償保険の補償内容
リスク管理 · 自動車保険 / 人身傷害補償保険 / 過失割合
自動車保険の人身傷害補償保険では、被保険者が自動車事故により負傷した場合、自己の過失割合にかかわらず、保険金額の範囲内で治療費や休業損害などの実際の損害額が補償されるかどうかを判定しなさい。
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解答
1
解説
人身傷害補償保険は、自動車事故による死傷損害に対して、自身の過失割合に関係なく契約保険金額を上限として実際の損害額(実損額)が支払われる保険です。相手方との示談成立を待たずに迅速に保険金を受け取れる特徴があります。
解き方
- 人身傷害補償保険の補償対象と過失割合の関係(過失相殺の有無)を確認する。
- 自己の過失割合にかかわらず、設定した保険金額の範囲内で実損額が支払われることを確認して適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 自己の過失割合に関わらず、過失相殺されずに保険金額の範囲内で実際の損害額が全額支払われるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 搭乗者傷害保険(定額払い)とは異なり、人身傷害補償保険は自己の過失割合を問わず実損額が支払われるため不適切です。
覚えるポイント
- 人身傷害補償保険は「過失割合に関わらず実損払」、搭乗者傷害保険は「定額払」である。
間違えやすいところ
- 人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険(過失割合にかかわらず定額給付)の給付形態を混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本銀行の金融市場調節(買いオペレーション)
金融資産運用 · 金融政策 / 公開市場操作 / 買いオペレーション / 市場金利
日本銀行の公開市場操作による買いオペレーションは、市中の資金量を増加させ、金利の低下を促す効果があるかどうかを判定しなさい。
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解答
1
解説
日本銀行の公開市場操作(オペレーション)において、買いオペレーションは日銀が民間金融機関の保有する手形や国債等を買い取ることで市場に資金を供給(資金量増加)し、金利を下げる効果を持つ金融緩和策です。
解き方
- 買いオペレーションの資金の流れ(日本銀行から民間金融機関へ資金が供給される)を確認する。
- 市中の資金量が増加すると資金の需給関係から金利は低下することを確認して適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 買いオペレーションにより市中に資金が供給されて資金量が増加し、金利が低下する方向に働くため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 売りオペレーション(市中の資金量を吸収して金利上昇を促す)と混同しているため不適切です。
覚えるポイント
- 買いオペ=資金供給・資金量増加・金利低下、売りオペ=資金吸収・資金量減少・金利上昇。
間違えやすいところ
- 買いオペと売りオペによる資金移動の向きや、金利への影響(上昇か低下か)を取り違えやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
証券投資信託の分類(株式投資信託の定義)
金融資産運用 · 投資信託 / 株式投資信託 / 公社債投資信託 / 約款
投資信託約款に株式を組み入れることができる旨の記載がある証券投資信託は、株式をいっさい組み入れていなくても株式投資信託に分類されるかどうかを判定しなさい。
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解答
1
解説
証券投資信託は「公社債投資信託」と「株式投資信託」に大別されます。約款上、株式を一切組み入れないものが公社債投資信託であり、株式を少しでも組み入れることができる旨の定めがあれば、実際の組入比率がゼロであっても株式投資信託に分類されます。
解き方
- 公社債投資信託と株式投資信託の約款上の分類基準を確認する。
- 約款に株式を組み入れ可能とあれば、実態としての組入れの有無に関係なく株式投資信託に該当することを確認し、適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 約款上に株式を組み入れることができる旨の定めがある投資信託は、株式未組入れであっても株式投資信託に区分されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 公社債投資信託は約款で「株式を一切組み入れない」と定めたものに限られるため、本問の投資信託は株式投資信託となり不適切です。
覚えるポイント
- 約款に「株式を組み入れることができる」とあれば、組入れゼロでも株式投資信託。
間違えやすいところ
- 実際の運用状況(現在保有している資産構成)によって区分が決まると誤解しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
市場金利と債券価格の関係
金融資産運用 · 債券投資 / 市場金利 / 債券価格 / 利回り
一般に、市場金利が上昇すると、それに伴い債券の利回りは上昇し、債券価格も上昇するかどうかを判定しなさい。
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解答
2
解説
債券の価格と利回り(市場金利)はシーソーのように逆方向に動きます。市場金利が上昇すると、既存の低クーポン債券の相対的魅力が薄れて売られるため債券価格は下落し、新規に購入する投資家から見た最終利回りは上昇します。
解き方
- 市場金利の変動に対する債券価格の一般的な連動関係(逆相関関係)を確認する。
- 金利上昇時には債券価格が下落するため、「債券価格も上昇する」とする記述を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 市場金利が上昇すると既発債の価格は下落するため、価格も上昇するという記述は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 金利上昇局面では債券の最終利回りは上昇するものの債券価格は下落するため、文末が誤りであり正解となります。
覚えるポイント
- 金利上昇=債券価格下落(利回り上昇)、金利低下=債券価格上昇(利回り低下)。
間違えやすいところ
- 「利回り」と「価格」が同方向に動くと勘違いしやすいが、利回りと価格は常に逆の関係にある。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の配当利回りの計算
金融資産運用 · 株式投資指標 / 配当利回り / 1株当たり年間配当金
X社の株価が1,200円、1株当たり純利益が36円、1株当たり年間配当金が24円である場合、X社株式の配当利回りは、2%であるかどうかを判定しなさい。
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解答
1
解説
配当利回りは、購入した株価に対して年間でどれだけの配当金を受け取れるかを示す指標で、「配当利回り(%)= 1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100」によって算出します。1株当たり純利益(EPS)はPER等の計算に用いますが配当利回りの計算には直接使用しません。
解き方
- 配当利回りの計算式「1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100」に与えられた数値を代入する。
- 24円 ÷ 1,200円 × 100 = 2% と計算し、問題文の数値と一致することを確認して適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 1株当たり配当金24円を株価1,200円で除して100を掛けると2%となり、記述通りであるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果は正確に2%となるため、不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 配当利回り(%)= 1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100。
間違えやすいところ
- 1株当たり純利益(36円)を使って益利回り(36÷1200=3%)を計算してしまう誤りに注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論(相関係数とリスク低減効果)
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / リスク低減効果 / 分散投資
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1である場合、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となるかどうかを判定しなさい。
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解答
2
解説
相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数が+1のときは両資産が全く同じ方向に同じ割合で変動するためリスク低減効果はゼロです。一方、相関係数が-1のときは完全に逆方向に変動するため、リスク低減効果が最大(リスクをゼロにできる組合わせが存在)となります。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲(-1以上+1以下)とリスク分散効果の関係を確認する。
- リスク低減効果が最大となるのは相関係数が「-1」のときであり、「1」のときは効果がないことを確認して不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 相関係数が1である場合は2資産が完全に同じ値動きをするため、リスク低減効果は全く得られず不適切です。
- 選択肢 2正解
- リスク低減効果が最大となるのは相関係数が-1のときであるため、記述は誤りであり正解となります。
覚えるポイント
- 相関係数=-1で分散効果最大、相関係数=+1で分散効果なし。
間違えやすいところ
- 相関係数が1(最大値)のときに分散効果も最大になると数値の大きさだけで混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税法における居住者の納税義務の範囲
タックスプランニング · 納税義務者 / 居住者 / 非永住者以外の居住者 / 全世界所得課税
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じないかどうかを判定しなさい。
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解答
2
解説
日本の所得税法において、居住者(非永住者を除く一般の居住者)は、所得が生じた場所が国内であるか国外であるかを問わず、すべての所得(全世界所得)に対して日本の所得税が課税されます。
解き方
- 所得税法上の「居住者(非永住者を除く)」の課税範囲(全世界所得課税)を確認する。
- 国外で生じた所得についても所得税の納税義務が生じるため、「生じない」とする問題文を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 非永住者以外の居住者は国外源泉所得についても納税義務を負うため、国外所得に義務が生じないとする記述は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 非永住者以外の居住者は国内外のすべての所得(全世界所得)に対して納税義務を負うため、誤りの記述として正解となります。
覚えるポイント
- 非永住者以外の居住者は、国内外のすべての所得(全世界所得)に納税義務がある。
間違えやすいところ
- 国内源泉所得のみに納税義務がある「非居住者」の規定と混同しないように整理する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の総収入金額と敷金の取扱い
タックスプランニング · 不動産所得 / 敷金・保証金 / 総収入金額の算入時期
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
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解答
1
解説
不動産所得の総収入金額には、貸付けによって得た賃料収入や礼金、更新料など返還を要しないものが算入されます。一方で退去時に返還を要する敷金や保証金等は預り金であるため総収入金額には算入されず、将来返還を要しなくなった時点でその返還不要となった額を総収入金額に算入します。
解き方
- 不動産賃貸に伴い受け取った金銭が将来返還を要するものか不要なものかを区別する。
- 将来返還を要する敷金は預り金として処理し、受け取った年分の総収入金額に算入しないため記述が正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 返還義務のある敷金は債務(預り金)であり、受領年分の不動産所得の総収入金額には算入しないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 返還を要する敷金を総収入金額に算入しないとする記述は正しいため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 敷金・保証金などのうち返還を要するものは総収入金額に算入しない。
間違えやすいところ
- 返還を要しない敷金(敷引き)や礼金・更新料は受け取った年の総収入金額に算入される点と混同しないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式等の譲渡損失と他の所得との損益通算
タックスプランニング · 譲渡所得 / 上場株式等の譲渡損失 / 損益通算
上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税法における損益通算の対象となる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税の対象等)から生じた損失に限られます。上場株式等の譲渡所得等は申告分離課税であり、その譲渡損失は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等とのみ通算可能で、不動産所得などの他の所得とは通算できません。
解き方
- 上場株式の譲渡所得が申告分離課税の対象であることを確認する。
- 株式等の譲渡損失を通算できる範囲は同一年分の他の株式譲渡益および申告分離課税を選択した配当等に限られ、不動産所得等の他の所得とは損益通算できないため記述が誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 上場株式の譲渡損失は不動産所得や給与所得等の他の所得とは損益通算できないため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 上場株式等の譲渡損失は不動産所得など他の所得と損益通算することができないため、記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 上場株式等の譲渡損失は他の一般所得(不動産・事業・給与等)とは損益通算できない。
間違えやすいところ
- 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との通算ができることと、不動産所得等の総合課税対象所得との損益通算を混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金の所得控除
タックスプランニング · 確定拠出年金 / 小規模企業共済等掛金控除 / 所得控除
確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
確定拠出年金法に基づく個人型年金(iDeCo)の加入者掛金は、全額が所得税・住民税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。社会保険料控除と同様に支払った全額が控除の対象であり、一部のみが控除されるわけではありません。
解き方
- 確定拠出年金(個人型年金)の加入者掛金が該当する所得控除の区分(小規模企業共済等掛金控除)を確認する。
- 控除される金額の割合を確認し、2分の1ではなく「全額」が控除対象であることから記述が誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 拠出した掛金の控除限度は全額であり、2分の1とする本問の記述は誤っているため選択肢1は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 個人型年金の掛金は2分の1相当額ではなく全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 確定拠出年金(iDeCo)の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
間違えやすいところ
- 小規模企業共済等掛金控除は「全額控除」であるのに対し、生命保険料控除などの段階的計算や控除上限額の仕組みと混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の配偶者控除における所得制限
タックスプランニング · 配偶者控除 / 所得控除 / 合計所得金額の制限
納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
2018年分以後の所得税の配偶者控除では所得制限が導入され、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば満額(最高38万円等)、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下で段階的に減額され、1,000万円を超えると配偶者控除の適用対象外(控除額0円)となります。
解き方
- 2018年分以後の配偶者控除に関する納税者本人の所得要件を確認する。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者の所得状況にかかわらず配偶者控除が受けられないため、記述が正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用は受けることができないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は税制改正後の配偶者控除の要件と合致して正しいため、誤りとする選択肢2は不適切です。
覚えるポイント
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可。
間違えやすいところ
- 配偶者側の所得要件だけでなく、納税者本人の合計所得金額にも1,000万円という上限があることを見落とさないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買における解約手付による契約解除の方法
不動産 · 手付 / 解約手付 / 契約解除の手続き
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法上の解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手する前であれば、交付した側(買主)は手付を放棄して契約を解除できます。これに対し、手付を受領した側(売主)が解除するには、単に手付を返還するだけでは足りず、「手付の倍額を現実に提供」しなければなりません。
解き方
- 解約手付における買主側の解除要件(手付の放棄)を確認する。
- 解約手付における売主側の解除要件が「手付の倍額の現実に提供」であることを確認し、「手付を返還することで」とする記述は誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 売主が解約手付により契約解除をするには手付の倍額を提供する必要があるため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 売主は手付を返還するだけではなく「倍額を現実に提供」しなければ契約を解除できないため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 解約手付による解除は「買主は手付放棄、売主は手付倍額提供」で行う。
間違えやすいところ
- 売主側も単に受領した手付をそのまま返還するだけで解除できると誤認しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の民法および宅地建物取引業法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業用定期借地権等の設定契約方式
不動産 · 借地借家法 / 事業用定期借地権等 / 公正証書
借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
定期借地権等のうち、一般定期借地権は公正証書等の「書面」、建物譲渡特約付借地権は「書面または口頭(特約の方式制限なし)」でも設定できますが、事業用定期借地権等は事業目的専属かつ存続期間が10年以上50年未満と限定されるため、必ず「公正証書」による契約が義務付けられています。
解き方
- 各定期借地権の契約方式の法的要件を確認する。
- 事業用定期借地権等の設定契約は必ず公正証書によることが要件とされているため、記述が正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 事業用定期借地権等の設定契約は借地借家法第23条に基づき公正証書によって締結しなければならないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 事業用定期借地権等には公正証書による締結要件があるため、本肢を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等の設定契約は「公正証書」が必須(書面では足りない)。
間違えやすいところ
- 一般定期借地権の要件である「公正証書などの書面」と混同し、事業用定期借地権等でも一般の私署証書(書面)で足りると誤解しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の借地借家法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
用途地域における住宅建築の可否(工業地域・準工業地域)
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 用途制限(住宅の建築)
建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法の用途制限において、住宅は工業専用地域を除くすべての用途地域で建築することができます。工業地域や準工業地域は工場の操業が主たる目的の地域ですが、住居等の建築自体は禁止されていないため、住宅を建築することが認められています。
解き方
- 建築基準法の用途地域における住宅の建築可否ルールを思い出す。
- 住宅を建築できない用途地域は「工業専用地域」のみであり、工業地域および準工業地域では建築可能であることから記述が正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 住宅は工業専用地域以外のすべての用途地域で建築可能であるため、工業地域や準工業地域でも建築できるとする記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 工業地域および準工業地域では住宅の建築が認められているため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 住宅を建築できない唯一の用途地域は「工業専用地域」である。
間違えやすいところ
- 「工業地域」と「工業専用地域」を取り違え、工業地域でも住宅が建築できないと誤解しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の建築基準法別表第2に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における規約の変更決議要件
不動産 · 区分所有法 / 管理規約 / 特別決議の要件
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。この記述は正しいか誤っているか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
区分所有法における集会の決議要件では、通常決議は区分所有者および議決権の各過半数ですが、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更などは「各4分の3以上」の特別決議となります。「各5分の4以上」が必要となるのは最も重大な「建替え決議」です。
解き方
- 区分所有法における規約の変更に必要な決議要件(各4分の3以上)を確認する。
- 問題文に記載された「各5分の4以上」は建替え決議の要件であり、規約変更の要件ではないため記述が誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 規約変更に必要な議決要件は各4分の3以上であるため、各5分の4以上とする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 規約の変更に必要な集会の決議は各4分の3以上の多数によるため、各5分の4以上とする本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 規約の設定・変更・廃止は「各4分の3以上」、建替え決議は「各5分の4以上」。
間違えやすいところ
- 規約の変更決議(4分の3以上)と建替え決議(5分の4以上)の割合の要件を混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律第31条に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例
不動産 · 不動産取得税 / 課税標準の特例 / 新築住宅の控除額
新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定において、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産取得税において、床面積要件を満たす新築住宅を取得した場合は、課税標準となる固定資産税評価額から1戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅等は1,300万円)を控除できる特例があります。
解き方
- 不動産取得税における新築住宅の課税標準の特例控除額(原則1,200万円)を確認します。
- 問題文に記載された控除額「最高1,500万円」が誤りであることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 控除額は最高1,500万円ではなく原則最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 新築住宅取得時の課税標準の特例控除額は最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)であるため記述は誤りです。
覚えるポイント
- 新築住宅の不動産取得税の課税標準控除額は一般住宅で1,200万円、認定長期優良住宅で1,300万円です。
間違えやすいところ
- 固定資産税の減額措置や他の税制優遇と混同し、控除額を1,500万円と誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の地方税法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
書面によらない贈与の撤回
相続・事業承継 · 贈与契約 / 書面によらない贈与 / 民法上の撤回権
書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与は口頭の合意のみでも成立する諾成契約ですが、軽率な贈与を防止するため、書面によらない贈与は履行が完了していない限り各当事者が自由に撤回できると定められています。
解き方
- 民法における贈与契約の成立要件と書面の有無による効力の違いを確認します。
- 書面によらない贈与は「既に履行が終わった部分を除き各当事者が撤回可能」という規定に合致するか判定します。
- 選択肢 1正解
- 民法第550条の規定通り、書面によらない贈与は履行の終わった部分を除いて各当事者が撤回できます。
- 選択肢 2不正解
- 書面によらない贈与は履行前であれば各当事者が撤回できるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 書面によらない贈与は履行未了部分に限り各当事者がいつでも撤回可能です。
間違えやすいところ
- 「贈与者のみが撤回できる」と誤認しがちですが、「各当事者(受贈者も含む)」が撤回できる点に注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
著しく低い価額の対価による譲渡(みなし贈与)
相続・事業承継 · みなし贈与財産 / 低額譲受 / 相続税法第7条
相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課されるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法第7条では、形式上は売買であっても著しく低い対価で財産を譲り受けた場合、時価と支払対価との差額分について実質的な贈与があったものとみなして贈与税を課税することとされています。
解き方
- 相続税法における低額譲受による「みなし贈与財産」の課税ルールを確認します。
- 時価と支払対価との差額に対して贈与税が課されるという記述が適切であると判定します。
- 選択肢 1正解
- 著しく低い対価で財産を譲り受けた場合、時価と譲渡対価との差額に贈与税が課されるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 相続税法第7条に基づくみなし贈与の規定どおりの記述であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 著しく低い価額での財産の取得は「みなし贈与」となり、時価と対価の差額に贈与税が課税されます。
間違えやすいところ
- 売買契約の形式をとっていれば一切贈与税が課されないと誤解しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続放棄の申述期間(熟慮期間)
相続・事業承継 · 相続の放棄 / 家庭裁判所 / 熟慮期間
相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法上、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄を選択しなければなりません。10カ月以内という期限は相続税の申告・納付期限です。
解き方
- 民法に定められた相続放棄の申述期限(熟慮期間:3カ月以内)を確認します。
- 問題文の「10カ月以内」は相続税の申告期限と混同させた誤りであると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 家庭裁判所への申述期間は「3カ月以内」であるため、10カ月以内とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 相続放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であるため記述は誤りです。
覚えるポイント
- 相続放棄および限定承認の申述期間は「3カ月以内」、相続税の申告・納付期限は「10カ月以内」です。
間違えやすいところ
- 民法上の熟慮期間(3カ月)と税法上の相続税申告納付期限(10カ月)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
代襲相続人となった孫に対する相続税額の2割加算
相続・事業承継 · 相続税額の加算 / 2割加算の対象外 / 代襲相続人
被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となるかどうかの記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税額の2割加算は、一親等の血族および配偶者以外の者が財産を取得した場合に適用されます。被相続人の子が先に死亡して代襲相続人となった孫は、一親等の血族と同様に扱われるため2割加算の対象外です。
解き方
- 相続税額の2割加算の適用対象者(配偶者および一親等の血族以外の者)の原則を確認します。
- 被相続人の子を代襲相続した孫は例外的に2割加算の対象から除外される規定を適用し、誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 代襲相続人となった孫は相続税額の2割加算の対象外となるため、対象となるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 死亡した子を代襲して相続人となった孫は2割加算の対象から除外されるため記述は誤りです。
覚えるポイント
- 被相続人の養子となった孫は原則2割加算の対象ですが、代襲相続人となった孫は2割加算の対象外です。
間違えやすいところ
- 孫養子(原則2割加算対象)と代襲相続人の孫(2割加算対象外)を混同しやすいため明確に区別しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険事故未発生の生命保険契約に関する権利の評価
相続・事業承継 · 生命保険契約に関する権利 / 解約返戻金相当額 / 相続税の財産評価
相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価するとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
契約者と被保険者が異なり、被相続人が契約者であった場合に保険事故(死亡)が発生していないときは、生命保険契約に関する権利として相続税の課税対象となり、その評価額は相続開始時において解約した場合に支払われる解約返戻金の額によります。
解き方
- 保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価基準(解約返戻金相当額)を確認します。
- 記述の「既払込保険料相当額によって評価する」が誤りであることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 評価額は既払込保険料相当額ではなく解約返戻金の額によって評価するため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 生命保険契約に関する権利は相続開始時点の解約返戻金相当額によって評価するため記述は誤りです。
覚えるポイント
- 保険事故未発生の生命保険契約に関する権利の評価額は「解約返戻金相当額」です。
間違えやすいところ
- これまで払い込んだ「既払込保険料相当額」や「死亡保険金額」と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の相続税法および財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者の要件と申出期限
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 被保険者期間要件 / 申出期間
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( ① )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失の日から( ② )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある。空欄( ① )および( ② )に入る語句の正しい組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
退職等で健康保険の被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで「継続して2カ月以上」の被保険者期間が必要であり、資格喪失日から「20日以内」に手続きを行わなければなりません。
解き方
- 健康保険法に基づく任意継続被保険者の加入要件(継続被保険者期間:2カ月以上)を確認します。
- 資格喪失後の申出期限(資格喪失日から20日以内)を確認し、1の組合せを選択します。
- 選択肢 1正解
- ①継続して2カ月以上の被保険者期間、②喪失の日から20日以内の申出手続きという法律の要件を満たしています。
- 選択肢 2不正解
- 申出期限は14日以内ではなく20日以内であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 要件となる被保険者期間は1年ではなく2カ月以上、申出期限は20日以内であるため不適切です。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の要件は「直前継続して2カ月以上被保険者」かつ「資格喪失日から20日以内に申出」です。
間違えやすいところ
- 国民健康保険や国民年金の資格取得・切替の届出期間である「14日以内」と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の健康保険法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の加給年金額から妻の老齢基礎年金への振替加算
ライフプランニングと資金計画 · 加給年金 / 振替加算 / 老齢基礎年金 / 支給要件
夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( ① )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( ② )の生年月日に応じた額となる。空欄( ① )および( ② )に入る語句の正しい組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
厚生年金の加給年金は対象配偶者が65歳に達すると支給停止となり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。その加算額は受給権者である配偶者(妻)自身の生年月日に応じた率・金額で計算されます。
解き方
- 加給年金から振替加算へ切り替わる対象配偶者(妻)の年齢が「65歳」であることを確認します。
- 振替加算の金額基準となる生年月日が、年金を受給する本人である「妻」の生年月日であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 加給年金が振替加算に切り替わるのは妻が60歳ではなく原則65歳に達したときです。
- 選択肢 2正解
- 妻が65歳になり自身の老齢基礎年金を受給するときに、妻の生年月日に応じた振替加算が加算されます。
- 選択肢 3不正解
- 振替加算の額は夫の生年月日ではなく、加算を受ける妻自身の生年月日に応じた額となるため不適切です。
覚えるポイント
- 配偶者が65歳になると加給年金は終了し、配偶者自身の老齢基礎年金に配偶者の生年月日に応じた振替加算がつきます。
間違えやすいところ
- 振替加算の額を夫の生年月日に応じた額であると勘違いしないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の厚生年金保険法および国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の支給額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 公的年金制度
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額のどれだけに相当する額であるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公的年金制度において、被保険者または一定の受給資格期間を満たした者が死亡したときに遺族に支給される遺族厚生年金の基本額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額と規定されています。
解き方
- 死亡した被保険者等の被保険者記録をもとに老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を算出します(被保険者期間が300月未満の場合は300月みなし計算)。
- 算出した報酬比例部分の額に4分の3を乗じて遺族厚生年金の基本支給額を導き出します。
- 選択肢 1不正解
- 2分の1ではありません。遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3相当額です。
- 選択肢 2不正解
- 3分の2ではありません。遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3相当額です。
- 選択肢 3正解
- 遺族厚生年金の額は原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額と定められているため適切です。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の基本支給額は報酬比例部分の4分の3
間違えやすいところ
- 障害厚生年金の最低保障額(300月みなし等)や他制度の割合(2分の1や3分の2)と混同しないよう注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の購入価額要件
ライフプランニングと資金計画 · フラット35 / 住宅ローン
中古住宅を取得する際に長期固定金利住宅ローンのフラット35(買取型)を利用するためには、当該住宅の購入価額が消費税相当額を含めていくら以下である必要があるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン「フラット35(買取型)」では、対象となる住宅の建設費または購入価額が消費税相当額を含めて1億円以下であることが利用要件の1つとして定められています(借入限度額は最高8,000万円)。
解き方
- フラット35(買取型)の住宅条件における購入価額の上限基準を確認します。
- 住宅購入価額(消費税等込)の限度は1億円以下であるため、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 5,000万円ではありません。対象住宅の購入価額の上限は1億円以下です。
- 選択肢 2不正解
- 8,000万円はフラット35の借入限度額(融資限度額)であり、住宅の購入価額の上限ではありません。
- 選択肢 3正解
- フラット35(買取型)の対象住宅の購入価額上限は消費税相当額を含めて1億円以下と定められています。
覚えるポイント
- フラット35の購入価額上限は1億円以下、融資限度額は8,000万円以下
間違えやすいところ
- 住宅購入価額の上限(1億円)と融資限度額(8,000万円)を取り違えやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸金業法における総量規制の基準
ライフプランニングと資金計画 · 貸金業法 / 総量規制 / 消費者ローン
個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として他社借入れ分を含めて何に対する3分の1以内とされているか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
貸金業法における総量規制は、過剰貸付けを防止するために設けられた規制であり、貸金業者からの借入残高が原則として借入者の年収額の3分の1を超える貸付けを禁止しています。
解き方
- 貸金業法の総量規制が基準としている借入限度の算定基準を確認します。
- 基準となる指標は所得金額や可処分所得金額ではなく「年収額」であることを特定します。
- 選択肢 1正解
- 貸金業法上の総量規制では、借入総額の上限を原則として年収額の3分の1以内と定めています。
- 選択肢 2不正解
- 所得控除等を差し引いた「所得金額」ではなく、総収入額である「年収額」が基準となります。
- 選択肢 3不正解
- 税金や社会保険料を控除した「可処分所得金額」ではなく、「年収額」が基準となります。
覚えるポイント
- 貸金業法の総量規制は「年収の3分の1」が上限
間違えやすいところ
- 所得税法上の「所得金額」や家計管理上の「可処分所得」と混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険募集における媒介と代理の相違
リスク管理 · 保険業法 / 保険募集 / 媒介と代理
保険業法上の保険募集において、( ① )とは保険募集人が保険契約の勧誘を行い保険契約の成立は保険会社の承諾による形態を指し、( ② )とは保険募集人が承諾をすれば保険契約が成立する形態を指す。空欄①・②に入る語句の適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
保険募集における「媒介」は契約締結の権限を持たず勧誘・仲介を行うだけであり契約成立には保険会社の承諾が必要です。一方「代理」は保険会社に代わって契約を締結する代理権を持つため、募集人の承諾により契約が即時に成立します(一般に生命保険募集人は媒介、損害保険代理店は代理)。
解き方
- ①の「勧誘を行い、契約成立は保険会社の承諾による形態」が「媒介」に該当することを確認します。
- ②の「募集人が承諾をすれば契約が成立する形態」が「代理」に該当することを確認し、組合せを選びます。
- 選択肢 1不正解
- ①が代理、②が媒介となっており、説明が逆になっています。
- 選択肢 2不正解
- 保険業法上の用語定義として①に当てはまるのは斡旋ではなく「媒介」です。
- 選択肢 3正解
- ①が「媒介」、②が「代理」であり、それぞれの定義と完全に一致しています。
覚えるポイント
- 生命保険の募集は原則「媒介」、損害保険の代理店は原則「代理」
間違えやすいところ
- 媒介と代理の契約締結権限(どちらが承諾権を持つか)を混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の契約転換制度の取扱い
リスク管理 · 契約転換制度 / 生命保険契約
現在加入している生命保険契約を契約転換制度を利用して新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は( ① )の保険料率が適用され、一般に転換する際には( ② )である。空欄①・②に入る語句の適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
契約転換制度は、現在の契約の下取り価格(転換価格)を新契約の保険料の一部に充当して新たな保険契約を結ぶ制度です。実質的には新契約への乗り換えであるため、保険料率は転換時の年齢・料率が適用され、新たに健康状態の告知や診査が必要となります。
解き方
- 転換後の保険料率は「転換前」のものが引き継がれるのではなく「転換時」のものが適用されることを確認します。
- 転換は新たな契約を結ぶ行為であるため、告知または診査が必要とされる点を確認し、正解を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 転換時には新規契約と同様に健康状態の告知または診査が必要となるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 転換後の保険料率は「転換時」のものが適用され、転換の際には原則として「告知または診査が必要」となります。
- 選択肢 3不正解
- 保険料率は転換時のものが適用され、告知または診査も必要となるため誤りです。
覚えるポイント
- 契約転換は新契約への加入と同じなので、保険料率は転換時、告知・診査も必要
間違えやすいところ
- 転換前の契約時の保険料率が引き継がれると誤認しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金にかかる課税関係(贈与税)
リスク管理 · 生命保険料控除・課税関係 / 死亡保険金 / 贈与税
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金はどの税金の課税対象となるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
死亡保険金の課税区分は契約関係者により異なります。契約者(保険料負担者)=被保険者の場合は「相続税」、契約者=受取人の場合は「所得税・住民税」、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は、契約者から受取人への「贈与税」が課税されます。
解き方
- 契約形態を確認します:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子(三者がすべて異なる形態)。
- 保険料を負担した夫から受取人である子への無償の贈与とみなされるため、贈与税の課税対象と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 契約者と被保険者が同一人(例:契約者=被保険者=夫、受取人=子)の場合に相続税の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(子)と3者が異なる場合、受け取った保険金は贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 契約者と受取人が同一人(例:契約者=受取人=子、被保険者=妻)の場合に所得税・住民税の対象となります。
覚えるポイント
- 契約者・被保険者・受取人がすべて別人なら贈与税
間違えやすいところ
- 死亡保険金受取だからといって直ちに相続税と早合点しないこと。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
海外旅行保険の補償範囲
リスク管理 · 海外旅行傷害保険 / 損害保険
海外旅行保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは( ① )、海外旅行から帰宅途中の日本国内で起きた事故によるケガ( ② )。空欄①・②に入る語句の適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
海外旅行傷害保険の補償期間(責任期間)は「海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまで」です。したがって日本国内の移動中の事故によるケガも対象となります。また、海外旅行保険は普通傷害保険等とは異なり、特約なしで地震・噴火・津波による傷害も補償対象とされている特徴があります。
解き方
- 海外旅行傷害保険において、地震・噴火・津波によるケガが基本補償の対象となるかを確認します(対象となる)。
- 保険期間の始期と終期(自宅を出発してから帰宅するまで)を確認し、帰宅途中の国内事故によるケガも対象となることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 地震によるケガも補償対象であり、かつ住居に帰着するまでの国内行程中の事故によるケガも補償対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 自宅に帰着するまでの国内移動中に生じた事故によるケガも補償の対象となるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 海外旅行保険では海外旅行中に発生した地震等によるケガも補償の対象となるため誤りです。
覚えるポイント
- 海外旅行保険は「家を出てから帰るまで」が対象、地震によるケガも補償される
間違えやすいところ
- 普通傷害保険では地震が免責事由であるため、海外旅行保険でも地震は対象外であると勘違いしやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人賠償責任保険の補償対象外事由
リスク管理 · 個人賠償責任保険 / 損害保険
個人賠償責任保険において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害のうち、補償の対象とならない事故事例はどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
個人賠償責任保険(特約)は、日常生活において誤って他人にケガをさせたり他人の財物を壊したりして負う法律上の賠償責任を補償します。ただし、自動車や原動機付自転車の所有・使用・管理に起因する賠償責任や、業務中の事故、受託物の損壊などは免責(補償対象外)とされています。
解き方
- 個人賠償責任保険の一般的な免責事由(自動車事故・業務中の事故など)を確認します。
- 自動車の運転による歩行者への接触事故は自動車保険の対象であり、個人賠償責任保険では補償対象外であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 飼い犬の散歩中の噛みつき事故は日常生活における偶然の事故であり、個人賠償責任保険の補償対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 自転車運転中の人身事故や物損事故は日常生活の賠償責任に含まれるため、個人賠償責任保険の補償対象となります。
- 選択肢 3正解
- 自動車の運転・使用に起因する賠償損害は免責事由とされているため、個人賠償責任保険の補償対象外です。
覚えるポイント
- 自動車事故や業務中の事故、預かり物の損壊は個人賠償責任保険の対象外
間違えやすいところ
- 自転車事故は個人賠償責任保険の対象になるが、自動車やバイクの事故は対象外となる違いを混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
経済指標(消費者物価指数)
金融資産運用 · 物価指数 / 経済指標
全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等の変動を時系列的に測定し、総務省が公表している経済指標として、適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
消費者物価指数(CPI)は、消費者が実際に購入するモノやサービスの小売価格の変動を表す指標で、総務省が毎月公表しています。
解き方
- 問題文に記載された『家計に係る財・サービスの価格変動を測定』および『総務省公表』という特徴を確認します。
- 提示された指標の中から総務省が作成・公表する消費者物価指数を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 景気動向指数は、景気の現状把握や将来予測のために内閣府が毎月公表している総合的な指標です。
- 選択肢 2正解
- 消費者物価指数は、世帯が購入する家計の財・サービス価格の推移を示すもので、総務省が公表しています。
- 選択肢 3不正解
- 消費者態度指数は、消費者の今後の暮らし向きに関する意識を調査・指数化したもので、内閣府が公表しています。
覚えるポイント
- 消費者物価指数は総務省、企業物価指数は日本銀行、景気動向指数は内閣府が公表します。
間違えやすいところ
- 各経済指標の公表主体(内閣府・総務省・日銀)の組み合わせを取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資信託の運用手法(グロース運用)
金融資産運用 · 投資信託 / 株式のアクティブ運用スタイル
企業の成長性が市場平均よりも高いと見込まれる銘柄に投資する運用手法として、適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
アクティブ運用には、売上や利益の成長性が高い銘柄を重視するグロース運用と、財務状況等に対して割安な銘柄を重視するバリュー運用があります。
解き方
- 運用対象銘柄の特徴である『企業の成長性が市場平均よりも高い』点に着目します。
- 成長性に注目するグロース運用の定義に合致する選択肢を選出します。
- 選択肢 1正解
- グロース運用は、企業の高い売上成長率や利益成長力に期待して銘柄を選別・投資する運用手法です。
- 選択肢 2不正解
- パッシブ運用(インデックス運用)は、TOPIXなどの市場ベンチマーク指数に連動する成果を目指す運用手法です。
- 選択肢 3不正解
- バリュー運用は、企業の利益水準や資産価値等から見て株価が割安であると判断される銘柄に投資する運用手法です。
覚えるポイント
- 成長性重視がグロース運用、割安感(PERやPBRなど)重視がバリュー運用です。
間違えやすいところ
- 成長株に着目するグロースと割安株に着目するバリューの概念を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券投資(個人向け国債の下限金利)
金融資産運用 · 個人向け国債 / 最低金利保証
個人向け国債に設定されている適用金利の下限値として、適切な数値を1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
個人向け国債は購入者の利益を守るため、市場金利が極めて低水準であっても年0.05%を下限とする最低金利保証制度が定められています。
解き方
- 個人向け国債に共通して適用される最低保証利率(下限金利)の基準を確認します。
- 法令・発行要項で定められた年0.05%に該当する選択肢3を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 年0.02%は誤りです。個人向け国債の下限利率は年0.05%と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 年0.03%は誤りです。個人向け国債の下限利率は年0.05%と定められています。
- 選択肢 3正解
- 個人向け国債(変動10年、固定5年、固定3年)の適用金利の下限は、いずれも年0.05%です。
覚えるポイント
- 個人向け国債の最低金利保証は年0.05%です。すべてのタイプ(変動10年・固定5年・固定3年)に共通します。
間違えやすいところ
- 0.02%や0.03%などの類似する低金利の数値と混同しないように正確に覚えましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨預金の為替レート(TTS・TTB)
金融資産運用 · 外貨預金 / 為替レート
外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートとして、適切な語句を1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
為替取引のレートは金融機関側から見た呼称です。預金者が円から外貨を買う(金融機関が売る)ときはTTS、外貨から円に戻す(金融機関が外貨を買う)ときはTTBが適用されます。
解き方
- 外貨預金の払戻し(外貨から円貨への交換)における金融機関側の立場(外貨の買い手)を確認します。
- 銀行が外貨を買い取る電信買相場であるTTB(Telegraphic Transfer Buying rate)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- TTS(電信売相場)は、預金者が円貨を外貨に換えて預け入れる(金融機関が外貨を売る)際に適用されます。
- 選択肢 2不正解
- TTM(仲値)は、金融機関が外国為替取引の基準として設定する相場であり、為替手数料が加減される前の中心レートです。
- 選択肢 3正解
- TTB(電信買相場)は、預金者が外貨を円貨に換える(金融機関が外貨を買い取る)際に適用されるレートです。
覚えるポイント
- 顧客が円を外貨にする時はTTS(金融機関がSelling)、外貨を円にする時はTTB(金融機関がBuying)です。
間違えやすいところ
- 顧客の視点で『外貨を売るからS(TTS)』と逆に考えてしまう間違いが多いため、金融機関視点であることを意識しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品関連法(金融商品の販売等に関する法律)
金融資産運用 · 金融商品販売法 / 重要事項の説明義務
市場相場の変動などを直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある重要事項について、金融業者等に顧客への説明を義務付けている法律として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
金融商品の販売等に関する法律は、金融商品販売業者等に対し、金利や為替、相場変動などによる元本割れリスク(重要事項)を顧客に事前に説明することを義務付けています。
解き方
- 金融商品取引における元本欠損リスク等の説明義務および損害賠償責任を規定している法制度を確認します。
- 該当する規定を有する『金融商品の販売等に関する法律』を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 商法は商人の営業活動や商取引一般を規律する基本法であり、金融商品の元本欠損に関する固有の説明義務を直接規定した法律ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 消費者契約法は、不当な勧誘による取消権や不当条項の無効等を定めた法律であり、金融商品の重要事項説明義務そのものを規定した法律ではありません。
- 選択肢 3正解
- 金融商品の販売等に関する法律では、販売業者等に対して元本欠損リスクなどの重要事項を顧客に説明することを義務付けています。
覚えるポイント
- 金融商品の販売等に関する法律は重要事項の説明義務を課し、違反時の損害賠償請求(無過失責任)を定めています。
間違えやすいところ
- 契約取消権を定める消費者契約法と、損害賠償請求および重要事項説明義務を定める金融商品販売法の違いを混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
利子所得の課税方法と税率
タックスプランニング · 利子所得 / 源泉分離課税 / 税率
国内で支払を受ける預貯金の利子に適用される国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせた合計税率と、課税方式の組合せとして適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
個人が受取対象となる国内の預貯金の利子は利子所得に分類され、支払いを受ける段階で所得税・復興特別所得税・住民税が一括して源泉徴収され課税関係が完了します(源泉分離課税)。
解き方
- 税率の計算:所得税15%+復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)+地方税(住民税)5%=合計20.315%を確認します。
- 課税方式の確認:確定申告が不要で支払時に天引き完結する源泉分離課税であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 税率が14.21%ではなく、確定申告を行う申告分離課税でもありません。
- 選択肢 2不正解
- 合計税率20.315%は正しいですが、預貯金利子は申告分離課税ではなく源泉分離課税の対象です。
- 選択肢 3正解
- 預貯金利子は、国税(所得税・復興特別所得税15.315%)と地方税(住民税5%)を合わせて20.315%の源泉分離課税となります。
覚えるポイント
- 利子所得(預貯金等の利子)は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の源泉分離課税です。
間違えやすいところ
- 上場株式等の配当金や譲渡益(申告分離課税等の選択可)と異なり、預貯金利子は申告分離課税を選べず源泉分離課税限定である点に注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産等の減価償却方法(建物)
タックスプランニング · 減価償却費 / 定額法 / 建物の償却方法
所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に適用される減価償却の方法として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税法上、1998年4月1日以後に取得した建物、および2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の減価償却方法は「定額法」に限定されています。
解き方
- 対象資産が『2019年中に取得した建物』であることを確認します。
- 1998年4月1日以後に取得した建物は定額法のみが認められているため、定額法を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 建物について定率法を適用することは認められていません(1998年4月1日以後取得分)。
- 選択肢 2正解
- 1998年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、定額法のみとなります。
- 選択肢 3不正解
- 建物については定額法しか認められておらず、定率法との選択はできません。
覚えるポイント
- 1998年4月以後取得の建物、2016年4月以後取得の建物附属設備・構築物は定額法のみです。
間違えやすいところ
- 機械・装置や車両運搬具など定率法が選択可能な資産と混同し、建物も選択できると誤解しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額の計算および課税方法
タックスプランニング · 一時所得 / 特別控除額 / 総所得金額への算入
所得税の一時所得の金額計算における特別控除額の最高限度と、総所得金額に算入する際に一時所得の金額に乗じる割合の組合せとして、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、総合課税として総所得金額に合算する際は金額の2分の1が算入されます。
解き方
- 一時所得の特別控除額の限度額が最高50万円であることを確認します。
- 総所得金額へ合算する際に乗じる割合が2分の1(半分)であることを確認し、組合せを選定します。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の特別控除額は最高50万円であり、総所得金額に算入する際はその金額の2分の1となります。
- 選択肢 2不正解
- 総所得金額に算入する割合は3分の1ではなく、2分の1を乗じた金額です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の特別控除額は最高50万円です(65万円は青色申告特別控除の最高額など別の控除です)。
覚えるポイント
- 一時所得の計算式:(総収入金額-収入を得るために支出した金額-最高50万円) × 1/2 を総所得金額に算入します。
間違えやすいところ
- 特別控除額の最高50万円と、青色申告特別控除の最高65万円を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の借入金要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 返済期間要件
所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において何年以上にわたって分割返済する方法になっている必要があるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅を新築・取得・増改築した際に住宅ローンの年末残高の一定割合を所得税額から控除できる制度です。この適用を受けるための借入金には、償還期間が10年以上であること等の要件が定められています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除における住宅ローンの返済期間要件(10年以上)を確認します。
- 選択肢の中から「10年」を示している選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上にわたる分割返済である必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 15年ではなく、住宅借入金等特別控除の借入金の償還期間要件は10年以上と規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 20年ではなく、住宅借入金等特別控除の借入金の償還期間要件は10年以上と規定されています。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の借入金は「償還期間10年以上」である必要があります。
間違えやすいところ
- 財形住宅融資やフラット35の最長返済期間(35年)などと混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告における純損失の繰越控除
タックスプランニング · 青色申告 / 純損失の繰越控除
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合、所定の要件のもとその純損失の金額を翌年以後何年間にわたって繰り越して控除することができるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税において青色申告の承認を受けている事業者は、損益通算を行ってもなお控除しきれない損失(純損失)が生じた場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して各年分の所得から控除すること(繰越控除)が認められています。
解き方
- 所得税の青色申告特典である純損失の繰越控除期間(3年間)を思い出します。
- 選択肢の中から「3年間」に該当する選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 青色申告者の純損失の金額は、翌年以後3年間にわたって繰り越して所得金額から控除できます。
- 選択肢 2不正解
- 5年間ではなく、所得税法における青色申告の純損失の繰越期間は3年間です。
- 選択肢 3不正解
- 7年間ではなく、所得税法における青色申告の純損失の繰越期間は3年間です。
覚えるポイント
- 青色申告の純損失の繰越控除期間は「翌年以後3年間」です。
間違えやすいところ
- 法人税の青色申告における欠損金の繰越控除期間(9年または10年)と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記における仮登記の効力
不動産 · 不動産登記法 / 仮登記 / 順位保全効
土地の売買で所有権移転が生じたものの登記申請に必要な書類が揃わない等の場合にする仮登記について、その後に行う本登記の順位保全の効力および第三者への対抗力の有無の正しい組合せを選びなさい。
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解答
2
解説
仮登記は、本登記を申請するための手続的要件が備わっていない場合などに、将来行う本登記の順位をあらかじめ確保するために行われます。したがって順位保全効は認められますが、本登記を完了するまでは第三者に対する対抗力(対抗要件)は認められません。
解き方
- 仮登記に順位を保全する効力があるかを確認し、保全されることを判断します。
- 仮登記のみで第三者への対抗力があるかを確認し、対抗力はない(本登記によって初めて対抗できる)ことを判断します。
- 両方の条件に合致する「① 保全されるが ② はできない」を選択肢2から選びます。
- 選択肢 1不正解
- 仮登記の段階では第三者に対抗することはできません(対抗力なし)。
- 選択肢 2正解
- 仮登記をすることにより本登記の順位は保全されますが、仮登記のままでは第三者に対抗することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 仮登記には順位保全の効力があり、また仮登記のままでは対抗力はありません。
覚えるポイント
- 仮登記には「順位保全効はあるが、対抗力はない」という基本性質をしっかり押さえましょう。
間違えやすいところ
- 仮登記であっても登記であるため対抗力があると誤解しないよう注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
瑕疵担保責任に基づく権利行使期間
不動産 · 民法 / 瑕疵担保責任 / 権利行使期間
民法の規定に基づき、不動産売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をする場合、買主は瑕疵を知った時から何年以内に権利を行使しなければならないか。
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解答
1
解説
本試験基準日における民法上、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、善意・無過失の買主は損害賠償請求や契約解除をすることができます。この権利は買主が瑕疵の事実を「知った時から1年以内」に行使しなければ消滅します(除斥期間)。
解き方
- 民法上の瑕疵担保責任の行使期間(知った時から1年以内)を思い出します。
- 該当する期間「1年」である選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 民法の規定により、瑕疵担保責任に基づく権利行使は、瑕疵の事実を知った時から1年以内に行う必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 宅地建物取引業法で特約として認められる「引渡しの日から2年以上」と混同しやすいですが、民法原則は「知った時から1年以内」です。
- 選択肢 3不正解
- 5年ではなく、民法の規定における瑕疵担保責任の権利行使期間は「知った時から1年以内」です。
覚えるポイント
- 民法の瑕疵担保責任の行使期間は「瑕疵を知った時から1年以内」です。
間違えやすいところ
- 宅建業法における「引渡しの日から2年以上」という担保責任期間の制限特約と起算点・年数を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第二種低層住居専用地域における絶対的高さ制限
不動産 · 建築基準法 / 低層住居専用地域 / 絶対的高さ制限
建築基準法の規定において、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度として、都市計画で定められる数値の組合せとして正しいものを選びなさい。
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解答
1
解説
良好な低層住宅の住居環境を保護するため、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では、建築物の高さの最高限度が都市計画によって「10mまたは12m」のいずれかに制限されています(絶対的高さ制限)。
解き方
- 低層住居専用地域における建築物の絶対的高さ制限の規定(10mまたは12m)を確認します。
- 選択肢の中から「10mまたは12m」を示している選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 第二種低層住居専用地域内の絶対的高さ制限の限度は、都市計画において「10mまたは12m」のいずれかに定められます。
- 選択肢 2不正解
- 12mまたは15mではなく、法律で定められた限度は「10mまたは12m」です。
- 選択肢 3不正解
- 10mまたは20mではなく、法律で定められた限度は「10mまたは12m」です。
覚えるポイント
- 低層住居専用地域の絶対的高さ制限は「10mまたは12m」です。
間違えやすいところ
- 中高層住居専用地域などの日影規制や北側斜線制限の適用基準の高さと混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
新築住宅に対する固定資産税の減額特例
不動産 · 固定資産税 / 新築住宅の減額の特例 / 床面積要件
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税の減額特例において、3年度分にわたり減額対象となる床面積の上限と、減額される税額割合の正しい組合せを選びなさい。
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解答
3
解説
新築住宅に係る固定資産税の減額措置では、居住部分の床面積が50㎡(賃貸住宅等は40㎡)以上280㎡以下の一定の住宅について、新築後3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、床面積120㎡相当分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
解き方
- 新築住宅に対する固定資産税の減額特例における対象床面積の限度(120㎡)を確認します。
- 減額される割合が税額の「2分の1」であることを確認します。
- ①が120、②が2分の1となっている選択肢3を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 50㎡は適用の下限面積であり、減額対象の上限面積は120㎡、減額割合は2分の1です。
- 選択肢 2不正解
- 減額対象の上限面積は120㎡であり、減額される税額の割合は2分の1です。
- 選択肢 3正解
- 新築住宅の固定資産税の減額特例では、120㎡までの床面積に相当する税額が2分の1に減額されます。
覚えるポイント
- 新築住宅の固定資産税の減額は「120㎡まで、税額2分の1」です。
間違えやすいところ
- 適用を受けるための要件である下限床面積(50㎡)と、減額対象の上限床面積(120㎡)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資分析 / NOI利回り / 純利回り
投資総額2,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が120万円、年間費用の合計額が40万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)として正しい数値を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
純利回り(NOI利回り:Net Operating Income利回り)は、不動産から得られる年間総収入から諸経費(年間費用)を控除した「純収益(NOI)」を投資総額で割って計算される指標です。経費を考慮しない表面利回り(グロス利回り)よりも実際の収益性を正確に反映します。
解き方
- 純収益(NOI)を計算します:年間収入120万円 - 年間費用40万円 = 80万円。
- 純収益を投資総額で除して利回りを求めます:80万円 ÷ 2,000万円 × 100 = 4.0%。
- 計算結果である4.0%に該当する選択肢2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果は4.0%であり、3.5%ではありません。
- 選択肢 2正解
- (120万円-40万円)÷2,000万円×100=4.0%となり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 6.0%は年間費用を控除せずに計算した表面利回り(120万円÷2,000万円×100=6.0%)です。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)=(年間収入-年間費用)÷ 投資総額 × 100 です。
間違えやすいところ
- 年間費用を引き忘れて表面利回り(グロス利回り)を計算してしまわないよう注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の適用要件と限度額
相続・事業承継 · 贈与税 / 贈与税の配偶者控除 / おしどり贈与
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件と、贈与税の基礎控除額とは別に控除できる限度額の正しい組合せを選びなさい。
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解答
3
解説
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、一定要件を満たせば、通常の暦年課税の基礎控除(110万円)とは別に最高2,000万円まで控除できる「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」の特例があります。
解き方
- 贈与税の配偶者控除における婚姻期間要件が「20年以上」であることを確認します。
- 控除限度額が基礎控除とは別に「2,000万円」であることを確認します。
- ①が20年、②が2,000万円となっている選択肢3を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 婚姻期間は20年以上ですが、控除限度額は2,500万円ではなく最高2,000万円です。
- 選択肢 2不正解
- 控除限度額は2,000万円ですが、必要な婚姻期間は10年ではなく20年以上です。
- 選択肢 3正解
- 婚姻期間が20年以上、控除限度額が最高2,000万円であり、正しい組合せです。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除は「婚姻期間20年以上、最高2,000万円控除(基礎控除と合わせて最大2,110万円)」です。
間違えやすいところ
- 基礎控除と合わせた2,110万円という数字や、相続時精算課税制度の2,500万円の特別控除額と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税特例の受贈者要件
タックスプランニング・相続・事業承継 · 贈与税の非課税特例 / 受贈者要件 / 住宅取得等資金の贈与
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( ① )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )以下であるなどの要件を満たす者とされている。空欄①・②にあてはまる数値の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例では、受贈者が父母や祖父母などの直系尊属から資金提供を受けること、贈与年の1月1日時点の年齢要件、および所得制限を満たす必要があります。
解き方
- 受贈者の年齢要件について、本試験の基準日現在では贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であることが必要とされている点を確認します。
- 受贈者の所得要件について、贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下である点を確認し、適切な選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 合計所得金額の要件は1,000万円以下ではなく2,000万円以下であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 年齢要件が20歳以上、所得要件が合計所得金額2,000万円以下であり、正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- 年齢要件は25歳以上ではなく20歳以上、所得要件は1,000万円以下ではなく2,000万円以下であるため不適切です。
覚えるポイント
- 住宅取得等資金贈与の非課税特例における受贈者の合計所得金額の上限は2,000万円以下です。
間違えやすいところ
- 合計所得金額の制限(2,000万円以下)を1,000万円以下と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続人と遺留分の計算
相続・事業承継 · 遺留分 / 遺留分の割合 / 法定相続分
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続人が配偶者と子である場合、総遺留分は財産の2分の1となります。各相続人の遺留分は、総遺留分に各自の法定相続分を乗じることで計算されます。
解き方
- 相続人が配偶者と子であるため、総遺留分の割合が2分の1であることを確認します。
- 法定相続分を求めます。配偶者が2分の1、子全体で2分の1となり、子ども3人で均等配分するため二女の法定相続分は2分の1×3分の1=6分の1となります。
- 遺留分の基礎となる財産額1億2,000万円に総遺留分の割合(1/2)と二女の法定相続分(1/6)を乗じ、1,000万円を算出します。
- 選択肢 1正解
- 二女の遺留分は1億2,000万円×1/2×1/6=1,000万円となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円は二女の法定相続分(1億2,000万円×1/6)の金額であり、遺留分ではないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 3,000万円は配偶者の遺留分(1億2,000万円×1/2×1/2)の金額であり、二女の遺留分ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 配偶者や子が相続人の場合、全体の遺留分割合は2分の1であり、各自の遺留分は「総遺留分×法定相続分」で求めます。
間違えやすいところ
- 法定相続分の計算と遺留分の計算を取り違えて、総遺留分割合(1/2)を掛け忘れるミスに注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生前贈与加算の対象期間および評価基準時
相続・事業承継 · 相続税の課税価格 / 生前贈与加算 / 贈与財産の評価
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の( ② )における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。空欄①・②にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続等により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税等の贈与により取得した財産は、相続税の課税価格に加算(生前贈与加算)されます。その評価額は相続時ではなく贈与時の価額によります。
解き方
- 生前贈与加算の対象となる期間が、本試験基準日において相続開始前3年以内である点を確認します。
- 加算対象となる財産の価額は、相続開始時ではなく「贈与時」の時価で評価する点を確認し、適切な組合せを選びます。
- 選択肢 1不正解
- 加算される財産の評価基準時は「相続時」ではなく「贈与時」であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 対象期間が相続開始前3年以内、評価基準時が贈与時であるため正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- 対象期間は5年以内ではなく3年以内であり、評価基準時も贈与時であるため誤りです。
覚えるポイント
- 生前贈与加算の評価額は、相続開始時の時価ではなく「贈与時」の時価で計算します。
間違えやすいところ
- 相続財産は原則として相続開始時の時価で評価するため、生前贈与加算の対象財産も相続時で評価すると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(貸付事業用宅地等)
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 貸付事業用宅地等 / 限度面積と減額割合
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。空欄①・②にあてはまる数値の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
小規模宅地等の特例では、宅地の用途区分(特定居住用、特定事業用、貸付事業用など)に応じて限度面積および減額割合が定められており、貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額割合50%が適用されます。
解き方
- 特例の対象となる区分が「貸付事業用宅地等」であることを確認します。
- 貸付事業用宅地等の限度面積が200㎡、減額割合が50%であることを確認し、合致する選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡、減額割合は50%であるため正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 貸付事業用宅地等の減額割合は80%ではなく50%であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 限度面積330㎡および減額割合80%は特定居住用宅地等の規定であるため不適切です。
覚えるポイント
- 貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額割合50%、特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額割合80%です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(330㎡・80%)や特定事業用宅地等(400㎡・80%)と限度面積・減額率を混同しないように整理が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2019年5月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2019年5月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

